住宅省エネ2026キャンペーンの賃貸集合給湯省エネ(補助額〜手続き)

公募中

締切
2026年11月16日(月)

概要

対象者
賃貸集合住宅のオーナー・管理会社
補助額
エコジョーズ・エコフィールへの交換で1台5万〜10万円
主な要件
2025年11月28日以降に交換工事を始めたもの
注意事項
申請は施工業者が行い、交付申請は2026年12月31日まで

詳しい条件(164項目)

補助額・補助率

補助額・加算
11

補助額8

  • 設置する給湯器が追い焚き機能なしの場合、補助額は5万円/台、補助上限は8万円/台。

    なし5万円/台8万円/台

    手引き p.21

  • 設置する給湯器が追い焚き機能ありで、エコジョーズまたはエコフィールのいずれかの場合、補助額は1住戸につき3万円/台の加算を含む基本額で、補助上限は7万円/台、基本額と加算額の合計で補助上限は10万円/台。

    エコジョーズ1住戸につき3万円/台/エコフィールいずれか1台まであり7万円/台10万円/台

    手引き p.21

  • 交付申請の予約を行っている場合、交付申請において予約時の補助金額を超える交付申請額を申告することはできない。

    交付申請において予約時の補助金額を超える交付申請額を申告することはできません。

    手引き p.28

  • 既存賃貸集合住宅で従来型給湯器から小型の省エネ給湯器(エコジョーズ/エコフィール)に交換する場合、賃貸集合給湯省エネ2026事業を利用した方がより高い補助を受けられる場合がある。

    賃貸集合給湯省エネ2026事業を利用した方が、より高い補助を受けることができる場合があります。

    手引き p.3

  • 追い焚き機能なしの小型の省エネ型給湯器(エコジョーズ/エコフィール)は基本額5万円/台。1住戸につき1台まで。

    追い焚き機能なし5万円/台

    手引き p.9

  • 追い焚き機能ありの小型の省エネ型給湯器(エコフィール)は基本額7万円/台。1住戸につき1台まで。

    追い焚き機能あり7万円/台

    手引き p.9

  • 予算執行状況に応じて受付を締め切る場合、締切日に近い交付申請は補助額から減じて支払う場合があります。

    予算の執行状況に応じて申請受付を締め切る場合、交付申請日が当該締め切り日に近い交付申請について、補助額から減じて補助金を支払う場合があります。

    手引き p.31

  • 補助額は導入する補助対象製品に応じた定額を上限の範囲内で台数を乗じた金額を補助します。

    手引き p.20

加算3

  • 追い焚き機能なしの給湯器で、共用廊下を横断してドレン排水ガイドを敷設する工事を行う場合、3万円/台を加算する。

    手引き p.9

  • 追い焚き機能ありの給湯器で、浴室へのドレン水排水工事(三方弁工事、三本管(二重管含む)工事)を行う場合は加算対象となる。加算額は本文の表示からは読み取れない。

    浴室へのドレン水排水工事あり(三方弁工事、三本管(二重管含む)工事)

    手引き p.9

  • 加算対象となる工事を実施し加算を受けるには実施した工事が確認できる工事後写真を提出する。写真は設置する給湯器の追い焚き機能の有無と工事方法により異なる。

    加算対象となる工事を実施し、加算を受けるために、実施した工事が確認できる工事【後】写真を提出してください。

    手引き p.47

対象者・要件

対象者・要件
72

対象者8

  • 補助対象製品を設置する工事発注者またはリース利用者である賃貸集合住宅のオーナー等が補助対象者となる。

    賃貸集合住宅のオーナー等*1*2のうち、補助対象製品を設置する工事発注者またはリース利用者が補助対象者となります。

    手引き p.8

  • 以下の①~④すべてを満たす事業者が補助対象者(共同事業者)になる。①本事業の対象となる既存賃貸集合住宅を所有している事業者、または管理契約を請けている管理会社②既存賃貸集合住宅の1棟あたり1戸以上の賃貸住戸について、従来型給湯器を補助対象製品へ交換設置する事業者③国内に所有または管理する既存賃貸集合住宅の住戸数が200戸以上である事業者④交付規程等に記載のその他条件を満たす事業者。①~③と相反する場合は①~③が優先される。

