CEV補助金の車両(提出書類〜返還)
公募中
- 締切
- 2027年2月12日(金)
- 補助上限
- 255万円
概要
- 対象者
- 電気自動車・燃料電池自動車などを買う個人・法人・自治体
- 補助額
- 車種ごとに決まる(電気自動車は最大130万円)
- 主な要件
- 新車として登録した対象車であること
- 注意事項
- メーカー希望小売価格840万円以上の車は補助額が8割になる
詳しい 条件 (193項目)
申請手続き
提出書類162
提出書類162
財産処分報告書で処分日を証する書類として注文書の写しを使う場合、申請者名、下取車の登録番号・車台番号、販売店名が記載され、「令和〇年△月×日下取入庫」と手書きし販売店担当者の認印があることが必要。令和4年度補正予算以降の補助金を受けた車両を下取りに出す場合が対象。
申請車両の使用者が役員又は従業員の場合、「車両の管理・使用に係る法人とその社員等による確認書」(様式15)を提出する。
①「車両の管理・使用に係る法人とその社員等による確認書」(様式15)
商業登記簿に登記がない役員と従業員の場合、法人等と申請車両の使用者の関係が分かる書類として「在職証明書」(様式17)を提出する。
②「在職証明書」(様式17)
商業登記簿に登記がある役員の場合は②~④の書類は提出不要である。
※商業登記簿に登記がある役員の場合、②~④は提出不要。
在職証明書が正しいことを確認できる書類として、従業員等の「運転免許証」等を提出する。
③従業員等の確認書類:「運転免許証」等(見本はこちら)
従業員等の給与所得の「源泉徴収票」を提出する。支払いを受ける者及び支払者の住所、氏名以外は墨消しする。
④従業員等の給与所得の「源泉徴収票」(支払いを受ける者及び支払者の住所、氏名以外は墨消ししてください。)
紙申請の場合、添付書類は全て片面A4サイズとし、ホッチキス止めは禁止である。指定の順番に揃えて送付する。
添付する書類は全て片面A4サイズとし、ホッチキス止めは禁止です。
交付申請書(様式1-2-2)を提出する。
申請者(リース契約者)を確認する書類として、商業登記簿の「現在事項全部証明書」又は「履歴事項全部証明書」のいずれか1つ(写し)を提出する。
商業登記簿の「現在事項全部証明書」又は「履歴事項全部証明書」(いずれか1つ、写し)
申請者が法人の場合のみ、センター指定の「役員名簿」(様式8)を提出する。
センター指定の「役員名簿」(様式8)※申請者が法人の場合のみ
地方公共団体の場合、申請者を確認する書類は提出不要である。
(地方公共団体の場合は申請者を確認する書類は提出不要です。)
支社・支店からの申請で代表権を持っていない場合は委任状(様式14)を提出する。
【支社・支店からの申請で代表権を持っていない場合】:委任状(様式14)
申請車両を確認する書類として、「電子車検証」と「自動車検査証記録事項」又は「標識交付証明書」のいずれも写しを提出する。
「電子車検証」と「自動車検査証記録事項」または「標識交付証明書」(いずれも写し)
登録番号を変更している場合は変更前の自動車検査証記録事項、変更後の電子車検証と自動車検査証記録事項の計3枚が必要である。
登録番号を変更している場合は、変更前の自動車検査証記録事項、変更後の電子車検証と自動車検査証記録事項の計3枚が必要です。
リース契約の確認書類として、リース契約書(賃貸借契約書)の写しを提出する。
リース契約書(賃貸借契約書)(写し)
契約書に必要項目の明記がない場合は借受書等の必要項目が確認できる別途発行の付属書類を提出する。
【契約書に必要項目の明記がない場合】:借受書等の必要項目が確認できる別途発行の付属書類
付属書類で確認できる必要項目は車名、グレード、登録番号、車台番号、リース開始日、リース期間及びリース料金である。
※必要項目:車名、グレード、登録番号、車台番号、リース開始日、リース期間及びリース料金
使用者が商業登記簿の全部事項証明書に記載のある役員の場合は①のみを提出し、②~④は不要である。
※使用者が商業登記簿の「全部事項証明書」に記載のある役員の場合は①のみを提出し、②~④は不要です。
振込先を確認する書類として、通帳、キャッシュカード、Web画面のスクリーンショット等のいずれか1つ(写し)を提出する。
振込先を確認する書類:通帳、キャッシュカード、Web画面のスクリーンショット等(いずれか1つ、写し)
車検証の発行されない車両をレンタカーとして貸し渡す場合は誓約書(様式19)を提出する。
【車検証の発行されない車両をレンタカーとして貸渡す場合】:誓約書(様式19)
型式が「不明」の車両の場合はメーカー又はメーカーの委託を受けた輸入事業者発行の確認書を提出する。
【型式が「不明」の車両の場合】:メーカー又はメーカーの委託を受けた輸入事業者発行の確認書
補助金を交付申請する車両1台ごとに補助金交付申請書及び定められた書類をアップロード又は提出する。
補助金交付を申請する車両1台ごとに補助金交付申請書及び定められた書類をアップロード又は提出してください。
補助金交付申請書類は郵便か信書便で送付する。持ち込みによる受付は行わない。
補助金交付申請書類は、郵便か信書便で送付してください。持ち込みによる受付はいたしません。
