住宅省エネ2026キャンペーンの給湯省エネ(リフォーム)(補助額〜提出期限)
公募中
- 締切
- 2026年11月16日(月)
概要
- 対象者
- 高効率の給湯器に替える住宅の発注者(個人・法人、管理組合も)
- 補助額
- エコキュート7万〜10万円、ハイブリッド給湯機10万〜12万円、エネファーム17万円
- 主な要件
- 2025年11月28日以降に設置工事を始めたもの
- 注意事項
- 申請は施工業者(給湯省エネ事業者)が行う
詳しい 条件 (177項目)
補助額・補助率
補助上限・補助額・加算26
補助上限6
スラブヒーター(床下蓄熱暖房機)も蓄熱暖房機として撤去に補助を行う。戸建住宅でも1住戸につき1台が上限。電気蓄熱暖房機1台と併せて計2台まで申請可。
戸建住宅であっても1住戸につき1台を上限とします。
1住戸につき補助対象製品いずれか1台×総戸数を上限とする。
1住戸につき補助対象製品*1いずれか1台×総戸数を上限とします。
同一住戸に複数回のリフォーム工事で補助対象製品の設置を行う場合、補助上限の範囲内で申請できる。ただしそれぞれの申請で要件を満たす必要がある。
同一住戸に複数回のリフォーム工事で補助対象製品の設置を行う場合、補助上限の範囲内で申請を行うことができます。
共同住宅等の各住戸の補助上限は1台まで。戸別申請・一括申請を問わず1回まで申請できる。
共同住宅等の各住戸の補助上限は、1台までです。
戸建住宅の電気ヒートポンプ・ガス瞬間式は補助対象製品の性能に応じていずれか2台までが補助対象。
戸建住宅の住戸あたりの補助額上限は、補助対象製品いずれか2台までとなりますが
ハイブリッド給湯機の補助上限は戸建住宅はいずれか2台まで、共同住宅等はいずれか1台まで。
戸建住宅:いずれか2台まで
補助額13
ヒートポンプ給湯機(エコキュート)は補助対象製品の性能に応じて1台につき7万円もしくは10万円。
設置する補助対象製品の性能に応じて
併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)は1台につき10万円もしくは12万円。
併用型給湯機(ハイブリッド給湯機) 1台につき10万円もしくは12万円
共同住宅等の家庭用燃料電池(エネファーム)はいずれか1台まで、1台につき17万円。
家庭用燃料電池:いずれか1台まで1台につき17万円
性能加算要件を満たす場合、基本額7万円に加算額3万円を加え、1台10万円となる。
以下の性能加算要件を満たす場合、定額を加算し、補助します。
性能加算要件を満たす場合、基本額10万円に加算額2万円を加え、1台12万円となる。
[基本額] 10万円+[加算額]2万円/台10万円/台(合計12万円/台)
家庭用燃料電池(エネファーム)は1台17万円の定額で、性能加算はない。
補助額は定額であり、性能加算はありません。
電気蓄熱暖房機は撤去1台につき4万円を加算し、2台までとする(導入する補助対象製品の補助額に加算)。
電気蓄熱暖房機4万円/台2台まで(導入する補助対象製品の補助額に加算)
電気温水器は撤去1台につき2万円を加算し、補助を受ける補助対象製品と同台数まで(導入する補助対象製品の補助額に加算)。
電気温水器2万円/台補助を受ける補助対象製品と(導入する補助対象製品の補助額に加算)同台数まで
ヒートポンプ給湯機(エコキュート)の補助額は表では70,000円/100,000円と示されている。
設置機器ヒートポンプ給湯機(エコキュート) 70,000円/100,000円
潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)の補助額は追い焚き機能なしの場合50,000円/80,000円と示されている。
潜熱回収型ガス給湯器≪追い焚き機能なし≫(エコジョーズ) 50,000円/80,000円
ヒートポンプ給湯機(エコキュート)の補助額は1台あたり7万円。
ヒートポンプ給湯機7万円/台(エコキュート)
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)の補助額は1台あたり10万円。
10万円/台(ハイブリッド給湯機)
家庭用燃料電池(エネファーム)の補助額は1台あたり17万円。
17万円/台(エネファーム)
加算7
補助対象製品の設置に合わせて2025年11月28日以降に電気温水器を撤去する場合、撤去加算を受けられる。撤去契約書、撤去前後写真、銘板写真の提出が必要。
≪補助対象製品の設置に合わせて電気温水器を撤去した場合≫撤去工事の契約書
