CEV補助金の車両(要件〜手続き)
公募中
- 締切
- 2027年2月12日(金)
- 補助上限
- 255万円
概要
- 対象者
- 電気自動車・燃料電池自動車などを買う個人・法人・自治体
- 補助額
- 車種ごとに決まる(電気自動車は最大130万円)
- 主な要件
- 新車として登録した対象車であること
- 注意事項
- メーカー希望小売価格840万円以上の車は補助額が8割になる
詳しい 条件 (176項目)
対象者・要件
111
要件111
申請者は別紙の暴力団排除に関する誓約事項を交付申請前に確認し、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について交付申請前に確認しなければならず
申請者は補助金の交付申請をするに当たって、また補助事業の実施期間内及び完了後において、誓約事項のいずれにも該当しないことを誓約する。
補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においては
誓約が虚偽であり、または誓約に反したことにより不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てないことを誓約する。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
役員等が自己等の不正の利益や第三者への損害を加える目的で暴力団又は暴力団員を利用していないことを誓約する。
役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
役員等が暴力団又は暴力団員に資金等を供給し、便宜を供与するなど暴力団の維持・運営に協力・関与していないことを誓約する。
役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
役員等が暴力団又は暴力団員であると知りながら、社会的に非難されるべき関係を有していないことを誓約する。
役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
補助金の申請時と補助事業の実施期間内及び完了後において、申請者(個人の場合はその者、企業の場合は当社、団体の場合は当団体)は暴力団および暴力団員ではないことを誓約する。この誓約が虚偽であり又は反した場合、不利益を被っても異議は申し立てない。
私は、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)ではありません。
補助金交付額が15千円を下回った場合は本補助金の交付対象としない。
交付申請は1台ごとに行われ、別表3の申請要件を満たし、別表4の書類が添付され、国の他の補助金と重複申請せず、自社製品調達分は利益等を排除し、申請者が反社会的勢力でないことが必要。
交付申請が、クリーンエネルギー自動車1台ごとに行われていること。
下取車に関してのみ、使用者が新車の申請者と同一でなくても申請できる。
下取車に関してのみ、申請者と同一でなくても申請できます。
残債がある場合、下取価格欄には残債を含まない下取金額を明記する。
残債を含まない、下取金額を明記してください。
処分制限期間内に自家用を事業用に変更する前提で申請することはできない。
処分制限期間内に自家用を事業用に変更する前提で申請することはできません。
自動車メーカーに求める取組として、車両の電費・航続距離を向上させること、外部給電機能を具備すること、車両や車載蓄電池の火災の発生の未然防止・再発防止に取り組むことが挙げられている。
公共用急速充電器の整備に取り組むこと、また自社の販売台数に応じて急速充電器(公共・非公共)の整備に取り組むことが求められる。
主要部品(バッテリー・駆動用モーター・インバーター)、その構成部品、重要鉱物の安定確保に取り組み、車両のサイバーセキュリティ対策に取り組むこと。
十分な数の整備拠点を確保する等、整備サービスを提供できる体制の確保と、メンテナンスを支える整備人材の育成に取り組むこと。
車両のライフサイクル全体でのCO2排出削減、蓄電池のCFP低減、バッテリーのリユース・リサイクル、GXリーグへの参画や取引適正化などに取り組むこと。
バッテリーのリユース・リサイクル等に取り組むこと
電動車を活用した自治体とのレジリエンス向上に向けた取組など災害対応に貢献すること等が求められる。
ライフサイクルの持続可能性は企業ごとにCO2排出削減目標、バッテリーの脱炭素化、バッテリーのリユース・リサイクル、取外しマニュアル公表、他部品のリユース・リサイクル、GXリーグ参加等、パートナーシップ構築宣言等の取組で評価される。バッテリーCFPの算定に向けた取組・計画は車種ごと・企業ごとに評価される。
③バッテリーのリユース・リサイクルを実施しているか④バッテリーの取外しマニュアルを公表しているか