所有者が販売会社またはローン会社等となっている場合、車検証に加えて、申請者が契約者となっているローン、クレジット、保証、割賦等の契約書(申込書は不可)が必要である。
申請者が契約者となっている、ローン、クレジット、保証、割賦等の契約書(申込書は不可)が必要です。
所有権留保後に支払いが完了した場合は所有権を解除した車検証の提出が必要である。
所有権を解除した車検証の提出が必要です。
減免制度の適用を受けていることを示す書類として、減免承認通知書または収受印のある減免申請書等のいずれか1つの写しを提出する。
減免承認通知書/減免申請書(収受印のあるもの)等(いずれか1つ、写し)
所有者と使用者の生計同一を示す書類として、生計同一証明書または住民票のいずれか1つの写しを提出する。
生計同一証明書/住民票(いずれか1つ、写し)
交付申請書は様式1-1-2を使用し、車両1台につき1部(全3枚)を提出する。過去年度の申請書では受付できず、必ず新年度の様式で作成する。
交付申請書(様式1-1-2)の必要事項を全て記入し、車両1台につき1部(全3枚)を提出してください。
申請者(リース使用者)を確認する書類として、運転免許証、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードのいずれか1つの写しを提出する。免許証は有効期限内、住民票・印鑑登録証明書は発行後3ヵ月以内のものとする。
免許証は有効期限内、住民票・印鑑登録証明書はいずれも発行後3ヵ月以内のもの。
マイナンバーカードを提出する場合は表面のみとする。誤って裏面の写しが提出された場合、センターで細断・廃棄処分する。
マイナンバーカードは表面のみとしてください。
申請車両を確認する書類として電子車検証と自動車検査証記録事項の写しを提出する。登録番号変更の予定があり申請期限までに余裕がある場合は変更後に申請する。
電子車検証と自動車検査証記録事項は併せて提出が必要です。
登録番号変更後に申請する場合、変更前の自動車検査証記録事項、変更後の電子車検証と自動車検査証記録事項の計3枚が必要である。
変更前の自動車検査証記録事項、変更後の電子車検証と自動車検査証記録事項の計3枚が必要です。
登録事項等通知書およびオンライン情報提供サービスの書類は無効であり、提出できない。
登録事項等通知書、オンライン情報提供サービスの書類は無効です。
原動機付自転車で標識交付証明書が発行されない場合は軽自動車税申告書控又は標識届出書の証明書が必要である。
原動機付自転車で標識交付証明書が発行されない場合は、軽自動車税申告書控又は標識届出書【原動機付自転車の場合】証明書が必要です。
個人事業者名でのリース契約で使用者が屋号の場合は別途証明書が必要である。
個人事業者名でのリース契約で使用者が屋号の場合には、別途、証明書が必要です。
補助金の交付申請前に「暴力団排除に関する誓約」の内容を必ず確認しなければならない。
補助金の交付申請前に、「暴力団排除に関する誓約」の内容を必ず確認しなければなりません。
紙申請では必要書類一覧に記載された順番に書類を揃え、全て片面A4サイズで提出する。ホッチキス止めは禁止である。
「必要書類一覧」に記載された順番に書類を揃えてご送付ください。(全て片面A4サイズで提出、ホッチキス止めは禁止です。)
リース契約書で必要項目が確認できない場合は契約番号等で紐づけられた借受証等の付属書類も提出する。
契約書上でこれらが確認できない場合は、契約番号等で紐づけられている別途発行の付属書類
補助金の振込先として、金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人、フリガナが確認できる書類を提出する。通帳以外(キャッシュカード、Web画面のスクリーンショット等)でもよい。口座名義は申請者名と一致していること。
口座名義は申請者名と一致していることが必要です。
口座情報が通帳の表紙及び見開き2ページ目に記載されている場合は両方のページを添付する。不足している場合は手書きで追記する。
口座情報は通帳の表紙及び見開き2ページ目に記載されていることが多いため、その場合は両方のページを添付してください。
手続代行者情報の法人番号は国税庁指定の13桁の番号を記入する。登記簿謄本の会社法人等番号(12桁)とは異なる。
「法人番号」は国税庁から指定されている法人番号(13桁)を記入してください。
申請者本人の住所・氏名は本人確認書類どおりに記入する。本人確認書類の現住所と異なる場合、交付決定通知書は本人確認書類の現住所に送付される。
申請者本人の「住所」、「氏名」を本人確認書類の通り記入してください。
自動車登録番号又は車両番号(原動機付自転車は標識番号)、車台番号、登録または交付年月日は自動車検査証又は標識交付証明書どおりに記入する。
自動車検査証又は標識交付証明書等に記載されている通りに記入してください。
提出する書類はすべて片面A4サイズにする。センターが指定する様式以外の添付書類は写しでよい。
提出する書類は、すべて片面A4サイズでお願いします。センターが指定する様式以外の添付書類は全て写しでけっこうです。
提出書類は修正テープ、修正液の使用や二重線による訂正はできない。
