交付決定後のルール(共同・協業型)の公募要領
小規模事業者持続化補助金・最終確認日 2026年10月30日
交付決定後のルール(共同・協業型)の公募要領の要点48項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は小規模事業者持続化補助金の台帳、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 財産処分 | 設営・設計費で税抜単価50万円以上の処分制限財産は管理台帳を整備し、処分制限期間内の処分は事前承認が必要。承認の際に残存簿価等から算出される金額を納付させることがある上の処分制限財産は管理台帳を整備するとともに、処 | 持続化補助金 共同・協業型 第3回 公募要領 第6版公募要領 p.16「10.経費の計上」 |
| 取消 | 交付決定を受けた補助事業を適切に実施する。適切に実施されていない場合は交付決定を取り消すことがある。証拠書類は適切に管理し、求めがあれば速やかに提出ない場合は、交付決定を取り消すこともある。また、証拠書類等は適切に管理するこ | 持続化補助金 共同・協業型 第3回 公募要領 第6版公募要領 p.19「11.補助事業者の義務」 |
| 取消 | 採択・交付決定後の計画変更は原則不可。経費の配分・内容の変更や中止・廃止は事前に事務局の承認を得る(2)採択及び交付決定を受けた後、補助事業計画の変更は原則不可。補助事業の経費の | 持続化補助金 共同・協業型 第3回 公募要領 第6版公募要領 p.19「11.補助事業者の義務」 |
| 実績報告 | 補助事業を完了したら、完了日から30日を経過した日か実施期限の属する月の翌月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出業実施期限の属する月の翌月の10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出しな | 持続化補助金 共同・協業型 第3回 公募要領 第6版公募要領 p.20「11.補助事業者の義務」 |
| 実績報告 | 発明・考案等で補助事業年度またはその終了後5年以内に産業財産権を出願・取得した場合、終了後5年間、毎年度終了後30日以内に産業財産権等取得等届出書を提出後 30 日以内に産業財産権等取得等届出書を提出しなければならない。 | 持続化補助金 共同・協業型 第3回 公募要領 第6版公募要領 p.20「11.補助事業者の義務」 |
| 財産処分 | 取得・効用増加した財産は目的に従い効果的に運用し、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の期間内に処分(目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保)する場合は事前承認が必要蔵省令第 15 号)で定める期間以前に当該財産を処分(補助金の交付の目的に反する使 | 持続化補助金 共同・協業型 第3回 公募要領 第6版公募要領 p.20「11.補助事業者の義務」 |
| 返還 | 財産処分で得た収入の一部は事務局に納付する(その財産に係る補助金額が限度)(6)財産処分を行った際、当該財産を処分したことによって得た収入の一部は補助金事 | 持続化補助金 共同・協業型 第3回 公募要領 第6版公募要領 p.20「11.補助事業者の義務」 |
| 帳簿・検査 | 補助事業の経理は収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、交付年度終了後5年間保存する付年度終了後 5 年間保存しなければならない。 | 持続化補助金 共同・協業型 第3回 公募要領 第6版公募要領 p.20「11.補助事業者の義務」 |
| 帳簿・検査 | 事務局は必要と認めたとき職員等に実地検査を行わせることができ、協力しなければならない。終了後に会計検査院等の実地検査で返還命令等があれば従うる職員等に補助事業者の実地検査を行わせることができる。この場合において、補助 | 持続化補助金 共同・協業型 第3回 公募要領 第6版公募要領 p.20「11.補助事業者の義務」 |
| 事業化報告 | 実施効果や評価指標の達成状況等は政策評価のため公開することがある状況等は、政策評価を目的として公開することがある。 | 持続化補助金 共同・協業型 第3回 公募要領 第6版公募要領 p.21「11.補助事業者の義務」 |
