住宅省エネ2026キャンペーンのみらいエコ住宅(リフォーム)(補助額〜対象工事)

公募中

締切
2026年12月31日(木)
補助上限
100万円

概要

対象者
平成28年以前に建てた住宅をリフォームする発注者(個人・法人)
対象工事
断熱・エコ住宅設備(エコキュート・エコジョーズなど)のリフォーム
主な要件
決められた省エネのリフォーム工事を必ず入れること
注意事項
申請は登録した住宅省エネ支援事業者が行い、自分ではできない

詳しい条件(178項目)

補助額・補助率

補助上限・補助額・加算
115

補助上限14

  • 計算例(全体断熱、新築年平成2年)では補助額上限は500,000円。補助額の合計が上限を超えるため、補助額は500,000円となる。

    補助額:500,000円(補助上限:500,000円<補助額の合計:562,500円)

    手引き p.111

  • 計算例(部分断熱、新築年平成10年)では補助額上限は400,000円。補助額の合計は91,500円で上限未満となる。

    補助額上限:400,000円

    手引き p.111

  • 共用部へ行う補助対象工事を a)~c)に分類し、分類に応じて申請数の上限を設定します。

    共用部へ行う「補助対象工事」を以下a)~c)に分類し、分類に応じて申請数の上限を設定します

    手引き p.129

  • 対象住戸へ工事した場合、太陽熱利用システム、高断熱浴槽、蓄電池は1戸につき各1台(箇所)までです。

    手引き p.129

  • 共用部全体で、ビルトイン食器洗機、掃除しやすいレンジフード、ビルトイン自動調理対応コンロ、浴室乾燥機は各1台(箇所)までです。各工事につき住棟全体で、対象住戸数+1、または総住戸数のいずれか小さい方までです。

    共用部全体で、各1台(箇所)まで

    手引き p.129

  • 住戸専用の場合は1戸につき1台までで、住棟全体で対象住戸数までです。

    手引き p.129

  • 共用の宅配ボックスはボックス数が対象住戸数+1または20のいずれか小さい方までです。

    手引き p.129

  • 住戸専用の宅配ボックスと共用の宅配ボックスをともに設置した場合、住棟全体の申請数の上限は住戸専用の台数と共用のボックス数を合わせて、対象住戸数+1または総戸数のいずれか小さい方までです。

    住戸専用の宅配ボックスと共用の宅配ボックスをともに設置した場合、住棟全体における申請数の上限は

    手引き p.129

  • 義務基準に相当する工事(開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、特定エコ住宅設備の設置の組み合わせ)は100万円/戸です。

