人材育成支援コース(対象外経費)の支給要領
人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月28日
- 締切
- 通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで
- 補助上限
- 1,000万円※※1事業所1年度あたり
- 補助率
- 45%〜70%※※中小企業の経費助成。正規雇用で45%、有期契約などで70%
人材育成支援コース(対象外経費)の支給要領の要点137項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は人材育成支援コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 支給要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 対象外経費 | 他の講座等と比べて受講料等が著しく高額に設定されている場合は、助成金の趣旨に照らして合理的な理由がなければ対象外となる。受講料等が他の講座等と比べて著しく高額に設定されている場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21 |
| 対象外経費 | 外部講師の車代・食費・宿泊費及び経営指導料等のコンサルタント料に相当するものは対象外経費となる。外部講師の車代・食費・宿泊費及び「経営指導料・経営協力料」等のコンサルタント料に相当するもの | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21 |
| 対象外経費 | 繰り返し活用できる教材、パソコンソフトウェア、学習ビデオ等は対象外経費となる。繰り返し活用できる教材パソコンソフトウェア、学習ビデオ等 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21 |
| 対象外経費 | 訓練等以外の生産ライン又は就労の場で汎用的に用い得るもの、パソコン及びその周辺機器等は対象外経費となる。訓練等以外の生産ライン又は就労の場で汎用的に用い得るもの | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21 |
| 対象外経費 | 訓練等に直接要する経費以外のもの(受講者の旅費、宿泊費など)は対象外経費となる。訓練等に直接要する経費以外のもの(受講者の旅費、宿泊費など) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21 |
| 対象外経費 | 都道府県の職業能力開発施設及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実施する訓練等(高度職業訓練及び生産性向上人材育成支援センターが実施するものを除く)の受講料、教科書代等は対象外経費となる。都道府県の職業能力開発施設及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実施している訓練等 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21 |
| 対象外経費 | 都道府県から認定訓練助成事業費補助金を受けている認定職業訓練の受講料、教科書代等は対象外経費となる。広域団体認定訓練助成金を受けている場合は支給対象経費となる。認定職業訓練のうち、都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている認定職業訓練の受講料 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21 |
| 対象外経費 | 官庁(国の役所)主催の研修の受講料、教科書代等は対象外経費となる。官庁(国の役所)主催の研修の受講料、教科書代等 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21 |
| 対象外経費 | 受講料等に著しく差が生じていることに明白な理由がない場合も、高額設定として対象外となる。受講料等に著しく差が生じていることに明白な理由がない場合等 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21 |
| 対象外経費 | 対象労働者や申請事業主の責めに帰す理由による変更は、天災等の変更の扱いに該当しない。対象労働者や申請事業主の責めに帰すものは該当しません | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.50「Ⅲ-4変更届の提出期間」 |
| 対象外経費 | 教育訓練機関等から申請事業主に入金された額と助成金の額の合計が訓練経費と同額となる場合、その訓練経費は支給対象経費に該当しないものとして扱う。特に、次の(イ)又は(ロ)に該当する場合、当該場合における訓練経費は08021イに規定する支給対象経費に該当しないものとして取り扱う。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.69 |
| 対象外経費 | 入金と助成金の合計が訓練経費と同額にならない場合でも、教育訓練機関等から訓練に関係する広告宣伝業務の対価として金銭を受け取ったときは支給対象経費に該当しない。教育訓練機関等から、訓練に関係する広告宣伝業務(例:訓練成果等に関するレビューの提供や訓練を受講した感想・インタビューの実施等)の対価として金銭を受け取ったとき | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.69 |
| 対象外経費 | 教育訓練機関等から負担軽減に係る提案等を受け、提案等の前後に関わらず金銭を受け取ったときは支給対象経費に該当しない。教育訓練機関等から、「研修の実施に際して費用負担がかからない」等、当該訓練を行うための負担軽減に係る提案等を受け、提案等の前後に関わらず金銭(営業協力費、協賛金など名目を問わない。)を受け取ったとき | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.69 |
| 対象外経費 | 訓練等に付随して教育訓練機関等と締結した契約に基づき金銭を受け取ったときは支給対象経費に該当しない。その他、訓練等に付随して教育訓練機関等と締結した契約に基づき金銭を受け取ったとき | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.69 |
| 対象外経費 | クーポン券等の金銭的価値のあるもの、貸付、相殺・免除、製品やサービスの提供などの経済的な便宜も金銭による利益提供に含まれる。金銭による利益提供以外に、クーポン券等の金銭的価値のあるもののほか、消費賃貸借契約に基づく貸付、他の支払いの相殺・免除、製品やサービスの提供その他の経済的な便宜等を受ける場合も含む。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.69 |
| 対象外経費 | 事業内訓練で、部外講師の旅費・車代・食費・宿泊費及びコンサルタント料に相当するものは支給の対象とならない。08021イ(イ)bを除く部外講師の旅費・車代・食費・宿泊費及び「経営指導料・経営協力料」等のコンサルタント料に相当するもの。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.69 |
