人材育成支援コース(賃金要件〜提出期限)の支給要領
人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月28日
- 締切
- 通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで
- 補助上限
- 1,000万円※※1事業所1年度あたり
- 補助率
- 45%〜70%※※中小企業の経費助成。正規雇用で45%、有期契約などで70%
人材育成支援コース(賃金要件〜提出期限)の支給要領の要点145項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は人材育成支援コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 支給要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 賃金要件 | 訓練等を実施した期間の賃金が適正に支払われていることを、原則としてOFF-JT実施状況報告書(様式第8-1号)、賃金台帳又は給与明細書の写し等により確認する。育児休業中訓練、eラーニング及び通信制による訓練等の場合を除く。原則対象労働者OFF-JT実施状況報告書(様式第8-1号)、06054イ(ト)の「対象労働者の賃金台帳又は給与明細書の写し等」 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.32「06062支給対象事業主・事業主団体等であることの確認」 |
| 賃金要件 | 対象労働者から訓練期間の賃金が適正に支払われているとの申出がなく、適正に支払っていない場合は、支給要件判定を保留し、賃金の支払い状況を事業主に確認した上で06052ロに基づき対応する。労働者に対して賃金を適正に支払っていない場合には、支給要件判定を保留し当該賃金の支払い状況について事業主に確認を行った上で、06052ロに基づき対応すること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.32「06062支給対象事業主・事業主団体等であることの確認」 |
| 賃金要件 | eラーニング・通信制訓練、育児休業中訓練、最低賃金の減額特例を適用する場合、在籍型出向で一定の場合のいずれかに該当すると賃金助成は支給されない。また、イからニのいずれかに該当する場合、賃金助成は支給しない。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21 |
| 賃金要件 | 申請事業主が最低賃金法第7条第3項により認定職業訓練の受講に際し最低賃金の減額の特例を適用する場合は、賃金助成は支給されない。認定職業訓練の受講に際し最低賃金の減額の特例を適用する場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21 |
| 賃金要件 | 申請事業主が出向元の場合に、出向先事業主が対象労働者の賃金の全額又は一部を支払うケースは賃金助成の対象外となる(全額補助して出向先が支払う場合を除く)。申請事業主が出向元事業主である場合に、出向先事業主が対象労働者の賃金の全額又は一部を支払う場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21 |
| 賃金要件 | 申請事業主が出向先の場合に、出向元事業主が対象労働者の賃金の全額又は一部を支払うケースは賃金助成の対象外となる(全額補助して出向元が支払う場合を除く)。申請事業主が出向先事業主である場合に、出向元事業主が対象労働者の賃金の全額又は一部を支払う場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22 |
| 賃金要件 | 賃金助成は、受講時間数から所定労働時間外及び休日に実施した訓練時間数を控除した時間数により算出する。所定労働時間外及び休日に実施した訓練時間数を控除した受講時間数により | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23 |
| 賃金要件 | 訓練実施期間中に対象労働者から自己都合の退職の申出があった場合、退職の申出日以降に実施されるOFF-JTは賃金助成の対象としない。退職の申出日以降に実施されるOFF-JTは賃金助成の対象としない | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24 |
| 賃金要件 | OFF-JTの賃金助成は、所定労働時間内に実施された訓練等のみ対象とし、所定労働時間外の時間は助成対象時間から除く。訓練対象者の所定労働時間内において実施された訓練等のみ助成対象として取り扱うこととする | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24 |
| 賃金要件 | 所定休日を予め振り替えて実施した場合は、所定労働時間外の取扱いの制限は適用されない。ただし、所定休日を予め振り替えて実施した場合は、この限りではない。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24 |
| 賃金要件 | 訓練等を実施した期間において、賃金が適正に支払われていることを、実施状況報告書や賃金台帳等で確認する。育休中、eラーニング、通信制の場合は除く。訓練等を実施した期間において、賃金が適正に支払われていることの確認 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.106「0906支給要件の確認」 |
| 賃金要件 | 賃金要件では、対象労働者ごとの賃金を訓練終了日の翌日から起算して1年以内に5%以上増加させていることを確認する。対象労働者ごとの賃金を訓練終了日の翌日から起算して1年以内に、5%以上増加させ | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.107「0906支給要件の確認」 |
| 賃金要件 | 合理的な理由なく、賃金以外の諸手当等の額を引き下げ、賃金の額を引き上げていないことを確認する。合理的な理由なく、賃金以外の諸手当等の額を引き下げ、賃金の額を引き上げていないこと | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.108「0906支給要件の確認」 |
| 賃金要件 | 資格等手当要件では、資格等手当の支払いまでに、就業規則、労働協約又は労働契約等に当該手当の支払いについて規定をしていることを確認する。資格等手当の支払いまでに、就業規則、労働協約または労働契約等に当該手当の支払いについて規定をしていること | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.108「0906支給要件の確認」 |
| 賃金要件 | 訓練終了日の翌日から起算して1年以内に対象労働者全員に資格等手当を支払い、賃金を3%以上増加させていることを確認する。訓練終了日の翌日から起算して1年以内に対象労働者全員に対して資格等手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.108「0906支給要件の確認」 |
| 賃金要件 | 合理的な理由なく、資格等手当以外の諸手当等の額を引き下げ、資格等手当を支払っていないことを確認する。合理的な理由なく、資格等手当以外の諸手当等の額を引き下げ、資格等手当を支払っていないこと | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.108「0906支給要件の確認」 |
| 賃金要件 | 対象労働者ごとの賃金を訓練終了日の翌日から起算して1年以内に5%以上増加させていることを確認する。対象労働者ごとの賃金を訓練終了日の翌日から起算して1年以内に、5%以上増加させていること | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.84「08067 支給対象事業主であることの確認(賃金要件・資格等手当要件)」 |