提出書類は修正テープ、修正液の使用や二重線による訂正はできません。
ホッチキス止めは禁止で、必要な場合はクリップ止めする。
ホッチキス止めは禁止です。当方の機械の破損や審査を遅らせる要因に繋がります。必要な場合はクリップ止めしてください。
必要書類はチェックリストの順番に揃えて送付する。
必要書類はチェックリストの順番に揃えて送付してください。
申請書類は郵便か信書便で送付する。持ち込みによる受付は行わない。
申請書類は、以下の宛先に郵便か信書便で送付してください。持ち込みによる受付は行いません。
レターパック等、到着確認ができる方法での送付をすすめる。
レターパック等、到着確認ができる方法での送付をお勧めします。
交付申請書(様式1-2-2)は車両1台につき1部(全3枚)を提出します。WEB申請ではポータルの「申請書」ボタンから入力します。過去年度の様式では受付できず、新年度の様式で作成が必要です。
車両1台につき1部(全3枚)を提出してください。
法人は現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書を提出します。発行後3ヶ月以内で、法務局の印及び発行日のあるものが必要です。全ページの提出が必要です。登記情報提供サービスで取得したものや印鑑証明書は無効です。
発行後3ヶ月以内、法務局の印及び発行日のあるもの
法人はセンター指定の役員名簿(様式8)を提出します。紙申請の場合は様式8の(注)を確認後、全項目を記入します。
地方公共団体は申請者を確認する書類の提出は不要です。
►申請者を確認する書類は提出不要です。
支店等が申請する場合はその支店等が登記されていて、支店等の代表者が代表権を持っていることが必要です。代表権がない場合は代表者から申請者への委任状(様式14)の提出が必要です。車検証上の所有者(または使用者)名義が支店等の名義であることも必要です。
支店等が申請する場合は、その支店等が登記されていること、支店等の代表者が代表権を持っていることが必要です。
電子車検証と自動車検査証記録事項を併せて提出します(写し)。登録番号変更の予定があり申請期限に余裕がある場合は変更後に申請します。変更前の自動車検査証記録事項、変更後の電子車検証と自動車検査証記録事項の計3枚が必要です。
電子車検証と自動車検査証記録事項は併せて提出が必要です。
「登録事項等通知書」「オンライン情報提供サービスの書類」は無効です。
原動機付自転車で「標識交付証明書」が発行されない場合は「軽自動車税申告書控」又は「標識届出書証明書」が必要です。
リース契約書(賃貸借契約書)の写しを提出します。リース契約者と車両の使用者名が一致していることが必要です。車名、グレード、登録番号、車台番号、リース開始日、リース期間及びリース料金が明示されていることが必要です。
リース契約書で必要項目が確認できない場合は契約番号等で紐づけられた別途発行の付属書類(借受証等)も提出します。
契約番号等で紐づけられている別途発行の付属書類(借受証等、これらの情報が記載されたもの)も提出してください。
申請車両の使用者が役員又は従業員等の場合、「車両の管理・使用に係る法人とその社員等による確認書」(様式15)を提出します。
商業登記簿に登記がない役員と従業員の場合は様式15に加え、在職証明書(様式17)、従業員等の運転免許証等の確認書類、源泉徴収票を提出します。商業登記簿に登記がある役員の場合、これらは提出不要です。
金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人、フリガナが確認できる書類を提出します。通帳以外(キャッシュカード、Web画面のスクリーンショット等)でも可です。口座名義は申請者名と一致していることが必要です。
補助金を受けた車両は4年又は3年の処分制限期間(保有義務期間)があり、その間は「取得財産等管理台帳・取得財産等明細表」(様式11)を備え付け管理しなければなりません。
自動車検査証の発行されない車両をレンタカーとして有償で貸し渡す場合のみ、誓約書(様式19)の提出が必要です。
自動車検査証の発行されない車両で、レンタカーとして有償で貸渡しされるもののみ提出が必要です。
型式が「不明」の車両の場合、承認を受けている補助対象車両と同一であることを証するメーカー又はメーカーの委託を受けた輸入事業者発行の仕様確認書が必要です。
申請者の分類で「法人」または「地方公共団体」を選択し、住所・法人名は登記簿謄本の通り記入します。代表者役職・代表者名は代表権を持つ方を記入します。法人番号は国税庁指定の13桁を記入し、登記簿の会社法人等番号(12桁)とは異なります。
「法人番号」は国税庁から指定されている法人番号(13桁)を記入してください。
支社・支店からの申請で要件(支店等の登記と代表権、代表権がない場合の委任状、車検証上の名義が支店等であること)に該当する場合のみ「支社・支店」にチェックし、代表権の有無を選択します。
以下の要件に該当する場合のみ「申請者事業所」の「支社・支店」に□にチェックしてください。
手続代行者の種類は「車両販売会社」または「車両販売会社以外」から選択します。「車両販売会社以外」を選択した場合は次ページの確認が必要です。
