交付決定後のルール(ビジネスコミュニティ型)の公募要領

小規模事業者持続化補助金・最終確認日 2026年10月30日

交付決定後のルール(ビジネスコミュニティ型)の公募要領の要点108項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は小規模事業者持続化補助金の台帳、制度の全体像は解説記事で説明しています。

項目公募要領の記載出典
根拠補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(補助金適正化法)に基づき実施される
1.本補助金事業は、補助金適正化法に基づき実施されます。
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 公募要領 第2版公募要領 p.1「「重要説明事項」」
罰則・不正不正受給が行われた場合、交付決定の取消・返還命令、不正の内容の公表等や、5年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金に処せられることがある
5年以下の拘禁刑もしくは 100 万円以下の罰金に処せられることがあります。
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 公募要領 第2版公募要領 p.1「「重要説明事項」」
加算金申請書に虚偽がある場合や法令違反が明らかな場合、罰則のほか採択取消・交付決定取消・交付済み補助金の全額返還(加算金付き)等の処分を受ける可能性がある
採択取消、交付決定取消や交付済み補助金の全額返還(加算金付き)等の処分を受ける可能性があります。
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 公募要領 第2版公募要領 p.1「「重要説明事項」」
取消内容または経費の配分を変更する場合(軽微な変更を除く)は、発注・契約前に「変更承認申請書」を提出して承認を受ける。変更が認められない場合もある
、所定の「変更承認申請書」を提出し、その承認を受けなければなりません。
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 公募要領 第2版公募要領 p.1「「重要説明事項」」
実績報告終了後は実績報告書と支出内容の分かる関係書類を期日までに提出。期日までに確認できなければ交付決定を受けていても補助金を受け取れない
ていても、補助金を受け取れなくなります。
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 公募要領 第2版公募要領 p.1「「重要説明事項」」
取消実績報告の確認時に補助対象外経費が判明すると、その支出を除いて算出するよう連絡があり、交付決定通知書の金額より少なくなる場合がある
5.実際に受け取る補助金は「補助金交付決定通知書」に記載した交付金額より少なくなる場合が
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 公募要領 第2版公募要領 p.1「「重要説明事項」」
収益納付収益納付に該当する事業を実施した場合、減額して補助金が支払われることがある
また、収益納付に該当する事業を実施した場合、減額して補助金が支払われることがあります。
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 公募要領 第2版公募要領 p.2「「重要説明事項」」
帳簿・検査帳簿・証拠書類を補助事業の完了日の属する年度の終了後5年間、事務局や会計検査院の求めに応じて閲覧できるよう保存する。実地検査に応じ、返還命令等があれば従う
6.補助事業関係書類は事業終了後5年間保存しなければなりません。
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 公募要領 第2版公募要領 p.2「「重要説明事項」」
事業化報告補助事業終了から1年後の状況を交付規程第26条の「事業効果等状況報告」として指定期限までに報告する。アンケート調査等への協力も求められる
補助事業者は、補助事業終了から1年後の状況を交付規程第26条に定める「事業効果等状況報告」として
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 公募要領 第2版公募要領 p.2「「重要説明事項」」
その他公募要領・交付規程・ウェブサイト等に記載のない細部は事務局の指示に従う。事務局等と中小機構が電話連絡や訪問をすることがある
補助事業における実施状況の確認や、処分制限財産等の適正な管理、事業実施による効果を確認するため、
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 公募要領 第2版公募要領 p.2「「重要説明事項」」
帳簿・検査不正受給の疑いがある場合は事務局等と中小機構が現地調査等を行う。取引先に不明瞭な点があれば受給者立ち会いで現地調査し、受給者から取引先へ協力を依頼する
偽り、その他不正な手段により、補助金を不正に受給した疑いがある場合には、 補助金事務局等及び独立行政法人中小
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 公募要領 第2版公募要領 p.2「「重要説明事項」」
実績報告従前の公募回で交付決定を受けた事業の補助金額が確定していない場合、今回事業の補助金額は確定できない(交付規程第19条)
・交付規程第 19 条に定める「補助金の額の確定等」に関し、従前の公募回において交付決定を受けてい
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 公募要領 第2版公募要領 p.9「7.採択方法」
事業化報告補助事業終了後から1年後の実施状況・事業化等の進捗・成果の報告が必要。中小機構や事務局等の調査に最大限協力する
補助事業終了後から1年後の実施状況・事業化等の進捗状況・事業成果について報告が必要となります。
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 公募要領 第2版公募要領 p.9「9.補助事業終了後の追跡調査」
実績報告採択となった事業実施者は補助金の交付に必要な手続きを行う。経費の配分・内容の変更や中止・廃止は事前承認が必要
