商用車等の電動化促進事業(トラック・タクシー・バス・建設機械)の全区分共通(手続き〜還元)
公募中
- 締切
- 2027年1月29日(金)
詳しい 条件 (179項目)
申請手続き
手続き・提出書類172
手続き87
実績報告の際、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合はその税額を減額して報告しなければならない。
補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
補助事業の開始前に間接補助金の交付の手続等について交付規程を定め、大臣の承認を受けなければならない。変更時も同様(軽微な変更を除く)。
補助事業の開始前に、補助事業を本要綱の規定に従い行うために、間接補助金の交付の手続等について交付規程を定め、大臣の承認を受けなければならない。
交付申請、変更申請、実績報告、支払請求などの交付申請等は電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。
(以下「交付申請等」という。)については、電子情報処理組織を使用する方法(適正化法第26条の2の規定に基づき大臣が定め
補助事業者は間接補助金の交付の手続きを電磁的方法により行う。
補助事業者は、間接補助金の交付の手続きについて、電磁的方法(適正化法第26の3の規定に準じて補助事業者が定めるものいう。以下同じ。)により行うこととする。
補助対象車両について自動車事故報告規則に定める報告を運輸支局等に行った場合はJATAにも合わせて報告する。
自動車事故報告規則(昭和26年12月20日運輸省令104号)に定める報告を運輸支局等に行った場合は、JATAにも合わせて報告をお願いします。
JATAから本事業に係る調査の要請があった場合は調査に協力し、JATAから求められた情報を提供する。
JATAから本事業に係る調査の要請があった場合には、当該調査に協力し
車両の申請が先であれば、車両と充電器は別申請でもよい。別申請の場合は充電器の申請時に車両申請受付番号を申請システムに入力する。
車両の申請が先なら、車両と充電器は別申請でも問題ありません。
複数年度事業として申請する場合は事前にJATAへ相談する。
複数年度事業として申請する場合は、事前にJATAまで相談ください。
経費は年度毎に明確にして申請し、交付申請は毎年度必要である。
経費を年度毎に明確(何をいつまでに実施するのか明らかにする)にして申請をしてください。
複数年度事業では交付申請を毎年度行う必要がある。
また、交付申請は毎年度必要です。
国庫債務負担行為で申請する場合は余裕を持って必ず事前にJATAに相談する。
この申請を行う場合は、余裕を持って必ず事前にJATAに相談を行って下さい。
国庫債務負担行為で申請された場合は最終年度にまとめて補助金を支払い、申請事業の全てが終了するまで支払いはできない。
国庫債務負担行為で申請された場合は最終年度にまとめての補助金支払いとなりますので、申請事業の全てが終了するまでは補助金の支払いはできません。
申請者は指定の宛先に電子メール等で申請する。件名に「商用車等の電動化に資する車両に係る申請書送付」と明記すること。
申請書の記載内容はJATAが認めた場合を除き変更又は取消しができない。書類の返却は行わない。
申請書の記載内容は、JATAが認めた場合を除き変更又は取消しを行うことはできない。
必要に応じて、JATAが追加資料の提出や説明を求めることがある。
必要に応じて、追加資料の提出や説明を求めることがある。
JATAは申請書類をもとに委員会に諮った上で対象車両及び基準額の事前登録を行う。
申請はオンラインで行う。オンライン申請は入力フォームと書類登録で構成される。
申請はオンラインでお願いいたします。
車両製造事業者は補助対象車両を事前に審査の上で登録し、車両型式等及び補助基準額を公開する。補助を受けようとする車両の情報を報告書で報告する。
事前に車両情報を審査の上で登録し、車両型式等及び補助基準額を公開することとしており
申請は原則としてJATA電子申請システムから行う。連絡・通知書等は担当者のEメールアドレスへ送付される。
