住宅省エネ2026キャンペーンのみらいエコ住宅(注文住宅の新築)(補助額〜対象外経費)
公募中
- 締切
- 2026年12月31日(木)
概要
- 対象者
- 注文住宅を建てる子育て世帯・若者夫婦世帯(GX志向型は全世帯)
- 補助額
- GX志向型住宅は1戸110万円(寒い地域は125万円)
- 主な要件
- 決められたHEMSを付けるなど、住宅の省エネ性能の基準を満たすこと
- 注意事項
- 申請は建てる会社(住宅省エネ支援事業者)が行う
詳しい 条件 (95項目)
補助額・補助率
補助額・加算12
補助額10
GX志向型住宅で地域の区分が1~4地域の場合、補助額は1住戸あたり125万円。古家の除却による加算はない。
GX志向型住宅地域の区分*1が1~4地域125万円
GX志向型住宅で地域の区分が1~4地域以外の場合、補助額は1住戸あたり110万円。
上記以外110万円
GX志向型住宅で地域の区分が1~4地域の場合、補助額は125万円/戸。上記以外の地域は110万円/戸。
GX志向型住宅地域の区分*1が1~4地域125万円/戸-上記以外110万円/戸
長期優良住宅で地域の区分が1~4地域の場合、補助額は80万円/戸。上記以外の地域は75万円/戸。
長期優良住宅地域の区分*1が1~4地域80万円/戸*2 B新築分譲住宅の購入C賃貸住宅の新築上記以外75万円/戸*2
ZEH水準住宅で地域の区分が1~4地域の場合、補助額は40万円/戸。上記以外の地域は35万円/戸。
ZEH水準住宅地域の区分*1が1~4地域40万円/戸*2上記以外35万円/戸*2
1つの交付申請で申請する補助額合計は5万円以上に限る。ただし同一発注者の同一住宅で、他の構成事業の交付決定を受けている場合は下限を2万円とする。
ただし、同一発注者の同一の住宅にて、他の構成事業(先進的窓リノベ2026事業、給湯省エネ2026事業、賃貸集合給湯省エネ2026事業)の交付決定を受けている場合、本事業の1つの交付申請で申請する補助額合計の下限を2万円とします。
長期優良住宅で地域の区分が1~4地域の場合、補助対象住宅1戸あたりの補助額は80万円です。
長期優良住宅地域の区分*1が1~4地域80万円上記以外75万円
長期優良住宅で地域の区分が上記以外の場合、補助対象住宅1戸あたりの補助額は75万円です。
上記以外75万円
ZEH水準住宅で地域の区分が1~4地域の場合、補助対象住宅1戸あたりの補助額は40万円です。
ZEH水準住宅地域の区分*1が1~4地域40万円
ZEH水準住宅で地域の区分が上記以外の場合、補助対象住宅1戸あたりの補助額は35万円です。
上記以外35万円
加算2
対象者・要件
23
対象者23
補助事業者(建築事業者)が代表して交付申請し、子育て世帯または若者夫婦世帯(共同事業者)と共同で行う。
本事業は、新築住宅の「建築事業者(補助事業者)」と新築住宅を建築する「子育て世帯または若者夫婦世帯(共同事業者)」が共同し、補助事業者が代表して補助金の申請を行い交付を受けるものです。
建築主と子が親子である場合に限らず、孫と同居し子育てを行う祖父母等も対象。孫も共同事業実施規約に同意の上、共同で交付申請する必要がある。妊娠中も追加書類で確認できれば対象。
建築主と子が親子である場合に限りません。孫と同居し、子育てを行う祖父母等が住宅を取得する場合も対象になります。
建築主が若者夫婦のいずれかに該当する場合に限らず、若者夫婦と同居する親等も対象。若者夫婦も共同事業実施規約に同意の上、共同で交付申請する必要がある。事実婚は事実が確認できる場合に対象となることがある。
若者夫婦と同居し、共同で生活する若者夫婦の親等が住宅を取得する場合も対象になります。
世帯内に生年月日が2007年4月2日以降の子、または1985年4月2日以降の夫婦のどちらかが含まれること。2026年3月31日までに建築着工するものは2006年4月2日以降の子、1984年4月2日以降の夫婦とする。
「生年月日」が2007年4月2日以降の子(共同事業者【丙】)、もしくはどちらかの「生年月日」が1985年4月2日以降の夫婦
交付申請時に同居していない子や若者夫婦等が新築住宅で同居する場合も対象になる。完了報告時の住民票で同居が確認できない場合、交付決定の取り消しおよび補助金の返還を求めることがある。