既存住宅のリフォーム工事に限り、高効率給湯器の設置に合わせて電気蓄熱暖房機または電気温水器の撤去を行う場合は当該撤去工事に応じた定額も加算される。
既存住宅のリフォーム工事に限り、高効率給湯器の設置に合わせて、電気蓄熱暖房機または電気温水器の撤去を行う場合は、当該撤去工事に応じた定額も加算されます
設置する給湯器の性能(追い焚き機能の有無)ごとに加算対象となる工事を実施する場合はその工事方法に応じた定額が加算される。
設置する給湯器の性能(追い焚き機能の有無)ごとに、加算対象となる工事を実施する場合は、その工事方法に応じた定額が加算されます
ヒートポンプ給湯機(エコキュート)が性能加算要件を満たす場合、1台あたり3万円を加算して補助する。
ヒートポンプ給湯機(エコキュート) 3万円/台
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)が性能加算要件を満たす場合、1台あたり2万円を加算して補助する。
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機) 2万円/台
電気蓄熱暖房機の撤去工事を補助対象製品の設置に合わせて行う場合、1台あたり4万円を加算し、補助上限は2台まで。
電気蓄熱暖房機の撤去4万円/台2台まで
電気温水器の撤去工事を補助対象製品の設置に合わせて行う場合、1台あたり2万円を加算して補助する。補助を受ける台数まで。
電気温水器の撤去2万円/台
対象者・要件
対象者・要件93
対象者12
補助対象製品を設置する共同住宅等の全住戸の所有者等(個人・法人を問わない)が補助対象者(共同事業者)になる。買取再販事業者は対象外。
補助対象者には共同住宅等の管理組合も含まれる。管理組合は建物の区分所有等に関する法律第3条に規定される区分所有者の団体で、法人格の有無は問わない。
または共同住宅等の管理組合
買取再販事業者は一括申請の補助対象者にならない。
買取再販事業者は対象になりません。
給湯省エネ事業者と工事請負契約を締結し、本事業の補助対象製品を購入して既存住宅に設置する方が補助対象者になる。
給湯省エネ事業者と工事請負契約*4を締結し、本事業の補助対象製品を購入して、既存住宅に設置する方
補助対象製品を設置する住宅の所有者等である方が補助対象者(共同事業者)になります。
住宅を所有する個人またはその家族が対象になります。
住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人が対象になります。
共同住宅等の管理組合・管理組合法人が対象になります。
販売目的で住宅を所有する買取再販事業者は対象になりません。
工事発注者や住宅の購入者等(共同事業者)は自身で手続きを行うことはできない。
工事発注者もしくは住宅の購入者等(共同事業者)の方が、自身で手続きを行うことはできません。
高効率給湯器を設置する工事発注者、もしくは高効率給湯器を設置した住宅の購入者等が補助対象者となる。
高効率給湯器を設置する工事発注者、もしくは高効率給湯器を設置した住宅の購入者等が補助対象者となります
①補助対象製品を設置する住宅の所有者等であること、②給湯省エネ事業者と不動産売買契約を締結し、既存の給湯器から補助対象製品への交換設置を条件として既存住宅を購入する方であること。
①補助対象製品を設置する住宅の所有者等である方②給湯省エネ事業者と不動産売買契約*1を締結し
要件81
2025年11月28日以降に補助対象製品(1台目)の設置工事に着手したリフォーム工事が補助の対象。契約に含まれる補助対象製品以外の工事開始日が2025年11月27日以前でも問題ない。
同じ工事請負契約に基づく同一の工事内容について複数の交付申請(予約を含む)を重複して行うことはできない(別アカウントによるものを含む)。
同じ⼯事請負契約に基づく同⼀の⼯事内容について複数の交付申請(予約を含む)を重複して⾏うことはできません
戸建住宅に2台の補助対象製品をそれぞれ別々に設置する場合は交付申請を行うことができるが交付申請ごとに補助要件を満たす必要がある。
戸建住宅に2台の補助対象製品をそれぞれ別々に設置する場合、交付申請を行うことができます。
原則、契約に含まれるすべての工事を完了し引渡しを行う。補助対象製品の設置工事が終了し、共同事業者が製品を利用している場合は交付申請可能。
※大規模改修工事など、契約工事のすべてが終わっていない場合でも、補助対象製品の設置工事が終了しており
複数住宅・住棟や補助対象以外の工事を含む契約では対象住宅や住棟ごとに補助事業の対象工事が完了し引渡しが完了したものは申請可能。引き渡されていない工事は申請不可。
