CEV補助金の車両(財産処分〜その他)
公募中
- 締切
- 2027年2月12日(金)
- 補助上限
- 255万円
概要
- 対象者
- 電気自動車・燃料電池自動車などを買う個人・法人・自治体
- 補助額
- 車種ごとに決まる(電気自動車は最大130万円)
- 主な要件
- 新車として登録した対象車であること
- 注意事項
- メーカー希望小売価格840万円以上の車は補助額が8割になる
詳しい 条件 (99項目)
交付決定後の手続き
財産処分23
財産処分23
取得財産等は一定の期間、補助金交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、廃棄、担保提供などの処分が制限される。
取得財産等については、一定の期間、処分(補助金交付の目的に反して使用、譲り渡し、交換、貸し付け、廃棄又は担保に供することをいう。)を制限する。
処分を制限する期間は補助金の交付の目的及び耐用年数等に関する省令の耐用年数を勘案して、センターが別に定める。
取得財産等の処分を制限する期間は、補助金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令
処分制限期間内に取得財産等を処分するにはあらかじめセンターの承認が必要で、センターは承認に際して補助金相当額の返納を求めることができる。
処分により収入があるときはセンターはその収入の全部又は一部の納付を求めることができる。
その収入の全部又は一部をセンターに納付させることができる。
納付期限は納付指示の通知日から20日以内とし、期限内に全額の納付がない場合は未納額に年利3%の延滞金を納付させることができる。
納付期限は納付指示の通知日から20日以内とし
売却等の処分が済み次第、速やかに財産処分報告書をセンターに提出する。
売却等の処分が済み次第、速やかに「財産処分報告書」をセンターに提出してください。
過去に国のクリーンエネルギー自動車の補助金を受けた車両を下取車とした場合は下取車両が補助金を受領した車両か否かで「補助金受領車両」を選択する。
過去に国のクリーンエネルギー自動車の補助金を受けた車両を下取車とした場合は「補助金受領車両」を選択してください。
補助金受領車両を下取りし、処分制限期間内に下取車を処分した場合は「処分制限期間内」を処分制限期間を満了している場合は「処分制限期間外」を選択する。
本補助金で取得した車両は一定の年数は処分できず、処分制限期間内に処分するにはセンターの事前承認が必要である。
本補助金を受けて取得したクリーンエネルギー自動車は、一定の年数は処分(譲渡、交換、貸し付け、廃棄又は担保に供すること等の補助金の交付目的に反する行為を言う)できません
自家用車両の乗用車で、総排気量2㍑超のもの(総排気量がないものは道路運送車両法上の自動車の種別が普通自動車のもの)の処分制限期間は4年。
総排気量2㍑超のもの。総排気量がないものは、道路運送4年道路運送車両法上の自動車の種別が、普通自動車又は
貨物車で、普通自動車又は小型自動車の積載量2トン超のものの処分制限期間は自家用車両・貸自動車業用車両とも4年。
小型自動車で、積載量2トン超のもの4年小型自動車で、積載量2トン超のもの
貨物車で、普通自動車又は小型自動車の積載量2トン以下のものの処分制限期間は自家用車両・貸自動車業用車両とも3年。
小型自動車で、積載量2トン以下のもの3年小型自動車で、積載量2トン以下のもの
車いす移動車の処分制限期間は普通自動車のものが4年、小型自動車のものが3年。
道路運送車両法上の自動車の種別が普通自動車のもの4年道路運送車両法上の自動車の種別が普通自動車のもの4年車いす移動車
軽自動車(側車付二輪自動車を除く)の処分制限期間は自家用車両が4年、貸自動車業用車両が3年。超小型モビリティは軽自動車の処分制限期間を適用する。
軽自動車(除く側車付二輪自動車)4年軽自動車(除く側車付二輪自動車)3年
側車付二輪自動車、ミニカー、原付2輪の処分制限期間はいずれも3年。
側車付二輪自動車のもの3年車のもの3年自動車自動車
処分制限期間は補助対象車両一覧を確認の上で記入する。
「処分制限期間」は補助対象一覧を確認の上、記入してください。
過去に国のクリーンエネルギー自動車の補助金を受けた車両を下取車とした場合は「補助金受領車両」を選択する。
