商用車等の電動化促進事業(トラック・タクシー・バス・建設機械)の全区分共通(交付決定〜定義)
公募中
- 締切
- 2027年1月29日(金)
詳しい 条件 (93項目)
交付決定後の手続き
交付決定・財産処分42
交付決定27
補助事業者は交付決定によって生じる権利を大臣の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
補助事業者は、第6条第1項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部を大臣の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
信用保証協会、特定目的会社、中小企業信用保険法施行令第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合は譲渡の禁止の例外となる。
信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
大臣は補助事業者に対する請求債権について、譲渡対象債権金額との相殺又は譲渡債権金額の軽減を行う権利を保留する。
大臣は、補助事業者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
大臣は報告内容が交付決定の内容及び条件に適合すると認めた場合、交付すべき補助金の額を確定し、様式第14の交付額確定通知書により通知する。
様式第14による交付額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
翌年度以降の補助事業は翌年度に所要の予算措置が講じられた場合にのみ行える。予算額や内容が大幅に変わると事業内容の変更を求めることがある。
翌年度以降の補助事業は、政府において翌年度に所要の予算措置が講じられた場合にのみ行いうるものであり
環境省からの令和7年度(補正予算)の交付決定は令和8年2月6日付。
の交付決定(令和8年2月6日付)を受け
消費税等仕入控除税額に関しては補助金の額の確定又は消費税の申告後に精算減額又は返還を行う条件を付して交付決定を行う。
補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定又は消費税及び地方消費税の申告後において精算減額又は返還を行うこととする旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。
電気自動車等への改造を行う自動車の新規登録又は変更登録も必ず交付決定後に行う。
車」という。)の新規登録又は変更登録についても、必ず交付決定後に行ってください。
交付申請書又は変更交付申請書が到達してから交付の決定を行うまでに通常要する標準的な期間は30日とする。
通常要すべき標準的な期間は、30日とする。
仕入控除税額が不明のまま申請されたものは補助金の額の確定で消費税等仕入控除税額を減額する旨の条件を付して交付決定される。
補助金の額の確定において減額を行うこととする旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。
交付決定と額の確定は文書で通知する。虚偽申請や法令違反が確認された場合、車両の事前登録を解除し、交付申請後でも当該車両の交付決定はしない。既に決定した申請も取り消し、補助金を交付しない場合がある。
既に交付決定した申請についても、当該車両に関してはその決定を取り消し、補助金を交付しない場合があります。
交付決定額を超える額の確定は行わない。完了実績報告時の報告額が交付決定額を下回った場合は報告額に基づく確定額となる。
交付決定額を超える額の確定は行いません。
従って、本補助金を申請される方、申請後、採択が決定し補助金の交付決定を受けられる方におかれましては以下の点につきまして十分ご認識をされたうえで、応募の申請を行っていただきますようお願いします。
一方、改造に係る自動車については交付決定後に契約、発注となります。
補助金の交付決定を受けた年度においては当該年度の実施計画に記載した工事等の実績に応じた支払いを完了させ、その金額相当の成果品が納められていなければなりません。
10本事業で既に交付決定を受けている車両において、充電設備等のみの申請については自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置と充電設備等の設置位置に正当性があるか。
11.交付決定等補助金の交付決定及び額の確定については申請者又は間接補助事業者に文書により通知します。
なお、自動車メーカー等による虚偽の申請、法令違反その他これに類する行為が確認された際には補助対象車両の事前登録を解除する場合がありますがこの場合、交付申請の受付後であっても、当該車両に関する交付決定はいたしません。
また、完了実績報告時に報告された金額が交付決定額を下回った場合は報告された金額に基づく確定額となります。
定通知書又は様式第4の2による変更交付決定通知書)を申請者に送付するものとする。
注31の金額欄の上部に()書きで当初交付決定額を記載すること。
2補助基本額、交付決定額及び確定額は次のとおりである。