    ①本事業の対象となる既存賃貸集合住宅を所有している事業者、または既存賃貸集合住宅の管理契約を請けている管理会社

    手引き p.55

  • 施工業者(賃貸集合給湯省エネ事業者)が工事発注者(共同事業者)からの委託を受けて、補助金の申請および交付を受けます。

    施工業者(賃貸集合給湯省エネ事業者)が工事発注者(共同事業者)からの委託を受けて、補助金の申請および交付を受けるものです。

    手引き p.14

  • ①~③すべてを満たす方が補助対象者(共同事業者)になります。

    手引き p.15

  • 補助対象製品を設置する賃貸集合住宅の所有者等である方が対象です。

    手引き p.15

  • 販売目的で賃貸集合住宅を所有する買取再販事業者は対象になりません。

    賃貸集合住宅の所有者であっても、販売目的で賃貸集合住宅を所有する買取再販事業者は対象になりません。

    手引き p.15

  • 賃貸集合住宅の一部(賃貸住戸を2戸以上)を所有する場合(区分所有者)も対象に含まれます。

    賃貸集合住宅の内、一部(賃貸住戸を2戸以上)を所有する場合(区分所有者)も含みます。

    手引き p.15

  • 既存賃貸集合住宅の1棟あたり1戸以上の賃貸住戸について、従来型給湯器を補助対象製品に交換する方が対象です。

    手引き p.16

要件64

  • 撤去する従来型給湯器の設置時期は問わない。本事業の補助対象期間に補助対象製品への交換設置を行う場合に補助対象となる。

    撤去する従来型給湯器の設置時期は問いません。

    手引き p.22

  • 施工業者(賃貸集合給湯省エネ事業者)と工事発注者(共同事業者)は補助対象製品を導入する工事について工事請負契約を締結する。金額の多寡によらず契約締結は事業者の義務。補助対象製品費用を含めて契約しているものが対象で、施主支給や材工分離は対象外。

    補助対象製品費用を含めて工事請負契約を締結しているものが対象です。

    手引き p.26

  • 2025年11月28日以降に補助対象製品(1台目)の設置工事に着手したものが補助対象。設置工事には従来型給湯器の撤去を含む。契約に含まれる補助対象製品以外の工事開始日が2025年11月27日以前でも問題ない。

    2025年11月28日以降に、補助対象製品(1台目)の設置工事*2に着手したもの*3が補助の対象となります。

    手引き p.27

  • 現場の調査・採寸や見積もり、足場の設置、資材の搬入、現場の仮囲いの設置、現場事務所の建設、既設建築物の除却は設置工事の着手にあたらない。

    手引き p.27

  • 賃貸集合給湯省エネ2026事業の給湯器はみらいエコ住宅2026事業のリフォームにおいて要件化工事の特定エコ住宅設備の設置を行ったものとして取り扱う。

    要件化工事における特定エコ住宅設備*2の設置を行ったものとして取り扱います

    手引き p.2

  • 施工業者またはリース事業者は本事業の参加にあたり予め「賃貸集合給湯省エネ事業者」としての登録を受ける必要がある。

    施工業者またはリース事業者は、本事業の参加にあたっては、予め「賃貸集合給湯省エネ事業者」としての登録を受ける必要があります。

    手引き p.7

  • 事業者登録規約に同意し、住宅省エネ支援事業者および賃貸集合給湯省エネ事業者として登録を受ける必要がある。登録は国や事務局による優良認定ではない。

    「住宅省エネ支援事業者」および「賃貸集合給湯省エネ事業者」として登録を受ける必要があります。

    手引き p.8

  • 登録停止が解除された場合でも、登録停止期間中に契約または着工した補助事業は本事業の交付対象にならない場合がある。

    登録停止期間中に契約または着工した補助事業について、本事業の交付の対象にならない場合があります

    手引き p.8

  • 法人は国内に法人登記された法人であること。個人事業主は日本国内に住民登録されていること(国籍不問)。

    法人の場合は、国内に法人登記された法人であること

    手引き p.9

  • 補助金の受取口座は日本国内に支店を有する金融機関の口座であること。

    補助金の受取口座が、日本国内に支店を有する金融機関の口座であること

    手引き p.9

  • 賃貸集合給湯省エネ事業者になるにはまず「住宅省エネ支援事業者」として登録されている必要がある。

    「住宅省エネ支援事業者」として登録されている事業者であること

    手引き p.9

  • 法人書類の商号が工事発注者の会社名と一致すること。発行時期は不問。

    ❶「商号」が工事発注者の会社名と一致すること

    手引き p.46

  • 管理委託契約の締結日が記載され、着工前であること。

    管理委託契約の締結日の記載があり、着工前であること

    手引き p.46

  • 管理物件名と所在地が記載され、リフォーム工事を行う住宅名称および所在地と一致すること。

    管理物件名、所在地の記載があり、リフォーム工事を行う住宅名称および所在地と一致すること

    手引き p.46

  • PS内に設置する場合は扉を開けて撮影すること。共用廊下に横断して敷設してあること。ドレン配管とドレン排水ガイド全体が確認できること。

    ❸ドレン配管とドレン排水ガイド全体が確認できること(雨水側溝等まで敷設していることがわかること)

    手引き p.47

  • ドレン配管とドレン排水ガイドの接続、および全体が確認できない場合、原則補助対象とならない。

    ドレン配管とドレン排水ガイドの接続、および全体が確認できない場合、原則補助対象となりません。

    手引き p.47

  • 同一の工事写真を複数の交付申請に用いた場合や写真の偽造が疑われる場合、事務局は故意か否かに関わらず不適切な行為とみなし厳正に対処する。

    写真の偽造(合成等)が疑われる場合、事務局は故意か故意でないかに関わらず、不適切な行為とみなし厳正に対処します。

    手引き p.47

  • エプロンカバーを外した状態で撮影すること。三方弁の部材が確認できること(三方弁ユニットとすべての配管が写っていること)。ドレン排水管と排水口が確認できること。

