住宅省エネ2026キャンペーンの給湯省エネ(新築注文住宅)(補助額〜手続き)
公募中
- 締切
- 2026年11月16日(月)
概要
- 対象者
- 新築の注文住宅に高効率の給湯器を付ける建築主
- 補助額
- エコキュート7万〜10万円、ハイブリッド給湯機10万〜12万円、エネファーム17万円
- 主な要件
- 給湯器の代金を含めて工事請負契約を結ぶこと(戸建ては2台まで)
- 注意事項
- 申請は施工業者(給湯省エネ事業者)が行う
詳しい 条件 (177項目)
補助額・補助率
補助上限・補助額・加算20
補助上限5
補助額9
ヒートポンプ給湯機(電気ヒートポンプ・ガス瞬間式など)は設置する補助対象製品の性能に応じて1台につき7万円もしくは10万円。
併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)は1台につき10万円もしくは12万円。
家庭用燃料電池(エネファーム)は1台につき17万円。
エコキュートは性能加算要件を満たす場合、基本額7万円に加算額3万円を加えた1台10万円が補助される。
7万円/台(合計10万円/台)
年間給湯効率が116.2%以上のものは性能加算の対象となり、基本額10万円に加算額2万円を加えた1台12万円が補助される。
10万円/台(合計12万円/台)
ヒートポンプ給湯機(エコキュート)の基本額は7万円/台。
ヒートポンプ給湯機7万円/台(エコキュート)
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)の基本額は10万円/台。
戸建住宅:いずれか2台まで10万円/台(ハイブリッド給湯機)
家庭用燃料電池(エネファーム)の基本額は17万円/台。
家庭用燃料電池17万円/台(エネファーム)
家庭用燃料電池(エネファーム)の補助額は基本額17万円/台。補助額は定額で、性能加算はない。
加算6
ヒートポンプ給湯機(エコキュート)が性能加算要件を満たす場合、加算額は3万円/台。
ヒートポンプ給湯機(エコキュート) 3万円/台
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)が性能加算要件を満たす場合、加算額は2万円/台。
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機) 2万円/台
家庭用燃料電池(エネファーム)に性能加算はない。
家庭用燃料電池(エネファーム)に性能加算はありません。
補助対象製品の設置に合わせて電気蓄熱暖房機を撤去する場合、4万円/台を加算し、2台まで補助する。
電気蓄熱暖房機の撤去4万円/台2台まで
補助対象製品の設置に合わせて電気温水器を撤去する場合、2万円/台を加算して補助する。
電気温水器の撤去2万円/台
エネファームの補助額は定額であり、性能加算はない。
補助額は定額であり、性能加算はありません。
対象者・要件
対象者・要件73
対象者13
電気・ガスの供給契約の名義は必ずしも建築主(共同事業者)である必要はなく、家族等でもよい。
電気・ガスの供給契約の名義は、必ずしも建築主(共同事業者)である必要はありません。
補助対象製品を設置する共同住宅等の全住戸の所有者等(個人・法人を問わない)が補助対象者となる。
給湯省エネ事業者と工事請負契約を締結し、補助対象製品を購入して新築注文住宅に設置する方が補助対象者となる。
給湯省エネ事業者と工事請負契約*3を締結し、本事業の補助対象製品を購入して新築注文住宅に設置する方
暴力団や暴力団員と関係がある法人・個人、住宅省エネ支援事業者の登録要件を満たさない者などは本事業の交付申請を行うことができない。
以下のいずれかに該当する法人および個人は、本事業の交付申請を行うことができません。
過去3ヶ年度内に資源エネルギー庁補助金で交付決定の取消相当の返還を求められた者や不適切な行為を行った者は制限の対象となる(制限しない旨の通知を受けた者を除く)。
過去3ヶ年度内に資源エネルギー庁補助金において、以下に該当する者
住宅省エネ2026キャンペーンの他の構成事業などで不適切な行為を行った、または行おうとした法人・個人は交付申請を制限されることがある。
なお、以下に該当する法人および個人は、本事業の交付申請を制限されることがあります。
本事業期間中に制限が解除されても、制限期間中に契約または着工した補助事業は本事業の交付対象にならない場合がある。
