人材育成支援コース(よくある質問〜その他)の支給要領

人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月28日

締切
通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで
補助上限
1,000万円※※1事業所1年度あたり
補助率
45%〜70%※※中小企業の経費助成。正規雇用で45%、有期契約などで70%

人材育成支援コース(よくある質問〜その他)の支給要領の要点126項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は人材育成支援コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。

項目支給要領の記載出典
よくある質問教育訓練機関の受講案内に対象と書かれていても、厚生労働省が事前に本助成金の対象となることを保証することはない。
事前に厚生労働省が本助成金の対象となることを保証することはありません。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.10
よくある質問支給要件は訓練を実施する事業所や訓練内容、対象労働者などにより個別に判断するため、具体的な訓練内容や対象者がわかる書類を持参の上、労働局に相談する。
各都道府県労働局に具体的な訓練内容や対象者がわかる書類を持参の上、ご相談ください。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.10
よくある質問「この訓練機関のこの訓練を受講すれば助成対象となる」と厚生労働省が認めた訓練はない。業種、職務との関連性、訓練内容、経費や賃金の支払い状況などを審査し、個々のケースごとに判断する。
そのような訓練はありません。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.10
よくある質問内容に連続性があり、一連のものとして受講することで訓練の目的を達成すると判断された場合は、単独で受講可能な訓練を複数組み合わせて1つの訓練として計画できる。
内容に連続性があって、一連のものとして受講することにより訓練の目的を達成するものと判断された場合は、1つの訓練として計画することが可能です。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.11
よくある質問訓練計画の期間が助成金の支給上限時間を超える場合も、訓練計画届を提出することは可能である。
訓練計画の期間が助成金の支給上限時間を超える場合も、訓練計画届を提出することは可能です。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.12
よくある質問教育訓練機関の受講案内に人材開発支援助成金の対象と書かれている場合、必ず助成金が支給されるかを問う。
教育訓練機関の受講案内に「人材開発支援助成金の対象になります」と書かれていますが、必ず助成金が支給されますか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.2「②助成対象となる訓練について」
よくある質問特定の訓練機関の特定の訓練を受講すれば助成対象となると厚生労働省が認めた訓練があるかを問う。
「この訓練機関のこの訓練を受講すれば助成対象となる」と厚生労働省が認めた訓練はありますか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.2「②助成対象となる訓練について」
よくある質問単独で受講可能な訓練を複数組み合わせて1つの訓練として計画できるかを問う。
単独で受講可能な訓練を複数組み合わせて1つの訓練として計画することは可能ですか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.2「②助成対象となる訓練について」
よくある質問運送会社が従業員に準中型・中型・大型免許等を取得させるため自動車学校で教習を受講させる場合の助成対象性と、カリキュラムの適性検査の扱いを問う。
運送会社が従業員に準中型免許、中型免許または大型免許等を取得させるため自動車学校で教習を受講させるのは助成対象になりますか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.2「②助成対象となる訓練について」
よくある質問法定義務のある特別教育等は対象外とされているが、労働安全衛生法に基づく講習で助成対象となる訓練があるかを問う。
労働安全衛生法に基づく講習のうち法定義務のある特別教育等は対象外となっていますが、労働安全衛生法に基づく講習で助成対象となる訓練はありますか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.2「②助成対象となる訓練について」
よくある質問OFF-JT、OJTの限度時間を超える訓練計画を提出できるかを問う。
OFF-JT、OJTの限度時間を超える訓練計画を提出することは可能ですか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.2「②助成対象となる訓練について」
よくある質問喀痰吸引等研修の実地研修がOFF-JTとして支給対象となるかを問う。
「喀痰吸引等研修」の実地研修は、OFF-JTとして支給対象となりますか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.2「②助成対象となる訓練について」
よくある質問患者の状態等で研修日が変わる場合、その都度事前に変更届を提出する必要があるかを問う。
その都度、事前に変更届を提出しなければならないでしょうか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.2「②助成対象となる訓練について」
よくある質問別法人に委託したOFF-JTカリキュラムに、別法人の実際の店舗での接客等の実技がある場合の支給対象性を問う。
別法人実際の店舗での接客等の実技がありますが、OFF-JTとして支給対象となりますか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.2「②助成対象となる訓練について」
よくある質問会社の休日に訓練を受けさせた場合、割増賃金を支払っていれば助成対象になるかを問う。
会社の休日に従業員に訓練を受けさせた場合、割増賃金を支払っていれば助成対象になりますか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.2「③助成対象となる期間・時間について」
よくある質問振替休日をあらかじめ設定して勤務日として予定を組んでいた場合の扱いを問う。