本事業の採択となった事業実施者は、補助金の交付に係る必要な手続きを行わなければなりません。
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 公募要領 第2版公募要領 p.10「10.補助事業者の義務」
実績報告完了後、所定の期間までに実績報告書を提出し、事業内容の審査と経費の確認で補助金額を確定した後に精算払い
査と経費内容の確認等により交付すべき補助金の額を確定した後、精算払いとなります。
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 公募要領 第2版公募要領 p.10「10.補助事業者の義務」
交付規程第1条(通則):補助金の交付は、補助金適正化法・同施行令などの法令と、中小機構の「中小企業生産性革命推進事業補助金交付要綱」のほか、この交付規程に従って行う。
化補助金<ビジネスコミュニティ型>(以下「補助金」という。)の交付については、補助金等に
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 交付規程交付規程 p.1「第1条(通則)」
交付規程第4条(交付の対象および補助率):事務局が必要と認める経費を予算の範囲内で補助する。対象経費は事業実施期間内に発生したものに限り、区分と補助率は別表1のとおり。
補助対象経費の区分および補助率は、別表1のとおりとする。
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 交付規程交付規程 p.2「第4条(交付の対象および補助率)」
交付規程第5条(補助事業の実施期間):交付決定日から交付申請書(様式第1)に書いた事業完了予定日まで。事故報告で指示を受けた場合は指示された期限日まで延ばせる。
く交付決定を行った日から、補助事業者が、様式第1による「小規模事業者持続化補助金交付申請
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 交付規程交付規程 p.2「第5条(補助事業の実施期間)」
交付規程第6条(交付の申請):交付申請書(様式第1)に添付書類を付けて出す。消費税等仕入控除税額は減額して申請する(申請時に明らかでない場合を除く)。
化補助金交付申請書」に必要な書類(以下「添付書類」という。)を添えて、商工会地区事務局又
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 交付規程交付規程 p.2「第6条(交付の申請)」
交付規程第7条(電磁的方法による申請等):交付申請は電子で行え、その場合は取下げ・計画変更・中止廃止・事故報告・状況報告・実績報告・支払請求・消費税報告・事業効果等状況報告も電子で行える。
等仕入控除税額の確定に伴う報告、第26条の規定に基づく事業効果等状況報告についても同様に、
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 交付規程交付規程 p.3「第7条(電磁的方法による申請等)」
交付規程第8条(電磁的方法による通知等):事務局は交付決定通知・承認・指示・返還命令・取消しなどを電子で行える。
く要求、第19条の規定に基づく通知、第21条第2項の規定に基づく返還命令、第22条第1項
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 交付規程交付規程 p.3「第8条(電磁的方法による通知等)」
手続き第9条(交付決定の通知):交付申請書を受領して採択された日から交付決定までの標準的な期間は30日。仕入控除税額が不明な申請は確定時に減額する条件を付ける。
第6条第1項の規定による補助金交付申請書を受領して採択された日から、当該申請に係る前項
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 交付規程交付規程 p.3「第9条(交付決定の通知)」
交付規程第10条(申請の取下げ):交付決定の内容や条件に不服があれば、通知を受けた日から10日以内に交付申請取下届出書(様式第3)で申し出る。
助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に、様式第3
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 交付規程交付規程 p.3「第10条(申請の取下げ)」
交付規程第11条(補助事業の経理等):帳簿と証拠書類をそろえ他の経理と分けて管理し、事業完了(中止・廃止の承認を含む)の年度終了後5年間保存する。
廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間、商工会地区事務局又は商工
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 交付規程交付規程 p.4「第11条(補助事業の経理等)」
交付規程第12条(計画変更の承認等):経費区分ごとの配分額を変える(各配分額の20%以内の流用増減を除く)、または内容を変える(軽微な変更を除く)ときは、事前に変更承認申請書(様式第4)で承認を受ける。
(1)補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額の20
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 交付規程交付規程 p.4「第12条(計画変更の承認等)」
交付規程第13条(契約等):補助事業で契約をするときは、事務局の調査に協力してもらうよう契約の相手方に求める措置をとる。
相手方に対し、商工会地区事務局又は商工会議所地区事務局が行う補助事業の適正な遂行のため必
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 交付規程交付規程 p.4「第13条(契約等)」
交付規程第14条(債権譲渡の禁止):交付決定で生じる権利は、事務局の承諾なしに第三者へ譲渡・承継できない。信用保証協会・特定目的会社・一定の金融機関への譲渡は例外。
部を商工会地区事務局又は商工会議所地区事務局の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、または承継さ