| 賃金要件 | 予習・復習が業務上義務付けられている場合は労働時間に該当するため、予習・復習の実施中に賃金を支払う必要がある。業務上義務付けられている場合は、労働時間に該当するものとなるため、予習・復習の実施中に賃金を支払う必要がある | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13「06013」 |
| 賃金要件 | 対象労働者の毎月決まって支払われる賃金を、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に5%以上増加させていること。改定後の最初の賃金支払日が1年以内に含まれている必要がある。に、5%以上増加させていること(賃金改定後の最初の賃金支払日が訓練終了日の翌日から起算して1年以内に含まれている必要がある。) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「06014」 |
| 賃金要件 | 賃金が5%以上増加しているかは、対象労働者ごとに改定後3か月間の賃金総額と改定前3か月間の賃金総額を比較し、全ての対象労働者で5%以上増加していることにより判断する。賃金改定後3か月間の賃金総額と改定前3か月間の賃金総額を比較して | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「06014」 |
| 賃金要件 | 賃金の増額後、合理的な理由なく賃金の額を引き下げる場合は、賃金を増額させているものとして認められない。賃金の増額後、合理的な理由なく賃金の額を引き下げる場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「06014」 |
| 賃金要件 | 合理的な理由なく諸手当等の額を引き下げ、賃金の額を引き上げる場合は、賃金を増額させているものとして認められない。合理的な理由なく、賃金以外の諸手当等の額を引き下げ、賃金の額を引き上げる場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「06014」 |
| 賃金要件 | 賃金が時給・日給・出来高払い等で変動し、比較が適切でない場合は、労働日に通常支払われる賃金の額に所定労働日数を乗じて、毎月決まって支払われる賃金を算出し比較できる。「労働日に通常支払われる賃金の額」に「所定労働日数」を乗じ | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「06014」 |
| 賃金要件 | 資格等手当は、就業規則、労働協約又は労働契約等に規定した上で、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に全ての対象労働者に対して実際に支払う必要がある。資格等手当の支払について就業規則、労働協約又は労働契約等に規定をした上で | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「06014」 |
| 賃金要件 | 資格等手当の支払いにより賃金を3%以上増加させていること。資格等手当の最初の支払日が訓練終了日の翌日から起算して1年以内に含まれている必要がある。賃金を3%以上増加させていること | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「06014」 |
| 賃金要件 | 資格等手当の支払いによる増加は、対象労働者ごとに支払い後3か月間と支払い前3か月間の賃金総額を比較し、全ての対象労働者で3%以上増加していることにより判断する。資格等手当支払い後3か月間と資格等手当支払い前3か月間の賃金総額を比較して | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「06014」 |
| 賃金要件 | 資格等手当の支払い後、合理的な理由なく資格等手当の支払いをやめる場合は、資格等手当を支払っているものとして認められない。資格等手当の支払い後、合理的な理由なく資格等手当の支払いをやめる場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「06014」 |
| 賃金要件 | 訓練期間中の対象労働者に対する賃金を適正に支払う事業主であること。訓練期間中の対象労働者に対する賃金を適正に支払う事業主であること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.87「0900 中高年齢者実習型訓練 0901 支給要件」 |
| 賃金要件 | eラーニングや通信制の訓練も業務上義務付けられ労働時間に該当するため、当該訓練中に賃金を支払うことが必要となる。eラーニングによる訓練及び通信制による訓練であっても、支給対象訓練は業務上義務付けられ、労働時間に該当するものとなるため、当該訓練中に賃金を支払うことが必要となる。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.87「0900 中高年齢者実習型訓練 0901 支給要件」 |
| 賃金要件 | 助成率(額)の適用を受ける場合は、09014に規定する賃金要件又は資格等手当要件を満たした事業主であること。09014に規定する賃金要件又は資格等手当要件を満たした事業主であること | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.87「0900 中高年齢者実習型訓練 0901 支給要件」 |
| 賃金要件 | 賃金要件に関する助成率(額)の適用は、表のうち「訓練修了後に賃金を増額した場合」に限る。げる表のうち「訓練修了後に賃金を増額した場合」の助成率(額)の適用を受ける場合に限る。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.88「0900 中高年齢者実習型訓練 0901 支給要件」 |
| 賃金要件 | 予習・復習の実施が業務上義務付けられていれば労働時間となるため、その実施中に賃金を支払う必要がある。義務付けは支給要件としては問わない。業務上義務付けられている場合は、労働時間に該当するものとなるため、予習・復習の実施中に賃金を支払う必要があることに留意すること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.64「08013支給対象訓練」 |
| 賃金要件 | 対象労働者の毎月決まって支払われる賃金を、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に5%以上増加させていること。訓練終了日の翌日から起算して1年以内に、5%以上増加させていること | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.90「09014 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 対象労働者ごとに賃金改定後3か月間の賃金総額と改定前3か月間の賃金総額を比較し、全ての対象労働者の賃金が5%以上増加していることで判断する。対象労働者ごとに、賃金改定後3か月間の賃金総額と改定前3か月間の賃金総額を比較して | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.90「09014 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 賃金が時給・日給・出来高払い等で月ごとに変動し比較が適切でない場合、労働日に通常支払われる賃金額に所定労働日数を乗じて毎月決まって支払われる賃金を算出し比較できる。「労働日に通常支払われる賃金の額」に「所定労働日数」を乗じ、毎月決まって支払われる賃金を算出し、比較することができる。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.90「09014 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 資格等手当を就業規則等に規定したうえで、訓練修了後の翌日から起算して1年以内に全ての対象労働者に実際に支払い、賃金を3%以上増加させていること。訓練修了後の翌日から起算して1年以内に全ての対象労働者に対して実際に当該手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.90「09014 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 訓練等を受ける期間、その労働者に対して賃金を適正に支払う事業主であることが必要である(育児休業中訓練の場合は除く)。当該訓練等を受ける期間、当該訓練等を受ける労働者に対して賃金を適正に支払う事業主であること(育児休業中訓練の場合は除く。)。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0601支給要件」 |