    平成3年以前*3 100万円/戸50万円/戸

    手引き p.130

  • 新築時期が平成4年~平成28年の住宅で、義務基準に相当する工事の補助上限は80万円/戸です。

    平成4年~平成28年*4 80万円/戸40万円/戸

    手引き p.130

  • 住棟全体の補助額の上限は(対象住戸数+1)×13,200円、または総戸数×13,200円のいずれか小さい額です。

    住棟全体における補助額の上限は、「(対象住戸数+1)×13,200円」または「総戸数×13,200円」のいずれか小さい額となります

    手引き p.130

  • 100万円※※1戸あたり。家が建った年と工事の内容で変わる

    ◆特定エコ住宅設備の設置上限100万円/戸

    手引き p.21

  • 平成4年~平成28年に新築された住宅で義務基準相当のリフォームを実施し、エコ住宅設備を設置する場合の上限は80万円/戸です。

    ◆エコ住宅設備の設置上限80万円/戸

    手引き p.21

  • 平成3年以前に新築された住宅で次世代省エネ基準相当のリフォームを実施し、バリアフリー改修等を行う場合の上限は50万円/戸です。

    ◆バリアフリー改修上限50万円/戸

    手引き p.21

補助額100

  • ヒートポンプ給湯機(エコキュート)の補助額は70,000円/100,000円です。

    ヒートポンプ給湯機(エコキュート) 70,000円/100,000円

    手引き p.3

  • 潜熱回収型ガス給湯器(追い焚き機能なし・エコジョーズ)の補助額は50,000円/80,000円です。

    (エコジョーズ) 50,000円/80,000円

    手引き p.3

  • 潜熱回収型石油給湯機(追い焚き機能あり・エコフィール)の補助額は70,000円/100,000円です。

    (エコフィール) 70,000円/100,000円

    手引き p.3

  • 家庭用燃料電池(エネファーム)の補助額は170,000円です。

    (エネファーム) 170,000円

    手引き p.3

  • 開口部の改修で工事内容が特大(G)の場合の補助額は41,000~86,000円です。補助額は製品の性能と既存サッシの断熱等の組み合わせにより変わります。

    特大(G) 41,000~86,000円

    手引き p.3

  • 一棟の共同住宅における工事を一括で作成する手続きの場合は補助額の算出方法が異なる。詳細は後日公表される。

    ※一棟の共同住宅における工事を一括で作成する手続きの場合は、補助額の算出方法が異なります。

    手引き p.148

  • 平成3年以前に新築され、義務基準相当に引き上げるリフォームの補助額上限は100万円/戸。

    平成3年以前「義務基準*6」に新築された住宅相当に引き上げるリフォーム上限100万円/戸

    手引き p.15

  • 平成4年~平成28年に新築され、義務基準相当に引き上げるリフォームの補助額上限は80万円/戸。

    平成4年~平成28年上限80万円/戸

    手引き p.15

  • 平成3年以前に新築され、次世代省エネ基準相当に引き上げるリフォームの補助額上限は50万円/戸。

    平成3年以前「次世代省エネ基準*7」に新築された住宅相当に引き上げるリフォーム上限50万円/戸

    手引き p.15

  • 平成4年~平成28年に新築された住宅で次世代省エネ基準相当に引き上げるリフォームの補助額上限は40万円/戸。

    平成4年~平成28年に新築された住宅上限40万円/戸

    手引き p.15

  • 躯体の断熱改修の補助額は部位(外壁、屋根・天井、床)ごとに断熱材の区分に応じて定められた単価を断熱材使用量に乗じて算出する。

    部位(外壁、屋根・天井、床)ごとに、断熱材の区分に応じて定められた単価を乗じて算出します

    手引き p.111

  • 部分断熱の場合、間仕切壁の使用量は外壁の使用量と合算する。

    部分断熱の場合、間仕切壁の使用量は外壁の使用量と合算してください

    手引き p.111

  • 補助額は補助対象工事に応じて定める額の合計になる。

    補助額は、「補助対象工事」に応じて定める額の合計になります。

    手引き p.45

  • ガラス交換で面積1.4㎡以上の場合、枚数あたりの補助額は性能区分により24,000円、18,000円、27,000円のいずれか。

    大1.4㎡以上24,000円/枚18,000円/枚27,000円/枚ガラス交換

    手引き p.48

  • ガラス交換で面積0.8㎡以上1.4㎡未満の場合、枚数あたりの補助額は性能区分により16,000円、13,000円、18,000円のいずれか(A区分は対象外の表示)。

    中0.8㎡以上1.4㎡未満―16,000円/枚13,000円/枚18,000円/枚

    手引き p.48

  • ガラス交換で面積0.1㎡以上0.8㎡未満の場合、枚数あたりの補助額は性能区分により4,000円、3,000円、5,000円のいずれか。

    小0.1㎡以上0.8㎡未満4,000円/枚3,000円/枚5,000円/枚

    手引き p.48

  • ガラス交換の補助額は箇所数ではなく、交換するガラスの枚数を乗じて算出する。

    箇所数ではなく、交換するガラスの枚数を乗じて算出します。

    手引き p.48

  • 内窓設置で面積2.8㎡以上の場合、箇所あたりの補助額は性能区分により42,000円、37,000円、27,000円、42,000円のいずれか。

    大2.8㎡以上42,000円/箇所37,000円/箇所27,000円/箇所42,000円/箇所内窓設置

    手引き p.48

  • 内窓設置で面積1.6㎡以上2.8㎡未満の場合、箇所あたりの補助額は性能区分により22,000円、19,000円、16,000円、22,000円のいずれか。

    中1.6㎡以上2.8㎡未満22,000円/箇所19,000円/箇所16,000円/箇所22,000円/箇所

    手引き p.48

  • 内窓設置で面積0.2㎡以上1.6㎡未満の場合、箇所あたりの補助額は性能区分により17,000円、16,000円、13,000円、17,000円のいずれか。

    小0.2㎡以上1.6㎡未満17,000円/箇所16,000円/箇所13,000円/箇所17,000円/箇所

    手引き p.48

  • 外窓交換で面積2.8㎡以上の場合、箇所あたりの補助額は性能区分により49,000円、41,000円、63,000円のいずれか。

    大2.8㎡以上49,000円/箇所41,000円/箇所63,000円/箇所

    手引き p.48

  • 外窓交換で面積1.6㎡以上2.8㎡未満の場合、箇所あたりの補助額は性能区分により35,000円、31,000円、48,000円のいずれか(A区分は対象外の表示)。

    中1.6㎡以上2.8㎡未満―35,000円/箇所31,000円/箇所48,000円/箇所

    手引き p.48

  • 外窓交換で面積0.2㎡以上1.6㎡未満の場合、箇所あたりの補助額は性能区分により28,000円、26,000円、29,000円のいずれか。

    小0.2㎡以上1.6㎡未満28,000円/箇所26,000円/箇所29,000円/箇所

    手引き p.48

  • ドア交換で開戸1.8㎡以上、大引戸3.0㎡以上の場合、箇所あたりの補助額は性能区分により44,000円、41,000円、41,000円のいずれか。

    開戸:1.8㎡以上大引戸:3.0㎡以上44,000円/箇所41,000円/箇所41,000円/箇所

    手引き p.48

  • ドア交換で開戸1.0㎡以上1.8㎡未満、小引戸1.0㎡以上3.0㎡未満の場合、箇所あたりの補助額は性能区分により25,000円、23,000円、23,000円のいずれか。