対象住宅や住棟ごとに、補助事業の対象工事が完了し、引渡しが完了したものは申請可能です。
撤去加算はリフォーム工事で補助対象製品の設置に伴い2025年11月28日以降に撤去するものに限る。みらいエコ住宅2026事業で高効率給湯器の補助を受ける場合は撤去加算を受けられない。撤去は交付申請時に合わせて申請する必要がある。
みらいエコ住宅2026事業において高効率給湯器の補助を受ける場合、撤去による加算は受けられません
戸建住宅に2台の補助対象製品を設置する場合、それぞれ別の給水・給湯等の配管系統で、補助対象製品ごとに補助要件を満たす必要がある。同一系統への2台目の設置は補助対象にならない。
同一系統に対して2台目の補助対象製品を設置することは補助対象になりません。
契約日が2025年11月27日以前の場合、撮影日を入れた工事看板等は必須になる。その場合、着工日が2025年11月28日以降であることが確認できる追加書類の提出を求める場合がある。
撮影日を入れた工事看板等は、契約日が2025年11月27日以前の場合は必須になります。
撮影後に画像編集により日付を入れることは認められない。ただし信憑性確認機能を有する電子看板アプリ等で後から撮影日を検証できるものは除く。
撮影後、画像編集により、日付を入れることは認められません。
原則として正しい工事前写真が提出できない場合は補助対象にならない。少なくとも撮影日が確認できない写真を含む場合も対象外となる。
原則として正しい工事前写真の提出ができない場合、補助対象になりません。
従前の給湯器と新しい補助対象製品の外見が類似し判別困難な場合、従前の給湯器の銘板ラベル等の追加写真を求めることがある。
従前の給湯器と新しく導入する補助対象製品の外見が類似し、判別が困難な場合、従前の給湯器における銘板ラベル等の追加写真を求めることがあります。
マスキングされていない住民票・マイナンバーカード等は提出されても受付できない。
マスキングされていないこれらの書類は、提出されても受付できません
納品書は納品先住所が対象住宅と一致し、納品事業者が施工業者であること。製品名、製品型番(型式)もしくはセット型番、台数、納品日が記載されていること。
納品先住所が対象住宅の住所と一致すること
無線LANアダプターの納品書は納品先住所が対象住宅と一致し、製品名、製品型番(型式)、台数、納品日の記載があること。
製品型番(型式)の記載があること
製品型番(型式)が確認できない写真、または設置された製品全体が確認できない写真は不備となる。
※以下のような写真の場合(以下のすべてを満たすこと)不備となります。
商業登記の商号が工事発注者の会社名と一致すること。
エネルギー小売業者の名称が給湯省エネ事業者と一致し、エネルギー利用者の住所が対象住宅の住所と一致すること。
エネルギー小売業者の名称が、給湯省エネ事業者と一致すること
電気・ガスの供給契約の名義は工事発注者(共同事業者)である必要はなく、家族等でもよい。
必ずしも工事発注者(共同事業者)である必要はありません。(家族等も可)
信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有する電子看板アプリ等を利用し、後で撮影日が検証できるものは例外とされます。
ただし、信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有する電子看板アプリ等を利用し、後で撮影日が検証できるものはこの限りではありません。
表題部原因およびその日付の登記の日付が工事契約締結日の1年より前であることが必要です。
登記の所在が補助対象製品の設置工事を行った住宅であることが必要です。
共同事業者が登記の所有者であることが必要です。
共同事業者が所有者であること
共同事業実施規約により、エネルギー小売業者と締結する必要があります。
エネルギー小売業者は予め本事業の給湯省エネ事業者に登録する必要があります。
2025年11月28日以降の給湯器の設置開始(1台目)が交付申請の対象期間の要件です。
同じ事業者に補助対象製品導入工事と撤去工事を分けて発注する場合は分離発注にあたりません。
分離発注による交付申請は施工業者から撤去工事の取りまとめに協力を得られることが前提です。ただし、当該協力は義務ではありません。
正しい工事前写真が提出できない場合、1事業者1申請に限り、給湯省エネ事業者の責任で工事【前】写真・提出免除依頼書(給湯器用)を提出すれば、工事前写真の提出が免除されます。
正しい工事前の写真が提出できない場合に、1事業者1申請に限り、給湯省エネ事業者の責任において工事【前】写真・提出免除依頼書(給湯器用)を作成し提出することで、工事【前】写真の提出を免除されます。