申請は、原則としてJATA電子申請システム注1から行ってください
充電設備等は通常申請とする。
充電設備等・通常申請とする
既に購入済みの補助対象車両に抵当権を設定する場合は様式第1の4によりJATAの承認を受けなければならない。
当該補助対象車両に抵当権を設定しようとする場合は、様式第1の4によりJATAの承認を受けなければならない。
申請者は様式第1(その3の1)に記載の誓約事項について交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもって同意したものとする。
交付申請時に補助対象車両を購入前だった補助事業者が申請内容を変更する場合は速やかに様式第2による変更交付申請書をJATAに提出しなければならない。
交付決定の内容や条件に不服がある場合は通知を受けた日から起算して15日以内に書面で交付申請の取下げを申し出なければならない。
当該通知を受けた日から起算して15日以内に書面をもってJATAに交付申請の取下げを申し出なければならない。
申請者は別紙2の暴力団排除に関する誓約事項について交付申請前に確認しなければならず、交付申請をもって同意したものとする。
申請者は、別紙2の暴力団排除に関する誓約事項について補助金の交付申請前に確認しなければならず
申請はJATA申請システムで行う。
申請は、JATA申請システムでお願いします。
電子媒体の必要書類は完了する日の属する年度終了後5年間又は法定耐用年数のいずれか長い期間保管する。
補助事業の完了する日の属する年度終了後5年間又は法定耐用年数のいずれか長い期間、保管してください。
交付申請兼完了実績報告は不備解消から30日程度で審査を終了し交付決定通知書兼交付額確定通知書を送付する。
申請内容の不備が解消されてから30日程度で審査を終了し、
申請内容に問題がなければ申請から補助金の支払いまでおおよそ40日程度。
申請内容に問題が無ければ、申請から補助金の支払いまではおおよそ40日程度と思われます
車両購入後、完了実績報告を電子申請システムで報告し、確定額について精算払請求をする。
導入車両を購入後、完了実績報告を電子申請システム上で報告していただき、
環境省補助事業のステッカーは車両の前面及び側面ガラスを除いた見やすい箇所に貼る。充電設備も対象機器の見やすい箇所に貼る。
補助対象車両の前面ガラス及び側面ガラスを除いた見やすい箇所に貼付してください。
補助金の交付を受けようとする者(申請者)は様式第1又は様式第1-2による交付申請書を環境大臣に提出しなければならない。
様式第1又は様式第1-2による交付申請書を環境大臣(以下「大臣」という。)に提出しなければならない。
補助事業者は交付決定後の事情の変更により申請内容を変更して補助金の額の変更申請を行う場合、速やかに様式第2による変更交付申請書を大臣に提出しなければならない。
速やかに様式第2による変更交付申請書を大臣に提出しなければならない。
充電設備等の設置に関し、申請者は設置する土地の使用権限を有していることを十分に確認し申請者の責任の下に設置してください。
本補助金についての申請方法については以下の種類があります。
・通常申請:補助対象車両、充電設備等を購入する前に行う申請。
・複数年度申請:補助対象車両の導入と充電設備等の設置を別の年度に行う場合の申請方法です。
・国庫債務負担行為を活用した申請:以下の1又は2を導入する場合であって、単年度で事業を行うことが困難なときには本制度を利用することで、当年度内に事業が終了せず翌年度に終了する場合であっても申請可能となります。
(1)通常申請の場合・その1の1:交付申請時(車両のみ申請の場合)※車両は申請時点で契約又は発注済みでも可能です(改造車は除く)。
リ3リース先の事業証明ース申請者の事業証明に準ずる。
ス契3リース先の事業証明約申請者の事業証明に準ずる。
申請時に発の資行後3か月以内のもの)料※初回申請時以降、必要項目が変更になった場合は再提出をお願いいたし(充ます。
なお、申請者が所有する敷地で充電設備等の設置場所に適した土地がない場合には借地でも可能とする。