    ❷三方弁の部材(パーツ)が確認できること(三方弁ユニットとすべての配管が写っていること)

    手引き p.48

  • 追い焚き機能あり給湯器への三本管(二重管含む)工事ではエプロンカバーを外した状態で撮影し、ドレン排水管と排水口が確認できること。

    ❶エプロンカバーを外した状態で撮影していること

    手引き p.48

  • メーカーが推奨する取り付け方法にて工事すること。

    ※メーカーが推奨する取り付け方法にて工事してください

    手引き p.48

  • 契約日が2025年11月27日以前であって、工事看板等により撮影日が確認できない場合も、工事前写真の提出は免除される。

    契約日が2025年11月27日以前であって、工事看板等により撮影日が確認できない場合も同様です。

    手引き p.50

  • 提出書類上で、契約日(着工日前であること)、契約の発注者と請負者双方の同意、同一IDなど書類間の関連性が確認できる必要がある。

    ❶契約日(着工日前であること)

    手引き p.51

  • Bに記載される双方の合意した日が異なる場合はいずれか遅い日付を契約日とみなす。Aに契約日の記載がある場合はその日付を契約日とみなす。

    ※Bに記載される双方の合意した日が異なる場合、いずれか遅い日付を契約日とみなします。

    手引き p.51

  • ID等によりAとBの関連性が明確ではない場合、契約書の合意締結が確認できないため、契約日を申告することはできない。

    ※ID等(上例における「契約書ID」)によりAとBの関連性が明確ではない場合、契約書の合意締結が確認できないため、契約日を申告することはできません。

    手引き p.51

  • Aに契約日の記載がある場合はCおよびDによらず当該日付を契約日とみなす。付帯契約や変更契約で原契約の契約日を変更することはできない。

    ※Aに契約日の記載がある場合は、CおよびDによらず当該日付を契約日とみなします。

    手引き p.52

  • 既存賃貸集合住宅の管理戸数または所有戸数が一定以上の事業者が対象となる。

    既存賃貸集合住宅の管理戸数または所有戸数が一定以上の事業者は

    手引き p.54

  • 工事請負契約を注文書および注文請書の取り交わしで締結したリフォーム工事も対象になる。確認事項が確認できる書類に限る。

    工事請負契約を、注文書および注文請書を取り交わすことで締結したリフォーム工事についても対象になります。

    手引き p.38

  • 契約締結日は注文請書の日付(請負日)とする。

    なお、契約締結日は注文請書の日付(請負日)とします。

    手引き p.38

  • 電子契約の工事請負契約書も提出可能だが提出する契約書上に契約日の記載が必要。電子契約システムのタイムスタンプは契約日に該当しないため不可。

    (電子契約システムのタイムスタンプは、必ずしも契約日に該当しないため不可)

    手引き p.38

  • 工事前写真には撤去する従来型給湯器の全体(配管を含む)が収まっていること。契約日が2025年11月27日以前の場合のみの要件。

    撤去する従来型給湯器の全体(配管を含む)が収まるように撮影された写真が添付されていること

    手引き p.39

  • 工事前写真には工事看板等を設置し、撮影日がわかるようにする。

    工事看板等を設置し、撮影日がわかること

    手引き p.39

  • 工事前写真で従前の給湯器が従来型であることが確認できない場合、原則として補助対象とならない。

    工事【前】写真で従前の給湯器が従来型であることが確認できない場合、原則、補助対象となりません。

    手引き p.39

  • 契約日が2025年11月27日以前の場合、撮影日を入れた工事看板等は必須。契約日と撮影日が同日以前の場合、着工日が2025年11月28日以降であることを示す追加書類を求めることがある。

