住宅省エネ2026キャンペーンのみらいエコ住宅(新築分譲住宅の購入)(補助額〜対象外経費)
公募中
- 締切
- 2026年11月16日(月)
概要
- 対象者
- 新築の分譲住宅を買う子育て世帯・若者夫婦世帯など
- 補助額
- GX志向型住宅は1戸110万円(寒い地域は125万円)、長期優良住宅は75万円
- 主な要件
- 断熱等性能等級6以上などの省エネ性能を満たす住宅
- 注意事項
- 申請は販売する会社(住宅省エネ支援事業者)が行う
詳しい 条件 (98項目)
補助額・補助率
補助額・加算22
補助額18
GX志向型住宅で地域の区分が1~4地域の場合、1住戸あたりの補助額は125万円。
GX志向型住宅地域の区分*3が1~4地域125万円
GX志向型住宅で1~4地域以外の場合、1住戸あたりの補助額は110万円。
上記以外110万円*3
長期優良住宅で地域区分1~4地域の場合は1住戸あたり80万円、それ以外は75万円。
長期優良住宅地域の区分*1が1~4地域80万円上記以外75万円
ZEH水準住宅で地域区分1~4地域の場合は1住戸あたり40万円、それ以外は35万円。
ZEH水準住宅地域の区分*1が1~4地域40万円上記以外35万円
1つの補助対象工事等の申請補助額合計は5万円以上であること。
申請する補助額合計が5万円以上
GX志向型住宅で地域の区分が1~4地域の場合、補助額は125万円/戸。
GX志向型住宅地域の区分*1が1~4地域125万円/戸
GX志向型住宅で地域の区分が上記以外の場合、補助額は110万円/戸。
上記以外110万円/戸
長期優良住宅で地域の区分が1~4地域の場合、補助額は80万円/戸。
長期優良住宅地域の区分*1が1~4地域80万円/戸*2
長期優良住宅で地域の区分が上記以外の場合、補助額は75万円/戸。
上記以外75万円/戸*2
ZEH水準住宅で地域の区分が1~4地域の場合、補助額は40万円/戸。
ZEH水準住宅地域の区分*1が1~4地域40万円/戸*2
ZEH水準住宅で地域の区分が上記以外の場合、補助額は35万円/戸。
上記以外35万円/戸*2
平成4年~平成28年に新築された住宅で義務基準相当に引き上げるリフォームは上限80万円/戸。
平成4年~平成28年上限80万円/戸
平成3年以前に新築された住宅で次世代省エネ基準相当に引き上げるリフォームは上限50万円/戸。
平成3年以前「次世代省エネ基準*7」に新築された住宅相当に引き上げるリフォーム上限50万円/戸
平成4年~平成28年に新築された住宅で次世代省エネ基準相当に引き上げるリフォームは上限40万円/戸。
平成4年~平成28年に新築された住宅上限40万円/戸
1つの交付申請で申請する補助額合計は5万円以上に限る。
1つの交付申請で申請する補助額合計が5万円以上に限る。
同一発注者の同一住宅で先進的窓リノベ2026事業・給湯省エネ2026事業・賃貸集合給湯省エネ2026事業の交付決定を受けている場合、本事業の1つの交付申請の補助額合計の下限は2万円とする。
同一発注者の同一の住宅にて、他の構成事業(先進的窓リノベ2026事業、給湯省エネ2026事業、賃貸集合給湯省エネ2026事業)の交付決定を受けている場合、本事業の1つの交付申請で申請する補助額合計の下限を2万円とします。
みらいエコ住宅2026事業の新築分の予算は長期優良住宅・ZEH水準住宅分が1,450億円(国土交通省)。
<長期優良住宅・ZEH水準住宅分>1,450億円(国土交通省)
共同事業実施規約の契約金額には交付申請した対象住宅の販売代金の総額(税抜)を記入する。
契約金額は、交付申請した対象住宅の販売代金の総額(税抜)を記入してください。
加算4
GX志向型住宅の場合、古家の除却による補助額の加算はない。
GX志向型住宅の場合、古家の除却における補助額の加算はありません。
未登記の住宅を除却した場合は古家の除却における補助額の加算対象になりません。
新築に併せて要件を満たす古家の除却を行う場合、補助額の加算として20万円を受けられる。複数の古家を除却しても加算は20万円が上限。
複数の古家を除却した場合であっても、加算は20万円を上限とします
所有する住宅の解体工事を発注し、2025年11月28日以降、完了報告までに解体工事が完了する場合、加算額は20万円/戸。1戸を上限とする。
20万円/戸*3*4
対象者・要件
24
対象者24
子育て世帯は子が2007年4月2日以降出生であること。2026年3月31日までに建築着工するものについては2006年4月2日以降出生とする。