| 対象外経費 | 訓練等以外の生産ライン又は就労の場で汎用的に用い得るもの等、パソコン及びその周辺機器等は支給の対象とならない。訓練等以外の生産ライン又は就労の場で汎用的に用い得るもの等パソコン及びその周辺機器等 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.69 |
| 対象外経費 | eラーニングによる訓練等又は通信制による訓練等に係る経費は支給の対象とならない。eラーニングによる訓練等又は通信制による訓練等に係る経費 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.69 |
| 対象外経費 | 申請事業主と密接な関係にある者が部外講師となる場合、その部外講師に支払う費用は支給の対象とならない。以下に掲げる申請事業主と密接な関係にある者が部外講師となる場合の当該部外講師に支払う08021イ(イ)a若しくはbの費用 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.69 |
| 対象外経費 | 申請事業主と密接な関係にある事業主が設置する施設から部外講師を招聘する場合、その部外講師に支払う費用は支給の対象とならない。以下に掲げる申請事業主と密接な関係にある事業主が設置する施設から部外講師を招聘する場合の当該部外講師に支払う08021イ(イ)a若しくはbの費用 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.70 |
| 対象外経費 | 都道府県から認定訓練助成事業費補助金を受けている認定職業訓練の受講料、教科書代等は支給の対象とならない。都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている認定職業訓練の受講料、教科書代等 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.70 |
| 対象外経費 | 申請事業主と密接な関係にある教育訓練機関に支払う入学料・受講料・教科書代等は支給の対象とならない。以下に掲げる申請事業主と密接な関係にある教育訓練機関に対して支払う入学料・受講料・教科書代等 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.70 |
| 対象外経費 | 08021に規定される経費であっても、受講料等が他の講座等と比べて著しく高額に設定されている場合は支給の対象とならない。08021に規定される経費であっても、受講料等が他の講座等と比べて著しく高額に設定されている場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.71 |
| 対象外経費 | 職業又は職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容の訓練は、助成対象とならない。「職業又は職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容のもの」 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.105「0906支給要件の確認」 |
| 対象外経費 | 趣味・教養を身に付けることを目的とする訓練は、助成対象とならない。「趣味・教養を身に付けることを目的とするもの」 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.105「0906支給要件の確認」 |
| 対象外経費 | 職業又は職務に関する知識・技能の習得を目的としていない訓練は、助成対象とならない。「職業又は職務に関する知識・技能の習得を目的としていないもの」 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.105「0906支給要件の確認」 |
| 対象外経費 | 訓練の実施状況を書類で確認できないeラーニングの実施部分は、支給対象と認めない。eラーニングによる訓練等の実施部分について支給対象と認めない。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.107「0906支給要件の確認」 |
| 対象外経費 | 訓練の実施状況を書類で確認できない通信制による訓練等の実施部分は、支給対象と認めない。通信制による訓練等の実施部分について支給対象と認めない。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.107「0906支給要件の確認」 |
| 対象外経費 | 実訓練時間数10時間以上の確認は、eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等及び一般教育訓練等の指定講座の訓練を除く。(eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等及び一般教育訓練等の指定講座の訓練を除く。) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.107「0906支給要件の確認」 |
| 対象外経費 | 移動時間がある場合、当該時間は実訓練時間数に含めない。移動時間がある場合には、当該時間は実訓練時間数に含めない | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「06015」 |
| 対象外経費 | OFF-JT全体の実施目的が表1、又は実施方法全体が表2に該当すると判断される場合は、経費助成及び賃金助成の対象としない。OFF-JT全体の実施目的が次の表1で掲げるものに該当すると判断される場合及び実施方法全体が次の表2で掲げるものに該当すると判断される場合は、経費助成及び賃金助成の助成対象としない。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.91「09015 支給の対象としない訓練の例」 |
| 対象外経費 | 職業又は職務に間接的に必要となる知識及び技能を習得させる内容(職務に直接関連しない訓練等)は助成対象外。普通自動車運転免許取得の講習等が例。職業又は職務に間接的に必要となる知識及び技能を習得させる内容のもの(職務に直接関連しない訓練等) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.91「09015 支給の対象としない訓練の例」 |
| 対象外経費 | 単に自社の業務上の情報を題材として取り上げる場合で、業務改善指導や事業活動における成果物の創出につながらないものは対象外に該当しない(事業外訓練の場合に限る)。経営改善計画を策定する場合は対象外。なお、単に自社の業務上の情報を訓練における題材として取り上げる場合で、業務改善指導や事業活動における成果物の創出につながらないものはこれに該当しない(事業外訓練の場合に限る。)。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.91「09015 支給の対象としない訓練の例」 |
| 対象外経費 | 業務上の義務として実施されるものではなく、労働者が自発的に行う訓練は助成対象外。業務上の義務として実施されるものではなく、労働者が自発的に行うもの | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.92「09015 支給の対象としない訓練の例」 |