過去に国のクリーンエネルギー自動車の補助金を受けた車両を下取車とした場合は「補助金受領車両」を選択してください。
補助金受領車両の下取車を処分制限期間内に処分した場合は「処分制限期間内」、処分制限期間を満了している場合は「処分制限期間外」を選択する。
処分制限期間内に下取車を処分した場合は、「処分制限期間内」を、
補助金を受けた車両は4年又は3年の処分制限期間(保有義務期間)があり、その間は管理のための書類を備え付け管理しなければならない。
地震または豪雨で被災し車両を処分する場合、財産処分承認申請書に証明書等を添付して提出すると、補助金の返納が免除されます。
財産処分承認申請書に証明書等を添付してご提出いただくこと
処分制限期間内にリース契約を解約する場合は財産処分となります。
補助金を受けた車両は原則として新規登録(届出)日から4年又は3年の処分制限期間中、保有が義務付けられる。
定められた期間(新規登録(届出)日から4年又は3年「処分制限期間」)は保有が義務付けられます
センターは補助金を交付した車両の保有状況を定期的に調査している。
センターでは補助金を交付した車両の保有状況を定期的に調査しています
用語・その他
定義・その他76
定義29
Aはメーカー希望小売価格(税抜)、Bは基礎額。
A:メーカー希望小売価格(税抜) B:基礎額
専用設計・製造された電気自動車(燃料電池含む)、原動機付自転車及び側車付二輪自動車(初度登録前)の基礎額は同種・同格の一般のガソリン内燃機関自動車(ベース車両)の本体価格に対し、必要な仕様以外の装備価格差を調整した額。
同種・同格の一般のガソリン内燃機関自動車(ベース車両)の本体価格に対して、クリーンエネルギー自動車として必要な仕様以外の装備価格差を調整した額。
既存自動車をクリーンエネルギー自動車に改造したもの(初度登録前)の基礎額は改造後の本体価格から改造に要した費用を差し引いた額。
算定根拠が明確な部品費、工事費、設計費、検査費、諸費用をいう。部品費は燃料電池・関連機器、別置型の充電器など改造に必要な部品等。
改造に要した費用とは、以下に掲げる経費であって、算定根拠が明確であるもの。
外部給電器・V2H充放電設備を経由して、又は車載コンセント(AC100V 1500W)から電力を取り出せる機能をいう。
外部給電機能とは、外部給電器・V2H充放電設備を経由して又は車載コンセント(AC100V 1500W)から電力を取り出せる機能をいう。
電気自動車等から電力を取り出す装置で、CHAdeMO V2L protocol認証に合格しているもの、又はCHAdeMO規格対応車両から電力(AC100V 1500W以上)を取り出せることについて車両製造事業者から2車種以上の認定を受けているもの。
又はCHAdeMO規格対応車両から電力(AC100V 1500W以上)の取り出しが可能であることについて車両製造事業者から2車種以上の認定を受けているものをいう。
電気自動車等から電力を取り出し、また充電する装置で、CHAdeMO V2H protocol認証に合格しているもの。
電気自動車等から電力の取り出し及び電気自動車等に充電する装置で
「クリーンエネルギー自動車」とは電気自動車、プラグインハイブリッド自動車をいう。
搭載された電池で駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、外部からの充電が可能な検査済自動車をいう。電動機が鉛電池で駆動されるもの、事業用自動車、地方公共団体等が所有又は使用する塵芥車及び大型特殊自動車は除く。
搭載された電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な検査済自動車をいう。
旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び貨物利用運送事業の用に供する自動車(自動車リース事業者が貸渡しを行う場合を含む)をいう。
「事業用自動車」とは道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に規定する旅客自動車運送事業
電池又は燃料電池で駆動される電動機のみを原動機とし内燃機関を併用しない検査済自動車、側車付二輪自動車、原動機付自転車、軽自動車に該当する二輪自動車をいい、型式認定を取得したものとする。ただし検査済自動車は型式認定を取得していないものも認める。