ただし、完了報告時に提出する住⺠票で同居が確認できない場合、交付決定の取り消しおよび補助⾦の返還を求めることがあります。
事実婚等で住民票では婚姻関係が確認できない場合、パートナーシップ証明書や追加書類でその事実が確認できれば対象になることがある。
住民票や追加書類においてその事実が確認できる場合、対象になることがあります。
子を妊娠中で子が住民票に記載されない場合、交付申請時にその事実が確認できれば対象になることがある。
子を妊娠中の場合、交付申請(予約を行う場合は予約の提出)時においてその事実が確認できる場合、対象になることがあります。
子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれかに該当する方が補助対象者になる。子育て世帯は交付申請時点(予約の場合は予約提出時点)において2007年4月2日以降に出生した子を有する世帯(2026年3月31日までに建築着工するものは2006年4月2日以降)。若者夫婦世帯は夫または妻のいずれかが1985年4月2日以降に出生した者による夫婦世帯(2026年3月31日までに建築着工するものは1984年4月2日以降)。
世帯内に、交付申請時点(交付申請の予約を行う場合は予約の提出時点)において2007年4月2日以降に出生した子を有する世帯
みらいエコ住宅事業者と工事請負契約を締結し、長期優良住宅またはZEH水準住宅を新築する方が対象。発注者が建築主で工事請負契約書を提出し、請負者がみらいエコ住宅事業者であること。工事請負契約が結ばれていない建築工事は補助対象にならない。
※工事請負契約が結ばれていない建築工事は補助対象になりません。
対象住宅の建築工事を複数の者が連名で発注する場合、対象住宅に居住し子育て世帯・若者夫婦世帯要件に該当する者のいずれかが代表者(共同事業者【乙】)として交付申請を行える。
これらの者のうち、対象住宅に居住し、本事業の若者夫婦・子育て世帯要件に該当するもののいずれかが代表者(共同事業者【乙】)として交付申請を行うことができます。
分離発注で建築する場合、構造耐力上主要な部分の工事を行う事業者のうち最も請負金額が高い事業者が代表事業者として他の事業者を取りまとめて手続きを行う場合に限り補助対象。代表事業者はみらいエコ住宅事業者として事務局に登録が必要。
「最も請負金額が高い事業者」が「代表事業者」として、他の事業者を取りまとめて交付申請等の⼿続きを⾏う場合に限り、補助対象となります。
注文住宅の新築の補助対象者は建築主(個人)、補助事業者は建築事業者である。契約は工事請負契約で、補助事業者が代表して交付申請の手続きを行う。
補助事業者が代表して交付申請の手続きを行います。
GX志向型住宅はZEH基準の水準を大きく上回る省エネ性能を有する脱炭素志向の住宅で、世帯要件はない。
長期優良住宅は所管行政庁で認定を受けたものであり、入居者は子育て世帯である必要がある。
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、長期優良住宅
ZEH水準住宅は一定の省エネ性能を満たす住宅で、入居者は若者夫婦世帯である必要がある。
ZEH水準住宅一定の省エネ性能を満たす住宅
世帯内に生年月日が2007年4月2日以降の子(共同事業者【丙】)、またはどちらかの生年月日が1985年4月2日以降の夫婦が含まれること。2026年3月31日までに建築着工するものは2006年4月2日以降の子、1984年4月2日以降の夫婦とする。
世帯内に「生年月日」が2007年4月2日以降の子(共同事業者【丙】)、もしくはどちらかの「生年月日」が1985年4月2日以降の夫婦
権利部(甲区)の所有者が新築する住宅の発注者、または親族であること。親族かどうかは交付申請時までに提出された戸籍謄本で確認する。
「権利部(甲区)所有者」が新築する住宅の発注者、または親族であること
所有者(建築主)自らが居住する住宅であり、居住は住民票で確認できる住所による。
所有者(建築主/購入者)自らが居住する「居住」は、住民票で確認できる住所