| その他 | 公募要領や交付規定、ウェブサイト等に記載のない細部は事務局の指示に従う。アンケート調査には補助事業者・参画事業者とも協力する業者ともに協力しなければならない。 | 持続化補助金 共同・協業型 第3回 公募要領 第6版公募要領 p.21「11.補助事業者の義務」 |
| 交付規程 | 第1条(通則):補助金の交付は、補助金適正化法・同施行令などの法令と、中小機構の「中小企業生産性革命推進事業補助金交付要綱」のほか、この交付規程に従って行う。推進事業補助金交付要綱によるほか、この規程に定めるところによる。 | 持続化補助金 共同・協業型 交付規程(2026年8月14日改定)交付規程 p.1「第1条(通則)」 |
| 用語の定義 | 第2条(定義):「取得価格」「効用の増加価格」は税抜きの購入費用・効用増加の費用。「処分」は目的に反する転用・譲渡・交換・貸付け・担保提供と、取壊し・廃棄をいう。七廃棄処分制限財産の使用を止め、廃棄処分すること | 持続化補助金 共同・協業型 交付規程(2026年8月14日改定)交付規程 p.2「第2条(定義)」 |
| 交付規程 | 第4条(交付の対象および補助率):事務局が必要と認める経費を補助率と予算の範囲内で補助する。反社会的勢力排除の誓約事項に当たる者の事業は対象外。対象経費は事業実施期間内に発生したものに限る。し、別紙2「反社会的勢力排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する者が行 | 持続化補助金 共同・協業型 交付規程(2026年8月14日改定)交付規程 p.2「第4条(交付の対象および補助率)」 |
| 交付規程 | 第5条(補助事業の実施期間):交付決定日から交付申請書に書いた事業完了予定日まで。事故報告で事務局の指示を受けた場合は指示された期限日まで延ばせる。予定日までとする。ただし、補助事業者が第16条の規定に基づき事務局から指示を受けた | 持続化補助金 共同・協業型 交付規程(2026年8月14日改定)交付規程 p.2「第5条(補助事業の実施期間)」 |
| 交付規程 | 第6条(交付の申請):交付申請書(様式第1)に添付書類を付けて出す。消費税等仕入控除税額は減額して申請する(申請時に明らかでない場合を除く)。補助上限額の範囲内で申請できる。3補助事業者は、別紙1に定める補助上限額の範囲内で交付申請をすることができる。 | 持続化補助金 共同・協業型 交付規程(2026年8月14日改定)交付規程 p.3「第6条(交付の申請)」 |
| 交付規程 | 第7条(電磁的方法による申請等):交付申請のほかこの規程の手続きは、原則として電磁的方法(電子)で提出する。ついては、原則として、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の | 持続化補助金 共同・協業型 交付規程(2026年8月14日改定)交付規程 p.3「第7条(電磁的方法による申請等)」 |
| 交付規程 | 第8条(電磁的方法による通知等):事務局は補助事業者への通知等を電磁的方法で行える。事務局は、本規程に定める補助事業者への通知等手続きについて、電磁的方法により | 持続化補助金 共同・協業型 交付規程(2026年8月14日改定)交付規程 p.3「第8条(電磁的方法による通知等)」 |
| 交付規程 | 第9条(交付決定の通知):事務局は審査のうえ交付決定し、交付決定通知書(様式第2)で知らせる。申請書の到着から交付決定までの標準的な期間は30日。仕入控除税額が不明な申請は確定時に減額する条件を付ける。交付決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は30日とする。 | 持続化補助金 共同・協業型 交付規程(2026年8月14日改定)交付規程 p.3「第9条(交付決定の通知)」 |
| 交付規程 | 第10条(申請の取り下げ):交付決定の内容や条件に不服があれば、通知を受けた日から10日以内に交付申請取下届出書(様式第3)で申し出る。り、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内 | 持続化補助金 共同・協業型 交付規程(2026年8月14日改定)交付規程 p.3「第10条(申請の取り下げ)」 |
