交付決定後のルール(一般型 通常枠・創業型・災害支援枠)の公募要領

小規模事業者持続化補助金・最終確認日 2026年10月30日

交付決定後のルール(一般型 通常枠・創業型・災害支援枠)の公募要領の要点93項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は小規模事業者持続化補助金の台帳、制度の全体像は解説記事で説明しています。

項目公募要領の記載出典
根拠補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(補助金適正化法)に基づき実施される(通常枠・創業型・災害支援枠の各要領に同じ記載)
○ 本補助金事業は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(補助金適正化法)に基づき実施されます。
持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領 第8版(商工会議所地区)公募要領 p.1「注意事項」
根拠交付決定取消などは各枠の交付規程(通常枠は「小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>交付規程」)に基づく
「小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>交付規程」(以下、「交付規程」という。)
持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領 第8版(商工会議所地区)公募要領 p.1「注意事項」
罰則・不正不正受給が行われた場合、交付決定の取消・返還命令、不正の内容の公表等や、5年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金(または併科)に処せられることがある
5 年以下の拘禁刑もしくは 100 万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあります。
持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領 第8版(商工会議所地区)公募要領 p.1「注意事項」
帳簿・検査不正受給の疑いがある場合、補助金事務局等が受給者に対し必要に応じて現地調査等を実施する
○ 補助金を不正に受給した疑いがある場合には、補助金事務局等として、補助金の受給者に対し必要に応じて現地調査等を実施します。
持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領 第8版(商工会議所地区)公募要領 p.1「注意事項」
帳簿・検査取引先(委託先・外注先以降を含む)に不明瞭な点がある場合、受給者立ち会いのもとで現地調査等を行う。受給者から取引先へ協力を依頼する
金の受給者立ち会いのもとに必要に応じ現地調査等を実施します。
持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領 第8版(商工会議所地区)公募要領 p.1「注意事項」
罰則・不正申請時に、虚偽申請による不正受給・目的外利用・補助金額の不当な釣り上げと関係者への報酬配賦に加担していないこと、今後も加担しないことを宣誓する
①虚偽の申請による不正受給、②補助金の目的外利用、③「補助金受給額を不当に釣り上げ、関係者へ
持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領 第8版(商工会議所地区)公募要領 p.1「注意事項」
加算金宣誓に違反した場合は交付規程に基づき交付決定取消となり、交付済みなら加算金を課したうえで返還を求められる
程」という。)に基づき交付決定取消となるだけでなく、補助金交付済みの場合、加算金を課した上で当該補助金の返還を求めます。
持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領 第8版(商工会議所地区)公募要領 p.1「注意事項」
実績報告交付決定を受けようとする者・受けた事業者は、今後掲載予定の「補助事業の手引き」に従って手続きを進め、要領の条件を守る
本事業の交付決定を受けようとする者及び交付決定を受けた事業者は、今後掲載予定の「補助事業の手
持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領 第8版(商工会議所地区)公募要領 p.24「10.補助事業者の義務(採択後に遵守すべき事項)」
手続き採択後交付決定までに価格の妥当性を証明できる見積書等(相見積含む)を提出。支出内容が不明確なものは認められず、複数項目を含む見積は内訳を示す
支出内容が不明確なものは認められません。見積金額に複数の項目が含まれる場合は、その
持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領 第8版(商工会議所地区)公募要領 p.24「10.補助事業者の義務(採択後に遵守すべき事項)」
手続き採択後でも対象外経費の計上などの不備があれば事務局の指示で訂正・再提出が必要。速やかに対応しないと交付決定できないことがある
速やかにご対応いただけない場合は、採択されても交付決定できないことがあります。
持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領 第8版(商工会議所地区)公募要領 p.24「10.補助事業者の義務(採択後に遵守すべき事項)」
