住宅省エネ2026キャンペーンの先進的窓リノベ(手続き〜その他)

公募中

締切
2026年11月16日(月)
補助上限
100万円

概要

対象者
窓の断熱リフォームをする住宅の発注者(個人・法人、管理組合も)
補助額
窓の性能と大きさで1か所ごとに決まる(1戸100万円まで)
主な要件
1回の申請で補助額の合計が5万円以上
注意事項
申請は窓リノベ事業者が行い、自分ではできない

詳しい条件(135項目)

申請手続き

手続き・提出書類
84

手続き31

  • 交付申請の予約は任意で行える。予約時に補助額分の予算が確保されるのは提出から3ヶ月間である。

    補助額分の予算確保(提出から3ヶ月間)

    手引き p.36

  • 工事の完了・引渡し後、補助金額の確定のため実績報告(兼、請求)を行う。

    手引き p.36

  • 交付申請等のすべての手続きはリフォーム工事を行う窓リノベ事業者が事務局のWEBシステム「住宅省エネポータル」上で行う。

    本事業の交付申請等のすべての手続きは、リフォーム工事を行う窓リノベ事業者が、事務局が提供するWEBシステム「住宅省エネポータル」上で行います。

    手引き p.37

  • 統括アカウントは事業者ごとに1アカウントのみ取得して利用する。

    統括アカウントは、事業者ごとに1アカウントのみ取得し、利用してください。

    手引き p.37

  • 住宅省エネ2025キャンペーンから継続参加している事業者の統括アカウントは2026年3月5日より順次登録メールアドレスに自動発行されている。

    「住宅省エネ2025キャンペーン」から継続参加している事業者の統括アカウントは、2026年3月5日より順次登録メールアドレスに対して自動発行されています。

    手引き p.37

  • 継続参加の扱いにするため、新規アカウントで発行依頼を行うと継続参加とならないので注意が必要。

    (新規アカウントで発行依頼を行うと、継続参加の扱いになりませんので、ご注意ください)

    手引き p.37

  • 担当者アカウントから交付申請の登録を行うには事業者登録が完了した統括アカウントと「アカウント連携」が必要で、登録事業者番号と連携用パスコードを入力して完了する。

    担当者アカウントから交付申請の登録を行うためには、事業者登録が完了した統括アカウントと結びつける「アカウント連携」が必要になります。

    手引き p.37

  • 連携用パスコードは外部に漏れないよう管理する。

    パスコードは外部に漏れないよう、管理を行ってください。

    手引き p.37

  • 担当者アカウントは数に制限がない。交付申請の登録を行う営業担当者等が取得する。

    (アカウント数に制限はありません)

    手引き p.37

  • 管理組合または全住戸の所有者のリフォーム工事が複数の建物(棟)にわたる場合、交付申請は建物(棟)ごとに行う。

    管理組合または全住戸の所有者が行うリフォーム工事が複数の建物(棟)にわたる場合、交付申請は建物(棟)ごとに行います。

    手引き p.64

  • 一括申請は住棟単位で交付申請を行う。複数住棟を1本の工事請負契約で契約しても交付申請は住棟単位となり、各申請に同じ契約書を提出してもよい。

    一括申請は、住棟単位で交付申請を行います。

    手引き p.65

  • ドア交換の交付申請は補助を受ける窓と同時に行う必要がある。別々に交付申請した場合、ドア交換は補助対象にならない。

    別々に交付申請を行った場合、ドア交換は補助対象になりません。

    手引き p.65

  • 有効期間を超過した予約は交付申請のステータスによらず失効する。事前の通知は行われない。

    有効期間を超過した予約は、交付申請のステータスによらず失効します。

    手引き p.66

  • 提出された交付申請の予約を事務局が審査し、要件を満たさないとして却下した日に予約は失効する。

    提出された交付申請の予約を事務局が審査した結果、要件を満たさないとして却下した日

    手引き p.66

  • 予約承認後に交付申請を提出した日に予約は失効する。

    予約承認後、交付申請を提出した日

    手引き p.66

  • 工事請負契約で複数の建物(棟)のリフォームを締結した場合、建物(棟)ごとに交付申請を行い、それぞれの不動産登記を添付する。

    建物(棟)ごとに交付申請を行い、それぞれの不動産登記を添付してください。

    手引き p.70

  • 新築された日付がリフォーム工事契約の締結日の1年以内である場合、追加書類を求めることがある。

    新築された日付が、リフォーム工事契約の締結日の1年以内である場合、追加書類を求めることがあります。

    手引き p.70

  • リフォームを行った建物の所有者(共同事業者)は取得財産等管理台帳を備え、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って効率的運用を図ってください。