| 対象外経費 | 申請事業主以外の者が訓練経費の一部でも負担している場合、当該経費は経費助成の対象とはならないが、賃金助成は他の要件を満たせば対象となる。育児休業中訓練では事業主が一部負担していても助成対象となる。申請事業主以外の者が訓練経費の一部でも負担している場合については、当該経費は経費助成の対象とは認められないが、賃金助成については他の要件を満たしている場合には助成対象となること | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17 |
| 対象外経費 | 受講した労働者に訓練経費を一部でも負担させている場合は、助成対象経費とは認められない。育児休業中訓練は除く。受講した労働者に訓練経費を一部でも負担させている場合については、助成対象経費とは認められない | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17 |
| 対象外経費 | 事業主団体等及び傘下の事業主が保有・管理する施設・設備等の借上料は対象とならない。事業主団体等及び傘下の事業主が保有・管理する施設・設備等の借上料は対象とならない。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18 |
| 対象外経費 | 事業主団体等及び傘下の事業主に外部委託したカリキュラム開発作成費は対象とならない。事業主団体等及び傘下の事業主に外部委託したカリキュラム開発作成費は対象とならない。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18 |
| 対象外経費 | 事業主団体等及び傘下の事業主に支払った経費は対象とならない。事業主団体等及び傘下の事業主に支払った経費は対象とならない。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18 |
| 対象外経費 | 申請事業主が教育訓練機関等から実施済み訓練の経費について負担額の実質的な減額となる金銭の支払い(返金を含む。受ける予定の場合も含む)を受けた場合、その訓練経費は支給対象経費に該当しない。賃金助成は他の要件を満たせば対象。実施済みの訓練に関する経費の全部又は一部につき申請事業主の負担額の実質的な減額となる金銭の支払い(訓練経費の返金を含む。)を受けた場合等 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18 |
| 対象外経費 | 事業主団体等が教育訓練機関等から実施済み訓練の経費について負担額の実質的な減額となる金銭の支払い(返金を含む。受ける予定の場合も含む)を受けた場合、その訓練経費は支給対象経費に該当しない。事業主団体等が、教育訓練機関等から、実施済みの訓練に関する経費の全部又は一部につき事業主団体等の負担額の実質的な減額となる金銭の支払い(訓練経費の返金を含む。)を受けた場合等 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19 |
| 対象外経費 | 教育訓練機関等から入金された額と助成金支給額の合計が訓練経費と同額となる場合、その訓練経費は支給対象経費に該当しないものとして取り扱う。教育訓練機関等から申請事業主又は事業主団体等に入金(※)された額と本要領等の規定に基づき算定された助成金の額 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19 |
| 対象外経費 | 入金額と助成金支給額の合計が訓練経費と同額にならなくても、教育訓練機関等から広告宣伝業務の対価、負担軽減の提案等に伴う金銭、訓練に付随する契約に基づく金銭を受け取った場合は、その訓練経費は支給対象経費に該当しない。(イ)に定める入金された額と助成金支給額の合計が訓練経費と同額とならない場合であっても、以下に該当する場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19 |
| 対象外経費 | クーポン券等の金銭的価値のあるもの、消費賃貸借契約に基づく貸付、他の支払いの相殺・免除、製品やサービスの提供その他の経済的な便宜等も、金銭による利益提供に含まれる。※金銭による利益提供以外に、クーポン券等の金銭的価値のあるもののほか、消費賃貸借契約に基づく貸付、他の支払いの相殺・免除、製品やサービスの提供その他の経済的な便宜等を受ける場合も含む。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19 |
| 対象外経費 | 事業内訓練で、部外講師の旅費・車代・食費・宿泊費及び経営指導料・経営協力料等のコンサルタント料に相当するものは、対象外経費。部外講師の旅費・車代・食費・宿泊費及び「経営指導料・経営協力料」等のコンサルタント料に相当するもの。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19 |
| 対象外経費 | 申請事業主と密接な関係にある者が部外講師となる場合、その講師に支払う謝金・手当や旅費等は対象外経費。以下に掲げる申請事業主と密接な関係にある者が部外講師となる場合の当該部外講師に支払う06021イ(イ)a若しくはbの費用 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19 |
| 対象外経費 | 訓練開始日の前日から起算して3年前の日から3年を経過するまでのいずれかの日に申請事業主の代表者等であった者は、密接な関係にある者として対象外とされる。訓練開始日の前日から起算して3年前の日から3年を経過するまでの期間のいずれかの日に申請事業主の代表者等であった者 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20 |
| 対象外経費 | 訓練開始日の前日から起算して3年前の日から3年を経過するまでのいずれかの日に申請事業主に雇用されていた者は、密接な関係にある者として対象外とされる。訓練開始日の前日から起算して3年前の日から3年を経過するまでの期間のいずれかの日に申請事業主に雇用されていた者 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20 |
| 対象外経費 | 申請事業主と密接な関係にある事業主が設置する施設から部外講師を招聘する場合、その講師に支払う謝金・手当や旅費等は対象外経費。以下に掲げる申請事業主と密接な関係にある事業主が設置する施設から部外講師を招聘する場合の当該部外講師に支払う06021イ(イ)a若しくはbの費用 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20 |
| 対象外経費 | 都道府県の職業能力開発施設及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実施する訓練等の受講料、教科書代等は対象外経費(高度職業訓練及び生産性向上人材育成支援センターが実施するものを除く)。都道府県の職業能力開発施設及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実施している訓練等(高度職業訓練及び生産性向上人材育成支援センターが実施するものを除く。)の受講料、教科書代等 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20 |
| 対象外経費 | 都道府県から認定訓練助成事業費補助金を受けている認定職業訓練の受講料、教科書代等は対象外経費。認定職業訓練のうち、都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている認定職業訓練の受講料、教科書代等 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20 |