    開戸:1.0㎡以上1.8㎡未満小引戸:1.0㎡以上3.0㎡未満25,000円/箇所23,000円/箇所23,000円/箇所

    手引き p.48

  • 防犯の外窓交換で面積2.8㎡以上の場合、箇所あたり44,400円。

    大2.8㎡以上44,400円/箇所

    手引き p.49

  • 防犯の外窓交換で面積1.6㎡以上2.8㎡未満の場合、箇所あたり31,200円。

    中1.6㎡以上2.8㎡未満31,200円/箇所

    手引き p.49

  • 防犯の外窓交換で面積0.2㎡以上1.6㎡未満の場合、箇所あたり26,400円。

    小0.2㎡以上1.6㎡未満26,400円/箇所

    手引き p.49

  • 防犯のドア交換で開戸1.8㎡以上、大引戸3.0㎡以上の場合、箇所あたり63,600円。

    開戸:1.8㎡以上大引戸:3.0㎡以上63,600円/箇所

    手引き p.49

  • 防犯のドア交換で開戸1.0㎡以上1.8㎡未満、小引戸1.0㎡以上3.0㎡未満の場合、箇所あたり45,600円。

    開戸:1.0㎡以上1.8㎡未満小引戸:1.0㎡以上3.0㎡未満45,600円/箇所

    手引き p.49

  • 防音のガラス交換で面積1.4㎡以上の場合、枚数あたり13,200円。

    大1.4㎡以上13,200円/枚

    手引き p.50

  • 防音のガラス交換で面積0.8㎡以上1.4㎡未満の場合、枚数あたり9,600円。

    中0.8㎡以上1.4㎡未満9,600円/枚

    手引き p.50

  • 防音のガラス交換で面積0.1㎡以上0.8㎡未満の場合、枚数あたり3,600円。

    小0.1㎡以上0.8㎡未満3,600円/枚

    手引き p.50

  • 防音の内窓設置で面積2.8㎡以上の場合、箇所あたり15,000円。

    大2.8㎡以上15,000円/箇所

    手引き p.50

  • 防音の内窓設置で面積1.6㎡以上2.8㎡未満の場合、箇所あたり12,000円。

    中1.6㎡以上2.8㎡未満12,000円/箇所

    手引き p.50

  • 防音の内窓設置で面積0.2㎡以上1.6㎡未満の場合、箇所あたり10,200円。

    小0.2㎡以上1.6㎡未満10,200円/箇所

    手引き p.50

  • 防音の外窓交換で面積2.8㎡以上の場合、箇所あたり30,000円。

    大2.8㎡以上30,000円/箇所

    手引き p.50

  • 防音の外窓交換で面積1.6㎡以上2.8㎡未満の場合、箇所あたり24,000円。

    中1.6㎡以上2.8㎡未満24,000円/箇所

    手引き p.50

  • 防音の外窓交換で面積0.2㎡以上1.6㎡未満の場合、箇所あたり20,400円。

    小0.2㎡以上1.6㎡未満20,400円/箇所

    手引き p.50

  • 防音のドア交換で開戸1.8㎡以上、大引戸3.0㎡以上の場合、箇所あたり43,200円。

    開戸:1.8㎡以上大引戸:3.0㎡以上43,200円/箇所

    手引き p.50

  • 防音のドア交換で開戸1.0㎡以上1.8㎡未満、小引戸1.0㎡以上3.0㎡未満の場合、箇所あたり38,400円。

    開戸:1.0㎡以上1.8㎡未満小引戸:1.0㎡以上3.0㎡未満38,400円/箇所

    手引き p.50

  • 防災のガラス交換で面積1.4㎡以上の場合、枚数あたり21,600円。

    大1.4㎡以上21,600円/枚

    手引き p.51

  • 防災のガラス交換で面積0.8㎡以上1.4㎡未満の場合、枚数あたり14,400円。

    中0.8㎡以上1.4㎡未満14,400円/枚

    手引き p.51

  • 防災のガラス交換で面積0.1㎡以上0.8㎡未満の場合、枚数あたり8,400円。

    小0.1㎡以上0.8㎡未満8,400円/枚

    手引き p.51

  • 防災の外窓交換で面積2.8㎡以上の場合、箇所あたり49,200円。

    大2.8㎡以上49,200円/箇所

    手引き p.51

  • 防災の外窓交換で面積1.6㎡以上2.8㎡未満の場合、箇所あたり32,400円。

    中1.6㎡以上2.8㎡未満32,400円/箇所

    手引き p.51

  • 防災の外窓交換で面積0.2㎡以上1.6㎡未満の場合、箇所あたり19,200円。

    小0.2㎡以上1.6㎡未満19,200円/箇所

    手引き p.51

  • 複数の機能を有する対象製品を使用しても重複して補助を受けることはできない。

    これらの製品を使用した場合でも重複して補助を受けることはできません。

    手引き p.51

  • 複数の機能を有する製品は有する機能のうち補助額が一番高いものの補助額を計上する。

    有する機能のうち、補助額が一番高いものの補助額を計上してください。

    手引き p.51

  • 外壁の断熱改修で、性能区分Fは熱伝導率0.022以下の断熱材に対し44,000円/㎥。補助額は改修後の断熱材の使用量に単価を乗じて算出する。

    改修後の外壁、屋根・天井、床の部位ごとに、断熱材の使用量に下表に定める単価を乗じて算出

    手引き p.53

  • 外壁の断熱改修で、性能区分Eは熱伝導率0.028以下の断熱材に対し30,000円/㎥。

