商用車等の電動化促進事業(トラック・タクシー・バス・建設機械)の全区分共通(その他)

公募中

締切
2027年1月29日(金)

詳しい条件(153項目)

用語・その他

153

その他153

  • 間接補助事業者は完了後の効果検証のため、環境省から指示があった場合に必要な情報を提供しなければならない。

    間接補助事業者は、間接補助事業の完了後、環境省が実施する二酸化炭素削減効果に関する効果検証等において、取得財産等の稼働状況、管理状況及び二酸化炭素削減効果その他補助事業の成果を検証するために必要な情報について

    タクシー・バス 交付要綱 p.4

  • この要綱は令和8年2月2日から施行する。改正後の規定は令和7年度補正予算に係る補助金から適用し、令和6年度補正以前の予算に係る補助金は従前の例による。

    この要綱は、令和8年2月2日から施行する。

    タクシー・バス 交付要綱 p.8

  • 申請時および補助事業の実施期間内・完了後において、役員等が暴力団・暴力団員であること、不正利益目的での利用、資金供与などの関与、社会的に非難される関係を有することがないことを誓約する。

    下記のいずれにも該当しないことを誓約します。

    交付規程 p.19

  • 地方自治体からの申請で、条例等の制約により必要書類の提出に支障が生じる場合は事前にJATAへ相談すること。

    地方自治体からの申請において、必要な書類等の提出に対して条例等の制約により何らかの支障が生じる場合は、その対応について事前にJATAにご相談ください。

    公募要領 p.23

  • 本要領に定めのない事項はJATAが環境省と協議し、補助対象事業者に対しその見解を示す。

    本要領に定めのない事項につきまして、JATAは環境省と協議を行い、補助対象事業者に対しその見解を示すこととします。

    公募要領 p.23

  • 申請者の要件を満たさない者が申請した書類、又は虚偽の記載をした書類は無効とする。

    タクシー・バス 補助対象車両の事前登録に関する要領 p.2

  • 申請に係る一切の費用は申請者の負担とする。

    タクシー・バス 補助対象車両の事前登録に関する要領 p.3

  • 事前登録した車両及び基準額はJATAのホームページで公表される。申請者は当該結果に対して異議を申し立てることができない。

    タクシー・バス 補助対象車両の事前登録に関する要領 p.3

  • JATAは補助事業の適正かつ円滑な実施のため、必要に応じて自動車メーカー等に対して現地調査等を実施する。

    タクシー・バス 補助対象車両の事前登録に関する要領 p.3

  • 本要領は必要に応じ改訂を行うことがある。

    タクシー・バス 補助対象車両の事前登録に関する要領 p.3

  • 交付申請書等が到達してから交付決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は30日とする。

    交付規程 p.4

  • 申請者又は補助事業者が暴力団などと疑われる場合はJATAが得た情報を国に提供することができる。

    JATAは本事業を通じ申請者又は補助事業者に関して得た情報を国に提供することができる。

    交付規程 p.10

  • 重複交付を避けるため、JATAは補助対象車両に関する情報を国に提供することができる。

    交付規程 p.10

  • 提出された申請書類や証拠書類は補助事業の遂行に関する処理の範囲でのみ使用し、善良な管理者の注意をもって管理する。

    善良な管理者の注意をもって適切に管理するものとする。

    交付規程 p.10

  • この規程は令和8年4月24日から施行する。

    交付規程 p.10

  • 前年度の交付規程に基づき翌年度の開始承認を受けている継続事業者は本年度の交付決定日から継続事業の交付決定日の前日までの間に継続事業を開始することができる。

    前年度事業の交付規程に基づき翌年度における補助事業の開始に係る承認を受けている場合は

    交付規程 p.10

  • 転リース取引は補助対象となる。中間会社の契約書のコピー、算定根拠明細書等の関係書類が必要。

    補助対象となります。ただし、中間会社の契約書のコピー、算定根拠明細書等転リース取引の取引関係を証する書類が必要です。

    FAQ p.1

  • 自治体等からの補助金は寄付金その他の収入にあたり、完了実績報告時に入力する。

    自治体等から補助金の交付を受けている場合、これも「寄付金その他の収入」にあたります。

    FAQ p.2

  • 車両本体が対象の本補助金はデジタコやASV装置に国の他の補助金があっても、車両本体に補助が入っていなければ申請可能。

    これらの装置に対する国の他の補助金を受けている車両であっても車両本体に補助が入っていなければ本補助金の申請は可能です。

    FAQ p.6

  • 財産処分の制限期間中は補助対象車両の削減CO2をカーボンクレジットとして認証・登録することはできない。

    象車両について、財産処分の制限を受ける期間においては、カーボンクレジットの認証を受けたり、補助対象車両により削減される二酸化炭素量をカーボンクレジットの対象にすることはできません。