| 交付規程 | 第11条(補助事業の経理等):帳簿と証拠書類をそろえ他の経理と分けて管理し、事業完了(中止・廃止の承認を含む)の年度終了後5年間、求めがあればいつでも見せられるよう保存する。または廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間、事務局の要求 | 持続化補助金 共同・協業型 交付規程(2026年8月14日改定)交付規程 p.3「第11条(補助事業の経理等)」 |
| 交付規程 | 第12条(計画変更の承認等):経費区分ごとの配分額を変える(各配分額の10%以内の流用増減を除く)、または内容を変える(軽微な変更を除く)ときは、事前に計画変更承認申請書(様式第4)で承認を受ける。補助率が同じ区分間は流用できるが、補助率が違う区分間では流用できない。においては流用可能であるが、補助率が異なる補助対象経費の区分間での流用はできな | 持続化補助金 共同・協業型 交付規程(2026年8月14日改定)交付規程 p.4「第12条(計画変更の承認等)」 |
| 交付規程 | 第13条(契約等):補助事業で契約をするときは、事務局の調査に協力してもらうよう契約の相手方に求める措置をとる。契約の相手方に対し、事務局が行う補助事業の適正な遂行のため必要な調査に協力を求める | 持続化補助金 共同・協業型 交付規程(2026年8月14日改定)交付規程 p.4「第13条(契約等)」 |
| 交付規程 | 第14条(債権譲渡の禁止):交付決定で生じる権利は、事務局の承諾なしに第三者へ譲渡・承継できない。信用保証協会・特定目的会社・一定の金融機関への譲渡は例外。たは一部を事務局の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、 | 持続化補助金 共同・協業型 交付規程(2026年8月14日改定)交付規程 p.4「第14条(債権譲渡の禁止)」 |
| 交付規程 | 第15条(中止または廃止):補助事業の全部または一部を中止・廃止するときは、事前に中止(廃止)申請書(様式第5)を出して承認を受ける。補助事業者は、補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき | 持続化補助金 共同・協業型 交付規程(2026年8月14日改定)交付規程 p.5「第15条(中止または廃止)」 |
| 交付規程 | 第16条(事故の報告):予定の期間内に完了できない見込みや遂行困難のときは、すぐに事故報告書(様式第6)を出して指示を受ける。補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場 | 持続化補助金 共同・協業型 交付規程(2026年8月14日改定)交付規程 p.5「第16条(事故の報告)」 |
| 交付規程 | 第17条(状況報告):事務局から求められたら、遂行と収支の状況を遂行状況報告書(様式第7)ですぐに報告する。補助事業者は、補助事業の遂行および収支の状況について、事務局の要求があった | 持続化補助金 共同・協業型 交付規程(2026年8月14日改定)交付規程 p.5「第17条(状況報告)」 |
| 交付規程 | 第18条(実績報告):完了日から30日を経過した日と、補助事業実施期限の属する月の翌月10日の早いほうまでに実績報告書(様式第8)を出す。仕入控除税額が明らかなら減額して報告する。やむを得ない理由があれば期限の猶予がある。きないと認めた場合は期限を猶予することができる。 | 持続化補助金 共同・協業型 交付規程(2026年8月14日改定)交付規程 p.5「第18条(実績報告)」 |
| 交付規程 | 第19条(補助金の額の確定等):事務局は実績報告書を審査し、必要に応じ現地調査して額を確定する。既に確定額を超えて交付していれば超過分の返還を命じる(命令から20日以内、遅れると年利10.95%の延滞金)。える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。 | 持続化補助金 共同・協業型 交付規程(2026年8月14日改定)交付規程 p.5「第19条(補助金の額の確定等)」 |