    E 0.028以下30,000円/㎥

    手引き p.53

  • 外壁の断熱改修で、性能区分Dは熱伝導率0.034以下の断熱材に対し15,000円/㎥。部分断熱の場合は間仕切壁を含む。

    D 0.034以下15,000円/㎥

    手引き p.53

  • 外壁の断熱改修で、性能区分C・B・A-2・A-1(熱伝導率0.040・0.045・0.050・0.052以下)の断熱材に対し14,000円/㎥。

    C / B / A-2 / A-1 0.040以下/ 0.045以下/ 0.050以下/ 0.052以下14,000円/㎥

    手引き p.53

  • 屋根・天井の断熱改修で、性能区分Fは熱伝導率0.022以下の断熱材に対し44,000円/㎥。

    F 0.022以下44,000円/㎥E 0.028以下30,000円/㎥屋根・天井

    手引き p.53

  • 屋根・天井の断熱改修で、性能区分Eは熱伝導率0.028以下の断熱材に対し30,000円/㎥。

    E 0.028以下30,000円/㎥屋根・天井

    手引き p.53

  • 屋根・天井の断熱改修で、性能区分Dは熱伝導率0.034以下の断熱材に対し15,000円/㎥。

    D 0.034以下15,000円/㎥C 0.040以下14,000円/㎥

    手引き p.53

  • 屋根・天井の断熱改修で、性能区分Cは熱伝導率0.040以下の断熱材に対し14,000円/㎥。

    C 0.040以下14,000円/㎥B / A-2 / A-1

    手引き p.53

  • 屋根・天井の断熱改修で、性能区分B・A-2・A-1(熱伝導率0.045・0.050・0.052以下)の断熱材に対し13,000円/㎥。

    B / A-2 / A-1 0.045以下/ 0.050以下/ 0.052以下13,000円/㎥

    手引き p.53

  • 床(基礎の断熱改修を含む)の断熱改修で、性能区分Fは熱伝導率0.022以下の断熱材に対し62,000円/㎥。

    F 0.022以下62,000円/㎥E 0.028以下48,000円/㎥床

    手引き p.53

  • 床(基礎の断熱改修を含む)の断熱改修で、性能区分Eは熱伝導率0.028以下の断熱材に対し48,000円/㎥。

    E 0.028以下48,000円/㎥床

    手引き p.53

  • 床(基礎の断熱改修を含む)の断熱改修で、性能区分Dは熱伝導率0.034以下の断熱材に対し27,000円/㎥。

    D 0.034以下27,000円/㎥C / B / A-2 / A-1

    手引き p.53

  • 床の断熱改修で、性能区分C・B・A-2・A-1(熱伝導率0.040・0.045・0.050・0.052以下)の断熱材に対し25,000円/㎥。

    C / B / A-2 / A-1 0.040以下/ 0.045以下/ 0.050以下/ 0.052以下25,000円/㎥

    手引き p.53

  • 算出結果は2桁以下を切り捨てる。例として算出結果が32,184円の場合、補助額は32,100円となる。

    2桁以下は切り捨てです。例)算出結果が32,184円の場合、補助額は32,100円となります。

    手引き p.53

  • ヒートポンプ給湯機(エコキュート)は設置台数によらず、1戸あたり45,000円。

    ヒートポンプ給湯機(エコキュート)電気ヒートポンプ・ガス45,000円/戸

    手引き p.54

  • 潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)は1戸あたり30,000円。

    潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ) 30,000円/戸

    手引き p.54

  • 瞬間式併用型給湯器(ハイブリッド給湯機)の補助額は本文の表組みが崩れており金額を確定できない。

    瞬間式併用型給湯器(ハイブリッド給湯機)※3-4特定エコ住宅設備の設置

    手引き p.54

  • 太陽熱利用システムは1戸あたり45,000円。蓄熱槽がある場合はJIS A4113:2021に規定する太陽蓄熱槽と同等以上の性能を有することが確認できること。

    太陽熱利用システム(蓄熱槽がある場合は、JIS A4113:2021に規定する太陽蓄熱槽と

    手引き p.54

  • 環境共創蓄電池イニシアチブにおいて令和4年度以降登録・公表されている定置用リチウム蓄電池の蓄電システムは1戸あたり96,000円。

    定置用リチウム蓄電池のうち、一般社団法人環境共創蓄電池イニシアチブにおいて令和4年度以降登録・公表されている

    手引き p.54

  • 高効率エアコンは設備の種類に応じた補助額に設置台数を乗じた額で、1台あたり52,000円。

    高効率エアコン*2を参照ください。52,000円/台

    手引き p.54

  • 節水型トイレ(掃除しやすい機能を有するもの以外)は1台あたり31,500円。

    専用洗浄弁式節水Ⅱ型31,500円/台

    手引き p.54

  • 熱交換機能を有する第一種換気設備(集中換気ユニット1台と関連部材を1セット)は1セット70,000円。

    第一種換気設備(給気と排気の双方のために送風機を用いるダクト式もの)

