住宅省エネ2026キャンペーンの先進的窓リノベ(補助額〜提出期限)

公募中

締切
2026年11月16日(月)
補助上限
100万円

概要

対象者
窓の断熱リフォームをする住宅の発注者(個人・法人、管理組合も)
補助額
窓の性能と大きさで1か所ごとに決まる(1戸100万円まで)
主な要件
1回の申請で補助額の合計が5万円以上
注意事項
申請は窓リノベ事業者が行い、自分ではできない

詳しい条件(198項目)

補助額・補助率

補助上限・補助額・加算
22

補助上限8

  • 1棟(建物)につき、100万円×リフォームした住戸数が上限。

    1棟(建物)につき、100万円×リフォームした住戸数を上限とします。

    手引き p.65

  • 同一住戸に複数回のリフォーム工事を行う場合、補助上限額の範囲内で申請できる。それぞれの申請ごとにすべての補助要件を満たす必要がある。

    同一住戸に複数回のリフォーム工事を行う場合、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。

    手引き p.65

  • 非居住区画の窓の断熱改修も居住用住戸と同時に行えば補助対象になり、建物全体の工事について100万円×リフォームした居住用の住戸数が補助上限となる。

    非居住区画を含めた建物全体の工事について、100万円×リフォームした居住用の住戸数を補助上限とします。

    手引き p.65

  • 住宅の補助上限は1戸あたり100万円。

    住宅100万円/戸

    手引き p.10

  • 非住宅建築物の延床面積240㎡以下の補助上限は1棟あたり100万円。

    延床面積*1 240㎡以下100万円/棟

    手引き p.10

  • 非住宅建築物の延床面積240㎡超の補助上限は1棟あたり1,000万円。

    延床面積*1 240㎡超1,000万円/棟

    手引き p.10

  • 同一の住宅または非住宅建築物に複数回のリフォーム工事を行う場合も、補助上限額の範囲内で申請できる。各申請ごとにすべての補助要件を満たす必要がある。

    同一の住宅または同一の非住宅建築物に複数回のリフォーム工事を行う場合も、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。

    手引き p.10

  • 1戸あたり外窓交換の補助上限は100万円です。

    1戸あたり外窓交換100万円

    手引き p.17

補助額13

  • 戸建住宅・低層集合住宅(3階建以下)で外窓(はつり工法)、性能区分Pかつ特大(4.0㎡以上)の場合、1製品あたりの補助額は194,000円。

    建物の種類、性能区分とサイズ*2に応じた、1製品あたりの補助額は下表のとおりです。

    手引き p.29

  • 1つの交付申請で補助額の合計が5万円以上の場合に補助対象とする。

    1つの交付申請で補助額の合計が5万円以上の場合に補助の対象とします。

    手引き p.65

  • 一括申請で交付された補助金額を差し引いた額が住戸が別途申請する場合の上限になる。例では10戸で500万円だった場合、各住戸は50万円の交付を受けたとみなされ、別途申請の上限は50万円。