「電気自動車」とは、搭載された電池又は燃料電池によって駆動される電動機のみを原動機とし内燃機関を併用しない検査済自動車
DC外部給電機能とは急速充電口から外部に電力供給する機能をいい、外部給電器やV2H充放電設備を経由して電力を取り出せる機能をいう。
DC外部給電機能(急速充電口から外部に電力供給する機能)とは、具体的には下記である。
外部給電器は電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車から電力を取り出す装置で、電動車両用電力供給システム協議会規格V2L DC版に基づく検定(CHAdeMO V2L protocol認証)に合格しているもの、またはCHAdeMO規格対応車両から電力(AC100V 1500W以上)の取り出しが可能であることについて車両製造事業者から2車種以上の認定を受けているものをいう。
ここで言う「外部給電器」とは、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という)から電力を取り出す装置で
V2H充放電設備は電気自動車等から電力の取り出しおよび電気自動車等への充電を行う装置で、電動車両用電力供給システム協議会規格V2HDC版に基づく検定(CHAdeMO V2H protocol認証)に合格しているものをいう。
ここで言う「V2H充放電設備」とは、電気自動車等から電力の取り出し及び電気自動車等に充電する装置で、
公共用の充電器は公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所にあり、利用者を限定せず他のサービスの利用や物品購入を条件としないもので、充電場所を示す案内板を施設の入口に設置しているものをいう。
※公共用の充電器:1.充電器が公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所にあること
トップランナー制度の対象は電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車で、乗車定員9人以下等の型式指定自動車。
電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車で、乗車定員9人以下若しくは乗車定員10人(車両総重量3.5t以下に限る)の乗用自動車で型式指定自動車です。
補助金交付額算定の「評価の基準及び詳細な基準」(EV・PHEV・FCV)で、新車新規登録日(新車新規検査届出日)が令和9年1月1日以降の車両が対象。令和8年10月21日制定で、交付規程別表1に規定する基準である。
[新車新規登録日(新車新規検査届出日)令和9年1月1日以降]制定:令和8年10月21日
ベース車両の価格(税抜き)とはベース車両として当該FCVと同種・同格のガソリン内燃機関自動車を設定し、FCVの仕様以外の装備を同一となるよう調整した仮想の車両価格のことである。
自家用車両とはいわゆる白ナンバー車両。貸自動車業用車両とはいわゆるレンタカー用車両で、リース用車両ではない。
※1自家用車両とは、いわゆる白ナンバー車両※2貸自動車業用車両とは、いわゆるレンタカー用車両。リース用車両ではない
外部給電器とは電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車から電力を取り出す装置で、CHAdeMO V2L protocol認証に合格しているもの、又はCHAdeMO規格対応車両から電力(AC100V 1500W以上)の取り出しが可能であることについて車両製造事業者から2車種以上の認定を受けているものをいう。
ここで言う「外部給電器」とは、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という)から電力を取り出す装置で
V2H充放電設備とは電気自動車等から電力の取り出し及び電気自動車等に充電する装置で、CHAdeMO V2H protocol認証に合格しているものをいう。
ここで言う「V2H充放電設備」とは、電気自動車等から電力の取り出し及び電気自動車等に充電する装置