    FAQ p.7

  • 本事業は事業者が電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車又は水素内燃機関型自動車であって、一定の型式により継続的に製造し市場において販売することが予定されているタクシー等車両及びバス車両並びに充電設備等を導入する事業を対象とする。

    交付規程 p.13

  • 電気自動車は電池で駆動する電動機のみを原動機とし内燃機関を併用しない自動車。プラグインハイブリッドは電池駆動の電動機と内燃機関を併用し外部充電が可能な自動車。燃料電池自動車は燃料電池で駆動する電動機のみ。水素内燃機関型は水素を燃料とする内燃機関で駆動する自動車。

    ①電気自動車(車両に搭載された電池(燃料電池を除く。)によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車)

    公募要領 p.4

  • 交付決定にあたり交付規程第8条第1項第二号の規定に基づく条件が付されている場合は一般の競争に付した結果による額を記載する。同号ただし書きにより指名競争又は随意契約によった場合はその額を記載する。

    一般の競争に付した結果による額(同号ただし書きの規定により指名競争又は随意契約によった場合においては、その額)を記載する。

    交付規程 p.66

  • 普及初期のタクシー及びバスにおける電動化及び充電設備等の導入加速を支援し、反復・継続した走行に伴うCO2排出削減につなげ、価格低減による産業競争力強化・経済成長と脱炭素社会の構築を推進することを目的とする。

    タクシー・バス 実施要領 p.1

  • 補助金の応募をされる皆様へ本補助金については国庫補助金である公的資金を財源としておりますので、社会的にその適正な執行が強く求められており、当然ながら、JATAとしましても補助金に係る不正行為に対しては厳正に対処します。

    公募要領 p.2

  • 本事業により導入される電気自動車等の充放電に必要な充電設備等(以下充電設備等という。

    公募要領 p.2

  • なお、JATAは必要に応じて取得財産等の管理状況等について調査することがあります。

    公募要領 p.2

  • 補助事業の適切かつ円滑な実施のため、その実施中又は完了後に必要に応じて現地調査等を実施します。

    公募要領 p.2

  • また、不具合の発生時には速やかにその内容についてJATAに報告する必要があります。

    公募要領 p.2

  • なお、補助金に係る不正行為に対しては補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第29条から第32条までにおいて、刑事罰等を科す旨規定されています。

    公募要領 p.2

  • の予算措置が講じられた場合にのみ行いうるものです。

    公募要領 p.3

  • 1.補助金の目的と性格○この補助金はタクシー事業者、バス事業者等がCO2排出削減効果を有する電気自動車等を導入する事業に要する経費を補助することにより、電気自動車等の普及初期の導入加速を支援し、もって価格低減による産業競争力強化・経済成長と脱炭素社会の構築を推進することを目的としています。

    公募要領 p.4

  • ○事業の実施によるエネルギー起源CO2の排出量が確実に削減されることが重要です。

    公募要領 p.4

  • このため、事業完了後はCO2削減効果について事業報告書を環境大臣(以下大臣という。

    公募要領 p.4

  • また、事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図ることとともに導入車両又は充電設備等が環境省補助事業によるものである旨の表示(ステッカーの貼付)などが必要となります。

    公募要領 p.4

  • (2)充電設備等1充電設備等は急速充電器、普通充電器、V2H、外部給電器、高圧受電設備及びバッテリー交換式電気自動車の運用に必要な設備(交換用バッテリー(リアルタイムでバッテリーの所在を把握できるものに限る。

    公募要領 p.4

  • ンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金の交付対象の機器であること(なお、当該機器についてはJATAホームページに補助対象充電設備型式一覧表として掲載されている)。

