人材育成支援コース(手続き)の支給要領
人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月28日
- 締切
- 通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで
- 補助上限
- 1,000万円※※1事業所1年度あたり
- 補助率
- 45%〜70%※※中小企業の経費助成。正規雇用で45%、有期契約などで70%
人材育成支援コース(手続き)の支給要領の要点119項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は人材育成支援コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 支給要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 手続き | 訓練終了後に、ジョブ・カード様式3-3-1-1「職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用)」により職業能力の評価を実施することが必要です。訓練終了後にジョブ・カード様式3-3-1-1「職業能力証明(訓練成果・実務成果) | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.19 |
| 手続き | 訓練開始前に、キャリアコンサルタント等によるジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを実施し、受講予定者が訓練を受講する必要があるかを確認する必要があります。訓練開始前に、キャリアコンサルタント等によるジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを実施し | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.22 |
| 手続き | 基本型は、訓練生の募集、選考・決定、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティング、職業訓練実施計画届の作成・提出、2か月以上の訓練の実施、評価、助成金の支給申請の流れで示されています。【基本型】訓練生を新たに雇い入れる場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.22 |
| 手続き | 既に雇用している有期契約労働者等を訓練生にする場合は、キャリアアップ型として扱われます。【キャリアアップ型】既に雇用している有期契約労働者等を訓練生にする場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.22 |
| 手続き | 申請書等に不備があった場合、相当の期間を定めて事業主に補正を求める。指定期間内に補正がない場合は1か月以内に補正を求め、期限までに補正しない場合は第1共通要領0301ハの要件を満たさないものとみなし支給しない。申請書等に不備があった場合相当の期間を定めて、事業主に申請書等の補正を求める | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.29 |
| 手続き | 受理年月日は支給申請書が事業主から提出された日とする。受理年月日は支給申請書が事業主から提出された日とする | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.29 |
| 手続き | 06011ヘ及びトの確認は、ハローワークシステムにより確認する。06011ヘ及びトの確認ハローワークシステムにより確認すること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.32「06062支給対象事業主・事業主団体等であることの確認」 |
| 手続き | 中小企業事業主の判定は、通常分及び割増分のいずれも、通常分の支給申請書(様式第4-1号)の提出時の内容で決定する。中小企業事業主の判定は、「通常分」及び「訓練修了後に賃金を増額した場合」のいずれも、「通常分」の「支給申請書」(様式第4-1号)の提出時の内容で決定する。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21 |
| 手続き | 計画に沿って、OJTとOFF-JTを組み合わせて訓練を実施する。訓練終了後に、評価シート「ジョブ・カード様式3-3-1-1」により職業能力の評価を行う。計画に沿って、OJTとOFF-JTを組み合わせた実施 | 人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ p.2 |
| 手続き | 訓練終了後に評価シート「ジョブ・カード様式3-3-1-1〔職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用)〕」により職業能力の評価を実施する。訓練終了後に評価シート「ジョブ・カード様式3-3-1-1〔職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用)〕により職業能力の評価を実施 | 人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ p.2 |
| 手続き | 計画届は事業所または事業主団体の事業所の所在地を管轄する労働局に提出する。労働局の窓口及び連絡先はパンフレット最後のページに掲載されている。事業所または事業主団体の事業所の所在地を管轄する労働局 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.47「Ⅲ-2計画届の提出期間」 |
| 手続き | 都道府県によっては、ハローワークでも計画届を受け付けている場合がある。都道府県によっては、ハローワークでも受け付けている場合もあります | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.47「Ⅲ-2計画届の提出期間」 |
| 手続き | 提出期限が土・日や休日の場合は、翌開庁日が提出期限となる。提出期限が土・日や休日の場合、翌開庁日が提出期限となります | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.47「Ⅲ-2計画届の提出期間」 |