外部給電器とは電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車から電力を取り出す装置で、CHAdeMO V2L protocol認証に合格しているもの、またはCHAdeMO規格対応車両から電力(AC100V 1500W以上)の取り出しが可能であることについて車両製造事業者から2車種以上の認定を受けているものをいう。
CHAdeMO規格対応車両から電力(AC100V 1500W以上)の取り出しが可能であることについて車両製造事業者から2車種以上の認定を受けているものをいう。
外部給電器とは電気自動車等から電力を取り出す装置で、CHAdeMO V2L protocol認証に合格しているもの、又はCHAdeMO規格対応車両からAC100V 1500W以上の電力を取り出せることについて車両製造事業者から2車種以上の認定を受けているものをいう。
CHAdeMO V2L protocol認証)に合格しているもの、又はCHAdeMO規格対応車両から電力(AC100V 1500W以上)の取り出しが可能であることについて車両製造事業者から2車種以上の認定を受けているものをいう。
AC外部給電機能とは普通充電口から外部に電力供給する機能のことです。
AC外部給電機能とは、普通充電口から外部に電力供給する機能のことを指します。
基礎額はクリーンエネルギー自動車として専用設計・製造された電気自動車(燃料電池によって駆動される電動機を原動機とするもの)などに適用される。
クリーンエネルギー自動車として専用設計・製造された電気自動車
補助金を受けた車両を取得財産等という。
補助金を受けた車両(「取得財産等」という)
自動車を販売する業を主として営む者とは直近の会計年度の総売上に占める新車販売の売上比率が15%超で、かつ年間新車販売台数が20台超である者、またはセンターが特に認める者をいう。新たに営む者はセンターが個別に判断する。
直近の会計年度における総売上に占める自動車販売(新車販売に係るもの)に係る売上の比率が15%超である者
一充電走行距離はJC08・NEDCモード値に0.8を乗じてWLTC見合いに換算し、EU-WLTPは換算せずカタログ値のままとする。EV走行換算距離はJC08・NEDCに0.95を乗じる。
JC08モード値×0.8
交流電力量消費率はJC08・NEDCモード値に1.3を乗じ、電力量消費率は0.95を乗じてWLTC見合いに換算する。EU-WLTPは換算せずカタログ値のままとする。
JC08モード値×1.3
その他47
別表1(1)は新車新規登録日(新車新規検査届出日)が令和7年12月16日~令和8年3月31日のクリーンエネルギー自動車に適用する。
新車新規登録日(新車新規検査届出日)が令和7年12月16日~令和8年3月31日のクリーンエネルギー自動車は下表のとおりとする。
別表1(2)は新車新規登録日(新車新規検査届出日)が令和8年4月1日以降のクリーンエネルギー自動車に適用する。
(2)新車新規登録日(新車新規検査届出日)が令和8年4月1日以降のクリーンエネルギー自動車は下表のとおりとする。
補助金の交付を受けた者は取得したクリーンエネルギー自動車を善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って使用しなければならない。
センターは必要な範囲で取得財産等の保有に関する調査等を行うことができ、申請者等は調査に協力しなければならない。
取得財産等の保有に関する調査等を行うことができる。
センターはクリーンエネルギー自動車の普及に資するデータ等の提供を申請者等に要請することができ、申請者等は協力するよう努めなければならない。
クリーンエネルギー自動車の普及に資するデータ等の提供を要請することができる
センターは申請者の情報を個人情報保護法に従って取り扱い、申請に関する個人情報を情報提供者の了解なく国以外の第三者に漏洩し、または交付の目的以外に利用してはならない。
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って取り扱うものとする。
申請者が暴力団である、または暴力団との付き合いがあると疑われる場合、センターは申請者に関して得た情報を国に提供することができる。