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 交付規程交付規程 p.4「第14条(債権譲渡の禁止)」
交付規程第15条(中止または廃止):中止・廃止するときは、事前に中止(廃止)申請書(様式第5)を出して承認を受ける。
る「小規模事業者持続化補助金に係る補助事業の中止(廃止)申請書」を商工会地区事務局又は商
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 交付規程交付規程 p.5「第15条(中止または廃止)」
交付規程第16条(事故の報告):期間内に完了できない見込みや遂行困難のときは、すぐに事故報告書(様式第6)を出して指示を受ける。
補助金に係る補助事業の事故報告書」を商工会地区事務局又は商工会議所地区事務局に提出し、そ
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 交付規程交付規程 p.5「第16条(事故の報告)」
交付規程第17条(状況報告):求められたら、遂行と収支の状況を遂行状況報告書(様式第7)ですぐに報告する。
る補助事業遂行状況報告書」を商工会地区事務局又は商工会議所地区事務局に提出しなければなら
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 交付規程交付規程 p.5「第17条(状況報告)」
交付規程第18条(実績報告等):完了日から30日を経過した日と、事業実施期限日の属する月の翌月10日の早いほうまでに実績報告書(様式第8)を出す。仕入控除税額が明らかなら減額して報告する。やむを得ない理由があれば期限の猶予がある。
業者持続化補助金に係る補助事業実績報告書」を商工会地区事務局又は商工会議所地区事務局に提
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 交付規程交付規程 p.5「第18条(実績報告等)」
交付規程第19条(補助金の額の確定等):事務局は実績報告書を審査し、必要に応じ現地調査して、交付決定の内容と条件に合っていれば額を確定して通知する。
補助金の交付の決定の内容(第12条第1項に基づく承認をした場合は、その承認された内容)お
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 交付規程交付規程 p.5「第19条(補助金の額の確定等)」
交付規程第20条(補助金の支払):補助金は額の確定後に支払う。支払を受けるには精算払請求書(様式第9)を出す。
模事業者持続化補助金に係る補助金精算払請求書」を商工会地区事務局又は商工会議所地区事務局
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 交付規程交付規程 p.6「第20条(補助金の支払)」
交付規程第21条(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還):仕入控除税額が確定したら報告書(様式第10)ですぐに報告し、返還を命じられる。返還期限は命令から20日以内で、遅れると年利10.95%の延滞金。
税等仕入控除税額が確定した場合には、様式第10による「消費税および地方消費税額の額の確定
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 交付規程交付規程 p.6「第21条(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)」
交付規程第22条(是正のための措置および立入検査):事業が適切に行われていないときは是正を命じられる。事務局と中小機構理事長は事業所等への立入検査・帳簿書類の検査・関係者への質問をさせられる。
局または中小機構理事長の指定する者により補助事業者の事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 交付規程交付規程 p.6「第22条(是正のための措置および立入検査)」
交付規程第23条(交付決定の取消し等):中止・廃止の申請や、法令・規程違反、目的外使用、不正・怠慢、事情変更、申請書類が真正でない、反社会的勢力排除の誓約違反、期限までに未完了、実績報告の提出を怠ったときは取り消し・変更できる。交付済みなら返還を命じ、事情変更以外の取消しでは年利10.95%の加算金もかかる。
(6)補助事業者が、第28条に定める誓約事項に反していることが判明した場合。
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 交付規程交付規程 p.6「第23条(交付決定の取消し等)」
交付規程第24条(収益納付):事業実施期間内に事業化や産業財産権等の譲渡などで収益が生じたと認めたときは、補助金の全部または一部に相当する額を納付させることができる。
により収益が生じたと認めたときは、補助事業者に対し交付した補助金の全部または一部に相当す
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 交付規程交付規程 p.7「第24条(収益納付)」
交付規程第25条(補助事業において取得した個人情報の取扱い):補助事業で得た個人情報は善良な管理者の注意で扱い、目的外の提供・使用・複製・改変をしない。漏えい等が起きたら直ちに措置して事務局に報告する。
善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 交付規程交付規程 p.7「第25条(補助事業において取得した個人情報の取扱い)」
交付規程第26条(事業効果等状況報告):事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間の事業効果等を、その期間の終了翌日から30日以内に事業効果等状況報告書(様式第11)で報告する。
30日以内に、様式第11「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果等状況報告書」により商工
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 交付規程交付規程 p.7「第26条(事業効果等状況報告)」
