人材育成支援コース(支給申請〜社労士)の支給要領

人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月28日

締切
通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで
補助上限
1,000万円※※1事業所1年度あたり
補助率
45%〜70%※※中小企業の経費助成。正規雇用で45%、有期契約などで70%

人材育成支援コース(支給申請〜社労士)の支給要領の要点102項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は人材育成支援コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。

項目支給要領の記載出典
支給申請訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に、「支給申請書」と必要な書類を都道府県労働局へ提出する。
訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に「支給申請書」と必要な書類を都道府県労働局へ提出
人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ p.2
支給申請都道府県労働局が支給審査の上、支給・不支給を決定する。
支給審査の上、支給・不支給を決定
人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ p.2
支給申請適正と認めた場合は助成金の支給決定をし、支給決定通知書(様式第23-1号)により事業主に通知する。
適正であると認めたときは、助成金の支給の決定をし、「支給決定通知書」(様式第23-1号)により事業主に通知するものとする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.108「0907支給決定」
支給申請支給申請書(様式第4-1号)を提出する。
「支給申請書」(様式第4-1号)
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.81「08055 申請書類(賃金要件・資格等手当要件達成時の割増し助成)」
支給申請計画期間中に訓練を修了し修了証が発行された場合、修了日の翌日から支給申請が可能。
計画期間中に訓練を修了し、修了証が発行された場合には、その修了日※の翌日から支給申請可能です
人材育成支援コース Q&AQ&A p.32「⑥申請手続き」
支給申請複数の支給対象労働者がいる場合は、全員の受講が実際に修了した日が基準となる。
※複数の支給対象労働者がいる場合は、すべての支給対象労働者の受講が実際に修了した日
人材育成支援コース Q&AQ&A p.32「⑥申請手続き」
支給申請助成金が支給されるかどうかは、訓練受講後の支給申請に基づき、実際の訓練の実施状況や受講状況などの要件を審査の上で決定する。
助成金が支給されるかどうかは、訓練受講後の支給申請に基づき、実際の訓練の実施状況や受講状況などの要件を審査の上で決定します。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.10
支給申請訓練終了後は必ず支給申請をする必要がある。
訓練終了後は必ず支給申請をしてください。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.51「Ⅲ-5支給申請期間(通常分)」
支給申請支給申請は、転勤後事業所の所在地を管轄する労働局(変更後労働局)に対して行う。
また、支給申請は、転勤後事業所の所在地を管轄する労働局(以下「変更後労働局」という。)に対して行うこと。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「0605支給申請」
支給申請変更後労働局は、転勤した対象労働者について、転勤後の事業所を対象として支給審査を行う。
変更後労働局は、当該対象労働者について、転勤後の事業所を対象として支給審査を行うこと。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「0605支給申請」
支給申請支給を受けようとする事業主又は事業主団体等は、雇用保険の適用事業所ごとに支給申請書を管轄労働局長へ提出する。
人材開発支援助成金の支給を受けようとする事業主又は事業主団体等は、雇用保険の適用事業所ごとに
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「0605支給申請」
支給申請計画届及び変更届の提出が電子申請によらない場合は、支給申請書の提出を電子申請により行うことはできない。
ただし、職業訓練実施計画届及び変更届の提出が電子申請によらない場合は、支給申請書の提出を電子申請により行うことはできない。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「0605支給申請」
支給申請申請書等に記載漏れや表示の錯誤等の不備がなければ、申請書等を受理し、処理欄に受理年月日を記入する。
申請書等に記載漏れ、表示の錯誤等の不備がなかった場合申請書等を受理し、支給申請書の処理欄に受理年月日を記入する。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「0605支給申請」
支給申請OFF-JTを通学制又は同時双方向型の通信で実施中に受講者が自己都合退職し修了できなかった場合は、受講時間に退職で実施できなかった時間を加えた時間が実訓練時間数の8割以上であれば、訓練経費の全額が助成対象となる。