新築住宅の建築事業者(補助事業者)がGX志向型住宅を建築する所有者(共同事業者)と共同し、補助事業者が代表して補助金の申請を行い交付を受ける。
補助事業者が代表して補助金の申請を行い交付を受けるものです。
GXに対する協力表明を行ったみらいエコ住宅事業者と工事請負契約を締結し、GX志向型住宅を新築する方が補助対象者になる。
以下を満たす方が補助対象者になります。
分離発注の場合、構造耐力上主要な部分の工事を行う事業者のうち最も請負金額が高い事業者が代表事業者として他事業者を取りまとめて手続きを行う場合に限り補助対象となる。代表事業者はみらいエコ住宅事業者の登録とGX協力表明が必要。
場合に限り、補助対象となります。
対象住宅の建築工事の発注を複数の者が連名で行う場合、対象住宅に居住する者を代表者(共同事業者)として交付申請できる。
対象住宅に居住する者を代表者(共同事業者)として交付申請を行うことができます。
建築主(所有者)が自ら居住することが必要。完了報告時に住民基本台帳に登録された住所が居住地であることが必要で、住所は新築住宅の所在地であること。
「居住」とは完了報告時点で、住民基本台帳に登録された住所を居住地としていることをいいます。
対象経費
対象経費・対象製品・対象工事・対象住宅・対象外経費60
対象経費1
共同事業実施規約の契約金額は交付申請する対象住宅に行う工事の総額(税抜)を記入する。
対象製品4
本事業の補助要件を満たすために設置する設備(高効率給湯器、エアコン、エアコン以外の冷・暖房設備、換気設備、照明設備、熱交換器、HEMSコントローラ)が対象。太陽光発電設備および蓄電池システムは含まない。
(高効率給湯器、エアコン、エアコン以外の冷・暖房設備、換気設備、照明設備、熱交換器、およびHEMSコントローラが対象です。太陽光発電設備および蓄電池システムは含みません)
コントローラは一般社団法人エコーネットコンソーシアムのホームページに掲載されている製品に限る。性能を満たしても掲載されていない(認証を受けていない)製品は補助対象にならない。
一般社団法人エコーネットコンソーシアムのホームページに掲載されていない(認証を受けていない)製品は補助対象になりません。
以下のいずれかの方法により、ディマンド・リスポンス(DR)に対応する蓄電システムを導入すること。
ディマンド・リスポンス(以下、「DR」という)に対応する蓄電システムを導入すること
建築確認申請書の提出日が2026年6月30日以前の場合に限り、令和6年度補正DR家庭用蓄電池事業に登録された蓄電池およびアグリゲーター・小売電気事業者でも可とする。
なお、建築確認申請書の提出日*4が2026年6月30日以前の場合に限り「令和6年度補正DR家庭用蓄電池事業*5」に登録された蓄電池およびアグリゲーター・小売電気事業者でも可、とします。
対象工事1
解体工事請負契約書は原契約で、締結日・工事場所・発注者の記名押印(建築主またはその親族と一致)・請負者の記名押印があり、解体工事である工事代金が確認できること。
❹工事発注者(注文者)の記名・押印があり、新築する住宅の建築主もしくはその親族と一致していること
対象住宅39
断熱等性能等級6以上であること(外皮平均熱貫流率および冷房期の平均日射取得率に関する基準に限る)。共同住宅は住戸ごとの性能で評価する。
外皮性能について断熱等性能等級*16以上であること
戸建住宅で再生可能エネルギーを除く場合、寒冷地・多雪地域・低日射地域・都市部狭小地等以外は一次エネルギー消費量の削減率35%以上。
一般(右記以外)または低日射地域*4または都市部狭小地等*6再生可能エネルギーを除く場合35%以上*7
戸建住宅で再生可能エネルギーを含む場合、寒冷地・多雪地域・低日射地域・都市部狭小地等以外は一次エネルギー消費量の削減率100%以上。
再生可能エネルギーを含む場合100%以上75%以上(要件なし)
一次エネルギー消費量等級が等級8であること(一次エネ削減率の要件に加え)。
*7一次エネルギー消費量等級が等級8であること
共同住宅は住宅用途部分が占める階数により、再エネ除くは住戸で35%以上(3階以下)、再エネ含むは住棟で75%以上(4・5階)または50%以上(6階以上)等の基準がある。