    その後、いずれかの住戸が別途戸別申請をする場合の補助上限は50万円(100万円-50万円)です。

    手引き p.65

  • 一棟所有か区分所有かに関わらず、非住宅建築物として補助対象となる用途部分のうち共同事業者が所有する部分の合計面積とします(複数用途を有する場合も同様)。

    (共同事業者が所有する部分に限る)の合計面積とします。

    手引き p.83

  • 対象製品の性能・大きさ、建物の属性に応じた製品ごとの定額の合計を補助額とし、補助上限は下記による。

    工事により設置する対象製品の性能および大きさ、設置する建物の属性に応じた対象製品ごとの補助額(定額)の合計を補助額とし、補助上限は下記とします。

    手引き p.10

  • ガラス交換は1枚につき5,000円から86,000円です。ガラス枚数で算出し、ドアに付くガラスのみの交換は対象外です。

    ガラス交換*3 1枚につき5,000円~86,000円

    手引き p.17

  • 内窓設置は1箇所につき22,000円から152,000円です。

    内窓設置1箇所につき22,000円~152,000円

    手引き p.17

  • 窓のカバー工法は1箇所につき41,000円から302,000円です。

    カバー工法1箇所につき41,000円~302,000円

    手引き p.17

  • 窓のはつり工法は1箇所につき29,000円から302,000円です。

    はつり工法1箇所につき29,000円~302,000円

    手引き p.17

  • ドア交換のはつり工法は1箇所につき29,000円から302,000円です。

    ドア交換はつり工法1箇所につき29,000円~302,000円

    手引き p.17

  • 同じガラスでも既存サッシとの組み合わせで窓の性能区分が変わるため、ガラスの性能だけでは補助額は決まりません。

    手引き p.23

  • 戸建住宅・P(SS)・特大(G・2.0㎡以上)のガラス1枚あたり補助額は78,000円です。

    に応じた1枚あたりの補助額は下表のとおりです。

    手引き p.23

  • 戸建住宅・P(SS)・特大(G・4.0㎡以上)の1製品あたり補助額は140,000円です。

    に応じた、1製品あたりの補助額は下表のとおりです。

    手引き p.25

加算1

  • 既存住宅のリフォーム工事に限り、高効率給湯器の設置に合わせて電気蓄熱暖房機または電気温水器の撤去を行う場合、当該撤去工事に応じた定額が加算される。

    既存住宅のリフォーム工事に限り、高効率給湯器の設置に合わせて、電気蓄熱暖房機または電気温水器の撤去を行う場合は、当該撤去工事に応じた定額も加算されます。

    手引き p.3

対象者・要件

対象者・要件
79

対象者15

  • 工事発注者(共同事業者)は自身で交付申請等の手続きを行うことはできない。

    工事発注者(共同事業者)の方が、自身で手続きを行うことはできません。

    手引き p.37

  • 窓リノベ事業者と工事請負契約を締結し、開口部(窓)のリフォーム工事をする方が対象。工事請負契約等が結ばれていない工事は補助対象にならない。

    手引き p.64

  • 開口部のリフォーム工事を行う集合住宅の全住戸の所有者等、または集合住宅の管理組合が対象。個人・法人を問わない。

    開口部(窓)のリフォーム工事を行う集合住宅の全住戸の所有者等

    手引き p.64

  • 買取再販事業者も補助対象となるが別の施工業者にリフォーム工事を発注する(工事請負契約がある)場合に限る。

    買取再販事業者も補助対象となりますが、別の施工業者にリフォーム工事を発注する(工事請負契約がある)場合に限ります。

    手引き p.64

  • 管理組合は建物の区分所有等に関する法律第3条に規定される区分所有者の団体をいい、法人格の有無は問わない(管理組合法人を含む)。

    建物の区分所有等に関する法律第3条に規定される区分所有者の団体をいいます。法人格の有無は問いません。

    手引き p.64

  • リフォーム工事の工事発注者等を補助の対象者とする。

    リフォーム工事の工事発注者等を補助の対象者とします。

    手引き p.8

  • 窓リノベ事業者はリース利用の交付申請を行う場合、リース事業者であることの申告が必要で、統括アカウントから住宅省エネ共通ポータル上で行う。リース利用の交付申請は一括申請のみである。

    窓リノベ事業者は、リース利用の交付申請を行う場合、リース事業者であることの申告が必要です。申告は、「住宅省エネ共通ポータル」上で、統括アカウントから行います。

    手引き p.72

  • リース利用の交付申請は一括申請のみで、工事が複数の建物(棟)にわたる場合は建物(棟)ごとに交付申請を行う。

    管理組合または全住戸の所有者が行うリフォーム工事が複数の建物(棟)にわたる場合、交付申請は建物(棟)ごとに行ってください。

    手引き p.72

  • 窓リノベ事業者とリース契約を締結し開口部のリフォーム工事をする方、かつ工事を行う集合住宅の全住戸の所有者等または管理組合が補助対象者(共同事業者)となる。

    以下の①②を満たす方が、補助対象者(共同事業者)になります。

    手引き p.73

  • 窓リノベ事業者と工事請負契約を締結し開口部(窓)のリフォーム工事をする方が補助対象者(共同事業者)になります。

    以下の①②を満たす方が補助対象者(共同事業者)になります。

    手引き p.14

  • 開口部のリフォーム工事を行う住宅の所有者等(住宅を所有する個人・家族、賃貸に供する個人・法人、集合住宅の管理組合・管理組合法人、住宅を所有する買取再販事業者(別の施工業者に発注する場合に限る))が対象です。

    住宅を所有する買取再販事業者も対象となります。ただし、別の施工業者にリフォーム工事を発注する(工事請負契約がある)場合に限ります。

    手引き p.15

  • 住宅の所有者等が自身で行う(工事請負契約を伴わない)工事やDIYは補助対象になりません。

    住宅の所有者やその家族等が、自身で行う(工事請負契約を伴わない)工事は、本事業の補助対象になりません。

    手引き p.15

  • 受注者と発注者が同一人格の契約は成立せず補助対象になりません。個人事業主が自らと契約する場合も同様です。社長個人と経営する法人との契約は補助対象となります。

    同一人格間の契約は成立しないため、補助対象になりません。

    手引き p.15

  • リフォーム工事の発注を複数の者が連名で行う場合、任意の契約者が共同事業者として交付申請を行えます。

    任意の契約者が共同事業者として交付申請を行うことができます。

    手引き p.14

  • 窓リノベ事業者であり工事請負契約を締結していれば、メーカーが自社の対象製品を施工する場合も補助対象です。ただし性能証明書を発行するメーカーの工事は現地調査等の対象になりやすい可能性があります。

    メーカーが自社の対象製品を施工する場合も補助対象になります。

    手引き p.15

要件64

  • BELS評価書または既存住宅の建設住宅性能評価書の提出により、リフォーム後において断熱等性能等級5を満たす住宅は補助対象とする。

    BELS評価書または既存住宅の建設住宅性能評価書の提出により、リフォーム後において断熱等性能等級5を満たす住宅は補助対象とします。

    手引き p.30

  • 製品数は性能証明書の発行枚数で確認する。

    製品数は性能証明書の発行枚数で確認します。

    手引き p.30

  • 外窓はメーカーが保証する工法により設置する。

    外窓は、メーカーが保証する工法により、設置してください。

    手引き p.30

  • 引戸・開戸および補助事業に応じ、性能証明書記載のサイズ区分を【特大・大・中・小】に読み替える。

    引戸・開戸および補助事業に応じて、性能証明書に記載されているサイズ区分を以下【サイズ(特大・大・中・小)】に読み替えます。

    手引き p.32

  • ドアはメーカーが保証する工法により設置する。

    ドアは、メーカーが保証する工法により、設置してください。

    手引き p.32

  • 2025年11月28日以降にリフォーム工事全体の工事着手をしたものが補助事業の対象となる。

    2025年11月28日以降リフォーム工事全体の工事着手

    手引き p.36

  • BELS評価書はBELS登録機関が発行したもので、評価対象が住宅(住戸)、所在地がリフォーム対象住宅と一致し、断熱性能の評価が5以上であること。

    BELS登録機関が発行した評価書であること

    手引き p.62

  • 既存住宅の建設住宅性能評価書は登録住宅性能評価機関が発行し、建物の所在地がリフォーム対象住宅で、断熱等性能等級が5以上であること。

    既存住宅の建設住宅性能評価書(断熱等性能等級が5以上のもの)

    手引き p.62

  • 着手する工事は提出する工事請負契約書に含まれる工事であれば窓の工事に限らない。

    着手する工事は、提出する工事請負契約書に含まれる工事であれば、窓の工事に限りません。

    手引き p.69

  • 工事箇所に不可逆的な変化が確認できない場合は着工写真と取り扱わず、予約が受理されないことがある。

    工事箇所に不可逆的な変化が確認できない場合は、着工写真と取り扱わず、予約が受理されないことがあります。

    手引き p.69

  • 部品の調整や一時的な取り外し、工事前と同じ状態の写真(画角違い含む)、容易に移動できる物品の設置・移動、資材搬入・足場設置・現場下見の写真などは着工写真として扱わない。