※本事業期間中に当該制限の解除をされた場合であっても、当該制限期間中に契約または着工した補助事業について、本事業の交付の対象にならない場合があります。
補助対象製品を設置する建築事業者(給湯省エネ事業者)が建築主(共同事業者)からの委託を受けて補助金の申請および交付を受ける。委託にあたっては共同事業実施規約を両者で締結する。
本事業は、一定の性能を満たす補助対象製品を設置する建築事業者(給湯省エネ事業者)が建築主(共同事業者)からの委託を受けて、補助金の申請および交付を受けるものです。
補助対象製品を設置する住宅の所有者等である方が補助対象者になる。
①補助対象製品を設置する住宅の所有者等である方
給湯省エネ事業者と工事請負契約を締結し、補助対象製品を購入して新築注文住宅に設置する方が補助対象者になる。
②給湯省エネ事業者と工事請負契約*1を締結し、本事業の補助対象製品を購入して新築注文住宅に設置する方
発注者のうち任意の契約者が補助対象者として交付申請を行うことができる。
発注者のうち、任意の契約者が補助対象者として交付申請を行うことができます。
子育て世帯・若者夫婦世帯による高効率給湯器の設置に特化して高い省エネ性能を有する新築住宅の取得が支援対象の一つ。
子育て世帯・若者夫婦世帯による高効率給湯器の設置に特化して高い省エネ性能を有する新築住宅支援の取得に対して支援
住宅の所有者である消費者のうち、高効率給湯器を設置する工事発注者、または高効率給湯器を設置した住宅の購入者等が補助対象者となる。
本事業では、住宅の所有者である消費者のうち、高効率給湯器を設置する工事発注者、もしくは高効率給湯器を設置した住宅の購入者等が補助対象者となります。
要件60
法人の実在確認書類では商号が建築主の会社名と一致することを確認する。
「商号」が建築主の会社名と一致することもしくは
代行する場合、エネルギー小売業者の名称が給湯省エネ事業者と一致することが必要である。
代行する場合、エネルギー利用者の住所が表示されており、対象住宅の住所と一致することが必要である。
銘板写真は設置した貯湯ユニットの銘板ラベルであり、製品型番(型式)が確認できる必要がある。
製品型番(型式)が確認できること
銘板写真では製品番号(シリアル)と製造年月が確認できる必要がある。
製品番号(シリアル)が確認できること
貯湯ユニット単体の例では追加した貯湯ユニットの全体が確認できる必要がある。
追加した貯湯ユニットの全体が確認できること
一括申請では戸別申請と異なりJ-クレジット制度への参加表明を求めない。
一括申請ではJ-クレジット制度への参加表明を求めません。
登録された補助対象製品1台から複数住戸に給湯する場合も、1台に限り補助を受けられる。
本事業に登録された補助対象製品1台から複数住戸に給湯する場合も、1台に限り補助を受けることができます。
撮影後に画像編集で日付を入れることは認められない。ただし改ざん検知機能を有する電子看板アプリ等で後から撮影日が検証できるものは除く。
撮影後、画像編集により、日付を入れることは認められません。
原則として正しい工事前写真の提出ができない場合は補助対象にならない。少なくとも撮影日が確認できない写真を含む場合も対象外となる。
本事業では、原則として正しい工事前写真の提出ができない場合、補助対象になりません。
1事業者1申請に限り、『工事【前】写真・提出免除依頼書(給湯器用)』の提出により工事前写真の提出が免除される。
1事業者1申請に限り、『工事【前】写真・提出免除依頼書(給湯器用)』の提出により、工事前写真の提出が免除されます。
事務局が免除理由を不適切と判断した場合、免除されない。
事務局が、免除理由が不適切と判断した場合、免除されません
『工事【前】写真・提出免除依頼書(給湯器用)』の適用を受ける工事箇所は写真台紙に含めることができない。
『工事【前】写真・提出免除依頼書(給湯器用)』の適用を受ける工事箇所について、写真台紙に含めることはできません。
建物の不動産登記事項証明書の表題部の登記の日付が工事契約締結日の1年以内であること。
「表題部原因およびその日付」の「登記の日付」が工事契約締結日の1年以内であること
登記の所在が補助対象製品の設置工事を行った住宅であること。
共同事業者が登記上の所有者であること。
共同事業者が所有者であること
交付申請は新築注文住宅の引渡し以降に行います。