契約日が2025年11月27日以前であって、工事看板等により撮影日が確認できない場合も、工事前写真の提出免除の対象です。
契約日が2025年11月27日以前であって、工事看板等により撮影日が確認できない場合も同様です。
工事後写真および補助額の加算を受ける場合に必要な写真は免除されません。
撤去工事契約には締結日の記載があり、着工前であることが必要。
撤去工事契約の締結日の記載があり、着工前であること
登録された補助対象製品1台から複数住戸に給湯する場合も、1台に限り補助を受けられる。交付申請では給湯を受けるいずれかの住戸を申告する。
本事業に登録された補助対象製品1台から複数住戸に給湯する場合も、1台に限り補助を受けることができます。
住宅省エネ支援事業者としての登録要件を満たしていない法人および個人は本事業の交付申請を行うことができません。
住宅省エネ支援事業者としての登録要件を満たしていない者
過去3ヶ年度内に資源エネルギー庁補助金で交付決定の取消相当の理由で返還を求められた者や不適切な行為を行った者は本事業の交付申請が制限されます(制限を行わない旨の通知を受けた者を除く)。
過去3ヶ年度内に資源エネルギー庁補助金において、以下に該当する者
住宅省エネ2026キャンペーンの他の構成事業または指定の過去事業において不適切な行為を行った、または行おうとした法人および個人は交付申請を制限されることがあります。
住宅省エネ2026キャンペーンの他の構成事業または以下のいずれかの事業において、不適切な行為を行った、または行おうとした者
建設業法が定める工事請負契約に相当する内容を含む契約であれば、注文書・請書、売買契約書でも問題ありません。
建設業法が定める工事請負契約に相当する内容を含む契約であれば、注文書・請書、売買契約書でも問題ございません。
建設業法が定める工事請負契約に相当する内容を含めば、契約書のタイトルが売買契約や販売契約等であっても対象になります。
契約書面のタイトルが売買契約や販売契約等であっても対象になります。
工事請負契約の締結日が着工日以前であることが必要です。
補助対象製品(1台目)の設置工事の着手日が着工日となることが必要です。
「補助対象製品(1台目)の設置工事の着手日*1」が着工日
契約に含まれる補助対象製品以外の工事開始日が2025年11月27日以前でも問題ありません。
共同事業実施規約は締結日が記入されていることが必要である。
規約の締結日が記入されていること
規約には補助金の還元方法のいずれかにチェックがあり、申請手続きに係る手数料のいずれかにチェックがあること(手数料請求ありの場合は金額の記入も必須)が必要である。
補助金の還元方法のいずれかにチェックがあること
規約には建築物省エネ法に基づく省エネ性能ラベルまたは省エネ部位ラベルについてチェックがあることが必要である。
補助対象製品を導入する共同事業者が個人の場合、Jクレジット制度の参加表明にいずれかのチェックが必要である。プログラム名を選んだ場合は名称の記入も必要である。
J-クレジット制度の参加表明について、以下のいずれかにチェックがあること
工事発注者の氏名・住所が記入され、押印(または自筆による署名)されており、共同事業者と一致することが必要である。
工事発注者の氏名、住所が記入され、押印(または自筆による署名)されていること
共同事業実施規約は工事請負契約と同時に締結されることが望ましいがやむを得ない場合は締結日が一致しなくても問題ない。
共同事業実施規約は、工事請負契約と同時に締結されることが望ましいですが、やむを得ない場合、工事請負契約と締結日が一致しなくても問題ありません。
提出する工事請負契約書は原契約であることが必要である。
工事請負契約の原契約であること
工事請負契約書に締結日の記載があり、着工前であることが必要である。
工事請負契約の締結日の記載があり、着工前であること
工事場所の記載があり、リフォーム工事を行う住宅の所在地と一致することが必要である。
工事発注者(注文者)の記名・押印があり、共同事業者であること。個人で記名が自署の場合は押印なしでも可。
建設業法が定める工事請負契約に相当する内容を含む契約であれば、タイトルが売買契約書でも提出できる。
建設業法が定める工事請負契約に相当する内容を含む契約であれば、売買契約でも問題ありません。
補助対象製品の設置場所住所が未記載、誤記載、または現住所のみ記載の契約書は認められない。
補助対象製品の設置場所住所が未記載、誤記載または現住所のみ記載されている契約書は認められません。