振替休日をあらかじめ設定して、勤務日として予定を組んでいた場合はどうですか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.2「③助成対象となる期間・時間について」
よくある質問外部の訓練時間が事業所の始業・終業時間と異なる場合、訓練の開始から終了まで全て助成対象になるかを問う。
訓練の開始時間・終了時間が、事業所の始業時間・終業時間(所定労働時間)と違う場合があります。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.2「③助成対象となる期間・時間について」
よくある質問教育訓練休暇を与えて受講させる場合、人材育成支援コースと教育訓練休暇等付与コース等の両方を申請できるかを問う。
「人材育成支援コース」と「教育訓練休暇等付与コースまたは人への投資促進コース(長期教育訓練休暇等制度)」の両方とも申請することはできますか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.3「③助成対象となる期間・時間について」
よくある質問訓練実施期間中に受講者が自己都合退職し訓練を途中で終了した場合、計画通り実施できなければ不支給になるかを問う。
訓練実施期間中に、訓練受講者から自己都合退職の申し出があり、訓練を途中で終了することになりましたが、訓練を計画通り実施できなければ不支給になるのでしょうか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.3「③助成対象となる期間・時間について」
よくある質問遠方の訓練機関で新幹線移動し前泊する場合、交通費や宿泊費が助成対象になるかを問う。
遠方の訓練機関で受講するため新幹線で移動し前泊する予定です。交通費や宿泊費は助成対象になりますか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.3「④助成対象となる経費について」
よくある質問事業内訓練で助成対象労働者以外の従業員も一緒に受講した場合、経費助成額に影響があるかを問う。
会場の席に余裕があるため、助成対象労働者以外の従業員も一緒に受講しました。経費助成額に影響はありますか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.3「④助成対象となる経費について」
よくある質問社外講師への謝金は1時間当たり1.5万円が上限だが、講師が複数の場合の上限額を問う。
社外の講師への謝金は1時間当たり1.5万円が上限となっていますが、講師が複数の場合の上限はいくらになりますか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.3「④助成対象となる経費について」
よくある質問OFF-JT実施のためマンションの一室を賃貸契約して借りた場合の会場借上費用が助成対象になるかを問う。
OFF-JTを実施する会場の借上費用(OFF-JTを実施するためにマンションの一室の賃貸契約を交わし借りた場合)は助成対象となりますか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.3「④助成対象となる経費について」
よくある質問訓練当日の運営のみを関連団体や傘下事業主に委託した場合、運営委託費を経費としてよいかを問う。
訓練当日の運営(会場・受講者等の管理、会場費・講師謝金等の支払い事務等)のみを関連団体や傘下事業主に委託した場合、運営委託費を経費としてよいのでしょうか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.3「④助成対象となる経費について」
よくある質問教育訓練機関から実質無料と説明され、別途の業務委託報酬等の金銭提供を受けた場合に助成対象となるかを問う。
「実質無料で訓練を受講できる」という説明を受けました。このような説明を受けて、実際に金銭の提供を受けた場合、助成対象になりますか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.3「⑤訓練経費の負担について」
よくある質問訓練に関係する広告宣伝業務を請け負い金銭の提供を受けた場合に助成対象となるかを問う。
訓練に関係する広告宣伝業務(例:訓練成果等に関するレビューや訓練を受講した感想・インタビューの実施等)を請け負って、実際に金銭の提供を受けた場合、助成対象になりますか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.3「⑤訓練経費の負担について」
よくある質問教育訓練機関や関連者からクーポン券を受け取った場合に助成対象となるかを問う。
教育訓練機関や教育訓練機関に関連する者から、クーポン券を受け取っ
人材育成支援コース Q&AQ&A p.3「⑤訓練経費の負担について」
よくある質問機関からの入金額と助成金支給額の合計が訓練経費と同額の場合に助成対象外となる場合の、助成金支給額の具体的内容を問う。
「教育訓練機関等から申請事業主への入金額」と「助成金支給額」の合計が「訓練経費」と同額の場合は、助成対象外となるとのことですが、「助成金支給額」とは具体的に何を指しますか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.4「⑤訓練経費の負担について」
よくある質問就労が認められる在留資格を有する外国人に訓練を実施した場合に助成対象となるかを問う。
就労が認められる在留資格を有する外国人に訓練を実施した場合は、助成対象となりますか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.4「⑥助成対象となる労働者について」
よくある質問自社で雇用する外国人に日本語を習得させる訓練を実施した場合に助成対象となるかを問う。
自社で雇用する外国人に対して日本語を習得させるための訓練を実施した場合、助成対象となりますか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.4「⑥助成対象となる労働者について」
よくある質問就労継続支援A型事業所において訓練を実施した場合に助成対象となるかを問う。
就労継続支援A型事業所において訓練を実施した場合、助成対象となりますか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.4「⑥助成対象となる労働者について」
よくある質問正規雇用労働者等へ転換した場合の高い助成率が適用される要件を問う。
正規雇用労働者等へ転換した場合、高い助成率が設定されていますが、どのような要件を満たした場合に当該助成率が適用されるのでしょうか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.4「⑦有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換する場合について」