実際に受講した時間に退職により実施できなかった訓練時間を加えた時間数が、実訓練時間数の8割以上である必要があります。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.15「Q17」
支給申請割増し分の追加支給も申請主義となる。
割増し分の追加支給も申請主義となります。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.26「毎月決まって支払われる賃金」
支給申請支給申請後に審査を行い、支給・不支給を決定する。審査には時間を要する。
支給審査の上、支給・不支給を決定(審査には時間を要します)
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.45「Ⅲ-1手続きの流れ」
支給申請転勤後事業所の支給申請は、転勤後事業所の所在地を管轄する変更後労働局に対して行う。
支給申請は、転勤後事業所の所在地を管轄する労働局(以下「変更後労働局」という。)に対して行うこと
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.102「0904 職業訓練実施計画変更届の提出」
支給申請支給申請は雇用保険の適用事業所ごとに、事業主は所定の書類を管轄労働局長に提出する。公共職業安定所等を経由して申請することもできる。
事業主にあっては09054又は09055に掲げる書類を管轄労働局長(労働局長が指定する公共職業安定所等を経由して申請することも可)に提出することとする
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.102「0905 支給申請」
支給申請職業訓練実施計画届及び変更届の提出が電子申請によらない場合は、支給申請書の提出を電子申請により行うことはできない。
ただし、職業訓練実施計画届及び変更届の提出が電子申請によらない場合は、支給申請書の提出を電子申請により行うことはできない
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.102「0905 支給申請」
支給申請転勤後の支給申請は、転勤後事業所の所在地を管轄する労働局に対して行う。
支給申請は、転勤後事業所の所在地を管轄する労働局(以下「変更後労働局」という。)に対して行うこと。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.51「0704・0705 変更届・支給申請」
支給申請雇用保険の適用事業所ごとに、管轄労働局長(指定された公共職業安定所等を経由も可)へ支給申請書等を提出する。
人材開発支援助成金の支給を受けようとする事業主は、雇用保険の適用事業所ごとに、事業主にあっては07054又は07055に掲げる書類を管轄労働局長(労働局長が指定する公共職業安定所等を経由して申請することも可)に提出することとする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.51「0704・0705 変更届・支給申請」
支給申請賃金要件・資格等手当要件達成時の割増し助成では、支給申請書(様式第4-1号)を提出する。
支給申請書(様式第4-1号)
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.54「07055 申請書類(賃金要件・資格等手当要件達成時の割増し助成)」
支給申請1コースの訓練期間が6か月を超える場合、訓練開始日から6か月ごとに区分した分割訓練期間ごとに、経費助成額及び賃金助成額を支給申請できる(通学制又は同時双方向型の通信訓練に限る)。
1コースの訓練期間が6か月を超える場合は、訓練開始日から記載して6か月ごとに区分した訓練期間
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.79「0805支給申請」
支給申請電子申請による支給申請で職業訓練実施計画届の受付番号が必要な場合、当該訓練について最初に受付された計画届の申請番号を記載する。
電子申請による支給申請において「職業訓練実施計画届の受付番号」が必要なものは、当該支給申請にかかる訓練について最初に受付された計画届の申請番号を記載することとする
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.79「0805支給申請」
支給申請1労働者の一の年度あたりの支給申請回数は3回までである。
支給申請回数(1労働者の一の年度あたり)3回まで
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.15「(3)〜(5)」
支給申請通信制による訓練の場合は、計画期間の終了の日の翌日以降、2か月以内に申請が可能となる。
通信制による訓練の場合には、計画期間の終了の日の翌日以降、2か月以内に申請が可能となります。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.32「⑥申請手続き」
不支給支給申請日までに有期契約労働者等の正規雇用労働者等への転換を行わなかった場合は、有期実習型訓練の助成対象外となります。
支給申請日までに有期契約労働者等の正規雇用労働者等への転換を行わなかった場合は、有期実習型訓練の助成対象外となります
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.22