企業が自治体と提携している災害連携協定や、その他電動車を活用した自治体とのレジリエンス向上に向けた取組を企業ごとに評価する(配点5)。
購入した補助対象車両は補助金交付申請の前に登録(届出)と車両代金全額の支払いを完了させるか、又は登録・届出全額支払いの手続きを完了させる。
購入した補助対象車両は、補助金交付申請の前に、登録(届出)と車両代金全額の支払いを完了、又は登録・届出全額支払いの手続きを完了させてください。
申請車両が電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、超小型モビリティの場合はすべて参加する。型式が「不明」となっている車種は除く。
申請車両が電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、超小型モビリティの場合はすべて参加していただきます
個人が購入またはリース契約する型式指定を受けた電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、超小型モビリティはJ-グリーン・リンケージ倶楽部への入会が必要である。
CO2排出削減量のクレジット化を推進するJ-クレジット事業を実施する「J-グリーン・リンケージ倶楽部」への入会が必要です。
補助金の振込先口座は申請者個人名義の口座とし、申請者の氏名と同一の名義にする。家族等の申請者以外の口座には振り込めない。
家族等の申請者以外の口座には振り込めません。
交付申請書3ページ目の申請に関する誓約内容の全項目を確認し、□にチェックする。同意がない場合、補助金は交付されない。
同意がない場合、補助金は交付されません。
申請車両の所有者と使用者が一致しない場合は身体障がい者等が使用する自動車に係る税の減免制度の適用を受けていることが例外として認められる。
「所有者」と「使用者」が一致しないことを例外として認める場合
所有者と使用者が一致しない場合は所有者と使用者が生計を一にする場合に限る。
「所有者」と「使用者」が生計を一にする場合に限ります。
所有者と使用者の不一致が認められるのは車両の登録(届出)の年度に減免制度の適用を受けている場合のみである。次年度に減免を申請予定の場合は認められない。
「所有者」と「使用者」の不一致が認められるのは、車両の登録(届出)の年度に減免制度の適用を受けている場合のみです。
リース期間が処分制限期間(保有義務期間)以上であることが必要である。
リース契約期間は必ず処分制限期間(保有義務期間)以上であることが必要です。リース車両は全て使用者申請です。
補助金の交付申請前に「暴力団排除に関する誓約」の内容を必ず確認しなければなりません。
支店等の要件に該当しない場合は支店申請はできません。本社からの申請が必要です。
以上、該当しない場合は支店申請はできません。本社からの申請をお願いいたします。
リース期間が処分制限期間(保有義務期間)以上であることが必要です。
中古車及び事業用車両はCEV補助金の対象外である。
※中古車及び事業用車両はCEV補助金の対象外です。
国が実施する他の補助金と重複して交付申請をすることはできない。
国が実施する他の補助金と重複して交付申請をすることはできません。
地方公共団体による補助金制度とは重複して申請できる。
但し、地方公共団体による補助金制度とは重複して申請できます。
評価項目と配点は車両性能(車種ごと)20、充電インフラ整備への貢献(企業ごと)40、供給の安定性/サイバーセキュリティへの対応100、整備の体制/整備人材の育成25、ライフサイクル全体での持続可能性の確保10、自動車の活用を通じた他分野への貢献(企業ごと)5で、合計200点。
合計点200
自動車の活用を通じた他分野への貢献として、企業が自治体と提携している災害連携協定やその他、電動車を活用した自治体とのレジリエンス向上に向けた取組を企業ごとに評価する。
補助対象車両一覧は令和7年12月16日~令和7年12月31日登録分、令和8年1月1日~令和8年3月31日登録分、令和8年4月1日以降登録分の区分がある。
令和7年12月16日~令和7年12月31日登録分補助対象車両一覧
自動車販売を営む全ての法人は展示車、試乗車等の販売促進活動で使用される車両を申請できない。
展示車、試乗車等の販売促進活動で使用される車両は申請できません。
直近会計年度の総売上に占める新車販売売上の比率が15%超、かつ直近会計年度の新車販売台数が20台超の法人は当該車両と同一名称の車両を新規登録日の前後1年以内に販売している場合等は申請できない。
①直近の会計年度の総売上に占める新車販売売上の比率が15%超である
当該車両の新規登録日を起点にその前1年以内に同一名称の車両を販売している場合、またはその後1年以内に販売する予定がある場合は申請できない。