よくある質問新入社員に4か月目から1人で営業を行ってもらい、毎日上司に報告させ事後的に助言指導を行う場合、OJTとして助成対象となるかを問う。
新入社員に4か月目から実際に営業を1人で行ってもらい、経過を毎日上司に報告をさせ、事後的に助言、指導を行っていますが、OJTとして助成対象となりますか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.4「2認定実習併用職業訓練」
よくある質問一度就労経験がある者が学校を卒業する場合も新規学校卒業者となるかを問う。
一度就労経験がある者が学校を卒業する場合も「新規学校卒業者」となりますか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.4「2認定実習併用職業訓練」
よくある質問3か月間の有期契約労働者に6か月間の有期実習型訓練を実施できるかを問う。
3カ月間の有期契約労働者に対し、6カ月間の有期実習型訓練の実施することは可能でしょうか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.4「3有期実習型訓練」
よくある質問対象労働者の短期間での離転職の「短期間」は必ず1年未満でなければ対象とならないかを問う。
を繰り返した者など」の「短期間」とは必ず1年未満でなければ対象とならないのでしょうか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.5「3有期実習型訓練」
よくある質問派遣事業主活用型のOFF-JTを派遣元では実施せず派遣先のみで実施する場合に支給対象となるかを問う。
派遣元では実施せず派遣先のみで実施する場合、支給対象となりますか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.5「3有期実習型訓練」
よくある質問訓練修了日から正規雇用転換日まで長期の期間が見込まれる場合に支給対象となるかを問う。
訓練修了日から正規雇用転換される日まで長期の期間が見込まれる場合、支給対象となりますか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.5「3有期実習型訓練」
よくある質問訓練終了後の資格取得試験に合格することを正規雇用転換の要件とできるかを問う。
有期実習型訓練で訓練終了後に実施する資格取得試験に合格することを正規雇用転換の要件とすることは可能でしょうか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.5「3有期実習型訓練」
よくある質問派遣事業主活用型で派遣元で訓練を実施する場合、派遣先の外部講師の経費が助成対象となるかを問う。
派遣元で訓練を実施する場合に派遣先の外部講師の経費は助成対象となりますか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.5「3有期実習型訓練」
よくある質問訓練の途中で対象者を正規雇用に転換し、訓練を継続して計画通り終了した場合に助成対象となるかを問う。
有期実習型訓練の途中で対象者を正規雇用に転換し、訓練は継続したまま計画通りに終了した場合、助成対象となりますか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.5「3有期実習型訓練」
よくある質問支給申請書に添付したジョブ・カードの評価基準が計画届出時と異なる場合に支給対象となるかを問う。
有期実習型訓練を実施後に、支給申請書に添付したジョブ・カード様式3-3-1-1の評価基準が、訓練実施計画届提出時のものと異なる場合、支給対象となりますか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.5「3有期実習型訓練」
よくある質問訓練期間2か月の有期実習型訓練で実際の訓練期間が2か月未満となった場合に助成対象となるかを問う。
訓練期間が2か月間であった有期実習型訓練について、実際の訓練期間が2か月未満となった場合、助成対象となりますか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.5「3有期実習型訓練」
よくある質問新卒採用の対象労働者について、学校卒業後何か月目まで学卒者用のジョブ・カード様式1-2を使えるかを問う。
学校卒業後の何ヶ月目まで、通常のジョブ・カード様式(様式1-1、2、3-1、3-2)の代わりに学卒者用のジョブ・カード様式(様式1-2)を添付書類として使用できるのでしょうか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.5「3有期実習型訓練」
よくある質問新卒採用で卒業式が終わった者は、就業前でもジョブ・カード様式の提出が必要かを問う。
卒業式が終わった者は、就業前であっても、ジョブ・カード様式の提出が必要なのでしょうか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.5「3有期実習型訓練」
よくある質問オンライン会議ツールなどを活用して実施する訓練が助成対象となるかを問う。
オンライン会議ツールなどを活用して実施する訓練についても助成対象となりますか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.5「4eラーニング及び通信制による訓練」
よくある質問いわゆるライブ配信の訓練が、同時双方向型の通信訓練とeラーニングのどちらに位置づけられるかを問う。
いわゆる「ライブ配信」の訓練については、「同時双方向型の通信訓練」と「eラーニングによる訓練」のどちらに位置づけられますか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.5「4eラーニング及び通信制による訓練」
よくある質問ライブ配信でも、一方的な講義ではなく現受講中に質疑応答が行えるなど同時かつ双方向的に実施される形態であれば、同時双方向型の通信訓練と同じ取扱いとなる。
「一方的な講義ではなく、現受講中に質疑応答が行えるなど、同時かつ双方向的に実施される形態」であれば、Q45の「同時双方向型の通信訓練」と同じ取扱いとなります。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.26「4 eラーニング及び通信制による訓練」
よくある質問上記形態に該当しないライブ配信は、Q&Aで示すeラーニングによる訓練に該当する可能性がある。
これに該当しない場合は、このQ&Aで示すeラーニングによる訓練に該当する可能性があります。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.26「4 eラーニング及び通信制による訓練」
よくある質問質疑応答サービスが提供されていても、利用しなかったことをもって直ちに助成対象とならないものではない。