| 賃金要件 | eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等も労働時間に該当するため、当該訓練中に賃金を支払うことが必要となる。eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等であっても、支給対象訓練は業務上義務付けられ、労働時間に該当するものとなるため、当該訓練中に賃金を支払うことが必要となる。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0601支給要件」 |
| 賃金要件 | 06014の賃金要件又は資格等手当要件を満たした事業主であることが必要である(訓練修了後に賃金を増額した場合の助成率の適用を受ける場合に限る)。(06023に掲げる表のうち「訓練修了後に賃金を増額した場合」の助成率(額)の適用を受ける場合に限る。) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「0601支給要件」 |
| 賃金要件 | 訓練期間中の所定労働時間内の賃金について、賃金助成の対象となる。訓練期間中の所定労働時間内の賃金について、賃金助成の対象となります。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.41「Ⅱ-6 対象となる経費等」 |
| 賃金要件 | 所定労働時間外・所定休日(予め別日に所定休日を振り替えた場合は除く)に実施した訓練は、賃金助成の対象外。所定労働時間外・所定休日(予め別日に所定休日を振り替えた場合は除く)に実施した訓練は賃金助成の対象外です。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.41「Ⅱ-6 対象となる経費等」 |
| 賃金要件 | eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等、育児休業中訓練及び事業主団体等が実施する訓練は、賃金助成の対象外。eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等、育児休業中訓練及び事業主団体等が実施する訓練は、賃金助成の対象外です。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.41「Ⅱ-6 対象となる経費等」 |
| 賃金要件 | 対象労働者が在籍出向者の場合、対象にならない場合がある。また、対象労働者が在籍出向者の場合、対象にならない場合があります。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.41「Ⅱ-6 対象となる経費等」 |
| 賃金要件 | 従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も、当該従業員に対して賃金を適正に支払っていることが要件である。従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も、当該従業員に対して賃金を適正に支払っている | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.27「Ⅱ-3支給対象事業主等」 |
| 賃金要件 | 休日手当などの割増賃金を含む賃金を適正に支払う必要がある。休日手当などの割増賃金を含む賃金を適正に支払う必要があります | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.29「Ⅱ-3支給対象事業主等 ■支給対象事業主要件についての留意事項」 |
| 賃金要件 | 所定労働時間外及び休日の訓練は業務上義務付けられ労働時間に該当するため、当該訓練中に賃金を支払う必要がある(育児休業中訓練の場合を除く)。業務上義務付けられ、労働時間に該当するものとなるため、当該訓練中に賃金を支払うことが必要となります | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.29「Ⅱ-3支給対象事業主等 ■支給対象事業主要件についての留意事項」 |
| 賃金要件 | eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等を実施する場合であっても、支給対象訓練は業務上義務付けられていれば賃金の支払いが必要となる。eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等を実施する場合であっても、支給対象訓練は | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.29「Ⅱ-3支給対象事業主等 ■支給対象事業主要件についての留意事項」 |
| 賃金要件 | 所定労働時間外・休日に実施した訓練は、割増賃金を支払っていても賃金助成の対象とならない。所定労働時間外・休日に実施した訓練は、割増賃金を支払っていたとしても、賃金助成の対象とはなりません。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.14「③助成対象となる期間・時間について」 |
| 賃金要件 | 所定労働時間の変更がありうる旨が労働契約書等に明確に記載され、訓練開始前に具体的な変更時間を労働条件通知書等で明示・周知していれば、変更後の時間を所定労働時間として助成対象時間を算定する。訓練開始前に、労働条件通知書などで「訓練の期間中((△月△日~△月△日)は就業時間を○時~○時に変更する」などと具体的に記載し、受講する労働者に明示・周知されていれば | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.14「③助成対象となる期間・時間について」 |
| 賃金要件 | 「業務の都合により始業・終業時間を変更する場合がある」などの包括的な記載だけでは、通常示されている所定労働時間の範囲内が助成対象となる。包括的な記載があるだけでは、その訓練の期間中に変更されたのかどうか、所定労働時間がどのように変更となったかが確認できないため | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.15「③助成対象となる期間・時間について」 |
| 賃金要件 | 退職の場合の賃金助成は、自己都合退職の申し出日の前日までに実際に受講した実訓練時間数のみが対象となる。申出日以降のOFF-JTは対象とならない。自己都合退職の申し出日の前日までに実際に受講した実訓練時間数のみが助成対象となります。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.15「Q17」 |