交付規程第27条(成果の発表):事務局と中小機構理事長は、必要と認めるときは補助事業の成果を発表させることができる。
った事業の成果について必要があると認めるときは、補助事業者に発表させることができるものと
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 交付規程交付規程 p.7「第27条(成果の発表)」
交付規程第28条(反社会的勢力排除に関する誓約):補助金の申請前に別紙の誓約事項を確認し、申請書の提出で同意したものとみなされる。
補助事業者は、別紙記載の反社会的勢力排除に関する誓約事項について補助金の申請前に
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 交付規程交付規程 p.7「第28条(反社会的勢力排除に関する誓約)」
交付規程第29条(その他必要な事項):この規程にないことは事務局が別に定める。この規程には財産の管理・処分制限や産業財産権等の報告の条はない。
この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他の必要な事項は、商工会地区
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 交付規程交付規程 p.8「第29条(その他必要な事項)」
交付規程附則:2025年4月7日施行、2025年9月10日・2026年4月6日に改定施行。
この規程は、2026年4月6日から施行する。
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 交付規程交付規程 p.8「附則」
手続き様式第9(精算払請求書):振込先口座の5項目(カタカナの名義を含む)が載った通帳ページのコピーを添付する。
*以下の5項目(カタカナの名義含む)が記載された当該口座の預金通帳のペー
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 交付規程交付規程 p.24「様式第9 補助金精算払請求書」
事業化報告様式第11(事業効果等状況報告書):補助事業終了日の翌月から1年間を報告期間とし、事業者名(共同申請は全参画事業者名)、終了後の進捗・展開、1年間の成果と効果を書く。
(1)補助事業者名(補助事業実施時の名称。共同申請の場合は全参画事業者名)
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 交付規程交付規程 p.26「様式第11 事業効果等状況報告書」
帳簿・検査補助事業は帳簿上ほかの収入・支出と明確に分けて経理する。対象経費は事業に使ったと明確に分けられ、証拠書類で金額が確認できるものだけ。
(1)補助事業を行うにあたっては、補助対象事業について明確に経理を区分(帳簿上他の収入・
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 経費支出基準ビジネスコミュニティ型 第10回 経費支出基準 p.8「Ⅱ.留意事項」
手続き見積を取ることが難しい性質の事業は、随意契約の理由書(選定理由書など)を実績報告時に出す。
とが困難な場合は、該当企業等を随意契約の対象とする理由書(選定理由書など)を実績報
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 経費支出基準ビジネスコミュニティ型 第10回 経費支出基準 p.8「Ⅱ.留意事項」
手続き経費の書類の宛名は交付決定を受けた「補助事業者名(内部組織名)」で統一する。宛名が空欄の領収書は認められない。
で統一してください。例えば、宛名が空欄の領収書をご提出いただいても、補助事業者宛に
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 経費支出基準ビジネスコミュニティ型 第10回 経費支出基準 p.8「Ⅱ.留意事項」
手続き立替払者個人のクレジットカードで払う場合は、期間中の引き落としと、期間中の補助事業者と立替者の精算の両方が必要。領収証(クレジット払いと内訳が分かるもの)、カード利用代金明細書、引き落とし口座の通帳を出す。
①補助事業実施期間中に、当該クレジットカード払いにかかる引き落としが確認できること
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 経費支出基準ビジネスコミュニティ型 第10回 経費支出基準 p.8「Ⅱ.留意事項」
対象外経費リボ払い・分割払いなどで期間中に所有権が移らないものは対象外。
(リボ払い・分割払い等で所有権が補助事業実施期間中に移転しないものは補助対
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 経費支出基準ビジネスコミュニティ型 第10回 経費支出基準 p.9「Ⅱ.留意事項」
対象外経費決済は法定通貨に限る。仮想通貨・クーポン・ポイント・金券・商品券・振興券の利用は認められない。売掛金と買掛金の相殺などによる決済も認められない。
(10)決済は法定通貨に限ります。仮想通貨・クーポン・ポイント・金券・商品券・振興券の利
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 経費支出基準ビジネスコミュニティ型 第10回 経費支出基準 p.9「Ⅱ.留意事項」
手続き共同事業の経費は交付決定を受けた補助事業者が払う。やむを得ず他の者が一時立て替えたら、経緯とお金の流れが分かる書類を実績報告時に出す(期間中に精算が済んでいなければ対象外)。
(14)共同事業についての経費支出は、交付決定通知を受けている補助事業者が行ってください。
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 経費支出基準ビジネスコミュニティ型 第10回 経費支出基準 p.9「Ⅱ.留意事項」
対象外経費交付決定を受けていない他の事業者が負担する経費や負担すべき分(連名広告の他者のスペース分など)は按分して対象経費から除く。
事業者が負担するべき経費分(例:連名で掲載した広告のうち、他の補助事業者の広告ス
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 経費支出基準ビジネスコミュニティ型 第10回 経費支出基準 p.9「Ⅱ.留意事項」