    工事の準備にあたる資材搬入、足場の設置、現場の下見調査等の写真等

    手引き p.69

  • 表題部の「新築された日付」がリフォーム工事契約締結日の1年より前であること。

    「表題部原因およびその日付」の「新築された日付」がリフォーム工事契約締結日の1年より前であること

    手引き p.70

  • 「所在」がリフォーム工事を行った集合住宅等であること。

    手引き p.70

  • 交付申請時点で種別が「居宅」「共同住宅」等であること。

    手引き p.70

  • 原則、共同事業者が所有者であること。

    手引き p.70

  • 4階建以上の集合住宅の場合、地上階数が4階以上であること。補助対象住宅の所在階は不問。

    手引き p.70

  • 複数受注の場合、すべてのリフォーム工事において工事着手日が補助対象期間内である場合に限ります。

    ただし、すべてのリフォーム工事において工事着手日が補助対象期間内である場合に限ります。

    手引き p.85

  • 複数受注の場合、複数の契約をまとめて一つの交付申請として提出することで、要件(最低補助額5万円)を満たすものとして申請できます。

    手引き p.85

  • 工事請負契約等の締結以前に工事着手した場合は補助対象になりません。

    工事請負契約等の締結以前に工事着手した場合、補助対象になりません。

    手引き p.86

  • 自然災害に起因して補助対象製品の供給に著しい支障が生じ、関係事業者および補助事業者の責によらず受付期間内の工事完了が困難であると国および事務局が認める場合に限り、工事完了前でも交付申請できます。

    自然災害に起因して、補助対象製品の供給に著しい支障が生じ、供給関係事業者および補助事業者の責によらず受付期間内の工事完了が困難であると国および事務局が認める場合に限り、工事完了前であっても交付申請を行うことができます。

    手引き p.87

  • みらいエコ住宅2026・先進的窓リノベ2026・給湯省エネ2026・賃貸集合給湯省エネ2026は対象建材・設備の性能等に応じて、補助対象が重複しなければ併用できる。同一の工事請負契約および工期でも可。

    補助対象が重複しなければ併用することができます。

    手引き p.2

  • 先進的窓リノベ2026事業で補助を受ける工事をみらいエコ住宅2026事業の要件化工事として申請することができる。

    先進的窓リノベ2026事業にて補助を受ける工事をみらいエコ住宅2026事業における要件化工事として申請することが可能です。

    手引き p.2

  • 同一箇所の工事、同一の設置工事において、各事業に重複して申請することはできない。異なる箇所・設置工事をそれぞれ交付申請することは可能。

    同一箇所の工事、同一の設置工事において、各事業に重複して申請することはできません。

    手引き p.3

  • 新築住宅、非住宅、リース契約を伴う交付申請はワンストップ対応を利用できない。

    新築住宅、非住宅、リース契約を伴う交付申請は利用できません。

    手引き p.4

  • ドア交換は窓の工事と同一の契約であり、同時に申請する場合のみ補助対象となる。

    「ドア交換」は、窓の工事と同一の契約であり、同時に申請する場合のみ、本事業の補助対象となります。

    手引き p.7

  • 対象製品であっても、メーカーが保証しない工法により取り付けられた場合は補助対象とならない。

    対象製品であっても、メーカーが保証しない工法により取り付けられた場合は本事業の補助対象になりません。

    手引き p.7

  • 窓リノベ事業者として参加するには住宅省エネ支援事業者および窓リノベ事業者として登録を受ける必要がある。

    「住宅省エネ支援事業者」および「窓リノベ事業者」として登録を受ける必要があります。

    手引き p.8

  • 法人は国内に法人登記された法人、個人事業主は日本国内に住民登録されていること等、所定の要件をすべて満たす必要がある。

    窓リノベ事業者の登録は、以下のすべてを満たす法人または個人事業主が対象です。

    手引き p.8

  • 法人で暴力団または役員等が暴力団員である場合、個人で暴力団員等と社会通念上不適切な関係にある場合は住宅省エネ支援事業者として登録できない。

    以下に該当する法人および個人は、「住宅省エネ支援事業者」として登録を受けることはできません。

    手引き p.9

  • 交付申請は1申請あたりの合計補助額が5万円以上の工事が対象となる。

    交付申請は1申請あたりの合計補助額が5万円以上の工事が対象となります。

    手引き p.10

  • 窓リノベ事業者がリース利用者からの委託を受けて補助金の申請および交付を受ける。委託にあたっては共同事業実施規約(様式3)を両者で締結する。

    委託にあたっては、本事業の共同事業実施規約(様式3)を両者で締結します。

    手引き p.72

  • 同じ工事発注者と複数の工事請負契約を締結する場合、まとめて一つの交付申請として提出でき、最低補助額5万円の要件を満たすものとします。すべての工事の着手日が補助対象期間内である場合に限ります。

    すべてのリフォーム工事において工事着手日が補助対象期間内である場合に限ります。

    手引き p.14

  • 同じ工事発注者が複数の施工業者に工事を分割発注する場合、窓リノベ事業者が自身で行う工事が要件を満たしていれば、それぞれ交付申請できます。

    窓リノベ事業者が自身で行う工事について要件を満たしている場合、それぞれ交付申請を行うことができます。

    手引き p.15

  • 契約工事全体が完了前でも、住宅・居室ごとに補助対象工事が完了し引渡しが完了した場合はその単位で交付申請できます。部分的な引渡証の作成や工事代金の精算が必要です。

    当該住宅・居室ごとに交付申請を行うことが可能です。

    手引き p.17

  • 1申請あたりの補助額の合計が5万円以上である必要があります。本事業とみらいエコ住宅2026事業に分けて申請する場合も、本事業単独で5万円以上が必要で、両事業の補助額は合算できません。

    本事業単独で申請する補助額が5万円以上である必要があります。(両事業の補助額を合算できません。)

    手引き p.17

  • 住宅(戸建・低層集合)のガラス交換はUw1.9以下が必要です。中高層集合住宅ではガラス交換の基準表示が性能表の該当欄にあります。既存サッシとの組み合わせで基準を満たすか確認します。

    「ガラス交換」については、既存サッシとの組み合わせにより性能基準を満たしているか確認します。

    手引き p.18

  • 戸建住宅・低層集合住宅(3階建以下)の内窓設置はUw1.9以下、カバー工法はUw1.9以下、はつり工法はUw1.9以下です。外窓交換の基準はUw1.5以下です。

