住宅省エネ2026キャンペーンの給湯省エネ(リフォーム)(手続き〜その他)
公募中
- 締切
- 2026年11月16日(月)
概要
- 対象者
- 高効率の給湯器に替える住宅の発注者(個人・法人、管理組合も)
- 補助額
- エコキュート7万〜10万円、ハイブリッド給湯機10万〜12万円、エネファーム17万円
- 主な要件
- 2025年11月28日以降に設置工事を始めたもの
- 注意事項
- 申請は施工業者(給湯省エネ事業者)が行う
詳しい 条件 (174項目)
申請手続き
手続き・提出書類116
手続き35
施工業者(給湯省エネ事業者)が交付申請等の手続きと補助金の受取りを代表して行う。交付申請(予約を含む)にあたっては共同事業実施規約の締結と提出が必要。
施工業者(給湯省エネ事業者)が、交付申請等の手続きおよび補助金の受取りを代表して行います
契約工事全体(補助対象製品以外の工事も含む)に着手した日以降から交付申請の予約が可能。
契約工事全体(補助対象製品以外の工事も含む)に着手した日以降より、交付申請の予約が可能です。
予約の完了は工事着手から交付申請までの期間に予算を確保するためのもので、交付申請可能な期間に交付申請を行って交付決定されない限り補助金交付は確定されない。
交付申請可能な期間に交付申請を行って交付決定されない限り、補助金交付は確定されません。
交付申請の予約を行っている場合、交付申請において予約時の補助金額を超える交付申請額を申告することはできない。
交付申請において予約時の補助金額を超える交付申請額を申告することはできません
1事業者1申請に限り、工事【前】写真・提出免除依頼書(給湯器用)を提出すると工事前写真の提出が免除される。事務局が免除理由を不適切と判断した場合は免除されない。
1事業者1申請に限り、「工事【前】写真・提出免除依頼書(給湯器用)」の提出により、工事前写真の提出が免除されます。
共同事業者が施工業者に交付申請等を委託できない場合、電力会社やガス会社などのエネルギー小売業者が申請手続きを代行できます。
エネルギー小売業者(電力会社、ガス会社等)が、申請手続きを代行することができます。
撤去工事を分離発注する場合にのみ、交付申請(予約を含む)において分離発注の前提に準じた手続きが必要です。
本事業では、ハ)の加算対象となる撤去工事を分離発注する場合にのみ、交付申請(予約を含む)において、以下の前提に準じた手続きが必要です。
管理組合または全住戸の所有者が行う設置工事が複数の建物(棟)にわたる場合、交付申請は建物(棟)ごとに行う。
管理組合または全住戸の所有者が行う設置工事が複数の建物(棟)にわたる場合、交付申請は建物(棟)ごとに行います。
還元方法は申請の前に作成する本事業の『共同事業実施規約』(様式3)により、予め両者で合意するものとします。
還元方法については、申請の前に作成する本事業の『共同事業実施規約』(様式3)により、予め両者で合意するものとします。
委託にあたっては『本事業の共同事業実施規約』(様式3)を両者で締結します。
委託にあたっては、『本事業の共同事業実施規約』(様式3)を両者で締結します。
発注者のうち任意の契約者が補助対象者として交付申請を行うことができます。
複数の工事請負契約をまとめて交付申請を行うことはできず、契約ごとにそれぞれ交付申請を行います。
本事業では、複数の契約をまとめて交付申請を行うことはできません。
分離発注の場合、それぞれの給湯省エネ事業者が自身の行った工事について交付申請を行います。
管理組合等が複数棟をリフォームする場合、交付申請は建物(棟)単位ごとに行います。
交付申請は建物(棟)単位ごとに行ってください。
契約工事のすべてが終わっていなくても、補助対象製品の設置工事が終了し、共同事業者が利用している場合は交付申請を行うことができます。
大規模改修等、契約工事のすべてが終わっていない場合でも、補助対象製品の設置工事が終了しており、設置した補助対象製品を共同事業者が利用している場合、交付申請を行うことができます。
給湯省エネ事業者は本ポータル上で実績報告書(兼、請求書)(様式5)と交付額確定通知書(様式6)をダウンロードできる。
給湯省エネ事業者は、本ポータル上で『実績報告書(兼、請求書)』(様式5)と『交付額確定通知書』(様式6)がダウンロード可能となります。
複数の施工業者と分離発注して設置した場合、それぞれの給湯省エネ事業者が自身の行った工事について交付申請を行う。1つの交付申請の中で要件を満たす必要がある。
複数の補助対象製品を複数の施工業者と契約(分離発注)して設置した場合、それぞれの給湯省エネ事業者が自身の行った工事について交付申請を行います。
加算対象の撤去工事を給湯器設置工事の事業者と別の事業者に発注する場合、設置工事を行う事業者がすべての手続きと補助金の受領を代表して行う必要がある。
加算対象となる撤去工事を、給湯器設置工事を行う事業者とは別の事業者に発注(分離発注)する場合は、設置工事を行う事業者がすべての手続きと補助金の受領を代表して行う必要があります。