返還支払う消費税を対象経費に入れる場合、消費税の確定申告で仕入控除税額が明らかになったら、その補助金に係る仕入控除税額を報告する。
(16)補助事業において支払う消費税を補助対象として計上する場合には、補助金に係る仕入控
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 経費支出基準ビジネスコミュニティ型 第10回 経費支出基準 p.9「Ⅱ.留意事項」
手続き各配分額の20%以内(消費税等を含む)の流用増減は変更承認の対象にならない(基準は「交付規程第10条には該当しない」と記載)。予期しない変更があれば事務局に問い合わせる。
及び地方消費税相当額を含む。)を流用増減する場合、補助金交付規程第 10 条には該当し
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 経費支出基準ビジネスコミュニティ型 第10回 経費支出基準 p.9「Ⅲ.その他」
帳簿・検査補助事業は会計検査院の検査対象。帳簿・領収書等は事業終了後5年間保存する。会計検査では取引先等の帳簿を確認することもある。
業者の帳簿類だけでなく、取引先等の帳簿の確認等を行うことがありますので、ご留意く
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 経費支出基準ビジネスコミュニティ型 第10回 経費支出基準 p.10「Ⅲ.その他」
手続き事業を始める前に必ず「補助事業の手引き」を確認する。
(4) 事業実施前に必ず「補助事業の手引き」をご確認ください。
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 経費支出基準ビジネスコミュニティ型 第10回 経費支出基準 p.10「Ⅲ.その他」
経理処理補助金の経理処理は通常の商取引と異なる。実費弁済(実際に要した経費を支払う)、経費の区分管理(流用制限)、補助事業と他の事業の区分管理、日付が分かる時系列の資料整理が求められる。
・実費弁済の考え方(受益性を排し、補助事業者が実際事業に要した経費を支払います。
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.1「使用目的及び留意事項」
経理処理マニュアルは経理処理の基本的な考え方を示したもので、状況に応じた適切な考え方にもとづく処理なら、マニュアルどおりでなくても認めることがある。
考え方に基づいていれば、本マニュアルに必ずしも沿わない処理であっても認めることがあり
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.1「使用目的及び留意事項」
罰則・不正虚偽申告や過大請求などの不正が分かった場合、交付決定取消、補助金の返還(不交付)命令、加算金の納付、不正内容の公表、補助金の交付停止(最大36か月)、刑事告訴等の処分がある。
算金の納付、不正内容の公表、補助金の交付停止措置(最大36ヵ月)、刑事告訴等の
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.2「Ⅰ.1.補助事業の経理処理の基本的な考え方」
経理処理補助金の支払いは原則、事業終了後の精算払。自己資金の状況によっては事業終了前の概算払も可能で、希望する場合は経済産業省担当者に個別に相談する。
概算払を希望する場合は経済産業省担当者あて個別にご相談ください。
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.2「Ⅰ.1.補助事業の経理処理の基本的な考え方」
経理処理経費は交付決定日以降に発生(発注)し、事業期間中に終了(支払)したものが対象。事業目的に合い、事業に使ったと確認できる資料を整理する。
経費の計上は、交付決定日以降に発生(発注)したもので、事業期間中に終了(支
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.2「Ⅰ.1.補助事業の経理処理の基本的な考え方」
対象外経費確定検査を受けるための費用、事業終了後の実績報告書作成費、振込手数料、為替差損等は原則対象外。振込手数料を取引先が負担し取引価格に含まれる場合は計上できる。
し、振込手数料を取引先が負担しており、取引価格の内数になっている場合は補
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.2「Ⅰ.1.補助事業の経理処理の基本的な考え方」
経理処理自社製品などを自社調達する場合は、調達価格に含まれる利益を除き、製造原価などの原価で計上する(原価の算出が難しい業種は他の合理的な説明で認めることがある)。
補助事業者自身から調達等を行う場合は、原価(当
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.4「Ⅰ.1.補助事業の経理処理の基本的な考え方」
経理処理支払は原則銀行振込とし、振込受領書などの証憑を保管する。現金払いは証憑に加えて現金出納簿等の写しを保管し、理由を確認されることがある。回し手形による支払は認めない。
支払方法が支払手形に指定されている場合であっても、回し手形による支払につ
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.3「Ⅰ.1.補助事業の経理処理の基本的な考え方」
経理処理外貨払いの円換算は両替レート等の合理的な方法で計算する。計算で出る小数点以下の端数は原則切り捨て。
経費の算出過程において小数点以下の端数が生じる場合は、原則切捨てにより補
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.3「Ⅰ.1.補助事業の経理処理の基本的な考え方」
経理処理見積・発注・納品・検収・請求・支払のうち、発注から支払までが事業期間内なら対象、期間外に発注したものや期間内に支払わないものは対象外。期間中に発生し額が確定し、支払えない相当の理由がある経費(月末締め翌月払いの人件費など)は例外的に認められ、支払後すぐに報告して確認を受ける。
補助事業期間中に発生し、かつ当該経費の額(支出義務額)が確定しているものであって、事業期間中
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.4「【※1補助事業における調達の補助対象可否判断例】」