再生可能エネルギーを含む場合(住棟) 75%以上50%以上(要件なし)
未完成、または完成から1年以内で人の居住に供したことのない住宅であること。
未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの
別棟の建築等で建築確認上「増築」と扱われる住宅でも、確認申請書の工事種別で「新築」と確認できる場合、または住宅瑕疵担保履行法の新築住宅と確認できる場合は対象となる。
別棟の建築等、建築確認上「増築」と扱われる住宅であっても、確認申請書の第四面【3.工事種別】から、「新築」と確認できる場合
建築主(所有者)自らが新築住宅に居住すること。完了報告時の住所が新築住宅の所在地であることを住民票で確認する。
a)建築主(所有者)自らが居住する
住宅の分類は建て方によって、1つの住戸を有する建物(店舗併用住宅を含む)を戸建住宅、2つ以上の住戸を有する建物(二世帯住宅、マンション、長屋を含む)を共同住宅とする。
戸建住宅1つの住戸を有する建物(店舗併用住宅を含む)共同住宅2つ以上の住戸を有する建物(二世帯住宅*1、マンション、長屋を含む)
住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下であること。交付申請時と完了報告時にそれぞれ確認する。床面積は建築基準法の床面積(壁芯算定)による。
建築主が居住する住戸と賃貸の用に供する住戸が併存する住宅は住戸ごとに交付申請が必要。居住住戸は注文住宅の新築、賃貸住戸は賃貸住宅の新築として申請する。
以下の①②に掲げる住戸ごとに交付申請が必要です。
着工時点で、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域、市街化調整区域の土砂災害警戒区域・洪水浸水想定区域・高潮浸水想定区域(浸水想定高さ3m以上に限る)、市街化調整区域以外の災害危険区域内の土砂災害警戒区域・洪水浸水想定区域・高潮浸水想定区域に含まれないこと。
住宅の着工時点で住宅の全部または一部が下記区域内に含まれないこと
建物(共同住宅含む)の一部が土砂災害(特別)警戒区域・急傾斜地崩壊危険区域・地すべり防止区域にかかる場合、すべての住戸が対象外。土地の一部のみが区域内で建物は区域外の場合は対象。
すべての住戸が本補助金の対象になりません。
建物(共同住宅含む)の一部が災害危険区域内に立地している場合、すべての住戸が災害危険区域に立地しているとみなす。
すべての住戸が災害危険区域に立地しているとみなします。
立地する区域の指定解除が対策工事の完了等により予定されることを地方公共団体が公表している場合に限り補助対象。自治体発行の証明書類の提出が必要。古家の建替や個別の開発行為のみでは補助対象にならない。
当該区域の指定の解除が予定されることを地方公共団体が公表*1している場合に限り補助対象とします
都市再生特別措置法に基づく市町村長の勧告に従わなかった旨が公表されている災害レッドゾーン内の開発による住宅は補助対象外。交付申請時に確認する。
その旨が市町村長により公表されている場合は補助対象になりません。
所管行政庁の認定を受けた長期優良住宅で、戸建住宅は断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上、共同住宅も同等級で住戸ごとに評価されたものが対象。
住宅の建て方に応じた、1)2)のいずれにも該当すること。
ZEH水準の省エネ性能を満たす住宅で、断熱等性能等級5以上かつ再生可能エネルギーを除く一次エネルギー消費量削減率20%以上(一次エネルギー消費量等級6以上であること)を満たすものが対象。
住戸の床面積は50㎡以上240㎡以下で、建築基準法の床面積(壁芯算定)で確認する。
住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下である「床面積」は、建築基準法の「床面積」で確認(壁芯算定)
土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域、土砂災害警戒区域、市街化調整区域の洪水浸水想定区域などに立地する住宅は指定解除が予定されている場合などを除き対象外となる。