不支給通学制又は同時双方向型の通信訓練で受講時間数が実訓練時間数の8割に満たない場合は支給しない。
受講者の受講時間数が、実訓練時間数の8割に満たない場合には06012ロ(イ)により支給しない
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23
不支給解雇(労働者の責によるもの)、労働者の都合による退職・病気等、労働者の死亡、天災等のやむを得ない理由で訓練等が実施できなかった場合は、合計時間数が8割以上であれば支給できる。
ただし、次の(イ)から(ニ)までの理由により訓練等が実施できなかった場合は
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23
不支給eラーニング又は通信制の訓練で受講者が訓練期間中に修了しなかった場合は支給しない。ただし天災等やむを得ない理由の場合は要した経費の全額を支給対象経費にできる。
受講者が、訓練期間中に訓練等を修了していない場合には、06012ロ(ロ)により支給しない
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23
不支給eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等の場合は、賃金助成は支給しない。
次のイからハのいずれかに該当する場合、賃金助成は支給しない。イeラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等の場合
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.71
不支給申請事業主が最低賃金法第7条第3項により認定職業訓練の受講に際し最低賃金の減額の特例を適用する場合は、賃金助成は支給しない。
申請事業主が対象労働者に対する賃金の支払にあたって、最低賃金法第7条第3項の規定により、認定職業訓練の受講に際し最低賃金の減額の特例を適用する場合
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.71
不支給OJT及びOFF-JTのそれぞれについて受講者の受講時間数が実訓練時間数の8割に満たない場合は、08012イ(ニ)又はロ(ホ)により支給しない。
受講者の受講時間数(OJT及びOFF-JTのそれぞれの時間数)が、実訓練時間数(OJTにあっては総訓練時間数のうちOJTの時間数)の8割に満たない場合には08012イ(ニ)又はロ(ホ)により支給しない。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.72
不支給対象労働者から訓練期間の賃金が適正に支払われていることの申出がなく、賃金を適正に支払っていない場合は、支給要件判定を保留し、事業主に確認した上で対応する。
対象労働者から当該訓練等を受ける期間の賃金が適正に支払われていることの申出がなく、労働者に対して賃金を適正に支払っていない場合には、支給要件判定を保留し
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.106「0906支給要件の確認」
不支給適正と認められない場合は支給決定を行わず、不支給決定通知書(様式第24-1号)により事業主に通知する。
適正であると認められないときは、助成金の支給の決定を行わず、「不支給決定通知書」(様式第24-1号)により事業主に通知するものとする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.108「0907支給決定」
不支給内容欄に感想だけを記入したものは支給対象とならない。
単に「とてもためになった」「上手に出来なかった、」など感想だけ記入したものは支給対象となりません
人材育成支援コース Q&AQ&A p.33「⑥申請手続き」
不支給業務命令として労働時間中に実施させる意図がなく、専ら労働者が自発的に実施していると判断される場合は、助成金が支給されない。
業務命令として労働時間中に実施させる意図がなく、専ら労働者が自発的に実施しているものと判断される場合には、助成金が支給されません。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.28「4 eラーニング及び通信制による訓練」
不支給労働時間外に訓練を実施させていると判断される場合は、不支給となることもある。
その結果、労働時間外に訓練を実施させていると判断される場合には、不支給となることもあり得るものですので、ご注意ください。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.28「4 eラーニング及び通信制による訓練」
不支給対象労働者に訓練経費を一部でも負担させている場合、賃金助成を含め不支給となる(育児休業中訓練の場合を除く)。
対象労働者に訓練経費を一部でも負担させている場合、賃金助成を含め、不支給となります
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.41「Ⅱ-6 対象となる経費等」
不支給eラーニングによる訓練等又は通信制による訓練等で受講者が訓練等を修了していない場合は支給しない。
受講者が、訓練等を修了していない場合には08012ロ(ホ)により支給しない。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.73
不支給事業主等が期限までに補正を行わない場合は、要件を満たさないものとみなし、当該計画届に係る助成金は支給しない。