交付申請の予約は補助額分の予算を提出から3ヶ月間確保する任意の手続き。
補助額分の予算確保(提出から3ヶ月間)
補助金額の確定後、実績報告(兼、請求)を行い、補助金交付額確定通知を経て補助金が振り込まれる。
交付申請等のすべての手続きは給湯省エネ事業者が住宅省エネポータル上で行う。
補助対象製品の設置(取替)工事を行う給湯省エネ事業者が、事務局が提供するWEBシステム「住宅省エネポータル」上で行います。
住宅省エネ2025から継続参加の事業者の統括アカウントは2026年3月5日より順次自動発行されている。
「住宅省エネ2025キャンペーン」から継続参加している事業者の統括アカウントは、2026年3月5日より順次登録メールアドレスに対して自動発行されています。
統括アカウントは事業者ごとに1アカウントのみ取得して利用する。事業者登録申請後は他のアカウントから当該事業者登録はできない。
統括アカウントは、事業者ごとに1アカウントのみ取得し、利用してください。
担当者アカウントは2026年3月24日に登録開始。新規でアカウント発行依頼を行い、営業担当者等が取得する。アカウント数に制限はない。
担当者アカウントから交付申請するには統括アカウントと連携が必要で、登録事業者番号と連携用パスコードを入力して完了する。
アカウント連携は、統括アカウントに発行される「登録事業者番号」と「連携用パスコード」を担当者アカウントが本ポータル上で入力することで完了します。
統括アカウントの利用者が本ポータルから給湯省エネ2026事業への参加申告を行う。原則、参加申告で事業者登録は完了し書類提出は不要。
原則、参加申告により、給湯省エネ事業者としての登録は完了します。
補助金の交付申請を含むすべての手続きは住宅省エネ支援事業者が行う。消費者自身が交付申請の手続きを行うことはできない。
補助金の交付申請を含むすべての手続きは、住宅省エネ2026キャンペーンに登録された住宅省エネ支援事業者が行ってください
消費者自身が交付申請の手続きを行うことはできない。
※消費者自身が交付申請の手続きを行うことはできません。
賃貸給湯省エネ2026事業はワンストップ対応を利用することはできない。
賃貸給湯省エネ2026事業は、ワンストップ対応を利用することはできません
交付申請の提出は構成事業ごとに行う必要があり、提出書類は各構成事業ごとに定められた書類の添付が必要である。
交付申請の提出は、構成事業ごとに行う必要があります
既存住宅(リフォーム)の補助対象者は工事発注者、締結する契約は工事請負契約、交付申請者は施工業者(工事請負業者)。
既存住宅(リフォーム)工事発注者工事請負契約施工業者(工事請負業者)
給湯省エネ事業者は共同事業者から依頼を受けた交付申請手続きを遅滞なく適正に実施し、進捗に関する問い合わせに誠実に対応する必要がある。
給湯省エネ事業者は、共同事業者から依頼を受けた本事業の交付申請手続きを遅滞なく、適正に実施する必要があります
高効率給湯器を導入し給湯省エネ事業者として登録されているエネルギー小売業者と電力・ガス契約をしている場合、共同事業者は補助金の申請および交付を受けることを委任できる。
共同事業者はエネルギー小売業者に補助金の申請および交付を受けることを委任することもできます
事業者登録手続きと各補助事業の交付申請等の手続きはすべて事務局の住宅省エネポータル上で行う。
本キャンペーンの事業者登録手続き、各補助事業の交付申請等の手続きは、すべて住宅省エネポータル
交付決定を補助事業の工事発注者(共同事業者)に対し、事務局が「交付決定と振込のお知らせ」(圧着式ハガキ)で郵送する。紛失した場合は再発行できず、共同事業者が紛失した場合は給湯省エネ事業者が交付決定通知書(様式4)を渡す。
紛失した場合は再発行はできません。共同事業者が紛失等した場合は、給湯省エネ事業者より『交付決定通知書(様式4)』をお渡しください。
提出書類81
交付申請の予約時には共同事業実施規約、工事請負契約書(原契約)、工事発注者の本人確認書類を必須で提出。法人の場合は法人の実在確認書類も必要。
交付申請の予約時には、以下のすべての書類を提出します。
交付申請には工事請負契約書、製品型番が確認できる書類(設置台数分)、工事前写真(設置台数分)、工事後写真(設置台数分)、本人確認書類などを提出する。予約時提出済みの書類の再提出は不要。
ただし、交付申請の予約を行っている場合、予約時に提出済みの書類の再提出は不要です。
工事【前】写真を撮り忘れた、撮影日が確認できない等の場合は原則補助対象外。1事業者1申請に限り、提出免除依頼書(給湯器用)の提出で工事前写真が免除される。
1事業者1申請に限り、『工事【前】写真・提出免除依頼書(給湯器用)』の提出により、工事【前】写真の提出が免除されます。
一部のハイブリッド給湯機で性能加算を受けるにはリンナイ製のハイブリッド給湯機の場合、貯湯ユニットの銘板写真(型番・製造番号・製造年月が確認できること)と工事後写真の提出が必要。
一部のハイブリッド給湯機について、性能加算を受けるためには、追加の写真の提出が必要です。
