人材育成支援コース(要件 1/2)の支給要領
人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月28日
- 締切
- 通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで
- 補助上限
- 1,000万円※※1事業所1年度あたり
- 補助率
- 45%〜70%※※中小企業の経費助成。正規雇用で45%、有期契約などで70%
人材育成支援コース(要件 1/2)の支給要領の要点200項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は人材育成支援コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 支給要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 要件 | 訓練終了後、支給申請日までに有期契約労働者等の正規雇用労働者等への転換等を実施した場合に限り、助成対象となります。支給申請日までに、有期契約労働者等の正規雇用労働者等への転換等を実施した場合に限り、助成対象となります | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.19 |
| 要件 | 訓練実施期間は2か月以上であることが必要です。訓練実施日の変更等により1か月以上連続して訓練を実施しない期間が生じた場合、その期間は訓練実施期間に含めません。訓練実施日の変更等により、1ヶ月以上連続して訓練を実施しない期間が生じた場合、その期間については訓練実施期間に含めません | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.19 |
| 要件 | 総訓練時間数が6か月当たりの時間数に換算して425時間以上であることが必要です。総訓練時間数が6か月当たりの時間数に換算して425時間以上であること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.19 |
| 要件 | 総訓練時間数に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であることが必要です。総訓練時間数に占めるOJTの割合が1割以上9割以下 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.19 |
| 要件 | 1コースの実訓練時間数が、職業訓練実施計画届の届出時及び支給申請時において10時間以上であることが必要です。OFF-JTは通学制又は同時双方向型の通信訓練です。実訓練時間数が職業訓練実施計画届の届け出時及び支給申請時において10時間以上であること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.19 |
| 要件 | OFF-JTは「事業内訓練」又は「事業外訓練」のいずれかであることが必要です。OFF-JTについては、「事業内訓練」又は「事業外訓練」のいずれかであること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.19 |
| 要件 | OJTは、適格な指導者の指導のもとで、計画的に行われるものであることが必要です。OJTについては、適格な指導者の指導のもとで、計画的に行われるものであること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.19 |
| 要件 | OJT訓練指導者の訓練実施日の出退勤時刻が確認できない場合は、OJTを実施したと認められません。OJT訓練指導者の訓練実施日の出退勤時刻が確認できない場合は、OJTを実施したと認められません | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.19 |
| 要件 | OJTは原則として対面で行うことが必要です。OJTについては、原則、対面で行うこと | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.19 |
| 要件 | OFF-JTの受講時間数がOFF-JT実訓練時間数の8割以上であり、かつ、OJTの受講時間数がOJT総訓練時間数の8割以上である労働者であることが必要です。OFF-JTを受講した時間数がOFF-JT実訓練時間数の8割以上であり、かつ、OJTを受講した時間数がOJT総訓練時間数の8割以上である労働者であること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.20 |
| 要件 | 特定の訓練機関が実施する訓練を修了又は当該訓練機関を卒業した場合は、OFF-JTの受講時間の要件を満たしたものとみなします。特定の訓練機関が実施する訓練を修了又は当該訓練機関を卒業した場合については、この要件を満たしたものとみなします | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.20 |
| 要件 | キャリアコンサルティングは労働者とキャリアコンサルタント等が個別に面談する方法で行う必要があります。対面が確保されない方法や集合形式で実施されたものは、キャリアコンサルティングが行われたこととはなりません。以下の方法で行われたものはキャリアコンサルティングが行われたこととはなりません | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.20 |
| 要件 | 企業全体の常用雇用する労働者数が訓練対象者を除く常用労働者数1人以下の事業所が行うOFF-JTの事業内訓練を含む訓練計画は、訓練の実現が見込まれるもの(事業主が文書等で疎明可能な場合に限る)を除き、不備となります。企業全体の常用雇用する労働者数が訓練対象者を除く常用労働者数1人以下の事業所が | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.21 |
| 要件 | 正規雇用労働者等への転換を目的とした訓練であることが明確でない訓練計画は、不備と認められる事例になります。正規雇用労働者等への転換を目的とした訓練であることが明確でないもの | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.21 |
| 要件 | 修了時の正規雇用労働者等への転換に係る基準としてジョブ・カード様式3-3-1-1による企業評価を活用していない訓練計画は、不備と認められる事例になります。訓練の修了時における正規雇用労働者等への転換に係る基準としてジョブ・カード様式3-3-1-1:企業実習・OJT用による企業評価を活用していない訓練計画 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.21 |
| 要件 | 正規雇用労働者等への転換の時期が、合理的な理由なく訓練修了後2か月以内の期間に定められていない訓練計画は、不備と認められる事例になります。正規雇用労働者等への転換の時期が合理的な理由なく訓練修了後2か月以内の期間に定めていない訓練計画 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.21 |
| 要件 | 在籍7年以上の者に対して在籍年数3年未満の者と同じ内容の訓練を行う計画は、不備と認められる事例になります(訓練内容が在籍年数で習得できない知識・能力に限られている場合を除く)。在籍7年以上の者に対する在籍年数3年未満の者と同じ内容の訓練 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.21 |
| 要件 | 専門的・技術的能力が必要な業務に3年以上正社員として従事した経験がある者を、その基礎となる知識・能力で遂行できる業務に従事させて行う訓練計画は、不備と認められる事例になります。専門的・技術的能力が必要な業務に3年以上正社員として従事した経験がある者を当該専門的・技術的能力の基礎となる知識・能力で遂行することができる業務に従事させて行う訓練計画 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.21 |
| 要件 | 令和7年4月以降に計画届を提出した場合、支給申請日時点で有期契約労働者等を正規雇用労働者等へ転換した場合等に限り、助成対象となります。令和7年4月以降に計画届を提出した場合、支給申請日時点で有期契約労働者等を正規雇用労働者等へ転換した場合等に限り、助成対象となります | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.22 |
| 要件 | 訓練期間が6か月を超える場合、訓練開始日から6か月ごとに区分した分割訓練期間で、その期間の受講時間数が実訓練時間数の8割以上であれば、その期間の経費助成額及び賃金助成額を支給申請できる。通学制又は同時双方向型の通信訓練に限り、事業主団体等は除く。当該分割訓練期間における受講時間数が実訓練時間数の8割以上である場合に限り | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.29「06053申請期間」 |
| 要件 | 申請に係る分割訓練期間が訓練開始日を含む分割訓練期間でない場合、先行する各分割訓練期間においても同様に8割以上である場合に限り支給申請できる。先行する各分割訓練期間においても同様に8割以上である場合に限り支給申請ができることとする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.29「06053申請期間」 |
| 要件 | OFF-JT実施状況報告書を対象労働者の修了証の写しに代える場合、賃金助成は申請できない。ただし、OFF-JT実施状況報告書を対象労働者の修了証の写しに代える場合、賃金助成を申請することはできない。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.29「06054申請書類」 |
| 要件 | 一の職業訓練実施計画の実訓練時間数が10時間以上であることを確認する。所定労働時間外・休日の訓練時間数は問わない。一の職業訓練実施計画の実訓練時間数が10時間以上であることを確認する | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23 |
| 要件 | eラーニング及び通信制の訓練(一般教育訓練等の指定講座を除く)は、標準学習時間が10時間以上又は標準学習期間が1か月以上であることを確認する。当該訓練の標準学習時間が10時間以上又は標準学習期間が1か月以上であることを確認する | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23 |