    戸建住宅・低層集合住宅(3階建以下) Uw1.9以下Uw1.5以下Uw1.9以下Uw1.9以下

    手引き p.18

  • 戸建住宅・低層集合住宅(3階建以下)のドア交換はカバー工法・はつり工法ともUd1.9以下です。

    戸建住宅・低層集合住宅(3階建以下) Ud1.9以下Ud1.9以下

    手引き p.18

  • 内窓設置は外皮部分の既存外窓(ドア)の開口面から屋内側へ50cm以内に平行に設置するものに限ります。

    手引き p.25

  • BELS評価書または既存住宅の建設住宅性能評価書の提出により、リフォーム後に断熱等性能等級5を満たす住宅は補助対象とします。

    リフォーム後において断熱等性能等級5を満たす住宅は補助対象とします。

    手引き p.28

  • 工事前後の写真は申請する窓全体が写る同じ画角で撮影する。画角が異なり同一箇所と判断できない場合は追加写真を求めることがある。

    必ず、申請する窓全体が写る、同じ画角で撮影を行ってください。

    手引き p.54

  • 車庫や倉庫、土間等に面する窓は断熱ラインが車庫等の外側の壁と判断されると補助対象にならない。必要に応じて住宅の外観写真等を追加で撮影する。

    追加の写真により、断熱ラインが車庫や倉庫、土間等の外側の壁であると判断された場合、補助対象になりません。

    手引き p.55

  • 着手する工事は提出する工事請負契約に含まれる工事であれば窓の工事に限らない。工事箇所に不可逆的な変化(工事の完了でも可)が確認できる写真とする。

    工事箇所に不可逆的な変化(工事の完了でも可)が確認できる写真とします。

    手引き p.56

  • 法人の実在確認書類の「商号」が工事発注者の会社名と一致すること。発行時期は不問。

    手引き p.59

  • 登記の「表題部原因およびその日付」の「新築された日付」が当該リフォーム工事の請負契約締結日の1年より前であること。

    手引き p.60

  • 交付申請時点で登記の種別が「居宅」等であること。

    交付申請時点で種別が「居宅」等であること

    手引き p.60

  • 検査済証の「交付年月日」が当該リフォーム工事の請負契約締結日の1年より前であること。

    手引き p.61

  • 施工業者(窓リノベ事業者)と工事発注者(共同事業者)は本事業の対象製品を利用したリフォーム工事について工事請負契約を締結する。工事金額の多寡によらず契約締結は事業者の義務である。

    工事金額の多寡によらず工事請負契約の締結は、事業者の義務です。

    手引き p.38

  • 交付申請(予約を含む)にあたっては事務局指定の共同事業実施規約(様式3)の締結と提出が必要になる。施工業者が交付申請等の手続きおよび補助金の受取りを代表して行う。

    交付申請(予約を含む)にあたっては、共同事業実施規約の締結と提出が必要になります。

    手引き p.39

  • 2025年11月28日以降に着手した場合に補助の対象となる。

    2025年11月28日以降に着手した場合に補助の対象となります。

    手引き p.40

  • 予約を行っている場合、交付申請において予約時の補助金額を超える交付申請額を申告することはできない。

    交付申請の予約を行っている場合、交付申請において予約時の補助金額を超える交付申請額を申告することはできません。

    手引き p.40

  • 予約後は工事内容を追加して交付申請を行うことはできないが一部工事の取りやめ、製品(型番)の変更は可能。変更後も要件を満たす必要がある。

    予約後は工事内容を追加して交付申請を行うことはできませんが、一部工事の取りやめ、設置する製品(型番)の変更は可能です。

    手引き p.40

  • 同じ工事請負契約に基づく同一の工事内容について、複数の交付申請(予約を含む)を重複して行うことはできない。別アカウントによるものも含む。事務局は重複分を事前の通知なく却下することがある。

    同じ工事請負契約に基づく同一の工事内容について、複数の交付申請(予約を含む)を重複して行うことはできません。

    手引き p.42

  • 同一住戸に複数回のリフォーム工事を行った場合、補助上限の範囲内で複数回の交付申請(予約を含む)を行うことができる。ただし各申請が要件を満たす必要がある。

    同一住戸に複数回のリフォーム工事を行った場合、補助上限の範囲内で複数回の交付申請(予約を含む)を行うことができます。

    手引き p.42

  • 原則、締結した工事請負契約に含まれるすべての工事を完了し、引渡しを行う。工事完了に加え引渡し完了後に交付申請が可能となる。住宅・居室ごとに完了・引渡しした場合はその単位で申請できる。

    原則、締結した工事請負契約に含まれるすべての工事を完了し、引渡しを行います。

    手引き p.42

  • 自然災害に起因して補助対象製品の供給に著しい支障が生じ、受付期間内の工事完了が困難と国および事務局が認める場合に限り、工事完了前でも交付申請を行うことができる。