    手引き p.84

  • リース利用の交付申請を行う場合、事前にリース事業者としての申告が必要です。本事業の参加申告と併せて申告してください(事業者登録後に行うこともできます)。

    手引き p.86

  • 交付申請は工事の完了・引渡し後に提出することができます。

    手引き p.87

  • 工事完了に加え、発注者への引渡しの完了後にはじめて交付申請が可能となります。

    工事完了に加え、発注者への引渡しの完了後、はじめて交付申請が可能となります

    手引き p.87

  • 補助金の交付申請を含むすべての手続きは住宅省エネ2026キャンペーンに登録された住宅省エネ支援事業者が行う。消費者自身が交付申請の手続きを行うことはできない。

    補助金の交付申請を含むすべての手続きは、住宅省エネ2026キャンペーンに登録された住宅省エネ支援事業者が行ってください。

    手引き p.4

  • ワンストップ対応は1つの工事請負契約に基づくリフォーム工事に限り利用できる。

    ワンストップ対応は「1つの工事請負契約に基づくリフォーム工事」に限り利用できます。

    手引き p.4

  • 補助金の交付申請は工事発注者等(共同事業者)と施工業者等(補助事業者)が共同で行い、具体的な手続きは施工業者等が代表して行う。

    補助金の交付申請は、工事発注者等(共同事業者)と施工業者等(補助事業者)が共同で行います。

    手引き p.8

  • 補助金の還元方法が現金で支払う方法の場合は補助金の交付から遅くとも2ヶ月以内に支払う。

    補助金の交付から遅くとも2ヶ月以内*2

    手引き p.74

  • 補助事業の実施は2025年11月28日以降のリフォーム工事全体の工事着手が対象となる。

    補助事業の実施2025年11月28日以降リフォーム工事全体の工事着手

    手引き p.74

  • 交付申請(予約を含む)は事業者登録が完了し、担当者アカウントとの連携後に行うことができる。

    交付申請(予約を含む)は、事業者登録が完了し、担当者アカウントとの連携後に行うことができます。

    手引き p.38

  • 統括アカウントが本ポータルから本事業への参加申告を行うと、原則として窓リノベ事業者としての登録は完了する。書類提出は不要である。リース利用の場合は事前にリース事業者としての申告が必要となる。

    原則、参加申告により、窓リノベ事業者としての登録は完了します。(書類提出は不要です)

    手引き p.38

  • リフォームに用いる対象製品(製品型番)が決定し、契約工事全体のうち最初の工事に着手した以降に予約を行う。

    手引き p.40

  • リフォーム工事の完了・引渡し後に交付申請を行う。担当者アカウントの利用者が本ポータルで手続きを行い、統括アカウントとのアカウント連携が必要。

    交付申請は、担当者アカウントの利用者が本ポータルを通じて手続きを行います。

    手引き p.43

  • 交付決定後に取下げが必要な場合は取り下げ申請書(様式7)を事務局の指示に従い提出する。交付決定前の取下げは書類提出不要で、本ポータルから却下依頼を行える。

    取下げを希望する場合は事務局の指示に従い、『取り下げ申請書(様式7)』を提出してください。

    手引き p.45

提出書類53

  • リフォーム後に断熱等性能等級5を満たすことを確認できる書類として、BELS評価書または既存住宅の建設住宅性能評価書のいずれかを提出する。新設・拡張・位置変更・既存数を上回る外窓交換・ドア交換の場合に必要。

    リフォーム後において断熱等性能等級5を満たすことが確認できる書類以下1)~2)のいずれかを提出してください。

    手引き p.62

  • 1ファイルあたり5MB以下にする。必要に応じて分割する。

    1ファイルあたり5MB以下としてください。

    手引き p.67

  • ファイル形式はJPEG、GIF、PNG、PDFのいずれか。

    手引き p.67

  • 添付タイプごとにまとめる。共同事業実施規約と契約書を1つのファイルにまとめることは不可。

    手引き p.67

  • 申請内容に応じて、事務局から追加書類を求めることがある。

    申請内容に応じて、事務局から追加書類を求めることがあります。

    手引き p.67

  • 大量の工事を行う一括申請では工程(工事前/工事後)別に所定の工事写真台紙に写真を添付し、PDF保存してアップロードできる。台紙は本事業ホームページからダウンロードできる。