    撮影日を入れた工事看板等は、契約日が2025年11月27日以前の場合は必須になります。

    手引き p.40

  • 撮影後に画像編集で日付を入れることは認められない。信憑性確認機能を有する電子看板アプリ等で後から検証できるものは除く。

    撮影後、画像編集により、日付を入れることは認められません。

    手引き p.40

  • 正しい工事前写真の提出ができない場合は原則補助対象とならない。撮影日が確認できない写真を含む。

    本事業では、原則として正しい工事前写真の提出ができない場合、補助対象になりません。

    手引き p.40

  • 工事後写真には新しく設置した補助対象製品の全体(配管を含む)が収まっていること。設置台数分必要。

    新しく設置した補助対象製品の全体(配管を含む)が収まるように撮影された写真が添付されていること

    手引き p.41

  • 銘板ラベルの補助対象製品は使用燃料が都市ガス、LPガス、灯油のいずれかであること。

    使用する燃料が下記のいずれかであること◆都市ガス◆LPガス◆灯油

    手引き p.41

  • 銘板ラベルで製造年月が確認できること。

    手引き p.41

  • 補助対象製品を設置するすべての住戸について、工事前後および全銘板の写真が必要。

    手引き p.42

  • 本人確認書類は有効期限内のものであること。

    手引き p.43

  • 表題部の新築された日付が工事契約締結日の1年より前であること。1年以内の場合は追加書類を求めることがある。

    「表題部原因およびその日付」の「新築された日付」が工事契約締結日の1年より前であること

    手引き p.45

  • 所有者が共同事業者である、または共同事業者である管理会社と管理委託契約を締結している所有者であること。

    所有者が共同事業者である、もしくは共同事業者である管理会社と管理委託契約を締結している所有者であること

    手引き p.45

  • 交付申請の予約から交付申請までに補助対象の住宅や共同事業者等が変更になる場合、当該予約は無効となります。予約期間内であれば再度予約できます。

    交付申請の予約から交付申請までに補助対象の住宅、共同事業者等が変更になる場合、当該予約は無効となります。

    手引き p.30

  • 原則として、契約に含まれるすべての工事を完了し、引渡しを行います。

    原則、契約に含まれるすべての工事を完了し、引渡しを行います。

    手引き p.30

  • 契約工事全体の完了前でも、入居者が日常生活で利用している給湯器は交付申請の対象にできます。その場合は部分的な引渡証の作成や工事代金の精算を行ってください。

    入居者が日常生活において利用している給湯器について、交付申請の対象とすることは可能です。

    手引き p.30

  • 同じ工事請負契約に基づく同一の工事内容について、複数の交付申請(予約を含む)を重複して行うことはできません。

    手引き p.32

  • 補助金の交付を受けた、または受けようとした場合、事務局の調査(住宅や事務所への立ち入りを含む)に協力する義務があります。

    本事業の補助金の交付を受けた、または受けようとした場合、事務局が本事業の適正な実施のために行う調査(住宅や事務所への立ち入りを含む)に協力する義務があります。

    手引き p.32

  • 同一の補助対象製品に対し、複数回の補助を受けることはできません。

    手引き p.11

  • 賃貸集合給湯省エネ2025事業(令和6年度補正予算)で補助金の交付を受けた補助対象製品は本事業では補助対象として取り扱われません。

    手引き p.11

  • 法人においては暴力団または役員等が暴力団員である場合、本事業の交付申請を行うことができません。

    法人においては、暴力団*1または役員等(実質的に経営に関与する者)が暴力団員*1である

    手引き p.11

  • 過去3ヶ年度内に資源エネルギー庁補助金で交付決定の取り消しに相当する理由で補助金の返還を求められたことがある者は本事業の交付申請を行うことができません(制限しない旨の通知を受けた者を除く)。

    手引き p.11

  • 本事業期間中に制限が解除された場合でも、制限期間中に契約または着工した補助事業は本事業の交付の対象にならない場合があります。

    当該制限期間中に契約または着工した補助事業について、本事業の交付の対象にならない場合があります。

    手引き p.11

  • 両事業の補助対象である機器であっても、一つの機器に対して両事業の補助を受けることはできません。

    手引き p.12

  • 賃貸集合給湯省エネ事業者と工事請負契約を締結し、従来型給湯器を補助対象製品へ交換設置する方が対象です。

    賃貸集合給湯省エネ事業者と工事請負契約*1を締結し、賃貸集合住宅の従来型給湯器を本事業の補助対象製品へ交換設置する方

    手引き p.15

  • オーナーがサブリースに供している賃貸住戸について、給湯器の交換工事を発注する場合は対象になります。

    手引き p.15

  • 複数の者が連名で発注する場合、要件を満たす契約者が補助対象者として交付申請を行うことができます。

    リフォーム工事の発注を複数の者が連名で行う場合、要件を満たす契約者が補助対象者として交付申請を行うことができます。

    手引き p.16

  • 工事発注者および集合住宅が同一であれば、複数の契約をまとめて交付申請することができます。

    契約が複数になった場合でも、工事発注者および集合住宅が共に同一である場合は、複数の契約をまとめて交付申請することができます。

    手引き p.16

  • 複数の施工業者と契約して行う交換工事を一つにまとめて申請することはできません。

    本事業では複数の施工業者と契約(分離発注)して行う交換工事について、一つにまとめて申請することはできません。

    手引き p.16

  • 賃貸集合給湯省エネ事業者で工事請負契約を締結していれば、メーカーが自社の補助対象製品を施工する場合も補助対象になります。

    手引き p.16

  • 同一人格間の契約は成立しないため補助対象になりません。個人事業主が自らと工事請負契約を締結する場合も対象外です。

    手引き p.16

  • 社長個人と経営する会社(法人)は別人格であり、契約が成立するため補助対象となります。

    手引き p.16

  • リフォームにより住戸が増える場合、新設される製品は対象になりません。

    手引き p.16

  • 工事請負契約の締結日が着工日以前であることが必要です。

    手引き p.18

  • 同一製品について複数の補助事業を重複して申請することはできません。

    手引き p.20

対象経費

対象製品・対象工事・対象住宅・対象外経費
42

対象製品12

  • 賃貸集合住宅の所有者等が自ら購入した機器(施主支給や材工分離)、中古品またはメーカー保証対象外の機器、交換前の給湯器の全機能を有しない機器、交換前より能力(号数)が小さい機器は補助対象とならない。

    賃貸集合住宅の所有者等が自ら購入した機器(いわゆる施主支給や材工分離による工事)