    手引き p.42

  • 共同事業実施規約は工事請負契約と同時に締結されることが望ましいがやむを得ない場合は締結日が一致しなくてもよい。

    共同事業実施規約は、リフォームの工事請負契約と同時に締結されることが望ましいですが、やむを得ない場合、工事請負契約と締結日が一致しなくても構いません。

    手引き p.49

  • 工事請負契約の締結日の記載があり、工事着手日前であることが必要である。

    手引き p.50

  • 契約書に工事代金の記載があり、その金額が補助額を下回らないことが必要である。

    工事代金の記載があり、補助額を下回らないこと

    手引き p.50

  • 注文書・注文請書で契約した場合の契約締結日は注文請書の日付(請負日)とする。

    なお、契約締結日は注文請書の日付(請負日)とします。

    手引き p.50

  • 複数の工事請負契約により要件を満たす場合等、同一住宅の複数工事をまとめて交付申請できる。

    複数の工事請負契約により要件を満たす場合等、まとめて交付申請を行うことができます。

    手引き p.51

  • 開口部(窓)のリフォーム工事を補助対象とする国の他の補助制度との併用はできない。

    開口部(窓)のリフォーム工事を補助対象とする国の他の補助制度との併用はできません。

    手引き p.51

  • 本事業と他の補助制度で補助対象とするリフォーム工事の請負契約が別である場合は併用することができる。

    本事業で補助対象とするリフォーム工事の請負契約と、他の補助制度で補助対象とするリフォーム工事の請負契約が別である場合については、併用することができます。

    手引き p.51

  • 工事前写真を撮り忘れた場合、補助金の交付を受けることができない。

    工事前写真を撮り忘れた場合、補助金の交付を受けることができません。

    手引き p.53

対象経費

対象経費・対象製品・対象工事・対象住宅・対象外経費
85

対象経費3

  • リース契約に工事費が含まれない場合は追加で工事請負契約書と事務局指定様式「リース対象製品施工証明書」の提出が必要である。

    リース契約に工事費が含まれない場合は、追加で工事請負契約書と事務局指定様式「リース対象製品施工証明書」の提出が必要です。

    手引き p.72

  • 工事費は補助対象窓(ガラス・ドア含む)の販売価格と、その設置工事費の合計です。一式で計上され分割できない費用は補助対象窓の販売価格の比率で按分します。

    本事業の窓のリフォーム工事費は①と②の合計です。

    手引き p.19

  • 交付申請には補助事業に要する経費の申告が必要で、経費が補助額を下回る場合は補助対象にならない。経費は補助対象の窓(ガラス)・ドアの製品売価と設置工事費の合計とする。

    補助事業に要する経費は、本事業の補助対象になる窓(ガラス)・ドアの製品売価と当該製品の設置工事費の合計です。

    手引き p.44

対象製品15

  • 外窓は住宅の外皮部分にある開口部に設置する建具のうち、屋外から施錠できない建具である。外皮部分とは外壁ライン上にある熱的境界をいう。

    本事業における「外窓」とは、住宅の外皮部分*1にある開口部に設置する建具のうち、屋外から施錠できない建具をいいます。

    手引き p.29

  • ドア交換は窓の工事と同一の契約であり、同時に申請する場合のみ本事業の補助対象となる。

    ドア交換は、窓の工事と同一の契約であり、同時に申請する場合のみ本事業の補助対象となります

    手引き p.31

  • 性能要件を満たし、本事業の補助対象製品として予め登録された製品(対象製品)を設置するリフォーム工事に限る。

    手引き p.7

  • GXへの協力が得られないメーカーの製品は原則補助対象とならない。

    当該協力の得られないメーカーの製品は、原則補助対象となりません。

    手引き p.7

  • 補助対象となるリースは10年以上のリース期間が設定されたいわゆるファイナンスリースである。包括または個別クレジットの利用はリース利用に該当せず、「住宅/リフォーム工事」により申請する。

    本事業の補助対象となるリースは、交付規程に基づく財産処分の制限期間を踏まえ、10年以上のリース期間が設定された、いわゆるファイナンスリースです。

    手引き p.73

  • 対象製品は断熱等の性能を満たすことを確認し、事務局に登録された窓(ガラス)・ドアです。

    本事業における対象製品は、断熱等の性能を満たすことを確認し、予め事務局に登録された窓(ガラス)・ドアです。

    手引き p.22

  • GXへの協力が得られないメーカーの製品は原則補助対象になりません。

    よって、当該協力の得られないメーカーの製品は、原則補助対象になりません。

    手引き p.22

  • 性能区分によっては本事業の補助対象にならないことがあります。

    手引き p.22

  • 汎用ガラスは一般的なガラス交換用の製品で、既存のサッシのサイズに加工し取り付けます。いずれの既存サッシとも組み合わせることができます。

    一般的なガラス交換用の製品で、既存のサッシのサイズに加工し、取付を行います。

    手引き p.24

  • 既存の金属製サッシに付属する単層(1枚)ガラスを複層ガラスに交換する製品です。アタッチメント付きや薄型の製品があります。

    手引き p.24

  • 既存の二重窓(内窓と外窓がある状態)のどちらかのガラスを交換する製品です。いずれの既存サッシとも組み合わせることができます。

    手引き p.24

  • 性能証明書の製品区分は「ガラス」「内窓」「外窓」「ドア」のいずれかに限る。

    製品区分(「ガラス」「内窓」「外窓」「ドア」のいずれかに限る)

    手引き p.52

  • 性能証明書の機能区分は「断熱等」を含むものに限る。

    機能区分(「断熱等」を含むものに限る)

    手引き p.52

  • 製品型番は予め本事業に登録された型番に限る。

    製品型番(予め本事業に登録された型番に限る)

    手引き p.52

  • 内窓において、性能区分「A」は対象外である。

    内窓において、「A」は対象外です。

    手引き p.52

対象工事19

  • 各住戸で窓を同時に改修する場合に限り、ドア交換も補助対象となる。

    各住戸について窓を同時に改修する場合に限り、ドア交換も補助の対象とします。

    手引き p.65

  • 全住戸のドアを交換する場合でも、窓の工事を実施した住戸に限りドア交換が補助対象になる。全住戸分の補助には同一契約内で全住戸の窓を改修する必要がある。

    窓の工事を実施した住戸に限り、ドア交換が補助の対象になります。

    手引き p.65

  • 既存の住宅および非住宅建築物の開口部に行う断熱改修(リフォーム工事)を補助の対象とする。

    既存の住宅および非住宅建築物*1の開口部に行う以下の断熱改修

    手引き p.7

  • 既存窓のガラスのみを取り外し、既存サッシをそのまま利用して複層ガラス等に交換する工事を対象とする。

    既存窓のガラスのみを取り外し、既存サッシをそのまま利用して、ガラス交換

    手引き p.7

  • 既存窓の内側に新たに窓を新設する、または既存の内窓を取り除き新たな内窓に交換する工事を対象とする。

    既存窓の内側に新たに窓を新設するもの、または既存の内窓を取り除き、新たな内窓に交換する工事

    手引き p.7

  • 内窓設置は外皮部分に位置する既存外窓(ドア)の開口面から屋内側へ50cm以内に平行に設置するものに限る。

    ただし、外皮部分*6に位置する既存外窓(ドア)の開口面*7から屋内側へ50cm以内に平行に設置するものに限る

    手引き p.7

  • カバー工法および外窓交換は既存窓と同規模・同数である場合に限る。位置の変更をした場合は補助対象外。

    手引き p.7

  • 既存ドアを枠ごと取り外し新たな枠を取り付けてドアを交換する工事は既存ドアと同数である場合に限る。位置の変更をした場合は補助対象外。

    手引き p.7

  • 障子枠(ガラス+フレーム)のみの交換で枠を交換しないまたは新たに設置しない場合はガラス交換として扱う。

    障子枠(ガラス+フレーム)のみの交換(枠を交換しないまたは新たに設置しない)は、「ガラス交換」として取り扱います。

    手引き p.7

  • 補助対象期間内にリース契約日の期間に該当し、工事着手日以前のリフォーム工事が対象となる。工事着手日はリース事業者と締結した契約に含まれる最初の工事に着手することをいう。