実際に利用していないことをもって直ちに助成対象とならないものではありません。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.29「4 eラーニング及び通信制による訓練」
よくある質問教育訓練機関や関連する者からクーポン券を受け取った場合に助成対象となるかを問う。
教育訓練機関や教育訓練機関に関連する者から、クーポン券を受け取った場合、助成対象となりますか。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.19
よくある質問「教育訓練機関等から申請事業主への入金額」と「助成金支給額」の合計が「訓練経費」と同額の場合は助成対象外となることについて、助成金支給額の意味を問う。
「教育訓練機関等から申請事業主への入金額」と「助成金支給額」の合計が「訓練経費」と同額の場合は、助成対象外となるとのことですが
人材育成支援コース Q&AQ&A p.19
よくある質問eラーニング等による事業内訓練は助成対象外。通学制等とeラーニング等を組み合わせた事業内訓練では、通学制等の部分は助成対象。
eラーニング等により、事業内訓練を実施する場合、助成対象になりません。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.36「(5)訓練の実施方法に係る留意点」
よくある質問認定実習併用職業訓練等のOFF-JTは通学制等により実施することが必要。eラーニング等は原則として助成対象外。
認定実習併用職業訓練・有期実習型訓練・中高年齢者実習型訓練のOFF-JTは、通学制等により実施することが必要です。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.36「(5)訓練の実施方法に係る留意点」
よくある質問単独で受講可能な訓練を複数組み合わせて一の訓練コースとする場合、内容に連続性があり一連のものとして受講することで目的を達成すると判断されれば助成対象になる。
単独で受講可能な訓練を複数組み合わせて一の訓練コースとして申請する場合は、内容に連続性があって、一連のものとして受講することにより訓練の目的を達成するものと判断される場合は、助成対象になります。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.36「(5)訓練の実施方法に係る留意点」
よくある質問教材等を配布して受講前後に予習・復習を行う場合、その時間は総訓練時間数・実訓練時間数に計上せず、訓練の実施期間にも含めない。
当該時間数については、総訓練時間数及び実訓練時間数に計上せず、訓練の実施期間にも含めないものとして取り扱います。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.37「(5)訓練の実施方法に係る留意点」
よくある質問LMS等により進捗管理できる動画教材は、その部分をeラーニングとして扱い、標準学習時間を訓練時間数に計上する。
「LMS等により進捗管理できるもの」である場合は、当該部分についてはeラーニングによる訓練として取り扱います。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.37「(5)訓練の実施方法に係る留意点」
よくある質問労働条件通知書で通常の賃金を設定したうえで試用期間中の賃金を減額して支払う場合、試用期間終了後に通常の賃金を支払うようになっても賃金増額とは言えず、賃金要件・資格等手当要件の加算対象にはならない。
労働条件通知書において、当該労働者の通常の賃金をあらかじめ設定した上で、試用期間中の賃金を減額して支払うものである場合
人材育成支援コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.5
よくある質問増額改定後3か月間の賃金総額の上昇率が5%(3%)以上でも、その3か月の中で賃金を引き下げた月がある場合、対象となるかを問うQ&A。
賃金増額改定後3か月間の賃金総額の上昇率が5%(3%)以上であるものの、その3か月の中で、賃金を引き下げた月がある場合
人材育成支援コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.5
よくある質問訓練Aで加算対象となった労働者が後日訓練Bを受講して増額したが、訓練A時の賃上げが継続していなかった場合、訓練Bの増額分が加算対象になるかを問うQ&A。
訓練Aに係る申請で賃金要件の加算対象となった労働者が、後日別の訓練Bを受講し改めて賃金を増額した一方で
人材育成支援コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.6
よくある質問OJT訓練日誌の「訓練の具体的内容」「訓練により身についたこと」欄は、訓練実施日ごとに具体的に記入する。
訓練実施日にどのような内容の訓練を受けたのか、それによってどのような知識・技能が身についた(身につかなかった)のか、等をできるだけ具体的に記載してください。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.22「2認定実習併用職業訓練」
よくある質問定期昇給分による賃金の増額も、賃金要件における増額分として加算の対象となる。
定期昇給分による賃金の増額も、賃金要件における増額分として加算の対象となります。
人材育成支援コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.3「①加算の対象となる措置について」
よくある質問資格等手当は、職務に関連した資格等を有する者に毎月決まって支払われる手当である。そのため、訓練後の資格取得に対する一時金は資格等手当要件の加算対象外となる。
資格等手当は、「職務に関連した資格、知識または技能を有している者に対して毎月決まって支払われる手当」となりますので、一時金は資格等手当要件の加算対象外となります。
人材育成支援コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.3「①加算の対象となる措置について」
よくある質問賃金要件は合計額ではなく、対象労働者ごとに個別に見て、全員の賃金をそれぞれ5%(3%)以上増額する必要がある。
対象労働者ごとに個別にみて、全員の賃金をそれぞれ5%(3%)以上増額する必要があります。
人材育成支援コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.3「①加算の対象となる措置について」
よくある質問解雇等事業主都合により一部又は全部の対象労働者の賃金が増額されていない場合は、対象労働者全員分について加算の対象にならない。
解雇等事業主都合により一部又は全部の対象労働者の賃金が増額されていない場合は、対象労働者全員分について、加算の対象になりません。