| 要件 | 一般教育訓練等の指定講座の訓練の場合は、10時間以上の確認を要しない。一般教育訓練等の指定講座の訓練の場合は、確認を要しない。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23 |
| 要件 | eラーニング、通信制、事業主団体等が実施する訓練を除き、実訓練時間数のうち受講者の受講時間数が8割以上であることを確認する。受講者の受講時間数が8割以上であることを確認する | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23 |
| 要件 | eラーニング、通信制、事業主団体等が実施する訓練等は、受講時間数8割以上の確認の対象外となる。a eラーニングによる訓練等b通信制による訓練等c事業主団体等が実施する訓練等 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23 |
| 要件 | 計画届と異なる訓練を実施した場合や年次有給休暇を与えて受講させた場合は、計画届の訓練実施日時を実訓練時間数に算入し、計画と異なる日時は受講時間数に算入しない。労働基準法第39条の規定による年次有給休暇を与えて訓練等を受講させた場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23 |
| 要件 | 同一の労働者に対して人材育成支援コースの助成を受けられる訓練等は、一の年度で3回までとする。訓練等の受講回数は同一の労働者に対して一の年度で3回までとする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24 |
| 要件 | 有期実習型訓練の場合は、同一の事業主が同一の対象労働者に対して1回限りとする。有期実習型訓練の場合は、同一の事業主が同一の対象労働者に対して1回限りとする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24 |
| 要件 | 中高年齢者実習型訓練の手続きの流れとして、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを受けることが必要とされている。キャリアコンサルタントには、職業訓練に付帯して作成する場合は職業訓練指導者も含まれる。キャリアコンサルタント(職業訓練に付帯して作成する場合は職業訓練指導者も含む)などによるジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを受けること | 人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ p.2 |
| 要件 | キャリアコンサルティングの中で、中高年齢者実習型訓練への参加が必要と認められることが必要とされている。キャリアコンサルティングの中で、中高年齢者実習型訓練への参加が必要と認められること | 人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ p.2 |
| 要件 | 事業内計画の周知、職業訓練実施計画の作成・周知、職業能力開発推進者の選任、キャリアコンサルティングの定めなどは、支給決定時までに定めることにより支給対象とすることができる。については、支給決定時までに定めることにより、支給対象とすることができるものとする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.72 |
| 要件 | 所定労働時間外及び休日に訓練等を行った訓練時間数に関わらず、一の職業訓練実施計画の実訓練時間数が10時間以上であることを確認する。所定労働時間外及び休日に訓練等を行った訓練時間数に関わらず、一の職業訓練実施計画の実訓練時間数が10時間以上であることを確認する。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.72 |
| 要件 | 実訓練時間数のうち、受講者の受講時間数が8割以上であることを確認する。上記(イ)の実訓練時間数のうち、受講者の受講時間数が8割以上であることを確認する。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.72 |
| 要件 | 事業主又は労働者のいずれの責にも帰することができない天災等のやむを得ない理由により訓練等が実施できなかった場合は、受講時間数と当該時間数を合計して実訓練時間数の8割以上であれば支給対象となる。事業主又は労働者のいずれの責にも帰することができない天災等のやむを得ない理由により訓練等が実施できなかった場合は | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.72 |
| 要件 | 通学制、同時双方向型の通信訓練又はOJTでは、対象受講者が実訓練時間数(OJTは総訓練時間数のうちOJTの時間数)の8割以上を受講していることを確認する。対象受講者が実訓練時間数(OJTにあっては総訓練時間数のうちOJTの時間数)の8割以上を受講していることを確認すること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.106「0906支給要件の確認」 |
| 要件 | 8割の要件を修了又は卒業により証明する場合は、修了証の写しの提出により、実訓練時間数の8割以上受講の確認を省略する。実訓練時間数の8割以上を受講していることの確認を省略する。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.106「0906支給要件の確認」 |
| 要件 | 対象労働者の出勤状況等が確認できない場合、当該時間数は受講時間数に算入しない。対象労働者の出勤状況等が確認できない場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.106「0906支給要件の確認」 |
| 要件 | OJT訓練日誌の訓練の具体的内容及び訓練により身についたことの欄に具体的な内容が記載されていない場合、当該時間数は受講時間数に算入しない。訓練の具体的内容(指導内容)及び訓練により身についたこと」欄に具体的な内容が記載されていない場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.106「0906支給要件の確認」 |
| 要件 | OJT訓練指導者の出勤状況が確認できない場合、当該時間数は受講時間数に算入しない。OJT訓練指導者の出勤状況が確認できない場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.106「0906支給要件の確認」 |
| 要件 | 付加的に実施する通信制による訓練等では、訓練カリキュラム、通信制訓練実施結果報告書(様式第8-4号)及び修了証の写しにより、対象労働者が訓練を修了していることを確認する。「通信制訓練実施結果報告書」(様式第8-4号)及び09054のホ(ハ)b(修了証の写し)の書類により、対象労働者が訓練を修了していることを確認すること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.107「0906支給要件の確認」 |
| 要件 | 申請事業主が訓練等に係る経費を全て負担していることを、請求書及び領収書の写し又は振込通知書等で確認する。申請事業主が訓練等に係る経費を全て負担していることについて | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.107「0906支給要件の確認」 |
| 要件 | 教育訓練機関等から申請事業主に訓練経費の返金等が行われていないことを、説明資料等により確認する。教育訓練機関等から申請事業主に対して訓練経費の返金等が行われていないことについて | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.107「0906支給要件の確認」 |
| 要件 | 労働者に対して賃金を適正に支払っていない場合は、支給要件判定を保留し、賃金の支払い状況について事業主に確認を行った上で対応する。労働者に対して賃金を適正に支払っていない場合には、支給要件判定を保留し当該賃金の支払い状況について事業主に確認を行った上で | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.82「08062 支給対象事業主であることの確認」 |
| 要件 | 解雇に係る要件はハローワークシステムにより確認する。解雇に係る要件の確認ハローワークシステムにより確認すること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.82「08062 支給対象事業主であることの確認」 |
| 要件 | 対象労働者が支給申請日時点で正規雇用労働者等又は無期契約労働者に転換していることを確認する。支給申請日時点で正規雇用労働者等又は無期契約労働者に転換していることを確認する。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.82「08062 支給対象事業主であることの確認」 |
| 要件 | 対象労働者が実訓練時間数(OJTの場合は総訓練時間数のうちOJTの時間数)の8割以上を受講していることを確認する。実訓練時間数(OJTにあっては総訓練時間数のうちOJTの時間数)の8割以上を受講していること等を確認すること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.83「08064 支給対象労働者であることの確認」 |
| 要件 | 出勤簿又はタイムカード等により対象労働者の出勤状況が確認できない時間は、受講時間数に算入しない。08054のリの「対象労働者の出勤簿又はタイムカードの写し等」により、対象労働者の出勤状況等が確認できない場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.83「08064 支給対象労働者であることの確認」 |
| 要件 | OJT実施状況報告書の訓練の具体的内容及び身についたことの欄に具体的な内容が記載されていない時間は、受講時間数に算入しない。「訓練の具体的内容(指導内容)及び訓練により身についたこと」欄に具体的な内容が記載されていない場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.83「08064 支給対象労働者であることの確認」 |