| 賃金要件 | 毎月決まって支払われる賃金について、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に、5%以上増加させていること。毎月決まって支払われる賃金について、訓練終了日の翌日から起算して1年以内 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.25「Ⅱ-2賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 対象労働者ごとに、賃金改定後3か月間の賃金総額と改定前3か月間の賃金総額を比較し、全ての対象労働者の賃金が5%以上増加していること。対象労働者ごとに、賃金改定後3か月間の賃金総額と改定前3か月間の | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.25「Ⅱ-2賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 業務命令の場合、申請事業主は訓練期間中も対象労働者に適正に賃金を支払う。申請事業主が訓練期間中も対象労働者に適正に賃金を支払うこと | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.3「Ⅰ-2人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート」 |
| 賃金要件 | 予習・復習を業務上義務付けている場合は労働時間に該当するため、実施中に賃金を支払う必要がある。業務上義務付けている場合は、労働時間に該当するため、予習・復習の実施中に賃金を支払う必要があることにご留意ください。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.37「(5)訓練の実施方法に係る留意点」 |
| 賃金要件 | 訓練を実施した時間中の賃金を適正に支払っていることを申請事業主が証明する。当該訓練を実施した時間中の賃金を適正に支払っています。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.58 |
| 賃金要件 | 訓練時間中の賃金には、時間外手当、深夜手当、休日出勤手当等を含む。※時間外手当、深夜手当、休日出勤手当等を含む | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.58 |
| 賃金要件 | 全ての労働者に一律に支給されるものであれば、諸手当に該当する場合がある。らず、全ての労働者に一律に支給されるものであれば、諸手当に該当する場合があります。 | 人材育成支援コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.5 |
| 賃金要件 | 賃金引下げの合理的な理由は個々の状況に応じて個別に判断され、具体的な要件は定められていない。合理的な理由は個々の状況に応じて個別に判断されますので、具体的な要件として定められていません。 | 人材育成支援コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.5 |
| 賃金要件 | コロナのような天災で業績が大幅に悪化し、解雇にならないよう賃金を引き下げて雇用を維持する場合は、合理的な理由として認められる可能性がある。たとえば、コロナのような天災により業績が大幅に悪化する中、解雇にならないよう賃金を引き下げて雇用を維持するなどの場合は合理的な理由として認められる可能性があります。 | 人材育成支援コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.5 |
| 賃金要件 | 過去の引下げは考慮されず、訓練Bについて要件を満たした場合は、訓練B実施後の賃金の増額のみが加算の対象となる。過去の引き下げについては考慮されませんので、訓練Bについて要件を満たした場合は、訓練Bを実施した後の賃金の増額のみ加算の対象となります。 | 人材育成支援コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.6 |
| 賃金要件 | 訓練期間中の対象労働者に対する賃金を適正に支払う事業主であることが必要。訓練期間中の対象労働者に対する賃金を適正に支払う事業主であること | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.59「0800 有期実習型訓練 08011 支給対象事業主」 |
| 賃金要件 | 08014の賃金要件または資格等手当要件を満たす事業主であることが必要。これは08023の表のうち「訓練修了後に賃金を増額した場合」の助成率(額)の適用を受ける場合に限る。08014に規定する賃金要件又は資格等手当要件を満たした事業主であること(08023に掲げる表のうち「訓練修了後に賃金を増額した場合」の助成率(額)の適用を受ける場合に限る。) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.59「0800 有期実習型訓練 08011 支給対象事業主」 |
| 賃金要件 | 対象労働者ごとに、賃金改定後3か月間の賃金総額と改定前3か月間の賃金総額を比較し、全ての対象労働者の賃金が5%以上増加していれば要件を満たす。全ての対象労働者の賃金が5%以上増加していることにより判断するものとする | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.65 |
| 賃金要件 | 対象労働者ごとに、資格等手当支払い後3か月間と支払い前3か月間の賃金総額を比較し、全ての対象労働者の賃金が3%以上増加していれば要件を満たす。全ての対象労働者の賃金が3%以上増加していることにより判断するものとする | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.65 |
| 賃金要件 | 対象労働者から賃金が適正に支払われていることの申出がなく、労働者に対して賃金を適正に支払っていない場合は、支給要件判定を保留し、事業主に賃金の支払い状況を確認した上で対応する。労働者に対して賃金を適正に支払っていない場合には、支給要件判定を保留し | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.55「07062 支給対象事業主であることの確認」 |
| 賃金要件 | 07014に規定する賃金要件又は資格等手当要件を満たした事業主であること(「訓練修了後に賃金を増額した場合」の助成率(額)の適用を受ける場合に限る)。07014に規定する賃金要件又は資格等手当要件を満たした事業主であること | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38「0701支給要件 07011支給対象事業主」 |
| 賃金要件 | 時給・日給・出来高払い等で賃金が変動し比較が適切でない場合、労働日に通常支払われる賃金の額に所定労働日数を乗じて毎月決まって支払われる賃金を算出し比較できる。「労働日に通常支払われる賃金の額」に「所定労働日数」を乗じ、毎月決まって支払われる賃金を算出し、比較することができる | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.40「07014賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 訓練等を受ける期間、対象労働者に賃金を適正に支払う事業主であること。当該訓練等を受ける期間、当該訓練等を受ける労働者に対して賃金を適正に支払う事業主であること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」 |
| 賃金要件 | eラーニング・通信制の訓練でも支給対象訓練は労働時間となるため、訓練中に賃金を支払う必要がある。なお、eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等であっても、支給対象訓練は業務上義務付けられ、労働時間に該当するものとなるため、当該訓練中に賃金を支払うことが必要となる。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」 |