    公募要領 p.5

  • ただし、本事業に関係のない工事費や手数料は含めないものとします。

    公募要領 p.5

  • 5充電設備は当該充電設備と一体的に導入した車両の使用者が使用する車両(本事業※で導入したものに限る。

    公募要領 p.5

  • また、補助対象車両に正しく充電できるものでなければなりません。

    公募要領 p.5

  • この場合の補助金の交付はすべての補助事業が完了した後に行われます。

    公募要領 p.6

  • 1タクシー等車両を事業の用に供する者又はバス車両を運行の用に供する者2タクシー等車両のリース又はバス車両のリース・レンタルを業とする者(リースにあっては1、3、6又は7に貸し渡す者に限る。

    公募要領 p.6

  • なおGXリーグ(注1)に参加するものについてはこれらの取組を実施するものとみなします。

    公募要領 p.6

  • また、令和8年度以降毎年度の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を第三者による検証を経て、毎年度公表してください。

    公募要領 p.6

  • (注)第三者検証についてはGXリーグ第三者検証ガイドライン(注2)に則ってください。

    公募要領 p.6

  • 従いまして、リースの場合はリース事業者となります。

    公募要領 p.9

  • 当協会からの連絡、通知書等の送付につきましては担当者のEメールアドレスへご連絡いたします。

    公募要領 p.9

  • 専用ページにつきましては開設後にJATAホームページ(https://ataj.or.jp/)にてお知らせいたします。

    公募要領 p.10

  • び型式等は経済産業省のクリア充電設備等の設置位置と導入車両の使用の本拠の位置(車庫)の関係ーンエネルギーを説明自動車の普及促・事業所等(車両の使用の本拠の位置)と充電設備等の設置予定位置を進に向けた充導電・充てんインご説明ください。

    公募要領 p.14

  • 地図(図面)を用いるなどをしてご説明いただく方フラ等導入促進入法もございます。

    公募要領 p.14

  • 改造車にあっては改造後の自動車検査車証記録事項に限る。

    公募要領 p.15

  • 場合はこの限りではな車2型式不明となる車両の場合はい。

    公募要領 p.19

  • また、新車新規登録の車両であるか(メーカーによる所有権留保の場合及び改造車の場合は除く)。

    公募要領 p.21

  • 9定められた期日までに間接補助事業の完了かつ報告が見込めるか。

    公募要領 p.21

  • ただし、必要に応じて関係省庁と協議する場合等があるため、それ以上の審査期間を要することもあります。

    公募要領 p.22

  • (9)複数年度にわたる事業については以下のとおりです。

    公募要領 p.22

  • ・2ヶ年度目の見込み金額に比較して大幅な予算額の変更や予算内容の変更等が生じたときは事業内容の変更等を求めることがあります。

    公募要領 p.22

  • そこで本事業においても今後の検査業務等に資することを目的として、下記のとおり利益等排除方法を定めます。

    公募要領 p.24

  • 利益等排除の対象範囲には財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条で定義されている親会社、子会社、関連会社及び関係会社を用います。

    公募要領 p.24

  • (3)間接補助事業者の関係会社(上記(2)を除く。

    公募要領 p.24

  • (交付規程の目的)第2条この規程は実施要領の規定に基づき、公益財団法人日本自動車輸送技術協会(以下JATAという。

    交付規程 p.1

  • (交付の対象)第3条JATAは前条の目的を達成するため、実施要領第3の(1)に規定する事業(以下補助事業という。

    交付規程 p.1

  • なお、代表者は補助事業を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産を取得する場合はその財産を取得する者に限る。

    交付規程 p.1

  • また、この場合において、代表者を代表事業者、それ以外の事業者を共同事業者という。

    交付規程 p.1

  • (交付額の算定方法)第4条この補助金の交付額は次に掲げる方法により算出するものとする。

    交付規程 p.2

  • 一総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を算出する。

    交付規程 p.2

  • ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は指名競争に付し、又は随意契約によることができる。

    交付規程 p.4

  • ア別紙1の1-4に示す補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

    交付規程 p.4

  • ただし、補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合を除く。

    交付規程 p.4

  • 九JATAは補助事業の適正かつ円滑な実施を確保するために必要があると認めるときは補助事業者に対して、補助事業の経理について調査し、若しくは指導し、又は報告を求めることができる。