    手引き p.54

  • 第一種以下のA~Cいずれかを満たすノンダクト式換気設備は1台あたり20,000円。

    ノンダクト式B.ダクトなし、温度交換効率70%以上20,000円/台

    手引き p.54

  • ビルトインの組込型電気食器洗機は設置台数によらず1戸あたり30,000円。

    組込型であること。30,000円/戸

    手引き p.56

  • 掃除しやすいレンジフードは設置台数によらず1戸あたり15,600円。

    ファン15,600円/戸レンジフード

    手引き p.56

  • 自動温度調節機能と自動調理機能を備えたコンロは1戸あたり18,000円。

    自動温度調節機能があること。18,000円/戸

    手引き p.56

  • 乾燥運転時に換気運転と連動し温風で乾燥を行う浴室乾燥機(浴室内の天井または壁設置に限る)は1戸あたり27,600円。

    の乾燥を行う27,600円/戸もの

    手引き p.56

  • 保安性、防水性、剛性、施錠強さ、安全性、表面の抵抗性などの要件を満たす宅配ボックスは1戸あたり13,200円。

    安定性が確保されていること。13,200円/戸

    手引き p.56

  • 戸建住宅に単数または複数の宅配ボックスを設置した場合、補助額は1戸あたり13,200円。

    A戸建住宅に①を設置した場合

    手引き p.57

  • 共同住宅に自宅専用の宅配ボックスを設置した場合、補助額は1戸あたり13,200円。

    B共同住宅に①を自宅専用として設置した場合

    手引き p.57

  • キッチンセットの交換を伴う対面化改修は1戸あたり106,800円以下が補助額となり、すべての写真の提出が必須。

    106,800円/戸以下、すべての写真の提出が必須

    手引き p.58

  • 手すりの設置工事は1戸あたり7,200円。ネジ等で取り付ける簡易なものを取り付ける工事を含む。

    工事7,200円/戸(ネジ等で取り付ける簡易なものを取り付ける工事

    手引き p.59

  • 段差解消工事は1戸あたり8,400円。

    工事を伴わない踏み台、8,400円/戸

    手引き p.59

  • 通路等の幅を拡張し、介助用の車いすで容易に移動できる幅(おおむね750mm以上、浴室の出入口はおおむね600mm以上)とする工事は1戸あたり33,600円。

    幅が、おおむね750mm以上33,600円/戸

    手引き p.59

  • 衝撃緩和畳を4.5畳以上設置する工事は1戸あたり25,200円。畳床がJIS A5917:2018に規定する衝撃緩和型畳床と同等以上の性能を有すること。

    畳床」と同等以上の性能25,200円/戸

    手引き p.59

  • 冷房能力3.6kW超のエアコンは1台あたり32,400円。

    3.6kW超32,400円/台

    手引き p.60

  • 冷房能力2.2kW超3.6kW以下のエアコンは1台あたり28,800円。

    2.2kW超〜3.6kW以下28,800円/台

    手引き p.60

  • 冷房能力2.2kW以下のエアコンは1台あたり24,000円。

    2.2kW以下24,000円/台

    手引き p.60

  • 空気清浄機能付きエアコンの補助額は冷房能力に応じた額に設置台数を乗じた額。

    補助額は冷房能力に応じた補助額に設置台数を乗じた額とします。

    手引き p.60

  • リフォーム瑕疵保険等への加入は1契約あたり8,400円。

    株式会社住宅あんしん保証/ハウスプラス住宅保証株式会社8,400円/契約

    手引き p.60

  • 他の工事により要件化工事を満たす場合の最低補助額は5万円。

    最低補助額5万円を満たすことが確認できた場合

    手引き p.139

  • 一括作成の場合、対象住戸(申請)ごとに申請する補助額合計が5万円以上であることが必要です。

    対象住戸(申請)ごとに申請する補助額合計が5万円以上に限る

    手引き p.128

  • 同一発注者の同一住戸で先進的窓リノベ2026事業、給湯省エネ2026事業、賃貸集合給湯省エネ2026事業の交付決定を受けている場合、本事業の当該住戸の交付申請で申請する補助額合計の下限は2万円です。

    本事業の当該住戸の交付申請で申請する補助額合計の下限を2万円とします

    手引き p.128

  • 対象住戸(申請)ごとに住戸の補助対象工事と、共用部の補助対象工事のうち対象住戸へ紐づけて申請するものに応じた補助額を合計します。対象住戸ごとの補助上限の範囲で算出します。

    対象住戸(申請)ごとに、上記ⅰ)、およびⅱ)のうち対象住戸へ紐づけて申請する「補助対象工事」

    手引き p.128

  • 一括作成した全対象住戸の補助額を合計した額を住棟全体の補助額とし、対象住戸ごとに等分した額を各対象住戸の補助額とします。等分額は対象住戸の補助上限の範囲で交付します。

    対象住戸ごとに等分した額を、対象住戸の補助額とします

    手引き p.128

  • 宅配ボックスを住戸専用で設置する場合の補助額は13,200円/戸です。

    住戸専用の場合13,200円/戸

    手引き p.130

  • 宅配ボックスを共用で設置する場合の補助額は13,200円/ボックスです。

    宅配ボックス共用の場合13,200円/ボックス

    手引き p.130

  • 交付申請する補助額の合計が5万円以上の場合に補助の対象となる。

    交付申請する補助額の合計が5万円以上の場合に補助の対象になります。

    手引き p.28

  • 同一発注者の同一住宅で他の構成事業の交付決定を受けている場合、本事業の1つの交付申請で申請する補助額合計の下限は2万円となる。

    本事業の1つの交付申請で申請する補助額合計の下限を2万円とします。

    手引き p.28

  • 同一のリフォーム工事が複数の補助対象工事に該当する場合、いずれか高い補助額で算入できる。

    同一のリフォーム工事が複数の補助対象工事に該当する場合、いずれか高い補助額で算入することができます。

    手引き p.28

  • 複数受注で交付申請する場合、要件化工事を実施し、申請する補助額合計が5万円以上である必要があります。

    要件化工事*3を実施、および申請する補助額合計が5万円以上。

    手引き p.25

加算1

  • 要件化工事で実施した開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、特定エコ住宅設備の設置は補助対象工事として申請できる。