返還補助金は消費税の課税対象となる売上ではなく特定収入。補助金で払った消費税も仕入税額控除を受けると事業者が負担していない分まで控除されるため、その分を国に返還する。
税制上、補助金は消費税の課税対象となる売上収入ではなく、特定収入となるため、事業
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.5「【※3補助金に係る消費税の仕入控除とは】」
手続き事業内容の変更、経費区分間の一定率(10%等)を超える配分変更、中止・廃止は事前に計画変更承認申請を行う。期間内に終わらない見込みなら事前に事故(遅延)報告書を出して指示を受ける。
超過した配分額の変更、又は事業の全部若しくは一部を中止又は廃止をする場合、あら
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.6「<事業実施中の留意事項>」
帳簿・検査確定検査で不明瞭な点や不正経理の情報があった場合(事業終了後も同じ)、補助事業者だけでなく支出先(従業員、請負先、委託先以降を含む)も調査することがある。
同様)は、補助事業者のみならず補助事業に関係する支出先(従業員、請負先、委託
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.6「<事業実施中の留意事項>」
用語の定義主な経費項目の定義:人件費(従事時間分)、旅費、会議費(会場・機材借料、茶菓料)、謝金、備品費(1年以上使える物品)、借料及び損料、消耗品費、印刷製本費、補助員人件費、その他諸経費、委託・外注費。使える項目は事業ごとに異なる。
対象経費として計上できる経費項目は、事業毎に異なります。補助金交付要綱、公募
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.7「<主な対象経費項目及びその定義>」
帳簿・検査事業計画書・交付申請書・交付決定通知書、遂行状況報告書、計画変更承認申請書と承認通知、概算払請求書、事故報告書、実績報告書、取得財産等管理台帳などの関係書類を時系列で整理・保管する。
① 関係書類(以下主な関係書類を参照)を時系列に整理・保管してください。
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.9「2.関係書類の整理」
経理処理人件費=時間単価×従事時間数。時間単価は実績単価((年間総支給額+年間法定福利費)÷年間理論総労働時間)または健保等級単価で、交付決定時の算出方法から変えられない。時間外手当・食事手当などは総支給額に含めない。
人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費)÷年間理論総労働時間
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.10「3.人件費に関する経理処理」
経理処理業務日誌は従事者本人が毎日書き(まとめ書き・代筆は不可)、他の事業と重複しないようにし、休憩時間を除く。残業・休日出勤は事業に不可欠で手当(または代休)を出している場合に限る。責任者がタイムカード等と照合して記名する。
② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が自分で毎日記載してください。
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.13「3.人件費に関する経理処理」
経理処理中小企業者・小規模企業者・個人事業主は、事業期間が半年以上などの要件を満たせば、販管費と事業費から出した従事割合を年間労働時間にかけて従事時間とする「業務従事報告」も使える。交付申請時に届け出る必要がある。
事業者が、中小企業基本法により規定される中小企業者・小規模企業者又は個人事
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.13「3.人件費に関する経理処理」
経理処理出向者など補助事業者以外から給与が払われている場合は、補助事業者が負担した分だけを計上する。
払われている場合は、補助事業者が負担した分のみを計上すること!(補助事業者以外
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.17「3.人件費に関する経理処理」
対象経費旅費は国内外の出張の交通費・宿泊費・日当で、対象は事業従事者と会議等に出た外部専門家等。出張旅費規程にもとづき出張命令書・報告書を整理し、規程がなければ同地域・同業種・同規模の企業を参考にルールを作る。
旅費については、既存の旅費に係る内規等(出張旅費規程)に基づき、出張命令書・
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.18「4.旅費に関する経理処理」
対象経費出張は事業に必要な用務で必要最小限の人数とし、他の事業を含む行程は補助事業分だけ(往復の按分等)を計上する。タクシーや最短以外のルートを使った場合は出張報告書に理由を書く。
出張行程に、自社事業等他の事業が含まれる場合には、補助事業に係る部分のみ(往
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.18「4.旅費に関する経理処理」
提出書類出張報告には出張者・用務先・日付・目的のほか、いつ・誰と・どこで・何をしたかを書き、振込受領書等で支払の相手・日付・金額を明確にする。
的のほか、いつ、誰と、どこで、何をしたか記載してください。
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.19「4.旅費に関する経理処理」
対象外経費旅費規程を作らない個人事業主などの場合、日当、50km未満の特急料金、グリーン車等の付加料金、レンタカー代・ガソリン代、プレミアムシート・ビジネスクラス等の付加料金は対象外。
二 50キロメートル未満の区間の特急料金
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.19「4.旅費に関する経理処理」
対象経費タクシーは、公共交通機関がなく1km以上の徒歩移動が困難、時間の制約で業務に支障、使わないと事業に支障、などやむを得ない場合だけ対象で、理由の明示と領収書の添付が必要。