記入による提出は不要類3交付規程様式第11(その2の2)(実施報告書(充電設備等))※充電設備等申請の場合。
料車両と充電設備等を同時に申請された場合はそれぞれ分けて提出してください。
その3:精算払請求時交付規程様式第14(精算払請求書)・様式の提出ではなくシス※口座の名義は申請者となります。
リース会社が申請の場合、リース先のテムへの入力となります。
13.(9)の注意事項をよく読んだうえで、申請を行ってください。
10.交付申請書等の注意点交付申請等にあたっては以下の点に留意して申請してください。
2申請に係る補助対象車両であり、補助対象車両一覧に掲載されているか。
4申請者がリース事業者の場合、貸渡し先事業者と正しく契約されているか。
なお、リース契約に基づく申請はリース契約の使用者(契約者)との間に資本関係がある場合、利益等排除の対象になります。
なお、車両登録番号の変更登録をしている場合には変更前後の自動車検査証記録事項をそれぞれ提出してください。
(交付の申請)第5条補助金の交付を申請しようとする者(共同で申請する場合は代表事業者を指す。
2申請者は当該申請に係る事業により導入する別紙1の1の1-1各号に規定する車両(以下補助対象車両という。
(変更交付申請)第6条補助金の交付の決定を受けた者(以下補助事業者という。
なお、補助金の額に変更を伴う場合は第6条に定める手続によるものとする。
2JATAは前項の規定により行われた交付申請等に係る通知、承認、指示又は命令について、当該通知等を電磁的方法により行うことができる。
4申請者又は補助事業者は第1項の規定により交付申請等を行う際に氏名欄に旧氏を記載することを希望する場合は旧氏を記載する若しくは現行の氏名に加えて括弧書きで併記することができる。
(b)賃金・報酬・給料・職員手当この費目から支弁される事務手続のために必要な労務者(地方公共団体においては会計年度任用職員に限る。
また電子申請システムにおいては省略される資料もあります。
注3車名、型式及び車両の種類が同じ車両の申請台数を記載する。
〔その他の事項〕(1)補助金申請にあたっては虚偽なく記載・ご報告いたします。
(3)充電設備の申請にあっては課金装置の使用はいたしません。
又、申請の車両台数を上回る口数の充電設備の申請はいたしません。
(4)複数年申請及び国庫債務負担行為の申請をする場合はJATAと事前に十分相談し、その内容を承知した上で申請いたします。
記1補助変更申請額注32変更内容3変更理由(注)具体的に記載する。
ディーラーが所有者となっている場合は所有権を運送事業者等に変更(移転登録)をしたうえで、補助金申請又は完了実績報告を行ってください。
答:通常のリース契約と同様にリース会社(申請者)と中間会社、中間会社と使用者それぞれの、算定根拠明細書を作成してください。
答:改造を行う会社に関する改造事業の実施体制・状況などが分かる資料を提出願います。
なお、やむを得ずJATA申請システムによる提出ができない場合にはJATA窓口までご連絡ください。
※初回申請時以降、内容等が変更になった場合は再提出をお願いいたします。
やむを得ず期間を満たさない契約の場合は期間内の再リースの意思を確認できる覚書等を提出してください。
【その他】問1:本補助金申請は国の他の補助金と併用できないとなっていますがデジタルタコグラフなどの機器を国の補助金で取り付けた車両にはこの申請はできますか。
なお、混乱を避けるため、事業報告書等の提出の際にご相談下さい。
この場合に車両が使用されることを確認するため、バッテリーをどのように調達し、使用するのかについて、資料を提出いただく必要があります。
よって、土地の利用に関する許諾書等の提出をお願いします。
なお、充電設備メーカー及び充電設備販売会社いずれも申請者と資本関係にある場合は充電設備メーカーを優先し、利益等排除を行います。
別申請の場合は充電器の申請の際に車両申請受付番号を申請システムに入力していただきます。
(交付の申請)第4条補助金の交付を受けようとする者(以下申請者という。
2前条第2項の規定は前項の変更申請を行う場合において準用する。