センターは本事業を通じ申請者に関して得た情報を国に提供することができる。
この交付規程は令和8年3月31日から施行する。
この交付規程は、令和8年3月31日から施行する。
この交付規程は令和8年10月21日から施行する。
この交付規程は、令和8年10月21日から施行する。
交付申請書の「充電に関する調査」は参考情報として回答いただくもので、充電器整備に用いられる。
効率よく持続可能な充電器整備を進めていくために、参考情報として回答いただくものです。
車種ごと・企業ごとの取組を総合評価して各車種の点数を算出する。その点数に応じた基本の補助額と、環境負荷の低減及びGX推進に向けた鋼材の導入に関する加算額の合計が補助額となる。
その点数に応じた基本の補助額と環境負荷の低減及びGX推進に向けた鋼材の導入に関する加算額の合計を補助額とする。
配点は車両性能20、充電インフラ整備への貢献40、供給の安定性/サイバーセキュリティへの対応100、整備の体制/整備人材の育成25、ライフサイクル全体での持続可能性の確保10、自動車の活用を通じた他分野への貢献5で、合計200点。
車両性能(車種ごと)20充電インフラ整備への貢献(企業ごと)40
補助金には所得税法第42条または法人税法第42条の規定を適用することが可能である。具体的な処理方法は税務署、税理士等に相談する。
所得税法第42条「国庫補助金等の総収入金額不算入」又は法人税法第42条「国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入」の規定を適用することが可能です。
電気自動車、プラグインハイブリッド自動車を申請した者は充電の方法について回答する。
充電の方法についてご回答をお願いします。
自動車税または軽自動車税の減免制度の適用要件は自治体により異なるため、制度については各自治体に問い合わせる。センターでは答えられない。
制度については各自治体にお問合せください。センターではお答えできません。
交付申請の手続代行を第三者に依頼できるがセンターが認めた場合を除き、手続代行者は車両販売会社に限られる。
センターが認めた場合を除き、手続代行者は車両販売会社に限られております。
車両販売会社以外で手続代行を行う場合は申請書類提出より前にセンターへ問い合わせる必要がある。令和6年度に認められた会社等も令和7年度補正で代行するには改めて問い合わせが必要である。
車両販売会社以外で手続代行を行うことを検討されている場合は、申請書類提出より前に、必ずセンターにお問合せ願います。
手続代行者による申請では補助金交付に係るセンター発行の通知書等の送付先は全て申請者となる。
補助金交付に係るセンター発行の通知書等の書類の送付先に関しては、全て申請者となること。
手続代行者が申請の不備を解消できず補助金交付に至らない場合、申請者と手続代行者間で調整を行う。申請者はセンターに不服を申し立てることはできない。
申請者はセンターに対して不服を申し立てることはできない。
申請者への補助金交付等に関する情報が国のgBizINFOサイトにて公表されます。
補助金に係る不正行為には補助金等適正化法の第29条から第32条において刑事罰を科す旨が規定されている。
第29条から第32条において、刑事罰を科す旨規定されています
手続代行者が申請の不備を解消できず補助金交付に至らない場合、申請者と手続代行者間で調整を行う。申請者はセンターに対して不服を申し立てることはできない。
電気自動車、プラグインハイブリッド自動車を申請する場合は充電の方法について回答する。
「電気自動車」、「プラグインハイブリッド自動車」を申請された方は充電の方法についてご回答をお願いします。
補助金の交付を受けた場合、その情報が国のgBizINFOサイトにおいて公表される。
gBizINFOサイトにおいて公表されます
GX推進に向けた鋼材を評価し、企業ごとに3万円を加算する。
3万円の導入(企業ごと)
車両区分①-Bについては加算額は最大1.8万円となる。
※車両区分①-Bについては最大1.8万円の加算額となる。
補助金を受けた車両は4年又は3年の処分制限期間(保有義務期間)があり、その間は取得財産等管理台帳・取得財産等明細表(様式11)を備え付け管理しなければならない。