②手続きの時期:新築注文住宅の引渡し以降
工事【前】写真を撮り忘れた場合や撮影日が確認できない場合、原則として補助対象になりません。
工事【前】写真を撮り忘れた、撮影日が確認できない等の場合、原則、補助対象になりません。
給湯省エネ2025事業(令和6年度補正予算)で補助金の交付を受けた給湯器は本事業に交付申請を行うことができません。
給湯省エネ2025事業(令和6年度補正予算)で補助金の交付を受けた給湯器は本事業に交付申請を行うことはできません。
同じ工事請負契約に基づく同一の工事内容について、複数の交付申請(予約を含む)を重複して行うことはできません。
提出された交付申請に不備がある場合、事務局は当該交付申請を却下することがあります。
事務局は、提出された交付申請に不備がある場合、当該交付申請を却下することがあります。
共同事業実施規約は還元方法、手数料、省エネ性能ラベル、J-クレジットの参加表明などすべての記載必須項目を満たす必要があります。
確認事項(以下のすべてを満たすこと)※すべて記載必須項目となります
補助対象製品を導入する共同事業者が個人の場合、事務局が指定するJ-クレジット事業実施団体への入会予定などのいずれかにチェックが必要です。
共同事業実施規約には締結日が記入されている必要があります。工事請負契約と締結日が一致しなくても問題ありません。
提出する工事請負契約書は原契約である必要があります。
工事請負契約の原契約であること
注文書および注文請書を取り交わして締結した建築工事も対象になります。それぞれ確認事項を満たし、必ずセットで提出します。
工事請負契約を、注文書および注文請書を取り交わすことで締結した建築工事についても対象になります。
注文書・注文請書による契約の締結日は注文請書の日付(請負日)とします。
契約締結日は注文請書の日付(請負日)とします。
受注者と発注者が同一人格の契約は成立しないため補助対象にならない。社長個人と経営する法人は別人格のため補助対象となる。
同一人格間の契約は成立しないため、補助対象になりません。
補助対象製品を導入する共同事業者が個人の場合、共同事業実施規約において、Jクレジット制度に参加する意思を表明していることが必要である。
共同事業実施規約において、以下のいずれかの方法によりJ-クレジット制度に参加することへの意思を表明していること
戸建住宅は2台まで、共同住宅等は1台まで申請可能である。
本事業では、戸建住宅の場合は2台まで、共同住宅等の場合は1台まで申請可能です。
建築着工日が2025年11月28日から遅くとも2026年12月31日までの注文住宅の新築が対象となる。
「建築着工日」が2025年11月28日~遅くとも2026年12月31日まで
工事請負契約の締結日が着工日以前であることが求められる。
エコキュートは2025年度目標基準値の区分ごとに定める基準エネルギー消費効率以上の機器であることが必須要件である。
おひさまエコキュートは適した測定方法が確立されていないため、基準エネルギー消費効率を満たしていないものも対象とする。
おひさまエコキュートについては、おひさまエコキュートに適した測定方法が確立されていないため、上記の基準エネルギー消費効率を満たしていないものも対象とします。
実際に補助対象製品を利用する世帯人数と、2025年度の目標基準に示される想定世帯が一致する必要はない。
実際に補助対象製品を利用する世帯人数と、2025年度の⽬標基準に示される「想定世帯」が一致する必要はありません。
導入する製品の仕様(寒冷地仕様・一般地仕様)と実際の設置場所が一致する必要はない。
導入する補助対象製品の仕様(寒冷地仕様/一般地仕様)と、実際の設置場所が一致する必要もありません。
日本ガス石油機器工業会の規格で年間給湯効率が108%以上であることが必須要件である。
年間給湯効率が108%以上のものであること。
日本ガス石油機器工業会の規格に基づく年間給湯効率が116.2%以上であることが性能加算の要件となる。
年間給湯効率が116.2%以上のものであること。
高効率給湯器を導入する共同事業者が個人である場合、本事業の申請時に共同事業実施規約上でJ-クレジット制度に参加する意思を表明する必要がある。
高効率給湯器を導入する共同事業者が個人である場合、本事業の申請時に、共同事業実施規約上においてJ-クレジット制度に参加することへの意思を表明していただきます