人材育成支援コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.3「①加算の対象となる措置について」
よくある質問自己都合退職など事業主の責めに帰さない理由により一部の対象労働者の賃金が増額できなかった場合は、加算対象となり得る。
ただし、自己都合退職等事業主の責めに帰さない理由により一部の対象労働者の賃金が増額できなかった場合については、加算対象となり得ます。
人材育成支援コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.3「①加算の対象となる措置について」
よくある質問賃金増額後3か月経過後に対象労働者3名のうち1名が自己都合退職した場合、退職者も含めて3名分の要件を満たす増額があれば、3名分の助成額(経費助成、OJT実施助成及び賃金助成)が加算対象となる。
退職者も含めて3名分について要件を満たす賃金の増額がされていれば、3名分の助成額(経費助成、OJT実施助成及び賃金助成)について加算の対象となります。
人材育成支援コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.4「①加算の対象となる措置について」
よくある質問賃金増額後3か月が経過する前に対象労働者3名のうち1名が自己都合退職した場合、残りの2名について要件を満たす増額があれば、2名分の助成額が加算対象となる。
賃金増額後3か月が経過する前に、対象労働者3名のうち1名が自己都合退職した場合は、残りの2名について要件を満たす賃金の増額がされていれば、2名分の助成額について加算の対象となります。
人材育成支援コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.4「①加算の対象となる措置について」
よくある質問支払方法を問わず「賃金の増額を開始した給与支払日」が、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に含まれていることが必要である。
「賃金の増額を開始した給与支払日」が、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に含まれていることが必要です。
人材育成支援コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.4「①加算の対象となる措置について」
よくある質問訓練終了日の属する月に賃金の増額改定を行う場合も、増額後の給与支払日(または手当の支払日)が訓練修了日の翌日以降である必要がある。
訓練終了日の属する月に賃金の増額改定を行う場合も、増額後の給与支払日(または手当の支払日)が訓練修了日の翌日以降である必要があります。
人材育成支援コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.4「①加算の対象となる措置について」
よくある質問訓練終了日の翌日から1年以内に2回に分けて段階的に増額した場合、1回目の増額改定前3か月間の賃金総額と2回目の増額改定後3か月の賃金総額を比較し、全ての対象労働者が5%(3%)以上増加していれば加算対象となる。
1回目の増額改定前3か月間の賃金総額と2回目の増額改定後3か月の賃金総額を比較し、全ての対象労働者の賃金が5%(3%)以上増加している場合は、加算の対象となります。
人材育成支援コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.4「①加算の対象となる措置について」
よくある質問厚生労働省が「この訓練機関のこの訓練を受講すれば助成対象となる」と認めた訓練はない。業種や職務との関連性、実施内容、経費や賃金の支払い状況などを審査し、個々のケースごとに助成の可否を判断する。
そのような訓練はありません。業種や受講者の職務と訓練の内容との関連性、実際に行われた訓練内容、経費や賃金の支払い状況などさまざまな要件を審査し、個々のケースごとに助成の可否を判断します。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.62「(参考)よくあるご質問等について」
よくある質問単独で受講可能な訓練を複数組み合わせても、内容に連続性があり一連のものとして受講することで訓練の目的を達成すると判断されれば、1つの訓練として計画できる。
内容に連続性があって、一連のものとして受講することにより訓練の目的を達成するものと判断された場合は、1つの訓練として計画することが可能です。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.62「(参考)よくあるご質問等について」
よくある質問複数のeラーニング・通信制訓練を組み合わせて標準学習時間10時間以上又は標準学習期間1か月以上なら要件を満たす。ただし内容に連続性があり一連のもので、各eラーニングがLMSを有している等の要件を満たす場合に限る。
ただし、「内容に連続性があり一連のものである場合」であって、eラーニングがそれぞれLMSを有している等の要件を満たしている場合
人材育成支援コース Q&AQ&A p.30「④支給要件の取扱い」
公表一の事業主に対する不正受給による支給決定取消額及び不支給決定に係る支給申請額の合計が100万円以上の場合は公表の対象となる。
一の事業主に対する、不正受給を理由とした支給決定取消額及び不正受給を理由とした不支給決定に係る支給申請額の合計額が100万円以上の場合。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.108「0907支給決定」
公表支給申請後、初回調査より前に不正受給の自主申告を行った場合は公表の除外となる。支給決定後は、返還命令の日から1か月以内に不正受給に係る請求金を全額納付した場合も除かれる。
当該不正受給に係る額の返還を命じた日から起算して1か月以内に、当該不正受給に係る返納金、延滞金及び当該返納金の2割に相当する額の納付金
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.108「0907支給決定」
公表不正の態様・手段、組織性等から判断して管轄労働局長が特に重大又は悪質と認めるときは公表の対象となる。
不正の態様・手段、組織性等から判断して、管轄労働局長が特に重大又は悪質であると認めるとき
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.108「0907支給決定」
公表社会保険労務士、代理人又は訓練を行う者が不正受給に関与したときは公表の対象となる。
社会保険労務士、代理人又は訓練を行う者が不正受給に関与したとき
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.108「0907支給決定」
