人材育成支援コース(要件 2/2)の支給要領

人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月28日

締切
通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで
補助上限
1,000万円※※1事業所1年度あたり
補助率
45%〜70%※※中小企業の経費助成。正規雇用で45%、有期契約などで70%

人材育成支援コース(要件 2/2)の支給要領の要点154項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は人材育成支援コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。

項目支給要領の記載出典
要件訓練に係る費用は支給申請までに支払い終えている必要がある。
訓練に係る費用(P41~43参照)は支給申請までに支払い終えている必要があります。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.45「Ⅲ-1手続きの流れ」
要件有期実習型訓練の場合は、支給申請までに訓練受講者を正規雇用労働者等に転換する必要がある。
有期実習型訓練の場合は、支給申請までに訓練受講者を正規雇用労働者等に転換
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.45「Ⅲ-1手続きの流れ」
要件認定基準として、訓練対象者は15歳以上45歳未満の者である必要がある。
訓練対象者が15歳以上45歳未満の者であること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.46「※実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)の大臣認定とは」
要件認定基準として、訓練実施期間は6か月以上2年以下である必要がある。
訓練実施期間が6か月以上2年以下であること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.46「※実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)の大臣認定とは」
要件認定基準として、総訓練時間数は1年当たりの時間数に換算して850時間以上である必要がある。
総訓練時間数が1年当たりの時間数に換算して850時間以上であること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.46「※実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)の大臣認定とは」
要件認定基準として、総訓練時間数に占めるOJTの割合は2割以上8割以下である必要がある。
総訓練時間数に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.46「※実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)の大臣認定とは」
要件通学制・同時双方向型の通信訓練は、計画届届出日及び支給申請日時点で1コースあたりの実訓練時間数が10時間以上であることが要件。
1コースあたりの実訓練時間数が10時間以上であること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.35「(5)訓練の実施方法」
要件通学制・同時双方向型の通信訓練は、実訓練時間数の8割以上を受講することが要件。
受講要件実訓練時間数の8割以上受講するこ
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.35「(5)訓練の実施方法」
要件eラーニング・通信制は、計画届提出日及び支給申請日時点で標準学習時間が1コースあたり10時間以上、又は標準学習期間が1か月以上であることが要件。
eラーニング等は標準学習時間又は標準学習期間により判断されます
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.36「(5)訓練の実施方法に係る留意点」
要件eラーニング・通信制は、訓練期間中に訓練を修了することが要件。
訓練期間中に訓練を修了すること。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.35「(5)訓練の実施方法」
要件変更届を提出せずに計画届の内容と異なる訓練等を実施した場合や年次有給休暇で受講させた場合、計画届時のカリキュラムの日時を実訓練時間数に算入し、計画と異なる日時は受講時間数に算入しない。
変更届を提出せずに計画届の内容と異なる訓練等を実施した場合又は労働基準法第39条の規定による年次有給休暇を与えて訓練等を受講させた場合には
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.35「(5)訓練の実施方法」
要件認定実習併用職業訓練等に付加的なものとしてeラーニング等を実施し、内容に連続性があり一連のものである場合は、一の訓練コースとして助成対象になる。
内容に連続性があり一連のものである場合は、eラーニング等を含め、一の訓練コースとして助成対象になります。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.36「(5)訓練の実施方法に係る留意点」
要件付加的に行うeラーニング等の訓練時間数は、訓練時間数の要件の訓練時間数には計上できない。
この場合であっても、「訓練時間数の要件」の訓練時間数に、eラーニング等の訓練時間数を計上することはできません
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.36「(5)訓練の実施方法に係る留意点」
要件付加的に行うeラーニング等は、1コースあたりの標準学習時間10時間以上という支給要件を免除する。
「1コースあたりの標準学習時間が10時間以上であること」という支給要件は免除します。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.36「(5)訓練の実施方法に係る留意点」
要件組み合わせ訓練では、それぞれの訓練の実施方法に応じた支給要件を満たす必要がある。
それぞれ訓練の実施方法に応じた支給要件を満たす必要があります。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.36「(5)訓練の実施方法に係る留意点」
要件複数の実施方法を組み合わせた訓練は、それぞれの訓練時間数を合算した時間数が10時間以上であるかで判断する。
それぞれの訓練時間数を合算した時間数が10時間以上であるかで判断します。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.36「(5)訓練の実施方法に係る留意点」
要件通学制の実訓練時間数10時間とeラーニング標準学習時間1時間の組み合わせは対象になる。
①通学制実訓練時間数10時間+eラーニング標準学習時間1時間→○
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.36「(5)訓練の実施方法に係る留意点」
要件通学制の実訓練時間数1時間とeラーニング標準学習期間1か月の組み合わせは対象になる。
②通学制実訓練時間数1時間+eラーニング標準学習期間1か月→○(※)
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.36「(5)訓練の実施方法に係る留意点」
要件通学制の実訓練時間数5時間とeラーニング標準学習期間2週間の組み合わせは対象外になる。
④通学制実訓練時間数5時間+eラーニング標準学習期間2週間→×(※)
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.36「(5)訓練の実施方法に係る留意点」