| 手続き | 郵送の場合、提出書類が労働局に到達した日が提出日となり、消印有効ではない。提出書類が労働局に到達した日が提出日となります。消印有効ではありません | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.47「Ⅲ-2計画届の提出期間」 |
| 手続き | 郵送事故防止のため、簡易書留など必ず配達記録が残る方法で郵送する。簡易書留など必ず配達記録が残る方法で郵送してください | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.47「Ⅲ-2計画届の提出期間」 |
| 手続き | 電子申請システム(雇用関係助成金ポータル)で提出する場合、GビズIDの申請・取得が必要である。電子申請を利用するためには「GビズID」の申請・取得が必要です | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.47「Ⅲ-2計画届の提出期間」 |
| 手続き | 計画届を電子申請システムにより行っていない場合、その計画届に係る変更届および支給申請を電子申請システムで行うことはできない。計画届の提出を電子申請システムにより行っていない場合は、当該計画届に係る変更届の手続き及び支給申請の手続きを電子申請システムにより行うことはできません | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.47「Ⅲ-2計画届の提出期間」 |
| 手続き | 計画届は原則として訓練ごとに作成する。複数の雇用保険適用事業所を設置する事業主は事業所ごとに作成する。計画届の原則として、訓練ごとに計画届を作成してください | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.47「Ⅲ-2計画届の提出期間」 |
| 手続き | 複数の雇用保険適用事業所を設置する事業主の場合は、事業所ごとに計画届を作成する。複数の雇用保険適用事業所を設置する事業主の場合は、事業所ごとに作成します | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.47「Ⅲ-2計画届の提出期間」 |
| 手続き | 通学制・同時双方向型の通信訓練では、実施日時、訓練日ごとの実施内容・実施場所、実訓練時間数の変更は事前に届出が必要な変更事由となる。実施日時、訓練日ごとの実施内容・実施場所(事業内訓練の場合、講師名を含む。)、実訓練時間数 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.50「Ⅲ-4変更届の提出期間」 |
| 手続き | 同じ訓練日内で、訓練を実施する時間帯・実施場所を変更せずに、実施する科目の順番を入れ替える場合は、変更届の提出は不要。同じ訓練日内で、訓練を実施する時間帯・実施場所を変更せずに | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.50「Ⅲ-4変更届の提出期間」 |
| 手続き | eラーニング・通信制では、実施内容、契約期間(訓練受講可能期間)、標準学習時間又は標準学習期間の変更が事前届出の対象となる。実施内容、契約期間(訓練受講可能期間)、標準学習時間又は標準学習期間 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.50「Ⅲ-4変更届の提出期間」 |
| 手続き | 有期実習型・認定実習併用職業訓練・中高年齢者実習型訓練では、OJTカリキュラムの内容の変更が事前届出の対象となる。OJTカリキュラムの内容 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.50「Ⅲ-4変更届の提出期間」 |
| 手続き | 訓練開始日を1か月以上後ろ倒しとする変更は、変更届ではなく改めて計画届を提出する。訓練開始日を1か月以上後ろ倒しとする変更を行う場合は、変更届の提出ではなく、改めて計画届を提出すること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.50「Ⅲ-4変更届の提出期間」 |
| 手続き | 訓練開始日を前倒しとする変更は、当初計画届の提出日が変更後の訓練開始日の1か月前までとなる必要がある。訓練開始日を前倒しとする変更を行う場合は、当初計画届の提出日が、変更後の訓練開始日の1か月前までとなる必要があること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.50「Ⅲ-4変更届の提出期間」 |
| 手続き | 大臣認定を受けた雇用型訓練の計画を変更する場合、大臣認定の変更手続きが別途必要となる場合がある。大臣認定を受けた雇用型訓練の計画を変更する場合、大臣認定の変更手続きが別途必要となる場合があります | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.50「Ⅲ-4変更届の提出期間」 |
| 手続き | OFF-JTの実施日時・場所が任意に決まる場合は、計画提出時に労働局長に申し出た上で、支給申請書の提出までに変更届を提出すれば都度の変更届は不要。計画提出時に労働局長にその旨を申し出た上で、支給申請書の提出までに変更届を提出することで、都度変更届の提出を不要とします | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.50「Ⅲ-4変更届の提出期間」 |
| 手続き | 電子申請で計画届が受付されていない場合、変更届は提出できない。計画届が受付されていない場合、変更届の提出ができません | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.50「Ⅲ-4変更届の提出期間」 |
| 手続き | 計画届が受付される前に事前届出が必要な変更事由が生じた場合は、変更届の提出期限までに管轄労働局長に申し出る必要がある。計画届が受付される前に、事前に届出が必要な変更事由が生じた場合は、変更届の提出期限までに、管轄労働局長に申し出る必要があります | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.50「Ⅲ-4変更届の提出期間」 |