注文書と注文請書を取り交わして締結したリフォーム工事も対象となり、締結日は注文請書の日付(請負日)とする。
工事請負契約を、注文書および注文請書を取り交わすことで締結したリフォーム工事についても対象になります。
契約締結日は注文請書の日付(請負日)とする。
なお、契約締結日は注文請書の日付(請負日)とします。
電子契約の契約書は紙面上に契約日の記載が必要で、電子契約システムのタイムスタンプは契約日として認められない。
契約日は提出する契約書上に記載を求めます。(電子契約システム上のタイムスタンプは、必ずしも契約日に該当しないため不可)
大規模改修等の場合も、補助対象となるすべての住戸・製品についての各写真が必要である。
(大規模改修等の場合も、補助対象となるすべての住戸・製品についての各写真が必要です)
エコキュートの保証書はメーカー発行のものでなければならず、販売店等が発行する保証書は対象にならない。
メーカー発行の保証書でなければなりません。販売店等が発行する保証書は対象になりません。
上記の確認事項の記載がない保証書は対象にならず、販売店のレシート等では代替できない。
上記の確認事項の記載がない保証書は対象になりません。(販売店のレシート等では代替できません)
保証書のお客様名が記載され、共同事業者(またはその家族等)と一致することが必要である。
お客様名の記載があり、共同事業者(またはその家族等)と一致すること
複数の型番が併記され納品された製品が特定できない保証書は対象にならない。
複数の型番が併記されており、納品された製品が特定できない場合は、対象になりません。
製品型番や製造番号の印字箇所が手書きやシール加工等のある保証書は対象にならない。
製品型番(型式)や製造番号(シリアル)は印字箇所であり、当該箇所が手書きやシール加工等のある保証書は対象になりません。
契約日が2025年11月27日以前の場合に限り、表中に記載された内容の写真が添付されていることが求められる。
契約日が2025年11月27日以前の場合のみ
1)2025年度目標基準値を満たす区分の機器(インターネット接続で翌日の天気予報等に連動して沸き上げをシフトする機能を有することが必須)、または2)基準機種比で5%以上CO2排出量が少ない性能加算要件に該当すること。
以下、1)または2)に該当するものであること。
性能加算では2025年度の目標基準値に0.2以上を加えた年間給湯保温効率または年間給湯効率(寒冷地含む)の性能値を有すること。
◆2025年度の目標基準値(JIS C 9220年間給湯保温効率または年間給湯効率(寒冷地含む))+0.2以上の性能値を有するもの
電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用し貯湯タンクを持つ機器で、JGKAS A705の年間給湯効率108%以上、インターネット接続可能で昼間の再エネ電気を自家消費する機能を有すること。
年間給湯効率が108%以上のものであること。
性能加算はJGKAS A705に基づく年間給湯効率が116.2%以上であること。
年間給湯効率が116.2%以上のものであること。
燃料電池普及促進協会(FCA)の登録機器リストに登録された製品で、停電予想時に稼働を停止しない機能を有すること。
一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)が公表する登録機器リストに登録されている製品
2025年11月28日以降に補助対象製品設置に伴い撤去するリフォーム工事に限る。予算額36億円に達し次第終了予定。
当該加算措置は予算額(36億円)に達し次第、終了予定です。
既存設備の入れ替え(リプレイス)や、既存設備とは別に補助対象製品を増設する場合も、各給湯器が要件を満たせば補助対象。
既にある設備とは別に、新たに補助対象製品を増設する場合
施工業者と工事発注者は補助対象製品を導入する工事について工事請負契約を締結する。金額の多寡によらず締結は事業者の義務。
※工事金額の多寡によらず工事請負契約の締結は、事業者の義務です。(建設業法第19条1項)
先進的窓リノベ2026事業にて補助を受ける工事をみらいエコ住宅2026事業の要件化工事として申請することが可能である。
先進的窓リノベ2026事業にて補助を受ける工事をみらいエコ住宅2026事業における要件化工事として申請することが可能です
給湯省エネ2026事業および賃貸集合給湯省エネ2026事業を併用した場合、要件化工事における特定エコ住宅設備の設置を行ったものとして取り扱う。
要件化工事における特定エコ住宅設備*2の設置を行ったものとして取り扱います