なお、補助金の額に変更を伴う場合は第5条に定める手続によるものとする。
2大臣は前項の規定により行われた交付申請等に係る通知、承認、指示又は命令について、当該通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。
3補助事業者は交付申請等を行う際に氏名欄に旧氏を記載することを希望する場合は旧氏を記載する若しくは現行の氏名に加えて括弧書きで併記することができる。
21の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は申請できない。
賃金この費目から支弁される事務手続のために必報酬・給要な労務者(地方公共団体においては会計年度任料・職員手用職員に限る。
4.申請方法申請者は以下の宛先に対し電子メール等により申請することとする。
提出書類85
充電設備等の導入に関する説明書を提出する。様式の指定はなく、車両の使用の本拠の位置(車庫)と充電設備等の設置予定位置の関係、充電設備等の標準的な使用状況、複数台導入する場合の導入車両台数と充電口数の必要性を説明する。
※下記のアイウをご説明ください。様式の指定はありません。
工事図面として工事概略図、全体図、部分詳細図を提出する。概略図は車庫敷地全体での位置関係と引込線~キュービクル~充電器の配線等、全体図はキュービクル~充電器の配線等の概要、部分詳細図はキュービクル~充電器設置位置の詳細を示す。
工事図面(工事概略図、全体図、部分詳細図)
設置予定の場所の写真(撮影日が写し込まれたカラー写真)を提出する。敷地の全体像(航空写真可)と充電設備等を設置する場所が確認できるものとし、キュービクルを設置する場合はその設置場所の写真も提出する。
設置予定の場所の写真(撮影日が写し込まれたカラー写真。以下同じ。)
設置場所が借地の場合は借地期間が充電設備等の処分制限期間(6年以上)を満たす契約書の写しを提出する。国又は地方公共団体の土地である場合はこの限りではない。
処分制限期間(6年以上)を満たす契約書の写し(コピー)
充電設備等がリースで設置場所が貸渡先事業者の土地である場合は充電設備等の処分制限期間(6年以上)設置することの証明をした使用許諾書の写しを提出する。
補助金の支払を受けるには様式第15による精算(概算)払請求書を大臣に提出しなければならない。
様式第15による精算(概算)払請求書を大臣に提出しなければならない。
社会保険料は事務手続のために必要な労務者に対する社会保険料と事業主負担保険料をいい、使途目的、人数、単価及び金額がわかる資料を添付する。
使途目的、人数、単価及び金額がわかる資料を添付すること。
諸謝金は事務手続のために必要な諸謝金をいい、目的、人数、単価、回数が分かる資料を添付する。
目的、人数、単価、回数が分かる資料を添付すること。
旅費は事務手続のために必要な交通移動に係る経費をいい、目的、人数、単価、回数及び金額がわかる資料を添付する。
目的、人数、単価、回数及び金額がわかる資料を添付すること。
使用料及賃借料は事務手続のために必要な会議に係る会場使用料(借料)をいい、目的、回数及び金額がわかる資料を添付する。
会議に係る会場使用料(借料)をいい、目的、回数及び金額がわかる資料を添付すること。
消耗品費・備品購入費は事務用品類、参考図書、現場用作業衣等雑具類の購入のために必要な経費をいい、使途目的、品目、単価、数量及び金額がわかる資料を添付する。
使途目的、品目、単価、数量及び金額がわかる資料を添付すること。
交付申請書には様式第1(その2の1)・(その2の2)・(その3の1)・(その3の2)、充電設備等の見積書写し、申請者の事業内容確認書類、自動車購入契約書写し(納車予定日明記)などを添付する。
様式第1(その2の1)、(その2の2)、(その3の1)及び(その3の2)
完了実績報告書には様式第11、車両・充電設備等の請求書と領収書の写し、自動車検査証の写しなどを添付する。
様式第11(その2の1)、(その2の2)
交付申請書兼完了実績報告書には様式第1・様式第13、導入計画書、申請者確認書類、自動車検査証写し、振込先確認書類(通帳写し又は口座画面画像)などを添付する。