| 要件 | OJT訓練指導者の出勤状況が出勤簿又はタイムカード等で確認できない時間は、受講時間数に算入しない。08054のヘ(ロ)の書類(OJT訓練指導者の出勤簿又はタイムカードの写し等)により、OJT訓練指導者の出勤状況が確認できない場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.83「08064 支給対象労働者であることの確認」 |
| 要件 | 対象労働者の訓練等の実施を確認できないeラーニングによる訓練等の実施部分は、支給対象と認めない。当該書類により、対象労働者の訓練等の実施を確認できないものは、eラーニングによる訓練等の実施部分について支給対象と認めない。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.83「08064 支給対象労働者であることの確認」 |
| 要件 | 対象労働者の訓練等の実施を確認できない通信制による訓練等の実施部分は、支給対象と認めない。当該書類により、対象労働者の訓練等の実施を確認できないものは、通信制による訓練等の実施部分について支給対象と認めない。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.83「08064 支給対象労働者であることの確認」 |
| 要件 | 雇用保険被保険者台帳及び対象労働者の雇用契約書又は労働条件通知書の写しにより、支給対象労働者であることを確認する。雇用保険被保険者台帳及び08054トの書類(対象労働者の雇用契約書又は労働条件通知書の写し)により確認すること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.83「08064 支給対象労働者であることの確認」 |
| 要件 | 職業訓練実施計画届提出時と支給申請書提出時の受付番号、訓練コースの名称・内容が同一であることを確認する。電子申請の場合は最初に受付された計画届の申請番号による。「支給申請書」(様式第4-1号)提出時の受付番号 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.83「08065 支給対象訓練等であることの確認」 |
| 要件 | 通学制又は同時双方向型の通信訓練の場合、1コース当たりの実訓練時間数が10時間以上であることを確認する。1コース当たりの実訓練時間数が10時間以上であることを確認すること | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.84「08065 支給対象訓練等であることの確認」 |
| 要件 | 正規雇用労働者等に転換等するための訓練を計画に沿って実施したことを、計画届、対象労働者一覧、訓練記録等により確認する。正規雇用労働者等に転換等するための訓練を計画に沿って実施したことの確認 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.84「08065 支給対象訓練等であることの確認」 |
| 要件 | 申請事業主が訓練に係る経費を全て負担していることを、請求書及び領収書の写し又は振込通知書等により確認する。申請事業主が訓練に係る経費を全て負担していることについて | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.84「08066 訓練に係る経費を全て負担していることの確認」 |
| 要件 | 実訓練時間数と標準学習時間を合算した時間数が10時間以上であること。標準学習期間1か月は標準学習時間10時間、1か月に満たない場合は0時間として計算する。それぞれの実訓練時間数及び標準学習時間を合算した時間数が10時間以上であること | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13「06013」 |
| 要件 | 標準学習期間1か月は標準学習時間10時間として計算し、1か月に満たない場合は0時間として計算する。標準学習期間1か月は標準学習時間10時間として計算し、1か月に満たない場合は0時間として計算する | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13「06013」 |
| 要件 | 訓練等はOFF-JTであることが必要である。ハOFF-JTであること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13「06013」 |
| 要件 | 教材等を配布して予習・復習を実施する場合、その時間数は総訓練時間数及び実訓練時間数に計上せず、訓練の実施期間にも含めない。当該時間数については総訓練時間数及び実訓練時間数に計上せず、訓練の実施期間にも含めないものとして取り扱う | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13「06013」 |
| 要件 | 実訓練時間数に含めることのできる1日当たりの小休止の上限時間(累計)は計60分。超える小休止は計60分のみ含められる。1日当たりの小休止の上限時間(累計)は、計60分とする | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「06015」 |
| 要件 | 連続してとることのできる訓練等の合間の小休止時間の限度は30分。連続30分を超える小休止は30分のみ実訓練時間数に含められる。連続してとることのできる訓練等の合間の小休止時間の限度は30分とし | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「06015」 |
| 要件 | 昼食等の食事を伴う休憩時間は実訓練時間数に含めない。昼食等の食事を伴う休憩時間については、実訓練時間数に含めない | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「06015」 |
| 要件 | 主に事務的な説明・連絡を行う簡易的な開講式、閉講式及びオリエンテーションは実訓練時間数に含めても差し支えない。簡易的な開講式、閉講式及びオリエンテーション(主に事務的な説明・連絡を行うもの)については、実訓練時間数に含めても差し支えない | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「06015」 |
| 要件 | 一の職業訓練実施計画当たりの開講式・閉講式・オリエンテーションの上限時間(累計)は計60分。超える場合は計60分のみ含められる。一の職業訓練実施計画当たりの上限時間(累計)は、計60分とし | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「06015」 |
| 要件 | 対象労働者の訓練実施状況、経費負担状況、賃金支払状況、労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。次の(イ)から(ニ)までの書類を整備している事業主であること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.87「0900 中高年齢者実習型訓練 0901 支給要件」 |
| 要件 | 基準期間に、訓練を実施した適用事業所において、解雇等事業主の都合により雇用保険被保険者を離職させていない事業主であること。基準期間に、当該職業訓練実施計画を実施した適用事業所において、雇用する法第4条に規定する雇用保険被保険者 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.87「0900 中高年齢者実習型訓練 0901 支給要件」 |
| 要件 | 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。職業能力開発推進者を選任している事業主であること | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.87「0900 中高年齢者実習型訓練 0901 支給要件」 |
| 要件 | 労働協約、就業規則又は事業内計画のいずれかで、キャリア形成の節目に定期的に実施されるキャリアコンサルティングの機会の確保等を定めている事業主であること。労働協約、就業規則又は事業内計画のいずれかにおいて、雇用する労働者に対し、キャリア形成の節目において定期的に | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.87「0900 中高年齢者実習型訓練 0901 支給要件」 |
| 要件 | キャリアコンサルティングについての費用を全額負担する事業主であること。また、当該キャリアコンサルティングについての費用を全額負担する事業主であること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.87「0900 中高年齢者実習型訓練 0901 支給要件」 |
| 要件 | キャリアコンサルティングを実施する者はキャリアコンサルタントに限らない。ただし、キャリアコンサルティングを実施する者はキャリアコンサルタントに限らない。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.87「0900 中高年齢者実習型訓練 0901 支給要件」 |
| 要件 | eラーニング等で標準学習時間が受講案内等に示されている場合、計画提出時に標準学習時間が10時間以上であること。標準学習時間が受講案内等で示されている場合標準学習時間が10時間以上であること | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.30「④支給要件の取扱い」 |
| 要件 | 標準学習期間のみ示されている場合、計画提出時に標準学習期間が1か月以上であること。標準学習期間のみ受講案内等で示されている場合標準学習期間が1か月以上であること | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.30「④支給要件の取扱い」 |
| 要件 | 複数のeラーニング・通信制訓練を組み合わせ、標準学習時間が10時間以上又は標準学習期間が1か月以上であれば要件を満たす。複数のeラーニング・通信制による訓練を組み合わせて、標準学習時間が10時間以上又は標準学習期間が1か月以上であれば、支給要件を満たします | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.30「④支給要件の取扱い」 |
| 要件 | 組み合わせは、内容に連続性があり一連のものであって、各eラーニングがLMSを有している等の要件を満たす場合に可能。「内容に連続性があり一連のものである場合」であって、eラーニングがそれぞれLMSを有している等の要件を満たしている場合に、複数のeラーニングを組み合わせることが可能です | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.30「④支給要件の取扱い」 |