| 手続き | 派遣活用型で派遣元と派遣先の管轄労働局長が異なる場合は、派遣先事業主の管轄労働局長が原則確認する。派遣活用型であって、派遣元事業主と派遣先事業主の管轄労働局長が異なる場合には、派遣先事業主の管轄労働局長が原則確認する。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.82「08061 審査にあたっての基本的な考え方」 |
| 手続き | 派遣活用型の場合は、対象派遣先事業主及び対象派遣元事業主の双方へ通知する。派遣活用型の場合は、対象派遣先事業主及び対象派遣元事業主双方へ通知する。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.84「08071 支給決定に係る事務処理」 |
| 手続き | 派遣先事業所を管轄する労働局長は、派遣元事業所へ通知した決定通知書の写しを、派遣元事業所を管轄する労働局長へ送付する。派遣先事業所管轄労働局長は、派遣元事業所へ通知した支給(不支給)決定通知書の写を、派遣元事業所管轄労働局長へ送付すること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.84「08071 支給決定に係る事務処理」 |
| 手続き | 派遣元事業所へ支給決定が行われた場合、派遣元事業所を管轄する労働局において、派遣元事業所への助成額の振り込みの処理を行う。派遣元事業所へ支給決定が行われた場合は、派遣元事業所を管轄する労働局において、派遣元事業所への助成額の振り込みの処理を行うこと。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.84「08071 支給決定に係る事務処理」 |
| 手続き | 職業訓練実施計画届(様式第1-1号)を作成し、管轄労働局長に提出している事業主であること。「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)を作成し、管轄労働局長に対して提出している事業主であること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.87「0900 中高年齢者実習型訓練 0901 支給要件」 |
| 手続き | 計画届提出時に、訓練がホームページ等で公開され、特定の事業主のみに提供されていないことなどを労働局が確認する。計画届提出時において、労働局に申請した訓練が教育訓練機関のホームページなどにおいて公開され、特定の事業主に対してのみ訓練が提供されている施設でないこと等を確認することになります | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.31「⑤対象となる訓練機関」 |
| 手続き | 計画書の実施時期や時間が変わる場合、必ずしも変更届の提出は必要ない。計画書中「実施時期」や「時間」が変わる場合には、必ずしも変更届の提出は必要ありません | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.32「⑥申請手続き」 |
| 手続き | 訓練実施期間、標準学習期間、教育訓練機関、実施場所を修正する場合は、計画書の変更が必要。「訓練実施期間」や「標準学習期間」、「教育訓練機関」、「実施場所」を修正する場合には、計画書を変更することが必要です | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.32「⑥申請手続き」 |
| 手続き | 計画届時点で複数の実施場所が予定されている場合、すべての実施場所の住所を記載する。計画届時点で複数の実施場所が予定されている場合は、すべての実施場所の住所を記載してください | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.32「⑥申請手続き」 |
| 手続き | 計画届に記載した実施場所以外で受講する場合は、変更届の提出が必要。計画届に記載している実施場所以外で受講することになった場合は、変更届の提出が必要となります | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.32「⑥申請手続き」 |
| 手続き | 職業訓練実施計画に、訓練内容、目標、訓練実施予定機関、訓練実施期間、総訓練時間数、能力評価の方法等の必要な事項が定められていること。職業訓練実施計画に訓練内容、目標、訓練実施予定機関、訓練実施期間、総訓練時間数、能力評価の方法等の必要な事項が定められていること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.64「08013支給対象訓練」 |
| 手続き | 1つの訓練として計画する場合は、計画届の提出前に余裕を持って管轄の労働局またはハローワークに相談する。事業内の教育訓練体系図などを示すと判断の助けとなる。計画届の提出前に、余裕を持って管轄の労働局またはハローワークにご相談ください。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.11 |
| 手続き | 患者の状態などやむを得ない理由で研修日が変更になった場合は、変更後の訓練実施日後7日以内までに、その理由を記した書面を添えて変更届を提出できる。変更後の訓練実施日後7日以内までにその理由を記した書面を添えて変更届を提出することができます。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.13 |
| 手続き | 訓練の性質上複数回にわたり実施日や時間が変更となる場合や、訓練機関側の空き状況で実施日時が決まる場合は、計画提出時に事情を説明する申立書等を提出すると、支給申請書の提出までに変更届を提出することも可能である。計画提出時に、事情を説明する申立書等をご提出いただくことで、支給申請書の提出までに変更届を提出することも可能です | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.13 |
| 手続き | 申請先は、申請先事業所または事業主団体等の事業所の所在地を管轄する労働局。都道府県によっては、ハローワークでも受け付けている場合もある。申請先事業所または事業主団体等の事業所の所在地を管轄する労働局 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.51「Ⅲ-5支給申請期間(通常分)」 |