    リース利用における工事着手日についてリース事業者と締結した契約に含まれる最初の工事に着手することをいいます。

    手引き p.73

  • 既存住宅の開口部に行う以下の工事を補助の対象とします。性能要件を満たした本事業の対象製品を設置するリフォーム工事に限ります。

    既存住宅の開口部に行う以下の工事を補助の対象とします。なお、性能要件を満たした本事業の対象製品を設置するリフォーム工事に限ります。

    手引き p.21

  • 同一開口部に対して対象製品を重なるように設置した場合、いずれかの製品のみ補助対象として交付申請を行うことができます。

    いずれかの製品のみ補助対象として本事業の交付申請を行うことができます。

    手引き p.21

  • 対象製品を並べて重ならないように設置した場合、原則すべての製品を補助対象として交付申請できます。

    原則すべての製品を補助対象として本補助金の交付申請を行うことができます。

    手引き p.21

  • 外窓・ドアの交換工事では交換工事前のサッシ数を上回る数の外窓・ドアを設置することは原則できません。

    交換工事前のサッシ数を上回る数の外窓・ドアを設置することは、原則としてできません。

    手引き p.21

  • 出窓部分がサッシのみで構成される場合、屋内の壁と平行に内窓を設置すれば開口面とも平行になり補助対象となります。

    出窓部分がサッシであり、開口面は屋内の壁と平行となります。

    手引き p.26

  • 内窓設置(内窓のガラス交換を含む)は屋内から撮影する。カーテン等で隠れている場合、追加で写真の提出を求めることがある。

    内窓設置(内窓のガラス交換を含む)は、屋内から撮影してください。

    手引き p.54

  • 外窓交換(外窓のガラス交換を含む)・ドア交換は屋外から撮影する。屋外からの撮影が難しい場合は屋内から撮影してもよい。

    外窓交換(外窓のガラス交換を含む)・ドア交換は、屋外から撮影してください。

    手引き p.54

  • 契約書にリフォーム工事である旨の記載があることが必要で、新築工事では対象とならない。

    リフォーム工事である旨の記載があること(新築工事ではないこと)

    手引き p.50

  • ドア交換(ドアに対する内窓設置を含む)は他の窓の工事と同一の契約であり、同時に申請する場合のみ対象となる。

    ドア交換(ドアに対する内窓設置を含む)については、他の窓の工事と同一の契約であり、同時に申請する場合のみ、本事業の補助対象となります。

    手引き p.51

対象住宅11

  • 種別が居宅・共同住宅等でも、現に住宅以外の用途に使用している場合は原則補助対象外。

    現に住宅以外の用途に使用している場合、原則補助対象となりません。

    手引き p.70

  • 建築基準法上、第一種・第二種低層住居専用地域に建設することを認められている用途の建物(一部の用途を除く)を指します。建物の立地する用途地域は問いません。

    本事業では、建築基準法において第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域に建設することを認められている用途の建物(一部の用途を除く)を指します。

    手引き p.83

  • 区分所有の場合は専有部分(非住宅用途の区分のみ)単位で1棟とみなし取り扱います。

    手引き p.83

  • 集合住宅の場合、交付申請時点で主要用途が「共同住宅」等で、集合住宅であることが確認できる必要があります。

    交付申請時点で主要用途が「共同住宅」等で、集合住宅であることが確認できること

    手引き p.85

  • 4階建以上の集合住宅の場合、地上階数が4階以上であることが必要です(補助対象住宅の所在階は不問)。

    4階建以上の集合住宅の場合、地上階数が4階以上でであること

    手引き p.85

  • 補助対象期間内に集合住宅の管理組合または全住戸の所有者が窓リノベ事業者とリース契約を締結し、ガラス交換・内窓設置・外窓交換・ドア交換のリフォーム工事を行うことをリース利用という。

    リース利用とは、補助対象期間内に集合住宅の管理組合または全住戸の所有者が窓リノベ事業者とリース契約を締結し、リフォーム工事(ガラス交換、内窓設置、外窓交換、ドア交換)を行うことをいいます。

    手引き p.72

  • 戸建住宅は1つの住戸を有する建物(店舗併用を含む)です。集合住宅は2つ以上の住戸を有する建物(二世帯住宅、マンション、長屋を含む)で、3階建以下を低層、4階建以上を中高層とします。

    手引き p.16

  • 店舗併用住宅も補助対象です。住宅部分の窓工事は住宅/リフォーム工事で申請し、住宅部分であることを確認するため追加書類を求める場合があります。非住宅部分は非住宅/リフォーム工事で申請します。

    併用住宅であっても、補助対象となります。

    手引き p.19

  • 住宅以外の用途から住宅へ用途変更を行った場合、リフォーム後に住宅となれば補助対象です。変更後の登記等の追加書類を求めることがあります。

    リフォーム後に住宅となる場合は補助対象となります。

    手引き p.19

  • 本事業では外気に面する開口部に設置した窓(ドア)が補助対象となる。

    本事業では、外気に面する開口部に設置した窓(ドア)が補助対象となります。

    手引き p.55

  • 契約書に工事場所の記載があり、リフォーム工事を行った住宅の所在地と一致することが必要である。

    手引き p.50

対象外経費37

  • 外壁ライン上にある熱的境界(外皮部分)に設置しない外窓は補助対象とならない。

    補助対象とならない外窓の例

    手引き p.30

  • 外壁等に新たに開口部を設けて設置する外窓は補助対象とならない。

    手引き p.30

  • 既存の開口部を拡張して設置する外窓は補助対象とならない。

    手引き p.30

  • 交換工事前のサッシ数を上回る数のサッシ数の外窓を設置する場合は該当のサッシは補助対象にならない。既存サッシと同数までが補助対象となる。

    交換工事前のサッシ数を上回る数のサッシ数の外窓を設置する場合は、該当のサッシは補助対象になりません。

    手引き p.30

  • 一つの開口部に複数の新しい製品を設置する場合、一部を本事業、一部をみらいエコ住宅2026事業へ申請することはできない。両事業を通じて既存数と同数までが補助対象となる。