| 賃金要件 | 対象労働者ごとの賃金を、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に5%以上増加させていることが必要。対象労働者ごとの賃金を訓練終了日の翌日から起算して1年以内に、5%以上増加させていることを | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.34「06067支給対象事業主であることの確認」 |
| 賃金要件 | 合理的な理由なく賃金以外の諸手当等の額を引き下げ、賃金の額を引き上げていないことが必要。合理的な理由なく、賃金以外の諸手当等の額を引き下げ、賃金の額を引き上げていないことを06055トにより確認すること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.34「06067支給対象事業主であることの確認」 |
| 賃金要件 | 就業規則などで振替休日の規定があり、あらかじめ休日を振り替えていた場合(振替休日)は賃金助成の対象となる。就業規則などで振替休日についての規定があり、あらかじめ休日を振り替えていた場合(振替休日)は賃金助成の対象となります。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.63「(続き)特にご質問が多い事項(Q&Aの抜粋)」 |
| 賃金要件 | 休日に訓練を受けさせ、事後的に休日を付与(代休)した場合は、休日に訓練を実施しているため賃金助成の対象とならない。事後的に休日を付与(代休)した場合は、休日に訓練を実施しているため賃金助成の対象とはなりません。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.63「(続き)特にご質問が多い事項(Q&Aの抜粋)」 |
| 賃金要件 | 毎月決まって支払われる賃金を訓練終了日の翌日から起算して1年以内に5%以上増加させていること。対象労働者ごとに改定後3か月と改定前3か月の賃金総額を比較し、全ての対象労働者が5%以上増加している必要がある。5%以上増加させていること。なお、賃金が5%以上増加していることについ | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.25「Ⅱ-2 賃金要件・資格等手当要件とは」 |
| 賃金要件 | 労働条件通知書で通常の賃金をあらかじめ設定し、試用期間中の賃金を減額して支払う場合、試用期間終了後の賃金は増額とは言えず、賃金要件・資格等手当要件の加算の対象にならない。当該労働者の賃金を増額させるものとは言えないことから、賃金要件・資格等手当要件の加算の対象にはならない。 | 人材育成支援コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.5「①加算の対象となる措置について」 |
| 受付期間 | 人材育成訓練の申請期間は、訓練終了日の翌日から起算して2か月以内とする。訓練終了日の翌日から起算して2か月以内とする | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.29「06053申請期間」 |
| 受付期間 | eラーニングによる訓練等の場合、職業訓練実施計画届の訓練の実施期間内に受講が実際に修了した日の翌日から支給申請できる。複数の支給対象労働者がいる場合は、すべての支給対象労働者の受講が実際に修了した日の翌日から支給申請できる。受講が実際に修了した日(複数の支給対象労働者がいる場合は、すべての支給対象労働者の受講が実際に修了した日)の翌日から支給申請ができる。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.29「06053申請期間」 |
| 受付期間 | 分割して支給申請する場合の申請期間は、当該分割訓練期間の最終日の翌日から起算して2か月以内とする。申請期間は当該分割訓練期間の最終日の翌日から起算して2か月以内とする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.29「06053申請期間」 |
| 受付期間 | 全ての対象労働者に対して、規定の要件を満たす賃金又は資格等手当を3か月間継続して支払った日の翌日から起算して5か月以内に申請する。全ての対象労働者に対して、06014に規定する要件を満たす賃金又は資格等手当を3か月間継続して支払った日の翌日から起算して5か月以内とする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.29「06053申請期間」 |
| 受付期間 | 訓練期間が6か月を超える場合、6か月ごとに区分した分割訓練期間の申請期間は、当該分割訓練期間の最終日の翌日から起算して2か月以内とする。なお、申請期間は当該分割訓練期間の最終日の翌日から起算して2か月以内とする | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.103「09053 申請期間」 |
| 受付期間 | 全対象労働者に対し要件を満たす賃金又は資格等手当を3か月間継続して支払った日の翌日から起算して5か月以内に申請する。を3か月間継続して支払った日の翌日から起算して5か月以内とする | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.103「09053 申請期間」 |
| 受付期間 | 認定実習併用職業訓練は、訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に支給申請する。認定実習併用職業訓練訓練終了日の翌日から起算して2か月以内とする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.52「07052・07053・07054 支給申請」 |
| 受付期間 | 訓練開始日から6か月ごとに区分した分割訓練期間ごとに、期間中に負担した経費助成額・賃金助成額を支給申請できる(通学制又は同時双方向型の通信訓練に限る)。当該分割訓練期間中に申請事業主が負担した訓練経費に係る経費助成額及び賃金助成額を支給申請することができる(通学制又は同時双方向型の通信訓練に限る。) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.52「07052・07053・07054 支給申請」 |
| 受付期間 | 全ての対象労働者に賃金又は資格等手当を3か月間継続して支払った日の翌日から5か月以内に申請する。全ての対象労働者に対して、07014に規定する要件を満たす賃金又は資格等手当を3か月間継続して支払った日の翌日から起算して5か月以内とする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.52「07052・07053・07054 支給申請」 |
| 受付期間 | 分割訓練期間の申請期間は、当該分割訓練期間の最終日の翌日から起算して2か月以内とする。申請期間は当該分割訓練期間の最終日の翌日から起算して2か月以内とする | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.79「0805支給申請」 |
| 受付期間 | 全ての対象労働者に対して要件を満たす賃金又は資格等手当を3か月間継続して支払った日の翌日から起算して5か月以内に申請する。全ての対象労働者に対して、08014に規定する要件を満たす賃金又は資格等手当を3か月間継続して支払った日の翌日から起算して5か月以内とする | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.79「0805支給申請」 |