| 手続き | eラーニングで訓練実施期間の最終日より前に修了する等、支給要件を満たした場合は、実際に訓練を修了した日の翌日から申請できる。最終的な申請期間は原則どおり訓練終了日の翌日から2か月以内。実際に訓練を修了した日の翌日から申請することが可能です。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.51「Ⅲ-5支給申請期間(通常分)」 |
| 手続き | 対象労働者が複数人いる場合は、すべての対象労働者が実際に訓練を修了した日の翌日から申請できる。すべての対象労働者が実際に訓練を修了した日の翌日から申請することが可能です。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.51「Ⅲ-5支給申請期間(通常分)」 |
| 手続き | 対象労働者が自己都合退職等により訓練を中止した場合、訓練を中止した日の翌日から申請できる。訓練を中止した日の翌日から申請することが可能です。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.51「Ⅲ-5支給申請期間(通常分)」 |
| 手続き | 対象労働者の一部が訓練を中止し、残りの対象労働者が訓練実施期間の最終日まで訓練を行っている場合は、中止した労働者を含め通常どおり支給申請を行う。含め、通常どおり支給申請を行ってください。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.51「Ⅲ-5支給申請期間(通常分)」 |
| 手続き | 申請様式は計画届提出日時点の様式を使用する。計画届提出日時点の様式を使用してください。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.51「Ⅲ-5支給申請期間(通常分)」 |
| 手続き | 都道府県労働局は実地調査や労働者・関係者への聴取を行うことがあり、パソコンのログやログイン・ログアウトの記録の提出を求めることもある。また、パソコンのログやログイン・ログアウトの記録などの提出を求めることもあります。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.28「4 eラーニング及び通信制による訓練」 |
| 手続き | 事業主は労働者に対し、訓練実施機関との添削指導等のやりとりを証明する書類を残しておくよう依頼し、添削課題の提出状況を把握する必要がある。事業主から労働者に対して、訓練実施機関との添削指導等のやりとりを証明する書類を残しておくことなどを依頼していただくとともに | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.28「4 eラーニング及び通信制による訓練」 |
| 手続き | OJT実施日ごとに、対象労働者がOJT実施状況報告書(OJT訓練日誌)(様式第9号)を作成すること。OJT実施日ごとに、対象労働者が「OJT実施状況報告書(OJT訓練日誌)(様式第9号)」を作成すること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.40「Ⅱ-5 対象となるOJT」 |
| 手続き | 訓練終了後に、ジョブ・カード様式3-3-1-1「職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート」(企業実習・OJT用)により職業能力の評価を実施すること。訓練終了後に、ジョブ・カード様式3-3-1-1「職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.40「Ⅱ-5 対象となるOJT」 |
| 手続き | 助成金の支給を受けようとする事業主は、雇用保険の適用事業所ごとに、管轄労働局長(指定する公共職業安定所等を経由して提出することも可)へ計画届を提出する。管轄労働局長(管轄労働局長が指定する公共職業安定所等を経由して提出することも可)へ提出することとする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.74 |
| 手続き | 派遣活用型では派遣元と派遣先が共同で書類を準備し、対象派遣先事業主が派遣元の分もまとめて派遣先事業主の管轄労働局長へ提出する。対象派遣先事業主が対象派遣元事業主の分もまとめて派遣先事業主の管轄労働局長へ提出すること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.74 |
| 手続き | 記入漏れ・誤記や必要な添付書類の不備がなければ計画届の受付を行い、受付印を押印する(電子申請を除く)。記入事項の記入漏れ、表示の誤記等及び08031に定める必要な添付書類の不備がなかった場合、当該計画届の受付を行い | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.76 |
| 手続き | 不備があれば管轄労働局長は相当の期間を定めて事業主等に補正を求める。期限内に補正がなければ訓練開始日の前日までに補正を求める。管轄労働局長は相当の期間を定めて、事業主等に補正を求める | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.76 |
| 手続き | 電子申請の受付前に計画届の内容に変更が生じた旨の申出があった場合は、変更に関係する書類を追加資料として求め、受付を行う。事業主から電子申請における受付前の職業訓練実施計画届の内容に変更が生じた旨の申し出があった場合は | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.76 |
| 手続き | 派遣活用型で派遣先と派遣元の管轄労働局が異なる場合は、派遣元の管轄労働局へ写しを送付し双方で保存する。派遣元事業所を管轄する労働局へ写しを送付し、双方で保存すること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.76 |