    一つの開口部に複数の新しい製品を設置する場合、複数の新しい製品のうちの一部を本事業、一部をみらいエコ住宅2026事業へ申請するといった申請はできません。

    手引き p.30

  • はつり工法専用製品を既存サッシに独自の金具等を使いカバー工法で取り付けた場合、強度や断熱性能を損なうおそれがあり、その場合は補助対象にならない。カバー工法専用製品をはつり工法で取り付ける場合も同様。

    はつり工法専用製品を、既存サッシに対して独自の金具(アタッチメント)等を使用し、カバー工法で取り付けた場合、強度や断熱性能を損なうことがあります。

    手引き p.30

  • 外壁等に新たに開口部を設けて設置するドアは補助対象とならない。二世帯住宅への改修でドアを追加設置する場合も含む。

    戸建住宅を二世帯住宅に改修し、ドアを追加で設置する場合を含みます。

    手引き p.32

  • 交換工事前の数を上回る数のドアを設置する場合は該当のドアは補助対象にならない。既存数と同数までが補助対象となる。

    交換工事前の数を上回る数のドアを設置する場合は、該当のドアは補助対象になりません。

    手引き p.32

  • 自社割賦は割賦契約の満了まで対象とならない。レンタルは製品の購入に該当せず対象とならない。転リースにより導入する場合は補助対象となる。

    この場合、補助対象製品の支払い完了(割賦契約の満了)まで、本事業の対象となりません。

    手引き p.73

  • 補助事業に要する経費が補助額を下回る場合は補助対象になりません。

    補助事業に要する経費が補助額を下回る場合、補助対象になりません。

    手引き p.11

  • ドア交換(ドアに対する内窓設置を含む)は同一住宅の窓の改修と同一契約内で工事を行い、かつ窓と同時に交付申請していない場合は補助対象になりません。

    窓の改修と同一契約内*1で工事を行い、かつ窓と同時に交付申請していない場合は、補助対象になりません。

    手引き p.11

  • 先進的窓リノベ事業(令和4年度補正予算第2号)、先進的窓リノベ2024事業(令和5年度補正予算)、先進的窓リノベ2025事業(令和6年度補正予算)で補助金の交付を受けた窓・ドアは補助対象になりません(返還を行った場合を含む)。

    補助金の交付を受けた窓(ガラス)・ドアは補助対象になりません。(補助金の返還を行った場合を含む)

    手引き p.11

  • 同一の窓・ドアの設置に対し複数回の補助は受けられません。同一開口部に複数製品を並行設置した場合は1つの製品に限り補助対象になります。

    同一の窓(ガラス)・ドアの設置に対し、複数回の補助を受けることはできません。

    手引き p.11

  • 両事業の補助対象である窓・ドアも1つの製品が両事業で補助を受けることはできず、同一開口部に複数製品を設置した場合は両事業を通じていずれか1つの窓のみ申請できます。

    1つの製品が両事業でそれぞれ補助を受けることはできません。

    手引き p.12

  • みらいエコ住宅2026事業と重複申請を行っていた場合、理由によらず本事業の交付申請を無効とし、交付決定の取り消しおよび返金等の措置となります。

    万一、みらいエコ住宅2026事業と重複申請を行っていた場合、理由の如何によらず、本事業の交付申請を無効とし

    手引き p.12

  • 外気に面していない窓・ドア、ドア板の一部ガラス交換、ドア交換のみの工事、ドアに対する内窓のみの工事、窓と同一契約でないドア交換、住宅以外の用途の建物・居室の工事は対象外です。

    ◆外気に面していない窓(ガラス)およびドアの工事

    手引き p.18

  • 住宅の所有者等が住宅設備を購入し取付を施工業者に依頼する工事(施主支給・材工分離)は補助対象になりません。

    ◆住宅の所有者等が住宅設備を購入し、その取付を施工業者に依頼する工事(いわゆる施主支給や材工分離による工事)

    手引き p.18

  • 中古品を用いた工事は補助対象になりません。開梱のみで返品された製品をメーカー等が新品として出荷し保証する製品は新品として扱えます。展示や組立・設置を行った窓・ドアは中古品です。

    本事業は、「中古品」は補助対象になりません。

    手引き p.19

  • 従前より省エネ性能が下がる窓・ドアの設置、メーカーが保証しない工法による工事(はつり工法専用製品のカバー工法設置等)は対象外です。

    ◆従前より省エネ性能が下がる窓(ガラス)・ドアを設置する工事

    手引き p.18

  • 外壁に新たに開口部を設けて外窓・ドアを設置する工事、既存開口部を拡張する工事、開口部の位置を変更する工事、増築部に行う工事は対象外です。ただしBELS評価書等で断熱等性能等級5を満たす住宅は対象とします。