    「要件化工事」で実施した「a)開口部の断熱改修」「b)躯体の断熱改修」「c)特定エコ住宅設備の設置」も補助対象工事として申請可能です。

    手引き p.45

対象者・要件

18

対象者18

  • リフォームの補助対象者は工事発注者(個人または法人)、補助事業者は施工業者です。

    補助対象者(以下、「共同事業者」という)と

    手引き p.7

  • Dリフォームの入居者には世帯の制限はありません。

    手引き p.8

  • 支援事業者・みらいエコ住宅事業者の登録は日本国内に登記された法人または住民登録された個人事業主などの要件をすべて満たす者が対象です。

    住宅省エネ支援事業者およびみらいエコ住宅事業者の登録は、以下のすべてを満たす法人または個人事業主が対象です。

    手引き p.9

  • 工事請負契約を締結して行う工事に限り補助の対象とする。発注者と受注者が同一人格の場合は契約が成立しないため補助対象外となる。

    発注者と受注者が同一人格である場合、契約は成立しないため、補助対象外となります。

    手引き p.77

  • 暴力団等と関係する法人・個人や、過去3ヶ年度内に住宅局補助金等で一定の不適切行為があった者はみらいエコ住宅事業者として登録を受けることができない。

    以下のいずれかに該当する法人および個人は、「みらいエコ住宅事業者」として登録を受けることはできません。

    手引き p.11

  • 要件化工事のみを実施した事業者は代表事業者として交付申請(予約を含む)を行うことはできない。

    「要件化工事」のみを実施した事業者は、代表事業者として交付申請(予約を含む)を行うことはできません

    手引き p.116

  • 一括作成の共同事業者は共同住宅の管理組合または全住戸の所有者であること。

    共同事業者が、共同住宅の管理組合または全住戸の所有者であること

    手引き p.125

  • リフォーム工事する住棟の全住戸の所有者、または管理組合であること。

    リフォーム工事する住棟の全住戸の所有者またはリフォーム工事する共同住宅の管理組合

    手引き p.127

  • 住宅の買取再販事業者は別の施工業者にリフォーム工事を発注する(工事請負契約がある)場合に限り対象となる。

    住宅の買取再販事業者(別の施工業者にリフォーム工事を発注する(工事請負契約がある)場合に限る)

    手引き p.127

  • 交付申請等のすべての手続きはリフォーム工事の施工業者が住宅省エネポータル上で行う。工事発注者が自身で手続きを行うことはできない。

    リフォーム工事の施工業者が、本キャンペーンが提供するWEBシステム『住宅省エネポータル』上で行います。

    手引き p.63

  • リフォーム工事の発注を複数の者が連名で行う場合、任意の契約者が共同事業者として交付申請を行うことができる。他事業と併用する場合は原則同じ方がそれぞれの共同事業者となる。

    任意の契約者が共同事業者として交付申請を行うことができます。

    手引き p.79

  • 対象製品のメーカーが施工業者として工事発注者と工事請負契約を結び自社で施工する場合も補助対象になる。

    対象製品のメーカーが施工業者として、工事発注者と工事請負契約を締結し、自社で施工する場合も補助対象になります。

    手引き p.27

  • リフォーム工事する住宅の所有者等である方が補助対象者になります。

    手引き p.24

  • 住宅の買取再販事業者は別の施工業者にリフォーム工事を発注する(工事請負契約がある)場合に限り、所有者等に含まれます。

    ◆住宅の買取再販事業者(別の施工業者にリフォーム工事を発注する(工事請負契約がある)場合に限る)

    手引き p.24

  • 共同住宅等の管理組合・管理組合法人も所有者等に含まれます。

    ◆共同住宅等の管理組合・管理組合法人

    手引き p.24

  • みらいエコ住宅事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする(発注する)方が補助対象者になります。

    ②みらいエコ住宅事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする(発注する)方

    手引き p.24

  • リフォーム工事の発注を複数の者が連名で行う場合、任意の発注者が共同事業者として交付申請を行うことができます。

    手引き p.25

  • 対象製品のメーカーが施工業者として工事発注者と工事請負契約を締結し、自社で施工する場合も対象となります。

    手引き p.26

対象経費

対象工事・対象住宅
45

対象工事36

  • 先進的窓リノベ2026事業にて補助を受ける工事をみらいエコ住宅2026事業の要件化工事として申請できます。

    先進的窓リノベ2026事業にて補助を受ける工事をみらいエコ住宅2026事業における要件化工事として申請することが可能です。

    手引き p.2

  • 給湯省エネ2026事業・賃貸集合給湯省エネ2026事業は要件化工事における特定エコ住宅設備の設置を行ったものとして取り扱います。

    要件化工事における特定エコ住宅設備*2の設置を行ったものとして取り扱います

    手引き p.2

  • 防犯性の向上に資する開口部の改修、生活騒音への配慮に資する開口部の改修、防災性向上改修など断熱以外の機能を併せ持つ製品を使用した補助対象工事のうち、開口部の断熱改修の基準を満たすものは要件化工事としても申請可能。