若者夫婦世帯は夫婦いずれかが1985年4月2日以降出生であること。2026年3月31日までに建築着工するものについては1984年4月2日以降出生とする。
リースにより補助対象住宅の住宅設備の所有者が共同事業者と異なる場合はリース等利用申告書を提出する。
リースにより本事業の補助対象である新築住宅における住宅設備の所有者が購入者(共同事業者)と異なる場合、「リース等利用申告書」を提出してください。
本事業の新築分譲住宅の購入では参加申告を行う事業者が宅地建物取引業免許を有していることが必要。
宅地建物取引業免許を有していることが必要となります
所有者(建築主/購入者)が自らが居住する住宅が対象。居住は住民票で確認する。
所有者(建築主/購入者)自らが居住する「居住」は、住民票で確認できる住所
購入者(共同事業者)と販売事業者(補助事業者)が共同で交付申請を行い、補助事業者が代表して手続きを行う。
補助対象者(以下、「共同事業者」という)と新築注文住宅・新築賃貸住宅の建築事業者、新築分譲住宅の販売事業者、またはリフォームの施工業者(以下、「補助事業者」という)が共同で行い、補助事業者が代表して交付申請の手続きを行います。
販売事業者に代わり購入者と不動産売買契約を締結し、購入代金の支払先となる販売代理事業者を含む。いずれの場合も宅地建物取引業者であることが必要。
住宅の販売事業者に代わり購入者と不動産売買契約を締結し、購入代金の支払先である販売代理事業者を含みます。ただし、いずれの場合も宅地建物取引業者であることが必要です。
長期優良住宅(所管行政庁の認定を受けたもの)の場合、入居者は子育て世帯が対象となる。
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、長期優良住宅
ZEH基準の水準を大きく上回る省エネ性能を有する脱炭素志向の住宅(GX志向型住宅)は入居者の世帯要件がない。
ZEH基準の水準を大きく上回る省エネ性能を有する脱炭素志向の住宅世帯要件なし
交付申請時点(予約時は予約提出時点)に平成19年4月2日以降に出生した子(令和7年4月1日時点で18歳未満)を有する世帯。
子育て世帯*1:交付申請時点(予約を行う場合は、予約提出時点)において、平成19(2007)年4月2日以降に出生した子(令和7(2025)年4月1日時点で18歳未満)を有する世帯
交付申請時点(予約時は予約提出時点)に夫婦で、夫か妻のいずれかが昭和60年4月2日以降の出生である世帯(令和7年4月1日時点でいずれかが39歳以下)。
若者夫婦世帯*1:交付申請時点(予約を行う場合は、予約提出時点)において夫婦であり、夫または妻のいずれかが昭和60(1985)年4月2日以降の出生である者によって構成される世帯
新築分譲住宅の販売は宅地建物取引業者に限られる。
※新築分譲住宅の販売は宅地建物取引業者に限る
みらいエコ住宅事業者と不動産売買契約を締結し、新築で分譲されたGX志向型住宅を購入(所有)する方が補助対象者です。宅地建物取引業の免許を有する事業者からの購入に限ります。
対象住宅の購入を複数の者が連名で行う場合、対象住宅に居住する者を代表者(共同事業者【乙】)として交付申請できます。
対象住宅に居住する者を代表者(共同事業者【乙】)として交付申請を行うことができます
新築分譲住宅の販売事業者(補助事業者)と、住宅を購入する子育て世帯または若者夫婦世帯(共同事業者)が共同し、補助事業者が代表して補助金の申請を行い交付を受ける。
本事業は、新築分譲住宅の「販売事業者(補助事業者)」と新築分譲住宅を購入する「子育て世帯または若者夫婦世帯(共同事業者)」が共同し、補助事業者が代表して補助金の申請を行い交付を受けるものです。
購入者と子が親子である場合に限らず、孫と同居し子育てを行う祖父母等が住宅を取得する場合も対象になる。ただし孫も共同事業実施規約に同意の上、共同で交付申請を行う必要がある。
孫と同居し、子育てを行う祖父母等が住宅を取得する場合も対象になります。
同居は原則として住民票に記載されている住所で確認する。完了報告時の住民票で同居が確認できない場合、交付決定の取り消しおよび補助金の返還を求められることがある。
同居については、原則として、住民票に記載されている「住所」で確認を行います。
事実婚は交付申請(予約を行う場合は予約の提出)時に住民票や追加書類でその事実が確認できれば対象になることがある。婚姻関係が確認できない場合は対象にならない。