事業主等が期限までに補正を行わない場合、「第1共通要領」の0301ハの要件を満たさないものとみなし、当該計画届に係る助成金は支給しない。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.76
不支給割増賃金を含む賃金が適正に支払われていない場合、助成金全体が支給されない。
割増賃金を含む賃金が適正に支払われていない場合、助成金全体が支給されないこととなりますので
人材育成支援コース Q&AQ&A p.14「③助成対象となる期間・時間について」
不支給教育訓練機関等から実質的な減額となる金銭の支払いを受けた場合や受ける予定がある場合は、支給要件を満たさず助成対象とならない(令和6年11月5日改正で明確化)。
申請事業主が、教育訓練機関等から、実施済みの訓練経費の全部又は一部につき、申請事業主の負担額の実質的な減額となる金銭の支払い(訓練経費の返金を含む。)を受けた場合や受ける予定がある場合には
人材育成支援コース Q&AQ&A p.17「⑤訓練経費の負担について」
不支給賃金増額後または資格等手当支払い後に、合理的な理由なく賃金の額を引き下げる、または資格等手当の支払いをやめる場合は、増額・支払いとは認められない。
賃金の増額後または資格等手当の支払い後、合理的な理由なく賃金の額を引き下げるまたは資格等手当の支払いをやめる場合
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.25「Ⅱ-2賃金要件・資格等手当要件」
不支給合理的な理由なく、賃金以外の諸手当等の額を引き下げ賃金の額を引き上げる場合、または資格等手当以外の諸手当等の額を引き下げ資格等手当を支払っている場合は、増額・支払いとは認められない。
合理的な理由なく、賃金以外の諸手当等の額を引き下げ、賃金の額を引き上げる場合
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.25「Ⅱ-2賃金要件・資格等手当要件」
不支給返金を受けることなどにより申請事業主が全て訓練経費を負担していない場合は、支給要件を満たさず、助成金は受給できない。
支給要件を満たしませんので、助成金を受給することはできません。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.44「Ⅱ-7訓練経費の負担に係る留意点」
不支給大臣認定された訓練が人材開発支援助成金の支給要件を満たさない場合は、助成対象とならないことがある。
大臣認定された訓練が、人材開発支援助成金の支給要件を満たさず、助成対象とならない場合もあるのでご注意ください。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.46「※実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)の大臣認定とは」
不支給計画と異なる日時に訓練を行った例では、受講時間数が実訓練時間数の内数となり0時間、受講率0%で不支給となる。
受講時間数については実訓練時間数の内数になるため0時間となり、受講率0%で不支給となります。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.35「(5)訓練の実施方法」
不支給計画と異なる日時の訓練では、計画どおりの訓練日の8時間のみ受講時間数に計上できるが、受講率は33%で不支給となる。
ただし、4月3日については、計画届で提出した訓練内容等を変更せずに訓練を実施した場合は受講時間数に8時間を計上することができますが、受講率は33%で不支給となります。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.35「(5)訓練の実施方法」
不支給事業主が期限までに補正を行わない場合、第1共通要領0301ハの要件を満たさないものとみなし、人材開発支援助成金を支給しない。
事業主が期限までに補正を行わない場合、「第1共通要領」の0301ハの要件を満たさないものとみなし、人材開発支援助成金を支給しない
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.103「0905 支給申請」
不支給受講者本人が記載していないことが判明した場合、該当受講者分について、OFF-JT部分も含め訓練全体が適正に行われていないものとして、助成金は不支給となる。
なお、受講者本人が記載していないことが判明した場合は、該当受講者分について、OFF-JT部分も含め訓練全体が適正に行われていないものとして、助成金は不支給となります。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.59
不支給最低賃金法第7条第3項により、認定職業訓練の受講に際し最低賃金の減額の特例を適用する場合は、賃金助成を支給しない。
ロ申請事業主が対象労働者に対する賃金の支払にあたって、最低賃金法第7条第3項の規定により、認定職業訓練の受講に際し最低賃金の減額の特例を適用する場合
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.46「07023 助成率及び助成額」
不支給申請事業主が出向元で出向先事業主が対象労働者の賃金の全額又は一部を支払う場合は、賃金助成を支給しない(申請事業主が出向先に賃金全額相当を補助し出向先が支払う場合を除く)。
(イ)申請事業主が出向元事業主である場合に、出向先事業主が対象労働者の賃金の全額又は一部を支払う場合