工事後写真では新しく導入した補助対象製品の設置場所の既存住宅全体が収まるように撮影する。従前と同じ場所に設置する場合は画角や距離を工事前写真と合わせる。
予約後交付申請・予約時交付申請のみの場合、工事発注者の本人確認書類を1つ提出する。法人の場合は担当者の本人確認書類を提出する。有効期限内で氏名が工事発注者であること。
以下1)~4)のいずれかの書類を1つ提出してください。
住民票は個票・世帯票のいずれも可。マイナンバーが記載されていないものを提出する。記載がある場合は受付できない。
マイナンバーが記載されていないものを提出(記載がある場合、受付できません)
マイナンバーカードは表面のみ提出する。裏面にはマイナンバー・QRが記載されているため提出しない。
必ず表面のみ提出※裏面にはマイナンバー・QRが記載されているため、提出しないでください。
運転経歴証明書でも可。国際免許証は除く。
運転経歴証明書でも可□国際免許証は除く
外国人登録証明書は不可。在留資格があり有効期間内で、在留期限まで90日以上あるものを提出する。
外国人登録証明書は不可在留資格があり、有効期間内のもの在留期限まで90日以上あるもの
個人番号が記載された書類は工事発注者(共同事業者)がマスキングを行った上で提出する。
必ず工事発注者(共同事業者)によるマスキングを行った上で提出してください。
性能要件適合のため台所リモコンや無線LANアダプターが必要な場合、補助対象製品を納品した施工業者(給湯省エネ事業者)が発行した共同事業者宛の納品書を提出する。予約後交付申請・予約時交付申請のみ。
補助対象製品を納品した施工業者(給湯省エネ事業者)が発行した共同事業者宛の納品書を提出してください。
台所に設置したリモコンの型番(型式)が確認できる工事【後】写真を設置台数分提出する。
台所に設置したリモコンの型番(型式)が確認できる工事【後】写真を提出してください。
リモコン組み込み製品の場合、無線LANアダプターを設置したことが確認できる工事【中】写真を設置台数分提出する。製品型番と製品全体が確認できること。
無線LANアダプターを設置したことが確認できる工事【中】写真を提出してください。
リモコンと別に設置する製品の場合、壁に取り付けた後(工事後)に撮影した工事【後】写真を設置台数分提出する。必ずしも壁に設置されている必要はない。
無線LANアダプターを設置したことが確認できる工事【後】写真を提出してください。
工事発注者が法人の場合、商業登記の現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書、もしくは法人印の印鑑証明書のいずれかを提出する(予約時交付申請のみ)。
法人の実在確認ができる書類「商業登記の現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書」もしくは「法人印の印鑑証明書」のいずれかを提出してください。
エネルギー小売業者が交付申請を行う場合、工事発注者とのエネルギー販売契約が確認できる書類(利用料金の請求書、領収書、使用量通知等)を提出する(予約時交付申請のみ)。
●は必須提出書類、〇は該当する場合に提出する書類です。申請内容に応じて、事務局から追加書類を求めることがあります。
工事請負契約書(原契約)は白黒可の書類で、必須提出書類です。
工事請負契約書(原契約)白黒可P43~44
製品型番(型式)が確認できる書類を設置台数分提出します。交付申請の予約後と交付申請時に提出します。
製品型番(型式)が確認できる書類(設置台数分)白黒可P45~46
工事発注者の本人確認書類を提出します。法人の場合は担当者の本人確認書類を提出します。
工事発注者の本人確認書類(法人の場合は担当者の本人確認書類)白黒可P50~51
一括申請の場合のみ必須で、建物の不動産登記事項証明書を白黒可で提出します。
建物の不動産登記事項証明書一括申請のみ必須白黒可P68
工事発注者が法人の場合、法人の実在確認ができる書類を提出します。
法人の実在確認ができる書類白黒可P55
エネルギー小売業者が申請を代行する場合、工事発注者とのエネルギー販売契約が確認できる書類を提出します。
工事発注者とのエネルギー販売契約が確認できる書類白黒可P55
補助対象製品の設置に合わせて電気蓄熱暖房機を撤去した場合、撤去工事の契約書(原契約)を提出します。
撤去工事の契約書(原契約)白黒可P57
補助対象製品の設置に合わせて電気温水器を撤去した場合、撤去工事の契約書(原契約)を提出します。
撤去工事の契約書(原契約)白黒可P59
1ファイルあたり5MB以下にします。必要に応じて分割してください。
◆1ファイルあたり5MB以下としてください。(必要に応じて分割してください)
ファイル形式はJPEG、GIF、PNG、PDFのいずれかです。
天地が正しく保存されたファイルを添付します。横向きの書類は受理されないことがあります。
◆天地が正しく保存されたファイルを添付してください。(横向き書類は受理されないことがあります)