公表社会保険労務士、代理人又は訓練を行う者が不正受給に関与した場合で、事業主が関与していないことが明らかな場合は、事業主については公表しないことができる。
事業主が当該不正受給について関与していないことが明らかな場合は、事業主については公表しないことができる。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.108「0907支給決定」
公表事業主が不正受給を行った場合、事業主の名称、代表者及び役員等(不正に関与した者に限る)の氏名、事業概要を公表する。
不正受給を行った事業主の名称、代表者及び役員等(不正に関与した役員等に限る。)の氏名並びに事業概要
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.108「0907支給決定」
公表不正受給に係る事業所の名称及び所在地、助成金の名称、不支給決定日又は支給取消日、返還命令額及び返還状況を公表する。
不正受給に係る事業所の名称及び所在地
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.108「0907支給決定」
公表不正受給の行為の内容を公表する。
不正の行為の内容
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.108「0907支給決定」
公表不正受給に関与した社会保険労務士又は代理人の氏名、事務所の名称(法人等の場合は法人等名を含む)及び所在地を公表する。
不正受給に関与した社会保険労務士又は代理人の氏名、事務所の名称(法人等の場合は法人等名を含む。)及び所在地
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.108「0907支給決定」
公表訓練実施者が申請事業主の不正受給に関与していた場合、訓練実施者(または法人)名などが公表されます。
訓練実施者(または法人)名などが公表されること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.8「助成金の適正な支給に向けて」
その他有期実習型訓練の助成金の要件を満たさず、人材育成支援コース(人材育成訓練)の要件を満たす場合は、人材育成支援コースの助成率及び助成額を適用する。
有期実習型訓練の助成金の要件を満たさない場合で、人材育成支援コース(人材育成訓練)の要件を満たす場合には、人材育成支援コースの助成率及び助成額を適用するものとする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.71
その他同一の事由により賃金助成の性質を有する雇入れに係る助成金等の支給を受けた場合、その事由については本助成金のうち賃金助成は行わない。
同一の事由により、賃金助成の性質を有する雇入れに係る助成金等の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、本助成金のうち賃金助成は行わないものとする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.106「0906支給要件の確認」
その他同一の事由により賃金助成及び経費助成の性質を有する緊急雇用創出事業等の助成金等の支給を受けた場合、その事由については本助成金を支給しない。
同一の事由により、賃金助成及び経費助成の性質を有する緊急雇用創出事業等の助成金等の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、本助成金を支給しないものとする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.106「0906支給要件の確認」
その他都道府県から認定訓練助成事業費補助金を受けている場合は、本助成金の経費助成は行わない。
都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている場合には、本助成金の経費助成は行わないものとする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.106「0906支給要件の確認」
その他実施内容に不明な点がある場合、労働局が事業主や労働者に聴取することがある。
実施内容について不明な点がある場合などには、労働局から事業主や労働者に聴取することがありますのでご留意ください
人材育成支援コース Q&AQ&A p.33「⑥申請手続き」
その他訓練実施者は、支給のための審査に必要な事項の確認に協力することに同意していただく必要があります。
支給のための審査に必要な事項の確認(※)に協力すること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.8「助成金の適正な支給に向けて」
その他必要に応じて、労働局からサービスを活用していない理由などを聴取することがある。
必要に応じて、労働局からこのサービスを活用していないことの理由などを聴取することもありますので
人材育成支援コース Q&AQ&A p.29「4 eラーニング及び通信制による訓練」
その他この要領は、職業訓練実施計画届又は訓練実施計画届の提出日が令和8年8月3日以降であるものについて適用する。
「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)又は「訓練実施計画届」(様式第1-2号)の提出日が令和8年8月3日以降であるものについて適用する。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0500附則」
その他06072、07072、08072、09072の公表に関する特例は、令和8年8月3日以降に支給申請を行ったものについて適用する。
06072、07072、08072、09072の公表に関する特例については、令和8年8月3日以降に支給申請を行ったものについて適用する。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0500附則」
その他教育訓練機関からそのような説明を受けた場合は、労働局に情報提供を行うことが求められている。
教育訓練機関からそのような説明を受けた場合は、労働局に情報提供をお願いいたします。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.18
その他計画届を提出するより前に開始された訓練等は助成の対象とならない。
を提出するより前に開始された訓練等については助成の対象とはならない。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「06032提出期間」
その他就業規則の規定例として、会社は労働者に対しキャリアコンサルティングを入社から3年ごとに行い、必要経費は会社が全額負担すると定める例が示されている。