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.46「07023 助成率及び助成額」
不支給申請事業主が出向先で出向元事業主が対象労働者の賃金の全額又は一部を支払う場合は、賃金助成を支給しない(申請事業主が出向元に賃金全額相当を補助し出向元が支払う場合を除く)。
(ロ)申請事業主が出向先事業主である場合に、出向元事業主が対象労働者の賃金の全額又は一部を支払う場合
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.46「07023 助成率及び助成額」
不支給通学制、同時双方向型の通信訓練又はOJTの場合、受講者の受講時間数(OJT及びOFF-JTのそれぞれ)が実訓練時間数(OJTは総訓練時間数のうちOJTの時間数)の8割に満たない場合は支給しない。
受講者の受講時間数(OJT及びOFF-JTのそれぞれの時間数)が、実訓練時間数(OJTにあっては総訓練時間数のうちOJTの時間数)の8割に満たない場合には
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.47「07025 支給に係る制限」
不支給付加的に実施するeラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等で、受講者が訓練等を修了していない場合は支給しない。
付加的に実施するeラーニングによる訓練等、通信制による訓練等の場合受講者が、訓練等を修了していない場合には07012ヘにより支給しない
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.47「07025 支給に係る制限」
不支給eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等の場合は、賃金助成を支給しない。
イeラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等の場合
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.96「09023 助成率及び助成額」
不支給雇用契約書等に引下げが規定されていても、理由が明記されていない又は理由が合理的でない場合は不支給となる可能性がある。
事前に雇用契約書等に引き下げ等が規定されていた場合であっても、理由が明記されていない又は理由が合理的でない場合は不支給となる可能性があります。
人材育成支援コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.5
不支給改定前後の3か月賃金総額で5%(3%)以上増額していた場合や、各月の賃金が5%(3%)以上増額した額を維持していた場合でも、合理的な理由なく賃金の引下げが行われた月があれば不支給となる。
合理的な理由無く賃金の引き下げが行われた月がある場合は不支給となります。
人材育成支援コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.6
不支給適正と認められないときは助成金の支給決定を行わず、不支給決定通知書(様式第24-1号)で事業主に通知する。
適正であると認められないときは、助成金の支給の決定を行わず、「不支給決定通知書」(様式第24-1号)により事業主に通知するものとする
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.57「0703〜0707 支給決定・公表に関する特例」
不支給不支給の理由が不正受給である場合は、不支給措置期間通知書(様式第25-1号)を事業主に通知する。
不支給の理由が不正受給である場合は、「不支給措置期間通知書」(様式第25-1号)を事業主に通知するものとする
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.57「0703〜0707 支給決定・公表に関する特例」
不支給正規雇用に転換した前日までの訓練時間数が支給要件を満たさない場合は、全体が不支給となる。
ただし、正規雇用労働者に転換した前日までの訓練時間数が支給要件を満たさない場合は全体が不支給となります。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.24「3有期実習型訓練」
不支給支給申請時のジョブ・カード評価シートの評価基準が訓練実施計画届提出時と異なる場合は、事業主要件を満たさないものとして不支給となる。
訓練実施計画届提出時点の評価基準と異なる評価で評価シートを作成したのであれば上記事業主要件を満たさないものとして、不支給となります。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.24「3有期実習型訓練」
不支給訪問調査にご協力いただけない場合は不支給となる。
調査にご協力いただけない場合は不支給となります
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.32「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」
不支給通学制、同時双方向型の通信訓練又はOJTで、受講時間数が実訓練時間数の8割に満たない場合は支給しない。ただし例外理由がある場合は別に扱う。
受講者の受講時間数(OJT及びOFF-JTのそれぞれの時間数)が、実訓練時間数(OJTにあっては総訓練時間数のうちOJTの時間数)の8割に満たない場合