・公共の交通機関がなく徒歩による移動が困難な場合(利用距離が1km以上)
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.19「4.旅費に関する経理処理」
対象経費旅費規程を作らない場合の宿泊料上限:国内は片道50km以上の出張で甲地方(さいたま市・千葉市・東京都特別区・横浜市・名古屋市・京都市・大阪市・福岡市など)10,900円、乙地方9,800円。海外は指定都市19,300円、甲16,100円、乙12,900円、丙11,600円(機中泊は除く)。
宿泊料(円/泊) 10,900 9,800
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.20「4.旅費に関する経理処理」
提出書類海外の航空賃は、見積を取った全旅行代理店の見積書か、インターネットで購入金額を比べた画面の印刷を出張報告書に付ける。
海外の航空賃については、見積もりを徴した全ての旅行代理店の見積書、または、
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.19「4.旅費に関する経理処理」
対象経費会議費は会議・講演会等の会場借料・機材借料・茶菓料。自前の会議室があれば原則会場借料は生じない。茶菓料は内規がなければ1人数百円程度、弁当代は午前から午後にわたる会議に限り1,000〜2,000円程度が目安。
安とします。ただし、特殊な事情(外国要人の接遇等)がある場合には当該事情を
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.22「5.会議費・謝金に関する経理処理」
対象経費謝金は内規がなければ標準支払基準の範囲内で支出できる(時間単価:大学学長級11,300円〜大学助手級以下3の1,600円の11区分)。目安以下での支出も妨げない。
謝金についての内規等がない場合には、下表を目安とし、この範囲内で支出でき
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.22「5.会議費・謝金に関する経理処理」
提出書類謝金は依頼書・承諾書、開催通知・出席者名簿・議事録などを整理し、代理出席なら委任状を用意する。源泉徴収を行いその処理を示す資料を整理する。
謝金は源泉徴収(事業者において預かり金処理又は税務署に納付等)を行い、当該
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.24「5.会議費・謝金に関する経理処理」
対象経費備品費・借料は仕様→相見積→発注→納品→検収→支払の順に書類を整える。相見積で最低価格の者を選び、そうしない場合は選定理由書を作る。ネット注文で発注書がなければ画面の印刷を用意する。
仕様→相見積り→発注→納品→検収→支払のフローに従ってそれぞれの書類を整
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.25「6.備品費・借料及び損料に関する経理処理」
対象経費取得した設備は当該事業だけに使い、シール等で他の設備と区別して帳簿上も分ける。支払は補助事業者の名義で行う。
現物には当該事業で購入したことを識別できる表示(シール等)により他の機械装
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.25「6.備品費・借料及び損料に関する経理処理」
対象経費リース・レンタルは事業期間中の料金で支払が確認できるものだけ計上できる。交付決定前の発注・支払は対象外。一括前払いはリース金額×(事業期間÷リース期間)で計算する(例:48か月96万円のうち10か月なら20万円)。
96 万円×(10 か月÷48 か月)=20 万円
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.26「6.備品費・借料及び損料に関する経理処理」
対象経費消耗品費は備品に当たらず事業だけに使う物品(原材料・部品等)。受払簿で使途を明らかにし、事業期間中に使った数量だけが対象。
また、国の会計は単年度が原則のため、当該事業期間中に使用した数量のみが補助
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.28「7.消耗品費に関する経理処理」
対象経費印刷製本費はパンフレット・リーフレット・報告書等の印刷製本費で、計上できるのは事業に必要な部数(計画で配布先が明示されていればその部数、なければ期間内に使った部数)のみ。
また、計上するのは事業に必要な印刷部数※のみとなります。
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.29「8.印刷製本費に関する経理処理」
対象経費補助員人件費はアルバイト等の賃金。契約書で業務内容と時間単価を明らかにし、出勤簿等を整え、源泉徴収の状況が分かる書類を用意する。
契約書等により補助員の業務の内容を明らかにしてください。
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.31「9.補助員人件費に関する経理処理」
対象外経費賃借物件の保証金・敷金・仲介手数料、支払利息・遅延損害金、新聞代等・団体会費、税理士・公認会計士・弁護士の費用、公租公課・保険料は対象外になることが多いので、計上前に確認する。
賃借物件等の保証金、敷金、仲介手数料
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.32「10.その他諸経費に関する経理処理」
対象経費委託・外注費は自ら行えない・適当でない業務を他の事業者に頼む経費(準委任・請負を問わない)。仕様→見積→契約→完了報告・納品→検収→支払の順で処理し、内訳確認が必要なら精算条項を付けて契約する。
委託・外注費は、原則として、(仕様→見積→契約・発注→完了報告・納品→検収→
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.33「11.委託・外注費に関する経理処理」
対象外経費グループ企業との取引であることだけを理由にした委託・外注先の選定は認められない。
委託・外注を行う場合、グループ企業※との取引であることのみを選定理由とした