当該車両の新規登録日を起点に、その前1年以内に販売している場合、あるいはその後1年以内に販売する予定がある場合は申請できません。
製造事業者等から購入し貸渡しを行う場合は制限の適用対象外となる。自動車検査証が発行される車両は有償貸渡の許可を取得して貸渡し、発行されない車両は様式19を提出しレンタカーとして有償で貸渡す。
但し、当該車両を製造事業者、または、製造事業者に準じる事業者から購入し貸渡を以下条件でおこなう場合、上記Ⓑの適用対象外として認められます。
製造事業者(海外法人の場合はその委託を受けた輸入事業者)は車種ごと・企業ごとの取組みに関する申請書を提出しており、少なくとも車両性能に関する項目は数値を記載していることが条件。
少なくとも車両性能に関する項目は数値を記載していることを条件とする。
車名・グレード及び購入価格が明示されていること。
申請車両は初度登録された車両(中古の輸入車の初度登録車を除く。)で、製造事業者の新車保証が付いているものであること。
申請車両は自動車検査証の自家用・事業用の別の欄が自家用であること。
申請車両はセンターが別に定める期間内に初度登録され、かつ過去に補助金申請したことのない車両であること。
申請車両の代金の支払いが現金で完了しているか、又は全額支払いの手続きが完了していること(手形を除く)。全額支払いの手続きの完了とは割賦、ローン、クレジット等で代金全額の支払い方法が合意済みであることを証明できることをいう。
申請車両は、代金の支払いが現金で完了しているか、又は全額支払いの手続きが完了していること(注)。ただし、手形を除く。
リースの場合はリース車両の使用者が申請者となり、補助金はリース車両の使用者に交付される。その場合、リース期間は処分制限期間以上であること。
自動車を販売する業を営む法人が申請者となる車両は展示車、試乗車その他販売活動の促進の目的で使用されるものでないこと。
自動車を販売する業を主として営む法人が申請者の場合、当該車両と同一名称の車両を初度登録日前一年以内に販売しておらず、初度登録日後一年以内は販売しないこと。一定のレンタカー等の場合は適用対象外として認められる。
当該車両の初度登録日前一年以内に販売していないこと、かつ、初度登録日後一年以内は販売しないこと。
走行データ記録機材の搭載及び記録されたデータの国及びセンターへの提供への協力を求められた場合はこれを了承すること。
走行データ記録機材の搭載及び記録されたデータの国及びセンター(これらが指定する機関を含む。)への提供への協力を求められた場合は、これを了承すること。
センターが定める仕様の申請車両については申請者はセンターが指定するJクレジット事業実施団体への入会、個人情報の提供、その他Jクレジット制度への協力を求められた場合は了承すること。申請者自身が排出削減事業を行う場合等を除く。
法人番号保有者は補助金の交付を受けた場合、その情報が国のgBizINFOサイトにおいて公表されることを了承すること。
給電機能を有した車両の申請者は所有に関する情報について国・地方公共団体から要請があった場合のセンターによる情報提供を了承すること。災害時等に国・地方公共団体から貸与の要請があった場合は可能な範囲で協力するよう努めること。
給電機能を有した車両の申請者は、申請車両の所有に関する情報について
センターから求められた場合には利用状況に関するデータ(利用頻度等)を提供し、当該データの国への提供を行うことを了承すること。
利用状況に関するデータ(利用頻度等)を提供し、当該データについて国への提供を行うことを了承すること。
申請車両が電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、超小型モビリティの場合はすべて参加が必要。型式が「不明」となっている車種は除く。
申請車両が電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、超小型モビリティの場合はすべて参加していただきます(型式が「不明」となっている車種を除く)。
個人が購入またはリース契約する型式指定を受けた電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、超小型モビリティは「J-グリーン・リンケージ倶楽部」への入会が必要。入会手続きはセンターが行う。
入会手続きはセンターが行います。
補助金の振込先口座は申請者個人名義の口座とする。申請者本人の氏名と同一の名義が必要で、家族等申請者以外の口座には振り込めない。
「口座名義」は申請者個人名義の口座としてください。
家族等申請者以外の口座には振り込めない。
家族等の申請者以外の口座には振り込めません。
預金種目は普通・総合、当座、貯蓄、その他から選ぶ。定期預金は不可。
□普通・総合□当座□貯蓄□その他(定期預金不可)
電気自動車、プラグインハイブリッド自動車を申請した場合は充電の方法について回答する。