| 要件 | 標準学習時間がわかる場合、その時間に通学制の訓練時間を合計し、10時間以上であれば要件を満たす。eラーニング・通信制による訓練であって標準学習時間がわかる場合は、この標準学習時間に通学制の訓練の時間を合計し、10時間以上であれば、支給要件を満たします | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.30「④支給要件の取扱い」 |
| 要件 | 標準学習期間のみわかる場合は、ひと月を10時間に勘案し、通学制の時間数と合計する。標準学習期間のみわかる場合は、ひと月を10時間に勘案し、通学制の時間数と合計してください | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.30「④支給要件の取扱い」 |
| 要件 | 通学制5時間と通信制の標準学習期間1か月の場合、合計15時間として考えることが可能。例えば、通学制による訓練の時間が5時間、通信制による訓練の標準学習期間が1か月であれば、合計15時間として考えることが可能です | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.30「④支給要件の取扱い」 |
| 要件 | 内容に連続性があり一連の場合で、事業外訓練のeラーニング・通信制がLMS等の要件を満たせば、複数の訓練を組み合わせられる。「内容に連続性があり一連のものである場合」であって、eラーニング・通信制により事業外訓練において実施される訓練がそれぞれLMSを有している等の要件を満たしている場合 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.31「④支給要件の取扱い」 |
| 要件 | 受講案内等で定める標準学習期間より短い訓練の実施期間とすることは認められない。あらかじめ受講案内等によって定められている標準学習期間より短い「訓練の実施期間」とすることは、訓練効果を小さくさせる可能性があるため、認められません | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.32「⑥申請手続き」 |
| 要件 | 特定の訓練機関が実施する訓練を修了又は当該訓練機関を卒業した場合は、受講時間数の要件を満たしたものとみなす。また、特定の訓練機関が実施する訓練を修了又は当該訓練機関を卒業した場合については、この要件を満たしたものとみなす。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.61「08012支給対象労働者」 |
| 要件 | eラーニングによる訓練等(同時双方向型の通信訓練を除く)及び通信制による訓練等は、訓練期間中に当該訓練等を修了していること。については、訓練期間中に当該訓練等を修了していること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.61「08012支給対象労働者」 |
| 要件 | 他の事業主により実施した公共職業訓練等を修了後6か月以内に有期実習型訓練を開始する者は対象外となる。他の事業主により実施した公共職業訓練、求職者支援訓練、実践型人材養成システム、有期実習型訓練又は中小企業等担い手育成訓練を修了後6か月以内に有期実習型訓練を開始する者でないこと。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.61「08012支給対象労働者」 |
| 要件 | 同一の事業主により実施した公共職業訓練等を修了した者は対象外となる。同一の事業主により実施した公共職業訓練、求職者支援訓練、実践型人材養成システム、有期実習型訓練又は中小企業等担い手育成訓練を修了した者でないこと。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.61「08012支給対象労働者」 |
| 要件 | 派遣活用型でも、OFF-JTについて特定の訓練機関が実施する訓練を修了又は当該訓練機関を卒業した場合は、受講時間数の要件を満たしたものとみなす。ただし、OFF-JTについては、特定の訓練機関が実施する訓練を修了又は当該訓練機関を卒業した場合については、この要件を満たしたものとみなす。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.62「08012支給対象労働者」 |
| 要件 | ジョブ・カードの評価結果を活用した正規雇用労働者等への転換等(派遣活用型は派遣先による正規雇用又は無期契約での雇入れ)の時期が、訓練修了後2か月以内に定められていること。訓練修了後2か月以内の時期に定められていること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.63「08013支給対象訓練」 |
| 要件 | 有期実習型訓練を修了した訓練受講者の労働契約の更新等の取扱い及び当該取扱いに係る基準が定められていること。有期実習型訓練を修了した訓練受講者の労働契約の更新等の取扱い及び当該取扱いに係る基準が定められていること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.63「08013支給対象訓練」 |
| 要件 | 訓練実施日における出勤状況・出退勤時刻を確認できるOJT訓練指導者が必要。申請事業主の役員等又は雇用者により行われるOJTであること。派遣元が行う職業訓練(派遣活用型を除く)は派遣元の指揮命令下で実施するOJTであること。訓練実施日における出勤状況・出退勤時刻を確認できるOJT訓練指導者 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.64「08013支給対象訓練」 |
| 要件 | 有期実習型訓練の内容の訓練受講者への明示の方法が定められていること。有期実習型訓練の内容の訓練受講者への明示の方法が定められていること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.64「08013支給対象訓練」 |
| 要件 | OJTの実施場所が親会社・子会社・請負先の場合、訓練等実施中に訓練等実施企業の指揮命令系統が維持され、自社内の指導者を訓練受講者と同様の場所に配置するなど実施体制が確立されていること。OJTの実施場所が親会社や子会社、請負先である場合は、訓練等実施中に訓練等実施企業の指揮命令系統が維持されており | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.64「08013支給対象訓練」 |
| 要件 | 正規雇用労働者等に転換することを目的に、職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練であること。正規雇用労働者等に転換することを目的に、職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練であること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.64「08013支給対象訓練」 |
| 要件 | 教材等の配布による予習・復習(あらかじめ受講案内等で定められているもの)の時間は、総訓練時間数・実訓練時間数に計上せず、訓練の実施期間にも含めない。当該時間数については総訓練時間数及び実訓練時間数に計上せず、訓練の実施期間にも含めないものとして取り扱う。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.64「08013支給対象訓練」 |
| 要件 | 訓練時間数や内容に対し予習・復習の時間数や教材数が著しく多い等、予習・復習が主目的と判断される場合は支給対象として認めない。予習・復習が主目的となっていると判断される場合は、支給対象として認めない。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.64「08013支給対象訓練」 |
| 要件 | 中高年齢者実習型訓練では、指導及び能力評価に係る担当者及び責任者が選任されていることが必要。ト中高年齢者実習型訓練の指導及び能力評価に係る担当者及び責任者が選任されていること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.89 |
| 要件 | 通学制又は同時双方向型の通信訓練では、1コースのOFF-JT実訓練時間数が届出時及び支給申請時に10時間以上であることが必要。09015の支給対象とならない訓練時間は除く。(09015の支給対象とならない訓練時間を除き、訓練に関係する09015ロの時間を含む。)が職業訓練実施計画届の届け出時及び支給申請時において10時間以上であること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.89 |
| 要件 | 職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練等であることが必要。ヌ職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練等であること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.89 |
| 要件 | OJTは申請事業主の役員等又は申請事業主に雇用されている者により行われること。訓練実施日の出勤状況・出退勤時刻を確認できること。申請事業主の役員等又は申請事業主に雇用されている者により行われるOJTであること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.89 |
| 要件 | OJTは、当該職業訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識又は技能を有する者により行われること。ヲOJTが当該職業訓練の科目、職種等の内容について専門的な知識又は技能を有する者により行われること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.89 |
| 要件 | OJTの実施場所が親会社や子会社、請負先の場合は、訓練実施中に訓練実施企業の指揮命令系統が維持され、自社内に属する指導者を受講者と同様の場所に配置する等の実施体制が確立されていること。ワOJTの実施場所が親会社や子会社、請負先である場合は、訓練等実施中に訓練等実施企業の指揮命令系統が維持されており | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.89 |
