住宅省エネ2026キャンペーンのみらいエコ住宅(賃貸住宅の新築)(補助額〜対象外経費)
公募中
- 締切
- 2026年11月16日(月)
概要
- 対象者
- 賃貸住宅を新築するオーナー
- 補助額
- GX志向型住宅は1戸110万円(寒い地域は125万円)。対象は住戸の50%
- 主な要件
- 長期優良住宅・ZEH水準は事前相談と、子育て世帯向けの入居募集が必要
- 注意事項
- 事前相談の前に賃貸借契約を結んだ住戸は対象外
詳しい 条件 (117項目)
補助額・補助率
補助上限・補助額・補助率・加算25
補助上限4
平成3年以前に新築された住宅を義務基準相当に引き上げるリフォームは上限100万円/戸。
平成3年以前「義務基準*6」に新築された住宅相当に引き上げるリフォーム上限100万円/戸
平成4年~平成28年に新築された住宅を義務基準相当に引き上げるリフォームは上限80万円/戸。
平成4年~平成28年上限80万円/戸
平成3年以前に新築された住宅を次世代省エネ基準相当に引き上げるリフォームは上限50万円/戸。
平成3年以前「次世代省エネ基準*7」に新築された住宅相当に引き上げるリフォーム上限50万円/戸
平成4年~平成28年に新築された住宅を次世代省エネ基準相当に引き上げるリフォームは上限40万円/戸。
平成4年~平成28年に新築された住宅上限40万円/戸
補助額12
交付申請の予約を行うと、予約の有効期間内は予算が確保される。確保される補助金額は事務局が審査し承認した額で、審査の結果、予約時の申告額を下回ることがある。
交付申請の予約を行った場合、予約の有効期間内については、予算*2が確保されます。
GX志向型住宅で地域区分1~4の地域は125万円/戸。上記以外は110万円/戸。
GX志向型住宅地域の区分*1が1~4地域125万円/戸
長期優良住宅で地域区分1~4の地域は80万円/戸(*2)。上記以外は75万円/戸(*2)。
上記以外75万円/戸*2
ZEH水準住宅で地域区分1~4の地域は40万円/戸(*2)。上記以外は35万円/戸(*2)。
上記以外35万円/戸*2
同一発注者の同一住宅で他の構成事業の交付決定を受けている場合、1つの交付申請で申請する補助額合計の下限は2万円とする。
ただし、同一発注者の同一の住宅にて、他の構成事業(先進的窓リノベ2026事業、給湯省エネ2026事業、賃貸集合給湯省エネ2026事業)の交付決定を受けている場合、本事業の1つの交付申請で申請する補助額合計の下限を2万円とします。
GX志向型住宅の補助額は地域の区分が1~4地域の場合1戸あたり125万円、上記以外の場合1戸あたり110万円です。
GX志向型住宅地域の区分*4が1~4地域125万円上記以外110万円
補助金は原則として、建築代金の最終支払いの一部に充当することで建築主かつ賃貸オーナーに還元する。
原則、補助金は最終支払の一部に充当することで還元してください。
長期優良住宅で地域の区分が1~4地域の場合、1住戸あたりの補助額は80万円です。
長期優良住宅地域の区分*1が1~4地域80万円*2
長期優良住宅で地域の区分が1~4地域以外の場合、1住戸あたりの補助額は75万円です。
上記以外75万円*2
ZEH水準住宅で地域の区分が1~4地域の場合、1住戸あたりの補助額は40万円です。
ZEH水準住宅地域の区分*1が1~4地域40万円*2
ZEH水準住宅で地域の区分が1~4地域以外の場合、1住戸あたりの補助額は35万円です。
上記以外35万円*2
補助対象は要件を満たす賃貸住戸の50%で、申請手続きでは該当する補助額の1/2の額として取り扱います。
補助対象は、要件を満たす賃貸住戸の50%です。
補助率1
賃貸住宅の新築では補助対象は要件を満たす賃貸住戸の50%である。交付申請手続きでは該当する補助額の1/2の額として取り扱う。
補助対象は要件を満たす賃貸住戸の50%です
加算8
賃貸住宅の建築主かつ賃貸オーナーまたはその親族(建築主が個人の場合に限る)が古家の解体工事を発注する場合、加算額は20万円/戸。