答:申請して交付決定後に車両を購入する場合には自動車販売会社と申請者(購入者)が購入契約をした契約書の写しの提出をお願いしております。
(変更申請)第5条補助金の交付決定を受けた者(以下補助事業者という。
(交付の決定の通知)第6条大臣は第4条第1項の規定による交付申請書又は前条第1項の規定による変更交付申請書の提出があった場合にはその内容を審査し、補助金を交付すべきもの又は交付の決定の内容を変更すべきものと認めたときは交付決定又は変更交付決定を行い、様式第3若しくは様式第3-2による交付決定通知書又は様式第4若しくは様式第4-2による変更交付決定通知書を申請者に送付するものとする。
交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については専ら補助事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなければならないこと。
第2事業内容補助金の交付決定を受けた者(以下補助事業者という。
財産処分15
取得財産のうち単価50万円以上の機械及び器具等は大臣が別に定める期間を経過するまで、補助事業者の承認を受けずに目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保供与、取壊し(廃棄を含む)をしてはならない。
大臣が別に定める期間を経過するまで、補助事業者の承認を受けないで、間接補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し(廃棄を含む。)を行ってはならない。
財産処分の制限期間内に使用者の変更が予定され計画が示される場合、財産処分の対象とはならない場合がある。事前にJATAへ相談すること。
財産処分の制限期間内に使用者の変更が予定されており、計画が示される場合は財産処分の対象とはならない場合があるため、事前にJATAにご相談ください。
補助金の交付を受けて設置した充電設備の保有義務は設置完了した日から6年である。
補助金の交付を受けて設置した充電設備の保有義務は設置完了した日から6年であり
取得財産等管理台帳・取得財産等明細表を備えて管理しなければならない。
「取得財産等管理台帳・取得財産等明細表」を備えて管理しなければなりません。
財産処分が発生した場合のみ、財産処分承認申請書(様式第1の4、第5条及び第8条関係)を提出する。
様式第1の4財産処分承認申請書(第5条及び第8条関係)
リース契約は財産処分の制限期間を超える期間で結ぶ必要がある。やむを得ない場合は期間内の再リースの覚書等を提出する。
リース契約は、この財産処分の制限期間を超える期間で契約を結ぶ必要があります。
補助金で取得した財産を処分制限期間内に処分する場合は事前承認が必要である。車両は登録日から法定耐用年数、リースは同一事業者での使用継続が処分制限期間となる。充電設備は設置完了日から6年間である。
補助金の交付を受けて取得した財産について、処分制限期間内に財産処分を行う場合は、事前の承認が必要です。
補助金で取得し、又は効用の増加した財産(取得財産等)を当該財産の処分制限期間(法定耐用年数)内に処分(補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄すること等をいう。
ぞれの車両の法定耐用年数※が処分制限期間(リースの場合は同一の事業者において使用を継続する義務)となります。
また、補助金を受けて設置した充電設備の処分制限期間は設置完了した日から6年間となります。
(6)交付申請については通常申請及び実績申請は電子申請にて対応可能ですが財産処分、抵当権の設定、変更申請等については別途JATA補助金執行グループまでご一報の上、指定された手続を行ってください。
答:補助事業者は導入車両(取得財産)について、法令で定める財産処分制限期間を経過するまで、処分できないこととなっています。
※制限期間内に財産処分を行う前に必ずJATAにご相談ください。
ただし、申請時点で詳細が確定しておらず、申請後に使用者の変更が発生した場合や申請時と異なる変更がなされた場合はこれまでどおり財産処分の対象となります。
なお、財産処分に係る承認申請、承認条件その他必要な事務手続については環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について(平成20年5月15日付環境会発第080515002号大臣官房会計課長通知。
返還・取消
返還・取消27
返還14
財産処分納付金が期限内に納付されない場合、未納額に対して日数に応じた延滞金を徴する。延滞金は民法第404条の規定により法務省令で定める利率で計算する。
期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて民法(明治29年法律第89号)第404条各項の規定により、法務省令で定める利率により計算した延滞金を徴するものとする。
確定額を超える補助金が既に交付されている場合、大臣はその超える部分の返還を命ずる。
既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
補助金の返還期限は返還命令の日から20日以内とする。期限内に納付がない場合は未納額に対し年利10.95パーセントの延滞金を徴する。