添付タイプごとにまとめます。共同事業実施規約と契約書を1つのファイルにまとめることはできません。
◆添付タイプごとにまとめてください。(『共同事業実施規約』と『契約書』を1つのファイルにまとめることは不可)
一括申請で提出が必要となる写真の必要事項は戸別申請の場合と変わりません。
大量の工事を行った場合、一括申請では写真台紙を活用することもできます。
大量の工事を行った場合、一括申請においては「写真台紙」を活用することもできます。
工程別の写真と工事ごとの銘板写真を所定の写真台紙に添付し、PDF保存してアップロードします。写真台紙は本事業ホームページからダウンロードできます。
工程別(工事前/工事中/工事後)の写真、および工事ごとの銘板写真を所定の写真台紙に添付し、PDF保存した上で、アップロードしてください。
写真台紙には選択した種類の写真を貼付します。種類が違う写真は貼付しないでください。
※種類が違う写真を貼付しないでください。
登記が複数枚にわたる場合は全ページを提出します。登記情報提供サービスから出力されたものも提出可能です。
複数枚にわたる場合、全ページを提出してください。
管理組合の場合は理事長または申請担当者が所有する住宅について登記を提出します。
管理組合の場合は、理事長または申請担当者が所有する住宅について、提出してください。
1つの工事請負契約で複数の建物(棟)のリフォーム工事を締結した場合、建物(棟)ごとに交付申請を行い、それぞれの不動産登記を添付します。
1つの工事請負契約により複数の建物(棟)のリフォーム工事を締結した場合、建物(棟)ごとに交付申請を行い、それぞれの不動産登記を添付してください。
工事発注者は撤去工事の契約書や撤去写真等と併せて、指定様式『撤去工事分離発注工事証明書(兼申請書)』を施工業者に提出する必要があります。
本事業の指定様式『撤去工事分離発注工事証明書(兼申請書)』を施工業者(給湯省エネ事業者)に提出する必要があります。
交付申請の予約時に提出した書類については交付申請時に再度提出する必要はありません。
交付申請の予約時に提出した書類について、再度提出する必要はありません。
証明書には作成日と、交付申請(予約を含む)を行う給湯省エネ事業者名を記入する必要があります。
❶証明書の作成日が記入されていること❷交付申請(予約を含む)を行う給湯省エネ事業者名が記入されていること
撤去工事請負事業者の事業者名、代表者氏名の記入および押印が必要です。法人は法人印、個人事業主は個人印を押印します。
❹撤去工事請負事業者の事業者名、代表者氏名の記入および押印(法人印)がされていること(個人事業主の場合は個人印を押印)
実施する撤去工事にチェックがあり、撤去台数、撤去工事の契約日、着工予定日と引渡予定日が記入されている必要があります。
ⅰ)実施する撤去工事にチェックされていることⅱ)撤去台数が記入されていること
証明書の同意事項に対して、撤去工事発注者の宣誓日、自署または押印が必要です。
ⅵ)証明書の同意事項に対して、撤去工事発注者の宣誓日、自署または押印がされていること
依頼書には作成日、給湯省エネ事業者名と担当者名を記載します。
❶依頼書の作成日が記入されていること
邸名または住宅の所在地を記載します(共同住宅等は建物名まで)。該当するすべての部屋番号を記載します。
❹該当するすべての部屋番号を記載すること
自社で他に本依頼書の提出がないことを確認したうえでチェックします。
❼自社で他に本依頼書の提出がないことを確認したうえでチェックすること
性能加算要件に適合するため貯湯ユニットを設置する場合、型番・製品番号・製造年月が確認できる銘板ラベルの写真を提出する。撮影は施工業者が行う。
貯湯ユニットの型番(型式)がわかる銘板ラベルの写真を提出してください。
貯湯ユニットを設置したことが確認できる工事【後】写真を設置台数分提出する。貯湯ユニット単体の場合は全体が確認できること。
貯湯ユニットを設置したことが確認できる工事【後】写真を提出してください。
電気蓄熱暖房機の撤去を行う場合、撤去工事の契約書(原契約)を提出する。B工事請負契約書に撤去工事が含まれればその契約書を含まれなければ撤去工事のみの契約書を提出する。
撤去工事の契約書(原契約)電気蓄熱暖房機を撤去する工事の契約書を提出します。
撤去工事の工事請負契約書に紐づく見積明細書で電気蓄熱暖房機の撤去が確認できる場合は契約書と併せて明細書を提出する。明細書は契約書の代替書類として扱う。
撤去工事の工事請負契約書に紐づく見積明細書上において電気蓄熱暖房機の撤去を確認できる場合は、契約書と併せて明細書を提出してください。
契約日が2025年11月27日以前の場合のみ、レンガと中の構造が確認できる撤去中の写真を提出する。前面パネルを外した状態で撮影する。
レンガと中の構造が確認できること≪撤去工事の契約日が2025年11月27日以前の場合のみ≫
工事看板等を設置し、撮影日が確認できる写真を提出する。契約日が2025年11月27日以前の場合のみ必要。