20万円/戸*3*4
建替前後が共同住宅の場合、解体した住戸数または新築する補助対象要件を満たす住戸数のいずれか小さい戸数について加算を受けられる。
のいずれか小さい戸数について加算を受けることができます
GX志向型住宅の場合、古家の除却における補助額の加算はありません。
共同住宅で複数の住戸分の加算を受ける場合、古家の図面で所在地と全住戸数を確認できる書類(平面図等)を提出する。住戸数が確認できない場合、除却による加算額は1戸分のみ。
古家の住戸数が確認できない場合除却による補助額の加算額は1戸分のみとなります。
新築と同時に要件を満たす古家を除却する場合、長期優良住宅の補助額に加算額20万円を受けることができます。
上記以外75万円*2 20万円*3
建築主かつ賃貸オーナーまたはその親族が所有する住宅を自ら除却(解体工事を発注)すること、古家と新築住宅の所在地が同じであること、2025年11月28日以降に完了報告までに解体が完了することが必要です。
新築住宅の建築主かつ賃貸オーナーまたはその親族*4(建築主かつ賃貸オーナーが個人である場合に限る)が、所有する住宅*5を自ら除却(解体工事を発注)するものであること
古家が共同住宅の場合、解体した住戸数と新築の補助対象住戸数のいずれか小さい戸数について加算を受けられます。
「解体した共同住宅の住戸数」または「新築する賃貸共同住宅のうち、補助対象要件を満たす住戸数」のいずれか小さい戸数について加算を受けることができます。
古家が戸建住宅の場合は1戸について加算を受けることができます。
対象者・要件
15
対象者15
事業者登録は住宅省エネ支援事業者への登録申請と、みらいエコ住宅2026事業への参加申告の手順を順に行う。いずれも本ポータル上で行う。交付申請(予約を含む)は事業者登録の完了と担当者アカウントとの連携後に行える。
以下a)b)の手続きを順に行うことで、事業者登録を行うことができます。いずれも本ポータル上で行います。
信託の場合、建築事業者を「補助事業者」、建築工事を発注する信託事業者を「共同事業者」とし、両者で「共同事業実施規約」を締結する。
その場合、賃貸住宅を建築する建築事業者を「補助事業者」、建築工事を発注する信託事業者を「共同事業者」とし、両者で「共同事業実施規約」の締結を行う必要があります。
図中の子育て世帯・若者夫婦世帯の要件では2026年3月31日までに建築着工するものは出生日の基準が異なる。
2026年3月31日までに建築着工するものについては2006年4月2日以降出生
賃貸住宅の新築の補助対象者は建築主かつ賃貸オーナー(個人または法人)です。締結する契約は工事請負契約です。
建築主かつ賃貸オーナー建築事業者賃貸住宅管理業者(個人または法人)
補助対象者(共同事業者)と建築事業者が共同で交付申請を行い、補助事業者が代表して交付申請の手続きを行います。
GX志向型住宅(ZEH基準の水準を大きく上回る省エネ性能を有する脱炭素志向の住宅)は入居者の世帯要件はありません。
長期優良住宅は所管行政庁にて認定を受けたものが対象で、入居者は子育て世帯です。
所管行政庁(都道府県、市区町村等)にて認定を受けたもの
ZEH水準住宅(一定の省エネ性能を満たす住宅)は入居者が若者夫婦世帯の場合が対象です。
ZEH水準住宅一定の省エネ性能を満たす住宅若者夫婦世帯
長期優良住宅・ZEH水準住宅では子育て世帯または若者夫婦世帯に対し、補助金額を勘案した合理的な優遇家賃を設定することが要件。若者夫婦はいずれかが1985年4月2日以降出生(2026年3月31日までに建築着工するものは1984年4月2日以降出生)等の条件がある。
長期優良住宅およびZEH水準住宅については、子育て世帯または若者夫婦世帯に対し、補助金額を勘案した合理的な優遇家賃を設定することが要件です。
補助事業者が代表して補助金の交付申請を行い、交付を受ける。建築事業者が補助事業者、建築主かつ賃貸オーナーが共同事業者となる。