    手引き p.22

  • 補助対象は新品に限り、中古品は対象外。開梱のみで返品された等でメーカー等が新品と証明する場合は対象。展示の有無に関わらず組立・設置・通水・通電を行った給湯器は中古品。

    展示する、しないに関わらず組立・設置・通水・通電のいずれかを行った給湯器は「中古品」です。

    手引き p.22

  • 撤去する従来型給湯器はガス給湯器もしくは石油給湯機で、排熱回収等の効率を改善する機構を持たないもの。BF式・バランス釜、エコジョーズ、FF式・FE式・CF式・RF式、エコフィール従来型給湯器が該当する。エコキュート、ガス小型給湯器、ハイブリッド給湯機、屋外設置給湯器従来型、エネファーム、室内型給湯器、小型湯沸かし器、電気温水器、太陽熱温水器、石油給湯機は該当しない。

    いわゆるガス給湯器もしくは石油給湯機で、排熱の回収等の効率を改善する機構を持たない給湯器です。

    手引き p.22

  • 交付申請の予約には補助対象製品を特定する型番(型式)の入力が必要。具体的な性能等により補助額が算出でき、期限内に交付申請可能な工事のみ予約が可能。

    交付申請の予約には、補助対象製品を特定する「型番(型式)」の入力が必要です。

    手引き p.29

  • 予め性能要件を満たし、本事業の対象機器として登録された小型の省エネ型給湯器に限る。

    予め性能要件を満たし、本事業の対象機器として登録された製品

    手引き p.7

  • 小型の省エネ型給湯器(エコジョーズ/エコフィール)のうち、一定の性能を満たすものが補助対象になります。

    小型の省エネ型給湯器(エコジョーズ/エコフィール)のうち、一定の性能を満たすものが、本事業の補助対象になります。

    手引き p.20

  • 給湯単能機モードの熱効率が90%以上のものが対象です。

    給湯単能機モード熱効率が90%以上のもの

    手引き p.20

  • ふろ給湯器モードの熱効率が90%以上のものが対象です。

    ふろ給湯器モード熱効率が90%以上のもの

    手引き p.20

  • 給湯暖房機の給湯部熱効率が95%以上のものが対象です。

    給湯暖房機給湯部熱効率が95%以上のもの

    手引き p.20

  • 油焚き温水ボイラーの連続給湯効率が95%以上のものが対象です。

    油焚き温水ボイラー連続給湯効率が95%以上のもの

    手引き p.20

  • 石油給湯機(直圧式)のモード熱効率が91%以上のものが対象です。

    石油給湯機(直圧式)モード熱効率が91%以上のもの

    手引き p.20

  • 石油給湯機(貯湯式)のモード熱効率が80%以上のものが対象です。

    石油給湯機(貯湯式)モード熱効率が80%以上のもの

    手引き p.20

対象工事11

  • 導入する給湯器の性能(追い焚き機能の有無)ごとに対象工事を実施する場合にその工事方法に応じた定額を加算して補助する。

    導入する給湯器の性能(追い焚き機能の有無)ごとに、以下に該当する工事を実施する場合、その工事方法に応じた定額を加算して補助します。

    手引き p.21

  • ドレン排水ガイドは人の通行の妨げにならないように共用廊下を横断して敷設した場合に限り加算対象となる。人の通行がない場所への敷設、共用廊下を横断しない敷設、ベランダへの敷設は加算対象とならない。

    人の通行の妨げにならないように、共用廊下を横断して、ドレン排水ガイドを敷設した場合に限ります。

    手引き p.21

  • 追い焚き機能ありの給湯器はドレン排水ガイド敷設工事を実施しても加算対象にならない。

    追い焚き機能ありの給湯器は、ドレン排水ガイド敷設工事を実施しても加算対象になりません。

    手引き p.21

  • 三方弁工事・三本管工事はメーカーが推奨する取り付け方法にて工事する必要がある。詳細はメーカーに問い合わせる。

    メーカーが推奨する取り付け方法にて工事する必要があります。

    手引き p.21

  • 故障等により、従来型給湯器の撤去から補助対象製品の交換までの間に代替機器を一時的に仮設置することは問題ない。仮設置した代替機器は補助対象製品であっても対象とならない。