J-クレジット制度への参加意思を表明しない場合は補助対象とならない。
参加意思を表明しない場合は、補助対象となりません。
みらいエコ住宅2026事業(新築)は住宅全体に補助を行うため、給湯省エネ2026事業との併用はできない。
みらいエコ住宅2026事業(新築)は住宅全体に補助を行うため、給湯省エネ2026事業との併用はできません。
給湯省エネ事業者として参加するには住宅省エネ支援事業者および給湯省エネ事業者として登録を受ける必要がある。
「住宅省エネ支援事業者」および「給湯省エネ事業者」として登録を受ける必要があります。
住宅省エネ支援事業者・給湯省エネ事業者の登録は国や事務局が優良な事業者として認定するものではない。
なお、住宅省エネ支援事業者および給湯省エネ事業者の登録は、国や事務局が優良な事業者として認定するものではありません。
優良誤認の可能性がある広報活動を行うことはできない。
優良誤認の可能性がある広報活動を行うことはできません。
法人は国内に法人登記されていること、個人事業主は日本国内に住民登録されていることが必要。
法人の場合は、国内に法人登記された法人であること
着工時期に疑義がある場合、追加調査等の対象になることがある。
着工時期に疑義がある場合、追加調査等の対象になることがあります。
ネットワークに接続可能な機種で、停電が予想される場合に稼働を停止しない機能を有することが必須。
ネットワークに接続可能な機種で、気象情報と連動することで、停電が予想される場合に、(必須)稼働を停止しない機能を有するものであること。
建築事業者(給湯省エネ事業者)と建築主(共同事業者)は補助対象製品を導入する建築工事について工事請負契約を締結する。工事金額の多寡によらず締結は事業者の義務(建設業法第19条1項)。
工事金額の多寡によらず工事請負契約の締結は、事業者の義務です。(建設業法第19条1項)
補助対象製品を導入する共同事業者が個人である場合、温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への参加表明が必要。
◆補助対象製品の導入による温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への参加表明
共同事業実施規約の締結時に建築物省エネ法に基づく省エネ性能ラベルまたは省エネ部位ラベルの説明と配布を確認する。
交付申請の予約には補助対象製品を特定する型番(型式)の入力が必要。
同じ工事請負契約に基づく同一の工事内容について、複数の交付申請(予約を含む)を重複して行うことはできない(別アカウントによるものを含む)。
同じ⼯事請負契約に基づく同⼀の⼯事内容について、複数の交付申請(予約を含む)を重複して⾏うことはできません
エネルギー小売業者による代行では本事業の共同事業実施規約によりエネルギー小売業者と締結する必要がある。
ただし、本事業の「共同事業実施規約」により、エネルギー小売業者と締結する必要があります。
交付申請の対象期間は2025年11月28日以降の建築着工が要件となる。
工事後写真および補助額の加算を受ける場合に必要な写真は工事前写真の免除の対象とならない。
※工事後写真および補助額の加算を受ける場合に必要な写真は免除されません。
電子契約の書類では契約日(着工日前であること)、発注者と請負者双方の同意、書類間の関連性(同一IDなど)が確認できる必要がある。
Bを提出した場合でも、Aに契約日の記載があればその日付を契約日とみなす。
Bを提出した場合であっても、Aに契約日の記載がある場合は、当該日付を契約日とみなします。
Bに記載される双方の合意日が異なる場合はいずれか遅い日付を契約日とみなす。
Bに記載される双方の合意した日が異なる場合、いずれか遅い日付を契約日とみなします。
付帯契約や変更契約で原契約の契約日を変更することはできない。
付帯契約や変更契約で、原契約の契約日を変更することはできません
Aに契約日の記載がある場合はCおよびDによらず、その日付を契約日とみなす。
Aに契約日の記載がある場合は、CおよびDによらず当該日付を契約日とみなします。
対象経費
対象経費・対象製品・対象工事・対象住宅・対象外経費41
対象経費1
補助対象製品費用を含めて工事請負契約を締結しているものが対象です。
対象製品10
戸建住宅に2台の補助対象製品を設置する場合は別の配管系統である必要があります。同一系統への2台目の設置は補助対象になりません。