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.97「09025 支給に係る制限」
不支給付加的なeラーニング又は通信制訓練で、受講者が訓練等を修了していない場合は支給しない。
付加的に実施するeラーニングによる訓練等又は通信制による訓練等の場合受講者が、訓練等を修了していない場合には09012ヘにより支給しない。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.98「09025 支給に係る制限」
不支給OJT訓練日誌の⑥⑦欄は簡略化せず具体的に、訓練終了後速やかに受講者本人が記入する必要がある。本人が記載していないと判明した場合、OFF-JT部分も含め訓練全体が不適正として不支給となる。
助成金は不支給となりますのでご留意ください。
人への投資促進コース Q&AQ&A p.39「⑤申請手続き」
不支給eラーニングまたは通信制で自己都合退職により訓練を修了できなかった場合は助成対象とならない。
訓練の修了ができなかった場合は、助成対象となりません。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.16「③ 助成対象となる期間・時間について」
返還訓練実施者が申請事業主の不正受給に関与していた場合、申請事業主が負担すべき一切の債務について、申請事業主と連帯し、請求があった場合、直ちに請求金を弁済すべき義務を負います。
申請事業主が負担すべき一切の債務について、申請事業主と連帯し、請求があった場合、直ちに請求金を弁済すべき義務を負うこと
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.8「助成金の適正な支給に向けて」
取消訓練終了後に訓練全体で支給要件を満たさず不支給決定となる場合、それ以前の同一訓練に係る支給決定も取消しとなる。
訓練全体において支給要件を満たさず不支給決定となる場合、それ以前の同一訓練に係る支給決定についても取消しとなること。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.29「06053申請期間」
取消訓練終了後、訓練全体で支給要件を満たさず不支給決定となる場合、それ以前の同一訓練に係る支給決定も取消しとなる。
なお、訓練終了後、訓練全体において支給要件を満たさず不支給決定となる場合、それ以前の同一訓練に係る支給決定も取消しとなります。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.51「Ⅲ-5支給申請期間(通常分)」
取消自主申告であり、不正受給に係る請求金が全額納付された場合は、全額納付を管轄労働局長が確認した日以降、事業概要を除く公表事項及び名称等の事項を取り消すことができる。
自主申告であった場合、かつ、不正受給に係る請求金が全額納付された場合は、(イ)にかかわらず、当該全額納付されたことを管轄労働局長が確認した日以降においては
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.109
取消訓練全体で支給要件を満たさず不支給決定となる場合、それ以前の同一訓練に係る支給決定も取消しとなる。
訓練全体において支給要件を満たさず不支給決定となる場合、それ以前の同一訓練に係る支給決定についても取消しとなること
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.103「09053 申請期間」
取消賃金増額後に合理的な理由なく引き下げた場合、当該増額分は加算対象と認められず、訓練Aの増額は実施されなかったことになり、訓練Aによる加算分の支給は取り消しとなる。
賃金増額後に合理的な理由無く賃金を引き下げた場合、当該増額分については加算の対象と認められないため
人材育成支援コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.6
取消賃金増額後に合理的な理由無く賃金を引き下げた場合、その増額分は加算対象と認められず、訓練Aによる加算分の支給は取り消しとなる。訓練Bは、要件を満たせばBの実施後の賃金増額のみが加算の対象となる。
訓練Aによる加算分の支給は取り消しとなります。
人材育成支援コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.6「②賃金増額後の賃金の引き下げについて」
不正受給不支給の理由が不正受給である場合は、不支給措置期間通知書(様式第25-1号)を事業主に通知する。
不支給の理由が不正受給である場合は、「不支給措置期間通知書」(様式第25-1号)を事業主に通知するものとする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.108「0907支給決定」
不正受給上記のようなケースを黙認しながら支給申請を行った場合は、不正受給に該当する可能性が高い。
なお、このようなケースを黙認しながら支給申請を行った場合は、不正受給に該当する可能性が高いです。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.18
不正受給場合によっては不正受給を行った事業主として事業主名や代表者名を公表する。悪質な場合は捜査機関に刑事告訴を行う。
場合によっては、不正受給を行った事業主として、事業主(企業)名や代表者名を公表します。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.44「Ⅱ-7訓練経費の負担に係る留意点」