    以下の断熱以外の機能を併せ持つ製品を使用した「補助対象工事」のうち、「要件化工事」の「a)開口部の断熱改修」の基準を満たすものは、「要件化工事」としても申請可能です。

    手引き p.37

  • 増築自体は対象工事ではないが増築部分が住宅であり、性能や要件に該当する工事を行う場合は補助対象となる。増築部に行う開口部の改修は原則、補助対象工事の対象外。

    増築自体は対象工事ではありませんが、増築部分が住宅であり、性能や要件に該当する工事を行う場合は補助対象となります

    手引き p.146

  • 一棟の共同住宅において、棟内の住戸(1住戸以上)で要件化工事および補助対象工事が実施されている場合に限り、当該棟の共用部に実施した補助対象工事の交付申請(予約を含む)を行うことができる。

    手引き p.147

  • 通常のリフォームの交付申請(予約を含む)は住戸ごとに行うため、共用部に実施したリフォーム工事は申請内容に含めることはできない。

    共用部に実施したリフォーム工事は申請内容に含めることはできません

    手引き p.147

  • 開口部の断熱改修として、ガラス交換、内窓設置、外窓交換、ドア交換が対象となる。

    a)開口部の断熱改修ガラス交換/内窓設置/外窓交換/ドア交換

    手引き p.14

  • 躯体の断熱改修として、外壁、屋根・天井、床の断熱改修が対象となる。

    b)躯体の断熱改修外壁の断熱改修/屋根・天井の断熱改修/床の断熱改修

    手引き p.14

  • 特定エコ住宅設備の設置として、高効率給湯器、高効率エアコンが対象となる。

    c)特定エコ住宅設備の設置高効率給湯器/高効率エアコン

    手引き p.14

  • エコ住宅設備の設置として、太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、節湯水栓、蓄電池、第一種換気設備、家事負担の軽減に資する設備、防犯性の向上に資する開口部の改修が対象となる。

    d)エコ住宅設備の設置太陽熱利用システム/節水型トイレ/高断熱浴槽/節湯水栓/蓄電池/第一種換気設備家事負担の軽減に資する設備の設置/防犯性の向上に資する開口部の改修

    手引き p.14

  • 子育て対応改修として、生活騒音への配慮に資する開口部の改修、キッチンセットの交換を伴う対面化改修が対象となる。

    e)子育て対応改修生活騒音への配慮に資する開口部の改修/キッチンセットの交換を伴う対面化改修

    手引き p.14

  • 防災性向上改修として、ガラス交換、外窓交換が対象となる。

    f)防災性向上改修ガラス交換/外窓交換

    手引き p.14

  • バリアフリー改修として、手すりの設置、段差解消、廊下幅等の拡張、衝撃緩和畳の設置が対象となる。

    g)バリアフリー改修手すりの設置/段差解消/廊下幅等の拡張/衝撃緩和畳の設置

    手引き p.14

  • 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置が対象となる。

    h)空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置

    手引き p.14

  • リフォーム瑕疵保険等への加入が対象となる。

    i)リフォーム瑕疵保険等への加入

    手引き p.14

  • 給湯省エネ2026事業、賃貸集合給湯省エネ2026事業の交付決定がある場合、対象工事c)の実施として取り扱う。

    ◆給湯省エネ2026事業、賃貸集合給湯省エネ2026事業:c)の実施として取り扱う

    手引き p.14

  • 先進的窓リノベ2026事業に申請していても、本事業の要件化工事a)を実施したものとして取り扱える。ただし本事業の補助対象工事としては申請できない。

    各事業に申請を行う必要があります。また、本事業における補助対象工事としては申請できません

    手引き p.14

  • 要件化工事における断熱材最低使用量を満たしていない部位であっても、補助対象工事の要件を満たす躯体の断熱改修は補助対象となる。

    「要件化工事」における断熱材最低使用量を満たしていない部位であっても、「補助対象工事」の要件を満たす躯体の断熱改修は補助対象となります

    手引き p.111

  • キッチンセットの交換を伴う対面化改修は改修前と改修後の要件を満たすものに限り補助対象となる。

    前後の要件を満たす対面化改修に限り、補助対象になります

    手引き p.112

  • 既存住宅の二世帯住宅への改修等で、既存キッチンと別に新たに対面キッチンを増設する工事も補助対象となる。

    既存住宅の二世帯住宅への改修等で、既存キッチンと別に新たに対面キッチンを増設する工事も補助対象となります

    手引き p.112

  • 躯体の断熱改修の施工部分は外壁(補助対象工事に限り、部分断熱の場合は間仕切壁を含む)、屋根・天井、床のいずれかであること。

    施工部分が「外壁*1」「屋根・天井」「床」のいずれかであること

    手引き p.110

  • 補助対象となるのは外気に面する開口部に設置した窓(ドア)である。対象製品でも居室の間仕切り等に使用した場合は補助対象外となる。車庫・土間・サンルーム等に面する場合や内廊下に面する集合住宅のドアは補助対象外となることがある。