| 手続き | 雇用保険の適用事業所ごとに、事業主は次のイの書類、事業主団体等はロの書類を管轄労働局長へ提出する。管轄労働局長が指定する公共職業安定所等を経由して提出することも可。雇用保険の適用事業所ごとに、次のイの各号に掲げる書類を、事業主団体等はロの各号に掲げる書類を管轄労働局長(管轄労働局長が指定する公共職業安定所等を経由して提出することも可)へ提出することとする | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.25「06031職業訓練実施計画の提出」 |
| 手続き | 提出が困難な添付書類は、訓練開始日の前日までに提出させる。提出が困難な添付書類がある場合には当該添付書類について訓練開始日の前日までに提出させるものとする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「06032提出期間」 |
| 手続き | 記入漏れ、誤記等や必要な添付書類の不備がなければ、計画届の受付を行い、処理欄に受付印を押印する。記入事項の記入漏れ、表示の誤記等及び06031に定める必要な添付書類の不備がなかった場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「06033職業訓練実施計画届の受付」 |
| 手続き | 記入事項や添付書類に不備があった場合、管轄労働局長は相当の期間を定め、事業主等に補正を求める。電子申請では修正指示を含む。事業主等に補正を求める(電子申請における修正指示を含む。)。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「06033職業訓練実施計画届の受付」 |
| 手続き | 管轄労働局長は受付印を押印し受付番号を記入したうえで、その写しを事業主又は事業主団体等に返送又は手交する。その写しを事業主又は事業主団体等に返送又は手交するものとする | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「06034受付済みの職業訓練実施計画届の返送等」 |
| 手続き | 電子申請の場合は、人材育成訓練として計画届及び支給申請を行い、電子申請画面の「期間外提出理由」欄に所定の文言を記載する。電子申請の場合は、システムの仕様上、人材育成訓練として計画届及び支給申請を行い | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.29「Ⅱ-3支給対象事業主等 ■支給対象事業主要件についての留意事項」 |
| 手続き | 事業主団体等が主催した訓練であるという申告が必要であり、傘下の事業主に周知することが必要である。事業主団体等が主催した訓練であるという申告が必要であること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-3支給対象事業主等 ②対象となる事業主団体等」 |
| 手続き | 計画の申請手続きは雇用保険適用事業所単位で行う。申請手続きは雇用保険適用事業所単位 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.45「Ⅲ-1手続きの流れ」 |
| 手続き | 計画の内容に変更がある場合は変更届の提出が必要である。計画の内容に変更がある場合は変更届の提出が必要です。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.45「Ⅲ-1手続きの流れ」 |
| 手続き | 令和7年度以降は、助成金の支給又は不支給の決定に係る審査を支給申請後に一括して行う。助成金の支給又は不支給の決定に係る審査は、支給申請後に一括して行うこととなりました。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.45「Ⅲ-1手続きの流れ」 |
| 手続き | 地方自治体が訓練の実施主体かどうかは、契約の相手方、受講料の振込先、OFF-JT実施状況報告書の証明欄等から総合的に判断する。地方自治体が訓練の実施主体であるかどうかは、申請事業主が事業外訓練を行うことに係る契約の相手方、受講料の振込先、OFF-JT実施状況報告書の証明欄等から総合的に判断すること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.109 |
| 手続き | 管轄労働局長は、提出された職業訓練実施計画届に受付印を押印し受付番号を記入して、その写しを事業主に返送又は手交する。電子申請によるものは除く。管轄労働局長は、提出された「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)に受付印を押印の上、受付番号を記入し、その写しを事業主に返送又は手交するものとする | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.101「09034 受付済みの職業訓練実施計画届の返送等」 |
| 手続き | 18欄を確認し、事業主がキャリア形成・リスキリング支援センターへ18欄に記載した書類の写しの送付を希望する場合は、当該書類の写しを送付する。18欄が空欄の場合は、支援を受けているかを確認し、同意が得られた場合に送付する。事業主がキャリア形成・リスキリング支援センターへ18欄に記載した書類の写しの送付を希望する場合は、当該書類の写しを送付する | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.101「09034 受付済みの職業訓練実施計画届の返送等」 |
| 手続き | 訓練開始日を1か月以上後ろ倒しする変更を行う場合は、変更届ではなく、改めて計画届を提出する。訓練開始日を1か月以上後ろ倒しとする変更を行う場合は、変更届の提出ではなく、改めて計画届を提出すること | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.101「0904 職業訓練実施計画変更届の提出」 |
| 手続き | 電子申請において計画届の受付がされていない場合は、変更届の提出はできない。電子申請において、09033による受付がされていない場合は、変更届の提出はできない | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.101「0904 職業訓練実施計画変更届の提出」 |