入会者の情報を「J-グリーン・リンケージ倶楽部」へ提供する。提供項目は氏名、住所、電話番号、車両名、型式、車両登録番号、車台番号、燃費(電費㎞/kWh)、登録年月日、購入価格、補助金交付額。
提供する個人情報は、氏名、住所、電話番号、車両名、型式、車両登録番号、車台番号、燃費(電費㎞/kWh)、登録年月日、購入価格、補助金交付額です。
口座情報の記入ミスにより振込みができないケースが多く、交付が遅れることにつながるため、通帳等で必ず確認する。
申請者への補助金交付等に関する情報が国のgBizINFOサイトにて公表される。
申請者への補助金交付等に関する情報が、国のgBizINFOサイトにて公表されます。
手続代行者が申請の不備を解消できず補助金交付に至らない場合、申請者と手続代行者間で調整する。申請者はセンターに不服を申し立てることはできない。
申請者はセンターに対して不服を申し立てることはできない。
補助対象車両一覧は登録期間ごとに令和7年12月16日~令和7年12月31日登録分、令和8年1月1日~令和8年3月31日登録分、令和8年4月1日以降登録分の3つがある。
令和7年12月16日~令和7年12月31日登録分補助対象車両一覧
製造事業者等から購入して貸渡を行う場合は制限の対象外となる。車検証が発行される車両は自家用自動車有償貸渡業の許可を取得して貸渡し、車検証が発行されない車両はセンターに様式19を提出のうえレンタカーとして有償で貸渡す。
但し、当該車両を製造事業者、または、製造事業者に準じる事業者から購入し貸渡を以下条件でおこなう場合
車両区分③は車種数が少なく省エネ法トップランナーの対象外であり燃費基準が定められていないことから、今回は評価対象外とする。
2024年のEV・PHEV販売台数あたりの、急速充電口を有する急速充電器の設置口数(公共用・非公共用)を評価する。配点は40点(企業ごと)とする。
②充電インフラ整備への貢献40(企業ごと)
主要部品及びその構成要素のサプライチェーンの把握状況を評価する。
•主要部品及びその構成要素のサプライチェーンの把握状況を評価
サイバーセキュリティに関し、SBOM(ソフトウェア部品表)の作成状況と導入予定など今後の取組方針を評価する。
車両・車載蓄電池の火災について、未然防止のための取組と火災が発生した事象への対応を評価する。
ライフサイクル全体での持続可能性の確保として、バッテリーCFPの算定に向けた取組・計画を評価する。配点は30(車種ごと・企業ごと)とする。
車両の外部給電機能の有無(DC外部給電機能、AC外部給電機能、車載コンセント(1500W/AC100V))を車種ごとに評価する。
車両の外部給電機能の有無を評価(車種ごと)
平成30年度CEV補助金は申請金額が予算を超過したため受付を終了し、平成31年度CEV補助金では平成31年1月1日以降の登録(届出)車両を補助対象としました。令和9年度の対応は決定していません。
平成31年1月1日以降の登録(届出)車両を補助対象といたしました。
令和9年度の対応について、決定している事項はありません。
あくまで過去の例であり、令和9年度の対応について、決定している事項はありません。
センターが認めた行政書士に有償で手続代行を依頼する場合、手数料は行政書士法人・事務所によって異なります。複数から見積りを取ることが推奨されています。
行政書士法人・事務所によって手数料が異なります。
減免制度は自治体により異なり、交付申請の必要事項・書類も場合により異なるため、個別にセンターへ問い合わせます。
自治体により制度が異なり、補助金交付申請の際の必要事項・書類についても場合により異なるため
所得税法第42条または法人税法第42条の規定を適用することが可能。具体的な処理は税務署・税理士に相談する。
所得税法第42条「国庫補助金等の総収入金額不算入」又は法人税法第42条
手続代行者が申請の不備を解消できず交付に至らない場合は申請者と代行者間で調整し、申請者はセンターに不服を申し立てることはできない。
申請者はセンターに対して不服を申し立てることはできない。
申請者が交付申請車両の製造事業者である場合は利益等排除の対象とし、通常の補助金交付額にメーカー希望小売価格に対する製造原価の比率を乗じて利益相当額を排除する。製造原価の根拠資料を提出する。
メーカー希望小売価格に対する製造原価(注1)の比率をもって利益相当額の排除を行う。