会社は、労働者に対してキャリアコンサルティングを入社から3年ごとに行う
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.29「Ⅱ-3支給対象事業主等 ■支給対象事業主要件についての留意事項」
その他申請時期の個別通知等はしていないため、申請をお考えの事業主は申請期限を忘れないよう求められている。
個別に申請時期の通知等はしておりませんので、申請をお考えの事業主の皆さまにおかれては、申請期限をお忘れなきようお願いいたします。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.26「毎月決まって支払われる賃金」
その他選任・策定後の内容の変更に係る届出等は不要である。
※選任・策定後の内容の変更に係る届出等は不要です
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.4「Ⅰー3本助成金の申請をお考えの事業主の皆さまへ~申請の前に~」
その他各都道府県労働局で事業内職業能力開発計画の作成の相談を受け付けている。
各都道府県労働局にて事業内職業能力開発計画の作成の相談を受け付けています
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.4「Ⅰー3本助成金の申請をお考えの事業主の皆さまへ~申請の前に~」
その他労働局またはハローワークで作成にあたっての相談を受け付けている。
労働局またはハローワークで作成にあたっての相談を受け付けています
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.5「職業能力開発推進者とは/事業内職業能力開発計画とは」
その他キャリアコンサルティングを実施する者は、国家資格を有するキャリアコンサルタントに限らず、労務・人事担当部課長などでも可能。
キャリアコンサルティングを実施する者は、国家資格を有しているキャリアコンサルタントに限らず、労務・人事担当部課長などでも可能です
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.6「(参考)事業内職業能力開発計画の作成イメージ」
その他計画届を提出したことをもって、助成金が確実に支給されるものではない。
計画届を提出したことをもって、助成金が確実に支給されるものではありません。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.45「Ⅲ-1手続きの流れ」
その他認定実習併用職業訓練で助成金を申請予定の場合、特に申請の集中する1~3月は早期の認定申請への協力が求められる。
特に申請の集中する1~3月の時期については、早期の認定申請にご協力をお願いいたします。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.46「※実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)の大臣認定とは」
その他提出された書類を審査の上、認定・不認定を決定する。
上記書類を審査の上、認定・不認定を決定
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.46「※実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)の大臣認定とは」
その他労働局から実践型人材養成システム実施計画認定通知書が交付される。
労働局から「実践型人材養成システム実施計画認定通知書」を交付
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.46「※実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)の大臣認定とは」
その他キャリアアップ助成金の計画書を届け出たと見なす場合、届出日から5年以内をキャリアアップ計画期間と見なす。
なお、その場合には、届出日から5年以内をキャリアアップ計画期間と見なします。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.57
その他訓練を修了した非正規雇用労働者を正社員化すると、キャリアアップ助成金(正社員化コース)も活用できる。
人材開発支援助成金における訓練を修了した非正規雇用労働者を正社員化することで、キャリアアップ助成金(正社員化コース)も活用することができます。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.57
その他中小企業事業主の判定は、通常分及び訓練修了後に賃金を増額した場合のいずれも、通常分の支給申請書(様式第4-1号)の提出時の内容で決定する。
中小企業事業主の判定は、「通常分」及び「訓練修了後に賃金を増額した場合」のいずれも
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.45「07023 助成率及び助成額」
その他訓練の実施主体が地方自治体かどうかは、契約の相手方、受講料の振込先、OFF-JT実施状況報告書の証明欄等から総合的に判断する。
申請事業主が事業外訓練を行うことに係る契約の相手方、受講料の振込先、OFF-JT実施状況報告書の証明欄等から総合的に判断すること
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.58「0707 公表に関する特例・訓練を行う者の取扱い」
その他18欄に記載した書類の写しの送付を事業主が希望する場合、キャリア形成・リスキリング支援センターへ送付する。
事業主がキャリア形成・リスキリング支援センターへ18欄に記載した書類の写しの送付を希望する場合は、当該書類の写しを送付する。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.50「07033・07034 計画届の受付・返送」
その他同一の事由により賃金助成の性質を有する雇入れに係る助成金等の支給を受けた場合は、その支給事由によっては本助成金のうち賃金助成は行わない。
本助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、賃金助成の性質を有する雇入れに係る助成金等の支給を受けた場合には
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.55「07063 併給調整事由に該当しないことの確認」
その他同一の事由により賃金助成及び経費助成の性質を有する緊急雇用創出事業等の助成金等の支給を受けた場合は、その支給事由によっては本助成金を支給しない。