前項の補助金の返還期限は、その命令のなされた日から20日以内とし
返還期限内に納付がない場合は未納額に対して日数に応じ年利10.95パーセントで計算した延滞金を徴する。
期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利10.95パーセントの割
一部の取消事由に該当する場合、補助金の受領日から納付日までの日数に応じ年利10.95パーセントで計算した加算金の納付を併せて命ずる。
その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
保有義務期間に保有が困難になった場合、またはやむを得ず処分を行うときはJATAへ事前の届出が必要で、原則として補助金の返納が必要となる。
保有義務期間に保有が困難になった場合、又はやむを得ず処分を行うときはJATAへ事前の届出が必要であり、原則として補助金の返納が必要となります。
翌年度終了時に車両台数≧充電口数を満たさなかった場合は満たなかった差分を返還する。
「車両台数≧充電口数」が満たなかった場合については、満たなかった差分を返還していただくことになります。
翌年度以降に実施予定だった事業を行わなかった場合、初年度に交付した補助金の一部または全部を返還する。
翌年度以降に実施する予定であった事業の内容に応じて、初年度に交付した補助金の一部又は全部に相当する金額を返還していただくこととなります。
財産処分の制限期間内に事故で廃車にする場合、過失の程度に関係なく承認手続きを行い、補助金を返還する必要がある。
過失の程度に関係なく、財産処分の承認手続を行っていただいた上で、補助金を返還していただく必要があります。
制限期間内に事業者が事業を継続できなくなった場合、内容により返還の必要が生ずるおそれがある。
財産処分の制限期間内に事業者が事業を継続できなくなった場合など、内容により補助金の返還の必要が生ずるおそれがあるため
処分制限期間内に売却等で所有者又は使用者を変更する場合は売却等に先立ちJATAの承認が必要で、原則として補助金の一部を返還する。
その間に売却等で所有者又は使用者を変更する場合は、売却等に先立ってJATAの承認が必要になるとともに、原則として補助金の一部を返還していただくことになります。
複数年で完成させることを前提に採択された事業を翌年度以降に廃止する場合、過年度に交付した補助金の一部又は全部に相当する額を返納させることがある。
翌年度以降に事業を廃止する場合には、過年度に交付した補助金の一部又は全部に相当する額を返納させる場合があります。
4第2項に基づく補助金の返還については第12条第3項の規定(ただし書を除く。
4第2項に基づく補助金の返還については第11条第3項の規定を準用する。
取消13
補助事業の全部又は一部の廃止の申請があった場合、大臣は交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
大臣は、第7条第五号の補助事業の全部若しくは一部の廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、第6条第1項の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
補助事業者が法令等又は大臣の処分若しくは指示に従わない場合、大臣は交付決定を取り消すことができる。
補助事業者が、法令等又は法令等に基づく大臣の処分若しくは指示に従わない場合
補助事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合、大臣は交付決定を取り消すことができる。
補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合、大臣は交付決定を取り消すことができる。
補助事業者が別紙の暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合、大臣は交付決定を取り消すことができる。
補助事業者が、別紙暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合
複数年度で完成させる前提で交付決定された事業を翌年度以降に廃止する場合、過年度に交付した補助金の一部又は全部に相当する額を納付させることがある。
過年度に交付した補助金の一部又は全部に相当する額を納付させる場合がある。
虚偽の申請、法令違反その他これに類する行為を確認した場合、委員会に諮った上で事前登録を解除することがある。
虚偽の申請、法令違反その他これに類する行為を確認した場合には、必要に応じて委員会に諮った上で、事前登録を解除することがある。
申請された車両と実際に購入された車両が異なる場合などには補助金が交付されない。
なお、申請された車両と、実際に購入された車両が異なる場合などには、補助金が交付されません。
交付決定前に新規車両登録又は変更登録を行うと交付決定が無効になる。
※交付決定前に新規車両登録又は変更登録を行った場合は、交付決定が無効になります。
通常申請で交付決定通知書の発行前に車両を新車登録すると補助金が交付されない。