| 提出期限 | 通年(計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで)訓練開始日の6か月前から1か月前までに「職業訓練実施計画届」および必要書類を都道府県労働局へ提出してください。 | 人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ p.2 |
| 提出期限 | 計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に、事業所の所在地を管轄する労働局へ提出する。訓練開始日の6か月前から1か月前までの間 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.47「Ⅲ-2計画届の提出期間」 |
| 提出期限 | 新たに雇い入れた労働者のみを対象とした訓練等で、雇い入れ日から訓練開始日まで提出期間が1か月以内のものは、訓練開始日の前日までに提出できる。天災等のやむを得ない理由がある場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.47「Ⅲ-2計画届の提出期間」 |
| 提出期限 | 訓練開始日が7月1日の場合、提出期間は1月1日から6月1日まで。7月1日1月1日から6月1日まで | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.47「Ⅲ-2計画届の提出期間」 |
| 提出期限 | 訓練開始日が7月30日の場合、提出期間の初日は1月30日となる(6か月前の同日であり31日ではない)。(6か月前の同日が提出期間の初日、31日ではない) | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.47「Ⅲ-2計画届の提出期間」 |
| 提出期限 | 訓練開始日が7月31日の場合、提出期限は6月30日となる(6月31日がないためその前日)。(6月31日がないためその前日) | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.47「Ⅲ-2計画届の提出期間」 |
| 提出期限 | 訓練開始日が9月30日の場合、提出期限は8月30日となる(前月の同日が期限、31日ではない)。(前月の同日が期限、31日ではない) | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.47「Ⅲ-2計画届の提出期間」 |
| 提出期限 | 訓練開始日が3月31日の場合、提出期間は9月30日から2月28日まで(2月29日がある場合は2月29日)となる。9月30日(9月31日がないためその前日)から2月28日 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.47「Ⅲ-2計画届の提出期間」 |
| 提出期限 | 対象労働者を追加する場合の提出期限は、訓練開始日の前日まで。対象労働者を追加する場合提出期限訓練開始日の前日まで | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.50「Ⅲ-4変更届の提出期間」 |
| 提出期限 | 事前に届出が必要な変更事由により変更が生じる場合、当初計画していた訓練実施日または変更後の訓練実施日の提出期限のいずれか早い方の日の前日までに提出する。当初計画(変更前の計画)していた訓練実施日または変更後の訓練実施日の提出期限いずれか早い方の日の前日まで | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.50「Ⅲ-4変更届の提出期間」 |
| 提出期限 | 4月5日に計画していた訓練を4月10日に変更する場合、提出期限は4月4日までとなる。4月5日に計画していた訓練を4月10日に変更する場合⇒4月4日までが期限 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.50「Ⅲ-4変更届の提出期間」 |
| 提出期限 | 4月5日に計画していた訓練を4月3日に変更する場合、提出期限は4月2日までとなる。4月5日に計画していた訓練を4月3日に変更する場合⇒4月2日までが期限 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.50「Ⅲ-4変更届の提出期間」 |
| 提出期限 | 対象労働者の病気・けが、天災等のやむを得ない理由により変更が生じた場合、変更後の訓練実施日の翌日から7日以内に提出する。変更後の訓練実施日の翌日から7日以内 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.50「Ⅲ-4変更届の提出期間」 |
| 提出期限 | 上記①~③以外の変更は、支給申請時までに提出が必要。ただし自己判断せず労働局に相談する。上記①~③以外の変更は、支給申請時までに提出が必要ですが、ご自身で判断せず労働局にご相談ください | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.50「Ⅲ-4変更届の提出期間」 |
| 提出期限 | 最終的な提出期限は、計画期間の終了の日の翌日から2か月以内。なお、最終的な提出期限は、計画期間の終了の日の翌日から2か月以内です | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.32「⑥申請手続き」 |
| 提出期限 | 通信制訓練の場合は、計画期間終了の日の翌日以降、2か月以内に申請が可能。なお、通信制による訓練の場合には、計画期間の終了の日の翌日以降、2か月以内に申請が可能となります | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.32「⑥申請手続き」 |
| 提出期限 | 職業訓練実施計画届を訓練開始日から起算して6か月前から1か月前までの間に提出していない場合は、対象外となります。職業訓練実施計画届を訓練開始日から起算して6か月前から1か月前までの間に提出していない場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.10「Ⅰー5その他の留意事項」 |
| 提出期限 | 訓練計画を変更する際に、定められた期日までに変更届を提出していない場合は、対象外となります。訓練計画を変更する際に、定められた期日までに変更届を提出していない場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.10「Ⅰー5その他の留意事項」 |
| 提出期限 | 訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行わない場合は、対象外となります。訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行わない場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.10「Ⅰー5その他の留意事項」 |
| 提出期限 | 講習初日に適性検査を実施する場合、適性検査を実施する日が訓練開始日となり、当該日から起算して1か月前までに計画届を提出する必要がある。当該日から起算して1か月前までに計画届の提出が必要となります | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.11 |
| 提出期限 | 支給申請は訓練終了日の翌日から2か月以内(厳守)。訓練終了日の翌日から2か月以内(厳守)となります。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.51「Ⅲ-5支給申請期間(通常分)」 |
| 提出期限 | 分割訓練期間の申請期間は、当該分割訓練期間の最終日の翌日から2か月以内。この場合の申請期間は当該分割訓練期間の最終日の翌日から | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.51「Ⅲ-5支給申請期間(通常分)」 |