工事看板等を設置し、撮影日が確認できる写真であること
撤去【後】写真は撤去【中】と同じ画角で撮影した写真を提出する。撤去台数分の写真が必要。
撤去【中】と同じ画角で撮影された写真であること
写真が不足している場合や必要事項が確認できない場合は補助対象とならない。大規模改修等でも補助対象となる全住戸・製品の写真が必要。
写真が不足している場合や必要事項が確認できない場合は補助対象となりません。
スラブヒーターの撤去では工事【中】写真(配線や分電盤の撤去途中)と工事【後】写真(配線や分電盤の撤去後)をそれぞれ提出する。
◆工事【中】写真(配線や分電盤の撤去途中であることがわかる写真)
電気温水器を撤去する場合、撤去工事の契約書(原契約)を提出する。B工事請負契約書に撤去工事が含まれればその契約書を含まれなければ撤去工事のみの契約書を提出する。
電気温水器を撤去する工事の契約書を提出します。
電気温水器の全体が収まるように撮影した撤去【前】写真を撤去台数分提出する。雨除けカバー等で覆われて電気温水器と判断できないものは不備となる場合がある。
電気温水器の全体が収まるように撮影された写真であること
撤去【後】写真は撤去【前】と同じ画角で撮影した写真を提出する。
撤去【前】と同じ画角で撮影された写真であること
補助対象製品の設置場所と異なる場所に撤去する電気温水器がある場合、撤去前後の工事写真を提出する。
補助対象製品の設置場所と異なる場所に撤去する電気温水器がある場合、撤去前後の工事写真を提出してください。
電気温水器の設置場所が新しく導入する給湯器の設置場所と同一の場合に限り、撤去【前】写真を給湯器本体の工事【前】写真として提出できる。新設置場所が同一なら、給湯器本体の工事【後】写真を撤去【後】写真として提出できる。
電気温水器の設置場所が、新しく導入する給湯器の設置場所と同一の場合に限り、撤去【前】写真を「給湯器本体の工事【前】写真」としてご提出いただくことが可能です。
撤去する電気温水器であることと製品型番(型式)が確認できる銘板ラベルの写真を提出する。銘板ラベルは撤去した製品のものであること。
撤去する電気温水器であることが確認できる銘板ラベルの写真を提出してください。
銘板の文字が消えている等で電気温水器であること、または製品型番が確認できない場合は配管の本数が確認できる写真、または保証書のいずれかを代替書類として提出する。
経年劣化等により銘板の文字が消えている等、電気温水器であること、または製品型番(型式)が確認できない場合は、以下に記載する1)、2)のいずれかの代替書類を提出してください。
代替書類の保証書は撤去した製品の保証書であり、製品型番・メーカー名・販売店名が記載され、お客様名が工事発注者と一致し、住所・電話番号・購入日が記載されていること。
撤去した製品の保証書であることがわかること
複数棟のリフォームを1つの工事請負契約書で締結している場合はそれぞれの交付申請にその契約書のコピーを添付する。不動産登記事項証明書は各棟の登記をそれぞれ添付する。
複数棟のリフォームについて1つの工事請負契約書で締結している場合は、それぞれの交付申請にその工事請負契約書のコピーを添付してください。
添付書類の登録は2026年4月15日より開始します。
工事請負契約書(原契約)の提出が必要です。
補助金は共同事業者へ還元されるため、取得財産等管理台帳(取得財産等明細表)の提出は不要とする。
交付規程第22条第2項に規定する取得財産等管理台帳(取得財産等明細表)の提出は不要とします。
一括申請の場合は追加の書類が必要になる。詳細は該当ページを確認する。
一括申請については、追加の書類が必要になります。詳しくはP65をご確認ください。
1ファイルあたり5MB以下とし、ファイル形式はJPEG、GIF、PNG、PDFのいずれかとする。
1ファイルあたり5MB以下としてください。
添付タイプごとにまとめてファイルを作る。共同事業実施規約と契約書を1つのファイルにまとめることは不可。
添付タイプごとにまとめてください。(『共同事業実施規約』と『契約書』を1つのファイルにまとめることは不可)
ヒートポンプ給湯機(エコキュート)は保証書、ハイブリッド給湯機とエネファームは銘板ラベルの写真で製品型番を確認する。
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)銘板ラベルの写真
保証書は必ず原本を提出する。コピーへの印字や、白紙の保証書のコピーに後から記入したもの、画像編集ソフトで追記したものは不備となる場合がある。
保証書は必ず「原本」を提出してください(コピーへの印字不可)
工事【前】には従前の給湯器の写真を撮影して提出する必要がある。
従前の給湯器の写真を撮影する必要があります。
従前の給湯器とは異なる場所に新しく導入する補助対象製品を設置する場合(増築等による増設を含む)、従前の給湯器の写真と設置予定場所の外観全景が確認できる写真の撮影が必要である。複数枚に分けてもよい。
従前の給湯器の写真と新しく導入する補助対象製品の設置予定場所の外観全景が確認できる写真の撮影が必要です。