着工時点において、①、②、④~⑦の区域に立地する場合であっても、対策工事の完了等により
GX志向型住宅は断熱等性能等級6以上、再生可能エネルギーを除く一次エネルギー消費量削減率35%以上、高度エネルギーマネジメントの導入の3つすべてに適合する必要がある。
≪GX志向型住宅の場合≫以下の①~③すべて適合するもの①断熱等性能等級6以上
長期優良住宅は所管行政庁の認定を受けたものが対象となる。ZEH水準住宅は外皮性能の断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量削減率20%以上が必要である。
①長期優良住宅/長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で所管行政庁(都道府県、市区町村等)にて認定を受けたもの
未完成または完成から1年以内で、人の居住の用に供したことのない住宅が対象となる。完成の日付は検査済証の交付日で確認する。
未完成または完成から1年以内であり、「完成の日付」は、検査済証の交付日で確認
共同住宅の場合、対象住戸の床面積は50㎡以上240㎡以下(建築基準法の床面積で確認、壁芯算定)であること。
対象住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下であること
着工時点で①~⑦の区域外に立地することが補助対象となる新築住宅の条件。
着工時点において、以下①~⑦の区域外に立地するもの
市街化調整区域以外の区域かつ災害危険区域(*8)であって、⑥は土砂災害警戒区域、⑦は洪水浸水想定区域もしくは高潮浸水想定区域に該当する場合が立地除外の区域となる。
⑥市街化調整区域以外の区域かつ災害危険区域*8であって土砂災害警戒区域*4
市街化調整区域以外の区域かつ災害危険区域(*8)であって、洪水浸水想定区域もしくは高潮浸水想定区域に該当する場合は立地除外の区域となる。
⑦市街化調整区域以外の区域かつ災害危険区域*8であって洪水浸水想定区域*5*6もしくは高潮浸水想定区域*6*7
⑤または⑦の区域については都道府県管理河川に係る洪水浸水想定区域もしくは高潮浸水想定区域のみを対象とし、国管理河川に係る同区域は対象外とする。
⑤または⑦に掲げる区域については、「都道府県管理河川」に係る「洪水浸水想定区域もしくは高潮浸水想定区域」のみを対象とし、「国管理河川」に係る「洪水浸水想定区域もしくは高潮浸水想定区域」は対象外とします。
平成28年12月31日以前に新築されたことが建物の不動産登記全部事項証明書により確認できる住宅が対象となる。
平成28年12月31日以前に新築されたことが「建物の不動産登記全部事項証明書」により確認できる住宅をいいます。
以下のa)~g)を満たす住宅が補助対象になる。住宅の分類は住戸部分の所在階を問わず建て方によって決まる。
以下のa)~g)を満たす住宅が補助対象になります。
賃貸併用住宅では建築主が自ら居住する住戸は注文住宅の新築として、賃貸とする住戸は賃貸住宅の新築として、住戸ごとに交付申請が必要。
①建築主が自ら居住する住戸:注文住宅の新築
立地適正化計画区域外の災害レッドゾーン内で一定規模以上の開発により建設された住宅で、市町村長の勧告に従わずその旨が公表されている場合は補助対象にならない。
都市再生特別措置法第88条第3項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わず、その旨が市町村長により公表されている場合は補助対象になりません。
検査済証の建物用途が「一戸建ての住宅」「共同住宅」「長屋」のいずれかであること。老人ホーム、倉庫、旅館等は不可。
「建物の用途」が「一戸建ての住宅」「共同住宅」「長屋」のいずれかであること
住戸の延べ面積の申請部分が50㎡以上240㎡以下であること。
登記の表題部①種類が「居宅」または「共同住宅」を含むこと。表題部③床面積が50㎡以上240㎡以下であること。
登記事項証明書の主たる建物(母屋)、または50㎡以上の居宅の附属建物が対象となる。居宅を除却し閉鎖登記すれば申請可。