同一系統に対して2台目の補助対象製品を設置することは補助対象になりません。
戸建住宅で給水・給湯等の配管系統が同一の場合は1台のみが補助対象になる。
給水・給湯等の配管系統が同一の系統である場合は、1台のみが補助対象になります。
それぞれ別の配管系統である場合に限り、2台分の補助を受けることができる。
それぞれ別の配管系統である場合に限り、2台分の補助を受けることができます。
事務局に登録された補助対象製品はキャンペーンホームページの補助対象製品の検索から確認できる。
事務局に登録された補助対象製品は本キャンペーンホームページの【補助対象製品の検索】から確認できます。
電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用し、貯湯タンクを持つ機器であることが必要である。
熱源設備として電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併⽤するシステムで、貯湯タンクを持つ機器であること。
既存のエコジョーズを補助熱源とするハイブリッド給湯機も対象となるが既存のエコジョーズに国費を財源とする他の構成事業が入っていないことが前提となる。
ただし、当該既存のエコジョーズに対して、国費を財源とする他の構成事業(みらいエコ住宅2026事業や賃貸集合給湯省エネ2026事業を含む)が入っていないことを前提とします。
補助対象となるのは性能要件を満たし事務局に対象機器として登録された製品に限る。
予め本事業の対象機器として事務局に登録された製品(以下、「補助対象製品」という)に限ります。
対象製品は一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)が公表する登録機器リストに登録されている製品。
補助対象は「新品」の補助対象製品に限られ、「中古品」は対象外。
本事業は、「新品」の補助対象製品を補助対象とし、「中古品」は補助対象になりません。
展示の有無に関わらず、組立・設置・通水・通電のいずれかを行った給湯器は「中古品」となる。開梱のみで返品された等、メーカー等が新品と証明する場合は対象となる。
展示する、しないに関わらず組立・設置・通水・通電のいずれかを行った給湯器は「中古品」です。
対象工事6
対象は注文住宅を新築する契約です。建築主の記名・押印などの要件を満たす必要があります。
注文住宅を新築する契約であること
給湯省エネ事業者であり工事請負契約を締結した事業者であれば、メーカーが自社の補助対象製品を施工する場合も補助対象になる。
給湯省エネ事業者であり工事請負契約を締結した事業者であれば、メーカーが自社の補助対象製品を施工する場合も補助対象になります。
既存のエコジョーズやエコフィールをバックアップ熱源とするエネファームも補助対象になる。ただし、既存のエコジョーズに国費を財源とする他の構成事業が入っていないことが前提。
既存のエコジョーズやエコフィールを、バックアップ熱源とするエネファームも、本事業の補助対象になります。
既にある設備の入れ替え(リプレイス)の場合、要件を満たしていれば補助対象になる。
既にある設備の入れ替え(リプレイス)の場合要件を満たしている場合は補助対象になります。
改修前より補助対象製品の数が増える場合も、各給湯器が要件を満たしていれば補助対象となる。
改修前より補助対象製品の数が増える場合も、各給湯器が要件を満たしている場合は補助対象となります。
戸建住宅に2台の補助対象製品をそれぞれ別々に設置する場合、交付申請を行える。ただし交付申請ごとに補助要件を満たす必要がある。
戸建住宅に2台の補助対象製品をそれぞれ別々に設置する場合、交付申請を行うことができます。
対象住宅5
工事請負契約書の工事場所は新築する住宅の所在地と一致する必要があります。
工事場所の記載があり、新築する住宅の所在地と一致すること
戸建住宅、共同住宅等の別を問わず、新築注文住宅が対象になる。
戸建住宅*1、共同住宅等*2の別を問わず、新築注文住宅が対象になります。
1年以内に建築された住宅で、かつ居住実績がない住宅をいう。
1年以内に建築*3された住宅で、かつ居住実績がない住宅をいいます。
増築部分が住宅であり、本事業に登録された補助対象製品を設置した場合は既存住宅(リフォーム)の補助対象になる。