統括アカウントの利用者が登録申請を行い、代表者押印の登録申請書(ポータルで出力)と印鑑証明書の提出が必要。
代表者による押印が必要です。
法人の場合のみ、現在事項が確認できる登記事項証明書の提出が必要。登記情報提供サービスの出力やキャプチャでも可。
契約書に契約日の記載も合意締結日の規定もない場合、契約日について合意する付帯契約(C)とその合意締結を証明する書類(D)をAとBに加えて提出し契約日を申告する。A・B・C・Dは必ずセットで提出する。
『契約日について合意する付帯契約(C)』と『Cの合意締結日を証明する書類(D)』を併せて提出し、契約日を申告します。
Aに契約日の記載がある場合はCおよびDによらず当該日付を契約日とみなす。付帯契約や変更契約で原契約の契約日を変更することはできない。
Aに契約日の記載がある場合は、CおよびDによらず当該日付を契約日とみなします。(付帯契約や変更契約で、原契約の契約日を変更することはできません)
既存住宅購入の添付書類は不動産売買契約書(原契約)。建物の売買契約の締結日の記載、交換・設置を明記した特約、住所が対象住宅の所在地と一致すること、買主の記名・押印(共同事業者)、売主等の記名・押印(給湯省エネ事業者)、既存住宅の売買であることと売買代金が確認できることが必要。
❶建物の不動産売買契約の原契約であること❷建物の不動産売買契約の締結日の記載があること❸特約で、補助対象製品の交換・設置について明記されていること
不動産売買契約書を電子契約で締結したものでも問題ないが紙面上で確認事項のすべてが確認できることが前提。契約日は契約書上に記載が必要で、電子契約システム上のタイムスタンプは契約日に該当しないため不可。
電子契約システム上のタイムスタンプは、必ずしも契約日に該当しないため不可
交付申請には補助対象製品設置前後の工事写真を提出する。工事【前】は従前の給湯器の全体、工事【後】は新しく導入した補助対象製品の設置場所の既存住宅全体が収まるように撮影する。
交付申請には、補助対象製品設置前後の工事写真を提出する必要があります。
交付決定後の手続き
交付決定・財産処分・還元13
交付決定2
財産処分2
還元9
予算の執行状況に応じて申請受付を締め切る場合、締切日に近い交付申請は補助額から減じて補助金を支払う場合がある。
交付申請日が当該締め切り日に近い交付申請について、補助額から減じて補助金を支払う場合があります。
補助金は交付申請を行った給湯省エネ事業者に交付され、給湯省エネ事業者から共同事業者に①補助事業に係る契約代金に充当する方法、②現金で支払う方法のいずれかで還元します。リース利用の場合は一定期間リース料金と相殺することを含みます。
補助金は交付申請を行った給湯省エネ事業者に交付され、給湯省エネ事業者から共同事業者に以下①②のいずれかの方法により還元します。
還元方法が現金で支払う方法の場合、還元時期は予め両者で合意し、給湯省エネ事業者は補助金の交付から遅くとも2ヶ月以内に共同事業者への還元を完了することが必要です。
事務局は交付決定を行った補助事業について、給湯省エネ事業者の指定口座に振込を行う。
事務局は、交付決定を行った補助事業について、給湯省エネ事業者の指定口座に振込を行います。
当月20日頃までに交付決定を行った交付申請は翌月末日に振込予定となる。
(当月20日頃までに交付決定を行った交付申請は、翌月末日振込予定)
給湯省エネ事業者は共同事業実施規約で両者が同意した方法により共同事業者に還元する。
給湯省エネ事業者は、予め「共同事業実施規約」において両者で同意した方法により、共同事業者に還元します。
還元方法が現金で支払う方法の場合、給湯省エネ事業者は補助金の交付から遅くとも2ヶ月以内に共同事業者への還元を完了することが必要である。
還元方法が「現金で支払う方法」の場合、給湯省エネ事業者は補助金の交付から遅くとも2ヶ月以内に共同事業者への還元を完了することが必要です。
補助金の還元方法が現金で支払う方法の場合、補助金の交付から遅くとも2ヶ月以内に還元する。
補助金の交付から遅くとも2ヶ月以内*1
振込にあたり、統括アカウント利用者または口座に設定された経理担当者宛に口座単位の「振込(予定)のお知らせ(振込明細)」(封書)を郵送する。紛失した場合は再発行できない。振込金額の内訳は本ポータルで確認できる。
振込金額の内訳は本ポータルでご確認が可能です。
返還・取消
返還・取消14
返還3
工事写真の流用・偽造等は故意かどうかを問わず、事業者登録規約第9条に基づき厳正に対処される。資格停止、交付決定取消、補助金返還請求(加算金を含む)等がありうる。
本事業の事業者登録規約第9条に基づき、厳正に対処します。
交付決定を取り消された補助事業、または取得財産の処分に反した補助事業には補助金の全額または一部を交付しません。
交付決定を取り消された*1、または取得財産の処分に反した補助事業に対して、その補助金の全額もしくは一部金額を交付しません。
