商用車等の電動化促進事業(トラック・タクシー・バス・建設機械)の全区分共通(要件〜提出期限)
公募中
- 締切
- 2027年1月29日(金)
詳しい 条件 (156項目)
対象者・要件
131
要件131
充電設備を複数台導入する場合、車両台数≧充電口数であることが必須である。導入予定の充電器の口数が車両台数を越えていないことを説明する。
車両台数≧充電口数であることが必須であるため、導入予定の充電器の口数が車両台数を越えていないことをご説明ください。
キュービクルの出力単位はkWとすること(kVAは不可)。
キュービクルの出力単位はkWとすること(kVAは不可)。
関連づける車両は令和7年度(補正予算)「商用車等の電動化促進事業(タクシー・バス)」において交付申請等をしている車両に限る。
令和7年度(補正予算)「商用車等の電動化促進事業(タクシー・バス)」において、交付申請等をしている車両に限る
設計上、課金装置については使用できない。
ア.課金装置については使用できないこと。
充電設備等の設置場所は申請者が所有する事務所・工場等の敷地内であること。適した土地がない場合は借地でも可能とする。
充電設備は駐車スペース1台分につき1基とする。充電コネクタが2つ以上又は充電部が2基以上ある設備を設置する際はその数量に合わせた広さの駐車スペースを確保する。
充電設備は、駐車スペース1台分につき、1基とすること。
駐車スペースは充電時に電気自動車等が公道にはみ出すなど法令違反とならないように確保する。
駐車スペースは充電時に電気自動車等が公道にはみ出すなど法令違反とならないようにスペースを確保すること。
間接補助事業者は補助事業の完了後においても二酸化炭素削減効果に関する目標を達成しなければならない。達成できない場合は事業報告書にその理由を付記して報告する。
間接補助事業者は、間接補助金の交付の目的に従って、間接補助事業の完了後においても、二酸化炭素削減効果に関する目標を達成するものとする。
補助事業が法令等や交付決定の内容に従って遂行されていないと認められる場合、大臣は補助事業者に対し、これらに従って遂行すべきことを命ずることができる。
補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
補助事業の遂行で知り得た第三者の情報は補助事業の目的又は提供された目的以外に利用してはならない。
間接補助事業者その他の第三者の秘密情報について、正当な理由なく開示、公表、漏えいしてはならない。
正当な理由なしに開示、公表、漏えいしてはならない。
補助事業者は別紙の暴力団排除に関する誓約事項を交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもって同意したものとする。
補助事業者は、別紙の暴力団排除に関する誓約事項について補助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
補助金の申請時及び実施期間内・完了後に暴力団や役員等が暴力団員であるなど所定の事項に該当しないことを誓約する。誓約が虚偽等の場合は異議を申し立てない。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
⑥地方公共団体を除く者のうち多排出者は交付申請日までにScope1・Scope2のCO2排出削減目標の設定・公表と、毎年度の排出実績等の第三者検証を経た公表、目標未達時のJクレジット等の調達又は未達理由の公表を表明している者に限る。GXリーグ参加者はこれらの取組を実施するとみなす。表明は様式第1(その3の2)で行う。
なお、⑥を除く者のうち、多排出者については、交付申請日までに、以下(ⅰ)及び(ⅱ)のCO2排出削減のための取組の実施について表明している者に限る。
借地に設置する場合は土地の利用に関する許諾と、保有義務期間(6年)以上の設置の許諾を土地所有者から得ること。国又は地方公共団体の土地は除く。
借地に充電設備を設置する場合は、土地の利用に関する許諾及び充電設備の保有義務期間(6年)以上において設置することの許諾を土地所有者から得ることが必要です
充電設備の実績期間は領収証の発行日、または設置工事が完了した日を入力する。
領収証の発行日、又は設置工事が完了した日を入力してください。
工事費は同一条件で2社以上の見積もりを取り、適切なものを採用すること。特別の事情で2社以上取れない場合はJATAへ相談する。
工事費については同一条件で2社以上の見積もりを取り、適切なものを採用すること
課金装置付きの充電設備は設置できるが誓約書のとおり課金装置は使用しないこと。
設置は可能ですが、様式第1(その3の1) (誓約書) (3)のとおり、課金装置は使用しないでください。
複数年度の各年度に補助対象経費が発生しない場合は申請できないため、事前に相談する。