    工程(工事前/工事後)別に所定の工事写真台紙に写真を添付、PDF保存した上で、アップロードしてください。

    手引き p.68

  • 改修前の開口部全体が写るように撮影し、工事箇所ごとに1枚撮影する。

    手引き p.68

  • 工事【前】写真と同じ角度、画角から撮影する。工事箇所ごとに1枚撮影する。

    手引き p.68

  • 開口部が外気と接することが確認できない場合、屋外からの写真等の追加提出を求めることがある。

    提出された写真により、リフォーム工事を行った開口部が外気と接することが確認できない場合

    手引き p.68

  • 予約時には補助対象のすべての窓の工事【前】写真(各窓1枚ずつ)と、工事に着手したことが確認できる写真(1工事につき1枚)の提出が必要。

    補助対象であるすべての窓の工事【前】写真(各窓1枚ずつ)、および工事に着手したことが確認できる写真(1工事につき1枚)の提出が必要になります。

    手引き p.69

  • 一括申請では建物の不動産登記事項証明書の提出が必須。複数枚になる場合は全ページを提出する。登記情報提供サービスから出力したものも提出可能。

    一括申請の場合、「建物の不動産登記事項証明書」の提出が必須となります。

    手引き p.70

  • 管理組合の場合は理事長または申請担当者が所有する住宅について登記を提出する。

    管理組合の場合は、理事長または申請担当者が所有する住宅について、提出してください。

    手引き p.70

  • 添付書類の登録は2026年4月15日より開始します。

    手引き p.83

  • 交付申請時において、取得財産等管理台帳(取得財産等明細表)の提出は不要です。

    なお、交付申請時において、取得財産等管理台帳(取得財産等明細表)の提出は不要とします。

    手引き p.84

  • 工事発注者が法人の場合は法人の実在確認ができる書類として、商業登記の現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書を提出してください(全ページ)。

    手引き p.84

  • 戸別申請で補助額が30万円以上の場合または集合住宅の場合は既存住宅であることが確認できる書類として、固定資産税の納税通知書および課税明細書、または証明書を提出します。

    既存住宅であることが確認できる書類3)固定資産税の納税通知書および課税明細書、または証明書

    手引き p.84

  • 固定資産税の証明書等で建物の地上階数が確認できない場合は不動産登記事項証明書または検査済証のいずれかを提出してください。

    手引き p.84

  • リース契約書はリース契約であること、締結日、補助対象製品であること、物件金額とリース料、10年以上のリース期間、設置場所(対象住宅の所在地と一致)、記名・押印、工事代金などが確認できる必要がある。

    ❺10年以上のリース期間が明記されていること❻設置場所の記載があり、対象住宅の所在地と一致すること

    手引き p.76

  • 設置場所住所が未記載、誤記載または現住所のみ記載されている契約書は認められない。地番表記の場合は住居表示と同一であることが確認できる書類を求める場合がある。

    補助対象製品の設置場所住所が未記載、誤記載または現住所のみ記載されている契約書は認められません。

    手引き p.76

  • 電子契約のリース契約書も可能だが提出する契約書の紙面上で確認事項がすべて確認できることが前提である。契約日は契約書上に記載が必要で、電子契約システム上のタイムスタンプは契約日に該当しないため不可。

    ◆契約日は提出する契約書上に記載を求めます。(電子契約システム上のタイムスタンプは、必ずしも契約日に該当しないため不可)

    手引き p.76

  • 1ファイルあたり5MB以下、ファイル形式はJPEG、GIF、PNG、PDFのいずれか。天地が正しく保存されたファイルを添付し、文字が鮮明に読めること。添付タイプごとにまとめ、共同事業実施規約と契約書を1つのファイルにまとめることは不可。

    ◆1ファイルあたり5MB以下としてください。(必要に応じて分割してください)

    手引き p.75

  • リース利用では共同事業実施規約、リース契約書、設置した窓の性能証明書等、工事前後の写真、工事発注者の本人確認書類、建物の不動産登記事項証明書などが提出書類となる。

    A●―●先進的窓リノベ2026事業共同事業実施規約白黒可P49

    手引き p.75

  • 工事発注者が法人の場合は法人の実在確認ができる書類が必要である。新設・拡張・位置変更・既存数より上回る数を設置した外窓交換・ドア交換の場合はリフォーム後に断熱等性能等級5を満たすことが確認できる書類が必要である。