| 要件 | OJTを同時双方向型の通信訓練で実施する場合、労務管理、経理、書類作成、プログラム関連、システム開発、各種設計のいずれかの業務を行う者に係る訓練であること。カOJTを同時双方向型の通信訓練で実施する場合には、次の業務を行う者に係る訓練であること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.89 |
| 要件 | 通学制・同時双方向型の通信訓練を組み合わせて実施する場合、当該実施方法による訓練等のうち本要領の要件を満たすもののみ支給対象となり得る。事業外訓練において、単独で受講可能な通学制、同時双方向型の通信訓練を申請事業主が組み合わせて訓練等を実施する場合、当該実施方法による訓練等のうち本要領で定め | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.89 |
| 要件 | 訓練の合間にとる小休止は実訓練時間数に含めても差し支えないが、1日当たりの上限は累計60分。超える分は実訓練時間数に含めない(eラーニング・通信制を除く)。実訓練時間数に含めることのできる1日当たりの小休止の上限時間(累計)は、計60分とする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.92「09015 ロ 訓練等に付随するもの」 |
| 要件 | 訓練の合間の小休止の連続時間の限度は30分。連続30分を超える小休止は30分のみ実訓練時間数に含めることができる。なお、連続してとることのできる訓練等の合間の小休止時間の限度は30分とし | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.92「09015 ロ 訓練等に付随するもの」 |
| 要件 | 簡易的な開講式・閉講式・オリエンテーション及び能力評価は実訓練時間数に含めても差し支えないが、一の職業訓練実施計画あたりの上限は累計5時間。実訓練時間数に含めることのできる一の職業訓練実施計画当たりの上限時間(累計)は、計5時間とし | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.92「09015 ロ 訓練等に付随するもの」 |
| 要件 | 訓練等に要した経費は、支給申請までに申請事業主が全て負担(専ら本人に帰属するものを除く)していることが必須である。ただし、訓練等に要した経費は、支給申請までに申請事業主が全て負担(専ら本人に帰属するもの(美容師のハサミ等)を除く。)していることが必須であり、 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17 |
| 要件 | 事業主が訓練にかかる経費を全額負担していない場合は、対象外となります。事業主が訓練にかかる経費を全額負担していない場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.10「Ⅰー5その他の留意事項」 |
| 要件 | 実訓練時間数が10時間未満の場合は、一部を除き対象外となります。実訓練時間数が、10時間未満の場合(一部除く。) | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.10「Ⅰー5その他の留意事項」 |
| 要件 | 支給上限時間を超えた時間については、助成の対象とならない。なお支給上限時間を超えた時間については、助成の対象となりませんので、ご留意ください。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.12 |
| 要件 | 申請事業主が賃金や訓練経費を支払っていることなど、他の支給要件を満たしていることが必要。申請事業主が賃金や訓練経費を支払っていることなど他の支給要件を満たしていることが必要です。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.51「Ⅲ-5支給申請期間(通常分)」 |
| 要件 | 訓練期間が6か月を超える場合、訓練開始日から6か月ごとに区分した分割訓練期間の受講時間数が実訓練時間数の8割以上である場合に限り、その期間に支払った訓練経費助成額・賃金助成額を申請できる(通学制又は同時双方向型の通信訓練に限る)。当該分割訓練期間における受講時間数が実訓練時間数の8割以上である場合に限り | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.51「Ⅲ-5支給申請期間(通常分)」 |
| 要件 | 労働時間中に実施していれば、業務の合間に自席からeラーニングによる訓練を受講する場合も助成対象となる。労働時間中に実施しているものであれば、業務の合間に自席からeラーニングによる訓練を受講する場合も、助成対象となります。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.27「4 eラーニング及び通信制による訓練」 |
| 要件 | eラーニングは、LMS等により訓練の進捗管理が行えることが支給要件であり、当該機能で実施状況の管理を行う必要がある。LMS(Learning Management System.訓練等の受講管理のためのシステム)等により、訓練の進捗管理が行えることを支給要件としているため、当該機能を用いて実施状況の管理を行うことが必要です。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.28「4 eラーニング及び通信制による訓練」 |
| 要件 | 訓練コースで添削指導等が用意されている場合は、特段の事情がない限り、そのすべてを実施することが必要である。受講する訓練コースにおいて、添削指導等が用意されている場合には、特段の事情がない限り、そのすべてについて実施することが必要です。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.28「4 eラーニング及び通信制による訓練」 |
| 要件 | 実訓練時間数は、総訓練時間数から移動時間その他の助成対象とならない時間等を除いた時間数である。実訓練時間数が10時間以上であることが本コースの要件となる。実訓練時間数が10時間以上であることが本コースの要件となる。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.12「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」 |
| 要件 | 支給申請時点の実訓練時間数に応じて、経費助成限度額が変わります。支給申請時点の実訓練時間数に応じて、経費助成限度額が変わります。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.14「Ⅱ-1人材育成支援コースとは(基本要件、対象労働者、助成率・助成額等)」 |
| 要件 | 対象となる訓練は、①~⑦の要件を全て満たす必要がある。①はOJTとOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること。①OJTとOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること | 人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ p.1「対象となる訓練」 |
| 要件 | 総訓練時間数が6か月当たりの時間数に換算して425時間以上であること。③総訓練時間数が6か月当たりの時間数に換算して425時間以上であること | 人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ p.1「対象となる訓練」 |
| 要件 | 総訓練時間数に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること。④総訓練時間数に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること | 人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ p.1「対象となる訓練」 |
| 要件 | OFF-JTは「通学制」または「同時双方向型の通信訓練」であり、1コースの実訓練時間数が職業訓練実施計画届の届け出時および支給申請時において10時間以上であること。「通学制」または「同時双方向型の通信訓練」であり | 人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ p.1「対象となる訓練」 |
| 要件 | OJTについては、原則、対面で行うこと。⑥OJTについては、原則、対面で行うこと | 人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ p.1「対象となる訓練」 |
| 要件 | 訓練終了後に、ジョブ・カード様式3-3-1-1「職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用)」により職業能力の評価を実施すること。により職業能力の評価を実施すること | 人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ p.1「対象となる訓練」 |
| 要件 | 1労働者1年度あたりの支給申請回数は3回までである。1労働者1年度あたりの支給申請回数は3回までです。 | 人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ p.1「助成率・助成額」 |
| 要件 | 職業訓練実施計画届(様式第1-1号)を管轄労働局長に対して提出している事業主であることが必要である。「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)を管轄労働局長に対して提出している事業主であること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0601支給要件」 |
| 要件 | キャリア形成の節目において定期的に実施されるキャリアコンサルティングの機会の確保等について、労働協約、就業規則又は事業内計画のいずれかで定めている必要がある。キャリア形成の節目において定期的に(「入社から3年ごとに」のように対象時期を明記すること)実施されるキャリアコンサルティングの機会の確保等について定めている事業主であること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0601支給要件」 |