補助事業者が代表して補助金の申請を行い交付を受けるものです。
GX協力表明を行ったみらいエコ住宅事業者と工事請負契約を締結し、賃貸住宅(GX志向型住宅)を新築する建築主かつ賃貸オーナーが対象。個人・法人は問わない。
GXに対する協力表明を行ったみらいエコ住宅事業者と工事請負契約を締結し
工事請負契約を締結し、賃貸住宅(長期優良住宅またはZEH水準住宅)を新築する建築主かつ賃貸オーナーが補助対象者になる。住宅の購入による賃貸オーナーは対象外。
みらいエコ住宅事業者と工事請負契約を締結し、賃貸住宅(長期優良住宅またはZEH水準*2*3住宅)を新築する建築主かつ賃貸オーナー
補助対象の賃貸オーナーは個人・法人を問わない。
個人、法人を問いません。
新築した賃貸住戸は子育て世帯・若者夫婦世帯に向けて入居募集を行う必要がある。長期優良住宅・ZEH水準住宅である賃貸住宅は交付申請前に事務局へ事前相談し要件適合の確認を受ける必要がある(少なくとも3ヶ月前)。
新築した賃貸住戸は子育て世帯・若者夫婦世帯に向けて入居募集を行う必要があります。
親子はいずれかが2007年4月2日以降出生(2026年3月31日までに建築着工するものは2006年4月2日以降出生)、若者夫婦はいずれかが1985年4月2日以降出生(2026年3月31日までに建築着工するものは1984年4月2日以降出生)とする。
いずれかが1985年4月2日以降出生2026年3月31日までに建築着工するものについてはいずれかが1984年4月2日以降出生
対象経費
対象経費・対象製品・対象工事・対象住宅・対象外経費77
対象経費2
対象製品7
補助要件を満たすために設置する設備(高効率給湯器、エアコン、エアコン以外の冷・暖房設備、換気設備、照明設備、熱交換器、HEMSコントローラ)がリース等の対象になる。太陽光発電設備と蓄電池システムは含まない。
具体的には高効率給湯器、エアコン、エアコン以外の冷・暖房設備、換気設備、照明設備、熱交換器、およびHEMSコントローラが対象です。太陽光発電設備および蓄電池システムは含みません
対象は一般社団法人エコーネットコンソーシアムのホームページに掲載されている製品に限られる。性能を満たしても掲載されていない(認証を受けていない)製品は補助対象にならない。
一般社団法人エコーネットコンソーシアムのホームページに掲載されている製品に限ります
ECHONET Lite AIF仕様に対応するHEMSコントローラとして、エコーネットコンソーシアムのホームページに掲載されている製品を設置する必要があります。掲載されていない製品は補助対象になりません。
(以下、「HEMSコントローラ」という)として、一般社団法人エコーネットコンソーシアムのホームページに掲載
建築確認申請書の提出日が2026年7月1日以降の住宅ではJC-STARで★1以上の適合ラベルを取得したHEMSコントローラであることが必須要件です。
建築確認申請書の提出日が2026年7月1日以降の住宅においては、上記に加え
再生可能エネルギー・システムでIP通信機能を有する構成機器を設置する場合、その機器がJC-STARで★1以上の適合ラベルを取得していることも必須要件です。
当該機器がJC-STARにおいて、★1以上の適合ラベルを取得していることも「必須要件」とします
建築確認申請書の提出日が2026年6月30日以前の場合、IP通信を用いる製品はJC-STAR★1以上の取得製品の使用が推奨されます。遡って取得製品を求めるものではありません。
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)による「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度」(JC-STAR)において、★1以上の適合ラベルを取得した製品の使用を推奨します
補助要件を満たすために設置する設備(高効率給湯器、エアコン、エアコン以外の冷・暖房設備、換気設備、照明設備、熱交換器、HEMSコントローラ)が対象。太陽光発電設備と蓄電池システムは含まない。