具体的には「建物の登記事項証明書」における「主たる建物(母屋)」または、『「附属建物」のうち「50㎡以上の住宅」』に該当するものが対象となります。
建物の一部のみを除却した場合は同じ補助の対象とならない。
ただし、建物の一部のみを除却した場合は以下、同じ補助の対象となりません。
併用住宅の居宅部分のみを除却する場合は建物の一部の除却のため補助の対象にならない。
建物の一部を除却しても補助の対象になりません。
主たる建物(居宅)を除却せず、附属建物(居宅・50㎡以上)のみを除却する場合は変更後の登記(全部事項)を提出すれば申請可。附属建物が50㎡以上の居宅であることを確認できる必要がある。
なお、附属建物が50㎡以上の居宅であることが確認できる必要があります。
対象外経費15
リース等の対象となる住宅設備(高効率給湯器、エアコン、冷暖房設備、換気設備、照明設備、熱交換器、HEMSコントローラ)には太陽光発電設備および蓄電池システムは含まない。
太陽光発電設備および蓄電池システムは含みません
未登記の住宅を除却した場合は古家の除却における補助額の加算対象にならない。
未登記の住宅を除却した場合は、古家の除却における補助額の加算対象になりません。
交付申請に必要な証明書類を提出しても、補助金の交付を約束するものではない。
交付申請に必要な証明書類は、補助金の交付を約束するものではありません。
2022年9月30日以前に旧基準で申請された認定通知書は補助対象外となる。
2022年9月30日以前に旧基準で申請された認定通知書は補助対象外となります。
2022年9月30日以前に旧基準で申請された長期使用構造等である旨の確認書は補助対象外となる。
2022年9月30日以前に旧基準で申請された長期使用構造等である旨の確認書は補助対象外となります。
子育てグリーン住宅支援事業(令和6年度補正予算等)で補助金の交付を受けた補助対象については本事業の補助金を受けることはできない。
子育てグリーン住宅支援事業(令和6年度補正予算等)で補助金の交付を受けた補助対象について、本事業の補助金の交付を受けることはできません。
CEV補助金(V2H充放電設備)はV2Hがみらいエコ住宅2026事業の補助対象に含まれないため併用可能。
CEV補助金(V2H充放電設備)〇V2Hはみらいエコ住宅2026事業の補助対象に含まれないので重複していない
家庭用蓄電システム導入支援事業(新築)は蓄電池がみらいエコ住宅2026事業の補助対象に含まれないため併用可能。
DRリソース導入のための家庭用蓄電システム導入支援事業(新築)〇蓄電池はみらいエコ住宅2026事業の補助対象に含まれないので重複していない
住宅ローン減税等の税制措置(新築)は所得税等の控除に係る制度のため、本事業と併用可能。
住宅ローン減税等の税制措置(新築)〇所得税等の控除に係る制度であるため、併用可能の制度
工事請負契約を締結して行う工事に限り補助対象とし、発注者と受注者が同一人格である場合は契約が成立しないため補助対象外となる。
発注者と受注者が同一人格である場合、契約は成立しないため補助対象外となります。
書式の日付(書式右下)が2022年9月以前の場合は補助対象にならない。
書式の日付(書式右下)が2022年9月以前の場合は補助対象になりません。
項目に(-M)を含む場合であっても、共同住宅の場合は補助対象にならない。
項目に「(-M)」を含む場合であっても、共同住宅の場合は補助対象になりません。
2022年10月1日より前に所管行政庁に認定を申請している場合は旧基準が適用され、補助対象にならない。
2022年10月1日より前に所管行政庁に認定を申請している場合は旧基準が適用されるため、補助対象になりません。
2022年10月1日より前に既に所管行政庁による認定を受けている場合、または認定申請している計画に関する変更認定の場合は旧基準が適用され、補助対象にならない。
2022年10月1日より前に既に所管行政庁による認定を受けている場合、または認定申請している計画に関する変更認定の場合は旧基準が適用されるため、補助対象になりません。
除却した附属建物(居宅)が50㎡未満の場合は補助の対象にならない。
除却した附属建物(居宅)が50㎡未満のため、補助の対象になりません。