    ≪工事発注者が法人の場合≫H〇―〇法人の実在確認ができる書類白黒可P59

    手引き p.75

  • 予約時に工事請負契約書(原契約)で確認します。工事請負契約が結ばれていない工事は補助対象になりません。

    手引き p.14

  • 電子契約の工事請負契約書も提出可能です。契約日は提出契約書に記載が必要で、タイムスタンプは契約日に該当しないため不可です。契約者の署名・押印が確認できない場合は締結証明画面等を求めます。

    契約日は提出する契約書上に記載を求めます。(電子契約システム上のタイムスタンプは、必ずしも契約日に該当しないため不可)

    手引き p.15

  • 戸別申請で補助額1申請あたり30万円以上、または補助額を問わず集合住宅の場合、登記事項証明書・検査済証・固定資産税納税通知書等のいずれか1つの提出を求めます。一括申請では登記事項証明書の提出を求めます。

    下表の1)~3)の書類のうち、いずれか1つの提出を求めます。

    手引き p.16

  • 窓(ドア)1箇所につき1枚の写真を撮影する。複数の窓が写る場合は申請する窓を画角の中心に置いてそれぞれ撮影する。

    窓(ドア)1箇所につき、1枚の写真を撮影してください。

    手引き p.55

  • 予約時は補助対象のすべての窓の工事前写真(各窓1枚ずつ)と、工事に着手したことが確認できる写真(1申請につき1枚)の提出が必要になる。

    補助対象であるすべての窓の工事【前】写真(各窓1枚ずつ)とともに工事に着手したことが確認できる写真(1申請につき1枚)の提出が必要になります。

    手引き p.56

  • 工事発注者(法人の場合は担当者)の本人確認書類として、1)~4)のいずれかの書類を1つ提出する。書類は白黒可で、有効期限内のものであること。

    以下1)~4)のいずれかの書類を1つ提出してください。

    手引き p.57

  • 本人確認書類は有効期限内のものであることが必要。「氏名」が工事発注者(共同事業者【乙】)であることも確認される。

    手引き p.57

  • 提出書類に個人番号(マイナンバー)が記載されている場合、工事発注者(共同事業者)によるマスキングを行ってから提出する。マスキングされていない書類は受付できない。

    必ず工事発注者(共同事業者)によるマスキングを行った上で提出してください。

    手引き p.58

  • マイナンバーカードは必ず表面のみを提出する。裏面にはマイナンバー・QRが記載されているため提出しない。

    マイナンバーカードは必ず表面のみを提出してください。

    手引き p.58

  • 工事発注者が法人の場合、商業登記の現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書、もしくは法人の印鑑証明書のいずれかを提出する。全ページを提出する。

    法人の実在確認ができる書類「商業登記の現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書」もしくは「法人の印鑑証明書」のいずれかを提出してください。

    手引き p.59

  • 戸別申請で補助額が30万円以上の場合、または集合住宅の場合、既存住宅であることを確認する書類として建物の不動産登記事項証明書を提出する。複数枚の場合は全ページを提出する。

    戸別申請で補助額が30万円以上または集合住宅の場合

    手引き p.60

  • 固定資産税の納税通知書等は全ページを提出する。表紙面のみでは確認ができず不備となる。

    表紙面のみでは確認ができず、不備となります。

    手引き p.61

  • 住宅省エネ支援事業者への登録申請では印鑑証明書、法人の場合は登記事項証明書の提出が必要となる。登録申請書は代表者の押印が必要である。

    代表者による押印が必要です。登録申請書◆すべての事業者が提出します。

    手引き p.38

  • 交付申請の予約時には共同事業実施規約、工事請負契約書(原契約)、補助対象箇所すべての【前】写真(カラー)、着工写真、工事発注者の本人確認書類を提出する。法人の場合は実在確認書類、戸別申請で補助額が30万円以上または集合住宅の場合は既存住宅確認書類が追加で必要となる。

    交付申請の予約時には、以下のすべての書類を提出します。

    手引き p.41

  • 交付申請には共同事業実施規約、工事請負契約書(原契約)、設置した窓・ドアの性能証明書等、補助対象箇所すべての【前】【後】写真、工事発注者の本人確認書類を提出する。予約時に提出済みの書類は再提出不要。法人・既存住宅確認・断熱等性能等級5の確認書類は該当する場合に提出する。