既に交付した補助金について、全額または一部金額の返還を命じることがあります。
既に交付した補助金について、全額もしくは一部金額の返還を命じることがあります。
取消11
提出された予約を事務局が要件を満たさないとして却下した日、または予約承認後に交付申請を提出した日に予約は失効する。
c )提出された交付申請の予約を事務局が審査した結果、要件を満たさないとして却下した日
交付決定を受けた交付申請を取り消した(取下げも含む)場合、その工事を補助対象として再度交付申請(予約を含む)できない。申告漏れの場合も同様。
既に本事業の交付決定を受けた交付申請を取り消した場合(取下げも含む)、当該交付申請に含まれる工事を補助対象として再度交付申請(予約を含む)を行うことはできません。
交付申請の予約から交付申請までに補助対象の住宅や共同事業者等が変更になる場合、当該予約は無効となる。予約期間内なら再予約可能。
交付申請の予約から交付申請までに補助対象の住宅、共同事業者等が変更になる場合、当該予約は無効となります。
提出された交付申請に不備がある場合、事務局は却下することがある。期日を設定して訂正を求め、期日までに訂正されない場合は却下する。
事務局は、提出された交付申請に不備がある場合、当該交付申請を却下することがあります。
交付決定後に取下げが必要な場合は事務局の指示に従い取下げ申請書を提出する。交付決定前の取下げは書類提出不要で、本ポータルから却下依頼を行える。
取下げを希望する場合は事務局の指示に従い、『取下げ申請書』(様式7)を提出してください。
みらいエコ住宅2026事業と重複申請を行っていた場合、理由を問わず本事業の交付申請を無効とし、交付決定の取消および返金等の措置をとります。
万一、みらいエコ住宅2026事業と重複申請を行っていた場合、理由の如何によらず、本事業の交付申請を無効とし、交付決定の取り消しおよび返金等の措置をとります
補助要件を満たさない変更(契約の解除等)が生じた場合、交付決定通知に記載された取下げ期日までに交付決定の取下げを行う必要がある。
補助要件を満たさない変更(契約の解除等)が生じた場合、交付決定通知に記載された「取下げ期日」までに、交付決定の取下げを行う必要があります。
交付決定の取下げが行われない場合は補助事業の実績報告(兼、補助金の請求)がなされたものとして扱われ、その報告に基づき補助金を確定し振込を行う。
交付決定の取下げが行われない場合は、補助事業の実績報告(兼、補助金の請求)がなされたものとして取り扱います。
給湯省エネ事業者の登録の抹消または停止に伴い、不適切な行為を伴う補助事業の交付申請の却下、既に交付決定した場合の取り消し等の処分を行うことがある。
登録の抹消または停止に伴い、以下の全部または一部の処分を行います
不適切な行為を伴う補助事業の交付申請(予約を含む)の却下、既に交付決定した場合はその取り消しを行う。
不適切な行為を伴う補助事業の交付申請(予約を含む)の却下、また、既に交付決定を行った場合においては、その取り消し
登録停止期間中に契約または着工した補助事業は登録停止が解除された場合でも本事業の交付の対象にならない場合がある。
登録停止期間中に契約または着工した補助事業について、本事業の交付の対象にならない場合があります
用語・その他
定義・その他31
定義5
一括申請とは給湯省エネ事業者(施工業者)がマンション等の管理組合や全住戸の所有者(工事発注者)からの委託を受けて、同一建物内で複数の居住用住戸に補助対象製品の設置を行い、その交付申請の手続きを一括して行うこと。
建築から1年が経過した住宅、または過去に人が居住した住宅をいいます。
建築*3から1年が経過した住宅、または過去に人が居住した住宅をいいます。
本事業において「住宅」とは人の居住の用に供する家屋をいいます。別荘、シェアハウス、セカンドハウス、賃貸住宅等を含みます。
なお、本事業において「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋*4をいいます。
本事業において建築日は原則、検査済証の発出日とします。
実際の利用世帯人数と2025年度目標基準の想定世帯の一致は不要。寒冷地・一般地仕様と設置場所の一致も不要。
実際に補助対象製品を利用する世帯人数と、2025年度の⽬標基準に示される「想定世帯」が一致する必要はありません。
その他26
戸別申請の予約の有効期間は予約を事務局に提出した日から3ヶ月後、または2026年12月31日のいずれか早い日まで。
戸別申請は3ヶ月後*2 (例:戸別申請の予約を4月1日に提出した場合、7月2日0時に失効します)
一括申請の予約の有効期間は提出日によらず2026年12月31日までとなる。
一括申請の予約の有効期間は、提出日によらず、2026年12月31日までとなります。
補助金の交付を受けた、または受けようとした場合、事務局の調査(住宅や事務所への立ち入りを含む)に協力する義務がある。拒否した場合、却下・交付決定取消・返還請求・他事業への申請制限等の措置を受ける場合がある。