様式第13
リースの場合は自動車賃貸借契約書の写し(契約予定者・対象物品・貸渡し開始予定日の記載がある契約書案でも可)と、補助金がリース料金に反映されていることが確認できるリース料金算定根拠明細書を添付する。
リース料金算定根拠明細書(補助金がリース料金に反映されていることが確認できるもの)
製造原価及び販売費及び一般管理費については当該調達品に対する経費であることを証明し、その根拠となる資料を提出する。
注)「製造原価」及び「販売費及び一般管理費」については、それが当該調達品に対する経費であることを証明して頂きます。
提出書類は竣工日や完成日が記載された引き渡し書、請求書または領収証である。
提出書類は、竣工日や完成日が記載された、引き渡し書、請求書又は領収証です。
事前登録しようとする車両について、様式第1、様式第1-2、様式第2、様式第3及び様式第4並びにそれらを補足する必要な資料を提出する。
様式第1、様式第1-2、様式第2、様式第3及び様式第4並びにそれらを補足する必要な資料を提出することとする。
申請に必要な様式は「申請書ダウンロード」表からダウンロードし、記入の上オンラインシステムで登録する。
申請に必要な様式は、本画面下部の項目「申請書ダウンロード」表からダウンロードし、ご記入の上オンラインシステムで登録してください。
車両情報の報告書様式はEメール等(電磁的方法)で提出する。
報告書様式については、Eメール等(電磁的方法)で提出してください。
取得財産等管理台帳として様式10(第8条関係)を提出する。
様式10取得財産等管理台帳(第8条関係)
事業報告書として様式第16を提出する。
様式第16事業報告書
交付規程様式第1(交付申請書)をJATA電子申請システムへの入力で提出する。
①交付規程様式第1(交付申請書)
交付規程様式第1(その3の1)誓約書と、(その3の2)表明書を提出する。令和4年度CO2排出量20万トン以上の事業者が申請者あるいは使用者の場合は表明書を提出する。
③交付規程様式第1(その3の1)(誓約書)
法人の場合は現在事項全部証明書の写しを提出する(初回申請時のみ、申請時に発行後3か月以内のもの)。
現在事項全部証明書の写し(コピー)(初回申請時のみ。申請時に発行後3か月以内のもの)
個人事業者の場合は住民票の写し、または自動車運転免許証の写しを提出する(申請時に発行後3か月以内のもの)。個人番号は黒塗りにする。
住民票の写し(コピー)(申請時に発行後3か月以内のもの)又は自動車運転免許証の写し(コピー)
リースの場合は自動車リース契約書の写しを提出する。契約締結前は契約予定者と対象物等を記載した契約書(案)でよい。
契約締結前の場合は契約予定者及び対象物等必要事項が記載された契約書(案)の写し(コピー)
転リースの場合はリース先と使用者間の上記①~③の資料を提出する。
④転リースの場合は、リース先と使用者間の上記①~③の資料
改造を施す車両の自動車検査証記録事項の写し、改造に係る見積書の写しを提出する。部材費の詳細が記載されていること(“改造キット一式”の内容は認めない)。
部材費の詳細が記載されていること(“改造キット一式”の改ような内容は認めない)
改造業者の会社概要がわかる資料・パンフレット等の写し、特定整備事業の認証書を提出する。
交付規程様式第1(その2の2)実施計画書(充電設備等)を提出する。キュービクルの出力単位はkWとする。
②交付規程様式第1(その2の2)(実施計画書(充電設備等))
充電設備をリースする場合は充電設備リース契約書の写し(契約締結前は契約書(案))を提出する。
①充電設備リース契約書契約締結前の場合は契約予定者及び対象物等必要事項が記載された契約書(案)の写し
交付申請は様式第1による交付申請書に別紙3の資料などを添えてJATAに提出する。既に購入済みで実績申請の条件を満たす場合は様式第1の2による交付申請書兼完了実績報告書を用いる。
様式第1による交付申請書(既に購入済みの車両で実績申請の条件を満たす場合には様式第1の2による交付申請書兼完了実績報告書