取消交付決定後に経費の配分や内容を変更する場合、補助事業を中止・廃止・承継する場合は事前に事務局の承認が必要
(4)補助事業の内容等を変更、又は本事業を中止、廃止等する際には事前の承認が必要です。
持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領 第8版(商工会議所地区)公募要領 p.24「10.補助事業者の義務(採択後に遵守すべき事項)」
手続き原則として補助事業計画に記載のない新しい費目の追加は認められない。目的達成に必要不可欠と認められる場合に限り、費目追加と経費の流用の変更申請が認められることがある
原則として補助事業計画に記載のない新しい費目の追加は認められません。
持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領 第8版(商工会議所地区)公募要領 p.25「10.補助事業者の義務(採択後に遵守すべき事項)」
実績報告補助事業の終了後、実績報告書(交付規程様式第8)と支出内容の分かる関係書類を期日までに提出。期日までに確認できなければ交付決定を取り消す
提出が補助金事務局で確認できなかった場合、交付決定を取り消します。
持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領 第8版(商工会議所地区)公募要領 p.25「10.補助事業者の義務(採択後に遵守すべき事項)」
実績報告実績報告書等に不備があれば事務局の指示に従って訂正し、速やかに再提出する
(6)実績報告書等に不備が発見された場合には、補助金事務局の指示に従って実績報告書等を訂正し、
持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領 第8版(商工会議所地区)公募要領 p.25「10.補助事業者の義務(採択後に遵守すべき事項)」
取消実績報告時に要件を満たしていると認められない場合、交付決定通知書の交付金額より少なくなる(交付決定取消を含む)ことがある
付金額より少なくなる場合(交付決定を取り消す場合も含む)があります。
持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領 第8版(商工会議所地区)公募要領 p.25「10.補助事業者の義務(採択後に遵守すべき事項)」
財産処分単価50万円(税抜き)以上の機械装置等、自社ウェブサイトの外注作成、店舗改装による不動産の効用増加等は処分制限財産。補助金の支払後も一定期間、目的外使用・譲渡・担保提供・廃棄等が制限される
(8)所定の取得財産等の目的外使用、譲渡、担保提供、廃棄等の処分には制限があります。
持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領 第8版(商工会議所地区)公募要領 p.25「10.補助事業者の義務(採択後に遵守すべき事項)」
加算金承認を得ずに処分すると交付規程違反により補助金交付取消・返還命令(加算金付き)の対象
承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反により補助金交付取消・返還命令(加算金付き)の対象となります。
持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領 第8版(商工会議所地区)公募要領 p.25「10.補助事業者の義務(採択後に遵守すべき事項)」
手続き交付申請書は消費税等仕入控除税額を減額して申請する。課税事業者は消費税・地方消費税相当額をあらかじめ補助対象経費から減額する
(9)交付申請書の記入にあたっては、消費税等仕入控除税額を減額して申請しなければなりません。
持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領 第8版(商工会議所地区)公募要領 p.25「10.補助事業者の義務(採択後に遵守すべき事項)」
帳簿・検査帳簿・証拠書類を補助事業の終了日の属する年度の終了後5年間、事務局等・中小機構・会計検査院の求めに応じていつでも閲覧できるよう保存する
(10)補助事業関係書類は事業終了後 5 年間保存しなければなりません。
持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領 第8版(商工会議所地区)公募要領 p.25「10.補助事業者の義務(採択後に遵守すべき事項)」
帳簿・検査保存期間中に会計検査院等の実地検査があれば応じる義務があり、検査の結果、返還命令等の指示があれば従う
この期間に、会計検査院等による実地検査等が実施される可能性もあり、補助金の交付を受けた者の
持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領 第8版(商工会議所地区)公募要領 p.25「10.補助事業者の義務(採択後に遵守すべき事項)」
帳簿・検査「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」に拠った信頼性のある計算書類等の作成・活用に努める
また、「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」に拠った信頼性の
持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領 第8版(商工会議所地区)公募要領 p.25「10.補助事業者の義務(採択後に遵守すべき事項)」