    交付規程 p.5

  • ただし、当該消費税等仕入控除税額を減額して実績報告を行った場合にはこの限りでない。

    交付規程 p.5

  • また、補助事業者から債権を譲り受けた者がJATAに対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。

    交付規程 p.6

  • 一JATAは補助事業者に対して有する請求債権については譲渡対象債権金額と相殺し、又は譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。

    交付規程 p.6

  • 4第2項ただし書に基づいて補助事業者が第三者に債権の譲渡を行った場合においてはJATAが行う弁済の効力はJATAが支出の決定を行ったときに生ずるものとする。

    交付規程 p.7

  • ただし、第四号の場合において、補助事業のうちすでに経過した期間に係る部分についてはこの限りではない。

    交付規程 p.8

  • (その他)第21条この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他必要な事項はJATAが別に定める。

    交付規程 p.10

  • 2前年度から継続実施する補助事業(以下継続事業という。

    交付規程 p.10

  • (2)設備工事費の補助基準額の算定は下表のとおりとする。

    交付規程 p.13

  • (1)本工事費(イ)直接工事費(a)材料費事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、これに要する運搬費、保管料を含むものとする。

    交付規程 p.14

  • 1事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬、移動に要する費用2準備、後片付け整地等に要する費用3機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する費用4技術管理に要する費用5交通の管理、安全施設に要する費用(b)現場管理費請負業者が事業を行うために直接必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、類似の事業を参考に決定する。

    交付規程 p.15

  • 旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及賃借料、消耗品費及び備品購入費をいい、内容については以下のとおりとする。

    交付規程 p.16

  • 事務費は工事費、設備費及び業務費の金額に対して、以下の区分毎に定められた率を乗じて得られた額の合計額の範囲内とする。

    交付規程 p.16

  • る目標(目安)に準じる非化石エネルギー自動車の導入計画を設定している者とする。

    交付規程 p.17

  • この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

    交付規程 p.19

  • (2)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

    交付規程 p.19

  • (3)役員等が暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

    交付規程 p.19

  • (4)役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

    交付規程 p.19

  • 注4交付規程別紙1の1-3により算定した額とする。

    交付規程 p.31

  • 注6充電設備メーカーが定める型式等をそれぞれ記載する。

    交付規程 p.32

  • (2)定められた期日を順守し、それに基づいた補助事業の実施を行います。

    交付規程 p.42

  • (5)その他、補助金に係るJATAの指示に従います。

    交付規程 p.42

  • 注4単価は設備の取得に係る経費(以下設備取得費という。

    交付規程 p.63

  • ただし、2つ以上の設備を整備する場合で諸経費がいずれの設備取得費に係るものか明らかでない場合は設備取得費の比率で当該諸経費を按分し、算出する。

    交付規程 p.63

  • 補助対象車両情報一覧は随時公表内容を更新する予定です。

    FAQ p.1

  • 従いまして、リース車両の場合は自動車検査証の所有者欄に記載されているリース事業者となります。

    FAQ p.2

  • なお、値引額については購入する車両メーカー・販売店に確認し記載してください。

    FAQ p.2

  • また、自治体等の補助金や助成金がある場合にも減額の可能性があります。

    FAQ p.2

  • その際、車台番号が請求書等に記載されており、振込金額と一致していることが必須です。

    FAQ p.3

  • なお、都道府県・市町村・特別区・一部事務組合・広域連合以外の登記を要しない法人の場合は認可等の成立に要する法的文書の一部を求める場合があります。

    FAQ p.4

  • その後、精算払請求に従って銀行等に補助金を振込むこととなります。

    FAQ p.5

  • その後、交付額確定通知に記載された確定額について精算払請求をしていただき、当該請求に応じて補助金を支払うこととなります。

    FAQ p.5

  • 利用されない場合は参考様式の記載内容を網羅するようお願いします。

    FAQ p.5

  • この場合、公募要領に出ている新規登録移転登録初度登録年月日変更登録及び登録番号の扱いを教えてください。

    FAQ p.5

  • 答:一つの事業者が複数の補助対象車両を使用する地域がある場合などはそのような事例が考えられますが自動車検査証の所有者及び使用者が変更にならなければ問題ありません。