交付申請(予約を行う場合は予約の提出)時に婚姻関係が確認できない場合、対象になりません。
交付申請時点(予約時は予約の提出時点)で2007年4月2日以降に出生した子を有する世帯が対象。2026年3月31日までに建築着工するものは2006年4月2日以降出生の子を有する世帯。
2026年3月31日までに建築着工するものについては2006年4月2日以降に出生した子を有する世帯
夫婦のいずれかが1985年4月2日以降に出生した者で構成される世帯が対象。2026年3月31日までに建築着工するものはいずれかが1984年4月2日以降に出生した者であればよい。
夫または妻のいずれかが1985年4月2日以降に出生した者(2026年3月31日までに建築着工するものについてはいずれかが1984年4月2日以降に出生した者)によって構成される世帯
みらいエコ住宅事業者と不動産売買契約を締結し、新築で分譲された長期優良住宅またはZEH水準住宅を購入(所有)する方が対象。宅地建物取引業の免許を有する事業者からの購入に限る。
宅地建物取引業の免許を有する事業者からの購入に限ります。
連名で住宅を購入する場合、対象住宅に居住し若者夫婦・子育て世帯の要件に該当する者のいずれかが代表者(共同事業者【乙】)として交付申請を行える。
対象住宅の購入を複数の者が連名で行う場合、これらの者のうち、対象住宅に居住し、本事業の若者夫婦・子育て世帯要件に該当するもののいずれかが代表者(共同事業者【乙】)として交付申請を行うことができます。
購入者(所有者)が自ら居住すること。完了報告時点で住民基本台帳に登録された住所が新築住宅の所在地であること。
完了報告時住所が新築する住宅の所在地であること
設計検査申請が2022年9月30日以前の金利AプランはZEH水準への適合が確認できないため本補助金の申請には利用できない。
設計検査申請が2022年9月30日以前の金利Aプランの場合、一次エネルギー消費量等級5を技術基準としており、ZEH水準への適合が確認できないため、本補助金の申請には利用できません。
対象経費
対象経費・対象製品・対象工事・対象住宅・対象外経費52
対象経費1
親族とは民法第725条の「6親等内の血族」「配偶者」または「3親等内の姻族」。
親族とは、民法第725条に規定する「6親等内の血族」「配偶者」または「3親等内の姻族」のことをいいます
対象製品4
補助対象住宅に設置された製品が「ECHONET Lite AIF仕様」および「JC-STAR★1以上」に対応するコントローラであることが確認できる写真を提出します。
補助対象住宅に設置された製品が「ECHONET Lite AIF仕様」および「JC-STAR★1以上*1」に対応するコントローラ*2であることが確認できる写真を提出してください。
対象は一般社団法人エコーネットコンソーシアムのホームページに掲載されている製品に限られ、掲載されていない(認証を受けていない)製品は補助対象になりません。
一般社団法人エコーネットコンソーシアムのホームページに掲載されていない(認証を受けていない)製品は補助対象になりません。
補助対象製品は本キャンペーンのホームページの対象製品の検索で確認できる。
登録された補助対象製品は本キャンペーンのホームページの【対象製品の検索】で確認できます。
HEMSコントローラは「ECHONET Lite AIF仕様」およびJC-STAR★1以上に対応するコントローラであり、製品が設置されていることが求められる。
「ECHONET Lite AIF仕様」および「JC-STAR★1以上*5」に対応するコントローラであること
対象工事11
古家の除却について、対象は住宅(居宅)に限る。
古家の除却について、対象は住宅(居宅)に限ります。
建物の登記事項証明書における主たる建物(母屋)、または50㎡以上の住宅である附属建物が対象となる。
「建物の登記事項証明書」における「主たる建物(母屋)」または、『「附属建物」のうち「50㎡以上の住宅」』に該当するものが対象となります。
建物の一部のみを除却した場合は同じ補助の対象とならない。
※ただし、建物の一部のみを除却した場合は以下、同じ補助の対象となりません。
平成28年12月31日以前に新築された住宅に要件化工事を実施することが補助対象となる。
①平成28年以前に新築された住宅*1に要件化工事*2を実施
ガラス交換、内窓設置、外窓交換、ドア交換が補助対象工事となる。
a)開口部の断熱改修ガラス交換/内窓設置/外窓交換/ドア交換