事業化報告補助事業終了から1年後の状況について交付規程第29条の「事業効果等状況報告」を事務局指定の期限までに行う。未提出・提出後1年未満の事業者は次の申請に制限がある
補助事業者は、補助事業終了から 1 年後の状況について、交付規程第 29 条に定める「事業効果等
持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領 第8版(商工会議所地区)公募要領 p.26「10.補助事業者の義務(採択後に遵守すべき事項)」
事業化報告事業や効果を把握するアンケート調査等への協力が求められる。情報は統計処理し個人・個社を特定できない形で公表する可能性がある
い、個人・個社を特定できない形で公表する可能性があります。
持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領 第8版(商工会議所地区)公募要領 p.26「10.補助事業者の義務(採択後に遵守すべき事項)」
その他補助金は額の確定を受けた事業年度の収益として計上し、法人税・所得税の課税対象
人税・所得税の課税対象となります。
持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領 第8版(商工会議所地区)公募要領 p.26「10.補助事業者の義務(採択後に遵守すべき事項)」
その他公募要領・交付規程・ホームページ等に記載のない細部は事務局の指示に従う
(13)本公募要領や交付規程、ホームページ等の案内に記載のない細部については、補助金事務局から
持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領 第8版(商工会議所地区)公募要領 p.26「10.補助事業者の義務(採択後に遵守すべき事項)」
帳簿・検査実施状況や処分制限財産の管理、効果の確認のため、事務局等と中小機構が証憑提出を求めたり電話・訪問したりすることがある
するため、補助金事務局等及び中小機構が証憑提出を求めたり、電話連絡や訪問を実施したりするこ
持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領 第8版(商工会議所地区)公募要領 p.26「10.補助事業者の義務(採択後に遵守すべき事項)」
財産処分取得した機械装置等は取得財産等管理台帳を含む備品台帳等で整備し、納品前(据付前)と納品後(据付後)の写真を撮っておく
(16)補助事業により取得した機械装置等は、取得財産等管理台帳を含め、備品台帳等を作って整備し
持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領 第8版(商工会議所地区)公募要領 p.26「10.補助事業者の義務(採択後に遵守すべき事項)」
帳簿・検査進捗確認のため事務局等が実地検査に入ることがあり、協力しない場合は交付決定取消となる場合がある。終了後に総勘定元帳等の検査に入ることもある
実地検査にご協力いただけない場合には、交付決定取消しとなる場合があります。
持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領 第8版(商工会議所地区)公募要領 p.41「13.その他」
帳簿・検査補助金額確定の際、補助対象物件や帳簿類の確認ができない場合、その物件等の金額は補助対象外
(3)原則として、補助事業終了後の補助金額確定にあたり、補助対象物件や帳簿類の確認ができない場合
持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領 第8版(商工会議所地区)公募要領 p.41「13.その他」
収益納付収益納付による補助金の減額交付や、処分制限財産の処分による補助金の全部または一部相当額の納付が必要となる場合がある
(4)本制度は補助事業であり、収益納付による補助金の減額交付や補助事業終了後の処分制限財産の処
持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領 第8版(商工会議所地区)公募要領 p.41「13.その他」
返還実施中・終了後に会計検査院や事務局等が抜き打ちで実地検査に入ることがあり、返還命令等の指示があれば従う
終了後、会計検査院や補助金事務局等が抜き打ちで実地検査に入ることがあります。
持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領 第8版(商工会議所地区)公募要領 p.41「13.その他」
取消補助金適正化法等に違反する行為(他の用途への無断流用、虚偽報告など)をした場合、交付決定取消・返還命令(加算金の徴収を含む)、不正の内容の公表等を行うことがある
違反する行為等(例:他の用途への無断流用、虚偽報告など)をした場合には、補助金の交付決定の取消・
持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領 第8版(商工会議所地区)公募要領 p.41「13.その他」
罰則・不正法令違反が明らかな場合、その法令の罰則のほか、採択取消・交付決定取消・交付済み補助金の全額返還(加算金付き)等の処分を受ける可能性がある
(加算金付き)等の処分を受ける可能性があります。
持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領 第8版(商工会議所地区)公募要領 p.41「13.その他」