| 対象外経費 | 訓練実施計画届(様式第1-2号)を提出している事業主団体等が実施する訓練等の受講料、教科書代等は対象外経費。訓練実施計画届(様式第1-2号)を提出している事業主団体等が実施する訓練等の受講料、教科書代等 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20 |
| 対象外経費 | 所定労働時間外や休日(振替休日は除く。)に実施された時間の賃金助成、OJT実施助成は対象外となります。所定労働時間外や休日(振替休日は除く。)に実施された時間の賃金助成、OJT実施助成 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.10「Ⅰー5その他の留意事項」 |
| 対象外経費 | 訓練に直接要する経費以外のものは助成対象外となる。訓練に直接要する経費以外のものは助成対象外となり | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.29「4 eラーニング及び通信制による訓練」 |
| 対象外経費 | タブレットレンタル、ルーターレンタル、LMSの入力代行サービスなどは、助成対象外となる。「タブレットレンタル」、「ルーターレンタル」、「LMSの入力代行サービス」等は対象外となります。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.29「4 eラーニング及び通信制による訓練」 |
| 対象外経費 | eラーニング、通信制による訓練は経費助成のみです。賃金助成は対象外です。eラーニング、通信制による訓練は経費助成のみです。賃金助成は対象外です。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.14「Ⅱ-1人材育成支援コースとは(基本要件、対象労働者、助成率・助成額等)」 |
| 対象外経費 | e-ラーニング、通信制による訓練は経費助成のみである。e-ラーニング、通信制による訓練は経費助成のみです。 | 人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ p.1「助成率・助成額」 |
| 対象外経費 | 業務上の義務として実施されるものではなく、労働者が自発的に行う訓練は対象外。ただし育児休業中訓練は除く。業務上の義務として実施されるものではなく、労働者が自発的に行うもの(育児休業中訓練を除く。) | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.39「Ⅱ-4 対象となるOFF-JT」 |
| 対象外経費 | 申請事業主以外の者(親会社など)が負担している場合は経費助成の対象外。ただし賃金助成は対象になり得る。申請事業主以外の者(申請事業主の親会社など)が負担している場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.41「Ⅱ-6 対象となる経費等」 |
| 対象外経費 | 申請事業主が負担額の実質的な減額となる金銭の支払い(訓練経費の返金を含む)を受けた場合は経費助成の対象外。ただし賃金助成は対象になり得る。申請事業主の負担額の実質的な減額となる金銭の支払い(訓練経費の返金を含む。)を受けた場合は、経費助成は対象となりません | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.41「Ⅱ-6 対象となる経費等」 |
| 対象外経費 | 部外講師の旅費・宿泊費のうち上限を超えるもの、車代(タクシーなど)、食費は対象外。「経営指導料・経営協力料」等のコンサルタント料に相当するものも対象外。部外講師の旅費・宿泊費のうち上限を超えるもの、車代(タクシーなど)、食費 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.42「Ⅱ-6 対象となる経費等」 |
| 対象外経費 | パソコンソフトウェア、学習ビデオなど繰り返し活用できる教材は対象外。繰り返し活用できる教材(例)パソコンソフトウェア、学習ビデオなど | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.42「Ⅱ-6 対象となる経費等」 |
| 対象外経費 | 職業訓練以外の生産ラインまたは就労の場で汎用的に使用するもの(例:パソコン、周辺機器等)は対象外。職業訓練以外の生産ラインまたは就労の場で汎用的に使用するもの | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.42「Ⅱ-6 対象となる経費等」 |
| 対象外経費 | eラーニングによる訓練等又は通信制による訓練等に係る経費は対象外。eラーニングによる訓練等又は通信制による訓練等に係る経費 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.42「Ⅱ-6 対象となる経費等」 |
| 対象外経費 | 申請事業主と密接な関係にある者が部外講師となる場合、その部外講師に支払う謝金・手当や旅費は対象外。申請事業主と密接な関係にある者が部外講師となる場合に、その部外講師に支払う謝金・手当 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.42「Ⅱ-6 対象となる経費等」 |
| 対象外経費 | 申請事業主と密接な関係にある者に支払う施設・設備の借上料や教科書等の購入費等は対象外。申請事業主と密接な関係にある者に支払う施設・設備の借上料や教科書等の購入費等 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.42「Ⅱ-6 対象となる経費等」 |
| 対象外経費 | 申請事業主と密接な関係にある事業主が設置する施設から部外講師を招聘する場合、当該部外講師に支払う謝金・手当や旅費は対象外。申請事業主と密接な関係にある事業主が設置する施設から部外講師を招聘する場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.42「Ⅱ-6 対象となる経費等」 |
| 対象外経費 | 申請事業主と密接な関係にある事業主に支払う施設・設備の借上料や教科書等の購入費等は対象外。申請事業主と密接な関係にある事業主に支払う施設・設備の借上料や教科書等の購入費等 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.42「Ⅱ-6 対象となる経費等」 |
| 対象外経費 | 教育訓練機関等から別途締結する業務委託契約に基づく報酬などで入金を受けた場合、申請事業主の負担額の実質的な減額となる。そのため申請事業主が訓練経費を支給申請までに全て負担したことにはならず、その訓練経費は支給対象経費に該当しない。申請事業主の負担額の実質的な減額となる金銭の支払いを受けたものとして、申請事業主が「訓練等に要した経費を支給申請までに申請事業主が全て負担」したことにはならず | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.18 |
| 対象外経費 | 訓練に関係する広告宣伝業務委託契約に基づいて金銭の提供を受けた場合は助成対象とならず、その訓練経費は支給対象経費に該当しない。助成対象となりません。訓練に関係する広告宣伝業務委託契約に基づいて、金銭の提供を受けた場合、 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.18 |