「電気自動車」、「プラグインハイブリッド自動車」を申請された方は充電の方法についてご回答をお願いします。
交付申請書3ページ目の<申請に関する誓約内容>の全項目を確認し、□にチェックする。同意がない場合、補助金は交付されない。
交付申請書3ページ目の<申請に関する誓約内容>について、必ず全ての項目を確認の上、□にチェックしてください。
支店等が申請する場合、その支店等が登記されており、支店等の代表者が代表権を持っていることが必要である。
支店等が申請する場合は、その支店等が登記されていること、支店等の代表者が代表権を持っていることが必要です。
車検証上の所有者(または使用者)名義が支店等の名義であることが必要である。
上記に該当しない場合は支店申請はできず、本社からの申請が必要である。
以上、該当しない場合は支店申請はできません。本社からの申請をお願いいたします。
申請車両の使用者が車両の管理責任者として自動車保管場所証明書を取得した役員又は従業員等の場合、提出書類が必要である。
申請者自身が車両代金の支払い又は支払い手続きのいずれかが完了していることを確認できる書類が必要である。
申請者自身が車両代金の支払い又は支払い手続きのいずれかが完了していることを確認できる書類が必要です。
所有権留保の場合は領収証の添付があっても必ずクレジット(ローン)契約書が必要である。
所有権留保の場合は、領収証の添付があっても、必ずクレジット(ローン)契約書が必要です。
下取車がある場合、車両購入の注文書、請求書、売買契約書等に当該下取車の明細が記載されていることが必要である。
振込先口座の口座名義は申請者名と一致していることが必要である。
口座名義は申請者名と一致していることが必要です。
車検証上の使用者区分は申請者、役員が車両管理責任者、従業員が車両管理責任者から選択する。役員の場合は登記簿への記載の有無を選択する。
「車検証上の使用者」を記入し、「使用者区分」を以下から選択してください。
処分制限期間は補助対象車両一覧を確認の上、記入する。
「処分制限期間」は補助対象一覧を確認の上、記入してください。
リース期間が処分制限期間(保有義務期間)以上でない場合はリース期間の修正が必要になる。
リース期間が処分制限期間(保有義務期間)以上でない場合は、リース期間の修正が必要になります。
口座番号は数字7桁で記入する。7桁未満の場合は先頭に0を付ける。
口座番号が7桁未満の場合は先頭に「0」を付けてください。
交付申請書3ページ目の申請に関する誓約内容を全項目確認し、□にチェックする。同意がない場合、補助金は交付されない。
同意がない場合、補助金は交付されません。
直近会計年度の総売上に占める新車販売売上比率が15%超かつ新車販売台数が20台超の自動車販売法人は同一名称の車両について、新規登録日の前1年以内に販売している場合、または後1年以内に販売する予定がある場合は申請できない。
当該車両の新規登録日を起点に、その前1年以内に販売している場合
令和8年1月1日~3月31日登録分の評価基準では製品性能の向上として車両の電費・航続距離を向上させることが求められる。
製品性能の向上・車両の電費・航続距離を向上させること
全社の電動車を普及させる上で重要な公共用急速充電器の整備に取り組むこと。自社の販売台数に応じて、急速充電器(公共・非公共)の整備に取り組むこと。
整備拠点を十分な数確保する等の体制確保、主要部品(バッテリー・駆動用モーター・インバーター)や重要鉱物の安定確保、火災の未然防止・再発防止に取り組むこと。
十分な数の整備拠点を確保する等、整備サービスを提供できる体制の確保に取り組むこと
外部給電機能の具備を通じて、エネルギーマネジメントや災害対応に貢献すること等が求められる。
製造事業者(海外法人の場合は委託を受けた輸入事業者)は車種ごと・企業ごとの取組に関する申請書を提出し、少なくとも車両性能に関する項目は数値を記載していることが条件。
車種ごと・企業ごとの取組みに関する申請書は提出しており、少なくとも車両性能に関する項目は数値を記載していることを条件とする。
企業が自治体と提携している災害連携協定や、電動車を活用した自治体とのレジリエンス向上に向けた取組を企業ごとに評価する。
企業が自治体と提携している災害連携協定や、その他、電動車を活用した自治体とのレジリエンス向上に向けた取組を評価(企業ごと)
令和8年4月1日~12月31日登録分の評価基準では電費・航続距離の向上、外部給電機能の具備、火災の未然防止・再発防止への取組が求められる。
・外部給電機能を具備すること・車両や車載蓄電池の火災の発生の未然防止、再発防止に取り組むこと
主要部品(バッテリー・駆動用モーター・インバーター)、構成部品、重要鉱物の安定確保と、車両のサイバーセキュリティ対策に取り組むこと。
整備拠点を十分な数確保する等の体制確保と、メンテナンスを支える整備人材の育成に取り組むこと。