その他補助金は所得税法第42条・法人税法第42条の国庫補助金等に該当し、目的に適合した固定資産の取得・改良に充てた場合はこれらの規定を適用できる
(6)本補助金は、所得税法第 42 条(国庫補助金等の総収入金額不算入)または法人税法第 42 条(国庫
持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領 第8版(商工会議所地区)公募要領 p.41「13.その他」
財産処分補助金適正化法等により取得財産には処分制限がかかり、売却・譲渡(無償譲渡含む)等の場合も事前の承認手続が必要
やむを得ず売却や譲渡(無償譲渡も含ま
持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領 第8版(商工会議所地区)公募要領 p.41「13.その他」
取消事務局が要件確認のため追加書類を求めることがあり、要件を満たしていないと判明した場合は採択・交付決定の取消し等を行うことがある
等を満たしていないことが判明した場合には、採択・交付決定の取消し等を行うことがあります。
持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領 第8版(商工会議所地区)公募要領 p.42「13.その他」
返還支払を受けた補助金は原則として融資のような返済は不要。ただし収益納付や処分制限財産の処分で減額等がある
ありません。ただし、収益納付や処分制限財産の処分により補助金の減額等がなされる場合があります。
持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領 第8版(商工会議所地区)公募要領 p.42「13.その他」
根拠創業型の交付決定取消などは「小規模事業者持続化補助金<創業型>交付規程」に基づく
宣誓に違反した場合は、「小規模事業者持続化補助金<創業型>交付規程」(以下、「交付規程」とい
持続化補助金 創業型 第4回 公募要領 第8版公募要領 p.1「注意事項」
根拠災害支援枠の交付決定取消などは「小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和8年熊本地震)>交付規程」に基づく
宣誓に違反した場合は、「小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和8年熊本地震)>交付規程」
持続化補助金 災害支援枠 熊本地震 第2回 公募要領公募要領 p.2「注意事項」
その他補助金は消費税の課税対象となる売上収入ではなく特定収入。課税仕入れの還付と補助金交付が二重にならないよう、原則として補助対象経費から消費税額を減額しておく
となるため、事業者に消費税を含む補助金が交付された場合、補助金として受けた消費税も事業者の売
持続化補助金 災害支援枠 熊本地震 第2回 公募要領公募要領 p.43「14.参考資料」
収益納付補助事業の結果で収益が生じた場合、補助金交付額を限度に収益金の一部・全部を国庫へ返納する場合がある(収益納付)。本補助金は事業完了時までに直接生じた収益金を交付時に減額して交付する
本補助金については、事業完了時までに直接生じた収益金について、補助金交付時に、交付すべき金額か
持続化補助金 災害支援枠 熊本地震 第2回 公募要領公募要領 p.44「14.参考資料」
交付規程第1条(通則):補助金の交付は、補助金適正化法・同施行令などの法令と、中小機構の「中小企業生産性革命推進事業補助金交付要綱」のほか、この交付規程に従って行う。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.1「第1条(通則)」
用語の定義第2条(定義):「取得価格」は補助対象経費で買った機械・器具・備品等の購入費用(消費税等を含まない)、「効用の増加価格」は施設・設備の効用を増やした費用(器具・備品等と設置工事費)をいう。
(2)「効用の増加価格」とは、補助対象経費により施設・設備の効用を増加させた費用(器具、
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.1「第2条(定義)」
用語の定義第2条(定義):「処分」とは、補助金の目的に反する転用・譲渡・交換・貸付け・担保に供すること、と処分制限財産の使用をやめて取り壊す・廃棄することをいう。
四貸付け補助金交付の目的に反する、処分制限財産の所有者の変更を伴わない使用者の変更
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.1「第2条(定義)」
交付規程第4条(交付の対象および補助率):事務局が必要と認める経費を予算の範囲内で補助する。対象経費は事業実施期間内に発生した経費に限る。枠・補助率・上限・特例・経費区分は別表のとおり。
補助対象経費は、補助事業の実施期間(以下「事業実施期間」という。)内において発生した経費
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.2「第4条(交付の対象および補助率)」
対象者第4条(交付の対象および補助率):特定非営利活動法人は、法人税法上の収益事業(34事業)を行っていて、かつ認定特定非営利活動法人でない場合に限り交付する。
(2)認定特定非営利活動法人でないこと。
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.2「第4条(交付の対象および補助率)」