高効率給湯器、エアコン、エアコン以外の冷・暖房設備、換気設備、照明設備、熱交換器、およびHEMSコントローラが対象です。太陽光発電設備および蓄電池システムは含みません
対象工事13
長期優良住宅・ZEH水準住宅で古家の除却を行う場合、解体工事の工事請負契約書、古家の不動産登記閉鎖事項証明書等を提出する。共同住宅で複数住戸分の加算を受ける場合は古家の住戸数が確認できる書類が必要。住戸数が確認できない場合、除却による加算は1戸分のみとなる。
住戸数が確認できない場合、除却による補助額の加算額は1戸分のみとなります。
同じ住宅について複数の交付申請(予約を含む)を重複して行うことはできない(別アカウントによる申請を含む)。既に交付決定を受けた申請を取り消した場合、同じ住宅を再度申請することはできない。
同じ住宅について、複数の交付申請(予約を含む)を重複して行うことはできません。
新築の建築着工日は基礎工事(根切り工事または基礎杭打ち工事)に着手する日をいい、2025年11月28日以降に基礎工事に着手したものが補助対象。基礎工事の完了後に交付申請が可能となり、完了は建築士が確認して基礎工事完了確認書を作成する。
2025年11月28日以降に基礎工事に着手したものが補助対象となります。
ガラス交換、内窓設置、外窓交換、ドア交換が補助対象工事となる。
開口部の断熱改修ガラス交換/内窓設置/外窓交換/ドア交換
外壁、屋根・天井、床の断熱改修が補助対象工事となる。
外壁の断熱改修/屋根・天井の断熱改修/床の断熱改修
高効率給湯器、高効率エアコンの設置が補助対象工事となる。
特定エコ住宅設備の設置高効率給湯器/高効率エアコン
太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、節湯水栓、蓄電池、第一種換気設備の設置が補助対象工事となる。
太陽熱利用システム/節水型トイレ/高断熱浴槽/節湯水栓/蓄電池/第一種換気設備
生活騒音への配慮に資する開口部の改修、キッチンセットの交換を伴う対面化改修が補助対象工事となる。
生活騒音への配慮に資する開口部の改修/キッチンセットの交換を伴う対面化改修
ガラス交換、外窓交換が補助対象工事となる。
防災性向上改修ガラス交換/外窓交換
手すりの設置、段差解消、廊下幅等の拡張、衝撃緩和畳の設置が補助対象工事となる。
手すりの設置/段差解消/廊下幅等の拡張/衝撃緩和畳の設置
空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置が補助対象工事となる。
リフォーム瑕疵保険等への加入が補助対象工事となる。
検査済証の工事種別は新築であること。増築、改築、大規模の修繕等によるものは原則不可。
「工事種別」が「新築」であること(増築、改築、大規模の修繕等によるものは原則不可)
対象住宅37
賃貸の用に供することを目的に建築される住宅が対象となる。
住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下であることが必要。床面積は建築基準法の床面積で確認し、壁芯算定とする。
土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域などに立地する場合は対象外となる。ただし、着工時点でも対策工事の完了等により区域外となる指定解除が予定されていると地方公共団体が公表している場合はこの限りではない。
着工時点において、①、②、④~⑦の区域に立地する場合であっても、対策工事の完了等により
立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の災害レッドゾーンに建設された一定規模以上の開発の住宅は市町村長の勧告に従わず、その旨が公表されていない場合に限り対象となる。
市町村長の勧告に従わなかった場合であって、その旨が市町村長により公表されていない住宅