不正受給管轄労働局長が公表する事項は、不正受給に係る助成金の名称、不支給決定日又は支給を取り消した日、返還を命じた額及び返還状況、不正の行為の内容である。
不正受給に係る助成金の名称、不支給決定日又は支給を取り消した日、返還を命じた額及び返還状況
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.109
不正受給5年が経過しても不正受給に係る請求金が全額納付されていない場合は、全額納付したことを管轄労働局長が確認した日までの間、公表する。
ただし、当該期間を経過しても不正受給に係る請求金が全額納付されていない場合は、全額納付したことを管轄労働局長が確認した日までの間、公表するものとする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.109
不正受給人材開発支援助成金では、不正受給が一定の場合に該当するとき、管轄労働局長が公表する。
人材開発支援助成金においては、不正受給が次のいずれかに該当する場合は、管轄労働局長はロ及びハの定めるところにより公表するものとする
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.57「0703〜0707 支給決定・公表に関する特例」
不正受給一の事業主に対する不正受給を理由とした支給決定取消額と不支給決定に係る支給申請額の合計が100万円以上の場合は公表の対象となる。
一の事業主に対する、不正受給を理由とした支給決定取消額及び不正受給を理由とした不支給決定に係る支給申請額の合計額が100万円以上の場合
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.57「0703〜0707 支給決定・公表に関する特例」
不正受給初回調査を行うよりも前に不正受給に該当することを申告した(自主申告)場合は、100万円以上の公表基準の対象から除かれる。
ただし、支給申請後に、当該事業主に対する管轄労働局長による、実地調査、労働局への呼び出しによる調査又は文書による照会等(以下「初回調査」という。)を行うよりも前に不正受給に該当することの申告
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.57「0703〜0707 支給決定・公表に関する特例」
不正受給公表は、不支給決定または支給決定取消を行った日から起算して5年が経過する日までの間行う。
公表は、不支給決定又は支給決定取消を行った日から起算して5年が経過する日までの間行うものとする
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.58「0707 公表に関する特例・訓練を行う者の取扱い」
不正受給5年経過しても不正受給に係る請求金が全額納付されていない場合は、全額納付を管轄労働局長が確認した日まで公表する。
当該期間を経過しても不正受給に係る請求金が全額納付されていない場合は、全額納付したことを管轄労働局長が確認した日までの間、公表するものとする
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.58「0707 公表に関する特例・訓練を行う者の取扱い」
不正受給自主申告であり、不正受給に係る請求金が全額納付された場合は、全額納付の確認日以降、事業概要を除く事業主の公表事項及び所定の事項を取り消すことができる。
当該全額納付されたことを管轄労働局長が確認した日以降においては、ロ(イ)a(事業概要を除く。)及びbの事項を取り消すことができる。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.58「0707 公表に関する特例・訓練を行う者の取扱い」
不正受給支給申請承諾書には、教育訓練機関が不正受給に関与した場合、申請事業主と連帯して債務を負うことへの承諾が含まれる。
申請事業主と連帯して債務を負うことや
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.34「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」
不正受給返金を受けることなどにより、実際に申請事業主が全て訓練経費を負担していない場合は支給要件を満たさず、助成金は受給できない。
返金を受けることなどにより、実際に申請事業主が全て訓練経費を負担していない場合は
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.34「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」
不正受給不正受給を行った事業主として、事業主(企業)名や代表者名を公表する場合がある。
不正受給を行った事業主として、事業主(企業)名や代表者名を公表します
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.34「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」
不正受給悪質な場合は、捜査機関に刑事告訴を行う。
また、悪質な場合は、捜査機関に刑事告訴を行います
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.34「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」
社労士社会保険労務士等に支払った手数料(事業主団体等が実施する訓練等を被保険者に受講させる事業主の助成金の手続の代行等をするために支払った手数料)を申請する場合、支払い事項が分かるものを提出する。