手続代行者の種類を選択してください。
申請者を確認する書類として、運転免許証、住民票(個人番号の記載がないもの)、印鑑登録証明書のいずれか1つの写しを提出する。免許証は有効期限内、住民票・印鑑登録証明書は発行後3ヵ月以内のもの。
免許証は有効期限内、住民票・印鑑登録証明書はいずれも発行後3ヵ月以内のもの。
マイナンバーカードを提出する場合は表面のみとする。誤って裏面が提出された場合はセンターで細断・廃棄する。
マイナンバーカードは表面のみとしてください。
交付申請書(様式1-1-1)を車両1台につき1部(全3枚)提出する。過去年度の申請書では受付できず、新年度の様式で作成する。
過去年度の申請書では受付できません。必ず新年度の様式で作成してください。
電子車検証と自動車検査証記録事項の2枚を併せて写しで提出する。登録番号変更予定で申請期限に余裕がある場合は変更後に申請する。
電子車検証と自動車検査証記録事項は併せて提出が必要です。
登録番号変更後に申請する場合は変更前の自動車検査証記録事項、変更後の電子車検証と自動車検査証記録事項の計3枚が必要。
その場合は、変更前の自動車検査証記録事項、変更後の電子車検証と自動車検査証記録事項の計3枚が必要です。
原動機付自転車で標識交付証明書が発行されない場合は軽自動車税申告書控又は標識届出書証明書が必要。登録事項等通知書、オンライン情報提供サービスの書類は無効。
原動機付自転車で標識交付証明書が発行されない場合は、軽自動車税申告書控又は標識届出書証明書が必要です。
個人事業者名での車両購入で所有者又は使用者が屋号の場合は別途証明書が必要。
個人事業者名での車両購入で所有者又は使用者が屋号の場合には、別途、証明書が必要です。
申請者自身が車両代金の支払い又は支払い手続きの完了を確認できる書類が必要。申請者宛の領収証(写し)を提出し、領収証(控)は不可。全額分が複数枚に分かれる場合は全て提出する。
銀行振込等で領収証がない場合は銀行発行の振込証明書(振込金受取書等)の写しを提出する。入金証明書の類は領収証として扱えない。
入金証明書の類は領収証として扱えません。
クレジット(ローン)を利用する場合、申請者が契約者(支払者)で、発行元、契約締結日、契約番号、契約金額が明記された契約書の写しが必要。契約申込書は不可。
クレジット(ローン)契約申込書は不可(契約済であること)。
所有権留保の場合は領収証の添付があっても、必ずクレジット(ローン)契約書が必要。
金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人、フリガナが確認できる書類(通帳、キャッシュカード、Web画面のスクリーンショット等)を提出する。口座名義は申請者名と一致していること。
口座名義は申請者名と一致していることが必要です。
申請者が法人(地方公共団体を除く)の場合は発行から3カ月以内の商業登記簿の全部事項証明書及びセンターが別に定める役員等名簿。個人の場合は免許証(写し)、住民票(写し)等の本人確認書類。
申請者が個人の場合は、本人確認書類(免許証(写し)、住民票(写し)等)
自動車検査証(写し)(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項(写し)も)又は標識交付証明書(写し)、車両代金支払証憑又は全額支払い手続き完了の証明書類(写し)を提出する。リース車両の使用者が申請する場合は支払証憑は不要で、リース契約を示す書類(写し)が必要。
リース車両を申請する場合については、リース契約を示す書類(写し)(自動車賃貸借契約書等)
現金払いは申請者宛ての領収証や銀行の振込み証明書(写し)等で、車両本体の支払額が分かる内訳明細表が必要な場合がある。下取車を充当した場合は「下取車入庫証明書」、ローン等の場合は合意が明記された契約書等を提出する。
下取車の価格を購入金額の一部に充当した場合は、「下取車入庫証明書」
個人事業者で口座名義に屋号が付く場合、別途証明書が必要になる場合がある。
個人事業者で口座名義に屋号が付く場合、別途証明書が必要な場合があります。
紙申請の場合、添付する書類は全て片面A4サイズとし、ホッチキス止めは禁止。指定の順番で書類を揃えて送付する。
紙申請の場合は、添付する書類は全て片面A4サイズとし、ホッチキス止めは禁止です。
提出書類として「交付申請書」(様式1-1-2)を添付する。
申請者(リース契約者)を確認する書類として、「運転免許証」「印鑑登録証明書」「住民票」「マイナンバーカード(表面のみ)」のいずれか1つの写しを添付する。
申請者(リース契約者)を確認する書類:「運転免許証」/「印鑑登録証明書」/「住民票」/「マイナンバーカード(表面のみ)」(いずれか1つ、写し)
申請車両を確認する書類として「電子車検証」と「自動車検査証記録事項」または「標識交付証明書」の写しを添付する。
申請車両を確認する書類:「電子車検証」と「自動車検査証記録事項」または「標識交付証明書」(いずれも写し)
登録番号を変更している場合は変更前の自動車検査証記録事項、変更後の電子車検証と自動車検査証記録事項の計3枚が必要。
リース契約書(賃貸借契約書)の写しを添付する。
リース契約書(賃貸借契約書)(写し)