要件標準学習期間のみのeラーニングは、標準学習期間1か月を10時間として計算する。1か月に満たない場合は0時間として計算する。
標準学習期間1か月を10時間として計算します。また、標準学習期間が1か月に満たない場合は0時間として計算します。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.36「(5)訓練の実施方法に係る留意点」
要件対象外時間を除外して算定した実訓練時間数が10時間以上必要。
これらを除外して算定した実訓練時間数が、10時間以上必要です。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.38「(6)対象とならないOFF-JT」
要件職務との関連性や専門的な知識・技能の習得目的は、雇用契約書や訓練カリキュラム等により確認され、追加資料の提出を求める場合がある。
雇用契約書や訓練カリキュラム等により確認します
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.38「(6)対象とならないOFF-JT」
要件解雇等の要件、受講回数の制限、一の事業所に対する一の年度あたりの支給限度額は、変更後の事業所を対象として審査を行う。
一の事業所に対する一の年度あたりの支給限度額については、変更後の事業所を対象として審査を行う
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.102「0904 職業訓練実施計画変更届の提出」
要件分割訓練期間ごとの支給申請は、受講時間数が実訓練時間数の8割以上である場合に限る。通学制又は同時双方向型の通信訓練に限る。
実訓練時間数(中高年齢者実習型訓練のOJTにあっては総訓練時間数のうちOJTの時間数)の8割以上である場合に限り
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.103「09053 申請期間」
要件OFF-JT実施状況報告書を対象労働者の修了証の写しに代える場合、賃金助成を申請することはできない。
ただし、OFF-JT実施状況報告書を対象労働者の修了証の写しに代える場合、賃金助成を申請することはできない
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.103「09054 申請書類」
要件8欄には、訓練実施者の証明欄にチェックがある受講時間数を合計する。
(8欄には、14⑨欄にチェックがある受講時間数を合計します)
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.58
要件OJTの受講率が8割(80%)以上の者が助成対象となる。
以上の者が助成対象となります。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.59
要件業務独占資格に係るOJTを実施する前までに、受講者が当該資格を取得している場合はチェックする。
業務独占資格に係るOJTを実施する前までに、受講者が当該資格を取得している場合は、チェックをしてください。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.59
要件経費助成は、所定労働時間内か否か、07015に該当するか否かにかかわらず助成対象とし、助成対象外訓練時間に基づく按分計算はしない。
また、経費助成については訓練等が所定労働時間内に行われたか否か、07015に該当する訓練等であるか否かに関わらず
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.47「07024 算定方法」
要件変更届を提出せずに計画届の内容と異なる訓練等を実施した場合、又は年次有給休暇を与えて訓練等を受講させた場合は、計画届のカリキュラムの実施日時を実訓練時間数に算入し、計画と異なる日時は受講時間数に算入しない。
変更届を提出せずに計画届の内容と異なる訓練等を実施した場合又は労働基準法第39条の規定による年次有給休暇を与えて訓練等を受講させた場合
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.47「07025 支給に係る制限」
要件人材育成支援コースの助成が受けられる訓練等の受講回数は、同一の労働者に対して一の年度で3回まで。
同一の労働者に対して一の年度で3回までとする
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.48「07026 支給限度額等」
要件有期実習型訓練の場合は、同一の事業主が同一の対象労働者に対して1回限り。
ただし、有期実習型訓練の場合は、同一の事業主が同一の対象労働者に対して1回限りとする
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.48「07026 支給限度額等」
要件特定雇用型訓練で付加的に実施するeラーニング等は、内容に連続性があり一連のものであれば、一の訓練として取り扱う。
内容に連続性があり一連のものである場合は、一の訓練と取り扱うものとする
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.48「07026 支給限度額等」
要件所定休日を予め振り替えて実施した場合は、所定労働時間内のみとする扱いの例外となる。
ただし、所定休日を予め振り替えて実施した場合は、この限りではない
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.48「07027 所定労働時間外に実施される職業訓練の取扱い」
要件訓練等に要した経費は、支給申請までに申請事業主が全て負担していることが必須である。専ら本人に帰属するもの(美容師のハサミ等)は除く。
訓練等に要した経費は、支給申請までに申請事業主が全て負担(専ら本人に帰属するもの(美容師のハサミ等)を除く。)していることが必須であり
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.93「0902 支給額等」
要件職業訓練実施計画に基づき、訓練を実施した事業主であることが必要。
職業訓練実施計画に基づき、訓練を実施した事業主であること
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.59「0800 有期実習型訓練 08011 支給対象事業主」
要件eラーニングや通信制による訓練であっても、支給対象訓練は業務上義務付けられ労働時間に該当するため、当該訓練中に賃金を支払うことが必要。
eラーニングによる訓練及び通信制による訓練であっても、支給対象訓練は業務上義務付けられ、労働時間に該当するものとなるため
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.59「0800 有期実習型訓練 08011 支給対象事業主」
要件対象労働者の訓練実施状況、訓練経費等の負担状況、賃金の支払状況、労働者の離職状況を明らかにする4種類の書類を整備していることが必要。
次のaからdまでの書類を整備している事業主であること
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.59「0800 有期実習型訓練 08011 支給対象事業主」
要件基準期間は、実施計画届を提出した日の前日から起算して6か月前の日から、訓練に係る支給申請書の提出日までの間である。
当該職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から当該職業訓練に係る助成金の支給申請書の提出日までの間
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.59「0800 有期実習型訓練 08011 支給対象事業主」
要件支給申請日時点で、有期契約労働者等を正規雇用労働者等へ転換、または有期契約労働者を無期契約労働者へ転換した事業主であることが必要。
支給申請日時点で有期契約労働者等を正規雇用労働者等へ転換又は有期契約労働者を無期契約労働者へ転換した事業主であること