複数年度の各年度に補助対象経費が発生しない場合、申請いただけませんので、事前にご相談ください。
車両台数と充電口数の関係(車両台数≧充電口数)は翌年度終了時に満たす必要がある。
「車両台数≧充電口数」については、翌年度終了時にこの関係性を満たしてください。
国庫債務負担行為での申請は自治体又は公営企業が使用するもの、燃料電池自動車、水素内燃機関型自動車など契約から納車までに長期間を要する車両に限られ、これらと一体で整備される充電設備等が対象となる。
またこれらと一体となって整備される充電設備等が対象となります。
令和8年度及び令和12年度の国内におけるScope1・Scope2のCO2排出削減目標を設定し、公表すること。令和8年度以降は毎年度の排出実績と進捗を第三者検証を経て公表すること。
令和8年度及び令和12年度の国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関するCO2排出削減目標を設定し、公表すること。
多排出者以外の者又は中小企業基本法に規定する中小企業に該当する者はCO2排出削減のためのその他の取組をもって上記の取組に替えることができる。
ただし、多排出者以外の者又は中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業に該当する者については、CO2排出削減のためのその他の取組をもって、これらに替えることができる。
CO2排出削減目標を達成できない場合はJクレジット若しくはJCMその他の適格カーボン・クレジットを調達するか、未達理由を公表すること。
(ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット若しくはJCMその他国内のCO2排出削減に貢献する適格カーボン・クレジットを調達する、又は未達理由を公表すること。
環境性能の高い部素材を調達することや取引先に働きかけることなどを通じて、サプライチェーン全体でのGX実現に向けた取組を促進すること。
通じてサプライチェーン全体でのGX実現に向けた取組を促進すること。
当該生産品に関し、自社の成長につながる今後の方針を策定すること。例として、コスト競争力の向上や海外市場の獲得が挙げられている。
当該生産品に関し、自社の成長(例:コスト競争力の向上や海外市場の獲得)につながる今後の方針を策定すること。
必要な人材の確保に向けた取組を進めること。例として、継続的な賃上げが挙げられている。
必要な人材の確保に向けた取組(例:継続的な賃上げ)を進めること。
安全上の重大な懸念が確認されている等、対象とすることが適切でない車両は委員会に諮った上で事前登録しないこととする場合がある。
安全上の重大な懸念が確認されている等、本補助事業の対象とすることが適切でないと認められる車両については、必要に応じて委員会に諮った上で、事前登録しないこととする場合がある。
電気自動車用充電設備は本補助事業において車両導入と一体的に行われたもので、事業者の敷地(事業所、営業拠点)等に設置する充電設備に限られる。
電気自動車用充電設備については、本補助事業において、車両導入と一体的に行われたもので、事業者の敷地(事業所、営業拠点)等に設置する充電設備に限るものとする。
別紙1の1の要件に該当するもの、又は車両製造事業者等からの報告の事前登録情報における型式に該当するものが対象となる。審査基準に基づく審査を経て公表された事前登録情報が基準となる。
事前登録情報における型式に該当するものとする。
充電設備等のリース形態での申請は可能だが車両がリース形態の場合は車両のリース会社と同一である必要がある。
車両がリース形態である場合、車両のリース会社と同一である必要があります
予算残額を超える申請があった場合、初めて申請を行う者や脱炭素先行地域内の事業所等に導入する者を優先して採択するなど総合的に判断して決定する。
予算残額を超える申請があった場合にバス車両・充電設備等は、初めて申請を行う者や脱炭素先行地域令和8年4月24日
交付決定には申請者が反社会的勢力及びこれに準ずるものとして別紙2の誓約事項に該当しないことが必要である。
一申請者が反社会的勢力及びこれに準ずるものとして別紙2の誓約事項に該当しないこと
申請に係る事業について他の法令及び予算に基づく国のその他補助金の交付を受けていないこと、またはその予定がないことが必要である。
実績申請は令和9年1月29日までに新車登録された車両であることが必要。
ただし実績申請については令和9年1月29日までに新車登録された車両であることが必要となります。
交付決定後、令和9年3月3日までに車両を新規登録する。
交付決定後、令和9年3月3日までに車両を新規登録する。
令和8年1月13日から令和9年1月29日までに新規登録した車両が補助対象。申請時には新車登録を完了していること。
令和8年1月13日~令和9年1月29日までに新規登録した車両が補助対象となります。