多排出者は交付申請日までに様式第1(その3の2)によるCO2排出削減のための取組の実施に係る表明書をJATAに提出しなければならない。
多排出者については、交付申請日までに、様式第1(その3の2)によるCO2排出削減のための取組の実施に係る表明書をJATAに提出しなければならない。
車両購入後に申請する場合は新規登録時と現在の自動車検査証記録事項の両方のコピーを提出する。
車両購入後に申請する場合は、申請時に「新規登録時の自動車検査証記録事項」と「現在の自動車検査証記録事項」の両方のコピーを提出してください。
充電設備関係の見積書には導入充電器等の型式を記載し、請求書及び領収書には型式及び製造番号を記載する。
充電設備関係の見積書には導入充電器等の型式を記載し、請求書及び領収書には型式及び製造番号(シリアルナンバー)の記載が必要です。
請求書及び領収書には車台番号又は登録番号を対象車両一覧等に記載の通りに記載する。
請求書及び領収書には車台番号又は登録番号を、いずれも、対象車両一覧、対象機器一覧に記載されている通りに記載していただく必要があります。
領収書が発行されない場合は振込通知書又は振込完了画面に加えて請求書を提出する。車台番号の記載と振込金額の一致が必須。
領収書が発行されない場合は、「振込通知書」又は「インターネットバンキングの振込完了画面(振込日・振込先・振込金額・振込名義人が確認できる画面キャプチャ)」に加えて「請求書」の提出をお願いします。
手形処理の場合は電子領収書又は通常(手形)の領収書を添付する。
電子領収書もしくは通常(手形)の領収書を添付してください。
法人は現在履歴事項全部証明書の写し(発行後3ヶ月以内)を提出する。
法人にあっては現在履歴事項全部証明書の写し(発行後3ヶ月以内のもの)、
個人事業者は3ヶ月以内に発行された住民票の写し又は自動車運転免許証の写しを提出する。
個人事業者にあっては3ヶ月以内に発行された住民票の写し、又は自動車運転免許証の写しを提出してください。
事業証明は初回申請時のみ提出する。内容に変更があれば再提出する。
なお、初回申請時(発行後3ヶ月以内のもの)のみ提出してください。
登記を要しない法人は登記事項証明書の提出は必要ない。
登記事項証明書の提出は必要ありません。
個人の確認書類はパスポートの写しは認められず、住民票の写し又は免許証の写しのみ。
パスポートの写しは認められません。
契約書には導入車両の納入予定日(新車新規登録の予定日)を明記する。
契約書には、所定の記載内容のほか、導入車両の納入予定日(新車新規登録の予定日)を明記してください。
契約書の提出が難しい場合は注文書又は発注書の写しで代えることも可。
なお、契約書の提出が難しい場合、注文書あるいは発注書の写しの提出に代えることも可とします。
申請者はリース会社のため、見積書はリース会社宛てが必要。
申請者(車両購入者)はリース会社であることから、リース会社宛ての見積書が必要です。
実績申請時点の受け取り残額に補助金を充当して再積算し、変更契約書及び算定根拠明細書を提出する。
実績申請時点でのリース料金の受け取り残額に、補助金を充当した状況で再度積算し直し、変更契約書及び算定根拠明細書を提出してください。
様式は任意。JATAの参考様式と記入例を活用するか、参考様式の記載内容を網羅する。
様式は定めていませんが、JATAホームページに参考となる様式と記入例を公開していますのでそちらを活用ください。
非化石エネルギー自動車の導入計画は様式第1(その4の1)又は(その4の2)に従い提出する。
様式第1(その4の1)又は様式第1(その4の2)に従い、提出してください。
リース契約の表明書の報告者は貸渡し先の事業者になる。
表明書の報告者は貸渡し先の事業者になります。
架装物等動力構造以外の部分の変更に係る費用を除いて実施要領別表1第3欄の経費を算定した場合はこれら費用の内訳に係る資料を添付する。
これら費用の内訳に係る資料を添付するものとする
完了実績報告時に交付規程様式第11(完了実績報告書)をシステムへ入力し、車両申請なら様式第11(その2の1)実施報告書(車両)、充電設備等申請なら様式第11(その2の2)実施報告書(充電設備等)を提出する。様式の記入による提出は不要である。