外壁、屋根・天井、床の断熱改修が補助対象工事となる。
b)躯体の断熱改修外壁の断熱改修/屋根・天井の断熱改修/床の断熱改修
高効率給湯器、高効率エアコンの設置が補助対象工事となる。
c)特定エコ住宅設備の設置高効率給湯器/高効率エアコン
太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、節湯水栓、蓄電池、第一種換気設備が補助対象工事となる。
d)エコ住宅設備の設置太陽熱利用システム/節水型トイレ/高断熱浴槽/節湯水栓/蓄電池/第一種換気設備
リフォーム瑕疵保険等への加入が補助対象工事となる。
i)リフォーム瑕疵保険等への加入
要件化工事は補助対象となる工事ではないが本事業の要件を満たす工事であれば要件化工事として取り扱うことができる。
「要件化工事」は補助対象となる工事ではないため、本事業の要件を満たす工事であれば「要件化工事」として取り扱うことが可能です。
デベロッパーや販売事業者が工事を複数事業者に分割発注(いわゆる分離発注)しても、本事業の分離発注には該当しない。通常の手続きで交付申請できる。
デベロッパーや販売事業者が複数の事業者に工事を分割して発注(いわゆる分離発注)することは、本事業における分離発注には該当しません。
対象住宅12
未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのない新築分譲住宅が対象。
f)未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの
交付申請時に確認済証で工事種別が「新築」であることを確認する。
工事種別が「新築」であることP70交付申請時
確認済証の「建物の用途」が「一戸建ての住宅」「共同住宅」「長屋」のいずれかであることが必要。「老人ホーム」「老人福祉施設」「倉庫」「旅館」等は不可。
「建物の用途」が「一戸建ての住宅」「共同住宅」「長屋」のいずれかであること(「老人ホーム」「老人福祉施設」「倉庫」「旅館」等は不可)
住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下であること。床面積は建築基準法の床面積で確認し、壁芯算定とする。
人の居住の用に供したことのない住宅であること。
人の居住の用に供したことのないもの
売主が宅地建物取引業の免許を有しない事業者の場合、申請できません。
建築条件付不動産売買契約に基づき建築される住宅は注文住宅となるため、「注文住宅の新築」として申請し、土地の売買契約書ではなく注文住宅の工事請負契約書を提出します。
建築条件付不動産売買契約に基づき建築される住宅の場合は、注文住宅となりますので、「注文住宅の新築」として申請してください。
本事業は購入者自らが居住する住宅を補助対象とする。対象住宅の住所が居住地として記載された住民票の提出が必要である。
本事業は「購入者自らが居住する住宅」を補助対象としています。
長期優良住宅・ZEH水準住宅で、交付申請時に購入者と子または配偶者の同居を確認できない場合、または購入者が若者夫婦に該当しない場合は共同申請する全員の同居を確認できる世帯票の提出が必要である。
共同申請する全員(共同事業実施規約における共同事業者【乙】および【丙①】【丙②】)の同居を確認できる住民票(世帯票)の提出が必要です。
2025年11月28日以降に基礎工事に着手した住宅が補助対象です。
購入者(所有者)自らが居住する住宅が補助対象です。完了報告時点で住民票の住所が新築住宅の所在地であることを確認します。
2025年11月28日以降に基礎工事に着手した住宅が補助対象となる。
2025年11月28日以降に基礎工事に着手した住宅が補助対象です。
対象外経費24
補助要件を満たすために設置する設備の対象には太陽光発電設備および蓄電池システムは含まれない。
太陽光発電設備および蓄電池システムは含みません
電子契約システム上のタイムスタンプは契約日に該当しないため契約日として認められない。
(電子契約システム上のタイムスタンプは、必ずしも契約日に該当しないので不可)
未登記の住宅を除却した場合は補助対象にならない。
未登記の住宅を除却した場合は、補助対象になりません。
主たる建物(居宅以外)を除却しても補助の対象とならず、申請できない。
住宅(居宅)以外を除却
主たる建物(併用住宅)の居宅部分のみを除却する場合は表題部変更登記となり、補助の対象とならず申請できない。