契約書に必要項目の明記がない場合は借受書等の必要項目が確認できる別途発行の付属書類を添付する。必要項目は車名、グレード、登録番号、車台番号、リース開始日、リース期間及びリース料金。
【契約書に必要項目の明記がない場合】:借受書等の必要項目が確認できる別途発行の付属書類
振込先を確認する書類として、通帳、キャッシュカード、Web画面のスクリーンショット等のいずれか1つの写しを添付する。
振込先を確認する書類:通帳、キャッシュカード、Web画面のスクリーンショット等(いずれか1つ、写し)
型式が「不明」の車両の場合はメーカー又はメーカーの委託を受けた輸入事業者発行の確認書を添付する。
【型式が「不明」の車両の場合】:メーカー又はメーカーの委託を受けた輸入事業者発行の確認書
交付申請書(様式1-2-1)の必要事項を全て記入し、車両1台につき1部(全3枚)を提出する。WEB申請では申請書ポータルから入力する。
交付申請書(様式1-2-1)の必要事項を全て記入し、車両1台につき1部(全3枚)を提出してください。
過去年度の申請書では受付できないため、必ず新年度の様式で作成する。
過去年度の申請書では受付できません。必ず新年度の様式で作成してください。
法人の現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書は発行後3ヶ月以内で法務局の印及び発行日のあるものを全ページ提出する。
現在事項全部証明書、履歴事項全部証明書は発行後3ヶ月以内、法務局の印及び発行日のあるもの
公的発行物とならない登記情報提供サービスで取得した書類及び印鑑証明書は無効となる。
公的発行物とならない登記情報提供サービスで取得した書類及び印鑑証明書は無効です。
法人はセンター指定の役員名簿(様式8)を提出する。紙申請では様式8の(注)を確認して全項目を記入する。
地方公共団体は申請者を確認する書類の提出は不要である。
申請者を確認する書類は提出不要です。
支店等の代表者が代表権を持っていない場合は代表者から申請者への委任状(様式14)の提出が必要である。
支店等の代表者が代表権を持っていない場合は、代表者から申請者への委任状の提出が必要です。
電子車検証と自動車検査証記録事項は併せて提出が必要である。
電子車検証と自動車検査証記録事項は併せて提出が必要です。
「登録事項等通知書」および「オンライン情報提供サービスの書類」は無効である。
「登録事項等通知書」、「オンライン情報提供サービスの書類」は無効です。
役員・従業員の場合は「車両の管理・使用に係る法人とその社員等による確認書」(様式15)を提出する。
商業登記簿に登記がない役員と従業員の場合は上記の確認書に加え、在職証明書(様式17)、従業員等の確認書類(運転免許証等)、給与所得の源泉徴収票を提出する。
商業登記簿に登記がある役員の場合、在職証明書等の②~④は提出不要である。
※商業登記簿に登記がある役員の場合、②~④は提出不要。
源泉徴収票は支払いを受ける者及び支払者の住所、氏名以外を墨消しする。
④の支払いを受ける者及び支払者の住所、氏名以外は墨消ししてください。
車名・グレード及び購入価格が明示された書類を写しで提出する。
車名・グレード及び購入価格が明示されていること。
申請者宛の領収証(写し)を提出する。領収証(控)は不可である。
車両代金の全額分に相当する領収証が複数枚に分かれる場合は全ての領収証を提出する。
車両代金の全額分に相当する領収証が複数枚に分かれる場合は、全ての領収証を提出してください。
クレジット(ローン)契約申込書は不可で、契約済であることが必要である。
クレジット(ローン)契約申込書は不可(契約済であること)。
金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人、フリガナが確認できれば、通帳以外の書類(キャッシュカード、Web画面のスクリーンショット等)でもよい。
通帳以外の書類(キャッシュカード、Web画面のスクリーンショット等)でも補助金の振込先を確認する書類けっこうです。
「取得財産等管理台帳・取得財産等明細表」(様式11)を備え付け、管理のために用いる。提出は不要である。
自動車検査証の発行されない車両で、レンタカーとして有償で貸渡しされるものの場合のみ、誓約書(様式19)を提出する。
自動車検査証の発行されない車両で、レンタカーとして有償で貸渡しされるもののみ提出が必要です。
リース契約書に車名、グレード、登録番号、車台番号、リース開始日・期間・料金が記載されていない場合は契約番号等で紐づけられた別途発行の付属書類(借受証等)も提出する。
「無」を選択した場合は、契約番号等で紐づけられている別途発行の付属書類
口座情報を確認できる書類(通帳・キャッシュカードの写し、Web画面のスクリーンショット等)を添付する。預金種目が「その他」の場合はその種目を下欄に記入する。
口座情報を確認できる書類下欄に種目を記入してください。
法人・地方公共団体の申請では申請書に法人番号の記入が必要。
法人番号の申請書記入が必要
被災時の返納免除にはり災(被災)証明書(写)、車両の損害金額が分かるもの(写)、車両の写真(ナンバープレートが確認できて車両全体が写っているもの)が必要です。