通常申請の場合は、JATAからの交付決定通知書が発行される前に車両を新車登録してしまうと補助金が交付されません。
○これらの義務が十分果たされないときはJATAより改善のための指導を行うとともに事態の重大な事案については交付決定を取り消すこともあります。
2補助事業者は1の審査基準に基づき、必要に応じて委員会に諮った上で、間接補助事業における導入対象車両の事前登録・解除及び間接補助金交付先の採択・取消を行う。
3間接補助金交付先の採択・取消は環境省水・大気環境局長に報告するものとする。
用語・その他
定義24
定義24
標準車両とは導入車両と同規模・同等仕様で、車両登録時点で最新の燃費基準に適合したガソリン又はディーゼル自動車。その価格は車両製造事業者からの報告で把握された車両価格とする。
車両登録時点で最新の燃費基準に適合したガソリン又はディーゼル自動車(以下「標準車両」という。)
間接補助事業者が自身、100%同一資本のグループ企業、関係会社(100%同一資本のグループ企業を除く)から調達を受ける場合(他社経由や下請けの場合も含む)は利益等排除の対象とする。関係会社の範囲は財務諸表等規則第8条の親会社、子会社、関連会社及び関係会社による。
間接補助事業者が以下の(1)~(3)の関係にある会社から調達を受ける場合
国庫債務負担行為は事業規模が大きく単年度での終了が困難な事業について、国の単年度会計の特例として設けられた制度である。当年度内に終わらず翌年度に終了する場合も申請可能。
国が将来にわたって金銭の給付を伴う債務を負担する行為のことで、当年度内に事業が終了せず翌年度に終了する場合であっても申請可能となる制度です。
標準車両とは導入車両と同規模・同等仕様であり、かつ車両登録時点で最新の燃費基準に適合したガソリン又はディーゼル自動車をいう。その価格は車両製造事業者等からの報告で把握された車両価格とする。
車両登録時点で最新の燃費基準に適合したガソリン又はディーゼル自動車(以下「標準車両」という。)
事前登録情報の車両価格及び同等規模自動車の車両価格はいずれも税抜価格とする。
車両価格及び同等規模自動車の車両価格(いずれの価格も税抜価格とする。)
軽自動車は届出制のため、新規登録は新規検査、移転登録は変更記録、初度登録年月日は初度検査年月日、登録番号は車両番号と読み替える。
軽自動車については、登録制度ではなく届出制度で運用されているので
事業完了日は補助対象車両の自動車検査証における初度登録年月日。
補助対象車両の自動車検査証における初度登録年月日となります。
改造車の事業完了日は改造施工後に行う新規登録又は変更登録を行った日。
ただし、改造車にあっては、改造施工後に行う新規登録又は変更登録を行った日となります。
カーボンクレジットは温室効果ガスの排出削減量をクレジットとして国が認証する制度。
「カーボンクレジット」とは、温室効果ガスの排出削減量を「クレジット」として国が認証する制度で、
GXは温室効果ガスを発生させる化石燃料からクリーンエネルギー中心へ転換し経済社会を変革する取り組み。
GXとは、Green Transformation(グリーントランスフォーメーション)の略称で
値引額は購入する車両メーカー・販売店に確認して記載し、値引がない場合は0円と記載する。値引額とは事前に登録された車両本体価格から補助対象経費を減じた額である。
値引額とは、事前に登録された車両本体価格から補助対象経費を減じた額とする。
その上で、当該車両の充電・稼働に支障のない範囲で、他の車両に使用することは可能とします。
複数年度事業申請とは年度を超えて複数年度にわたり間接補助事業を行う場合の申請方法です。
【国庫債務負担行為とは?】単年度会計の原則の例外として、複数年度にわたる事業を円滑に進めるために設けられた制度です。
一方、充電設備等については申請時において発注及び設備工事を着工することはできません。
この場合の原価とは当該調達品の製造原価をいいます。
3JATA、申請者及び補助事業者は原則として、前2項に定めるとおり電磁的方法により交付申請等を行うこととするが電磁的方法によることが行うことができないとき又は電磁的記録(適正化法第26条の2の規定に準じてJATAが定めるものをいう。
(b)労務費本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費をいう。
(c)直接経費事業を行うために直接必要とする経費であり、次の費用をいう。
また、間接補助事業者が直接、調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を行う場合においてこれに要する材料費、労務費、労務者保険料等の費用をいい、請負又は委託により調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を施工する場合においては請負費又は委託料の費用をいう。
この場合の原価とは当該調達品の製造原価をいいます。
【国庫債務負担行為について】問1:国庫債務負担行為とはどのような制度ですか。
十一補助事業者は間接補助事業者に間接補助金(補助金を財源として間接補助事業者に交付する給付金をいう。
記(1)団体が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。