増築部分が住宅であり、本事業に登録された補助対象製品を設置した場合は【購入・工事タイプ・既存住宅(リフォーム)】の補助対象になります。
ZEH基準の水準を大きく上回る省エネ性能を有するGX志向型の新築住宅の取得が支援対象の一つ。
対象外経費19
買取再販事業者は補助対象者にならない。
買取再販事業者は対象になりません。
建築主が補助対象製品を購入し取り付けを依頼する施主支給や材工分離による工事は本事業の対象になりません。
新築住宅の建築主が補助対象製品を購入し、その取り付けを依頼する工事(いわゆる施主支給や材工分離による工事)は本事業の対象になりません。
保証書はメーカー発行のものでなければならない。販売店等が発行する保証書は対象にならない。販売店のレシート等では代替できない。
メーカー発行の保証書でなければなりません。販売店等が発行する保証書は対象になりません。
メーカー発行でも、補助対象の製品型番が記載されない、または複数の型番が併記されて納品製品が特定できない場合は対象にならない。
複数の型番が併記されており、納品された製品が特定できない場合は、対象になりません。
工事写真の流用や偽造などの不適切な行為は故意か否かを問わず事業者登録規約第9条に基づき厳正に対処される。登録事業者の資格停止、交付決定の取消、補助金の返還請求(加算金を含む)等の対応を行うことがある。
不適切な行為については、故意か故意ではないかをを問わず、本事業の事業者登録規約第9条に基づき、厳正に対処します。
同一の補助対象製品に対しては複数回の補助を受けることはできない。
同一の補助対象製品に対し、複数回の補助を受けることはできません。
給湯省エネ2025事業(令和6年度補正予算)で補助金の交付を受けた補助対象製品は本事業では補助対象として取り扱われない。
給湯省エネ2025事業(令和6年度補正予算)で補助金の交付を受けた補助対象製品は、本事業では補助対象として取り扱われません。
不動産登記や固定資産の課税において住宅以外の用途に分類される建物には原則として給湯器は補助対象とならない。
㋐不動産登記や固定資産の課税において、住宅以外の用途に分類される
モデルハウスを展示後に販売する場合、当該給湯器は中古品となり補助対象にならない。
モデルハウスを展示後に販売する場合、当該給湯器は「中古品」であり、補助対象になりません。
住宅であっても宿泊施設として営業している場合は補助対象にならない場合がある。
住宅であっても、宿泊施設として営業している場合、補助対象にならない場合があります。
補助事業に要する経費が補助額に満たないものは補助対象とならない。
ただし、補助事業に要する経費が補助額に満たないものは補助対象となりません。
他の構成事業で補助の対象となったエコジョーズやエネファームを補助熱源とするハイブリッド給湯機は本事業の補助対象にならない。
補助の対象となったエコジョーズやエネファームを補助熱源とするハイブリッド給湯機は本事業の補助対象になりません。
国費を財源とする他の構成事業で補助対象となったエコジョーズやエコフィールをバックアップ熱源とするエネファームは本事業の補助対象にならない。
国費を財源とする他の構成事業(みらいエコ住宅2026事業や賃貸集合給湯省エネ2026事業を含む)において補助の対象となったエコジョーズやエコフィールをバックアップ熱源とするエネファームは本事業の補助対象になりません。
リフォーム工事の発注者が補助対象製品を購入し、その取り付けを給湯省エネ事業者に依頼する工事(施主支給や材工分離)は補助対象にならない。
中古品、またはメーカーの保証の対象外である機器は補助対象にならない。
店舗併用型住宅等に設置するもので、専ら店舗等で利用する機器は補助対象にならない。
倉庫、店舗等(住宅以外の用途)に設置する機器は補助対象にならない。
従前より省エネ性能が下がる機器は補助対象にならない。
自社が保有する住宅に自社で行うリフォーム工事や、いわゆるDIY(自ら行うリフォーム工事)は補助対象にならない。
申請期間・事業期間
受付期間・提出期限15
受付期間13
一括申請の交付申請の予約の有効期間は提出日によらず2026年12月31日までとなる。
交付申請の予約の有効期間は、提出日によらず2026年12月31日までとなります。
交付申請の受付期間は2026年3月31日から遅くとも2026年12月31日までです。予算の上限に達し次第受付は終了します。
交付申請の受付期間:2026年3月31日*1~遅くとも2026年12月31日*2