人の居住の用に供したことのない住宅であること。
人の居住の用に供したことのないもの
密集市街地の地権者が信託を活用して新築する賃貸共同住宅も、本事業の「賃貸住宅の新築」において補助対象となる。
密集市街地の地権者が信託を活用して新築する賃貸共同住宅についても、本事業の「賃貸住宅の新築」において補助対象となります。
GX志向型住宅を申請した場合、補助対象住宅に設置された製品が「ECHONET Lite AIF仕様」および「JC-STAR★1以上」に対応するコントローラであることが必要。
補助対象住宅に設置された製品が「ECHONET Lite AIF仕様」および「JC-STAR★1以上*1」に対応するコントローラ
ZEH基準を大きく上回る省エネ性能の確認として、外皮性能で断熱等性能等級6以上であることが必要です。共同住宅は住戸ごとの性能で評価します。
外皮性能について断熱等性能等級*16以上であること
一次エネルギー消費量等級が等級8である必要があります。
一次エネルギー消費量等級が等級8であること
一次エネルギー消費量の削減率は住宅の建て方・規模に応じて表で定められ、再生可能エネルギーを含むかどうかで基準が異なります。
一次エネルギー消費量の削減率が、住宅の建て方・規模に応じて下表のとおりであること
GX志向型住宅の共同住宅では対象住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下であることが必要。床面積は建築基準法の床面積(壁芯算定)で確認する。
古家の閉鎖事項証明書で、表題部の種類が居宅、閉鎖原因が取壊し、取壊し日が2025年11月28日以降であること、所有者が発注者または親族であること、所在地が新築住宅と一致することが必要。
「閉鎖」の原因が「取壊し」であること❹取壊し日が「2025年11月28日以降」であること
未登記の住宅を除却した場合は補助対象にならない。
未登記の住宅を除却した場合は、補助対象になりません。
自社施工物件とはみらいエコ住宅事業者自らが所有し賃貸に供することを目的に新築する賃貸住宅で、本事業の補助対象となる。
「賃貸住宅の新築」における自社施工物件とは、みらいエコ住宅事業者自らが所有し賃貸に供することを目的に新築する賃貸住宅をいいます。
古家の除却について、対象は住宅(居宅)に限る。登記の主たる建物(母屋)または50㎡以上の附属建物のうち住宅に該当するものが対象となる。
古家の除却について、対象は住宅(居宅)に限ります。
主たる建物(居宅)を除却する場合は閉鎖登記とし、閉鎖事項証明書を提出する。床面積が50㎡未満の場合も含む。土地の申請は可。
主たる建物(居宅)を除却除却*正確には滅失登記
主たる建物(併用住宅)のすべてを除却する場合は閉鎖登記とし閉鎖事項証明書を提出する。土地の申請は可。
主たる建物(併用住宅)のすべてを除却居宅除却店舗除却→閉鎖登記○閉鎖事項証明書を提出してください。
主たる建物(居宅)およびすべての附属建物(種類不問)を除却する場合は閉鎖登記とし、閉鎖事項証明書を提出する。土地の申請は可。
すべての附属建物(種類不問)を除却除却→閉鎖登記閉鎖事項証明書を提出してください。
主たる建物(居宅)を除却しない場合でも、50㎡以上の附属建物(居宅)を除却して表題部変更登記を行い、変更後の登記(全部事項)を提出すれば申請可。附属建物が50㎡以上の居宅であることの確認が必要。
なお、附属建物が50㎡以上の居宅であることが確認できる必要があります。
建築主かつ賃貸オーナーが賃貸の用に供することを目的に新築し、不動産登記で所有者が建築主かつ賃貸オーナーであること。
建築主かつ賃貸オーナーが賃貸の用に供することを目的に新築している
長期優良住宅・ZEH水準住宅の場合、入居募集開始から3ヶ月間の賃貸借契約締結は子育て世帯または若者夫婦世帯に限る。その他の世帯と契約した場合は交付決定の取り下げが必要。
入居募集の開始から3ヶ月間の賃貸借契約締結は、子育て世帯または若者夫婦世帯に限ります