交付規程第5条(補助事業の実施期間):交付決定日から、交付申請書(様式第1)に書いた事業完了予定日まで。事故報告で事務局の指示を受けた場合は、指示された期限日まで延ばせる。
から、補助事業者が様式第1による「小規模事業者持続化補助金交付申請書」に記載した事業完了
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.2「第5条(補助事業の実施期間)」
交付規程第6条(交付の申請):交付申請書(様式第1)に添付書類を付けて提出する。消費税等仕入控除税額は減額して申請する(申請時に明らかでない場合を除く)。
を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額が明
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.2「第6条(交付の申請)」
交付規程第7条(電磁的方法による申請等):交付申請は電磁的方法(電子申請)で行える。電子で申請した場合、取下げ・計画変更・中止廃止・事故報告・実績報告・支払請求などの手続きも電子で行える。
補助事業者は、前条第1項の規定に基づく交付の申請について、電磁的方法(電子情報処理
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.2「第7条(電磁的方法による申請等)」
交付規程第8条(電磁的方法による通知等):事務局は、交付決定の通知、変更の承認、返還命令、取消しなどの通知を電磁的方法で行える。
知等を電磁的方法により行うことができる。
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.3「第8条(電磁的方法による通知等)」
交付規程第9条(交付決定の通知):事務局は審査のうえ交付決定し、交付決定通知書(様式第2)で知らせる。決定額の上限は別表のとおりで、事務局は必要な条件を付けられる。
出があったときは、審査のうえ交付決定を行い、様式第2による「小規模事業者持続化補助金交付
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.3「第9条(交付決定の通知)」
手続き第9条(交付決定の通知):交付申請書を受け取ってから交付決定までの標準的な期間は30日。
定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.3「第9条(交付決定の通知)」
手続き第9条(交付決定の通知):仕入控除税額が申請時に明らかでない場合は、額の確定のときに減額する条件を付けて交付決定する。
補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、そ
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.3「第9条(交付決定の通知)」
交付規程第10条(申請の取下げ):交付決定の内容や条件に不服があって申請を取り下げるときは、通知を受けた日から10日以内に交付申請取下届出書(様式第3)を出す。
助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に、様式第3
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.3「第10条(申請の取下げ)」
交付規程第11条(補助事業の経理等):帳簿とすべての証拠書類をそろえ、他の経理と分けて管理する。帳簿等は事業完了(廃止の承認を含む)の年度終了後5年間、求めがあればいつでも見せられるよう保存する。
帳簿およびすべての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.3「第11条(補助事業の経理等)」
交付規程第12条(計画変更の承認等):経費区分ごとの配分額を変える(各配分額の20%以内の流用増減を除く)、または事業内容を変える(軽微な変更を除く)ときは、原則として事前に変更承認申請書(様式第4)を出して承認を受ける。
(1)補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額の20
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.3「第12条(計画変更の承認等)」
用語の定義第12条(計画変更の承認等):承認が要らない軽微な変更とは、補助目的を変えずにより能率的に目的を達成するための変更、または補助目的・事業能率に関係しない計画の細部の変更をいう。
(イ)補助目的および事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.4「第12条(計画変更の承認等)」
交付規程第13条(契約等):補助事業で売買・請負などの契約をするときは、事務局の調査に協力してもらうよう契約の相手方に求める措置をとる。
相手方に対し、商工会議所地区事務局が行う補助事業の適正な遂行のため必要な調査に協力を求め
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.4「第13条(契約等)」
交付規程第14条(債権譲渡の禁止):交付決定で生じる権利は、事務局の承諾なしに第三者へ譲渡・承継できない。信用保証協会・特定目的会社・一定の金融機関への譲渡は例外。