| 提出期限 | 職業訓練実施計画届(様式第1-1号)の提出期間は、訓練開始日の6か月前から1か月前までの間とする。「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)の提出期間は、訓練開始日の6か月前から1か月前までの間とする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.75 |
| 提出期限 | 新たに雇い入れた被保険者のみを対象とし雇い入れ日から訓練開始日まで1か月以内の訓練等、又は天災等の理由がある場合の計画届は、訓練開始日の前日までに提出する。の提出期間については、訓練開始日の前日までとする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.75 |
| 提出期限 | 提出期間の末日が行政機関の休日に当たる場合は、翌開庁日を提出期間の末日とみなす。翌開庁日を職業訓練実施計画届の提出期間の末日とみなす。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.75 |
| 提出期限 | 職業訓練実施計画届又は訓練実施計画届は、訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に提出する。職業訓練実施計画届又は訓練実施計画届の提出期間は、訓練開始日の6か月前から1か月前までの間とする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「06032提出期間」 |
| 提出期限 | 天災等のやむを得ない理由がある場合は、訓練開始日の前日までに、その理由を記した書面を添えて計画届を提出する。天災等のやむを得ない理由がある場合は、訓練開始日の前日までにその理由を記した書面を添えて | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「06032提出期間」 |
| 提出期限 | 新たに雇い入れた労働者のみを対象とし、雇い入れ日から訓練開始日まで1か月以内の訓練等は、訓練開始日の前日までに理由を記した書面を添えて提出する。新たに雇い入れた労働者のみを対象とした訓練等であって雇い入れ日から訓練開始日までが1か月以内である訓練等 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「06032提出期間」 |
| 提出期限 | 提出期間の末日は、訓練開始日の属する月の前月の同日となる場合など、月末の扱いが定められている。例では6月31日がないため前日の6月30日が末日となる。(6月31日がないためその前日)まで | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「06032提出期間」 |
| 提出期限 | 提出期間の末日が行政機関の休日に当たる場合は、翌開庁日を末日とみなす。提出期間の末日が行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日)に当たる場合は、翌開庁日を | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「06032提出期間」 |
| 提出期限 | 郵送又は電子申請により提出する場合は、労働局への到達日が提出期間内でなければならない。郵送又は電子申請により提出する場合には、労働局への到達日が提出期間内でなければならないこと | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「06032提出期間」 |
| 提出期限 | 指定期間内に補正がない場合、管轄労働局長は訓練開始日の前日までに補正を行うよう書面又は電子申請の修正指示で求める。指定された期間内に事業主等が補正を行わない場合、管轄労働局長は訓練開始日の前日までに補正を行うよう書面又は電子申請における修正指示により求めること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「06033職業訓練実施計画届の受付」 |
| 提出期限 | 申請期間は計画届で届け出た訓練実施期間の最終日の翌日から2か月以内。退職届など退職申出日が分かる書類の添付が必要。申請期間は、通常の申請期間のとおり、計画届で届け出た「訓練の実施期間」の最終日の翌日から2か月以内となります。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.16「Q17」 |
| 提出期限 | 全ての対象労働者に対して、要件を満たす賃金又は資格等手当を3か月継続して支払った日の翌日から起算して5か月以内に、割増し助成分のみを別途申請する。全ての対象労働者に対して、要件を満たす賃金又は資格等手当を3か月継続して支払った日の翌日から起算して5か月以内に | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.26「毎月決まって支払われる賃金」 |
| 提出期限 | 業務命令で訓練を受講させる場合、訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に計画届を労働局に提出する。訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に計画届を労働局に提出すること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.3「Ⅰ-2人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート」 |
| 提出期限 | 職業訓練実施計画届の提出までに推進者の選任・計画の策定・従業員への周知を行っていることが必要。有期実習型訓練は除く。職業訓練実施計画届の提出までに選任・策定(※)・従業員への周知を行っていることが必要です | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.4「Ⅰー3本助成金の申請をお考えの事業主の皆さまへ~申請の前に~」 |
| 提出期限 | 訓練開始日から起算して6か月前から1か月前までの間に、職業訓練実施計画届(様式第1-1号)と必要な書類を各都道府県労働局へ提出する。訓練開始日から起算して6か月前から1か月前までの間に「職業訓練実施計画届(様式第1-1号)」と必要な書類 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.45「Ⅲ-1手続きの流れ」 |
| 提出期限 | 訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に、支給申請書(様式第4-1号)と必要な書類を労働局に提出する。訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に「支給申請書(様式第4-1号)」と必要な書類 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.45「Ⅲ-1手続きの流れ」 |
| 提出期限 | 認定に必要な書類を作成し、訓練開始日の30日前までに都道府県労働局またはハローワークに提出する。次の書類を作成し、訓練開始日の30日前(※)までに、都道府県労働局またはハローワークに提出 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.46「※実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)の大臣認定とは」 |
| 提出期限 | eラーニングの場合、契約期間(訓練受講可能期間)の初日の1か月前までに計画届を提出することが必要。eラーニングの契約期間(訓練受講可能期間)の初日の1か月前までに計画届を提出することが必要です。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.37「(5)訓練の実施方法に係る留意点」 |