対象建材・設備の性能等に応じて、補助対象が重複しなければ構成事業を併用できる。同一の工事請負契約および工期でも可。
補助対象が重複しなければ併用することができます
同一箇所の工事、同一の設置工事において、各事業に重複して申請することはできない。異なる箇所・設置工事をそれぞれ交付申請することは可能。
同一箇所の工事、同一の設置工事において、各事業に重複して申請することはできません
ワンストップ対応は1つの工事請負契約に基づくリフォーム工事に限り利用できる。新築住宅、非住宅、リース契約を伴う交付申請は利用できない。
ワンストップ対応は「1つの工事請負契約に基づくリフォーム工事」に限り利用できます
新築住宅、非住宅、リース契約を伴う交付申請はワンストップ対応を利用できない。
新築住宅、非住宅、リース契約を伴う交付申請は利用できません
高効率給湯器を導入する共同事業者が個人の場合、申請時に共同事業実施規約上でJ-クレジット制度に参加する意思を表明する。表明しない場合は補助対象とならない。
参加意思を表明しない場合は、補助対象となりません。
給湯省エネ事業者の登録は法人の場合は国内に法人登記された法人であることなど、規定の要件をすべて満たす法人または個人事業主が対象。
給湯省エネ事業者として参加するには住宅省エネ支援事業者および給湯省エネ事業者として登録を受ける必要がある。
「住宅省エネ支援事業者」および「給湯省エネ事業者」として登録を受ける必要があります
家庭用燃料電池(エネファーム)に性能加算はない。
※家庭用燃料電池(エネファーム)に性能加算はありません。
補助対象製品を導入する共同事業者が個人の場合、共同事業実施規約でJ-クレジット制度に参加する意思を表明している必要がある。事務局指定団体(J-グリーン・リンケージ倶楽部)に入会予定とするか、地方公共団体・民間団体等のプログラムに入会予定・入会済みとして申告する。
共同事業実施規約において、以下のいずれかの方法によりJ-クレジット制度に参加することへの意思を表明していること
対象経費
対象製品・対象工事・対象住宅・対象外経費39
対象製品3
事務局に登録された補助対象製品が対象で、キャンペーンホームページの補助対象製品の検索で確認できる。
事務局に登録された補助対象製品は本キャンペーンホームページの【補助対象製品の検索】から確認できます。
既存のエコジョーズを補助熱源とするハイブリッド給湯機は対象となるがそのエコジョーズに他の国費事業が入っていないことが前提。
既存のエコジョーズを補助熱源とするハイブリッド給湯機も、本事業の補助対象となります。
補助対象になる高効率給湯器は機器ごとの性能要件を満たし、事務局に対象機器として登録された製品に限る。
補助対象になる高効率給湯器は、機器ごとにそれぞれの性能要件を満たし、予め本事業の対象機器として事務局に登録された製品
対象工事4
給湯省エネ事業者であり工事請負契約を締結した事業者であれば、メーカーが自社の補助対象製品を施工する場合も対象になります。
給湯省エネ事業者であり工事請負契約を締結した事業者であれば、メーカーが自社の補助対象製品を施工する場合も補助対象になります。
社長個人と経営する会社(法人)は別人格のため、契約が成立し補助対象となります。
社長個人と、経営する会社(法人)は別人格であり、契約が成立するため、補助対象となります。
補助対象製品費用を含めて工事請負契約を締結しているものが対象となる。
補助対象製品費用を含めて工事請負契約を締結しているものが対象です。
住宅の所有者である消費者等が施工業者・販売事業者またはリース事業者等と契約を締結し、一定の性能を満たす高効率給湯器の導入を行うリフォーム工事またはリース利用等をする事業が補助対象。
対象住宅8
戸建住宅、共同住宅等の別を問わず、既存住宅が対象になります。
戸建住宅*1、共同住宅等*2の別を問わず、既存住宅が対象になります。
補助対象製品の設置が2台を超えない限り、二世帯住宅を1戸の住宅(戸建住宅)として申請しても差支えありません。
補助対象製品の設置が2台を超えない限り、1戸の住宅(戸建住宅)として申請しても差支えありません。
増築部分が住宅であり、本事業に登録された補助対象製品を設置した場合は補助対象になります。
倉庫や店舗等からリフォームにより住宅へ用途変更する場合も、交付申請時点で住宅であることが確認できれば補助対象です。
交付申請時点で住宅であることが確認できる場合は補助対象となります。
別荘や賃貸住宅、シェアハウスも要件を満たす場合は補助対象になります。
別荘や賃貸住宅、シェアハウスについて要件を満たす場合は補助対象になります。
リフォーム前後で戸数が異なる場合はリフォーム後の戸数で数えます。