建物の一部を除却しても補助の対象とならず、土地は申請できない。
建物の一部を除却しても補助の対象になりません。
除却した附属建物(居宅)が50㎡未満の場合は補助の対象とならず、土地は申請できない。
×除却した附属建物(居宅)が50㎡未満のため、補助の対象になりません。
土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域などの対象区域に立地する住宅は一定の場合を除き補助対象外となる。
新築の基礎工事(根切り工事または基礎杭打ち工事)を2025年11月27日以前に着手したものは補助対象外。
基礎工事を2025年11月27日以前に着手したものは補助対象外です
注文住宅の新築または新築分譲住宅の購入の補助金の交付を受けた者は別の住宅であっても再度その補助金の交付を受けることはできない。
「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者は、当該住宅と別の住宅であったとしても、再度
同じ住宅について、本事業のいずれかの補助事業の補助金の交付を受けた場合、再度本事業の補助金の交付を受けることはできない。
再度本事業のいずれかの補助事業に係る補助金の交付を受けることはできません。
子育てグリーン住宅支援事業(令和6年度補正予算等)で補助金の交付を受けた補助対象は本事業の補助金の交付を受けることはできない。
子育てグリーン住宅支援事業(令和6年度補正予算等)で補助金の交付を受けた補助対象について、本事業の補助金の交付を受けることはできません。
本事業の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、他の構成事業の補助金の交付を受けることはできない。
「注文住宅の新築」「新築分譲住宅の購入」または「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、他の構成事業の補助金の交付を受けることはできません。
本事業と補助対象が重複する国費が充当されている他の補助事業とは併用できない。
国費が充当されているもの(国による直接補助事業や、国土交通省の「社会資本整備総合交付金」等を活用して地方公共団体が実施している補助事業)との併用はできません。
住宅省エネ2026キャンペーンの各構成事業、および同様の過年度事業との併用はできない。
住宅省エネ2026キャンペーンの各構成事業、および同様の過年度事業との併用はできません。
先進的窓リノベ2026事業と両事業の補助対象である窓・ドアは一つの窓等に両事業の補助を受けることはできず、同一開口部では一つの製品のみ申請できる。
一つの窓等が両事業でそれぞれ補助を受けることはできません。
給湯省エネ2026事業または賃貸集合給湯省エネ2026事業と両事業の補助対象である機器は一つの機器に対して両事業の補助を受けることはできない。
一つの機器に対して両事業の補助を受けることはできません。
子育てグリーン住宅支援事業と両事業の補助対象である機器等であっても、過年度事業で補助を受けた機器等に対して本事業の補助は受けられない。
過年度事業で補助を受けた機器等に対して本事業の補助を受けることはできません。
不動産売買契約を締結する住宅の購入に限り補助対象です。買主と売主が同一人格である場合は契約が成立しないため補助対象外です。
買主と売主が同一人格である場合、契約は成立しないため補助対象外となります。
同じ住宅について、別アカウントによるものを含め、複数の交付申請(予約を含む)を重複して行うことはできない。
同じ住宅について、複数の交付申請(予約を含む)を重複して行うことはできません。
住宅の建設にあたらない工事の費用(地盤改良、古家の除却、外構工事等)は工事の出来高に含められない。
◆住宅の建設にあたらない工事の費用(地盤改良、古家の除却、外構工事等)
住宅の建築現場で行われない製造等の費用(木材のプレカット、住宅設備の製造等)は工事の出来高に含められない。
◆住宅の建築現場で行われない製造等の費用(木材のプレカット、住宅設備の製造等)
買主と売主が同一人格である場合、契約は成立しないため補助対象外となる。
買主と売主が同一人格である場合、契約は成立しないため補助対象外となります。
BELS評価書に記載される「ゼロエネ相当」(強化外皮基準に適合しないもの)は補助対象にならない。
BELS評価書に記載される「ゼロエネ相当」(強化外皮基準に適合しないもの)は、補助対象になりません。