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.59「0800 有期実習型訓練 08011 支給対象事業主」
要件対象派遣元事業主は、訓練実施状況、経費負担、賃金支払、離職状況を明らかにする4種類の書類を整備していることが必要。
次の(a)から(d)までの書類を整備している事業主であること
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.60「08011 支給対象事業主(紹介予定派遣)」
要件派遣先事業主が、紹介予定派遣に係る派遣労働者を正規雇用労働者等として雇い入れ、または無期契約労働者として雇い入れた事業主であることが必要。
派遣先事業主が、紹介予定派遣に係る派遣労働者を正規雇用労働者等として雇入れ又は無期契約労働者としての雇入れを行った事業主であること
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.60「08011 支給対象事業主(紹介予定派遣)」
要件対象派遣先事業主は、訓練実施状況、経費負担、離職状況を明らかにする3種類の書類を整備していることが必要。
次の(a)から(c)の書類を整備している事業主であること
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.60「08011 支給対象事業主(紹介予定派遣)」
要件「難しかった」「ためになった」などの一般的な感想だけを記載している場合は、OJT訓練が計画どおり行われたか確認できないため、助成対象となる時間数から除外することがある。
単に、「難しかった」「ためになった」などの一般的な感想だけを記載しているものは
人材育成支援コース Q&AQ&A p.22「2認定実習併用職業訓練」
要件雇用契約期間が訓練期間より短い場合、訓練期間中の契約更新が確実で雇用継続が見込まれることが必要。その旨を記した申立書を提出する。
訓練実施期間中の契約更新が確実であり、雇用の継続が見込まれることが必要ですので、その旨を記した申立書を提出してください。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.23「3有期実習型訓練」
要件派遣事業主活用型では、派遣元・派遣先それぞれが実施しなければならない訓練時間の規定はないため、派遣先事業主のみでOFF-JTを実施しても認められる。
派遣元事業主、派遣先事業主それぞれが実施しなければならない訓練時間の規定は設けられていないため
人材育成支援コース Q&AQ&A p.23「3有期実習型訓練」
要件訓練修了後2か月以内に正社員転換等を行う時期を訓練計画届に明記する。2か月を超える場合は、訓練計画届の不備として修正を求められる。
訓練計画届に訓練修了後2か月以内に正社員転換等を行う時期を明記するようにしているため、2か月を超える
人材育成支援コース Q&AQ&A p.23「3有期実習型訓練」
要件訓練修了後の資格試験の合否のみを正社員転換の判断基準とすることは認められない。転換判断はジョブ・カード様式3-3-1-1の評価による。
訓練修了後の資格試験の合否のみを正社員転換の判断基準とすることは認められません。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.24「3有期実習型訓練」
要件訓練の途中で正規雇用に転換した場合、転換日の前日までが支給対象訓練となる。
正規雇用に転換した日の前日までが支給対象訓練と認められます。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.24「3有期実習型訓練」
要件訓練計画届の提出時点で訓練期間が2か月以上であれば、実際の訓練期間が2か月未満となっても助成対象となる。繰り上げ理由は都道府県労働局から確認される場合がある。
訓練計画届の提出時点で訓練期間が2か月以上であれば、実際の訓練期間が2か月未満となった場合においても助成対象となります。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.25
要件訓練等の合間の小休止は実訓練時間数に含めても差し支えないが、1日当たりの小休止の上限時間(累計)は計60分である。これを超える場合は計60分のみ含めることができる(eラーニング及び通信制を除く)。
ただし、実訓練時間数に含めることのできる1日当たりの小休止の上限時間(累計)は、計60分とする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.67「08015 ロ 訓練等に付随するもの」
要件簡易的な開講式、閉講式、オリエンテーション及び能力評価は実訓練時間数に含めても差し支えないが、一の職業訓練実施計画当たりの上限時間(累計)は計5時間である。
一の職業訓練実施計画当たりの上限時間(累計)は、計5時間とし
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.67「08015 ロ 訓練等に付随するもの」
要件職業訓練実施計画届を提出するより前に開始された訓練等は、助成の対象とならない。
「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)を提出するより前に開始された訓練等については助成の対象とはならない。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.50「07033・07034 計画届の受付・返送」
要件支給限度額について、転勤後の事業所を対象として審査する。
一の事業所に対する一の年度あたりの支給限度額については、変更後の事業所を対象として審査を行う。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.51「0704・0705 変更届・支給申請」
要件分割訓練期間ごとに申請するには、受講時間数が実訓練時間数の8割以上であることが必要。
当該分割訓練期間における受講時間数(認定実習併用職業訓練にあっては、OJT及びOFF-JTのそれぞれの時間数)が実訓練時間数
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.52「07052・07053・07054 支給申請」
要件申請に係る分割訓練期間が訓練開始日を含まない場合、先行する各分割訓練期間も8割以上であることが必要。
申請に係る分割訓練期間が訓練開始日を含む分割訓練期間でない場合には、先行する各分割訓練期間においても同様に8割以上である場合に限り支給申請ができることとする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.52「07052・07053・07054 支給申請」
要件資格等手当要件の場合のみ、資格等手当について規定をした労働協約、就業規則又は労働契約等を提出する。
資格等手当について規定をした労働協約、就業規則又は労働契約等(資格等手当要件の場合のみ)
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.54「07055 申請書類(賃金要件・資格等手当要件達成時の割増し助成)」
要件新たに雇い入れた被保険者の場合は、雇入れ日から訓練開始日までが3か月以内であることを確認する。
新たに雇い入れた被保険者の場合は、雇入れ日から訓練開始日までが3か月以内であること
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.55「07062 支給対象事業主であることの確認」
要件実習併用職業訓練実施計画の認定申請前に既に雇用している短時間等労働者の場合は、通常の労働者への転換日から訓練開始日までが3か月以内であることを確認する。
通常の労働者への転換日から訓練開始日までが3か月以内であることの確認
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.55「07062 支給対象事業主であることの確認」