| 帳簿・検査 | 第19条(補助金の額の確定等):事務局は必要と認めたとき、取引先(請負先・委託先とその先の請負先・委託先を含む)にも現地調査等を行え、補助事業者は調査に必要な措置をとる。事業に係る取引先(請負先、委託先及びそれ以下の請負先、委託先も含む)に対して、現地 | 持続化補助金 共同・協業型 交付規程(2026年8月14日改定)交付規程 p.5「第19条(補助金の額の確定等)」 |
| 交付規程 | 第20条(補助金の支払い):補助金は額の確定後に支払う。支払を受けるには精算払請求書(様式第9)を出す。「小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>に係る補助金精算払請求書」を事務局に提出 | 持続化補助金 共同・協業型 交付規程(2026年8月14日改定)交付規程 p.6「第20条(補助金の支払い)」 |
| 交付規程 | 第21条(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還):事業完了後の消費税申告で仕入控除税額が確定したら報告書(様式第10)ですぐに報告し、返還を命じられる。返還期限や延滞金は第19条第3項と同じ。3第19条第3項の規定は、前項の返還の規定について準用する。 | 持続化補助金 共同・協業型 交付規程(2026年8月14日改定)交付規程 p.6「第21条(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)」 |
| 交付規程 | 第22条(是正のための措置および立入検査):事業が適切に行われていないときは是正を命じられる。事務局と中小機構理事長は事業所等への立入検査・帳簿書類の検査・関係者への質問をさせられる。所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることがで | 持続化補助金 共同・協業型 交付規程(2026年8月14日改定)交付規程 p.6「第22条(是正のための措置および立入検査)」 |
| 交付規程 | 第23条(交付決定の取消し等):中止・廃止の申請や、法令・規程違反、目的外使用、不正・怠慢、事情変更、申請書類が真正でない、反社会的勢力排除の誓約違反、期限までに未完了、実績報告の提出を怠ったときは、交付決定の全部または一部を取り消し・変更できる。(7)補助事業者が、第5条に定める事業実施期限日までに補助事業を完了しなかった場合。 | 持続化補助金 共同・協業型 交付規程(2026年8月14日改定)交付規程 p.6「第23条(交付決定の取消し等)」 |
| 加算金 | 第23条(交付決定の取消し等):取消し部分に交付済みの補助金があれば返還を命じ、事情変更以外の理由による取消しでは受領日から納付日まで年利10.95%の加算金もあわせて命じる。での期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ず | 持続化補助金 共同・協業型 交付規程(2026年8月14日改定)交付規程 p.7「第23条(交付決定の取消し等)」 |
| 交付規程 | 第24条(財産の管理等):取得財産等は事業完了後も善良な管理者の注意で管理し効率的に使う。取得財産等管理台帳(様式第11-1)を備え、取得した年度は実績報告に取得財産等管理明細表(様式第11-2)を付ける。処分時は残存簿価等の全部または一部を納付させることがある。くは処分により得られた収入額又は見込まれる収入額の全部もしくは一部を事務局に納付 | 持続化補助金 共同・協業型 交付規程(2026年8月14日改定)交付規程 p.7「第24条(財産の管理等)」 |
| 交付規程 | 第25条(財産の処分の制限):単価50万円(税抜き)以上の機械・器具・備品等が処分制限財産。期間は耐用年数省令に従い、中古資産は耐用年数の20%等で計算(2年未満は2年)。期間内の処分は事前に処分承認申請書(様式第12)で承認を受け、原則として補助金額を上限に残存簿価等×補助率を納付する。得財産の処分承認申請書」を事務局に提出して、その承認を受けなければならない。 | 持続化補助金 共同・協業型 交付規程(2026年8月14日改定)交付規程 p.8「第25条(財産の処分の制限)」 |
| 交付規程 | 第26条(産業財産権等に関する報告):補助事業年度またはその終了後5年以内に、補助事業による発明等の産業財産権等を出願・取得、または譲渡・実施権設定したときは、遅滞なく産業財産権等取得等届出書(様式第13)を出す。標権等(以下「産業財産権等」という。)を補助事業年度または補助事業年度の終了後5年 | 持続化補助金 共同・協業型 交付規程(2026年8月14日改定)交付規程 p.8「第26条(産業財産権等に関する報告)」 |
