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ここからは交付申請の手引きの要点を枠ごとに原文とページつきでまとめています。制度の全体像は解説記事で説明しています。
交付決定後の ルール
みらいエコ住宅 注文住宅の新築2項目
| 項目 | 交付申請の手引きの記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 対象外経費 | 本事業と補助対象が重複し国費が充当されている他の補助事業(国の直接補助事業や社会資本整備総合交付金を活用した地方公共団体の事業)とは併用できない。地方自治体が独自に上乗せする補助事業は併用可能。国費が充当されているもの(国による直接補助事業や、国土交通省の「社会資本整備総合交付金」等を活用して地方公共団体が実施している補助事業)との併用はできません。 | みらいエコ住宅2026事業 注文住宅の新築 交付申請の手引き手引き p.17「1-18 補助金の併用について」 |
| 返還 | 交付決定を取り消された補助事業、または取得財産の処分に反した補助事業については補助金を交付しない。既に交付した補助金は全額または一部の返還を命じることがある。交付決定を取り消された*1、または取得財産の処分に反した補助事業に対して、その補助金の全額もしくは一部金額を交付しません。 | みらいエコ住宅2026事業 注文住宅の新築 交付申請の手引き手引き p.16「1-17 補助金の返還」 |
交付決定後の ルール
みらいエコ住宅 新築分譲住宅の購入5項目
| 項目 | 交付申請の手引きの記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 対象者 | GX志向型住宅の販売事業者(補助事業者)と購入者(共同事業者)が共同し、補助事業者が代表して補助金の申請を行い交付を受けます。補助事業者が代表して補助金の申請を行い交付を受けるものです | みらいエコ住宅2026事業 新築分譲住宅の購入 交付申請の手引き手引き p.22「第2A章GX志向型住宅補助対象の詳細B新築分譲住宅の購入交付申請2A-1」 |
| 返還 | 交付決定を取り消された補助事業、または取得財産の処分に反した補助事業は補助金を交付しない。既に交付した補助金は全額または一部の返還を命じることがある。本事務局は、交付決定を取り消された*1、または取得財産の処分に反した補助事業に対して、その補助金の全額もしくは一部金額を交付しません。 | みらいエコ住宅2026事業 新築分譲住宅の購入 交付申請の手引き手引き p.16「1-17 補助金の返還」 |
| 財産処分 | GX志向型住宅は完了報告の提出から6年間、事務局の承認なく補助金の目的に反して使用・譲渡・交換・貸付・担保提供・取壊し・廃棄してはならない。補助事業の完了(完了報告の提出)から6年間においては、本事務局の承認なく、本事業の交付を受けた住宅を、補助金の交付の目的に反して使用 | みらいエコ住宅2026事業 新築分譲住宅の購入 完了報告の手引き手引き p.26「第4章その他B新築分譲住宅の購入完了報告」 |
| 財産処分 | 長期優良住宅・ZEH水準住宅は完了報告の提出から10年間、事務局の承認なく補助金の目的に反して使用・譲渡・交換・貸付・担保提供・取壊し・廃棄してはならない。補助事業の完了(完了報告の提出)から10年間においては、本事務局の承認なく、本事業の交付を受けた住宅を、補助金の交付の目的に反して使用 | みらいエコ住宅2026事業 新築分譲住宅の購入 完了報告の手引き手引き p.26「第4章その他B新築分譲住宅の購入完了報告」 |
| 財産処分 | 住宅として販売・譲渡・貸付等を行う場合、または災害・火災で使用できなくなった場合や危険な状態にある場合の取壊し・廃棄は処分制限の対象外。事前に事務局へ相談する。いずれの住宅の場合でも本事業の交付を受けた住宅を、住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合 | みらいエコ住宅2026事業 新築分譲住宅の購入 完了報告の手引き手引き p.26「第4章その他B新築分譲住宅の購入完了報告」 |
交付決定後の ルール
みらいエコ住宅 賃貸住宅の新築7項目
| 項目 | 交付申請の手引きの記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 手続き | 事務局からの指示なく取り下げ申請書を提出された場合は受理されない。取下げを行う場合は事前に事務局に相談する。事務局からの指示なく、取り下げ申請書を提出された場合は受理されません | みらいエコ住宅2026事業 賃貸住宅の新築 完了報告の手引き手引き p.15「第3章その他C賃貸住宅の新築完了報告」 |