    交付申請には、以下のすべての書類を提出します。

    手引き p.43

  • 新設・拡張・位置変更・既存数より上回る数を設置した外窓交換・ドア交換の場合はリフォーム後において断熱等性能等級5を満たすことが確認できる書類を提出する。

    手引き p.43

  • 本事業の交付を受けた年度終了後5年間、関連書類の保管が必要である。データでの保管も可能だが検査時に出力を求められることがある。

    本事業の交付を受けた年度終了後5年間、以下の書類について保管が必要です。

    手引き p.47

  • アップロードするファイルは1ファイルあたり5MB以下とし、必要に応じて分割する。

    1ファイルあたり5MB以下としてください。(必要に応じて分割してください)

    手引き p.48

  • 共同事業実施規約では補助金の還元方法のいずれかにチェックがあることが必要である。

    手引き p.49

  • 共同事業実施規約の締結日が記入されていることが必要である。

    手引き p.49

  • 注文書および注文請書を取り交わすことで締結したリフォーム工事も補助対象になる。ただし確認事項が確認できるものに限る。

    工事請負契約を、注文書および注文請書を取り交わすことで締結したリフォーム工事についても補助対象になります。

    手引き p.50

  • 補助対象となるリフォーム工事の工事請負契約書は電子契約で締結されたものでもよいが紙面上で確認事項がすべて確認できることが前提となる。

    提出される工事請負契約書は電子契約にて締結されたものでも構いません。

    手引き p.51

  • 契約日は提出する契約書上に記載が求められ、電子契約システム上のタイムスタンプは契約日に該当しないため不可とされる。

    電子契約システム上のタイムスタンプは、必ずしも契約日に該当しないため不可

    手引き p.51

  • 性能証明書は必ず建材メーカーが発行したものを提出する。

    必ず建材メーカーが発行する性能証明書を提出してください。

    手引き p.52

  • リフォーム専用ガラスは同梱ラベルをメーカー指定の専用台紙に貼付したものを性能証明書として扱う。

    リフォーム専用ガラスは、ガラスに同梱されている「ラベル」をメーカー指定の専用台紙に貼付したものを性能証明書として取り扱います。

    手引き p.52

  • 工事前写真は改修前の開口部全体が確認できることが必要で、大規模改修等の場合は改修前の外観全景を撮影する。

    手引き p.53

  • 工事後写真は改修後の開口部全体が確認できることが必要である。

    手引き p.53

  • 本事業では工事前写真・提出免除依頼書の使用はできない。

    本事業では「工事前写真・提出免除依頼書」の使用はできません。

    手引き p.53

  • 工事後写真を撮り忘れた場合、後日撮影が必要になる。

    工事後写真を撮り忘れた場合、後日撮影が必要になります。

    手引き p.53

  • 開口部の一部または全部がカーテン、家具、雨戸、シャッター等で隠れている場合、審査で確認や追加提出を求められることが多い。

    手引き p.53

交付決定後の手続き

交付決定・財産処分・還元
17

交付決定4

  • 交付を決定した共同事業者に対し、事務局が「交付決定と振込のお知らせ」(圧着式ハガキ)を郵送する。紛失時の再発行はできず、窓リノベ事業者から交付決定通知書(様式4)を渡す。

    紛失した場合は再発行はできません。共同事業者が紛失等した場合は、窓リノベ事業者より『交付決定通知書(様式4)』をお渡しください。

    手引き p.80

  • 不備がなければ交付申請後1.5~2ヶ月程度で補助金の交付が決定され、交付決定通知書(様式4)がポータルで発行され、担当者にメールで通知される。工事発注者へは交付決定と振込のお知らせが郵送される。

    1.5~2ヶ月程度で補助金の交付を決定し、『交付決定通知書(様式4)』を本ポータルにて発行し

    手引き p.45

  • 当月20日頃までに交付決定を行った交付申請は翌月末日に振込予定となる。

    (当月20日頃までに交付決定を行った交付申請は、翌月末日振込予定)

    手引き p.46

  • 交付決定後であっても、申請内容に確認事項や疑義等が発生した場合、交付額確定および補助金の交付(振込)を保留することがある。

    交付決定後であっても、申請内容に確認事項や疑義等(調査含む)が発生した場合、交付額確定および補助金の交付(振込)を保留することがあります

    手引き p.46

財産処分4

  • 取得財産等の処分制限期間は10年です。

    処分制限期間(10年)