検査済証の建物の所在地が新築する住宅の所在地と一致すること。
戸建住宅の場合、住戸の延べ面積の申請部分が50㎡以上240㎡以下であること。
検査済証の建物の用途が一戸建ての住宅、共同住宅、長屋のいずれかであること。老人ホーム、老人福祉施設、倉庫、旅館等は不可。
確認済証の住戸の延べ面積の申請部分は50㎡以上240㎡以下であること。
住戸の「延べ面積」の申請部分が50㎡以上240㎡以下であること
確認済証の工事種別は新築であること。増築、改築、大規模の修繕等によるものは原則不可。
「工事種別」が「新築」であること
確認申請書の第三面の延べ面積のうち住宅の部分の申請部分は50㎡以上240㎡以下であること(戸建住宅の場合)。
第三面の【11.延べ面積】の【ワ.住宅の部分】の申請部分が50㎡以上240㎡以下であること
GX志向型住宅の戸建住宅で都市部狭小地等に該当する場合は確認申請書の用途地域等と敷地面積の合計から要件を満たすことを確認できる必要がある。
GX志向型住宅の戸建住宅において、都市部狭小地等に該当する場合
建築工事届の住宅部分の概要で工事部分の床面積の合計は50㎡以上240㎡以下であること。
【リ.工事部分の床面積の合計】が50㎡以上240㎡以下であること
住宅の分類は住戸部分の所在階を問わず、建て方によって戸建住宅(1つの住戸を有する建物、店舗併用住宅を含む)と共同住宅(2つ以上の住戸を有する建物、マンション・長屋を含む)に分ける。
住宅の分類は、住戸部分の所在階を問わず、建て方によって下表の分類とします。
賃貸併用住宅は建築主かつ賃貸オーナーが自ら居住する住戸は注文住宅の新築、賃貸とする住戸は賃貸住宅の新築として、住戸ごとに交付申請が必要。
①建築主かつ賃貸オーナーが自ら居住する住戸:注文住宅の新築②賃貸とする住戸:賃貸住宅の新築
建物(共同住宅を含む)の一部が災害危険区域内に立地している場合、すべての住戸が災害危険区域に立地しているとみなす。
建物(共同住宅を含む)の一部が災害危険区域内に立地している場合、すべての住戸が災害危険区域に立地しているとみなします。
立地区域の指定解除が予定されると地方公共団体が公表している場合に限り補助対象とする。古家の建替や個別の開発行為は対象外。
対策工事の完了等により、当該区域の指定の解除が予定されることを地方公共団体が公表
都市再生特別措置法第88条第3項の勧告に従わず、その旨が公表された住宅は補助対象にならない。
その旨が市町村長により公表されている場合は補助対象になりません。
長期優良住宅は所管行政庁の認定を受けたもので、戸建住宅は断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上、共同住宅も住戸ごとに断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上であること。
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられているもので、所管行政庁(都道府県、市区町村等)にて認定を受けた住宅
ZEH水準は戸建住宅・共同住宅ともに断熱等性能等級5以上かつ再生可能エネルギーを除く一次エネルギー消費量削減率20%以上(または一次エネルギー消費量等級6以上)であること。
リース等で導入した住宅設備の所有者が借主と異なる場合、リース期間が財産処分制限期間以上、または満了時に所有権が借主に移転される契約に限られる。「リース等利用申告書」の提出が必要。
リース等により本事業の補助対象である新築住宅の住宅設備*6の所有者が建築主かつ賃貸オーナー(共同事業者)と異なる場合は
対象外経費18
同じ住宅について、本事業のいずれかの補助事業の補助金の交付を受けた場合、再度本事業の補助金を受けることはできない。
再度本事業のいずれかの補助事業に係る補助金の交付を受けることはできません
子育てグリーン住宅支援事業(令和6年度補正予算等)で補助金の交付を受けた補助対象については本事業の補助金を受けることはできない。