| 手続き | 訓練期間中に対象労働者が転勤した場合、事業主は転勤前事業所に係る手続きを行う際、変更前労働局に転勤があった旨を記した書面等を添えて手続きを行う。転勤があった旨を記した書面等を添えて手続きを行うこと | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.102「0904 職業訓練実施計画変更届の提出」 |
| 手続き | 申請書等に不備があった場合、相当の期間を定めて補正を求める。指定期間内に補正がない場合は、1か月以内に補正を行うよう書面又は電子申請の修正指示により求める。指定された期間内に事業主が申請書等の補正を行わない場合、1か月以内に補正を行うよう書面又は電子申請における修正指示により求めること | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.102「0905 支給申請」 |
| 手続き | OFF-JTで教育施設や事業主団体が主催する訓練であれば「事業外訓練」にチェックを入れる。自社主催の集合形式の訓練は事業内訓練にチェックする。OFF-JTで教育施設や事業主団体が主催する訓練であれば「事業外訓練」にチェックを入れてください。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.57 |
| 手続き | 訓練実施者は、全ての訓練実施日について証明を行う。①全ての訓練実施日について証明を行いました。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.58 |
| 手続き | OJT日誌の9欄は、毎訓練終了後速やかに、受講者本人が全ての欄に記載する。9欄については、毎訓練終了後速やかに、必ず、受講者本人が全ての欄に記載をしてください。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.59 |
| 手続き | OJT日誌は直筆(ボールペン等)又はパソコンにより記載する。記載にあたっては、直筆(ボールペン等)又はパソコンにより記載をしてください。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.59 |
| 手続き | 訓練の具体的内容(指導内容)と訓練により身についたことの両方を、簡略化せず具体的に記載する。「訓練の具体的内容(指導内容)」と「訓練により身についたこと」の両方を、簡略化せず具体的に記載してください。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.59 |
| 手続き | 振り返り欄は、毎日訓練修了後速やかに、受講者本人が記載する。訓練の振り返り欄については、その日の受講内容と習得できたことについて、毎日訓練修了後速やかに、必ず、受講者本人が記載をしてください。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.59 |
| 手続き | 助成金の支給を受けようとする事業主は、雇用保険の適用事業所ごとに、管轄労働局長へ提出する(管轄労働局長が指定する公共職業安定所等を経由して提出することも可)。管轄労働局長(管轄労働局長が指定する公共職業安定所等を経由して提出することも可)へ提出することとする | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.48「07031 職業訓練実施計画届の提出」 |
| 手続き | 管轄労働局長は支給申請書を審査し、適正と認めたときは助成金の支給決定をし、支給決定通知書(様式第23-1号)で事業主に通知する。電子申請によるものを除き、労働局処理欄に必要事項を記入する。適正であると認めたときは、助成金の支給の決定をし、「支給決定通知書」(様式第23-1号)により事業主に通知するものとする | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.57「0703〜0707 支給決定・公表に関する特例」 |
| 手続き | 記入漏れ・誤記等や必要な添付書類の不備がなければ、計画届の受付を行い受付印を押印する。当該計画届の受付を行い、当該計画届の処理欄に受付印を押印する | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.50「07033・07034 計画届の受付・返送」 |
| 手続き | 記入事項や添付書類に不備があった場合、管轄労働局長は相当の期間を定めて事業主等に補正を求める。相当の期間を定めて、事業主等に補正を求める | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.50「07033・07034 計画届の受付・返送」 |
| 手続き | 受付印を押印し受付番号を記入した計画届の写しを、事業主に返送又は手交する。受付印を押印の上、受付番号を記入し、その写しを事業主に返送又は手交するものとする | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.50「07033・07034 計画届の受付・返送」 |
| 手続き | 対象労働者を減らす場合、変更届の提出は不要。なお、対象労働者を減らす場合、変更届の提出は不要であること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.50「0704 変更届の提出」 |
| 手続き | 電子申請で計画の受付がされていない場合、変更届の提出はできない。電子申請において、07033による受付がされていない場合は、変更届の提出はできない。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.51「0704・0705 変更届・支給申請」 |
| 手続き | 受付前に変更届が必要な事由が生じた場合、管轄労働局長から求められた追加資料を指定期間内に提出する。管轄労働局長から職業訓練実施計画届にかかる追加資料の提出を求められた場合は、管轄労働局長が指定する期間内に当該資料を提出する。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.51「0704・0705 変更届・支給申請」 |