    仮設置した代替機器は、交換を前提に設置する機器であることから、本事業の補助対象製品であっても対象となりません。

    手引き p.22

  • 既存賃貸集合住宅の1棟あたり2戸以上の賃貸住戸を所有するオーナー等が従来型給湯器を小型の省エネ型給湯器へ交換するリフォーム工事またはリース利用を行う。

    既存賃貸集合住宅の1棟あたり2戸以上の賃貸住戸を所有し、その賃貸住戸において

    手引き p.7

  • 建築物省エネ法に基づく省エネ部位ラベルについてチェックが必要です。

    建築物省エネ法に基づく省エネ部位ラベルについてチェックがあること

    手引き p.36

  • 工事請負契約書には締結日の記載があり、着工前である必要があります。

    工事請負契約の締結日の記載があり、着工前であること

    手引き p.37

  • 工事場所の記載があり、リフォーム工事を行う住宅の所在地と一致する必要があります。

    工事場所の記載があり、リフォーム工事を行う住宅の所在地と一致すること

    手引き p.37

  • 補助対象製品の設置を含むリフォーム工事の契約であり、工事代金が確認できる必要があります。

    (補助対象製品の設置を含む)リフォーム工事の契約であること

    手引き p.37

  • 発注者と集合住宅が同一であれば、複数の契約をまとめて交付申請できます。その場合、1台目の工事着手が制度の要件内の日付である必要があります。

    契約が複数になった場合でも、工事発注者および集合住宅が共に同一である場合は、複数の契約をまとめて交付申請を行うことができます。

    手引き p.37

対象住宅12

  • 空室の住戸に交換設置する給湯器は補助対象となる。

    空室の住戸に交換設置する給湯器補助対象となります。

    手引き p.22

  • 一棟登記の場合は表題部種類が共同住宅、区分登記の場合は居宅であること。

    一棟登記の場合:共同住宅

    手引き p.45

  • 対象となる既存賃貸集合住宅は1棟に2戸以上の賃貸住戸を有する建物です。

    1棟に2戸以上の賃貸住戸*3を有する建物

    手引き p.17

  • 建築から1年以上が経過している、またはいずれかの住戸で人が居住した実績がある建物が対象です。

    建築*4から1年以上が経過している、またはいずれかの住戸で人が居住した実績がある建物

    手引き p.17

  • 住宅であっても、事業用に貸し出される場合は補助対象になりません。

    手引き p.17

  • 新築住宅、戸建住宅、住宅に区分されない建物(倉庫等)は対象外です。

    ◆新築住宅◆戸建住宅◆交付申請時点で住宅に区分されない建物(倉庫等)

    手引き p.17

  • 専ら旅館業法の許可により運営する施設(ウィークリーマンションを含む)は対象外です。

    手引き p.17

  • 賃貸住宅数が2戸以上であれば、賃貸併用住宅も補助対象となります。

    賃貸併用住宅であっても、賃貸住戸数が2戸以上である場合は補助対象となります。

    手引き p.17

  • 交付申請時点で登記により集合住宅と確認でき、住戸を賃貸として運用する場合は補助対象になります。

    交付申請時点で、提出する不動産登記により集合住宅であることが確認でき、集合住宅が有する住戸を賃貸として運用する場合は補助対象になります。

    手引き p.17

  • 法人等が所有する集合住宅で、社員等と賃貸借契約を締結して貸し出す社宅も対象になります。

    法人等が所有する集合住宅で、社員等と賃貸借契約(社宅使用契約等を含む)を締結して貸し出す社宅も対象になります。

    手引き p.17

  • いわゆる借り上げ社宅は発注者が賃貸集合住宅の所有者に該当しない場合、対象になりません。

    いわゆる借り上げ社宅は、交換工事の発注者が賃貸集合住宅の所有者に該当しない場合、対象にはなりません。

    手引き p.17

  • 定期借家契約を締結し居住する賃貸住宅の場合はシェアハウスやマンスリーマンションも補助対象になります。

    定期借家契約を締結し居住する賃貸住宅の場合は補助対象になります。

    手引き p.17

対象外経費7

  • 事業用に貸し出される住戸に設置する給湯器は補助対象とならない。店舗併用住宅で専ら店舗等で利用する機器も対象とならない。

    事業用に貸し出される住戸に設置する機器給湯器

    手引き p.22

  • 売価等が補助額を下回る工事は補助対象とならない。

    手引き p.22

  • ベランダに敷設した場合は加算対象にならない。共用廊下を横断しない場合も加算対象にならない。

    ※ベランダに敷設しても加算対象になりません。

    手引き p.47

  • 工事後写真と銘板ラベルの写真は提出免除の対象にならない。

    ※工事後写真、銘板ラベルの写真はいずれも免除されません。

    手引き p.50

  • 賃貸集合給湯省エネ2025事業(令和6年度補正予算)で補助金の交付を受けた給湯器は本事業に交付申請を行うことはできません。

    手引き p.30

  • 発注者が補助対象製品を購入し取り付けを依頼する施主支給や材工分離による工事は本事業の対象になりません。製品費用を含む工事請負契約が対象です。

    リフォーム工事の発注者が補助対象製品を購入し、その取り付けを依頼する工事(いわゆる施主支給や材工分離による工事)は本事業の対象になりません。

    手引き p.37

  • 補助事業に要する経費(売価等)が補助額に満たないものは補助対象となりません。

    手引き p.20

申請期間・事業期間

受付期間・提出期限
14

受付期間13

  • 2026年3月31日から2026年11月16日まで(交付申請の予約)

    交付申請の予約受付期間:2026年3月31日*2~遅くとも2026年11月16日*3まで

    手引き p.28

  • リフォーム工事は着工日以降に交付申請の予約が可能となり、工事の引渡し以降に交付申請が可能となる。

    着工日の定義、交付申請および交付申請の予約が可能になる時期は以下のとおりです。

    手引き p.10

  • 契約日は2025年11月28日以降が対象となる。

    手引き p.10

  • 2026年3月31日から予算上限に達するまで。遅くとも2026年11月16日まで。

    2026年3月31日*3~予算上限に達するまで(遅くとも2026年11月16日)