通常申請では申請時に発注済みの車両でも問題ないが新規登録は必ず交付決定後に行う。
通常申請の場合、申請時に車両の購入に関する発注がしてあったものでも問題ありません。
車両の新規登録は必ず交付決定後に行う。
ただし、車両の新規登録は必ず交付決定後に行ってください。
EV等への改造は道路運送車両法に基づく国の認証を受けた事業者のみ可能。申請時に認証書等を添付する。
また、EV等への改造を行う事業者は、道路運送車両法に基づき国から認証を受けている事業者でなければ改造を行うことができませんので、
購入契約の納入予定日は令和9年3月3日以前であることが必要。
この場合、納入予定日は令和9年3月3日以前であることが必要です。
間接補助事業者の自社調達は原価をもって補助対象額とする。
間接補助事業者の自社調達の場合原価をもって補助対象額とします。
100%同一資本のグループ企業からの調達は製造原価以内と証明できれば取引価格を補助対象額とする。
取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象額とします。
2030年度における保有車両の非化石エネルギー自動車の使用割合はタクシー等車両8%、バス5%を目標とする。
2030年度における保有のタクシー等車両あるいはバスの非化石エネルギー自動車の使用割合を8%(タクシー等車両)あるいは5%(バス)を目標とします。
令和4年度CO2排出量が20万t以上の事業者はGXリーグ加盟又は国内Scope1,2の削減目標設定などの表明が必要。
令和4年度CO2排出量が20万t以上の事業者は、GXリーグへの加盟又は国内でのScope1,2に関する削減目標を設定するなどの表明をしていただきます。
申請時に使用者変更の詳細が確定していれば、根拠資料を示して共同申請できる。確定していない変更は財産処分の対象となる。
申請時点で使用者の変更の詳細(いつ、どこの、誰に)が確定している場合は、その根拠資料(契約書等)を示して共同で申請することは可能です。
補助金申請済の車両と充電器口数の関係が営業所単位で車両台数が充電口数以上であることが必須。
営業所単位で「車両台数≧充電口数」となることが必須です。
申請者は消費税等仕入控除税額を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時にその額が明らかでないものはこの限りでない。
を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
本事業においてタクシー等車両及びバス車両に導入される電気自動車等の充電に必要な充電設備等であること。
設置場所は申請事業者の敷地(事業所、営業拠点)等に設置するものであること。
充電設備等のメーカー名及び型式等は経済産業省の「充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付対象の機器であること。
導入される充電設備等は設置位置、導入口数、出力電力等の設備が合理的で、充電口数は本補助金で一体的に導入される車両数を上回らず同数以下であること。
充電設備等を申請する場合は車両台数が充電設備等の口数以上でなければならず、補助対象車両に正しく充電できるものでなければならない。
充電設備等の申請を行う場合は、「車両台数≧充電設備等の口数」でなければなりません。
令和9年12月17日までに新車登録する自治体・公営企業のバス、燃料電池自動車、水素内燃機関型自動車など納車に長期間を要する車両と一体整備される充電設備等が対象。補助金支払いは令和9年度。
この場合、補助金の支払いは令和9年度に行われます。
通常申請は車両購入前に行う申請で、受付期間内を原則とする。契約・発注は交付決定前でも可能だが納車(新規登録)は交付決定日後。改造車は交付決定後に契約・発注する。
通常申請における車両は、申請時において契約又は発注は可能ですが交付決定日後に納車(新規登録)をしていただく申請方法です。
実績申請は納車(新規登録)後に書類を整えて申請する方法で、車両のみが対象。充電設備等は実績申請できない。
・実績申請:補助対象車両を購入後に行う申請。充電設備等については、実績申請は認められません。
車両導入と充電設備の設置を別年度に行う複数年度申請では補助金交付は単年度ごとに行われ、各年度で交付申請・交付決定が必要。2年度目は政府の予算措置がある場合のみ可能。
補助金の交付は単年度ごとに行うこととなるため、各年度、補助金の交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
国庫債務負担行為や複数年度申請を行う場合は余裕を持って事前にJATAへ相談すること。
この申請を行う場合は、余裕を持って必ず事前にJATAに相談を行って下さい。
充電設備等は申請事業者の敷地(事業所、営業拠点)等に設置する。借地は6年以上の契約・許諾が必要(土地が国または地方公共団体の場合を除く)。