完了実績報告時(JATAの交付決定通知を受け、車両を購入、充電設備等導入またはその両方をした後)
補助対象経費(充電設備等)の請求書の写しと領収書の写しを提出する。いずれも補助対象充電設備等の型式及び製造番号が記載されている必要がある。
補助対象経費(充電設備等)に係る請求書の写し(コピー)※補助対象充電設備等の型式及び製造番号が記載されていること。
リース契約の場合、正式に締結されたリース契約書と、リース料金算定根拠明細書(補助金がリース料金に反映されていることが確認できるもの)を提出する。補助金の一括還元は認められない。
リース契約書(正式に締結されたもの)
充電設備等申請では撮影日が写し込まれたカラー写真を提出する。敷地全体、設置場所、対象充電器、設備の型式と製造番号、基礎工事・配線が確認できる必要がある。
充電設備等の設置写真充電設備等申請の場合(写真には撮影日が写し込まれたカラー写真であること。
法人は現在事項全部証明書(初回申請時のみ、発行後3か月以内のもの)、個人事業者は住民票の写し(発行後3か月以内)又は自動車運転免許証の写しを提出する。個人番号情報は黒塗りにする。
法人の場合現在事項全部証明書の写し(コピー)(初回申請時のみ必要。申請時に発行後3か月以内のもの)
車両購入の場合、車両本体価格と納車予定日を明記した自動車購入契約書の写し(発注書、注文書でも可)を提出する。車名・通称名・型式は補助対象車両情報一覧どおりに記載する。
自動車購入契約書の写し(コピー)発注書、注文書でも可。車両本体価格、納車予定日を明記しているもの)
リース契約の場合、申請者の事業証明に準じてリース先の事業証明を提出する。リース契約書とリース料金算定根拠明細書も必要である。
リース先の事業証明合「申請者の事業証明」に準ずる。
転リースの場合はリース先と転リース先間の上記の資料を提出する。
転リースの場合は、リース先と転リース先間の上記①~③の資料
一度提出された申請書等の電子ファイルは返却されない。JATAは必要に応じて上記以外の書類を求めることがある。
一度提出された申請書等(電子ファイル)は、返却できませんのでご了承ください。
交付申請時には交付規程様式第1(その2の3)複数年度事業実施計画書、(その2の4)○年度補正分実施計画書(車両)、(その2の5)○年度補正分実施計画書(充電設備等)を追加で提出する。
複数年度事業申請に必要な以下の書類を追加で提出すること。
初年度にJATAが定めた期日までに翌年度間接補助事業開始承認申請(交付規程様式第15)を提出し承認を受けた事業はJATAが定めた日以降、翌年度の交付決定前に事業着手できる。
交付規程第15条に基づき、初年度(1年目)にJATAが定めた期日までに「翌年度間接補助事業開始承認申請」を提出し、JATAの承認を受けた事業は
架装物等動力構造以外の部分の変更に係る費用を除いて実施要領別表第3欄に掲げる経費を算定した場合はこれら費用の内訳に係る資料を添付する。
これら費用の内訳に係る資料を添付するものとする。
申請者がJATAに申請する内容及び提出する書類にはいかなる理由があっても虚偽の記述を行わないでください。
実績申請については既に車両を納車(新規登録)後に各種書類を整え申請して頂く申請方法です。
9.補助金申請書等必要書類の提出申請に必要な書類は通常申請については次の(1)、実績申請については次の(2)、複数年度事業申請については次の(3)、国庫債務負担行為による申請ついては次の(4)に記載しております。
(申請の内容によっては必要に応じて(1)~(4)に記載されている書類以外の資料を追加で求めることがあります。
また、提出書類のオリジナルファイルについては間接補助事業の完了の日の属する年度終了後5年間又は法定耐用年数のいずれか長い期間、申請者において保管するようお願いします。
*JATAは必要に応じて上記以外の書類を求めることがあります。
3申請書の添付書類(現在事項全部証明書、見積書、請求書、領収書)等は正しく記載されたものか。
利益等排除については別紙をご参照いただき、必要な書類を添付してください。