③整備の体制/整備人材の育成・十分な数の整備拠点を確保する等、整備サービスを提供できる体制の確保に取り組むこと
車両の登録(届出)が済み、支払い手続も済んでいれば、納車前でも申請できます。
車両の登録(届出)が済んで、支払い手続も済んでいれば、納車前でも申請することができます。
クレジット契約による支払いの完了とはクレジット会社と申請者の間のクレジット契約の締結の完了をいいます。
クレジット契約による支払いの場合には、「支払いの手続きの完了」とは、クレジット会社と申請者の間のクレジット契約の締結の完了をいいます
リース契約期間は必ず処分制限期間以上にする必要があります。
リース契約期間は必ず処分制限期間以上にしてください。
直近会計年度の新車販売比率15%超かつ新車販売台数20台超の法人は同一名称の車両を新規登録日の前後1年以内に販売(予定含む)する場合は申請できない。
当該法人が、補助金交付申請をしようとする車両(当該車両)と同一名称の車両について
製造事業者等から購入し貸渡す場合は制限の対象外。自動車検査証が発行される車両は有償貸渡の許可を取得して貸渡し、発行されない車両は様式19を提出してレンタカーとして有償で貸渡す。
自家用自動車有償貸渡業の許可を取得して貸渡
申請者、車両所有者及び車検証上の使用者が一致していることが申請の要件。
名義が一致しない例外は所有権留保付購入、法人等の役員・従業員が使用する場合、リース車両、身体障がい者等の減免申請車両のみ。他は不受理。
一致しない場合での例外は以下のケースのみとなり
対象車種以外の申請、中古車の申請、事業用車両の申請、手形による購入は不受理となる。
◆対象車種以外の申請◆中古車の申請◆事業用車両の申請◆手形による購入の場合
再三の不備書類の問合せに回答をいただけない、または追加書類を提出いただけない場合は不受理となる。
再三の不備書類の問合せにもご回答をいただけない、追加書類をご提出いただけない場合
過去に交付された車両が財産処分されており、返納がされていない場合は不受理となる。
申請者が反社会的勢力及びそれに準ずる者の場合は不受理となる。
既に補助金の交付を受けた車両は対象外。交付は車両ごとに1回限り。
既に補助金の交付を受けた車両(補助金の交付は車両ごとに1回限り)
国が実施する他の補助金と重複して補助金交付申請された車両は対象外。
自動車検査証の自家用・事業用の欄が事業用の車両は対象外。補助金交付は自家用に限る。
自動車検査証の自家用・事業用別の欄が「事業用」の車両
地方公共団体及び地方公共団体が出資する法人が所有もしくは使用する塵芥車は対象外。
日本では新規登録となる中古の輸入車は対象外。
メーカーの新車保証がついていない車両は対象外。
申請車両の初度登録の期間は令和7年12月16日からで、最終日は令和9年2月1日とする。
初度登録の期間は令和7年12月16日からとする。初度登録の期間の最終日は令和9年2月1日とする。
申請要件⑩のセンターが定める仕様の車両は道路運送車両法第75条第1項により型式の指定を受けた電気自動車、プラグインハイブリッド自動車とする。J-クレジット事業実施団体はJ-グリーン・リンケージ倶楽部とする。
道路運送車両法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた電気自動車、プラグインハイブリッド自動車とする。
製造事業者から補助対象車両として申請のあった銘柄は別表2の補助金交付額の算定のための条件を満たすものであること。
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車は搭載蓄電池が鉛電池以外で総電力量が明確であること、搭載電池の性能保証が設定されていることが算定条件である。
「搭載された電池の性能保証」が設定されていること。
ベース車両が適切に選定され、車両本体価格の差の調整が適正で、差額が許容範囲で明確に説明され適正と認められることが条件である。
差額が、許容できる範囲内で明確に説明され適正と認められるものであること。
令和7年12月16日~12月31日の新車新規登録分の交付額算定の評価の基準は製品性能の向上、充電インフラ整備、整備体制・供給安定性・安全性、整備人材育成、サイバーセキュリティ、ライフサイクルでの持続可能性、外部給電等による他分野への貢献である。
車両の電費・航続距離を向上させること
所有権留保の購入で申請車両の所有者が販売会社又はローン会社等の場合、車検証に加えて、申請者が契約者となっている契約書(申込書は不可)が必要です。
申請車両の「所有者」が販売会社又はローン会社等となっている場合車検証に加えて、申請者が契約者となっている、ローン、クレジット、保証、割賦等の契約書(申込書は不可)が必要です。
申請期間・事業期間
受付期間・提出期限32
受付期間9