借地は6年以上の契約、許諾が必要です(ただし土地が国又は地方公共団体の場合はこの限りではない)。
高圧受電設備・設置工事費は非化石エネルギー自動車の導入計画に記載された2030年度までの導入計画台数に合わせた規模の申請を可能とする。
高圧受電設備・設置工事費は、非化石エネルギー自動車の導入計画(交付規程様式第1(その4の1)又は様式第1(その4の2))に記載した2030年度までの導入計画台数に合わせた規模の申請を可能とします。
充電設備は一体導入した車両の充電に使うことが基本。車両の充電・稼働に支障がない範囲で他の車両にも使える。課金装置は使用できない状態であること。
また、課金装置については使用できない状態であることが必要です。
国庫債務負担行為の対象となる充電設備は同対象のバス車両と一体で整備される充電設備等に限る。
国庫債務負担行為による補助の対象充電設備は、2.(1)にて国庫債務負担行為の対象となるバス車両と一体となって整備される充電設備等に限ります。
年度を超えて複数年度にわたる間接補助事業は申請受付は受付期間内(単年度)を原則とし、事前にJATAに相談が必要である。補助金は単年度ごとに交付申請と交付決定を受ける。
申請受付は受付期間内(単年度)を原則とします。この申請を行う場合は、余裕を持って必ず事前にJATAに相談を行ってください。
申請者が間接補助事業者の要件を満たすか、補助対象車両一覧に掲載されているか、添付書類が正しいか、リース料金に補助金が反映されているか(一括還元ではない)、自動車検査証の記載と申請内容が一致するか、新車新規登録か(所有権留保・改造車を除く)等を確認する。
補助金がリース料金に反映されているか(一括還元ではなく、月々の料金に反映させていること)。
導入された充電設備等は導入車両の充電を行うための設置位置、導入口数を上回らず、合理的な出力電力等の設備であることが必要である。
導入された充電設備等は、導入車両の充電を行うための設置位置、導入口数を上回らず、合理的な出力電力等設備が設置されているか。
国で定める目標(目安)に準じる非化石エネルギー自動車の導入計画を設定している必要がある。
国で定める目標(目安)に準じる非化石エネルギー自動車の導入計画を設定しているか。
通常申請では車両は申請時に契約・発注が可能(改造車を除く)だが交付決定までは新規登録できない。充電設備等は申請時に発注・設備工事の着工ができず、交付決定前に発注や工事を開始すると交付決定が無効となる。
交付決定前に発注又は工事を開始した場合、交付決定が無効となります。
初年度の完了実績報告がない場合は翌年度の申請はできない。翌年度の補助金額は初年度交付決定時の計画額を超えられない。初年度に開始承認申請をしない事業は翌年度交付決定まで後年度事業に着手できない。2年目の補助事業は政府の予算措置がある場合のみ行える。
初年度(1年目)の完了実績報告がない場合は、翌年度(2年目)の申請はできません。
代表事業者は補助事業の実施に係る全ての責を負う。共同事業者が法令等または本規程に違反した場合も代表事業者がその責を負う。
代表事業者は、補助事業の実施に係る全ての責を負うものとし
令和8年度および令和12年度の国内のScope1・2のCO2排出削減目標を設定・公表し、令和8年度以降毎年度の排出実績と進捗を第三者検証を経て公表する。GXリーグ参加者は実施するものとみなす。
なお、GXリーグに参加する者については、これらの取組を実施するものとみなす。
多排出者以外の者または中小企業基本法に規定する中小企業に該当する者はCO2排出削減のためのその他の取組をもって、これらに替えることができる。
ただし、多排出者以外の者又は中小企業基本法に規定する中小企業に該当する者については
目標を達成できない場合はJクレジット、JCMその他国内のCO2排出削減に貢献する適格カーボン・クレジットを調達するか、未達理由を公表する。
Jクレジット若しくはJCMその他国内のCO2排出削減に貢献する適格カーボン・クレジットを調達する
環境性能の高い部素材の調達や取引先への働きかけ等を通じて、サプライチェーン全体でのGX実現に向けた取組を促進する。
サプライチェーン全体でのGX実現に向けた取組を促進すること。
当該生産品に関し自社の成長につながる今後の方針を策定すること。また、継続的な賃上げ等、必要な人材の確保に向けた取組を進めること。
必要な人材の確保に向けた取組(例:継続的な賃上げ)を進めること。
カを除く者のうち令和4年度CO2排出量が20万t以上の多排出者は交付申請日までにCO2排出削減の取組の実施を表明している者に限る。GXリーグ参加者は取組を実施するものとみなす。
令和4年度CO2排出量が20万t以上の者(以下「多排出者」という。)については、交付申請日までに