    本事業では、外気に面する開口部に設置した窓(ドア)が補助対象となります。

    手引き p.101

  • 要件化工事が実施される住宅で行われるリフォーム工事のうち、一定の条件を満たす工事が補助対象工事となる。補助額は補助対象工事に応じて定める額の合計になる。

    「補助対象工事」とは、「要件化工事」が実施される場合、その住宅において実施されるリフォーム工事であって、一定の条件を満たす工事をいいます。

    手引き p.45

  • 内窓設置は外皮部分の既存外窓(ドア)の開口面から屋内側へ50cm以内に平行に設置するものに限り補助対象となる。

    BELS評価書または既存住宅の建設住宅性能評価書の提出により、リフォーム後において断熱性能等級5を満たす住宅は補助対象とします。

    手引き p.45

  • 内窓設置は外皮部分に位置する既存外窓(ドア)の開口面から屋内側へ50cm以内に平行に設置するものに限る。

    2)内窓設置ただし、外皮部分に位置する既存外窓(ドア)の開口面から屋内側へ50cm以内に平行に設置するものに限る。

    手引き p.45

  • 原則として該当するJISに該当し、熱伝導率が0.052以下のノンフロン製品で、性能担保と品質管理体制の3類型のいずれかを満たすものが補助対象。

    熱伝導率[W/(m・K)]が0.052以下のノンフロン製品で

    手引き p.52

  • 一括作成の場合、大規模修繕工事瑕疵保険も補助対象です。

    一括作成の場合、「大規模修繕工事瑕疵保険」も補助対象とします

    手引き p.129

  • 延床面積500㎡未満かつ階数3以下の共同住宅はリフォーム瑕疵保険が補助対象です。

    500㎡未満かつ階数が3以下の共同住宅については、「リフォーム瑕疵保険」が補助対象となります

    手引き p.129

  • 注文書および注文請書を取り交わして締結したリフォーム工事も補助対象になる。ただし確認事項が確認できるものに限る。

    工事請負契約を、注文書および注文請書を取り交わすことで締結したリフォーム工事についても補助対象になります

    手引き p.78

  • 要件化工事を実施した住宅において実施されるリフォーム工事で、一定の条件を満たすものが補助対象工事となる。

    「Ⓐ要件化工事」を実施した住宅において実施されるリフォーム工事であって、一定の条件を満たす工事が該当します。

    手引き p.27

  • キッチンセットの交換を伴う対面化改修で補助金が交付される場合、掃除しやすいレンジフードとビルトイン自動調理対応コンロは補助を受けられない。

    キッチンセットの交換を伴う対面化改修で補助金が交付される場合、掃除しやすいレンジフードおよびビルトイン自動調理対応コンロについて補助を受けることはできません。

    手引き p.27

  • 開口部の断熱改修はガラス交換、内窓設置、外窓交換、ドア交換のいずれかの方法で行う工事が対象となる。

    なお、開口部の断熱改修は、以下の1)~4)の方法により行う工事を対象とします。

    手引き p.35

  • 既存窓を利用して複層ガラス等に交換するもの、既存の内窓を新たな内窓に交換するものがガラス交換となる。

    既存窓を利用して、複層ガラス等に交換するものをいう

    手引き p.35

  • 内窓設置は外皮部分に位置する既存外窓(ドア)の開口面から屋内側へ50cm以内に平行に設置するものに限る。

    ただし、外皮部分に位置する既存外窓(ドア)の開口面から屋内側へ50cm以内に平行に設置するものに限る。

    手引き p.35

  • 既存のドアを取り除き新たなドアに交換するものがドア交換となる。

    既存のドアを取り除き新たなドアに交換するものをいう。

    手引き p.35

  • 障子枠(ガラス+フレーム)のみを交換し、枠を交換しない、または新たに設置しない場合はガラス交換として扱う。

    障子枠(ガラス+フレーム)のみを交換し、枠を交換しない、または新たに設置しない場合には、ガラス交換として取り扱います。

    手引き p.35

対象住宅9

  • 平成28年12月31日以前に新築された住宅で、要件化工事を実施したものが対象となる。

    平成28年以前に新築された住宅*1に要件化工事*2を実施

    手引き p.14

  • 大規模修繕工事瑕疵保険は延床面積が500㎡以上または階数が4以上の共同住宅が対象です。

    「大規模修繕工事瑕疵保険」は延床面積が500㎡以上または階数が4以上の共同住宅が対象となります

    手引き p.129

  • 平成4年以降に新築された住宅でも、平成4年基準を満たさない住宅であることが証明できる場合は対象とします。

    平成4年以降に新築された住宅であっても

    手引き p.130

  • 平成29年以降に新築された住宅でも、平成11年基準を満たさない住宅であることが証明できる場合は対象とします。

    平成29年以降に新築された住宅においても

    手引き p.130

  • 登記の所在がリフォーム工事を行った住宅であること、交付申請時点で種別が「居宅」「共同住宅」等であること。

    手引き p.80

  • 平成28年以前に新築された住宅が対象です。

    ◆新築年数:平成28年以前*1住宅が対象

    手引き p.23

  • 対象は建物の用途が居宅である住宅です。

    ◆建物の用途:居宅

    手引き p.23

  • 平成28年12月31日以前に新築されたことを建物の不動産登記全部事項証明書で確認できる住宅が対象です。

    平成28年12月31日以前に新築されたことが「建物の不動産登記全部事項証明書」

    手引き p.25

  • 用途変更を行い居宅となった住宅も対象です。ただし、交付申請時に不動産登記で居宅であることを確認できる必要があります。

    手引き p.25

ほかの枠