要件8割の要件を修了又は卒業により証明する場合は、修了証の写しの提出をもって8割以上受講の確認を省略する。
修了又は卒業により証明する場合は、07054ホ(イ)aの修了証の写しの提出をもって、実訓練時間数の8割以上を受講していることの確認を省略する。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.55「07064 支給対象労働者であることの確認」
要件対象労働者の署名は、対象労働者の直筆の署名があることを確認する。
対象労働者の署名は、対象労働者の直筆の署名があることを確認すること。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.55「07064 支給対象労働者であることの確認」
要件OJT実施状況報告書の訓練の具体的内容(指導内容)及び訓練により身についたことの欄に具体的な内容が記載されていない場合、当該時間数は受講時間数に算入しない。
「実施内容等」欄のうち「訓練の具体的内容(指導内容)及び訓練により身についたこと」欄に具体的な内容が記載されていない場合
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.56「07064 支給対象労働者であることの確認」
要件書類により対象労働者の訓練の実施状況を確認できないeラーニングによる訓練等の実施部分は、支給対象と認めない。
なお、当該書類により、対象労働者の訓練の実施状況を確認できないものは、eラーニングによる訓練等の実施部分について支給対象と認めない。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.56「07064 支給対象労働者であることの確認」
要件書類により対象労働者の訓練等の実施状況を確認できない通信制による訓練等の実施部分は、支給対象と認めない。
なお、当該書類により、対象労働者の訓練等の実施状況を確認できないものは、通信制による訓練等の実施部分について支給対象と認めない。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.56「07064 支給対象労働者であることの確認」
要件職業訓練実施計画に基づき、新たに雇い入れた被保険者、短時間等労働者から通常の労働者に転換した者、既に雇用する被保険者のいずれかに該当する15歳以上45歳未満の労働者に認定実習併用職業訓練を受けさせる事業主であること。
職業訓練実施計画に基づき、次の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する15歳以上45歳未満の労働者に認定実習併用職業訓練を受けさせる事業主であること
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.37「0701支給要件 07011支給対象事業主」
要件事業所の労働組合等の意見を聴いて事業内計画を作成し、雇用する労働者に周知した事業主であること。
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した事業内計画をその雇用する労働者に周知した事業主であること
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.37「0701支給要件 07011支給対象事業主」
要件事業内計画に基づき職業訓練実施計画を作成し、雇用する被保険者に周知した事業主であること。
当該事業内計画に基づき職業訓練実施計画を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知した事業主であること
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.37「0701支給要件 07011支給対象事業主」
要件訓練を受ける期間、訓練等を受ける被保険者に対して賃金を適正に支払う事業主であること。
当該訓練を受ける期間、当該訓練等を受ける被保険者に対して賃金を適正に支払う事業主であること
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.37「0701支給要件 07011支給対象事業主」
要件eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等も業務上義務付けられ労働時間に該当するため、当該訓練中に賃金を支払うことが必要となる。
eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等であっても、支給対象訓練は業務上義務付けられ、労働時間に該当するものとなるため、当該訓練中に賃金を支払うことが必要となる
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.37「0701支給要件 07011支給対象事業主」
要件基準期間に、訓練を実施した事業所で被保険者を解雇等事業主都合により離職させた事業主でないこと。解雇等とは、雇用保険被保険者の資格喪失確認の際に喪失原因が「3」と判断されるものをいう。
を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.37「0701支給要件 07011支給対象事業主」
要件基準期間に、特定受給資格者となる離職区分1A又は3Aの離職者の数を支給申請書提出日の被保険者数で除した割合が6%を超える事業主は対象外。ただし特定受給資格者が3人以下の場合を除く。
割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.37「0701支給要件 07011支給対象事業主」
要件対象労働者の訓練等の実施状況、訓練等の経費負担、賃金支払い、労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
次の(イ)から(ニ)までの書類を整備している事業主であること
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.37「0701支給要件 07011支給対象事業主」
要件訓練等の受講時間数が実訓練時間数(OJTは総訓練時間数のうちOJTの時間数)の8割以上であること。
訓練等の受講時間数が、実訓練時間数(OJTにあっては総訓練時間数のうちOJTの時間数)の8割以上の者であること
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38「07012支給対象労働者」
要件訓練実施期間が6か月以上2年以下であること。
訓練実施期間が6か月以上2年以下であること
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38「07013支給対象訓練」
要件訓練実施日の変更等により1か月以上連続して訓練を実施しない期間が生じた場合、その期間は訓練実施期間に含めない。
1か月以上連続して訓練を実施しない期間が生じた場合、当該期間については訓練実施期間に含めない
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38「07013支給対象訓練」
要件OJTの実施場所が親会社・子会社・請負先の場合、訓練中に訓練実施企業の指揮命令系統が維持され、自社内の指導者を受講者と同様の場所に配置する等の体制が確立されていること。
訓練等実施中に訓練等実施企業の指揮命令系統が維持されており
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.39「07013支給対象訓練」
要件表1の内容、表2の実施方法による部分、上限時間を超える小休止等、移動時間は実訓練時間数に含めない。賃金助成の対象外となり、経費助成は按分せず含めない部分も対象とする。
当該時間は実訓練時間数に含めない(賃金助成の助成対象としない。経費助成については、按分計算はせず実訓練時間数に含めない部分を含めて助成対象とする。)
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.40「07015支給の対象としない訓練等の例」