子育てグリーン住宅支援事業(令和6年度補正予算等)で補助金の交付を受けた補助対象について、本事業の補助金の交付を受けることはできません
注文住宅の新築、新築分譲住宅の購入、賃貸住宅の新築の補助金を受けた住宅と同じ住宅について、他の構成事業の補助金を受けることはできない。
の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、他の構成事業の補助金の交付を受けることはできません
本事業の開口部と先進的窓リノベ2026事業は両事業の補助対象である窓・ドアであっても、一つの窓等が両事業でそれぞれ補助を受けることはできない。
本事業(開口部の部分)と先進的窓リノベ2026事業(2025年以前の事業も同様)両事業の補助対象である窓(ガラス)・ドアであっても
本事業と子育てグリーン住宅支援事業は過年度事業で補助を受けた機器等に対して本事業の補助を受けることはできない。
過年度事業で補助を受けた機器等に対して本事業の補助を受けることはできません。
リース等契約における借主が建築主かつ賃貸オーナー(共同事業者)ではない場合、補助対象にならない。
リース等契約における借主が、建築主かつ賃貸オーナー(共同事業者)ではない場合、補助対象になりません。
立地適正化計画区域外かつ災害レッドゾーン内の一定規模以上の開発で、市町村長の勧告に従わず公表されている場合は補助対象になりません。
その旨が市町村長により公表されている場合は補助対象になりません
リース等の対象となる住宅設備(補助要件を満たすために設置する設備)には太陽光発電設備および蓄電池システムは含みません。
2022年10月1日より前に長期使用構造等確認を申請済みの場合は旧基準が適用され、補助対象にならない。
2022年10月1日より前に、長期使用構造等確認を申請済の場合は旧基準が適用されるため、補助対象になりません。
2022年10月1日より前に所管行政庁へ認定を申請している場合、または既に認定を受けている場合、認定申請している計画の変更認定の場合は旧基準が適用され補助対象にならない。
2022年10月1日より前に既に所管行政庁による認定を受けている場合、または認定申請している計画に関する変更認定の場合は旧基準が適用されるため、補助対象になりません。
建物の一部のみを除却した場合は同じ補助の対象にならない。併用住宅の居宅部分のみを除却した場合も対象外で、土地の申請は不可。
ただし、建物の一部のみを除却した場合は以下、同じ補助の対象となりません。
主たる建物(居宅)の除却を行わず、50㎡未満の附属建物(居宅)のみを除却した場合は補助の対象にならない。土地の申請は不可。
除却した附属建物(居宅)が50㎡未満のため、補助の対象になりません。
住宅の購入による賃貸オーナーは補助対象外。
住宅の購入による賃貸オーナーは補助対象になりません。
⑤・⑦の洪水・高潮浸水想定区域は都道府県管理河川に係るもののみ対象で、国管理河川に係るものは対象外。
「国管理河川」に係る「洪水浸水想定区域もしくは高潮浸水想定区域」は対象外とします。
古家の建替による新築や個別の開発行為を行った場合は区域の例外があっても補助対象外。
古家の建替によって新築住宅を建築する場合や、個別の開発行為を行った場合であっても、補助対象とはなりません。
発注者と受注者が同一人格である場合は契約が成立しないため、自社施工物件を交付申請する場合の手続きが必要で、第5章を参照する。
発注者と受注者が同一人格である場合、契約は成立しないため
工事請負契約書に含まれる費用であっても、住宅の建設にあたらない工事の費用(地盤改良、古家の除却、外構工事等)は出来高に含められない。
◆住宅の建設にあたらない工事の費用(地盤改良、古家の除却、外構工事等)
住宅の建築現場で行われない製造等の費用(木材のプレカット、住宅設備の製造等)は出来高に含められない。
◆住宅の建築現場で行われない製造等の費用(木材のプレカット、住宅設備の製造等)