下取車がある場合は下取車入庫後に車両販売会社が作成する下取車入庫証明書を必要書類・交付申請書と併せて提出します。
尚、下取車がある場合は下取車入庫後に、車両販売会社が作成する「下取車入庫証明書」
郵送の際は料金不足や切手の貼り忘れがないよう注意が必要です。料金不足の申請書はセンターで受け取れず返送されます。
郵送の際、料金不足等にならないよう、ご注意願います。
バッテリーサービスの場合、補助金申請時にバッテリーサービス契約締結を証明する資料の写しの提出が必要です。
紙申請の場合、交付申請書は入力後に印刷して3枚で提出します。
3枚で提出願います。
交付申請書の印刷ではページレイアウトの拡大/縮小設定を100%にします。
『ページレイアウト』中の拡大/縮小設定:100%
紙申請の申請書はA4サイズの片面コピーで印刷します。
A4サイズの片面コピーで印刷してください。
電子車検証が発行されている車両は標識番号の記入は不要です。
必要書類は個人、法人・地方公共団体、販売店購入、リース契約により変わります。
「個人」「法人・地方公共団体」及び「販売店購入」「リース契約」により変わってきます。
法人番号は国税庁より通知されている番号で、国税庁法人番号公表サイトで調べて記入します(13桁)。
国税庁法人番号公表サイトで調べて記入してください。
マイナンバーカードは表面のみを提出します。裏面が提出された場合はセンターで細断・廃棄します。
マイナンバーカードは表面のみとしてください。
法人申請では役員名簿は必須です。
自治体の申請は通常の法人申請と同じですが商業登記簿/役員名簿は不要です。
但し、「商業登記簿/役員名簿」は不要です。
ローン等で後払いする場合、申請者が契約者となっている契約書(申込書は不可)を添付すれば領収証は不要です。
ローン、クレジット、保証、割賦等の契約書(申込書は不可)を添付すれば、領収証は不要です。
ローン申込書では申請できず、申請者が契約者となっているローン契約書(ローン会社提出分、印のあるもの)が必要です。
「ローン申込書」では申請できません。
クレジット売上票は領収証の代わりにはなりません。
店舗控や入金証明書の類では申請できず、領収証が必要です。
店舗控・入金証明書の類では、申請できません。
保険金を車両代金に充当した場合、それを裏付ける書類として損保会社からのハガキ等を添付します。
それを裏付ける書類として損保会社からのハガキ等を添付してください。
法人・地方公共団体が申請する場合は申請書に法人番号の記入が必要。
法人番号の申請書記入が必要
法人等による申請・リースで使用者が役員・従業員等の場合は関係者連名の確認書等、減免制度で所有者と使用者が不一致の場合は適用確認書類と生計同一確認書類、型式不明車両は仕様同一を証する書面などを添付する。
車両を適正に管理・使用することに関する関係者連名の確認書
所有権留保後に支払いが完了した場合は所有権を解除した車検証の提出が必要です。
申請車両の使用者が役員又は従業員の場合、役員・従業員共通で「車両の管理・使用に係る法人とその社員等による確認書」(様式15)が必要です。
<役員・従業員共通>:①「車両の管理・使用に係る法人とその社員等による確認書」(様式15)
商業登記簿に登記がない役員と従業員の場合、上記の確認書に加えて、在職証明書(様式17)、従業員等の確認書類(運転免許証等)、給与所得の源泉徴収票が必要です。
•法人等と申請車両の使用者の関係が分かる書類:②「在職証明書」(様式17)
紙申請の場合、添付する書類は全て片面A4サイズとし、ホッチキス止めは禁止です。
紙申請の場合は、添付する書類は全て片面A4サイズとし、ホッチキス止めは禁止です。
交付申請書(様式1-2-1)を提出します。
申請者を確認する書類として、商業登記簿の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書のいずれか1つ(写し)を提出します。
申請者を確認する書類:商業登記簿の「現在事項全部証明書」又は「履歴事項全部証明書」(いずれか1つ、写し)
申請者が法人の場合のみ、センター指定の役員名簿(様式8)を提出します。地方公共団体の場合は不要です。
センター指定の「役員名簿」(様式8)※申請者が法人の場合のみ
支社・支店からの申請で代表権を持っていない場合、委任状(様式14)が必要です。
【支社・支店からの申請で代表権を持っていない場合】:委任状(様式14)
申請車両を確認する書類として、電子車検証と自動車検査証記録事項又は標識交付証明書(いずれも写し)を提出します。
「電子車検証」と「自動車検査証記録事項」または「標識交付証明書」(いずれも写し)
登録番号を変更している場合は変更前の自動車検査証記録事項、変更後の電子車検証と自動車検査証記録事項の計3枚が必要です。
車名・グレード及び購入価格の確認書類として、注文書又は請求書等のいずれか1つ(写し)を提出します。
車名・グレード及び購入価格の確認書類:注文書/請求書等(いずれか1つ、写し)
車両代金の支払いを確認する書類として、領収証又は振込依頼書(写し)を提出します。
車両代金の支払いを確認する書類:領収証/振込依頼書(写し)