建築着工日以降の2026年3月31日から、遅くとも2026年11月16日まで予約を受け付ける。予算の執行状況により、受付を終了した場合は終了日までとなる。
建築着工日以降の2026年3月31日*5~遅くとも2026年11月16日*6
住宅の引渡し後の2026年3月31日から、遅くとも2026年12月31日まで交付申請を受け付ける。予算の執行状況により、受付を終了した場合は終了日までとなる。
交付申請の受付期間「住宅の引渡し後」の2026年3月31日*5~遅くとも2026年12月31日*6
新築注文住宅の予約は建築着工日以降、交付申請は住宅の引渡し以降に可能になる。
着工日の定義、交付申請および交付申請の予約が可能になる時期は以下のとおりです。
2026年3月31日から2026年11月16日まで(交付申請の予約。予算上限に達した時点で締切)
2026年3月31日*2~予算上限に達するまで(遅くとも2026年11月16日まで)*3
交付申請は2026年3月31日から予算上限に達するまで受け付け、遅くとも2026年12月31日まで。
2026年3月31日*2~予算上限に達するまで(遅くとも2026年12月31日まで)*3
交付申請(予約を含む)は予算の上限に達し次第受付を終了する。
交付申請(予約を含む)の受付期間であっても、予算の上限に達し次第、受付終了となります。
2025年11月28日以降に着工した建築工事が補助の対象になる。
2025年11月28日以降に着工した建築工事が補助の対象になります。
交付申請の予約受付期間は2026年3月31日から遅くとも2026年11月16日まで。予約の有効期間内は予算が確保される。
交付申請の予約受付期間:2026年3月31日*2~遅くとも2026年11月16日*3
交付申請の予約の手続き時期は建築着工日以降。
②手続きの時期:建築着工日以降
戸別申請の予約の有効期間は予約を事務局に提出した日から3ヶ月後(例:4月1日提出なら7月2日0時に失効)。
交付申請の予約を事務局に提出した日から、戸別申請は3ヶ月後
予約の有効期間は2026年12月31日までが上限。一括申請の予約は提出日によらず2026年12月31日まで。
2026年12月31日なお、以下c)またはd)の場合は、予約の有効期間を待たずに予約は失効となります。
提出期限2
申請手続き
28
手続き28
全住戸の所有者が行う建築工事が複数の建物(棟)にわたる場合、交付申請は建物(棟)ごとに行う。
全住戸の所有者が行う建築工事が複数の建物(棟)にわたる場合、交付申請は建物(棟)ごとに行います。
有効期間を超過した予約は交付申請の状況によらず失効する。事前の通知は行われない。
有効期間を超過した予約は、交付申請の状況によらず失効します。
予約承認後に交付申請を提出した日に予約は失効となる。
予約承認後、交付申請を提出した日
交付申請では設置された住宅が給湯を受けるいずれかの住戸を申告する。
設置された住宅は給湯を受けるいずれかの住戸を申告してください。
大量の工事を行った場合、一括申請では写真台紙を活用することができる。
大量の工事を行った場合、一括申請においては「写真台紙」を活用することもできます。
写真台紙は本事業ホームページからダウンロードできる。
写真台紙は本事業ホームページよりダウンロードできます。
1つの工事請負契約で複数の建物(棟)のリフォーム工事を締結した場合、建物(棟)ごとに交付申請を行い、それぞれの不動産登記を添付する。
建物(棟)ごとに交付申請を行い、それぞれの不動産登記を添付してください。
交付決定後に取下げが必要な場合、事務局の指示に従い取下げ申請書(様式7)を提出します。交付決定前の取下げは本ポータルから却下依頼を行います。
取下げを希望する場合は事務局の指示に従い、『取下げ申請書』(様式7)を提出してください。
交付決定の取下げが行われない場合は実績報告(兼、補助金の請求)がなされたものとして取り扱い、その報告に基づき補助金を確定し振込を行います。
交付決定の取下げが行われない場合は、補助事業の実績報告(兼、補助金の請求)がなされたものとして取り扱います。
分離発注で新築注文住宅を建築する場合、事業者登録および交付申請は補助対象製品を設置した事業者が行う。
分離発注により新築注文住宅を建築する場合、事業者登録および交付申請は、補助対象製品を設置した事業者が行ってください。