    手引き p.10

  • 2026年3月31日から予算上限に達するまで。遅くとも2026年12月31日まで。

    2026年3月31日*3~予算上限に達するまで(遅くとも2026年12月31日)

    手引き p.10

  • 交付申請(予約を含む)の受付期間であっても、予算の上限に達し次第、受付は終了する。締切は予算の執行状況に応じて公表される。

    交付申請(予約を含む)の受付期間であっても、予算の上限に達し次第、受付終了となります。

    手引き p.10

  • 交付申請の予約の有効期間は提出日によらず2026年12月31日までです。有効期間を超えた予約は交付申請のステータスによらず失効します。

    交付申請の予約の有効期間は、提出日によらず2026年12月31日までとなります。

    手引き p.30

  • 交付申請の受付期間は2026年3月31日から、遅くとも2026年12月31日までです。締切は予算の執行状況に応じて公表されます。

    交付申請の受付期間:2026年3月31日*1~遅くとも2026年12月31日*2まで

    手引き p.31

  • 当月20日頃までに交付決定を行った交付申請は翌月末日に振込予定です。

    当月20日頃までに交付決定を行った交付申請は、翌月末日振込予定

    手引き p.33

  • 補助対象製品(1台目)の設置工事の着手日が2025年11月28日から遅くとも2026年12月31日までの期間に該当する必要があります。

    2025年11月28日~遅くとも2026年12月31日まで

    手引き p.18

  • 交付申請の予約は2026年3月31日から遅くとも2026年11月16日までに受け付けます。

    2026年3月31日*2~遅くとも2026年11月16日*3

    手引き p.18

  • 契約に含まれるすべての工事の引渡し以降、2026年3月31日から遅くとも2026年12月31日まで交付申請を受け付けます。

    「契約に含まれるすべての工事の引渡し以降」の交付申請の受付期間

    手引き p.18

  • 交付申請の締切は予算の執行状況に応じてホームページ等で公表され、受付を終了した場合はその日までとなります。

    交付申請の締切は予算の執行状況に応じてホームページ等にて公表します。

    手引き p.18

提出期限1

  • 交付申請の予約を行っている場合、予約期限または2026年12月31日のいずれか早い日まで交付申請が可能。

    当該予約期限または2026年12月31日のいずれか早い日まで交付申請が可能です。

    手引き p.28

申請手続き

25

手続き25

  • 交付申請は事業者がポータル上で行い、交付申請の期限は遅くとも2026年12月31日まで。補助金は交付決定後、実績報告を経て交付され、補助金の交付から遅くとも2ヶ月以内に還元される(現金で支払う方法の場合のみ)。

    手引き p.24

  • 本事業の交付申請等のすべての手続きは補助対象製品の交換工事を行う賃貸集合給湯省エネ事業者が住宅省エネポータル上で行う。工事発注者(共同事業者)は自身で手続きを行うことはできない。

    工事発注者(共同事業者)の方が、自身で手続きを行うことはできません。

    手引き p.25

  • 統括アカウントは事業者ごとに1アカウントのみ取得する。事業者登録の登録申請後は他のアカウントから当該事業者の事業者登録はできなくなる。

    統括アカウントは、事業者ごとに1アカウントのみ取得し、利用してください。

    手引き p.25

  • 住宅省エネ2025キャンペーンから継続参加している事業者の統括アカウントは2026年3月5日より順次登録メールアドレスに対して自動発行されている。新規アカウントで発行依頼を行うと継続参加の扱いにならない。

    2026年3月5日より順次登録メールアドレスに対して自動発行されています。

    手引き p.25

  • 担当者アカウントから交付申請の登録を行うには統括アカウントと結びつけるアカウント連携が必要。統括アカウントに発行される登録事業者番号と連携用パスコードを担当者アカウントが入力して完了する。

    「登録事業者番号」と「連携用パスコード」を担当者アカウントが本ポータル上で入力することで完了します。

    手引き p.25

  • 統括アカウントの利用者が本ポータルで住宅省エネ支援事業者の登録を申請する。登録申請書(代表者による押印が必要)、印鑑証明書(全事業者)、法人の場合は登記事項証明書が必要。継続参加で情報に変更がない場合は流用可能。

    代表者による押印が必要です。

    手引き p.26

  • 担当者アカウントが交付申請を行うには統括アカウントの利用者が本ポータルから本事業への参加申告を行う必要がある。原則、参加申告により事業者登録が完了し、書類提出は不要。

    原則、参加申告により、賃貸集合給湯省エネ事業者としての登録は完了します。(書類提出は不要です)

    手引き p.26

  • 契約工事全体(補助対象製品以外も含む)に着手した日以降、交付申請の予約が可能。補助対象製品設置工事の着手や従来型給湯器の撤去は必要ない。

    契約工事全体(補助対象製品以外の工事も含む)に着手した日以降より、交付申請の予約が可能です。

    手引き p.28

  • 補助金の交付申請を含むすべての手続きは住宅省エネ2026キャンペーンに登録された住宅省エネ支援事業者が行う。消費者自身が交付申請の手続きを行うことはできない。