予算が不足するおそれがあると認めるときは予算執行状況を見極めたうえで交付申請の受付を中止することができ、ホームページ等で周知する。
補助金の交付に係る予算が不足するおそれがあると認めるときは
令和8年3月31日に申請受付を開始した。
※令和8年3月31日(火)に申請受付を開始しました。
対象車両の登録後に申請する。予算の消化状況により受付期間を短縮することがあり、その場合はホームページで案内される。
◆対象車両の登録後の申請となります。
新車新規登録日(新車新規検査届出日)が令和8年1月1日~令和8年3月31日のクリーンエネルギー自動車は下表の補助上限額の対象となる。
新車新規登録日(新車新規検査届出日)が令和8年1月1日~令和8年3月31日のクリーンエネルギー自動車は下表のとおりとする。
新車新規登録日(新車新規検査届出日)が令和8年4月1日~令和8年12月31日のクリーンエネルギー自動車は下表の補助上限額の対象となる。
新車新規登録日(新車新規検査届出日)が令和8年4月1日~令和8年12月31日のクリーンエネルギー自動車は下表のとおりとする。
新車新規登録日(新車新規検査届出日)が令和9年1月1日以降のクリーンエネルギー自動車は下表の補助上限額の対象となる。
新車新規登録日(新車新規検査届出日)が令和9年1月1日以降のクリーンエネルギー自動車は下表のとおりとする。
令和8年3月31日から申請受付を開始します。
令和8年3月31日から申請受付開始します。
センターは予め定めた日、または申請額が予算額を超過した日をもって交付申請の受付を中止する方法のいずれかを決定し告知する。中止告知後は予算消化状況を定期的に公表する。
予め定めた日をもって中止する方法又は補助金申請額が予算額を超過した日をもって中止する方法のいずれかを決定し告知する。
予め定めた日または予算超過日の前日までにセンターに到着した交付申請を審査対象とし、それ以降に到着した申請は全て無効とする。
それ以降にセンターに到着した交付申請は全て無効として扱う。
提出期限23
減免制度の申請や書類の取得に時間がかかり補助金交付申請の期限に間に合わない場合は申請期限より前にセンターに連絡する。
必ず申請期限より前にセンターにご一報ください。
センターが様式を指定する書類はセンターホームページからダウンロードして使い、必ず最新の様式で作成して提出する。
センターが様式を指定する書類は、センターホームページからダウンロードしてお使いください。必ず最新の様式で作成の上、提出してください。
2027年2月12日※※必着。登録から1か月以内に申請
令和9年2月12日(必着)
令和7年12月16日から令和8年3月31日までの新規登録車両は支払い手続きの方法を問わず受付開始日から令和8年5月31日(消印有効)が提出期限となる。
◆令和7年12月16日から令和8年3月31日までの新規登録車両を申請する場合、提出期限は支払い手続きの方法を問わず、受付開始日から令和8年5月31日(消印有効)となります。
令和8年4月1日から4月30日の登録で、登録日までに全額支払い(又はリース契約の締結)が完了している場合は受付開始日から令和8年5月31日まで。
令和8年4月1日から4月30日の登録で、登録日より後に支払い(又はリース契約の締結)が完了した場合は令和8年6月30日まで(消印有効)が提出期限となる。
登録日より後に支払い(又はリース契約の締結)が完了した場合は、令和8年6月30日まで(消印有効)が提出期限となります。
令和8年5月1日以降の登録車は登録日までに車両の支払い(支払手続き又はリース契約の締結)が完了しているかどうかで提出期限が異なる。
提出期限は登録日までに車両の支払い(支払手続き又はリース契約の締結)が完了しているかどうかによって異なります。
令和8年5月1日以降の登録で現金により全額支払いが完了している場合、または頭金と残額の支払いが完了している場合は登録日の翌月の前日まで。
令和8年5月1日以降の登録で、登録日までにクレジット会社又はリース会社と申請者の間の契約締結が完了している場合は翌々月の月末が提出期限となる。
リース会社と申請者の間で契約の締結が完了している場合翌々月の月末
令和8年5月1日以降の登録で代金の一部を支払った場合は登録日の翌々月の末日まで。
代金の一部を支払った場合登録日の翌々月の末日まで
申請書の提出期限は車両登録(届出)時期により変わり、原則は車両の初度登録(届出)の日から1ヶ月以内(翌月の前日までの消印有効)です。
「車両の初度登録(届出)の日から1ヶ月以内(翌月の前日までの消印有効)」となります。
車両登録日までに車両代金の支払い手続きが完了していない場合は初度登録(届出)日の翌々月末日が申請期限となります。
下取り車の入庫(=現物による支払い)が車両登録日より後の場合は、申請期限は、
最終期限は令和9年2月12日です。
※最終期限は令和9年2月12日になりました。