部を商工会議所地区事務局の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただ
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.4「第14条(債権譲渡の禁止)」
交付規程第15条(中止または廃止):補助事業を中止・廃止するときは、事前に中止(廃止)申請書(様式第5)を出して承認を受ける。
る「小規模事業者持続化補助金に係る補助事業の中止(廃止)申請書」を商工会議所地区事務局に
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.4「第15条(中止または廃止)」
交付規程第16条(事故の報告):予定の期間内に完了できない見込みのときや遂行が難しくなったときは、すぐに事故報告書(様式第6)を出して指示を受ける。
補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合また
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.5「第16条(事故の報告)」
交付規程第17条(状況報告):事務局から求められたら、遂行と収支の状況を遂行状況報告書(様式第7)ですぐに報告する。
告書」を商工会議所地区事務局に提出しなければならない。
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.5「第17条(状況報告)」
交付規程第18条(実績報告等):完了日から30日を経過した日と、事業実施期限日の属する月の翌月10日の早いほうまでに実績報告書(様式第8)を出す。仕入控除税額が明らかなら減額して報告する。やむを得ない理由があれば期限の猶予がある。
補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日、ま
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.5「第18条(実績報告等)」
交付規程第19条(補助金の額の確定等):事務局は実績報告書を審査し、必要に応じて現地調査をして、交付決定の内容と条件に合っていれば交付額を確定して通知する。
よび必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.5「第19条(補助金の額の確定等)」
交付規程第20条(補助金の支払):補助金は額の確定後に支払う。支払を受けるには精算払請求書(様式第9)を出す。
補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.5「第20条(補助金の支払)」
交付規程第21条(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還):事業完了後の消費税申告で仕入控除税額が確定したら、報告書(様式第10)ですぐに報告し、その全部または一部の返還を命じられる。
に伴う報告書」を速やかに商工会議所地区事務局に報告しなければならない。
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.5「第21条(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)」
返還第21条(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還):返還期限は命令の日から20日以内。期限内に納めないと、未納の期間に応じて年利10.95%の延滞金がかかる。
合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.5「第21条(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)」
交付規程第22条(是正のための措置および立入検査):事業が適切に行われていないときは是正を命じられる。事務局と中小機構理事長は、指定する者に事業所等への立入検査・帳簿書類の検査・関係者への質問をさせられる。
補助事業者の事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問させ
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.6「第22条(是正のための措置および立入検査)」
交付規程第23条(交付決定の取消し等):中止・廃止の申請があったときや、法令・規程違反、目的外使用、不正・怠慢、事情変更、申請書類が真正でない、反社会的勢力排除の誓約違反、期限までに未完了、実績報告の提出を怠ったときは、交付決定の全部または一部を取り消し・変更できる。
(2)補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合。
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.6「第23条(交付決定の取消し等)」
加算金第23条(交付決定の取消し等):取り消した部分に交付済みの補助金があれば返還を命じる。事情変更(第4号)以外の理由で取り消した場合は、受領日から納付日までの期間に応じて年利10.95%の加算金もあわせて命じる。
日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずる
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.6「第23条(交付決定の取消し等)」
交付規程第24条(財産の管理等):補助金で取得・効用が増した財産(取得財産等)は、事業完了後も善良な管理者の注意で管理し、目的に沿って効率的に使う。取得財産等管理台帳(様式第11-1)を備え、実績報告に取得財産等管理明細表(様式第11-2)を付ける。
は、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.6「第24条(財産の管理等)」
財産処分第24条(財産の管理等):取得財産等を処分する場合、残存簿価相当額・鑑定評価額・処分で得た(見込む)収入額の全部または一部を事務局の指定口座に納付させることがある。
価額若しくは処分により得られた収入額又は見込まれる収入額の全部もしくは一部を商工会議所地
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.6「第24条(財産の管理等)」
交付規程第25条(財産の処分の制限):処分を制限する財産は、取得価格または効用の増加価格が単価50万円(税抜き)以上の機械・器具・備品などの財産。
取得財産等のうち、処分を制限する財産は、取得価格または効用の増加価格が単価50万
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.6「第25条(財産の処分の制限)」
財産処分第25条(財産の処分の制限):業務時間外や休日の一時的な転用、施設の一部への付帯設備の設置など極めて軽微な転用、事業のための機能の維持・回復・強化の改造は「処分」に当たらない。
業務時間外や休日等を利用して補助金交付の目的たる事業の遂行に支障をきたさない範囲で一
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.7「第25条(財産の処分の制限)」
財産処分第25条(財産の処分の制限):処分制限期間は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に従う。耐用年数が異なる財産を切り分けられる場合は財産ごとに期間を設定できる。
の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の定めに従い管理しなければならない。
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.7「第25条(財産の処分の制限)」
財産処分第25条(財産の処分の制限):中古資産の処分制限期間は、耐用年数を全部経過していれば耐用年数の20%、一部経過していれば(耐用年数-経過年数)+経過年数の20%(いずれも1年未満切捨て)。2年未満なら2年とする。
し、その年数が2年に満たないときは、これを2年とする。
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.7「第25条(財産の処分の制限)」
財産処分第25条(財産の処分の制限):処分制限期間内に処分するときは、事前に取得財産の処分承認申請書(様式第12)を出して承認を受ける。承認には原則として納付の条件が付く(交付前の承認なら交付額と相殺)。
得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ様式第12による「取得財産の処分承認申請書」
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.7「第25条(財産の処分の制限)」
財産処分第25条(財産の処分の制限):担保に供する処分は、資金繰りの悪化などで事業の継続が難しいと認められる場合、担保権の実行時に納付する条件で原則承認する。事情によっては納付の条件を付けないこともある。
る事業の継続が困難であると認められる場合には、担保権実行時に商工会議所地区事務局に納付す
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.7「第25条(財産の処分の制限)」
財産処分第25条(財産の処分の制限):納付額は、有償譲渡・貸付けは譲渡・貸付金額×補助率、転用・無償譲渡・交換・取壊し・廃棄は残存簿価相当額×補助率(鑑定評価額×補助率が高ければそちら)。いずれもその財産の補助金額が上限で、撤去費用は差し引いてから補助率をかける。
二転用、無償譲渡、無償貸付け、交換、取壊し又は廃棄の場合の納付額は、処分制限財産に係る
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.7「第25条(財産の処分の制限)」
交付規程第26条(産業財産権等に関する報告):事業実施期間内に補助事業による発明等の特許権・意匠権・商標権等を出願・取得、または譲渡・実施権設定をしたときは、遅滞なく産業財産権等取得等届出書(様式第13)を出す。
(以下「産業財産権等」という。)を補助事業の実施期間内に出願もしくは取得した場合またはそ
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.7「第26条(産業財産権等に関する報告)」
交付規程第27条(収益納付):事業実施期間内に、事業化・産業財産権等の譲渡や実施権の設定などで収益が生じたと認めたときは、交付した補助金の全部または一部に相当する額を納付させることができる。
業化、産業財産権等の譲渡または実施権の設定およびその他補助事業の実施により収益が生じたと