| 対象外経費 | クーポン券など金銭的価値のあるもの、貸付、支払いの相殺・免除、製品やサービスの提供、その他の経済的な便宜を受けた場合も、負担額の実質的な減額として対象外経費となる。金銭による利益提供以外に、クーポン券等の金銭的価値のあるもののほか、消費賃貸借契約に基づく貸付、他の支払いの相殺・免除、製品やサービスの提供その他の経済的な便宜等を受ける場合も | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.19 |
| 対象外経費 | 日常会話程度の日本語の習得のみを目的とする講習は助成対象とならない。日常会話程度の日本語の習得のみを目的とする講習は助成対象となりません。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.20「⑥助成対象となる労働者について」 |
| 対象外経費 | 外国人労働者が私生活で必要となる日本語を学ぶための研修は助成対象とならない。外国人労働者が私生活で必要となる日本語を学ぶための研修については助成対象となりません。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.20「⑥助成対象となる労働者について」 |
| 対象外経費 | 対象の訓練を受講させた傘下の事業主が同じ訓練について本助成金を申請する場合、経費助成の対象外となる。対象の訓練を従業員に受講させた傘下の事業主が、同じ訓練について本助成金を申請するときは、経費助成の対象外となること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-3支給対象事業主等 ②対象となる事業主団体等」 |
| 対象外経費 | 事業主団体等及び傘下の事業主の役職員(非常勤含む)への謝金は対象外である。助成を受けようとする事業主団体等、傘下の事業主の役職員(非常勤含む)の謝金は対象外です | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-3支給対象事業主等 ②対象となる事業主団体等」 |
| 対象外経費 | 事業主団体等及び傘下の事業主が保有・管理する施設等の使用料は対象外である。事業主団体等、傘下の事業主が保有・管理する施設等の使用料は対象外です | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-3支給対象事業主等 ②対象となる事業主団体等」 |
| 対象外経費 | 事業主又は労働者のいずれの責にも帰することができない天災等のやむを得ない理由で訓練を修了できなかった場合は、訓練経費の全額が助成対象となる。事業主又は労働者のいずれの責にも帰することができない天災等のやむを得ない理由により訓練を修了できなかった場合は、訓練に要した経費の全額が助成対象となります。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.16「Q17」 |
| 対象外経費 | 受講生の交通費や宿泊費は助成対象とならない。訓練そのものに直接要する経費のみ対象となる。受講生の交通費や宿泊費は助成対象になりません。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.16「④助成対象となる経費について」 |
| 対象外経費 | 事業内訓練で助成対象労働者以外も受講した場合、経費助成の対象は助成対象労働者の受講分のみ。外部講師謝金等の一括経費は(助成対象労働者数)/(総受講者数)で按分する。経費助成の対象となるのは助成対象労働者が受講した分の経費のみとなります。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.16「④助成対象となる経費について」 |
| 対象外経費 | 社内講師(従業員)の賃金等は助成の対象とならない。社内講師(従業員)の賃金等は助成の対象となりません。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.16「④助成対象となる経費について」 |
| 対象外経費 | 施設・設備の借上料は訓練実施時間に係る会場使用料が対象で、家賃制によるものは対象として認められない。家賃制によるものは対象として認められません。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.17「④助成対象となる経費について」 |
| 対象外経費 | 会場費・講師謝金は事業主団体が支払ったことが確認できれば対象となるが、自団体や傘下事業主の役職員への講師料や、自団体・傘下事業主が保有・管理する施設の借上料は対象とならない。自団体や傘下事業主の役職員への講師料や、自団体や傘下事業主の保有・管理する施設等の借上料は助成対象となりません。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.17「④助成対象となる経費について」 |
| 対象外経費 | 訓練当日の運営を関連団体等に委託した運営委託費は、直接訓練経費ではないため経費助成の対象とならない。運営委託費については、直接訓経費ではないことから、経費助成の対象とならないのでご留意ください。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.17「④助成対象となる経費について」 |
| 対象外経費 | 次の❶~❹の訓練の入学料・受講料・教科書代等は対象外である。❶は官庁(国の役所)主催の訓練である。次の❶~❹の訓練の入学料・受講料・教科書代等は対象外です。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.43「(4-1)事業外訓練における対象となる経費」 |
| 対象外経費 | 都道府県や独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構の職業能力開発施設が実施する訓練は対象外である。ただし高度職業訓練及び生産性向上人材育成支援センターが実施する訓練は除く。都道府県や、独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構の職業能力開発施設が実施する訓練(高度職業訓練及び生産性向上人材育成支援センターが実施する訓練を除く。) | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.43「(4-1)事業外訓練における対象となる経費」 |
| 対象外経費 | 都道府県から認定訓練助成事業費補助金を受けている認定職業訓練は対象外である。広域団体認定訓練助成金を受けている認定職業訓練は除く。都道府県から認定訓練助成事業費補助金を受けている認定職業訓練 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.43「(4-1)事業外訓練における対象となる経費」 |
| 対象外経費 | 人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の助成を受ける事業主団体等が主催する訓練は対象外である。ただし当該助成の対象となった訓練に限る。人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の助成を受ける事業主団体等が主催する訓練(当該助成の対象となった訓練に限る。) | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.43「(4-1)事業外訓練における対象となる経費」 |