    手引き p.84

  • 補助事業完了後から10年間、事務局の承認なく、補助対象製品を補助金の交付の目的に反して使用・譲渡・交換・貸付・担保提供・取壊し・廃棄してはいけない。

    補助事業完了後から10年間、本事務局の承認なく、本事業の交付を受けた補助対象製品を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、または廃棄してはいけません。

    手引き p.47

  • 補助対象製品を設置する住宅を住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合は処分制限の例外となる。

    ただし、本事業の交付を受けた補助対象製品を設置する住宅を、住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合を除きます。

    手引き p.47

  • リフォームを行った建物の所有者(共同事業者)は取得財産等管理台帳を備え、補助事業完了後も善良な管理者の注意をもって管理する。

    リフォームを行った建物の所有者(共同事業者)は、取得財産等管理台帳を備え、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し

    手引き p.47

還元9

  • 補助金の還元は補助金の交付から遅くとも2ヶ月以内に行う。

    手引き p.36

  • 補助金の還元方法が現金で支払う方法の場合に限り、還元の手続きが定められている。

    補助金の還元方法が「現金で支払う方法」の場合のみ

    手引き p.36

  • 補助金は交付申請を行った窓リノベ事業者に交付され、共同事業者に①補助事業に係る契約代金への充当、②現金払いのいずれかの方法で還元する。方法は交付申請前に共同事業実施規約で合意する。

    補助金は交付申請を行った窓リノベ事業者に交付され、窓リノベ事業者から共同事業者(工事発注者等)に以下①②のいずれかの方法により還元します。

    手引き p.10

  • 還元方法が現金払いの場合、窓リノベ事業者は補助金の交付から遅くとも2ヶ月以内に共同事業者への還元を完了する必要がある。

    窓リノベ事業者は補助金の交付から遅くとも2ヶ月以内に共同事業者への還元を完了することが必要です。

    手引き p.10

  • 口座単位の「振込(予定)のお知らせ(振込明細)」を統括アカウント利用者または経理担当者宛に郵送する。紛失時の再発行はできず、振込金額の内訳は本ポータルで確認できる。

    振込金額の内訳は本ポータルでご確認が可能です。

    手引き p.80

  • 本事業は工事発注者(共同事業者)への補助金の還元を前提とする。共同事業実施規約では還元方法・還元時期を取り決める。

    補助金の還元方法・還元時期

    手引き p.39

  • 窓リノベ事業者は共同事業実施規約で両者が同意した方法により共同事業者に還元する。

    窓リノベ事業者は、予め「共同事業実施規約」において両者で同意した方法により、共同事業者に還元します。

    手引き p.46

  • 還元方法が現金で支払う方法の場合、補助金の交付から遅くとも2ヶ月以内に共同事業者への還元を完了する必要がある。

    還元方法が「現金で支払う方法」の場合、窓リノベ事業者は補助金の交付から遅くとも2ヶ月以内に共同事業者への還元を完了することが必要です。

    手引き p.46

  • 事務局は交付決定を行った補助事業について、窓リノベ事業者の指定口座に振込を行う。

    事務局は、交付決定を行った補助事業について、窓リノベ事業者の指定口座に振込を行います。

    手引き p.46

返還・取消

返還・取消
12

返還1

  • 不適切な行為を伴う交付申請は却下され、交付決定済みの場合は取り消し、交付済みの補助金は返還となる。他の補助事業についても同様の処分がある。

    既に交付決定を行った場合においては、その全部または一部の取り消し(交付済の補助金についてはその全部または一部の返還)

    手引き p.9

取消11

  • 過去3ヶ年度内に地球環境局補助金で交付決定の取消相当の理由により補助金の返還を求められた者は窓リノベ事業者として登録できない(参加を制限しない旨の通知を受けた者を除く)。