添付書類の登録は2026年4月15日より開始される。
添付書類の登録は2026年4月15日より開始します。
補助金の交付申請を含むすべての手続きは住宅省エネ2026キャンペーンに登録された住宅省エネ支援事業者が行う。
補助金の交付申請を含むすべての手続きは、住宅省エネ2026キャンペーンに登録された住宅省エネ支援事業者が行ってください。
補助金の交付申請は補助対象者が共同事業者となり、契約を締結した給湯省エネ事業者と共同で行う。
補助金の交付申請は、補助対象者が共同事業者となり、高効率給湯器の設置もしくは利用に伴う契約を締結した給湯省エネ事業者と共同で行います。
新築注文住宅を複数の事業者と契約して建築する場合、補助対象の高効率給湯器の設置を含む契約をした施工業者が交付申請を行う。
本事業の補助対象になる高効率給湯器の設置を含む契約をした施工業者が交付申請を行います
給湯省エネ事業者は共同事業者から依頼を受けた交付申請手続きを遅滞なく適正に実施し、進捗の問い合わせに誠実に対応する必要がある。
給湯省エネ事業者は、共同事業者から依頼を受けた本事業の交付申請手続きを遅滞なく、適正に実施する必要があります。
還元方法は事前に作成する共同事業実施規約(様式3)により両者で合意する。
『共同事業実施規約』(様式3)により、予め両者で合意するものとします。
交付申請等の全手続きは補助対象製品の設置工事を行う給湯省エネ事業者が住宅省エネポータルで行う。工事発注者や購入者(共同事業者)は自身で手続きできない。
工事発注者もしくは住宅の購入者等(共同事業者)の方が、自身で手続きを行うことはできません。
統括アカウントは事業者ごとに1アカウントのみ取得して利用する。
統括アカウントは、事業者ごとに1アカウントのみ取得し、利用してください。
住宅省エネ2025から継続参加の事業者の統括アカウントは2026年3月5日より順次登録メールアドレスに自動発行されている。新規で発行依頼すると継続参加の扱いにならない。
「住宅省エネ2025キャンペーン」から継続参加している事業者の統括アカウントは、2026年3月5日より順次登録メールアドレスに対して自動発行されています。
担当者アカウントから交付申請を登録するには事業者登録が完了した統括アカウントと連携する必要がある。連携は登録事業者番号と連携用パスコードの入力で行い、パスコードは外部に漏れないよう管理する。
担当者アカウントから交付申請の登録を行うためには、事業者登録が完了した統括アカウントと結びつける「アカウント連携」が必要になります。
給湯省エネ2026事業への参加申告により、原則として給湯省エネ事業者の登録が完了する。書類提出は不要。
原則、参加申告により、給湯省エネ事業者としての登録は完了します。(書類提出は不要です)
注文住宅を複数の施工業者と契約(分離発注)した場合、補助対象製品を設置した事業者(給湯省エネ事業者)が交付申請を行う。
補助対象製品を設置した事業者(給湯省エネ事業者)が交付申請を行ってください。
補助金の交付が見込まれる建築工事に着手した場合、任意で交付申請の予約を行える。予約は担当者アカウントからポータルで行う。
補助金の交付が見込まれる建築工事に着手した場合、交付申請の予約を行うことができます。
新築注文住宅の建築工事を完了し、住宅の引渡し(一般的には鍵の引渡し)を行う。
新築注文住宅の建築工事を完了し、住宅の引渡し(一般的には鍵の引渡し)を行います。
共同事業者が建築事業者に交付申請等を委託できない場合、補助対象製品を設置した住宅に電力・ガスを供給するエネルギー小売業者が申請手続きを代行できる。
エネルギー小売業者(電力会社、ガス会社等)が、申請手続きを代行することができます。
エネルギー小売業者は予め本事業の給湯省エネ事業者に登録する必要がある。
エネルギー小売業者は、予め本事業の給湯省エネ事業者に登録する必要があります。
正しい工事前写真が提出できない場合、1事業者1申請に限り、給湯省エネ事業者の責任で提出免除依頼書(給湯器用)を作成・提出することで工事前写真の提出を免除される。
1事業者1申請に限り、給湯省エネ事業者の責任において工事【前】写真・提出免除依頼書(給湯器用)を作成し提出することで
契約日が2025年11月27日以前で、工事看板等により撮影日が確認できない場合も工事前写真の提出が免除される。
契約日が2025年11月27日以前であって、工事看板等により撮影日が確認できない場合も同様です。