車両登録日以前にクレジット契約の締結が完了していれば、申請期限は原則どおり初度登録(届出)日から1ヶ月以内です。
リース会社と申請者間のリース契約日が車両登録日より後の場合、申請書提出期限は初度登録(届出)日の翌々月末日です。
最終期限は令和9年2月12日で、当センター必着となる。
最終期限(令和9年2月12日)については、当センター必着となります。
令和7年12月16日~令和8年3月31日の登録分は表の提出期限として5月31日が示されている。
令和7年12月16日5月31日~令和8年3月31日
令和8年4月1日~4月30日の登録分は車両登録日までに支払い手続きが完了している場合5月31日、完了していない場合6月30日と表にある。
4月1日~4月30日5月31日6月30日
令和8年5月1日以降の登録分の原則提出期限は新規登録(届出)日から1ヶ月(消印有効)。例示は5月8日登録の場合6月7日。
5月1日以降新規登録(届出)日から1ヶ月
令和8年5月1日以降の登録分の例外の提出期限は新規登録(届出)日の翌々月末。例示は5月8日登録の場合7月31日。
新規登録(届出)日の翌々月末(例:5月8日)
リース車両は新規登録日ではなく、リース契約日で判断する。
※リース車両はリース契約日で判断します。
補助金交付申請書の提出期限は令和9年2月12日(必着)とする。
個別車両ごとの交付申請書の提出期限は初度登録の日から1か月以内とする。ただし、センターが特別な期間を設定しホームページ等で告知した場合はその期限も認める。
個別車両ごとの補助金交付申請書の提出期限は、当該車両の初度登録の日から1か月以内とする。
申請手続き
33
手続き33
申請者はセンターが別に定める日までにセンター所定の様式の補助金交付申請書をセンターに提出しなければならない。
センターが別に定める日までに、センターが定める様式による補助金交付申請書をセンターに提出
交付決定通知の内容や条件に不服がある場合、通知を受けた日から起算して7日以内に補助金交付申請取下書を提出する。決定通知前はセンターに申告して取り下げられる。
当該通知を受けた日から起算して7日以内にセンターが定める様式による補助金交付申請取下書をセンターに提出しなければならない。
交付決定後は様式5変更届出書と変更前後の本人確認書類の写し等をセンターに提出する。法人は商業登記簿の履歴事項全部証明書の写しを提出する。
交付決定後であれば、センターHPに掲載の「様式5/変更届出書」に記入し、次の書類と一緒にセンターに提出してください。
交付決定後の振込先変更は交付決定通知書等の封筒記載の連絡先に至急連絡する。交付決定前はセンターに問い合わせる。
封筒に記載の連絡先に至急ご連絡ください。
交付決定後は様式5変更届出書と番号変更後の電子車検証と自動車検査証記録事項の写しをセンターに提出する。
番号変更後の電子車検証と自動車検査証記録事項の写しと一緒にセンターに提出してください。
交付決定後は様式5変更届出書と新しい代表者が確認できる商業登記簿の写しをセンターに提出する。
新しい代表者が確認できる商業登記簿の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写しと一緒にセンターに提出してください。
センターHPの審査状況確認で車両の登録番号を入力して確認できる。審査中は交付決定前、交付決定済みは交付決定後。
「審査中」であれば「交付決定前」です。「交付決定済み」であれば「交付決定後」です。
交付決定済みで補助金受領前の場合は様式6計画変更承認申請書の提出が必要で、センターで補助金振込を止める必要があるため至急連絡する。
「様式6/計画変更承認申請書」の提出が必要になりますが、センターで補助金振込を止める必要がありますので、まずは至急連絡してください。
交付決定後に事業用として使用する必要が生じた場合のみ、様式5変更届出書と変更後の電子車検証等の写しを提出する。
交付決定後に「様式5/変更届出書」及び変更後の電子車検証と自動車検査証記録事項の写しをセンターに提出願います。
補助金交付申請は基本的にオンラインで行う。
基本的にオンラインで申請するようお願いします。
審査状況はセンターのホームページで確認できる。審査状況について電話での問い合わせは遠慮する。
審査状況はセンターのホームページで確認することができます。
下取車を車両代金の一部に充当した場合は申請車両購入時の下取有無で「有」を選択する。下取車の登録番号・車台番号・車種名を記入する。
下取車を車両代金の一部に充当した場合は「有」を選択してください。
J-クレジット事業への参加は「はい」を選択し、参加方法として「センター指定団体」か「その他」のいずれかを選択する。「その他」の場合は下欄に加入する団体名を記入する。
「その他」を選択した場合は、下欄に加入する団体名を記入してください。
J-グリーン・リンケージ倶楽部への入会手続きはセンターが行う。補助金交付申請書で入会の同意をすると、交付決定通知書兼額の確定通知書の下段に入会が記載される。