要件解雇等に係る要件、受講回数の制限及び一の事業所に対する一の年度あたりの支給限度額については、変更後の事業所を対象として審査を行う。
08026二に規定する受講回数の制限及び08026イに規定する一の事業所に対する一の年度あたりの支給限度額については、変更後の事業所を対象として審査を行う
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.78「0804職業訓練実施計画変更届の提出」
要件分割訓練期間における受講時間数(有期実習型はOJTとOFF-JTのそれぞれの時間数)が実訓練時間数の8割以上である場合に限り、分割して支給申請できる。
当該分割訓練期間における受講時間数(有期実習型訓練にあっては、OJT及びOFF-JTのそれぞれの時間数)が実訓練時間数
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.79「0805支給申請」
要件賃金助成対象時間数は、実訓練時間数のうち所定労働時間に受講した時間数になる。
実訓練時間数のうち、所定労働時間に受講した時間数になります。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.15「(3)〜(5)」
要件訓練実施期間中に対象労働者から退職の申し出があった場合、退職の申し出日以降に実施される訓練は賃金助成の対象とならない。
退職の申し出日以降に実施される訓練は賃金助成の対象となりません。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.15「(3)〜(5)」
要件1労働者1訓練あたりの賃金助成対象時間数の上限は、認定通常の場合1,200時間である。
認定通常1,200時間
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.15「(3)〜(5)」
要件1労働者1訓練あたりの賃金助成対象時間数の上限は、専門実践教育訓練の場合1,600時間である。
専門実践教育訓練1,600時間
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.15「(3)〜(5)」
要件eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等及び育児休業中訓練の場合は、賃金助成の対象とならない。
eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等及び育児休業中訓練の場合
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.15「(3)〜(5)」
要件最低賃金法第7条第3項の規定により、認定職業訓練の受講に際し最低賃金の減額の特例を適用する場合は、賃金助成の対象とならない。
申請事業主が対象労働者に対する賃金の支払にあたって、最低賃金法第7条第3項の規定により、認定職業訓練の受講に際し最低賃金の減額の特例を適用する場合
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.15「(3)〜(5)」
要件対象労働者が在籍型出向を行っている場合、申請事業主が出向元事業主であり、出向先事業主が対象労働者の賃金の全額又は一部を支払うときは、賃金助成の対象とならない。
申請事業主が出向元事業主である場合に、出向先事業主が対象労働者の賃金の全額又は一部を支払う場
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.15「(3)〜(5)」
要件対象労働者が在籍型出向を行っている場合、申請事業主が出向先事業主であり、出向元事業主が対象労働者の賃金の全額又は一部を支払うときは、賃金助成の対象とならない。
申請事業主が出向先事業主である場合に、出向元事業主が対象労働者の賃金の全額又は一部を支払う場合
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.15「(3)〜(5)」
要件申請事業主が出向先事業主に対して対象労働者の賃金の全額相当を補助し、出向先事業主が対象労働者に賃金を支払う場合は、上記の除外に当たらない。
申請事業主が出向先事業主に対して対象労働者の賃金の全額相当を補助し、出向先事業主が対象労働者に賃金を支払う場合を除く。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.15「(3)〜(5)」
要件有期実習型訓練は、同一の事業主が同一の労働者に対して(一の年度に関わらず)1回までである。
有期実習型訓練は同一の事業主が同一の労働者に対して(一の年度に関わらず。)1回までです。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.15「(3)〜(5)」
要件認定実習併用職業訓練等に付加的にeラーニング等を実施し、認定訓練と内容に連続性があり一連のものである場合は、1つの人材育成支援コースとして扱い、受講回数は1回とする。
認定を受けた訓練と内容に連続性があり一連のものである場合には、一の人材育成支援コースとして取り扱い、受講回数も1回でカウントします。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.15「(3)〜(5)」
要件通学制又は同時双方向型の通信訓練では、1コースあたりの実訓練時間数が職業訓練実施計画届の届出時及び支給申請時において10時間以上であること。
1コースあたりの実訓練時間数が職業訓練実施計画届の届け出時及び支給申請時において10時間以上であること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.16「人材育成訓練」
要件eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等では、1コースあたりの標準学習時間が10時間以上、又は標準学習期間が1か月以上であること。
1コースあたりの標準学習時間が10時間以上であること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.16「人材育成訓練」
要件一般教育訓練等の指定講座の訓練の場合は、上記の時間数等の要件を要しない。
一般教育訓練等の指定講座の訓練の場合は、この要件を要しません。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.16「人材育成訓練」
要件通学制及び同時双方向型の通信訓練では、訓練等の受講時間数が実訓練時間数の8割以上の者であること。
訓練等の受講時間数が、実訓練時間数の8割以上の者であること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.16「人材育成訓練」
要件事業主団体等が実施する訓練等の場合は、受講時間数の要件を満たすことを要しない。
事業主団体等が実施する訓練等の場合は、この要件を満たすことを要しません。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.16「人材育成訓練」
要件eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等の場合、訓練実施期間中に訓練等を修了した者であること。
訓練実施期間中に訓練等を修了した者であること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.16「人材育成訓練」
要件次の要件を満たし、職業能力開発促進法第26条の3の大臣認定を受けた訓練であること。
職業能力開発促進法第26条の3
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.17「認定実習併用職業訓練」
要件企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われるOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること。