賃金助成及び経費助成の性質を有する緊急雇用創出事業等の助成金等の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、本助成金を支給しないものとする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.55「07063 併給調整事由に該当しないことの確認」
その他定められた期限までに変更届を提出せずに新たな訓練等や変更後の訓練等を実施した場合、当該部分は助成の対象とならない。
定められた期限までに変更届を提出せずに新たな訓練等や変更後の訓練等を実施した場合は当該部分については、助成の対象とはならないこと
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.77「0804職業訓練実施計画変更届の提出」
その他労働局職員は、事前連絡の有無に関わらず、訓練実施中に実施場所を訪問し実施状況を確認することがある。
労働局の職員が、事前連絡の有無に関わらず、訓練実施中に訓練の実施場所を訪問し
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.32「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」
その他助成金は支払った訓練経費の一部を助成するものなので、助成金で利益が発生することは仕組み上あり得ない。
助成金は、支払った訓練経費の一部を助成するものであるため、利益が発生することは助成金の仕組み上あり得ません
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.34「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」
その他支給は第1共通要領に定めるもののほか、この要領の定めによる。
に基づく人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給については、「第1共通要領」に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.1
その他職業能力開発推進者を選任し、事業内計画等に基づき職業能力開発の支援を行う事業主等に助成し、企業内のキャリア形成を促進する。
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)(以下「能開法」という。)第12条に規定する職業能力開発推進者を選任し
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0100趣旨 0101趣旨」
その他職業能力開発推進者を選任し、事業内計画等に基づき訓練等を行う事業主等に対して助成する。
イ人材育成訓練労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を促進し
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0100趣旨 0102人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の訓練類型及びその趣旨」
その他実施計画が青少年の実践的な職業能力開発を図るために効果的である場合、厚生労働大臣が認定した上で事業主に助成する。
その実施計画が青少年の実践的な職業能力開発を図るために効果的である場合、厚生労働大臣がこれを認定した上で事業主に対して助成する。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0100趣旨 0102人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の訓練類型及びその趣旨」
その他有期契約労働者等を正規雇用労働者等への転換等を行う目的で職業訓練を実施する事業主に助成する。
正規雇用労働者等への転換等(派遣活用型の場合は、派遣先事業所における正規雇用労働者等又は無期契約労働者としての雇入れ。)を行う目的で職業訓練を実施する事業主に対して助成する。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0100趣旨 0102人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の訓練類型及びその趣旨」
その他中高年齢者が実践的かつ体系的なスキルを習得するためのOJTとOFF-JTを組み合わせた職業訓練を実施する事業主に助成する。
中高年齢者が実践的かつ体系的なスキルを習得のするためのOJTとOFF-JTを組み合わせた職業訓練を実施する事業主に対して助成する。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0100趣旨 0102人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の訓練類型及びその趣旨」
その他同一事由で賃金助成の性質を有する雇入れ助成金等の支給を受けた場合、当該事由については本助成金のうち賃金助成は行わない。
当該支給事由によっては、本助成金のうち賃金助成は行わないものとする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「06063併給調整事由に該当しないことの確認」
その他同一事由で賃金助成及び経費助成の性質を有する緊急雇用創出事業等の助成金等の支給を受けた場合、当該事由によっては本助成金を支給しない。
当該支給事由によっては、本助成金を支給しないものとする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「06063併給調整事由に該当しないことの確認」
その他地方自治体が訓練の実施主体かは、事業外訓練の契約相手方、受講料の振込先、OFF-JT実施状況報告書の証明欄等から総合的に判断する。
申請事業主が事業外訓練を行うことに係る契約の相手方、受講料の振込先、OFF-JT実施状況報告書の証明欄等から総合的に判断すること。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.36「06073教育訓練を行う者が不正に関与していた場合の取扱い」
その他当冊子では●印のコースについて取り扱っており、●印は人材育成支援コースに付いています。
当冊子では●印のコースについて取り扱っております。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.1
その他詳しくは、厚生労働省または都道府県労働局のホームページを確認するよう案内されています。
詳しくは、厚生労働省または都道府県労働局のホームページをご覧ください。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.1

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