    FAQ p.6

  • そこで本事業においても今後の検査業務等に資することを目的として、下記のとおり利益等排除方法を定めます。

    FAQ p.7

  • 1.利益等排除の対象となる調達先について間接補助事業者が以下の(1)~(3)の関係にある会社から調達を受ける場合(他の会社を経由した場合、いわゆる下請会社の場合も含む。

    FAQ p.7

  • 利益等排除の対象範囲には財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条で定義されている親会社、子会社、関連会社及び関係会社を用います。

    FAQ p.7

  • これによりがたい場合は調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する売上総利益の割合(以下売上総利益率といい、売上総利益率がマイナスの場合は0とします。

    FAQ p.7

  • (3)間接補助事業者の関係会社(上記(2)を除く。

    FAQ p.7

  • 注)製造原価及び販売費及び一般管理費についてはそれが当該調達品に対する経費であることを証明して頂きます。

    FAQ p.7

  • なお、リース契約の場合、貸渡し先の事業者の導入計画を記載してください。

    FAQ p.8

  • 2050年までに温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させ全体としてゼロにするカーボンニュートラル実現と社会変革を見据えて、GXへの挑戦を行い、現在および未来社会における持続可能な成長実現を目指す企業が同様の取り組みを行う企業群を官・学と共に協働する場がGXリーグです。

    FAQ p.8

  • 【充電設備関係】問1:充電設備への補助はないのですか。

    FAQ p.8

  • ただし、特別の事情があり、2社以上取れない場合はJATAへご相談ください。

    FAQ p.10

  • 移設前後で所有者は変わらないのだが充電設備も移設したいが可能ですか。

    FAQ p.10

  • 答:事業規模が大きく単年度での終了が困難な事業について、国の単年度会計の特例として設けられた制度です。

    FAQ p.11

  • 令和5年5月16日環水大自発第2305162号改正令和6年2月16日環水大モ発第2402166号改正令和7年2月17日環水大モ発第2502171号改正令和8年2月2日環水大モ発第2602025号脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業(タクシー・バス))交付要綱を次のとおり制定する。

    タクシー・バス 交付要綱 p.1

  • ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は指名競争に付し、又は随意契約によることができる。

    タクシー・バス 交付要綱 p.3

  • ア別表第一欄の区分に示す補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

    タクシー・バス 交付要綱 p.3

  • ただし、各配分額のいずれか低い額の15パーセント以内の変更を除く。

    タクシー・バス 交付要綱 p.3

  • ただし、補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合を除く。

    タクシー・バス 交付要綱 p.3

  • また、補助事業者から債権を譲り受けた者が大臣に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。

    タクシー・バス 交付要綱 p.4

  • (補助事業の遂行の命令等)第9条大臣は第7条第七号の規定による報告書及び次項の規定による報告書並びに職員の立入検査等の結果に基づき、補助事業が法令、本要綱、実施要領(以下法令等という。

    タクシー・バス 交付要綱 p.5

  • 4補助事業者は第1項又は第2項の実績報告を行うに当たって、第4条第2項ただし書(第5条第2項の規定により準用する場合を含む。

    タクシー・バス 交付要綱 p.5

  • ただし、第四号の場合において、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分についてはこの限りではない。

    タクシー・バス 交付要綱 p.6

  • これを変更しようとするとき(ただし、軽微な変更である場合を除く。

    タクシー・バス 交付要綱 p.6

  • なお、情報のうち間接補助事業者その他の第三者の秘密情報(間接補助事業者が取得した事業関係者の個人情報等を含むがこれらに限定されない。

    タクシー・バス 交付要綱 p.7

  • 2補助事業者は補助事業の一部を第三者(以下履行補助者という。

    タクシー・バス 交付要綱 p.7

  • 補助事業者又は履行補助者の役員又は従業員による情報漏えい行為も補助事業者による違反行為とみなす。

    タクシー・バス 交付要綱 p.7

  • 3本条の規定は補助事業の完了後(廃止の承認を受けた場合を含む。

    タクシー・バス 交付要綱 p.7

  • (その他)第20条この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関する必要な事項は環境省水・大気環境局長が別に定める。