下取車がある場合、下取車入庫証明書(様式4)を提出します。
【下取車がある場合】:「下取車入庫証明書」(様式4)
振込先を確認する書類として、通帳、キャッシュカード、Web画面のスクリーンショット等のいずれか1つ(写し)を提出します。
振込先を確認する書類:通帳、キャッシュカード、Web画面のスクリーンショット等(いずれか1つ、写し)
車検証の発行されない車両をレンタカーとして貸渡す場合、誓約書(様式19)が必要です。
【車検証の発行されない車両をレンタカーとして貸渡す場合】:誓約書(様式19)
型式が「不明」の車両の場合、メーカー又はメーカーの委託を受けた輸入事業者発行の確認書が必要です。
【型式が「不明」の車両の場合】:メーカー又はメーカーの委託を受けた輸入事業者発行の確認書
紙申請の場合、添付する書類は全て片面A4サイズとし、ホッチキス止めは禁止である。
紙申請の場合は、添付する書類は全て片面A4サイズとし、ホッチキス止めは禁止です。
電子車検証と自動車検査証記録事項または標識交付証明書(いずれも写し)を提出する。登録番号を変更している場合は変更前の自動車検査証記録事項、変更後の電子車検証と自動車検査証記録事項の計3枚が必要である。
登録番号を変更している場合は、変更前の自動車検査証記録事項、変更後の電子車検証と自動車検査証記録事項の計3枚が必要です。
車名・グレード及び購入価格を確認する書類として、注文書または請求書等のいずれか1つの写しを提出する。
車名・グレード及び購入価格の確認書類:注文書/請求書等(いずれか1つ、写し)
車両代金の支払いを確認する書類として、領収証または振込依頼書の写しを提出する。
車両代金の支払いを確認する書類:領収証/振込依頼書(写し)
所有権留保付き購入の場合はローン、クレジット、保証、割賦等の契約書のいずれか1つの写しを提出する。
【所有権留保付き購入の場合】:ローン、クレジット、保証、割賦等の契約書(いずれか1つ、写し)
下取車がある場合は下取車入庫証明書(様式4)を提出する。
【下取車がある場合】:「下取車入庫証明書」(様式4)
振込先を確認する書類として、通帳・キャッシュカード・Web画面のスクリーンショット等のいずれか1つの写しを提出する。
振込先を確認する書類:通帳、キャッシュカード、Web画面のスクリーンショット等(いずれか1つ、写し)
型式が「不明」の車両の場合はメーカーまたはメーカーの委託を受けた輸入事業者発行の確認書を提出する。
【型式が「不明」の車両の場合】:メーカー又はメーカーの委託を受けた輸入事業者発行の確認書
身障者申請の場合、減免制度の適用を受けていることが確認できる書類として、減免承認通知書または減免申請書(収受印のあるもの)等のいずれか1つの写しを提出する。
減免制度の適用を受けていることが確認できる書類:減免承認通知書/減免申請書(収受印のあるもの)等(いずれか1つ、写し)
身障者申請の場合、所有者と使用者の生計同一が確認できる書類として、生計同一証明書または住民票のいずれか1つの写しを提出する。
「所有者」と「使用者」の生計同一が確認できる書類:生計同一証明書/住民票(いずれか1つ、写し)
交付決定後の手続き
交付決定・還元13
交付決定5
センターは書類審査で交付すべきと認めたとき速やかに交付決定し、補助金交付決定通知を送る。必要なら修正を加えて通知し、条件を付すことができる。
速やかに交付の決定を行い、センターが定める様式により申請者に通知
センターは交付決定をしたとき、併せて補助金の額の確定を行い、交付決定通知と併せて通知する。
併せて補助金の額の確定を行い、当該補助金交付決定通知と併せて補助金の額をセンターが定める様式により通知する
補助金の交付が決定したら、「補助金交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書」で通知される。
補助金の交付が決定したら、「補助金交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書」でお知らせします。
誓約への同意(チェック)がない場合、補助金は交付されない。
同意がない場合、補助金は交付されません。
交付決定までの期間は概ね3ヶ月~4ヶ月程度の見込みです。不備等がある場合は更に期間が必要です。
交付決定までの期間は概ね3ヶ月~4ヶ月程度かかる見込みです
還元8
センターは確定した補助金を遅延なく申請者に支払う。支払いは申請書に記載された支払先への振り込みで行う。
申請者が補助金交付申請書に記載する補助金の支払先に対する振り込みにより行うものとする。
補助金は申請書に記載された金融機関に振り込まれる。振込予定日は補助金交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書に記載される。
申請書に記載された金融機関に補助金を振り込みます。
J-クレジットは国が売却するもので、購入者には還元されない。
購入者には還元されません。
振込先の口座名義は申請者名義とし、法人名と同一の名義とする。代表者等の個人名の口座には振り込めない。
代表者等の個人名の口座には振り込めません。
預金種目は普通・総合、当座、貯蓄、その他から選択する。定期預金は不可。