| 交付規程 | 第27条(収益納付):事業実施期間内に事業化や産業財産権等の譲渡などで収益が生じたと認めたときは、補助金の全部または一部に相当する額を事務局に納付させることができる。認めたときは、補助事業者に対し交付した補助金の全部または一部に相当する金額を事務局 | 持続化補助金 共同・協業型 交付規程(2026年8月14日改定)交付規程 p.8「第27条(収益納付)」 |
| 交付規程 | 第28条(補助事業において取得した個人情報の取り扱い):補助事業で得た個人情報は善良な管理者の注意で扱い、目的外の提供・使用・複製・改変をしない。漏えい等が起きたら直ちに措置して事務局に報告する。補助事業者は、補助事業によって取得した個人情報(生存する個人に関する情報で | 持続化補助金 共同・協業型 交付規程(2026年8月14日改定)交付規程 p.8「第28条(補助事業において取得した個人情報の取り扱い)」 |
| 交付規程 | 第29条(実施効果の報告):原則、補助事業を完了した会計年度の終了後5年間、毎会計年度終了後30日以内に実施効果報告書(様式第14)を出す。事務局から求められれば実施状況も報告し、証拠書類はその会計年度終了後5年間保存する。毎会計年度終了後30日以内に本補助事業の実施効果について、様式第14による「小規模 | 持続化補助金 共同・協業型 交付規程(2026年8月14日改定)交付規程 p.9「第29条(実施効果の報告)」 |
| 事業化報告 | 第29条(実施効果の報告):報告された効果が交付申請時に想定した効果より十分でないと認めるときは、事務局は改善のための指導・助言を行える。条第1項の交付の申請の際において想定される事業効果等と比べ十分ではないと認めると | 持続化補助金 共同・協業型 交付規程(2026年8月14日改定)交付規程 p.9「第29条(実施効果の報告)」 |
| 交付規程 | 第30条(成果の発表):事務局と中小機構理事長は、必要と認めるときは補助事業の成果を発表させることができる。事務局および中小機構理事長は、補助事業により行った事業の成果について必要が | 持続化補助金 共同・協業型 交付規程(2026年8月14日改定)交付規程 p.9「第30条(成果の発表)」 |
| 交付規程 | 第31条(反社会的勢力排除に関する誓約):交付申請の前に別紙2の誓約事項を確認し、交付申請書の提出で同意したものとみなされる。補助事業者は、別紙2「反社会的勢力排除に関する誓約事項」について補助金の交付 | 持続化補助金 共同・協業型 交付規程(2026年8月14日改定)交付規程 p.9「第31条(反社会的勢力排除に関する誓約)」 |
| 交付規程 | 第32条(その他):この規程にないことは事務局が別に定める。この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他の必要な事項は、事務 | 持続化補助金 共同・協業型 交付規程(2026年8月14日改定)交付規程 p.9「第32条(その他)」 |
| 交付規程 | 附則:令和7年4月23日施行、一部改正は令和8年1月16日と2026年8月14日に施行。この規程の一部改正は、2026年8月14日から施行する。 | 持続化補助金 共同・協業型 交付規程(2026年8月14日改定)交付規程 p.10「附則」 |
| 財産処分 | 様式第11-2(取得財産等管理明細表):共同事業の場合は、財産ごとに「備考」欄に所有者名を書く。4.共同事業の場合は、記載する財産ごとに、「備考」欄に所有者名を記載のこ | 持続化補助金 共同・協業型 交付規程(2026年8月14日改定)交付規程 p.35「様式第11-2 取得財産等管理明細表」 |
| 事業化報告 | 様式第14(実施効果報告書):実績報告書に載せた全参画事業者について、KPIの達成状況と、事業実施前後の売上高・売上総利益と増加率を記載する。「※」の項目は公開時に匿名化される。※実績報告書に記載した全参画事業者の支援結果及び支援先動向を記載すること | 持続化補助金 共同・協業型 交付規程(2026年8月14日改定)交付規程 p.39「様式第14 実施効果報告書」 |