企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われるOFF-JTを効果的に組み合わせて
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.17「認定実習併用職業訓練」
要件OJTは、大臣認定を受けた実習併用職業訓練の計画に沿って、適格な指導者の指導のもとで、計画的に行われるものであること。
OJTについては、大臣認定を受けた実習併用職業訓練の計画に沿って、適格な指導者の指導のもとで、計画的に行われるものであること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.17「認定実習併用職業訓練」
要件OFF-JTの受講時間数がOFF-JT実訓練時間数の8割以上であり、かつOJTの受講時間数がOJT総訓練時間数の8割以上である労働者であること。
OFF-JTを受講した時間数がOFF-JT実訓練時間数の8割以上であり、かつ、OJTを受講した時間数がOJT総訓練時間数の8割以上である労働者であること。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.18「認定実習併用職業訓練」
要件新規学卒予定者以外の者である場合、キャリアコンサルタント等によるジョブカードを活用したキャリアコンサルティングを受けること。
ジョブカードを活用したキャリアコンサルティングを受けること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.18「認定実習併用職業訓練」
要件キャリアコンサルティングの中で、認定実習併用職業訓練への参加が必要と認められる者であること。
このキャリアコンサルティングの中で、認定実習併用職業訓練への参加が必要と認められる者であること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.18「認定実習併用職業訓練」
要件対象のOFF-JTは、職務関連訓練であること、訓練時間数が10時間以上であること、計画に沿って訓練を実施することが必要。
「計画に沿って訓練を実施すること」などが必要です
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」
要件実施場所が自社の事務所や営業所の場合、対象労働者が生産ラインに従事していないか、就労の場以外で行われているかを労働局が審査で確認することがある。
就労の場以外の場所(会議室等)で行われているかを労働局が審査で確認することがあります
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」
要件職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練であることが必要。対象労働者の職務と訓練内容が関連すれば基本的に対象となる。
対象となる訓練は、職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練(職務関連訓練)であることが必要
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」
要件対象となる訓練は、訓練時間数が10時間以上であることが必要。
対象となる訓練は、訓練時間数が10時間以上であることが必要です
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.32「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」
要件通学制・同時双方向型の通信訓練は、計画届の提出日時点及び支給申請書の提出日時点における実訓練時間数で判断する。
通学制・同時双方向型の通信訓練の場合、計画届の提出日時点及び支給申請書の提出日時点における実訓練時間数により
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.32「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」
要件eラーニング・通信制の場合は、標準学習時間(標準学習期間)により判断する。
eラーニング・通信制の場合、標準学習時間(標準学習期間)により判断します。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.32「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」
要件標準学習期間のみ定められている場合は、1か月以上であることが必要。
標準学習期間のみ定められている場合、1か月以上であることが必要です
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.32「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」
要件通学制・同時双方向型の通信訓練とeラーニング・通信制を組み合わせる場合、それぞれの実訓練時間数及び標準学習時間を合算して10時間以上であること。
それぞれの実訓練時間数及び標準学習時間を合算した時間数が10時間以上であること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.32「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」
要件申請事業主が自ら運営する認定職業訓練の場合、講師要件は免除される。
申請事業主が自ら運営する認定職業訓練の場合、講師要件は免除されます
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.32「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」
要件大学等または各種学校等に所属する指導員等(公共職業能力開発施設等に所属する指導員を含む)は、事業内訓練の講師要件の一つとなる。
学校教育法による大学等または各種学校等に所属する指導員等
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.32「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」
要件訓練内容に直接関係する職種の職業訓練指導員免許を有する者は、講師要件の一つとなる。
当該職業訓練の内容に直接関係する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.32「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」
要件訓練内容に直接関係する職種の1級の技能検定に合格した者は、講師要件の一つとなる。
当該職業訓練の内容に直接関係する職種に係る1級の技能検定に合格した者
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.32「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」
要件訓練の科目・職種の専門的な知識・技能を有する指導員または講師で、当該分野の指導員・講師経験が3年以上の者は、講師要件の一つとなる。
当該分野の職務にかかる指導員・講師経験が3年以上の者
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.32「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」
要件訓練の科目・職種の専門的な知識・技能を有する指導員または講師で、当該分野の実務経験(講師経験は含まない)が10年以上の者は、講師要件の一つとなる。
当該分野の職務にかかる実務経験(講師経験は含まない。)が10年以上の者