令和8年度及び令和12年度の国内のScope1・Scope2のCO2排出削減目標を設定・公表し、令和8年度以降毎年度の排出実績と進捗状況を第三者検証を経て毎年度公表すること。第三者検証はGXリーグ第三者検証ガイドラインに則る。
令和8年度及び令和12年度の国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2
目標を達成できない場合はJクレジット若しくはJCMその他国内のCO2排出削減に貢献する適格カーボン・クレジットを調達するか、未達理由を公表すること。
Jクレジット若しくはJCMその他国内のCO2排出削減に貢献する適格カーボン・クレジットを調達する、又は未達理由を公表すること。
交付対象の車両は(6)の事前登録申請日までにCO2排出削減の取組の実施を表明する者により生産されたものに限る。GXリーグ参加者は実施するものとみなす。多排出者以外の者又は中小企業はその他の取組で替えることができる。
導入対象車両の事前登録申請日までに、以下の取組の実施について表明する者により生産されたものに限る。
JATAは本補助金の交付対象として申請された充電設備等又は車両について、本補助金の要件を満たしているか否かは審査しますが安全面や法規面については何ら保証するものではありません。
それぞれ申請に対する条件がありますので、申請の際にはよく注意してください。
2.補助対象事業の要件(1)対象自動車次に掲げる自動車のうち、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び同法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送の用に供する乗車定員10人以下の車両(以下タクシー等車両という。
2設置場所は申請事業者の敷地(事業所、営業拠点)等に設置するものであること。
改造作業については相見積を取得す・改造の場合のみ造ること。
取得が難しい場合は前もってJATAに連絡・相談す車ること。
補助金の交付説イ充電設備等の標準的な使用状況を説明対象の機器であ明・一日の中で車両運行と充電をどのように使用するのかをご説明くだること。
・機器の見積に※申請される充電器のメーカー、型式は補助対象充電設備型式一覧表の内容通あっては型式をりに正しく記載されていること。
注2:設計上の注意として、以下の点に注意すること。
ただし、充電コネクタが2つ以上又は充電部が2基以上ある充電設備を設置する際には充電コネクタ・充電部の数量に合わせた広さの駐車スペースを確保すること。
・その1の3:(自動車と充電設備等を同時申請する場合)上記(その1の1)と(その1の2)に基づいてJATA電子申請システムに入力、資料をアップロードすること。
また、車両本体価格、補助対象車両の登録番号又は車台番号が記求載されていること。
6補助事業の実施に関する要件その他の必要な事項は別紙1に定めるとおりとする。
また、令和8年度以降毎年度の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を第三者による検証を経て毎年度公表すること。
(注)第三者検証についてはGXリーグ第三者検証ガイドラインに則ること。
イ当該生産品に関し、自社の成長(例:コスト競争力の向上や海外市場の獲得)につながる今後の方針を策定すること。
(交付の条件)第8条補助金の交付の決定には次の条件が付されるものとする。
ただし、やむを得ず達成できない場合にはJATAが別に定める事業報告書にその理由を付記して報告しなければならない。
二債権を譲り受けた者は譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
が及ぶ場合の対応については専ら補助事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなければならないこと。
(補助事業の遂行の命令等)第10条JATAは第8条第1項第六号の規定による報告書並びに職員の立入検査等の結果に基づき、補助事業が法令等、本規程、交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを指導することができる。
(注1)別紙1の1の要件に該当するもの又は車両製造事業者等からの以下各号に係る報告の情報(以下事前登録情報という。
(ハ)付帯工事費本工事費に付随する直接必要な工事に要する必要最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じて算定すること。
*1リースまたは転リースの場合はそれぞれリース先と転リース先の資料を併せて提出すること。
※複数年度事業であっても、当該年度に必要な金額(単年度分のみ)を申請すること。
注1交付規程第3条第3項の規定に基づき共同で申請する場合は代表事業者が申請すること。
注2申請者と使用者(貸渡し先等)が違う場合に記載すること。