| 要件 | 訓練実施計画届(様式第1-2号)を都道府県労働局長に対して提出している事業主団体等であることが必要である。「訓練実施計画届」(様式第1-2号)を都道府県労働局長に対して提出している事業主団体等であること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0601支給要件」 |
| 要件 | 昼食などの食事を伴う休憩時間は、総訓練時間数にも含めない。昼食などの食事を伴う休憩時間※総訓練時間数にも含めません | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.39「Ⅱ-4 対象となるOFF-JT」 |
| 要件 | 移動時間は実訓練時間数に含めることはできない。移動時間含めることはできません | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.39「Ⅱ-4 対象となるOFF-JT」 |
| 要件 | 訓練と訓練の合間にとる1回30分以下の小休止は含めることができ、1回の職業訓練実施計画届あたり累計60分までとされている。小休止(訓練と訓練の合間にとる1回30分以下の休憩)含めることができます | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.39「Ⅱ-4 対象となるOFF-JT」 |
| 要件 | 開講式、閉講式、オリエンテーションのうち主に事務的な説明・連絡を行うものは含めることができる。有期実習型訓練では能力評価の時間と合わせ、1回の職業能力開発実施計画あたり累計5時間までとされている。(主に事務的な説明・連絡を行うもの) | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.39「Ⅱ-4 対象となるOFF-JT」 |
| 要件 | 能開法第44条の技能検定、技能審査認定規程により認定された技能審査などは含めることができる。職業訓練実施計画届にあらかじめ位置づけ、訓練と関連させて実施する場合に限る。能開法第44条の技能検定、技能審査認定規程により認定された技能審査 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.39「Ⅱ-4 対象となるOFF-JT」 |
| 要件 | 能開法第30条の3のキャリアコンサルタントが実施するキャリアコンサルティングは含めることができる。職業訓練実施計画届にあらかじめ位置づけ、訓練と関連させて実施する場合に限る。能開法第30条の3のキャリアコンサルタントが実施 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.39「Ⅱ-4 対象となるOFF-JT」 |
| 要件 | eラーニングや通信制により実施される訓練は、小休止が60分未満であっても実訓練時間数に含めることはできない。eラーニングにより実施される訓練および通信制により実施される訓練については、小休止が60分未満であっても実訓練時間数に含めることはできません。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.39「Ⅱ-4 対象となるOFF-JT」 |
| 要件 | 職業能力検定及びキャリアコンサルティングは、職業訓練実施計画届にあらかじめ位置づけ、訓練と関連させて実施する場合に限る。「⑤職業能力検定」及び「⑥キャリアコンサルティング」については、職業訓練実施計画届にあらかじめ位置づけ、訓練と関連させて実施する場合に限ります。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.39「Ⅱ-4 対象となるOFF-JT」 |
| 要件 | OJT訓練指導者の訓練実施日の出退勤時刻が確認できない場合は、OJTを実施したと認められない。OJT訓練指導者の訓練実施日の出退勤時刻が確認できない場合は、OJTを実施したと認められません。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.40「Ⅱ-5 対象となるOJT」 |
| 要件 | OJTは原則、対面で行うこと。原則、対面で行うこと。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.40「Ⅱ-5 対象となるOJT」 |
| 要件 | 労務管理、経理、書類作成、プログラム関連、システム開発、各種設計の業務にかかるOJTは、テレワーク等オンラインで実施することができる。次の業務にかかるOJTについては、テレワーク等オンラインで実施することが可能です。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.40「Ⅱ-5 対象となるOJT」 |
| 要件 | OJTの実施場所が親会社、子会社、請負先の場合、適格な指導者を対象労働者と同様の場所に配置し、訓練等の実施体制が確立されていることが必要。適格な指導者を対象労働者と同様の場所に配置し、訓練等の実施体制が確立されていることが必要です。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.40「Ⅱ-5 対象となるOJT」 |
| 要件 | 親会社や子会社の従業員は適格な指導者に該当しないため、対象とならない。親会社や子会社の従業員は適格な指導者に該当しないため、対象となりません。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.40「Ⅱ-5 対象となるOJT」 |
| 要件 | 業務独占資格に係るOJTを実施する前までに対象労働者が当該資格を有していなければ、当該労働者は助成金の対象とならない。対象労働者が当該資格を有していなければ、当該労働者は助成金の対象となりません。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.40「Ⅱ-5 対象となるOJT」 |
| 要件 | 有期実習型訓練(派遣活用型を除く)を派遣元事業主が実施する場合、派遣元事業主の事業所で行う等、自らの指揮命令の下で実施するOJTであることが必要。派遣元事業主の事業所で行う等自らの指揮命令の下で実施するOJTであることが必要です。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.40「Ⅱ-5 対象となるOJT」 |
| 要件 | 対象となる経費は、支給申請までに申請事業主が全て負担していることが必要。対象となる経費は、支給申請までに申請事業主が全て負担していることが必要です。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.41「Ⅱ-6 対象となる経費等」 |
| 要件 | 助成は実際に受講した時間数に基づき支給することができる。助成については実際に受講した時間数に基づき支給することができる。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.73 |
| 要件 | 変更届を提出せずに計画届の内容と異なる訓練等を実施した場合や年次有給休暇を与えて受講させた場合、計画届の内容と異なる訓練等の実施日時は受講時間数に算入しない。計画届の内容と異なる訓練等の実施日時は受講時間数に算入しないこととして、 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.73 |
| 要件 | 有期実習型訓練は、同一の事業主が同一の労働者に対して1回とする。同一の事業主が同一の労働者に対して1回とする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.73 |
| 要件 | 有期実習型訓練で付加的にeラーニング等や通信制を実施する場合、内容に連続性があり一連のものであれば一の訓練として扱う。内容に連続性があり一連のものである場合は、一の訓練と取り扱うものとする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.73 |
| 要件 | 退職の申出日以降に実施されるOJTは受講時間数に算入しない。また、退職の申出日以降に実施されるOJTは受講時間数に算入しない。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.73 |
| 要件 | 賃金助成及びOJT実施助成は、所定労働時間内に実施された訓練等のみ助成対象とし、所定労働時間外の時間は助成算定の対象から除く。訓練対象者の所定労働時間内において実施された訓練等のみ助成対象として取り扱うこととする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.74 |
| 要件 | 企業全体の常用雇用労働者数が訓練対象者を除く常用労働者数1人以下の事業所が行うOFF-JTの事業内訓練を含む計画は不備とされる(実施体制が整い見込まれる場合を除く)。企業全体の常用雇用する労働者数が訓練対象者を除く常用労働者数1人以下の事業所が行うOFF-JTの事業内訓練を含む訓練計画 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.76 |
| 要件 | 訓練修了時の正規雇用等への転換基準として、ジョブ・カードの企業評価を活用していない計画は不備とされる。訓練の修了時における正規雇用労働者等への転換等に係る基準としてジョブ・カードの様式3-3-1-1:企業実習・OJT用による企業評価を活用していない訓練計画 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.76 |
| 要件 | 正規雇用等への転換時期が合理的な理由なく訓練修了後2か月以内に定められていない計画は不備とされる。正規雇用労働者等への転換等の時期が合理的な理由なく訓練修了後2か月以内の期間に定めていない訓練計画等 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.76 |
| 要件 | 人材育成支援コースの要件として、事業内計画に例示のような記載(管理職等が入社から3年ごとにキャリアコンサルティングを行う旨)が必要。※2は、人材開発支援助成金「人材育成支援コース」の要件として、例示のような記載が必要 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.58「(参考)事業内職業能力開発計画の作成イメージ」 |
| 要件 | 非正規雇用労働者に訓練を実施する場合は、正規雇用労働者等への転換等を目的として実施する訓練であることを含む。非正規雇用労働者に対して訓練を実施する場合は、正規雇用労働者等への転換等を目的として実施する訓練であることを含む。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.19「⑥助成対象となる労働者について」 |