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.32「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」
要件事業外訓練の場合、教育訓練機関の支給要件がある。教育訓練機関は特定の訓練機関または民間の教育訓練機関に分かれ、支給要件が異なる。
事業外訓練の場合、教育訓練機関の支給要件があります。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.33「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」
要件特定の訓練機関は、公共職業能力開発施設や大学等、各種学校等、中小企業大学校、一般教育訓練等の指定講座を行う訓練機関などの施設を運営している者。
次に掲げる施設を運営している者であること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.33「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」
要件民間の教育訓練機関は、申請事業主以外の事業主又は事業主団体の設置する施設を運営し、申請事業主又は事業主団体等から委託を受け訓練等を提供する者であること。
事業主団体等から委託を受け、訓練等を提供する者であること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.33「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」
要件計画提出日までに、定款・登記簿等の事業目的として教育訓練事業が記載されている法人であること。
計画提出日までに定款、登記簿等において事業目的として教育訓練事業が記載されている法人であること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.33「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」
要件民間の教育訓練機関は日本国内の法人であること。
日本国内の法人であること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.33「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」
要件雇用関係助成金の不正受給者、不正受給に関与した機関の役員等、社会保険労務士が関与する法人は対象外(不支給または取消から5年経過している場合は除く)。
社会保険労務士が関与する法人でないこと
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.33「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」
要件特定の訓練機関の訓練では、8割受講要件に代えて、当該訓練機関が実施する訓練を修了又は当該訓練機関を卒業することを支給要件にできる。
当該訓練機関が実施する訓練を修了又は当該訓練機関を卒業すること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.33「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」
要件特定の訓練機関の場合、賃金助成の対象は、その訓練機関がOFF-JT実施状況報告書(様式第8-1号)で証明した時間数のみとなる。
特定の訓練機関がOFF-JT実施状況報告書(様式第8-1号)により証明した時間数のみが対象になります
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.33「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」
要件民間機関がeラーニング・通信制を実施する場合、計画届提出日時点で自社ホームページに訓練情報(概要、連絡先、申込や資料請求が可能な状態)を掲載していることが必要。
広く当該訓練等の受講者を募るために、計画届の提出日時点で、自社(教育訓練機関)のホームページに当該訓練等の情報
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.33「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」
要件協定書等には代表事業主名、共同事業主名、経費負担、有効期間、協定年月日を掲げ、全事業主代表者の合意を記載する。
(ロ)上記(イ)の協定書等は、代表事業主名、共同事業主名、訓練等に要する全ての経費の負担に関する事項
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」
要件共同事業主は職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(ニ)職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」
要件基準期間に、当該計画を実施した事業所で、事業主都合により解雇等で離職させた事業主は対象外である。
を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」
要件対象労働者の訓練実施、経費負担、賃金支払い、離職状況を明らかにする書類を整備していること。
(チ)次のaからdまでの書類を整備している事業主であること。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」
要件通学制及び同時双方向型の通信訓練では、対象労働者が実訓練時間数の8割以上受講していることを確認する。
対象労働者が実訓練時間数の8割以上受講していること等を確認すること。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「06064支給対象労働者であることの確認」
要件8割の要件を修了又は卒業により証明する場合は、対象労働者の修了証の写しの提出をもって8割以上受講の確認を省略する。
修了又は卒業により証明する場合は、06054イ(ホ)aの対象労働者の修了証の写しの提出をもって、実訓練時間数の8割以上を受講していることの確認を省略する。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「06064支給対象労働者であることの確認」
要件訓練受講者及び部内講師の出勤状況を出勤簿等で確認する。出勤状況等が確認できない受講時間は受講時間数に算入せず、そのものは支給対象と認めない。
出勤状況等が確認できないものは支給対象と認めない(出勤状況等が確認できない受講時間は受講時間数に算入しない。)。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「06064支給対象労働者であることの確認」
要件eラーニングによる訓練等では、修了証の写し等で対象労働者が訓練を修了していることを確認する。訓練の実施状況を確認できないものは支給対象労働者とならない。
当該書類により、対象労働者の訓練の実施状況を確認できないものは、支給対象労働者とならないこと。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「06064支給対象労働者であることの確認」
要件eラーニングによる訓練等では出勤簿等による出勤状況確認は原則不要。ただし労働時間中に訓練等が実施されていないことが疑われる場合は、出勤簿等を提出させて確認する。
なお、eラーニングによる訓練等については、06054イ(チ)の書類(対象労働者の出勤簿又はタイムカードの写し)により、出勤状況を確認することは原則要しないが
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「06064支給対象労働者であることの確認」
要件通信制による訓練等では出勤簿等による出勤状況確認は原則不要。ただし労働時間中に訓練等が実施されていないことが疑われる場合は、出勤簿等を提出させて確認する。