注4複数年事業申請で、翌年度(2年目)に申請する場合にのみ記載すること。
注6申請者が自動車リース業者である場合は本申請に係る補助対象車両の貸渡先事業者における当該補助対象車両の用途について該当する欄に△を記入すること。
注5基準額については補助対象車両一覧にて確認すること。
*充電設備等の種類が変わる場合は種類ごとに用紙を分けて記載すること。
その場合、新たな用紙を設けて充電設備等に係る総額を太枠の箇所のみに記載すること。
注2交付規程別表注1に規定する車両情報に記載されている車名、通称名及び型式であること。
注5複数種類を入れる場合は種類ごとに何台(何口)導入予定か記載すること。
複数年度事業の全工程を含めたスケジュールとし、今回申請の補助事業により、何をどこまで実施するのかが明らかにわかるように詳細に記入すること。
また、車両、充電設備等を導入する時期、稼働開始予定は必ず記入すること。
注2取得年月日は自動車にあっては自動車検査証における初度登録年月日を充電設備等にあっては設置完了年月日を記載すること。
注3耐用年数は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、大臣が別に定める期間とすること。
20万t未満の事業者はこれらの条件は必須ではありません。
(交付の条件)第7条補助金の交付の決定には次の条件が付されるものとする。
十二前号イ、ウ、エ及びオにより付した条件に基づき補助事業者が承認又は指示を与える場合にはあらかじめ大臣の承認又は指示を受けなければならない。
二債権を譲り受けた者は譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
また、令和8年度以降毎年度の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を第三者による検証を経て、毎年度公表すること。
(注)第三者検証についてはGXリーグ第三者検証ガイドラインに則ること。
ア以下(i)~(iii)のCO2排出削減のための取組を実施すること。
イ当該生産品に関し、自社の成長(例:コスト競争力の向上や海外市場の獲得)につながる今後の方針を策定すること。
ウ必要な人材の確保に向けた取組(例:継続的な賃上げ)を進めること。
また、補助事業者は大臣から指示があった場合は交付の対象となったタクシー等車両及びバス車両の生産者に対し上記ア~ウに関する報告を求め、これを大臣に報告すること。
令和8年2月16日輸技協事第7-35号改訂令和8年3月10日輸技協事第7-38号令和7年度補正商用車等の電動化促進事業(タクシー・バス)の補助対象車両の事前登録に関する要領公益財団法人日本自動車輸送技術協会1.目的この要領は商用車等の電動化促進事業(タクシー・バス)の補助対象車両の事前登録に関し、申請者及び対象車両の要件、提出書面その他必要な事項を定めることを目的とする。
ア以下(i)~(iii)のCO2排出削減のための取組を実施すること。
また、令和8年度以降毎年度の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を第三者による検証を経て毎年度公表すること。
(注)第三者検証についてはGXリーグ第三者検証ガイドラインに則ること。
申請期間・事業期間
受付期間・提出期限25
受付期間9
申請期間は令和8年2月16日(月)から令和8年10月30日(金)までである。
令和8年2月16日(月)から令和8年10月30日(金)までとする。
申請期間は令和8年4月24日(金)から令和9年1月29日(金)まで。車両・充電設備それぞれで期間の変更がある場合はお知らせで公表する。
申請期間令和8年4月24日(金)〜令和9年1月29日(金)
充電設備等は実績申請がないため、必ず交付決定日後に契約、発注及び工事着工を行う。申請時点で契約、発注、工事着工のいずれかを行うと補助金の対象とならない。
必ず交付決定日後に契約、発注及び工事着工としてください
通常申請の交付申請はJATAが受付を公表した日から令和9年1月29日までに行う。
交付申請は、JATAが申請受付を公表した日~令和9年1月29日までに行う。
補助対象車両は令和8年1月13日から令和9年3月3日(購入後に実績申請する場合は令和9年1月29日)までに申請事業者が新車として新規登録する車両とする。割賦販売による所有権留保は認められない。
補助対象車両は、令和8年1月13日から令和9年3月3日(補助対象車両を購入後に実績申請する場合は令和9年1月29日)までに、申請事業者が新車として新規に登録する(された)車両とします。
電気自動車等への改造車は登録を令和9年3月3日までに完了し、申請方法は通常申請に限る。
電気自動車等への改造を行う自動車(以下「改造車」という。)を導入する場合は、改造車の登録を令和9年3月3日までに完了してください。