    タクシー・バス 交付要綱 p.7

  • 附則1この要綱は令和6年2月16日から施行する。

    タクシー・バス 交付要綱 p.8

  • 2この要綱による改正後の規定は令和5年度補正予算に係る補助金から適用し、令和5年度当初予算に係る補助金についてはなお従前の例による。

    タクシー・バス 交付要綱 p.8

  • 附則1この要綱は令和7年2月17日から施行する。

    タクシー・バス 交付要綱 p.8

  • (2)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

    タクシー・バス 交付要綱 p.9

  • (3)役員等が暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

    タクシー・バス 交付要綱 p.9

  • (4)役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

    タクシー・バス 交付要綱 p.9

  • 令和5年5月16日環水大自発第2305161号改正令和6年2月16日環水大モ発第2402166号改正令和7年2月28日環水大モ発第25022847号改正令和8年2月2日環水大モ発第2602026号商用車等の電動化促進事業(タクシー・バス)実施要領第1目的この実施要領は脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業(タクシー・バス))(以下補助金という。

    タクシー・バス 実施要領 p.1

  • 第3補助金の交付事業(1)交付の対象となる事業及び経費間接補助金の交付の対象となる事業(以下間接補助事業という。

    タクシー・バス 実施要領 p.1

  • なお、GXリーグに参加している者についてはこれらの取組を実施するものとみなす。

    タクシー・バス 実施要領 p.2

  • ただし、多排出者以外の者又は中小企業基本法に規定する中小企業に該当する者についてはCO2排出削減のためのその他の取組をもって、これらに替えることができる。

    タクシー・バス 実施要領 p.2

  • ア間接補助金交付先の公募及び説明会の開催等による周知イ間接補助金交付先の採否及び翌年度における間接補助事業の継続実施の可否等に関する審査基準の作成等及び審査委員会(以下委員会という。

    タクシー・バス 実施要領 p.3

  • なお、当該登録・解除については環境省水・大気環境局長と協議の上で行うものとし、結果は公表するものとする。

    タクシー・バス 実施要領 p.3

  • (8)間接補助事業の指導監督1補助事業者は間接補助事業の実施状況を把握し、間接補助事業者に対して間接補助事業の適正かつ円滑な実施を確保するために必要な報告を求めるとともにそれにより得た情報を適時適切に大臣に報告するものとする。

    タクシー・バス 実施要領 p.4

  • 第6その他補助事業者は交付要綱又はこの実施要領(以下交付要綱等という。

    タクシー・バス 実施要領 p.5

  • 附則1この実施要領は令和5年5月16日から施行する。

    タクシー・バス 実施要領 p.5

  • 2この実施要領による改正後の規定は令和5年度補正予算に係る補助金から適用し、令和5年度当初予算に係る補助金についてはなお従前の例による。

    タクシー・バス 実施要領 p.5

  • タクシー等車両にイアにより算出係る電気自動車のされた額と第4欄導入に必要な経費で選定された額とで補助事業者が承を比較して少ない認した経費方の額を交付額とする。

    タクシー・バス 実施要領 p.6

  • 1特許権使用料(契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用)、2水道、光熱、電力料(事業を行うために必要な電力電灯使用料及び用水使用料)、3機械経費(事業を行うために必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く。

    タクシー・バス 実施要領 p.11

  • なお、GXリーグに参加する者についてはこれらの取組を実施するものとみなす。

    タクシー・バス 補助対象車両の事前登録に関する要領 p.1

  • 10.事前登録結果の公表JATAは事前登録した車両及び基準額をホームページにて公表する。

    タクシー・バス 補助対象車両の事前登録に関する要領 p.3

  • 9.値引額の入力方法について※価格の記載は全て税別です今年度、購入する車両の値引額を入力して頂く項目が新設されました。

    タクシー・バス オンライン申請マニュアル p.11

  • 車両製造事業者は本事業による補助を受けようとする車両について、以下補助対象車両の事前登録に関する要領等を熟読のうえ、報告書により車両情報を報告してください。

    タクシー・バス 公式ページ p.1

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