    交付決定の取り消しに相当する理由で補助金の返還を求められたことがある者

    手引き p.9

  • 事業者登録の停止を受けた場合、登録停止期間中は交付申請(予約を含む)を行うことができない。

    事業者登録の停止を受けた場合、登録停止期間中は交付申請(予約を含む)を行うことができません。

    手引き p.9

  • 登録停止が解除された場合でも、登録停止期間中に契約または着工した補助事業は本事業の交付の対象にならない場合がある。

    登録停止期間中に契約または着工した補助事業について、本事業の交付の対象にならない場合があります。

    手引き p.9

  • 10年以内にリース契約を解除した場合、財産処分の手続き(補助金の返還等を含む)が必要になる場合がある。解除前に事務局へ報告する。

    10年以内にリース契約を解除した場合、財産処分の手続き(補助金の返還等を含む)が必要になる場合があります。

    手引き p.73

  • 除外要件に該当する場合や事業者登録規約に反した場合、事務局は事業者登録の停止を行うことができる。停止を受けた場合、本事業の交付申請は行えない。

    事務局は事業者登録の停止を行うことができます。事業者登録の停止を受けた場合、本事業の交付申請を行うことはできません。

    手引き p.38

  • 却下された日、または予約承認後に交付申請を提出した日に予約は有効期間を待たず失効する。有効期間を超えた予約は交付申請ステータスによらず失効する。

    c )提出された交付申請の予約を事務局が審査した結果、要件を満たさないとして却下した日d )予約承認後、交付申請を提出した日

    手引き p.42

  • 既に交付決定を受けた交付申請を取り消した(取下げを含む)場合、そこに含まれる工事を補助対象として再度交付申請(予約を含む)することはできない。申告漏れの場合も同様。

    既に本事業の交付決定を受けた交付申請を取り消した場合(取下げも含む)、当該交付申請に含まれる工事を補助対象として再度交付申請(予約を含む)を行うことはできません。

    手引き p.42

  • 補助金の交付を受けた、または受けようとした場合、事務局の調査(立ち入りを含む)に協力する義務がある。拒否した場合、申請の却下、交付決定の取消、支払済補助金の返還請求、他補助制度の申請制限等を受けることがある。

    協力を拒否した場合、補助金の交付申請の却下、交付決定の取り消し、支払済の補助金の返還請求、他の補助制度への交付申請の制限等の措置を受ける場合があります。

    手引き p.44

  • 交付決定を受けた交付申請を取り下げた場合、そこに含まれる工事を補助対象として再度交付申請(予約を含む)することはできない。申告漏れの場合も同様。

    本事業の交付決定を受けた交付申請を取り下げた場合、当該交付申請に含まれる工事を補助対象として再度交付申請(予約を含む)を行うことはできません。

    手引き p.45

  • 補助要件を満たさない変更が生じた場合、交付決定通知書に記載された取下期日までに交付決定の取下げを行う必要がある。

    補助要件を満たさない変更(契約の解除等)が生じた場合、交付決定通知書に記載された「取下期日」までに、交付決定の取下げを行う必要があります。

    手引き p.46

  • 交付決定の取下げが行われない場合は実績報告(兼、補助金の請求)がなされたものとして取り扱い、その実績報告に基づき補助金を確定し振込を行う。

    交付決定の取下げが行われない場合は、補助事業の実績報告(兼、補助金の請求)がなされたものとして取り扱います。

    手引き p.46

用語・その他

定義・その他
22

定義15

  • はつり工法とは既存窓のガラスおよび窓枠を取り外し、新たな窓枠を取り付け、複層ガラス等に交換する工事をいう。

    「はつり工法」とは、既存窓のガラスおよび窓枠を取り外し、新たな窓枠を取り付け、複層ガラス等に交換する工事をいいます。

    手引き p.29

  • 本事業におけるドアは住宅の外皮部分にある開口部に設置する建具のうち、屋外から施錠できる建具をいう。

    本事業における「ドア」とは、住宅の外皮部分*1にある開口部に設置する建具のうち、屋外から施錠できる建具をいいます。

    手引き p.31

  • カバー工法とは既存ドアについて枠を残して取り除き、既存枠の上から新たな枠を取り付け、ドアを交換する工事をいう。

    「カバー工法」とは、既存ドアについて枠を残して取り除き、既存枠の上から新たな枠を取り付け、ドアを交換する工事をいいます。

    手引き p.31

  • はつり工法とは既存ドアを枠ごと取り外し、新たな枠を取り付け、ドアを交換する工事をいう。

    「はつり工法」とは、既存ドアを枠ごと取り外し、新たな枠を取り付け、ドアを交換する工事をいいます。

    手引き p.33

  • 窓リノベ事業者が管理組合や全住戸の所有者の委託を受け、同一建物内の複数の居住用住戸に開口部のリフォーム工事を行い、その交付申請を一括して行うこと。

    同一建物内で複数の居住用の住戸にリフォーム工事(ガラス交換、内窓設置、外窓交換、ドア交換)を行い、その交付申請にかかる手続きを一括して行うことをいいます

    手引き p.64

  • 仮予約は工事【前】写真の撮影前の準備期間として1か月間予算を確保するもの。賃貸住宅を含むリフォーム工事に限る。

    「仮予約」とは、工事【前】写真の撮影前の準備期間として1ヶ月間予算を確保するものです。

    手引き p.66

  • 複数受注とは同一の工事発注者と同じ住宅に対する複数のリフォーム工事の工事請負契約を締結することをいいます。複数の契約により要件を満たす場合等、まとめて交付申請を行うことができます。