| 提出期限 | 既に届け出た計画に変更が生じる場合は、定められた期限までに職業訓練実施計画変更届(様式第2-1号)を関係書類を添えて提出する。期限までに提出せずに変更後の訓練等を実施した部分は、助成の対象とならない。定められた期限までに変更届を提出せずに変更後の訓練等を実施した場合は、当該部分については、助成の対象とはならない | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.101「0904 職業訓練実施計画変更届の提出」 |
| 提出期限 | 実施日時、実施内容・場所、実訓練時間数などの変更が生じる場合、当初計画していた訓練実施日又は変更後の訓練実施日のいずれか早い方の前日までに変更届を提出する。当初計画(変更前の計画)していた訓練実施日又は変更後の訓練実施日のいずれか早い方の日の前日までに(※)、変更届を提出すること | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.101「0904 職業訓練実施計画変更届の提出」 |
| 提出期限 | 訓練開始日を前倒しする変更を行う場合、当初計画届の提出日は、変更後の訓練開始日の1か月前までとなる必要がある。訓練開始日を前倒しとする変更を行う場合は、当初計画届の提出日が、変更後の訓練開始日の1か月前までとなる必要があること | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.101「0904 職業訓練実施計画変更届の提出」 |
| 提出期限 | 対象労働者を追加する場合は、訓練開始日の前日までに変更届を提出する。対象労働者を減らす場合は変更届の提出は不要。対象労働者を追加する場合、訓練開始日の前日までに、変更届を提出すること | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.101「0904 職業訓練実施計画変更届の提出」 |
| 提出期限 | 病気、けが、天災等のやむを得ない理由で変更が生じた場合は、変更後の訓練実施日の翌日から7日以内に、その理由を記した書面を添えて変更届を提出する。病気、けが、天災等、やむを得ない理由により変更が生じた場合には、変更後の訓練実施日の翌日から7日以内にその理由を記した書面を添えて変更届を提出すること | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.101「0904 職業訓練実施計画変更届の提出」 |
| 提出期限 | 提出期限の計算では、前月の同日が期限となり、31日ではない例とされる。(前月の同日が期限、31日ではない) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.49「07031・07032 職業訓練実施計画届」 |
| 提出期限 | 新たに雇い入れた被保険者のみを対象とした訓練で雇い入れ日から訓練開始日まで1か月以内の場合、提出期間は訓練開始日の前日までとする。新たに雇い入れた被保険者のみを対象とした訓練等であって雇い入れ日から訓練開始日までが1か月以内である訓練等 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.49「07031・07032 職業訓練実施計画届」 |
| 提出期限 | 天災等のやむを得ない理由がある場合(理由を記した書面を添える)も、計画届の提出期間は訓練開始日の前日までとする。及び天災等のやむを得ない理由がある場合(その理由を記した書面を添えること)の | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.49「07031・07032 職業訓練実施計画届」 |
| 提出期限 | 提出期間の末日が行政機関の休日に当たる場合、翌開庁日を提出期間の末日とみなす。翌開庁日を「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)の提出期間の末日とみなす。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.49「07031・07032 職業訓練実施計画届」 |
| 提出期限 | 郵送又は電子申請の場合、労働局への到達日が提出期間内でなければならない。郵送又は電子申請により提出する場合には、労働局への到達日が提出期間内でなければならない | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.49「07031・07032 職業訓練実施計画届」 |
| 提出期限 | 計画届に変更が生じる場合、定められた期限までに変更届を提出する。定められた期限までに「職業訓練実施計画変更届」(様式第2-1号) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.50「0704 変更届の提出」 |
| 提出期限 | 実施日時等が変わる場合、当初計画の訓練実施日又は変更後の訓練実施日のいずれか早い方の前日までに変更届を提出する。当初計画(変更前の計画)していた訓練実施日又は変更後の訓練実施日のいずれか早い方の日の前日までに(※)、変更届を提出すること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.50「0704 変更届の提出」 |
| 提出期限 | 病気・けが・天災等でやむを得ず変更が生じた場合、変更後の訓練実施日の翌日から7日以内に理由を記した書面を添えて変更届を提出する。やむを得ない理由により変更が生じた場合には、変更後の訓練実施日の翌日から7日以内にその理由を記した書面を添えて変更届を提出すること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.51「0704・0705 変更届・支給申請」 |
| 提出期限 | OFF-JTの日時・場所が複数回変更となる等の場合、計画提出時に労働局長へ申し出た上で支給申請書の提出までに変更届を提出する。計画提出時に労働局長にその旨申し出た上で支給申請書の提出までに変更届を提出すること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.51「0704・0705 変更届・支給申請」 |
| 提出期限 | 上記以外の変更が生じた場合、支給申請書の提出までに変更届を提出する。又は(ロ)以外の変更が生じた場合には、支給申請書の提出までに変更届を提出すること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.51「0704・0705 変更届・支給申請」 |
| 提出期限 | 病気、けが、天災等のやむを得ない理由で変更が生じた場合、変更後の訓練実施日の翌日から7日以内にその理由を記した書面を添えて変更届を提出する。変更後の訓練実施日の翌日から7日以内にその理由を記した書面を添えて変更届を提出すること | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.78「0804職業訓練実施計画変更届の提出」 |
| 提出期限 | 職業訓練実施計画届の提出期間は、訓練開始日の6か月前から1か月前までとする。「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)の提出期間は、訓練開始日の6か月前から1か月前までとする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.100「09032 提出期間」 |
| 提出期限 | 訓練開始日が7月1日の場合、提出期間は1月1日から6月1日までとなる。7月1日1月1日から6月1日まで | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.100「09032 提出期間」 |