    補助金の交付申請を含むすべての手続きは、住宅省エネ2026キャンペーンに登録された住宅省エネ支援事業者が行ってください。

    手引き p.4

  • 賃貸集合給湯省エネ2026事業はワンストップ対応を利用することができない。

    なお、賃貸給湯省エネ2026事業は、ワンストップ対応を利用することはできません。

    手引き p.4

  • 交付申請の提出は構成事業ごとに行う必要がある。提出書類は各構成事業ごとに定められた書類の添付が必要。

    交付申請の提出は、構成事業ごとに行う必要があります。

    手引き p.4

  • 交付申請はオーナー等が共同事業者となり、賃貸集合給湯省エネ事業者と共同で行う。申請区分に応じた賃貸集合給湯省エネ事業者が代表して手続きを行う。

    具体的な手続きは、以下の申請区分に応じたそれぞれの賃貸集合給湯省エネ事業者が代表して行います。

    手引き p.8

  • 補助対象者はオーナー等、締結する契約は工事請負契約(工事発注者)、交付申請者は賃貸集合給湯省エネ事業者(施工業者)。

    工事請負契約かつ工事発注者(工事請負業者)

    手引き p.8

  • 補助対象者はオーナー等、締結する契約はリース契約(給湯器の借主)、交付申請者は賃貸集合給湯省エネ事業者(リース事業者)。

    リース契約リース事業者かつ給湯器の借主

    手引き p.8

  • 正しい工事前写真が提出できない場合、1事業者1申請に限り、事業者の責任で提出免除依頼書を作成し提出すれば工事前写真の提出が免除される。

    1事業者1申請に限り賃貸集合給湯省エネ事業者の責任において工事【前】写真・提出免除依頼書(給湯器用)を作成し提出することで、工事【前】写真の提出を免除されます。

    手引き p.50

  • 本申請タイプは事業ホームページのお問い合わせフォームから申し込み、一定条件を満たすことを事務局に申請した賃貸集合住宅の所有者または管理事業者のみ利用できる。

    本申請タイプは、本事業ホームページのお問い合わせフォームから申し込みを行い、一定条件を満たすことを事務局に申請した賃貸集合住宅の所有者または管理事業者のみ利用することができます。

    手引き p.54

  • 事務局へ申請書を提出し、事前に認定を受ける必要がある。

    申請にあたっては、事務局へ「賃貸集合給湯省エネ2026事業一定戸数所有/管理事業者申請書」を提出、事前に認定を受ける必要があり

    手引き p.54

  • 設置工事を大量に行う場合は写真台紙を活用し、工程別(工事前/工事後/銘板写真)の写真を添付してPDF保存のうえアップロードする。交付申請(予約を含む)時に行う。

    交付申請(予約を含む)時、写真台紙に工程別(工事前/工事後/銘板写真)の写真を添付し、PDF保存した上で、アップロードしてください。

    手引き p.42

  • 給湯器の交換設置が複数の建物(棟)にわたる場合、交付申請は建物(棟)ごとに行い、各棟の登記事項証明書をそれぞれ添付する。

    給湯器の交換設置が複数の建物(棟)にわたる場合、交付申請は建物(棟)ごとに行ってください。

    手引き p.45

  • 給湯器の交換設置が複数の建物(棟)にわたる場合、交付申請は建物(棟)ごとに行う。1つの交付申請で複数棟の設置工事をまとめて申請すると不備となる。各交付申請には各棟の不動産登記事項証明書をそれぞれ添付する。

    1つの交付申請で複数の建物(棟)の設置工事をまとめて申請された場合、不備となりますのでご注意ください。

    手引き p.58

  • 交付申請は契約に含まれるすべての工事の引渡し以降に行います。

    手続きの時期:契約に含まれるすべての工事の引渡し以降

    手引き p.31

  • 取下げが行われない場合、補助事業の実績報告(兼、補助金の請求)がなされたものとして扱われ、補助金が確定し振込まれます。

    交付決定の取下げが行われない場合は、補助事業の実績報告(兼、補助金の請求)がなされたものとして取り扱います。

    手引き p.33

  • 申請手続きに係る乙が甲に支払う手数料のいずれかにチェックが必要です。手数料の請求がある場合は金額の記入も必須です。

    申請手続きに係る【乙】が【甲】に支払う手数料のいずれかにチェックがあること

    手引き p.36

  • 給湯器の設置が複数の建物(棟)にわたる場合は建物(棟)ごとに交付申請を行います。1申請で複数棟をまとめると不備となります。

    1つの交付申請で、複数の建物(棟)の設置工事をまとめて申請された場合、不備となりますのでご注意ください。

    手引き p.37

  • 本事業の共同事業実施規約(兼自認書)(様式3)を施工業者と工事発注者の両者で締結します。

    本事業の共同事業実施規約(兼自認書)(様式3)を両者で締結します。

    手引き p.14

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