事務局が本事業の適正な実施のために行う調査(住宅や事務所への立ち入りを含む)に協力する義務があります。
工事写真撮影アプリは無料で利用できるが利用は必須ではない。
なお、本アプリは無料で利用できます(利用は必須ではありません)。
高効率給湯器メーカーが本事業用の納品書を準備している場合、その書類は上記の納品書の代替書類として扱う。
当該書類については、上記に例示した納品書の代替書類として扱います。
複数の大容量写真を貼付すると画質が粗くなり、必要事項の確認が難しくなることがあります。その場合は1枚ずつの提出をお願いすることがあります。
補助金の受益者は共同事業者である工事発注者等です。給湯省エネ事業者にとって、①の場合は売上の一部・売掛や未収金、②の場合は預り金として扱われることが一般的です。
本補助金の受益者は、あくまでも共同事業者である新築注文住宅の建築主、新築分譲住宅の購入者、リフォーム工事発注者およびリース契約の借主です。
給湯省エネ事業者が倒産(個人事業主の場合は死亡)した場合は速やかに事務局に相談します。
給湯省エネ事業者が倒産(個人事業主の場合は死亡)した場合について速やかに事務局にご相談ください。
着工時期に疑義がある場合、追加調査等の対象になることがあります。
本事業と補助対象が重複する国の他の補助制度との併用はできません。
地方公共団体の補助制度は国費が充当されているものを除き併用可能です。
地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
みらいエコ住宅2026事業(リフォーム)は補助対象が重複しない限り併用が可能です。
一定の性能を満たす補助対象製品を設置する施工業者(給湯省エネ事業者)が工事発注者(共同事業者)からの委託を受けて、補助金の申請および交付を受けます。
本事業は、一定の性能を満たす補助対象製品を設置する施工業者(給湯省エネ事業者)が工事発注者(共同事業者)からの委託を受けて、補助金の申請および交付を受けるものです。
施工業者は本事業の関連書類について、交付を受けた年度終了後5年間、指定の書類を保存する必要がある。
本事業の関連書類について、本事業の交付を受けた年度終了後5年間、以下の書類については保存が必要です。
書類の保管はデータでも問題ないが検査の際に出力を求められることがある。本事業は会計検査院の検査対象になる場合がある。
書類の保管はデータでも問題ありませんが、検査の際に出力を求められることがあります
共同事業者は確定申告の際に資料の提出を求められることがあり、必要に応じて共同事業者へ配付する。事務局は書類の再発行には応じられない。
本事業の交付を受けた共同事業者が確定申告の際に、提出を求められることがあります。
申請に必要な証明書類の準備に費用がかかることがある。事務局が交付申請費用を請求することはない。
申請に必要な証明書類の準備に費用がかかることがあります。(事務局が交付申請費用を請求することはありません)
規約に定めのない事項を両者で合意する場合は別途覚書等を取り交わす。
共同事業実施規約に定めのない事項について両者で合意を行う場合、別途覚書等を取り交わしてください。
共同事業実施規約は指定の様式であり、補助事業者および共同事業者が変更することはできない。
(共同事業実施規約は指定の様式であり、補助事業者および共同事業者が変更することはできません)
同一機器について複数の補助事業を重複して申請することはできません。
補助金の交付申請を制限される者に該当する場合や事業者登録規約に反した場合、事務局は登録停止できる。停止中は交付申請不可。
事業者登録の停止を受けた場合、本事業の交付申請を行うことはできません。
給湯省エネ2026事業の事業予算は570億円(令和7年度補正予算)。うち36億円は電気蓄熱暖房機および電気温水器の撤去に対する補助を予定している。
事業予算570億円(令和7年度補正予算)
住宅省エネ支援事業者および給湯省エネ事業者の登録は国や事務局が優良な事業者として認定するものではない。優良誤認の可能性がある広報活動は行えない。
なお、住宅省エネ支援事業者および給湯省エネ事業者の登録は、国や事務局が優良な事業者として認定するものではありません
既存住宅の購入に係る契約書は電子契約で締結されたものでも構わないが提出書類で契約日・双方の同意・書類間の関連性が確認できる必要がある。契約日の記載がない場合は契約書と合意締結を証明する書類をセットで提出し契約日を申告する。
提出される契約書は電子契約にて締結されたものでも構いません。ただし、提出される書類上で、以下のことが確認できる必要があります
2026年3月26日の更新で、添付書類の登録は2026年4月15日より開始すると修正された(P12・P19・P31・P34・P77)。
(修正後)添付書類の登録は2026年4月15日より開始します。
2026年7月24日の更新で、ワンストップ申請(戸別)の交付申請開始の予定に関する注記が削除され、ワンストップ対応(P4)の内容が追記された。
ワンストップ対応について」の内容を追記