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.34「11.委託・外注費に関する経理処理」
対象経費一般管理費は、公募で採択された間接補助事業の事務局業務の間接経費で、事務局経費×一般管理費率(10%か決算から計算した率の低いほう)。公募で採択されていない補助事業者は計上できない。
なお、公募により採択されていない補助事業者においては、一般管理費を計上するこ
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.37「12.一般管理費に関する経理処理」
実績報告実績報告書は額の確定の根拠。当初計画と照らして実施内容を詳しく、グラフ・写真等で分かりやすく書き、事業目標の達成率を具体的に示し、経費区分を交付申請書と合わせ、期限内に出す。
交付申請書で示した事業目標に対する目標達成率について、できるだけ具体的に記
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.39「13.実績報告書の作成」
財産処分単価50万円以上の施設・機械設備等を取得・改良したら取得財産管理台帳(明細表)を整える。「単価50万円」は機能を提供できる1式の価額で、必要以上に分割しない。処分制限期間は昭和53年通商産業省告示第360号を適用する。
・「単価50万円」は、「事業遂行に必要な機能提供が可能な財産1式の価額50万円」
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.39「13.実績報告書の作成」
財産処分補助金で取得した財産は圧縮記帳の対象で、行う場合はその旨を明らかにする。処分時の帳簿価額は圧縮後ではなく補助金額相当を含めた簿価で計算する。
縮記帳を行う旨を明らかにします。ただし、当該財産の処分時における帳簿価額につ
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.39「13.実績報告書の作成」
手続き国の支払手続は出納整理期間内(翌年度4月末まで)に終える必要があるため、額の確定通知を受けたら速やかに精算払請求書を出す。
国の支払手続は出納整理期間内(翌年度 4 月末まで)に全て終了する必要がありま
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.40「<補助金の請求・支払について>」
帳簿・検査検査は書面検査と必要に応じた現地調査。種類は、事業期間中に経理処理や体制を確認する中間検査、実績報告後に成果と経理を確認し額を確定する確定検査、その他検査。
確定検査:当該事業終了後、実績報告を受けた後において行う検査で、実績報告
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.41「Ⅱ.現地調査 1.検査の概要」
帳簿・検査検査の着眼点:①事業に必要な経費か ②事業期間中に発生し支払われたか ③他の資金と混同していないか ④法令や内部規程に照らして適正か ⑤経済性・効率性を考えて使ったか。
③ 他の資金と混同して使用していないか。
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.41「2.検査の着眼点」
帳簿・検査確定検査で不明な点があれば従事者・従業員にヒアリングし、取引先・請負先・委託先に証憑の提示を求めることがある。検査前にチェックリストで書類を自主点検し、指摘事項は額の確定までに改善する。
や従業員の方にヒアリングをさせていただくことがありますので、あらかじめご承知置
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.42「3.検査への協力のお願い」
返還事業で払った消費税に補助金が出ている場合、消費税の確定申告後すぐに仕入控除税額を報告し、返還を命じられる。控除税額が生じない場合はその理由が分かる資料を整理する。実績報告時に明らかなら減額して報告する。
補助金に係る消費税の仕入控除税額が発生しない場合には、その理由がわかる資料
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.43「Ⅲ.事後作業 1.消費税仕入控除税額に係る処理について」
財産処分単価50万円以上の取得財産は事業終了後も善良な管理者の注意で管理し、処分制限期間内の処分は事前に承認を受ける。処分で収入があれば全部または一部を国に納付させることがあり、承認なしの処分は交付決定取消等の対象。
処分制限期間内の取得財産を大臣の承認を受けずに処分した場合には、交付決定の
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.44「2.財産の管理・処分に係る処理について」
収益納付事業の完了で収入がある場合や、成果の産業財産権を譲渡・実施権設定する場合は報告し、収益が生じたと認められれば全部または一部を国に納付させることがある。
報告により収益が生じたと経済産業省が認めた場合、その収益の全部若しくは一部
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.45「3.収益納付に係る処理について」
返還海外の展示会等でVATを対象経費に入れる場合は還付を検討し、還付額が明らかになったら速やかに報告して返還する。還付代行の費用は還付額から差し引ける。国別のVAT額が30万円程度以下なら還付制度を使わなくてもよい。
・交付決定時における国別あたりの VAT 額が30万円程度以下である場合は、費用に見合った還
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.46「4.VAT還付に係る処理について」
手続きアンケートの実施や資料の配付を頼むときは、信書に当たるかを判断して適切な方法で送る。
補助事業において、アンケートの実施や資料の配付等を依頼する際には、信書の該当
持続化補助金 ビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアルビジネスコミュニティ型 第10回 補助事業事務処理マニュアル p.47「Ⅳ.確定検査以外の注意事項」

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