□普通・総合□当座□貯蓄□その他(定期預金不可)
J-クレジットは国がクレジットとして売却する仕組みで、車両購入者には還元されない。
購入者には還元されません。
交付決定後、補助金交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書で交付金額が通知され、申請書に記載された金融機関に補助金が振り込まれます。
申請書に記載された金融機関に補助金を振込みます。
補助金の振込先は申請者本人名義の口座であれば、ゆうちょ・信金・信組等にも振込できます。
申請者本人名義の口座であれば振込できます。
返還・取消
返還・取消18
返還8
返納額のお知らせに記載された期限までに補助金を返納する。
「返納額のお知らせ」に記載された期限までに、補助金を返納してください。
財産処分報告書の未提出や保有確認への回答がない場合などは補助金の返納が完了するまで新しい申請の補助金交付を拒否することがある。
当該補助金の返納が完了したことを確認するまで、新しい申請の補助金の交付を拒否することができる
補助金の交付後、車両の処分制限期間内に減免申請のために所有者を変更する場合は補助金の返納の対象となる。
補助金の交付後、車両の処分制限期間内に減免申請のために「所有者」を変更する場合は、補助金の返納の対象となります。
不正受給の疑いがある場合や、事前承認なく車両を処分したことが判明した場合、補助金の全部又は一部に加算金(年10.95%の利率)を加えて返納を求めることがある。
当該補助金の全部又は一部について、加算金(年10.95%の利率)を加えて返納していただくことがあります。
手続代行者による不正行為等を認めた場合は交付決定を取消す。既に補助金が交付されているときはセンターが定める様式による補助金返還命令書により、期限を付して申請者へ返還を命じる。
既に補助金が交付されているときは、センターが定める様式による補助金返還命令書により、期限を付して申請者へ当該補助金の返還を命じるものとする。
処分制限期間内にやむを得ず処分する場合は事前の手続きと補助金の返納が必要。
事前の手続きと補助金の返納が必要となります
補助金の返納が済むまで、新たな補助金の交付は行われない。
補助金の返納が済むまで、新たな補助金の交付は行われません
センターの承認を得ずに処分制限期間内に処分したことが判明した場合は補助金の全額返納を求めることがある。
センターの承認を得ずに処分制限期間内に取得財産等の処分を行ったことが判明した場合は、補助金の全額返納を求めることがあります
取消10
補助対象車両の製造事業者が法令・規程違反などに該当すると認められる場合、センターは第4条第2項の承認を取り消し、または補助金交付額を変更できる。
補助対象車両の製造事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、第4条第2項の承認を取り消し
承認取消や交付額変更を行ったときはセンターは製造事業者の申請を一定期間拒否し、その名称を公表することができる。
当該製造事業者の名称を公表することができる。
交付決定より以前(交付決定日を含む)に事業用に変更すると補助要件を満たさず補助金交付ができない。
交付決定より以前(交付決定日を含む)に事業用に変更してしまうと、補助要件を満たさないため、補助金交付ができません。
以前に補助金を受領し処分制限期間内にある車両を下取車として処分した場合、その補助金の返納が完了するまで新車への補助金は交付できない。
処分した車両の補助金の返納が完了するまで、新車への補助金は交付できません。
車両の新規登録(届出)後に所有者が変更された場合、補助金の交付が受けられなくなる。
車両の新規登録(届出)後に「所有者」が変更された場合、補助金の交付が受けられなくなりますので
手続代行者の不正行為等が認められた場合、交付決定を取消し、既に補助金が交付されているときは補助金返還命令書により申請者に返還を命じる。
センターは、手続代行者による不正行為等を認めた場合は、交付規程第13条に基づき交付決定を取消し、既に補助金が交付されているときは
手続代行者が虚偽の申請等不正行為を行った場合は第14条に基づき手続代行業務の停止及び名称の公表等の措置が科せられる。
手続代行者は、虚偽の申請等不正行為を行った場合は、第14条に基づき、手続代行業務の停止及び名称の公表等の措置が科せられること。
手続代行者による不正行為等を認めた場合、交付決定を取消し、既に補助金が交付されているときは補助金返還命令書により申請者へ返還を命じる。
センターは、手続代行者による不正行為等を認めた場合は、交付規程第13条に基づき交付決定を取消し
センターは手続代行者による不正行為を認めた場合、交付決定を取消す。既に補助金が交付されていれば、センターが定める様式の補助金返還命令書により、期限を付して申請者へ返還を命じる。
センターは、手続代行者による不正行為等を認めた場合は、交付規程第13条に基づき交付決定を取消し
申請者は交付申請前に暴力団排除に関する誓約の内容を確認する必要がある。誓約に違反した場合は交付決定を取り消す。
申請者が「暴力団排除に関する誓約」に違反した場合は、交付決定を取り消します。