| 対象外経費 | 訓練等に直接要する経費以外のもの(例:受講生の旅費や宿泊費など)は対象外である。訓練等に直接要する経費以外のもの(例)受講生の旅費や宿泊費など | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.43「(4-2)事業外訓練における対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 申請事業主と密接な関係にある教育訓練機関に対して支払う入学料・受講料・教科書代等は対象外である。申請事業主と密接な関係にある教育訓練機関に対して支払う入学料・受講料・教科書代等 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.43「(4-2)事業外訓練における対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 訓練開始日の前日から起算して3年前の日から3年を経過するまでの期間のいずれかの日に申請事業主の代表者等であった者が代表者等である教育訓練機関は、密接な関係にある機関として対象外となる。訓練開始日の前日から起算して3年前の日から3年を経過するまでの期間のいずれかの日に申請事業主の代表者等であった者が代表者等である教育訓練機関 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.43「(4-2)事業外訓練における対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 訓練経費の返金を含め、申請事業主の負担額の実質的な減額となる金銭を受けた場合や受ける予定がある場合は、全額支給対象とならない。したことにはならないため、全額支給対象となりません。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.44「Ⅱ-7訓練経費の負担に係る留意点」 |
| 対象外経費 | 教育訓練機関等から申請事業主等への入金額と助成金支給額の合計が訓練経費と同額の場合は、支給対象経費に該当しない。教育訓練機関等から申請事業主等への入金額※2と助成金支給額の合計が訓練経費と同額の場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.44「Ⅱ-7訓練経費の負担に係る留意点」 |
| 対象外経費 | 教育訓練機関等から訓練に関係する広告宣伝業務の対価として金銭を受け取った場合は、支給対象経費に該当しない。教育訓練機関等から、訓練に関係する広告宣伝業務 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.44「Ⅱ-7訓練経費の負担に係る留意点」 |
| 対象外経費 | 教育訓練機関等から負担軽減に係る提案を受け、提案の前後にかかわらず金銭を受け取った場合は対象外となる。営業協力費や協賛金など名目は問わない。提案の前後にかかわらず金銭を受け取った場合(営業協力費、協賛金など名目を問いません。) | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.44「Ⅱ-7訓練経費の負担に係る留意点」 |
| 対象外経費 | 訓練等に付随して教育訓練機関等と締結した契約に基づき金銭を受け取った場合は、支給対象経費に該当しない。その他、訓練等に付随して教育訓練機関等と締結した契約に基づき金銭を受け取った場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.44「Ⅱ-7訓練経費の負担に係る留意点」 |
| 対象外経費 | 認定実習併用職業訓練・有期実習型訓練・中高年齢者実習型訓練は、事業外訓練についてもeラーニング・通信制による訓練は原則支給対象外。原則支給対象外となります。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.35「(5)訓練の実施方法」 |
| 対象外経費 | 予習・復習の時間数や教材数が著しく多く、予習・復習が主目的と判断される場合は支給対象として認められない。予習・復習が主目的となっていると判断される場合は、支給対象として認められません。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.37「(5)訓練の実施方法に係る留意点」 |
| 対象外経費 | 対象とならないOFF-JTがカリキュラム全体の一部に含まれる場合も、その時間は助成対象とならず、実訓練時間数の算定から除外する。カリキュラム全体のうち一部に含まれる場合も、その時間は助成対象となりませんので | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.38「(6)対象とならないOFF-JT」 |
| 対象外経費 | 職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容の訓練は対象外。例として普通自動車運転免許の取得のための講習等。職業、または職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容のもの | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.38「(6)対象とならないOFF-JT」 |
| 対象外経費 | 職業や職務の種類を問わず職業人として共通して必要な内容の訓練は対象外。例として接遇・マナー講習等。職業、または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.38「(6)対象とならないOFF-JT」 |
| 対象外経費 | 趣味教養を身につけることを目的とする訓練は対象外。例として日常会話程度の語学習得や話し方教室等。趣味教養を身につけることを目的とするもの | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.38「(6)対象とならないOFF-JT」 |
| 対象外経費 | 通常の事業活動として遂行されるものを目的とする訓練は対象外。例として経営改善指導、品質管理マニュアル作成、社内制度・人事規則の説明、QCサークル活動等。通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.38「(6)対象とならないOFF-JT」 |
| 対象外経費 | 事業外訓練に限り、自社の業務上の情報を題材として取り上げるだけで、業務改善指導や成果物の創出につながらないものは対象外に該当しない。単に自社の業務上の情報を訓練における題材として取り上げる場合で、業務改善指導や事業活動における成果物の創出につながらないものはこれに該当しない | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.38「(6)対象とならないOFF-JT」 |
| 対象外経費 | 実施目的が労働者の職業能力開発に直接関連しない内容は対象外。例として時局講演会、研究会、座談会、大会、見学会、視察旅行、オンラインサロン等。実施目的が労働者の職業能力開発に直接関連しない内容のもの | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.38「(6)対象とならないOFF-JT」 |