※2.(3)2の新車新規登録時に交付された自動車検査証7.申請受付(1)受付期間など受付期間、予算額及び申請にかかる留意事項については以下のとおりです。
受付期間留意事項1.通常申請、実績申請、複数年度申請の初年度・申請にかかる審査は申し込み順に行いまタクシー等車両・バス車両・充電設備等す。
また、公募要領7(1)の受付期間などの留意事項にあるように予算額の残額が2割程度に達した場合等、申請数が多数の場合は申請受付から交付決定までの期間が長くなることも想定されますので、ご注意ください。
提出期限16
交付決定の内容や付された条件に不服があり申請を取り下げる場合は通知を受けた日から15日以内に大臣に書面で申し出なければならない。
当該通知を受けた日から15日以内に大臣に書面をもって取り下げを申し出なければならない。
補助事業の完了後、完了日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに様式第12又は様式第12-2による完了実績報告書を提出する。
その日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに様式第12又は様式第12-2による完了実績報告書を大臣に提出しなければならない。
補助事業の実施期間内に国の会計年度が終了した場合、翌年度の4月30日までに様式第13による年度終了実績報告書を提出する。
補助事業の実施期間内において、国の会計年度が終了したときは、翌年度の4月30日までに様式第13による年度終了実績報告書を大臣に提出しなければならない。
補助事業者は事業によるCO2削減量の状況を把握し、規程およびJATAの求めに応じて情報を提供する。
事業の実施による二酸化炭素削減量の状況を把握し、この規程及びJATAの求めに応じて、事業の実施に係るこれらの情報を提供すること。
処分制限期間内に車両の運行または充電器の稼働が15日以上できない見込みの故障または事故、走行に支障のある部分の故障またはこれに起因する可能性のある事故、JATAが指示する不具合事象が発生した場合、速やかに任意の書式でJATAへ報告する。
任意の書式にて、発生内容をJATAまで報告してください。
令和9年3月10日の完了実績報告に間に合うように工事計画を立てる。
令和9年3月10日の完了実績報告に間に合うように工事計画を立ててください。
補助事業の完了日から起算して30日を経過した日または完了日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに様式第11の完了実績報告書を提出しなければならない。
その日から起算して30日を経過した日又は補助事業の完了した日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに
国の会計年度が終了したときは翌年度4月10日までに様式第12の年度終了実績報告書を提出しなければならない。
翌年度4月10日までに様式第12による年度終了実績報告書をJATAに提出しなければならない。
新車登録後、令和9年3月10日までに完了実績報告を行う。
新車登録後、令和9年3月10日までに完了実績報告を行う。
事業報告書は年度終了後30日以内に提出する。令和7年度分は令和8年4月30日まで、令和8年度分は令和9年4月30日まで。
年度毎に当該年度の終了後30日以内(令和7年度分については令和8年4月30日まで、令和8年度分は令和9年4月30日まで)に
充電設備等の設置および完了実績報告、並びに新規登録車両の完了実績報告は令和9年3月10日までに完了すること。
充電設備等の設置及び完了実績報告、並びに新規登録車両の完了実績報告は令和9年3月10日までに完了してください。
複数年度申請の充電設備の設置完了および完了実績報告、並びに新規登録車両の完了実績報告は令和9年12月24日までに完了すること。
充電設備の設置の完了及び完了実績報告、並びに新規登録車両の完了実績報告は令和9年12月24日までに完了してください。
補助事業完了日(新車は新規登録日、改造車は変更登録日)からその年度の3月末までと、その後1年間について、年度ごとに当該年度終了後30日以内に交付規程様式第16の事業報告書を提出する。
当該年度の終了後30日以内に当該補助事業によるCO2排出削減効果に関連する情報について、交付規程様式第16による事業報告書を提出してください。
申請(報告)から各種決定までの標準期間は資料の不備が解消されてから30日間とする。関係省庁と協議する場合はそれ以上かかることがある。
申請(報告)から各種決定までに要する標準期間は資料の不備が解消されてから30日間とします。
また、各書面の宛先と申請者名が一致することはもとより、各書面の日付、有効期限の記載も必要です。
3補助事業者が第1項の完了実績報告書をやむを得ない理由により期限内に提出できない場合は大臣は補助事業者からの申請に基づき期限について猶予することができる。