| 提出書類 | 補助金は共同事業者へ還元されるため、交付規程第18条第2項の取得財産等明細表の提出は不要とする。取得財産等明細表の提出は不要とします | みらいエコ住宅2026事業 賃貸住宅の新築 交付申請の手引き手引き p.69「第3章申請手続きの詳細」 |
| 取消 | 交付決定後、交付決定通知書(様式4)記載の取下期日までに補助要件を満たさない変更(契約の解除等)が生じた場合は速やかに交付申請を取り下げる。事務局へ相談し、取り下げ申請書(様式7)を提出する。交付決定後、「交付決定通知書(様式4)」に記載している「取下期日」までに、補助要件を満たさない変更(契約の解除等)が生じた場合は、速やかに交付申請の取下げを行ってください | みらいエコ住宅2026事業 賃貸住宅の新築 完了報告の手引き手引き p.15「第3章その他C賃貸住宅の新築完了報告」 |
| 取消 | 取下げた交付申請に含まれる工事は補助対象として再度交付申請(予約を含む)を行うことはできない。申請額の記載漏れ等の場合も同様。当該交付申請に含まれる工事を補助対象として再度交付申請(予約を含む)を行うことはできません | みらいエコ住宅2026事業 賃貸住宅の新築 完了報告の手引き手引き p.15「第3章その他C賃貸住宅の新築完了報告」 |
| 財産処分 | GX志向型住宅は補助事業の完了(完了報告の提出)から6年間は事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、担保供与、取り壊し、廃棄をしてはいけない。補助事業の完了(完了報告の提出)から6年間においては、本事務局の承認なく | みらいエコ住宅2026事業 賃貸住宅の新築 交付申請の手引き手引き p.69「第3章申請手続きの詳細」 |
| 財産処分 | 長期優良住宅・ZEH水準住宅は補助事業の完了(完了報告の提出)から10年間は事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、担保供与、取り壊し、廃棄をしてはいけない。補助事業の完了(完了報告の提出)から10年間においては、本事務局の承認なく | みらいエコ住宅2026事業 賃貸住宅の新築 交付申請の手引き手引き p.69「第3章申請手続きの詳細」 |
| 財産処分 | 住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合、災害や火災で使用できなくなった場合、立地上または構造上危険な状態にある場合の取り壊しまたは廃棄は処分制限の対象外とする。該当の可能性があれば事前に事務局に相談する。ただし、いずれの住宅の場合でも本事業の交付を受けた住宅を、住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合 | みらいエコ住宅2026事業 賃貸住宅の新築 交付申請の手引き手引き p.69「第3章申請手続きの詳細」 |
交付決定後の ルール
先進的窓リノベ2項目
| 項目 | 交付申請の手引きの記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 取消 | 不適切な行為により補助金の交付を受けた、または受けようとした交付申請(予約を含む)は却下または交付決定の取り消しを行うことがあります。不適切な行為により補助金の交付を受けた、または受けようとした交付申請(予約を含む)について | 先進的窓リノベ2026事業 交付申請の手引き手引き p.11「第1章事業の概要」 |
| 返還 | 交付決定を取り消された補助事業、または取得財産の処分に反した補助事業には補助金を交付しません。既に交付した補助金の全額または一部の返還を命じることがあります。交付決定を取り消された*2、または取得財産の処分に反した補助事業に対して、その補助金の全額もしくは一部金額を交付しません。 | 先進的窓リノベ2026事業 交付申請の手引き手引き p.11「第1章事業の概要」 |
この補助金の解説記事
GX・
中小企業がGX・脱炭素に使える補助金・助成金を、工場設備の省エネ更新、脱炭素の工程づくり、事業承継に合わせた投資、デジタル化、研修の目的別に比べました。再エネ賦課金との違い、申請前に確かめる点、採択事例も載せています。
更新 2026/11/5
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