| 手続き | 電子申請の変更届で受付番号が必要な場合、当該支給申請にかかる訓練について最初に受付された計画届の申請番号を記載する。電子申請による変更届の提出において「職業訓練実施計画届の受付番号」が必要なものは、当該支給申請にかかる訓練について最初に受付された計画届の申請番号を記載することとする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.51「0704・0705 変更届・支給申請」 |
| 手続き | 訓練途中で対象労働者が転勤した場合、転勤前事業所の手続きは転勤があった旨を記した書面等を添えて行う。転勤があった旨を記した書面等を添えて手続きを行うこと。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.51「0704・0705 変更届・支給申請」 |
| 手続き | 対象労働者の一部が転勤した場合、変更前労働局は原本を転勤前事業所分として審査し、写しを変更後労働局に回付する。対象労働者の一部が転勤した場合、変更前労働局は、当初の転勤前事業所の申請書類等を複写し | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.51「0704・0705 変更届・支給申請」 |
| 手続き | 変更前労働局と変更後労働局が同じ場合、申請書類の回付を除き、通常と同様に取り扱う。変更前労働局と変更後労働局が同じ場合は、申請書類の回付を除き、(イ)と同様の取扱いとする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.51「0704・0705 変更届・支給申請」 |
| 手続き | 申請書等を確認し、不備がなければ受理し、支給申請書の処理欄に受理年月日を記入する。申請書等を受理し、支給申請書の処理欄に受理年月日を記入する。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.52「07052・07053・07054 支給申請」 |
| 手続き | 申請書等に不備があれば補正を求める。指定期間内に補正がない場合は1か月以内に補正を行うよう求める。なお、指定された期間内に事業主が申請書等の補正を行わない場合、1か月以内に補正を行うよう書面又は電子申請における修正指示により求めること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.52「07052・07053・07054 支給申請」 |
| 手続き | 管轄労働局長は提出された職業訓練実施計画届に受付印を押印し、受付番号を記入して、その写しを事業主に返送又は手交する。電子申請によるものは除かれる。管轄労働局長は、提出された「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)に受付印を押印の上、受付番号を記入し | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.77「08034 受付済みの職業訓練実施計画届の返送等」 |
| 手続き | 派遣活用型の場合、計画届の写しを派遣元事業主及び派遣先事業主の双方へ送付する。派遣活用型の場合は、計画届の写しを派遣元事業主及び派遣先事業主双方へ送付すること | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.77「08034 受付済みの職業訓練実施計画届の返送等」 |
| 手続き | 対象労働者を減らす場合は、変更届の提出は不要である。象労働者を減らす場合、変更届の提出は不要であること | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.78「0804職業訓練実施計画変更届の提出」 |
| 手続き | OFF-JTの実施日時及び場所は、訓練の性質上、複数回変更となる場合や受講者の選択で任意に決まる場合、計画提出時に労働局長へ申し出たうえで支給申請書の提出までに変更届を提出する。訓練の性質上、複数回にわたって変更となる場合や受講者の選択により任意に決定される場合には | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.78「0804職業訓練実施計画変更届の提出」 |
| 手続き | 電子申請において、計画届の受付がされていない場合は変更届を提出できない。電子申請において、08033による受付がされていない場合は、変更届の提出はできない | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.78「0804職業訓練実施計画変更届の提出」 |
| 手続き | 対象労働者が転勤前事業所から転勤後事業所へ転勤する場合、転勤前事業所の所在地を管轄する労働局へ転勤があった旨を記した書面等を添えて手続きを行う。支給申請は転勤後事業所の所在地を管轄する労働局に対して行う。支給申請は、転勤後事業所の所在地を管轄する労働局 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.78「0804職業訓練実施計画変更届の提出」 |
| 手続き | 支給を受けようとする事業主は、雇用保険の適用事業所ごとに、管轄労働局長(指定する公共職業安定所等を経由して申請することも可)へ書類を提出する。人材開発支援助成金の支給を受けようとする事業主は、雇用保険の適用事業所ごとに、事業主にあっては08054イの各号又は08055に掲げる書類を管轄労働局長 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.78「0805支給申請」 |
| 手続き | 派遣型活用型の場合、対象派遣元事業主と対象派遣先事業主が共同して申請書類を準備し、対象派遣先事業主が派遣元分もまとめて派遣先の管轄労働局長へ提出する。また、派遣型活用型の場合は、対象派遣元事業主と対象派遣先事業主が共同して08054に掲げる書類を準備し | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.78「0805支給申請」 |
| 手続き | 申請書等に記載漏れや表示の錯誤等の不備がなければ受理し、支給申請書の処理欄に受理年月日を記入する。受理年月日は支給申請書が事業主から提出された日とする。申請書等に記載漏れ、表示の錯誤等の不備がなかった場合申請書等を受理し、支給申請書の処理欄に受理年月日を記入する | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.79「0805支給申請」 |