(g)社会保険労務士等に支払った手数料(事業主団体等が実施する訓練等を被保険者に受講させる事業主の助成金の手続の代行等をするために社会保険労務士等に支払った手数料)を申請する場合
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.31「06054申請書類」
社労士社会保険労務士等に支払った手数料を申請する場合、社会保険労務士等に委託した際の委託契約書の写し等を提出する。
(ル)社会保険労務士等に支払った手数料を申請する場合、社会保険労務士等に委託した際の委託契約書の写し等
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.31「06054申請書類」
社労士事業主団体等が、受講事業主の人材開発支援助成金の手続のために社会保険労務士等に委託した場合の手数料が対象。事前に金額が明確にされていること。
事業主団体等が当該事業主の人材開発支援助成金の手続のために社会保険労務士等に委託した場合の手数料(事前に金額が明確にされていること。)
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18
社労士労働者に受講させた事業主が社会保険労務士等に支払う手数料が対象経費となる。
労働者に受講させた事業主が社会保険労務士等に支払う手数料
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-3支給対象事業主等 ②対象となる事業主団体等」
社労士事業主団体等が当該事業主の助成金手続のために社会保険労務士等に委託した手数料(金額が事前に明確にされていること)が対象となる。
事業主団体等が当該事業主の人材開発支援助成金の手続きのために社会保険労務士等に委託した場合の手数料(事前に金額が明確にされていること)です
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-3支給対象事業主等 ②対象となる事業主団体等」
社労士社会保険労務士等に手数料を支払い申請する場合は、委託した際の委託契約書の写し等を提出する。
社会保険労務士等に委託した際の委託契約書の写し等
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.55
社労士事業主団体等が実施する訓練等を被保険者に受講させる事業主の助成金の手続の代行等のために社会保険労務士等に支払った手数料を申請できる。
社会保険労務士等に支払った手数料(事業主団体等が実施する訓練等を被保険者に受講させる事業主の助成金の手続の代行等をするために社会保険労務士等に支払った手数料)を申請する場合
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.55
社労士社会保険労務士、代理人または訓練を行う者が不正受給に関与し、事業主が不正受給に関与していないことが明らかな場合は、事業主については公表しないことができる。
社会保険労務士、代理人又は訓練を行う者が不正受給に関与した場合であって、事業主が当該不正受給について関与していないことが明らかな場合は、事業主については公表しないことができる
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.57「0703〜0707 支給決定・公表に関する特例」
社労士助成金の申請手続き業務は社会保険労務士の独占業務である。
助成金の申請手続き業務は社会保険労務士の独占業務です
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.34「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」
社労士社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者が、申請事業主の求めに応じ報酬を得て申請手続き業務を行うことは、社会保険労務士法第27条により禁止されている。
社会保険労務士法第27条により、教育訓練機関など社会保険労務士又は
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.34「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」
社労士教育訓練機関が無償で申請手続きを行うと謳っていても、受講料に申請手続きの対価が含まれると評価される場合は、社会保険労務士法第27条の問題が生じる。
教育訓練機関が無償で助成金の申請手続きを行っていると謳っている場合であっても
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.34「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」
社労士受講料の中に助成金の支給申請手続きの対価が含まれていると評価される場合は、社会保険労務士法第27条の問題が生じる。
この受講料の中に助成金の支給申請手続きの対価が含まれていると評価される場合には
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.34「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」

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