| 要件 | サービス提供時間内にOFF-JTを実施する場合は、訓練対象者を除く支援員がA型の指定基準上の人員配置を満たしている場合に限り認められる。サービス提供時間内にOFF-JTを実施する場合は、訓練対象者を除く支援員がA型の指定基準上の人員配置を満たしている場合に限り認められることに注意が必要です。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.21「⑥助成対象となる労働者について」 |
| 要件 | 訓練修了後、支給申請日時点で有期契約労働者等を正規雇用労働者等へ転換、または有期契約労働者を無期契約労働者へ転換している必要がある。訓練修了後、支給申請日時点で有期契約労働者等(有期契約労働者及び無期契約労働者)を正規雇用労働者等(正規雇用労働者及び多様な正社員)へ転換又は有期契約労働者を無期契約労働者へ転換している必要があります。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.21「⑦有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換する場合について」 |
| 要件 | 解雇等の要件、受講回数の制限、一事業所の年度あたり支給限度額は、変更後の事業所を対象として審査する。06026二に規定する受講回数の制限及び06026イに規定する一の事業所に対する一の年度あたりの支給限度額については、変更後の事業所を対象として審査を行う。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「0605支給申請」 |
| 要件 | 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、その計画を労働者に周知していることが要件である。労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、その計画を労働者に周知して | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.27「Ⅱ-3支給対象事業主等」 |
| 要件 | 事業内職業能力開発計画に基づき職業訓練実施計画届を作成し、その計画を労働者に周知していることが要件である。職業能力開発推進者を選任していること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.27「Ⅱ-3支給対象事業主等」 |
| 要件 | 職業訓練実施計画届に基づき、その雇用する労働者に訓練を受けさせる事業主であることが要件である。職業訓練実施計画届に基づき、その雇用する労働者に訓練を受けさせる事業主であること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.27「Ⅱ-3支給対象事業主等」 |
| 要件 | 基準期間は、職業訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6か月前の中日から支給申請書の提出日までの間である。職業訓練実施計画届(様式第1-1号)の提出日の前日から起算して6か月前の中日から支給申請書の提出日までの間 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.27「Ⅱ-3支給対象事業主等」 |
| 要件 | 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備し、5年間保存していることが要件である。助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.27「Ⅱ-3支給対象事業主等」 |
| 要件 | 管轄労働局長の求めに応じ書類等を提出または提示し、実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であることが要件である。管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.27「Ⅱ-3支給対象事業主等」 |
| 要件 | 雇用する労働者に対して定期的なキャリアコンサルティングを実施することを、労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画で定めていることが要件である。協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画で定めていること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.27「Ⅱ-3支給対象事業主等」 |
| 要件 | 対象労働者に対し、職業訓練実施計画届を作成し、管轄労働局長に対して提出していることが要件である。対象労働者に対し、職業訓練実施計画届を作成し、管轄労働局長に対して提出している事業主であること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.28「Ⅱ-3支給対象事業主等」 |
| 要件 | 派遣活用型では、派遣元事業主は派遣先事業主と共同で職業訓練実施計画届を作成し、管轄労働局長の受給資格認定を受けていることが要件である。管轄労働局長の受給資格認定を受けた派遣元事業主であること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.28「Ⅱ-3支給対象事業主等」 |
| 要件 | 支給申請日時点で有期契約労働者等を正規雇用労働者等へ転換又は無期契約労働者へ転換した事業主であることが要件である。支給申請日時点で有期契約労働者等を正規雇用労働者等へ転換又は有期契約労働者を無期契約労働者へ転換した事業主であること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.28「Ⅱ-3支給対象事業主等」 |
| 要件 | 派遣活用型では、派遣先事業主が紹介予定派遣に係る派遣労働者を正規雇用労働者等として、又は無期契約労働者として雇い入れた事業主であることが要件である。派遣先事業主が、紹介予定派遣に係る派遣労働者を正規雇用労働者等として雇入れ又は無期契約労働者としての雇入れを行った事業主であること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.28「Ⅱ-3支給対象事業主等」 |
| 要件 | 有期実習型訓練で正規雇用労働者等への転換等が行われなかった場合でも、職業能力開発推進者の選任等の3つの措置を行えば人材育成訓練として助成対象となる場合がある。・職業能力開発推進者を選任していること・事業内職業能力開発計画を策定・周知していること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.29「Ⅱ-3支給対象事業主等 ■支給対象事業主要件についての留意事項」 |
| 要件 | 労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画のいずれかに、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保について対象時期を明記して定めていることが必要である。労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画のいずれかに、「定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保」について対象時期を明記して定めていることが必要です | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.29「Ⅱ-3支給対象事業主等 ■支給対象事業主要件についての留意事項」 |
| 要件 | キャリアコンサルティングを実施する者は、国家資格を有するキャリアコンサルタントに限らない(労務・人事担当部課長などでも可)。キャリアコンサルティングを実施する者は国家資格を有しているキャリアコンサルタントに限りません(労務・人事担当部課長などでも可) | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.29「Ⅱ-3支給対象事業主等 ■支給対象事業主要件についての留意事項」 |
| 要件 | キャリアコンサルティングについての経費は事業主が全額を負担する必要がある。キャリアコンサルティングについての経費は事業主が全額を負担する必要があります | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.29「Ⅱ-3支給対象事業主等 ■支給対象事業主要件についての留意事項」 |
| 要件 | 事業主団体は、目的、組織、運営、事業内容を明らかにする規約、規則等を有することが要件である。団体の目的、組織、運営、事業内容を明らかにする規約、規則等を有する団体であること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-3支給対象事業主等 ②対象となる事業主団体等」 |
| 要件 | 事業主団体は、代表者が置かれているほか、事務局の組織が整備されていることが要件である。代表者が置かれているほか、事務局の組織が整備されていること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-3支給対象事業主等 ②対象となる事業主団体等」 |
| 要件 | 共同するすべての事業主の合意に基づく協定書等を締結していることが要件である。共同するすべての事業主の合意に基づく協定書等を締結していること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-3支給対象事業主等 ②対象となる事業主団体等」 |
| 要件 | 共同事業主は、労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画において、被保険者へ定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めていることが要件である。労働協約、就業規則または事業内職業能力開発計画において、雇用する被保険者に対して定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-3支給対象事業主等 ②対象となる事業主団体等」 |
| 要件 | 団体型訓練では、計画書提出日の前日から6か月前から支給申請書提出日までの間に、解雇等で事業主都合離職させた事業主以外であることが要件である。訓練実施計画書(様式第1-2号)の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-3支給対象事業主等 ②対象となる事業主団体等」 |