なお、通信制による訓練等については、06054イ(チ)の書類(対象労働者の出勤簿又はタイムカードの写し)により、出勤状況を確認することは原則要しないが
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.34「06064支給対象労働者であることの確認」
要件昼食等の食事を伴う休憩時間は実訓練時間数に含めないが、訓練の合間の小休止は含めても差し支えない。
昼食等の食事を伴う休憩時間については、実訓練時間数に含めないが
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.42
要件簡易な開講式・閉講式・オリエンテーションは実訓練時間数に含めても差し支えないが、1つの職業訓練実施計画当たりの上限は計60分である。
ただし、実訓練時間数に含めることのできる一の職業訓練実施計画当たりの上限時間(累計)は計60分とし
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.42
要件訓練の実施に当たっては、安全衛生の確保に十分に配慮する必要がある。
訓練の実施に当たっては、安全衛生の確保に十分に配慮してください。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.60「◆有期実習型訓練に係る訓練カリキュラム〔様式第15号(第1面)〕」
要件有期実習型訓練では、汎用性のある評価基準に基づきジョブ・カード様式3-3-1-1(企業実習・OJT用)で能力評価を実施する。実施しない場合は助成金の支給対象とならない。
能力評価を実施しない場合、助成金の支給対象となりません。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.61「ジョブカード様式3-3-1-1職業能力証明シートの参考例」
要件独自に評価基準を設定して追加する場合、その項目数は専門的事項の評価基準の項目数全体の半数未満でなければならない。
なお、その場合、当該独自で設定した評価基準の項目数が、「(2)専門的事項」の評価基準の項目数全体のうちの半数未満であることにご注意ください。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.61「ジョブカード様式3-3-1-1職業能力証明シートの参考例」
要件所定労働時間外に行われた訓練は賃金助成の対象外となるため、その部分は賃金助成の算定から除外する。
所定労働時間外に行われた訓練は、賃金助成の対象外となるため
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.63「(続き)特にご質問が多い事項(Q&Aの抜粋)」
要件労働契約書や就業規則等に所定労働時間の変更がありうることの明確な記載があり、訓練開始前に労働条件通知書などで具体的に記載し受講者に明示・周知されている場合、変更後の時間を所定労働時間として助成対象時間を算定する。
労働契約書や就業規則等に所定労働時間の変更がありうることについて明確な記載があり、
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.63「(続き)特にご質問が多い事項(Q&Aの抜粋)」
要件「業務の都合により始業・終業時間を変更する場合がある」などの包括的な記載があるだけでは、通常示されている所定労働時間の範囲内が助成対象となる。
「業務の都合により始業・終業時間を変更する場合がある」などの包括的な記載があるだけ
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.63「(続き)特にご質問が多い事項(Q&Aの抜粋)」
要件休日に訓練が実施された場合は、休日手当等の割増賃金の支払いも含めて「通常の賃金の額を支払っていること」が支給要件である。
休日手当等の割増賃金の支払いも含めて「通常の賃金の額を支払っていること」が支給要件です。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.63「(続き)特にご質問が多い事項(Q&Aの抜粋)」
要件人材育成支援コースの取扱いで、キャリアコンサルティングの機会確保等の定めは、支給決定時までに定めることにより支給対象とすることができる。
支給決定時までに定めることにより、支給対象とすることができるものとする。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.77「09023」
要件所定労働時間外及び休日に訓練等を行った訓練時間数にかかわらず、一の職業訓練実施計画の実訓練時間数が10時間以上であることを確認する。
一の職業訓練実施計画の実訓練時間数が10時間以上であることを確認する。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.97「09024 算定方法」
要件変更届を提出せずに計画届の内容と異なる訓練等を実施した場合、計画届提出時のカリキュラムの実施日時を実訓練時間数に算入し、計画届と異なる実施日時は受講時間数に算入しない。
計画届提出時に提出された訓練カリキュラムに記載された訓練の実施日時を実訓練時間数に算入し
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.98「09025 支給に係る制限」
要件助成を受けられる訓練等の受講回数は、同一の労働者に対して一の年度で3回までとする。
同一の労働者に対して一の年度で3回までとする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.98「09026 支給限度額等」
要件自己都合の退職の申出日以降に実施されるOJTは受講時間数に算入しない。
退職の申出日以降に実施されるOJTは受講時間数に算入しない。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.99「09026 支給限度額等」
要件訓練終了後にジョブ・カード様式3-3-1-1「職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用)」により職業能力の評価を実施すること。
訓練終了後にジョブ・カード様式3- 3- 1-1
人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ p.1
要件OFF-JT実施状況報告書は対象労働者ごとに作成し、受講率が8割(80%)以上の者が助成対象となる。
受講率が8割(80%)に作成します。以上の者が助成対象と
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.58「OFF-JT実施状況報告書〔様式第8-1号〕」
要件資格等手当を就業規則等に規定したうえで、訓練終了後の翌日から起算して1年以内に全ての対象労働者へ実際に支払い、毎月決まって支払われる賃金を3%以上増加させていること。
毎月決まって支払われる賃金を3%以上増加させていること。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.25「Ⅱ-2 賃金要件・資格等手当要件とは」
要件訓練期間中の所定労働時間の変更を労働条件通知書などで具体的に明示・周知していれば、変更後の時間で助成対象時間を算定する。包括的な記載のみでは通常の所定労働時間の範囲内が対象となる。
所定労働時間外に実施した時間は、賃金助成の対象外となる
人材育成支援コース Q&AQ&A p.14「③ 助成対象となる期間・時間について」
要件訓練の実施方法は通学制又は同時双方向型の通信訓練で、1コースのOFF-JTの実訓練時間数が計画届の届け出時及び支給申請時において10時間以上であること。
1コースのOFF-JTの実訓練時間数
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.63「08013 支給対象訓練」

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