| 手続き | 不備があれば相当の期間を定めて補正を求める。指定期間内に補正がない場合は、1か月以内に補正を行うよう書面又は電子申請の修正指示で求める。なお、指定された期間内に事業主が申請書等の補正を行わない場合、1か月以内に補正を行うよう書面又は電子申請における修正指示により求めること | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.79「0805支給申請」 |
| 手続き | 訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に、労働局に計画届を提出し、その計画に沿って訓練を実施する必要がある。訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に労働局に計画届を提出し | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.32「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」 |
| 手続き | 計画内容に変更が生じた場合は、変更届を提出する必要がある。計画内容に変更が生じた場合は、変更届を提出してください | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.32「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」 |
| 手続き | 定められた期限までに変更届を出さず変更後の訓練等を実施した場合、当該部分は助成の対象とならない。変更後の訓練等を実施した場合は、当該部分については、助成の対象とはなりません | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.32「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」 |
| 手続き | 申請前に、教育訓練機関がこれらの事項に承諾できるかを教育訓練機関に確認すること。あらかじめ教育訓練機関がこれらの事項に承諾できるかどうか教育訓練機関に確認を行ってください | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.34「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」 |
| 手続き | この要領の手続きは電子申請により行うことができる。有期実習型訓練(派遣活用型)は除く。この要領に定める手続きは電子申請(「第1共通要領」の0206をいう。以下、この要領において同じ。)により行うことができるものとし | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0200定義」 |
| 手続き | 訓練指導者や講師が複数いる場合は、すべて訓練カリキュラムに記入する。訓練指導者、講師が複数いる場合はすべて記入してください。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.60「◆有期実習型訓練に係る訓練カリキュラム〔様式第15号(第1面)〕」 |
| 手続き | 汎用性のある評価基準から、本件訓練の職務内容に照らして適切なものを引用する。汎用性のある評価基準から、本件訓練の職務内容に照らして、適切なものを引用してください。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.61「ジョブカード様式3-3-1-1職業能力証明シートの参考例」 |
| 手続き | 評価を行わなかった場合は、斜線でC欄を消す。「評価を行わなかった」場合は/(斜線)でC欄を消す | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.61「ジョブカード様式3-3-1-1職業能力証明シートの参考例」 |
| 手続き | 複数の訓練を1つの訓練として計画する場合は、計画届の提出前に、余裕をもって管轄の労働局またはハローワークに相談する。計画届の提出前に、余裕をもって管轄の労働局またはハローワークにご相談ください。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.62「(参考)よくあるご質問等について」 |
| 手続き | 助成金の支給を受けようとする事業主は、雇用保険の適用事業所ごとに、管轄労働局長(指定する公共職業安定所等を経由も可)へ計画届を提出する。管轄労働局長(管轄労働局長が指定する公共職業安定所等を経由して提出することも可)へ提出 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.99「09031 職業訓練実施計画届の提出」 |
| 手続き | 記入漏れ、誤記等及び必要な添付書類の不備がなければ、計画届の受付を行い受付印を押印する。「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)の記入事項の記入漏れ、表示の誤記等及び09031に定める必要な添付書類の不備がなかった場合、当該計画届の受付を行い | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.100「09033 計画届の受付」 |
| 手続き | 電子申請の受付前に計画届の内容に変更が生じた場合、変更に関係する書類を電子申請における追加資料として提出させ、受付を行う。変更に関係する書類を電子申請における追加資料の提出として求め、当該計画届の受付を行う。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.100「09033 計画届の受付」 |
| 手続き | 全ての対象労働者に要件を満たす賃金又は資格等手当を3か月継続して支払った日の翌日から起算して5か月以内に、割増し助成分のみを別途申請する。申請時期の個別通知はない。5か月以内に、割増し助成分のみを別途申請。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.26「Ⅱ-2 賃金要件・資格等手当要件とは」 |