| 要件 | 休日に訓練を実施した場合は割増賃金の支払いを含めて「通常の賃金の額を支払っていること」が支給要件となる。休日に訓練が実施された場合は業務命令により勤務させたこととなるため、休日手当等の割増賃金の支払いも含めて「通常の賃金の額を支払っていること」が支給要件です。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.14「③助成対象となる期間・時間について」 |
| 要件 | 訓練等に要した経費を支給申請までに申請事業主が全て負担していることが要件。教育訓練機関等から実質的な減額となる金銭の支払い(返金を含む)を受けた場合は支給要件を満たさない。「訓練等に要した経費を支給申請までに申請事業主が全て負担していること」が要件となっています。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.17「⑤訓練経費の負担について」 |
| 要件 | 訓練実施期間が2か月以上であること。訓練実施日の変更等により1か月以上連続して訓練を実施しない期間が生じた場合、その期間は訓練実施期間に含めない。訓練実施期間が2か月以上であること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.23「中高年齢者実習型訓練」 |
| 要件 | 訓練実施日の変更等により、1か月以上連続して訓練を実施しない期間が生じた場合、その期間については訓練実施期間に含めない。訓練実施日の変更等により、1ヶ月以上連続して訓練を実施しない期間が生じた場合、その期間については訓練実施期間に含めません。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.23「中高年齢者実習型訓練」 |
| 要件 | OFF-JTは通学制又は同時双方向型の通信訓練であり、1コースの実訓練時間数が職業訓練実施計画届の届出時及び支給申請時において10時間以上であること。OFF-JTについては、「通学制」又は「同時双方向型の通信訓練」であり、1コースの実訓練時間数が職業訓練実施計画届の届け出時及び支給申請時において10時間以上であること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.23「中高年齢者実習型訓練」 |
| 要件 | OFF-JTの受講時間数がOFF-JT実訓練時間数の8割以上、かつOJTの受講時間数がOJT総訓練時間数の8割以上である労働者であること。OFF-JTを受講した時間数がOFF-JT実訓練時間数の8割以上であり、かつ、OJTを受講した時間数がOJT総訓練時間数の8割以上 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.24「労働者の要件」 |
| 要件 | 特定の訓練機関が実施する訓練を修了又は当該訓練機関を卒業した場合は、OFF-JTの受講要件を満たしたものとみなす。特定の訓練機関が実施する訓練を修了又は当該訓練機関を卒業した場合については、この要件を満たしたものとみなします。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.24「労働者の要件」 |
| 要件 | 既に雇用する被保険者が、キャリアコンサルタント(職業訓練に付帯して作成する場合は職業訓練指導者も含む)などによるジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを受けること。既に雇用する被保険者キャリアコンサルタント(職業訓練に付帯して作成する場合は職業訓練指導者も含む。)などによるジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを受けること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.24「労働者の要件」 |
| 要件 | 資格等手当の支払いについて、就業規則、労働協約又は労働契約等に規定した上で、訓練終了後の翌日から1年以内に全ての対象労働者に実際に手当を支払い、毎月決まって支払われる賃金を3%以上増加させていること。資格等手当の支払いについて、就業規則、労働協約又は労働契約等に規定した上で | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.25「Ⅱ-2賃金要件・資格等手当要件」 |
| 要件 | 資格等手当の支払いにより賃金が3%以上増加していることは、対象労働者ごとに手当支払い後3か月間と支払い前3か月間の賃金総額を比較して判定する。資格等手当支払い後3か月間と資格等手当支払い前3か月間の賃金総額を比較して | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.25「Ⅱ-2賃金要件・資格等手当要件」 |
| 要件 | 賃金が時給・日給・出来高払い等で変動し比較が適切でない場合、労働日に通常支払われる賃金の額に所定労働日数を乗じ、毎月決まって支払われる賃金を算出して比較できる。「労働日に通常支払われる賃金の額」に「所定労働日数」を乗じ、毎月決まって支払われる賃金を算出し、比較することができます。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.25「Ⅱ-2賃金要件・資格等手当要件」 |
| 要件 | 改定後の賃金・資格等手当の最初の支払い日が、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に含まれている必要がある。改定後の賃金・資格等手当の最初の支払い日が訓練終了日の翌日から起算して1年以内 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.25「Ⅱ-2賃金要件・資格等手当要件」 |
| 要件 | eラーニング等の場合、計画届の訓練の実施期間内に受講が実際に修了した日から、実施期間の最終日の翌日を起算日として1年を経過するまでの期間をいう。eラーニングによる訓練等の場合(複数の実施方法を組み合わせて訓練等を実施する場合を含む。)は、計画届の訓練の実施期間内に受講が実際に修了した日 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.25「Ⅱ-2賃金要件・資格等手当要件」 |
| 要件 | 申請事業主は研修や人事の担当課長等を職業能力開発推進者として選任していること。未選任の場合は計画届を提出する日までに選任する。申請事業主は、研修や人事の担当課長等を職業能力開発推進者として選任していること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.3「Ⅰ-2人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート」 |
| 要件 | 事業内職業能力開発計画を策定し、雇用する労働者に周知していること。未策定の場合は計画届を提出する日までに策定・周知する。申請事業主は、事業内職業能力開発計画を策定し、雇用する労働者に周知していること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.3「Ⅰ-2人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート」 |
| 要件 | 業務命令の場合、申請事業主は支給申請日までに訓練経費を全額負担する。申請事業主が支給申請日までに訓練経費を全額負担すること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.3「Ⅰ-2人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート」 |
| 要件 | 推進者は、従業員の職業能力開発や訓練の実施に関する権限を有する者を選任する。従業員の職業能力開発および向上に関する企画や訓練の実施に関する権限を有する者を選任してください | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.5「職業能力開発推進者とは/事業内職業能力開発計画とは」 |
| 要件 | 事業所ごとに1名以上の推進者を選任する。事業所ごとに1名以上の推進者を選任してください | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.5「職業能力開発推進者とは/事業内職業能力開発計画とは」 |
| 要件 | 常時雇用する労働者が100人以下の事業所で適任者がいない場合などは、本社とその事業所の推進者を兼ねて選任できる。常時雇用する労働者が100人以下の事業所であって、その事業所に適任者がいない場合などは、本社とその事業所の推進者を兼ねて選任することができます | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.5「職業能力開発推進者とは/事業内職業能力開発計画とは」 |
| 要件 | 複数の事業主が共同して職業訓練を行う場合は、複数の事業所の推進者を兼ねて選任できる。複数の事業主が共同して職業訓練を行う場合は、複数の事業所の推進者を兼ねて選任することができます | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.5「職業能力開発推進者とは/事業内職業能力開発計画とは」 |
| 要件 | 作成した計画は従業員に周知し、職務に必要な能力や自社の育成方針について共有しましょう。作成した計画は従業員に周知し、職務に必要な能力や自社の育成方針について共有しましょう | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.5「職業能力開発推進者とは/事業内職業能力開発計画とは」 |
| 要件 | 人材育成支援コース(人材育成訓練、認定実習併用職業訓練、中高年齢者実習型訓練)では、要件として例示のような記載が必要となる。人材開発支援助成金「人材育成支援コース(人材育成訓練、認定実習併用職業訓練、中高年齢者実習型訓練)」では、要件として例示のような記載が必要となります | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.6「(参考)事業内職業能力開発計画の作成イメージ」 |
| 要件 | 訓練等に要した経費を支給申請までに申請事業主が全て負担することが支給要件である。「訓練等に要した経費を支給申請までに申請事業主が全て負担する」という支給要件を満たす必要があります。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.44「Ⅱ-7訓練経費の負担に係る留意点」 |