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.8「第27条(収益納付)」
交付規程第28条(補助事業において取得した個人情報の取扱い):補助事業で得た個人情報は善良な管理者の注意で扱い、目的外の第三者提供・使用・複製・改変をしない。漏えい等が起きたら直ちに必要な措置をとって事務局に報告し、指示に従う。
(2)個人情報について、補助事業の目的の範囲を超えて使用し、複製し、または改変すること。
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.8「第28条(補助事業において取得した個人情報の取扱い)」
交付規程第30条(成果の発表):事務局と中小機構理事長は、必要と認めるときは補助事業の成果を補助事業者に発表させることができる。
て必要があると認めるときは、補助事業者に発表させることができるものとする。
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.8「第30条(成果の発表)」
交付規程第31条(反社会的勢力排除に関する誓約):交付申請の前に別紙の反社会的勢力排除に関する誓約事項を確認する。交付申請書を出すことで同意したものとみなされる。
前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.8「第31条(反社会的勢力排除に関する誓約)」
交付規程第32条(その他必要な事項):この規程にないことは事務局が別に定める。
この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他の必要な事項は、商工会議所
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.9「第32条(その他必要な事項)」
交付規程別紙:申請時から事業完了後まで、暴力団・暴力団員・準構成員・関係企業・総会屋等・社会運動等標ぼうゴロ・特殊知能暴力集団等や、これらと経営支配・資金提供などの関係がある者に当たらないことを誓約する。
て、また、補助事業の実施期間内および完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.11「別紙 反社会的勢力排除に関する誓約事項」
様式の書き方様式第1(交付申請書):「2.開始日・完了予定日」「5.収入金の有無」「6.消費税の適用区分」は漏れなく書く。目的・内容・経費・申請額は補助事業計画書のとおりとする。
(注)2、5、6のみ漏れなくご記入ください
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.13「様式第1 交付申請書」
様式の書き方様式第4別紙1(経費の配分の変更):補助対象経費は税抜・税込のどちらかを選ぶ。課税事業者は税抜、免税事業者・簡易課税事業者・2割特例事業者は税込で書ける。変更後の補助金額は変更前が上限。
※補助対象経費の欄は(税抜・税込)のいずれかを選択してください。課税事業者は税抜で記入し、免税事業者・
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.18「別紙1 経費の配分の変更」
実績報告様式第8別紙3(支出内訳書):補助金額は対象経費小計×補助率で円未満は切り捨て。収益納付がある場合は確定額から納付分を差し引いて精算する。
(1)①の 3 分の 2(※1)以内の金額(円未満は切り捨て)
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.24「別紙3 支出内訳書」
収益納付様式第8別紙4(収益納付に係る報告書):納付額=(補助事業に係る収益額-控除額)×(補助金額÷補助対象経費)で円未満切上げ。控除額は補助対象経費-補助金額(自己負担分)。収益額は売上から対象経費以外の原価・販管費を引いた額で、ゼロ以下なら0。
「控除額(E)」とは、「補助事業対象経費(B)」のうち、補助事業者が自己負担に
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.25「別紙4 収益納付に係る報告書」
収益納付様式第8別紙4(収益納付に係る報告書):事業化・産業財産権等の譲渡・その他の収益がすべて「無」(事業化は期間内に売上なし)なら表の記入は不要。収益額の算定資料を添付する。
(1)1.~3.においてすべて「無」
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.25「別紙4 収益納付に係る報告書」
手続き様式第9(精算払請求書):振込先の金融機関名・コード・支店名・支店コード・預金種別・口座番号・名義(カタカナ)の7項目が載った通帳ページのコピーを添付する。
*以下の7項目(カタカナの名義含む)が記載された当該口座の預金通帳のペー
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.28「様式第9 補助金精算払請求書」
財産処分様式第11-1(取得財産等管理台帳):対象は処分制限額(単価50万円)以上の財産。同じ規格はまとめて書けるが単価が違えば分ける。取得年月日は検収年月日を書く。
3.取得年月日は、検査を行う場合は検収年月日を記載のこと。
持続化補助金 通常枠 交付規程(2026年3月6日改定)交付規程 p.30「様式第11-1 取得財産等管理台帳」

ほかの枠・項目