入会手続きはセンターが行います。
J-グリーン・リンケージ倶楽部へ、氏名、住所、電話番号、車両名、型式、車両登録番号、車台番号、燃費、登録年月日、購入価格、補助金交付額の個人情報を提供する。
提供する個人情報は、氏名、住所、電話番号、車両名、型式、車両登録番号、車台番号、燃費(電費㎞/kWh)、登録年月日、購入価格、補助金交付額です。
口座番号は数字7桁で記入する。7桁未満の場合は先頭に「0」を付ける。
「口座番号」を数字7桁で記入してください。
提出された書類は返送しない。
提出された書類は返送いたしませんので、ご了承ください。
到着はセンターホームページの「審査状況確認」ページで確認できる。
到着したかどうかはセンターホームページの「審査状況確認」ページで確認することができます。
書類は東京都千代田区紀尾井町3番27号剛堂会館5Fの一般社団法人次世代自動車振興センター次世代自動車部CEV補助金(車両)受付窓口係に送付する。
〒102-0094東京都千代田区紀尾井町3番27号剛堂会館5F一般社団法人次世代自動車振興センター次世代自動車部CEV補助金(車両)受付窓口係
手続代行者は申請者の指示に従い依頼された手続きを誠意をもって実施する。補助金交付に係るセンター発行の通知書等の送付先は全て申請者となる。虚偽申請等の不正行為があれば、手続代行業務の停止及び名称の公表等の措置が科せられる。
二補助金交付に係るセンター発行の通知書等の書類の送付先に関しては、全て申請者となること。
法人・地方公共団体の申請では申請書に法人番号を記入する必要がある。
法人番号の申請書記入が必要
交付申請の手続代行は第三者に依頼できるがセンターが認めた場合を除き手続代行者は車両販売会社に限る。車両販売会社以外で代行を検討する場合は申請書類提出前にセンターに問い合わせる。
ただし、センターが認めた場合を除き、手続代行者は車両販売会社に限る。
補助金交付に係るセンター発行の通知書等の書類の送付先は全て申請者となる。
補助金交付に係るセンター発行の通知書等の書類の送付先に関しては、全て申請者となること。
法人番号は国税庁から指定された13桁の番号を記入する。登記簿謄本の会社法人等番号(12桁)とは異なる。
「法人番号」は国税庁から指定されている法人番号(13桁)を記入してください。
交付申請書で車両の種類(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、超小型モビリティ、ミニカー、原付)を選択する。
「車両の種類」を以下から選択してください。
参加対象の場合は「はい」を選択し、参加方法として「センター指定団体」か「その他」のいずれかを選ぶ。「その他」を選んだ場合は下欄に加入する団体名を記入する。
「その他」を選択した場合は、下欄に加入する団体名を記入してください。
補助金交付申請書で入会の同意をすると、交付決定時に送付される「補助金交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書」の下段に「J-グリーン・リンケージ倶楽部」に入会したことが記載される。
補助金交付申請書で入会の同意をいただきますと、補助金交付決定時にセンターから送付する「補助金交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書」の下段に「J-グリーン・リンケージ倶楽部」に入会されたことも記載します。
手続代行者は車両販売会社に限る。ただしセンターが認めた場合を除く。車両販売会社以外で手続代行を検討する場合は申請書類提出より前にセンターに問い合わせる。
ただし、センターが認めた場合を除き、手続代行者は車両販売会社に限る。
口座名義は申請者名義の口座とし、法人名と同一の名義とする。代表者等の個人名の口座には振り込めない。
「口座名義」は申請者名義の口座としてください。
車両登録後に車両代金の全額を支払い、WEB申請の場合はHP掲載のWEB申請マニュアルに基づきオンラインで申請します。紙申請の場合は必要書類を添付し郵便か信書便で送付します。
紙申請の場合は、必要書類を添付して、郵便か信書便で送付してください。
減免制度の手続きに時間がかかる場合は申請期限より前に必ずセンターに連絡します。
事前(申請期限より前)に必ずセンターにご一報ください。
計画変更等で当初申請の補助金額が増減する場合、原則として減額のみ認め、増額は認めない。軽微な変更は承認申請によらず届出とすることができる。
原則として減額のみを認め、増額は認めないものとする。
代行にあたり、センター発行の通知書等の送付先は全て申請者となる。手続代行者は申請者の了承を得て代行し、不正行為時は代行業務の停止・名称公表の措置を受ける。
補助金交付に係るセンター発行の通知書等の書類の送付先に関しては、全て申請者となること。