みらいエコ住宅2026事業のリフォームは平成28年以前に新築された住宅に要件化工事を実施する必要がある。平成28年12月31日以前の新築は建物の不動産登記全部事項証明書で確認する。
平成28年以前に新築された住宅*1に要件化工事*2を実施する必要があります
既存住宅の購入は既存の給湯器から補助対象製品への交換設置を条件とする特約がある場合に補助対象となる。未使用の補助対象製品を設置するだけでは補助対象にならない。
(未使用の補助対象製品を設置するだけでは補助対象になりません)
対象外経費24
現場の調査・採寸や見積もり、足場の設置、資材の搬入、現場の仮囲いの設置、現場事務所の建設、既設建築物の除却等は本事業における工事着手にあたらない。
以下は本事業における工事着手にはあたりません。現場の調査・採寸や見積もり、足場の設置、資材の搬入
給湯省エネ2025事業(令和6年度補正予算)で補助金の交付を受けた給湯器は本事業に交付申請を行うことはできない。
給湯省エネ2025事業(令和6年度補正予算)で補助金の交付を受けた給湯器は本事業に交付申請を行うことはできません。
撤去工事を導入工事の事業者とは別の事業者に発注(分離発注)する場合、導入工事を行う事業者がすべての手続き、受領および還元等を代表して行う必要がある。同一事業者への分けての発注は分離発注にあたらない。
撤去工事を、補助対象製品の導入工事を行う事業者とは別の事業者に発注(分離発注)する場合は
撤去工事の工事請負契約書上に電気蓄熱暖房機の撤去が定められていない場合は加算対象とならない。
撤去工事の工事請負契約書上に電気蓄熱暖房機の撤去が定められていない場合は加算対象となりません。
同一の補助対象製品に対し、複数回の補助を受けることはできません。
給湯省エネ2025事業(令和6年度補正予算)で補助金の交付を受けた補助対象製品は本事業では補助対象として取り扱われません。
本事業期間中に制限が解除された場合でも、制限期間中に契約または着工した補助事業は本事業の交付の対象にならない場合があります。
当該制限期間中に契約または着工した補助事業について、本事業の交付の対象にならない場合があります。
両事業の補助対象である機器であっても、1つの機器に対して両事業の補助を受けることはできません。
1つの機器に対して両事業の補助を受けることはできず
同一人格間の契約は成立しないため補助対象になりません。個人事業主が自らと工事請負契約を締結する場合も対象外です。
不動産登記や固定資産の課税で住宅以外に分類される建物、または現に住宅以外(店舗や施設等)に使用している建物に設置する給湯器は原則補助対象となりません。
以下に該当する建物に設置する給湯器は、原則補助対象となりません。
住宅であっても宿泊施設として営業している場合は補助対象にならない場合があります。
住宅であっても、宿泊施設として営業している場合、補助対象にならない場合があります。
モデルハウスは展示施設であり住宅に該当しないため、販売後の給湯器は中古品として補助対象になりません。
モデルハウスは展示施設であり、本事業において住宅に該当しません。
発注者が補助対象製品を購入し取り付けを依頼する施主支給や材工分離による工事は本事業の対象にならない。
リフォーム工事の発注者が補助対象製品を購入し、その取り付けを依頼する工事(いわゆる施主支給や材工分離による工事)は本事業の対象になりません。
補助事業に要する経費が補助額に満たないものは補助対象となりません。
国費の他の構成事業で補助対象となったエコジョーズやエネファームを補助熱源とするハイブリッド給湯機は補助対象外。
補助の対象となったエコジョーズやエネファームを補助熱源とするハイブリッド給湯機は本事業の補助対象になりません。
国費の他の構成事業で補助されたエコジョーズやエコフィールをバックアップ熱源とするエネファームは補助対象外。
補助の対象となったエコジョーズやエコフィールをバックアップ熱源とするエネファームは本事業の補助対象になりません。
みらいエコ住宅2026事業で高効率給湯器の補助を受ける場合は撤去加算を受けられない。エコキュートの撤去は加算対象外。
(みらいエコ住宅2026事業において高効率給湯器の補助を受ける場合、撤去による加算は受けられません)
新築注文住宅の建替え(解体)に伴う撤去は加算対象外。撤去加算はリフォームにより補助対象製品を導入する場合に限る。
新築住宅は撤去加算措置の対象になりません。
発注者が補助対象製品を購入し取り付けのみ依頼する工事(施主支給や材工分離)は補助対象外。
リフォーム工事の発注者が補助対象製品を購入し、その取り付けを給湯省エネ事業者に依頼する工事