(補助金の額の確定等)第12条JATAは前条第1項の報告を受けた場合には報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第8条第1項第三号に基づく承認をした場合はその承認された内容を含む。
この材料単価は建設物価(建設物価調査会編)、積算資料(経済調査会編)等を参考のうえ、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して事業実施可能な単価とし根拠となる資料を添付すること。
注3使用者が複数であり共同申請する場合はその共同使用の詳細(使用形態等)な書類を提出すること。
注4添付書類は様式第1(その2の1)あるいは様式第1(その2の2)(国庫債務負担行為に関する申請の場合は様式第1(その2の6)あるいは様式第1(その2の7))のそれぞれに準じて変更部分について作成することとし、金額については変更前の金額を上段に()書きし、変更後の金額を下段に記載すること。
注3事業の進捗状況を示した工程表を当初と変更後を対比できるように作成し添付すること。
注3本報告にあたっては変更後の法人登記簿を添付すること。
必要書類に漏れがないように公募要領9.補助金申請書等必要書類の提出をご確認ください。
なお、申請時に書類不足がありますと、申請内容の審査ができないため審査並びに各種決定までのお時間を要するので、ご注意願います。
2大臣は補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは補助事業者若しくは間接補助事業者に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(補助金の額の確定等)第11条大臣は前条第1項の報告を受けた場合には報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第7条第四号に基づく承認をした場合はその承認された内容を含む。
この材料単価は建設物価(建設物価調査会編)、積算資料(経済調査会編)等を参考のうえ、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して事業実施可能な単価とし、根拠となる資料を添付すること。
申請方法と提出書類に関する資料をお読みいただき、十分ご理解の上、お手続きをお願いいたします。
オンライン申請は入力フォームと書類登録で構成されております。
交付決定後の手続き
還元7
還元7
債権譲渡後の大臣の弁済の効力はセンター支出官に対して支出の決定を行ったときに生じる。
大臣が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、大臣が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定を行ったときに生ずるものとする。
補助金は補助金額の確定後に支払う。必要と認める場合は財務大臣との協議を経て概算払をすることができる。
補助金は、前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
必要と認める場合は財務大臣との協議を経て概算払をすることができる。
必要があると認める場合においては、財務大臣との協議を経て概算払をすることができる。
補助事業者は概算払により補助金の交付を受けたときは遅滞なく間接補助金を間接補助事業者に交付しなければならない。
リース料金算定根拠明細書を提出し、補助金がリース料金に反映されていることを確認できるようにする。補助金の一括還元は認められていない。
補助金の一括還元は認められていません
補助金は使用者へのリース料金に反映(減額)させる。一括での支払いは認められない。
補助金は使用者へのリース料金に反映(減額)させてください。(一括で支払うことは認められません。)
リース事業者の申請では月々のリース料金から補助金額を減額することのみ認める。一括支払いは不可。
リース事業者による申請の場合、月々のリース料金から補助金額の減額を行うことのみを認めています。