    ◆外壁等に新たに開口部を設けて外窓・ドアを設置する工事

    手引き p.18

  • 既存の外窓1つに対して3つ以上の内窓を新たに取り付ける工事は対象外です。既存サッシ数を上回る外窓・ドアの設置も対象外で、既存サッシ数と同数までが対象です。

    手引き p.18

  • 窓以外の設備の販売価格と工事費、補助対象外の窓の販売価格と工事費(みらいエコ住宅2026事業に申請した窓を含む)、消費税は工事費に含まれません。

    ◆窓(ガラス・ドアを含む)以外の設備の販売価格とその工事費

    手引き p.19

  • 防犯・防音・防災の機能区分は本事業では補助対象になりません(みらいエコ住宅2026事業では補助対象になる場合があります)。

    *1本事業においては補助対象になりません。

    手引き p.22

  • 本事業の内窓においては補助対象になりません。

    手引き p.22

  • ドアに付くガラスのみの交換は補助対象とならない例です。

    ≪ドア*2に付くガラスのみの交換≫

    手引き p.23

  • ドアに対する内窓の設置および交換は他の窓の工事と同一の契約で同時に申請する場合のみ補助対象となります。

    他の窓の工事と同一の契約であり、同時に申請する場合のみ、本事業の補助対象となります。

    手引き p.25

  • 既存の外窓1つに対して新たに3つ以上設置する内窓は補助対象となりません。ただし既存の外窓のガラス面と同数の内窓を設置する場合などは可とします。

    手引き p.25

  • 出窓部分が躯体の場合、外窓と屋内の壁が平行でないため、屋内の壁と平行に設置する内窓は補助対象となりません。

    いずれの場合も、外窓は屋内の壁と平行とならないため

    手引き p.26

  • 開口面(屋内側の面)から50cm以内に設置しない場合は形状にかかわらず補助対象となりません。

    開口面(屋内側の面)から50㎝以内に設置しない場合は、形状にかかわらず補助対象となりませんので、ご注意ください。

    手引き p.26

  • 外皮部分に設置しない外窓は補助対象となりません。

    ≪外皮部分*1に設置しない外窓≫

    手引き p.28

  • 外壁等に新たに開口部を設けて設置する外窓や、既存の開口部を拡張して設置する外窓は補助対象となりません。

    ≪外壁等に新たに開口部を設けて設置*2≫≪既存の開口部を拡張して設置*2≫

    手引き p.28

  • 対象製品であっても、居室の間仕切り等に使用した場合は補助対象にならない。

    (対象製品であっても、居室の間仕切り等に使用した場合は、補助対象になりません)

    手引き p.55

  • 玄関が内廊下に面している集合住宅のドア交換等は補助対象にならない。

    ※玄関が内廊下に面している集合住宅のドア交換等は、補助対象になりません。

    手引き p.55

  • 種別が「居宅」「共同住宅」等であっても、現に住宅以外の用途に使用している場合は原則補助対象にならない。

    種別が「居宅」「共同住宅」等であっても、現に住宅以外の用途に使用している場合、原則補助対象となりません。

    手引き p.60

  • 現場の調査・採寸や見積もり、足場の設置、資材の搬入、現場の仮囲い、現場事務所の建設は工事着手にあたらない。

    現場の調査・採寸や見積もり、足場の設置、資材の搬入、現場の仮囲い、現場事務所の建設は工事着手にあたりません。

    手引き p.40

  • 窓以外の設備の販売価格と工事費、補助対象とならない窓の販売価格と工事費(みらいエコ住宅2026事業に申請した窓を含む)、消費税は工事費に含まれない。

    以下の費用は工事費に含まれません。◆窓(ガラス・ドアを含む)以外の設備の販売価格とその工事費

    手引き p.44

  • 一式で計上され製品ごとに分割できない費用は補助対象窓の販売価格の合計と他製品の販売価格の合計の比率に応じて按分する。

    一式で計上され、製品ごとに分割できない費用は、本事業の補助対象である窓の販売価格の合計金額とその他の製品の販売価格の合計金額との比率に応じて、按分してください。

    手引き p.44

申請期間・事業期間

受付期間・提出期限
12

受付期間7

  • 一括申請の交付申請の予約の有効期間は提出日によらず2026年12月31日まで。有効期間を超過した予約は交付申請のステータスによらず失効する。

    交付申請の予約の有効期間は、提出日によらず2026年12月31日までとなります。

    手引き p.66

  • 交付申請の締切は予算の執行状況に応じて公表します。

    手引き p.87

  • 2026年11月16日※※交付申請の予約の期限。予算上限に達した時点で締切

    2026年3月31日*4~予算上限に達するまで(遅くとも2026年11月16日)*5

    手引き p.10

  • 交付申請は2026年3月31日から予算上限に達するまで受け付け、遅くとも2026年12月31日まで。予算上限に達し次第受付終了となる。

    2026年3月31日*4~予算上限に達するまで(遅くとも2026年12月31日)*5

    手引き p.10

  • 工事請負契約日が2025年11月28日以降に対象工事に着手したものが補助対象となります。

    手引き p.17

  • 交付申請の予約の受付期間は2026年3月31日から遅くとも2026年11月16日までである。添付書類の登録は2026年4月15日より開始する。締切は予算の執行状況に応じて公表される。

    受付期間:2026年3月31日*2~遅くとも2026年11月16日*3まで

    手引き p.40

  • 交付申請の受付期間は2026年3月31日から遅くとも2026年12月31日までである。添付書類の登録は2026年4月15日より開始する。締切は予算の執行状況に応じて公表され、締切日に近い申請は補助額を減じて支払う場合がある。

    交付申請の受付期間:2026年3月31日*1~遅くとも2026年12月31日*2まで

    手引き p.43

提出期限5

  • 交付申請は遅くとも2026年12月31日までに行う。

    手引き p.36

  • 仮予約から1か月以内に工事【前】写真をすべて添付し「予約」を提出しないと、仮予約は失効する。失効後も交付申請の予約受付期間内なら改めて仮予約または予約を行える。

    「仮予約」から1ヶ月以内に、工事【前】写真をすべて添付し、「予約」を提出しないと「仮予約」は失効となります。

    手引き p.66

  • 前項の場合、交付申請時点で提出できない工事後写真、性能証明書その他事務局が指定する書類は事務局が別に定める当該予算の事業期間内の期日までに提出します。

    この場合、交付申請時点において提出できない工事後写真、性能証明書その他事務局が指定する書類については、事務局が別に定める当該予算の事業期間内の期日までに提出するものとします。

    手引き p.87

  • 工事完了日は遅くとも2026年12月31日までです。交付申請の締切は予算の執行状況に応じて公表されます。

    遅くとも2026年12月31日まで※交付申請の締切は予算の執行状況に応じて公表します。

    手引き p.17

  • 一括申請の予約の有効期間は提出日によらず2026年12月31日までである。

    一括申請の予約の有効期間は、提出日によらず、2026年12月31日までです。

    手引き p.42

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