中古品、またはメーカーの保証の対象外である機器は補助対象外。
専ら店舗等で利用する機器や、倉庫・店舗等(住宅以外の用途)に設置する機器は補助対象外。
店舗併用型住宅等に設置するもので、専ら店舗等で利用する機器
従前より省エネ性能が下がる機器、自社保有住宅を自社で行うリフォーム、DIYは補助対象外。
展示するかどうかに関わらず組立・設置・通水・通電のいずれかを行った給湯器は中古品となる。
展示する、しないに関わらず組立・設置・通水・通電のいずれかを行った給湯器は「中古品」です。
既存賃貸集合住宅で従来型給湯器から小型の省エネ給湯器(エコジョーズ/エコフィール)に交換する場合は賃貸集合給湯省エネ2026事業を利用した方がより高い補助を受けられる場合がある。
既存賃貸集合住宅において、従来型給湯器から小型の省エネ給湯器(エコジョーズ/エコフィール)に交換する場合は、賃貸集合給湯省エネ2026事業を利用した方が、より高い補助を受けることができる場合があります
申請期間・事業期間
受付期間・提出期限19
受付期間16
2026年3月31日から2026年11月16日まで(交付申請の予約。締切は予算の執行状況に応じて公表)
交付申請の予約受付期間:2026年3月31日*3〜遅くとも2026年11月16日*4
交付申請の受付期間は2026年3月31日から遅くとも2026年12月31日まで。添付書類の登録は2026年4月15日より開始。予算上限に達し次第受付終了。
①交付申請の受付期間:2026年3月31日*1〜遅くとも2026年12月31日*2
一括申請の交付申請予約の有効期間は提出日によらず2026年12月31日まで。有効期間を超過した予約は交付申請の状況によらず失効し、事前の通知は行わない。
一括申請の場合、交付申請の予約の有効期間は、提出日によらず2026年12月31日までとなります。
事務局が予約申請を審査し要件を満たさないとして却下した日、または予約承認後に交付申請を提出した日に予約は有効期間を待たずに失効する。
以下の場合は、予約の有効期間を待たずに予約は失効となります。
契約日は2025年11月28日以降で、着工日以前であることが必要です。
交付申請の予約は2026年3月31日から予算上限に達するまで受け付け、遅くとも2026年11月16日までです。
交付申請の予約受付期間2026年3月31日*2~予算上限に達するまで(遅くとも2026年11月16日まで)*3
交付申請は2026年3月31日から予算上限に達するまで受け付け、遅くとも2026年12月31日までです。
交付申請の受付期間2026年3月31日*2~予算上限に達するまで(遅くとも2026年12月31日まで)*3
交付申請(予約を含む)の受付期間であっても、予算の上限に達し次第、受付は終了します。
交付申請(予約を含む)の受付期間であっても、予算の上限に達し次第、受付終了となります。
2025年11月28日から遅くとも2026年12月31日までに補助対象製品(1台目)の設置工事の着手日が着工日となる工事が対象です。
2025年11月28日~遅くとも2026年12月31日まで
契約工事全体の着手日以降に行う予約の受付期間は2026年3月31日から遅くとも2026年11月16日までです。
予約受付期間2026年3月31日*2~遅くとも2026年11月16日まで*3
交付申請の受付期間は2026年3月31日から遅くとも2026年12月31日までです。
交付申請の受付期間の2026年3月31日*2~遅くとも2026年12月31日まで*3
予算の執行状況により交付申請の受付を終了した場合、当該終了日までとなります。
補助対象となるリフォーム工事の着手は2025年11月28日以降であること。
2025年11月28日以降リフォーム工事の着手
補助対象期間の対象契約日は「不動産売買契約の締結日」が着工日以前であること。着工日は「住宅の引渡日」が2025年11月28日から遅くとも2026年12月31日までとする。
「不動産売買契約の締結日以降」の交付申請の予約受付は2026年3月31日から遅くとも2026年11月16日まで。添付書類の登録は2026年4月15日より開始する。予算の執行状況により交付申請の受付を終了した場合は当該終了日までとなる。
交付申請の予約受付2026年3月31日*5~遅くとも2026年11月16日*6
「住宅の引渡し後」の交付申請受付は2026年3月31日から遅くとも2026年12月31日まで。予算の執行状況により受付を終了した場合は当該終了日までとなる。
「住宅の引渡し後」の2026年3月31日~遅くとも2026年12月31日*6