| 対象外経費 | 業務実施にあたり法令等で事業主に講習等の実施が義務付けられているものは対象外。例として労働安全衛生法の特別教育、派遣法の教育訓練等。その業務を実施するに当たって、法令等において、事業主に対して講習等の実施が義務付けられているもの | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.38「(6)対象とならないOFF-JT」 |
| 対象外経費 | 労働者にとって資格を取得するための法定講習等である場合は、法令義務の対象外の除外規定から外れる。なお、労働者にとって資格を取得するための法定講習等である場合は除く。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.38「(6)対象とならないOFF-JT」 |
| 対象外経費 | 職業又は職務に関する知識・技能の習得を目的としていない研修は対象外。例として意識改革研修、モラール向上研修等。職業又は職務に関する知識・技能の習得を目的としていないもの | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.38「(6)対象とならないOFF-JT」 |
| 対象外経費 | 講習を受講しなくても単独で受験して資格を得られる資格試験や適性検査は対象外。資格試験(講習を受講しなくても単独で受験して資格を得られるもの)、適性検査 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.38「(6)対象とならないOFF-JT」 |
| 対象外経費 | 部外講師が申請事業主と密接な関係にある者である場合は、本講師に支払う謝金、手当、旅費は助成対象外となる。「はい」の場合、本講師に支払う謝金、手当、旅費は助成対象外です。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.57 |
| 対象外経費 | 施設・設備の借上げや教科書・教材の購入・作成を申請事業主と密接な関係にある者と契約する場合、その費用は助成対象外となる。「はい」の場合、施設・設備の借上費又は教科書・教材の購入・作成費は助成対象外です。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.57 |
| 対象外経費 | 申請事業主と密接な関係にある教育訓練機関に対して支払う訓練経費は助成対象外となる。「はい」の場合、本教育訓練機関に対して支払う訓練経費は助成対象外です。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.57 |
| 対象外経費 | 教育訓練機関等から訓練費用に係る返金がある場合等、申請事業主が訓練経費を全額負担していない場合は、経費助成の対象外となる。教育訓練機関等から訓練費用に係る返金がある場合等、訓練経費を申請事業主が全額負担していない場合は、経費助成の対象外です。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.57 |
| 対象外経費 | 申請事業主の関係者が単独又は合計で議決権の過半数を所有する教育訓練機関(dの場合を除く)は、密接関係機関として挙げられている。次に掲げる者が単独又は合計して申請事業主の議決権の過半数を所有している場合における教育訓練機関 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.45 |
| 対象外経費 | 申請事業主の代表者等であって、当該者が代表者等である教育訓練機関は、密接関係機関として挙げられている。申請事業主の代表者等であって、当該者が代表者等である教育訓練機関 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.45 |
| 対象外経費 | 申請事業主以外の者が訓練経費の一部でも負担している場合、当該経費は助成対象経費とは認められない。ただし賃金助成は他の要件を満たせば対象となる。申請事業主以外の者が訓練経費の一部でも負担している場合については、当該経費は助成対象経費とは認められないが、 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.93「0902 支給額等」 |
| 対象外経費 | 実施済みの訓練経費について教育訓練機関等から負担の実質的減額となる金銭(返金を含む)を受けた場合等(受ける予定の場合を含む)は、全額負担したことにならず、当該経費は支給対象経費に該当しない。賃金助成は他要件を満たせば対象となる。申請事業主が、教育訓練機関又は教育訓練機関に関連する者(以下、「教育訓練機関等」という。)から、実施済みの訓練に関する経費の全部又は一部につき申請事業主の負担額の実質的な減額となる金銭の支払い(訓練経費の返金を含む。)を受けた場合等(受ける予定がある場合を含む。) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.94「09021 支給対象経費」 |
| 対象外経費 | 教育訓練機関等から申請事業主への入金額と助成金支給額の合計が訓練経費と同額となる場合、当該訓練経費は支給対象経費に該当しない。教育訓練機関等から申請事業主に入金(※)された額と本要領等の規定に基づき算定された助成金の額 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.94「09021 支給対象経費」 |
| 対象外経費 | 申請事業主と密接な関係にある者が部外講師となる場合、その部外講師に支払う旅費・謝金等(事業内訓練のイ(ロ)等)は支給対象外となる。対象となる関係者は代表者等、雇用者、その親族、親子会社の代表者等などである。以下に掲げる申請事業主と密接な関係にある者が部外講師となる場合の当該部外講師に支払う | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.94「09022 支給の対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 申請事業主と密接な関係にある事業主が設置する施設から部外講師を招聘する場合、その部外講師に支払う費用は支給対象外となる。以下に掲げる申請事業主と密接な関係にある事業主が設置する施設から部外講師を招聘する場合の当該部外講師に支払う | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.95「09022 支給の対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 申請事業主の代表者等が代表者等である教育訓練機関、雇用者等が代表者等である教育訓練機関、親子会社の教育訓練機関、議決権の過半数を所有する関係にある教育訓練機関などが該当する。(a)申請事業主の代表者等であって、当該者が代表者等である教育訓練機関 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.96「09022 支給の対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 派遣元・派遣先それぞれから講師を派遣する場合、両事業主の組織外(外部)の者でなければ、講師に係る経費は助成対象とならない。両事業主の組織外(外部)の者でない限り、講師に係る経費は助成対象となりません。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.24「3有期実習型訓練」 |