    手引き p.86

  • 本事業の非住宅建築物は建築基準法上第一種・第二種低層住居専用地域に建設することを認められている用途の建物(一部の用途を除く)を指す。立地する用途地域は問わない。

    本事業では、建築基準法において第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域に建設することを認められている用途の建物

    手引き p.7

  • 窓リノベ事業者は補助対象者に代わり交付申請の手続きを行い、補助金の交付を受け、補助対象者に還元する者として予め登録した事業者。

    「窓リノベ事業者」とは、補助対象者(共同事業者)に代わり交付申請の⼿続きを行い

    手引き p.8

  • 工事着手日は締結した工事請負契約等に含まれる最初の工事に着手する日。現場調査・採寸・見積もり・足場設置・資材搬入・仮囲い・現場事務所建設は工事着手にあたらない。

    本事業における工事着手日とは、締結した工事請負契約等に含まれる最初の工事に着手する日のことをいいます。

    手引き p.10

  • 工事着手とは締結した工事請負契約に含まれる最初の工事に着手することです(補助対象窓の工事に限らない)。現場調査・採寸・見積もり・足場設置・資材搬入・仮囲い・現場事務所建設は工事着手にあたりません。

    なお、現場の調査・採寸や見積もり、足場の設置、資材の搬入、現場の仮囲い、現場事務所の建設は工事着手にあたりません。

    手引き p.17

  • 外皮部分にある開口部に設置する建具のうち、屋外から施錠できる建具をドアとし、それ以外のものを窓とします。

    手引き p.21

  • 既存窓のガラスのみを取り外し、既存サッシをそのまま利用して、複層ガラス等に交換する工事をいいます。

    手引き p.23

  • 既存窓の内側に内窓を新設する、または既存の内窓を取り除き新たな内窓に交換する工事をいいます。

    手引き p.25

  • 既存窓のガラスを取り外し、既存窓枠の上から新たな窓枠を覆い被せて取り付け、複層ガラス等に交換する工事をいいます。

    「カバー工法」とは、既存窓のガラスを取り外し、既存窓枠の上から新たな窓枠を覆い被せて取り付け、複層ガラス等に交換する工事をいいます。

    手引き p.27

その他7

  • 窓の断熱改修を行った共同事業者を対象とするアンケート調査(任意回答、抽選で謝礼あり)の事前登録は2026年12月31日18時までです。本調査は実施しない可能性があり、謝礼の対象者数や金額も変わる可能性があります。

    アンケートの事前登録は、2026年12月31日18時までです。

    手引き p.81

  • 住宅省エネ支援事業者および窓リノベ事業者の登録は国や事務局が優良な事業者として認定するものではない。優良誤認の可能性がある広報活動は行えない。

    住宅省エネ支援事業者および窓リノベ事業者の登録は、国や事務局が優良な事業者として認定するものではありません。

    手引き p.8

  • 本事業と補助対象が重複する国の他の補助制度とは原則併用できません。地方公共団体の補助制度は国費が充当されているものを除き併用可能です。

    本事業と補助対象が重複する国の他の補助制度との併用はできません。

    手引き p.12

  • みらいエコ住宅2026事業の新築住宅向け補助制度との併用はできません。

    手引き p.12

  • 対象製品を用いたリフォーム工事についてはメーカーから性能証明書の発行を受けることができます。

    手引き p.22

  • 予約は工事着手から交付申請までの予算確保であり、交付申請可能な期間に交付申請を行い交付決定されない限り補助金は交付されない。

    交付申請可能な期間に交付申請を行って交付決定されない限り、補助金は交付されません。

    手引き p.40

  • 消費者に対しリフォーム等による省エネルギー効果についての情報提供を行うことは窓リノベ事業者の責務である。

    消費者に対しリフォーム等による省エネルギー効果についての情報提供を行うことは、窓リノベ事業者の責務です。

    手引き p.49

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