| 対象外経費 | 申請事業主以外の者が訓練経費の一部でも負担している場合、当該経費は助成対象経費とは認められない。ただし賃金助成は、他の要件を満たせば対象となる。申請事業主以外の者が訓練経費の一部でも負担している場合については、当該経費は助成対象経費とは認められないが、賃金助成については他の要件を満たしている場合には助成対象となること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.67「08021 支給対象経費」 |
| 対象外経費 | 申請事業主が教育訓練機関等から、実施済み訓練の経費の全部又は一部について負担額の実質的な減額となる金銭の支払い(返金を含む)を受けた場合等(受ける予定がある場合を含む)は、経費を全て負担したことにはならず、助成対象経費とならない。から、実施済みの訓練に関する経費の全部又は一部につき申請事業主の負担額の実質的な減額となる金銭の支払い(訓練経費の返金を含む。)を受けた場合等 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.68「08021 支給対象経費」 |
| 対象外経費 | OFF-JT全体の実施目的が表1に該当する場合、又は実施方法全体が表2に該当する場合は、経費助成及び賃金助成の対象としない。OFF-JT全体の実施目的が次の表1で掲げるものに該当すると判断される場合及び実施方法全体が次の表2で掲げるものに該当すると判断される場合は、経費助成及び賃金助成の助成対象としない | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.40「07015支給の対象としない訓練等の例」 |
| 対象外経費 | 訓練後アンケートの対価として協力金を支払い訓練を実質無料にする場合は、実質的な負担額が減額されたとみなされ、経費助成は対象外となる。実質的な負担額の減額したものとみなしますので、経費助成は対象外になります | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.34「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」 |
| 対象外経費 | 紹介先企業への営業協力の対価(営業協力金)を訓練経費の支払に充てる場合、実質的な負担額が減額されたとみなされ、経費助成は対象外となる。営業協力を行うことにより、その対価(営業協力金)を訓練経費の支払に充てることができる | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.34「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」 |
| 対象外経費 | AI研修費用は対象経費だが、AIツール導入費用は対象経費ではない。AI研修費用は対象経費ですが、AIツール導入費用は対象経費ではありません | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.34「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」 |
| 対象外経費 | 受講した労働者に訓練経費を一部でも負担させている場合は助成対象経費とは認められず、賃金助成の対象にもならない。また、受講した労働者に訓練経費を一部でも負担させている場合については、助成対象経費とは認められない | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.42「07021支給対象経費」 |
| 対象外経費 | 教育訓練機関等から訓練経費の返金や負担の実質的な減額となる金銭を受けた場合等(受ける予定の場合を含む)、当該訓練経費は支給対象経費に該当しない。訓練経費の返金を含む。)を受けた場合等(受ける予定がある場合を含む) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.43「07021支給対象経費」 |
| 対象外経費 | 教育訓練機関等から訓練に関係する広告宣伝業務の対価として金銭を受け取った場合、当該訓練経費は支給対象経費に該当しない。教育訓練機関等から、訓練に関係する広告宣伝業務 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.43「07021支給対象経費」 |
| 対象外経費 | 訓練の負担軽減に係る提案等の前後を問わず、教育訓練機関等から金銭(営業協力費、協賛金など名目を問わない)を受け取った場合は支給対象経費に該当しない。提案等の前後に関わらず金銭(営業協力費、協賛金など名目を問わない。)を受け取ったとき | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.43「07021支給対象経費」 |
| 対象外経費 | クーポン券等の金銭的価値のあるもの、貸付、支払いの相殺・免除、製品やサービスの提供その他の経済的便宜も金銭の受取に含まれる。他の支払いの相殺・免除、製品やサービスの提供その他の経済的な便宜等を受ける場合も含む | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.44「07022支給の対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 事業内訓練の部外講師の旅費・車代・食費・宿泊費及び経営指導料等のコンサルタント料に相当するものは対象外となる(旅費の一部は除く)。部外講師の旅費・車代・食費・宿泊費及び「経営指導料・経営協力料」等のコンサルタント料に相当するもの | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.44「07022支給の対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 申請事業主と密接な関係にある者が部外講師となる場合、その講師に支払う謝金・手当や旅費等は対象外となる。申請事業主と密接な関係にある者が部外講師となる場合の当該部外講師に支払う | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.44「07022支給の対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 簡易的な開講式・閉講式・オリエンテーションは、一の職業訓練実施計画当たり累計60分まで実訓練時間数に含められる。上限時間(累計)は、計60分とし、計60分を超える開講式・閉講式・オリエンテーションがある場合は、計60分のみを実訓練時間数に含めることができる。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「06015 支給の対象としない訓練等の例」 |
| 対象外経費 | 法令で実施が義務づけられ、実施しなければ事業を運営できない講習は助成対象外で、雇入れ時教育や特別教育、職長等の教育などが例である。業務に必須の資格を取得するための法定講習等は対象となる可能性がある。安衛法第59条第3項の特別教育 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.12「② 助成対象となる訓練について」 |
| 対象外経費 | 教育訓練機関等から入金された額と助成金支給額の合計が訓練経費と同額となる場合や、広告宣伝の対価・協賛金等を受け取った場合、その訓練経費は支給対象経費に該当しないものとして扱う。合計が訓練経費と同額となる場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「06021 訓練経費の負担に係る留意点」 |