住宅省エネ2026キャンペーンの給湯省エネ(新築注文住宅)(提出書類〜その他)
公募中
- 締切
- 2026年11月16日(月)
概要
- 対象者
- 新築の注文住宅に高効率の給湯器を付ける建築主
- 補助額
- エコキュート7万〜10万円、ハイブリッド給湯機10万〜12万円、エネファーム17万円
- 主な要件
- 給湯器の代金を含めて工事請負契約を結ぶこと(戸建ては2台まで)
- 注意事項
- 申請は施工業者(給湯省エネ事業者)が行う
詳しい 条件 (121項目)
申請手続き
提出書類76
提出書類76
建築主が法人の場合、商業登記の現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書、もしくは法人印の印鑑証明書のいずれかを提出する。
「商業登記の現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書」もしくは「法人印の印鑑証明書」のいずれかを提出してください。
エネルギー小売業者が交付申請の手続きを行う場合は建築主とのエネルギー販売契約が確認できる書類を提出する。
エネルギー小売業者が交付申請の手続きを行う場合は、建築主とのエネルギー販売契約が確認できる書類(エネルギー利用料金の請求書、領収書、使用量通知等)を提出してください。
性能加算要件適合のために貯湯ユニットの設置が必要な場合、貯湯ユニットの型番(型式)がわかる銘板ラベルの写真を提出する。
貯湯ユニットの型番(型式)がわかる銘板ラベルの写真を提出してください。
性能加算要件適合のために貯湯ユニットの設置が必要な場合、設置台数分の貯湯ユニットを設置したことがわかる工事【後】写真を提出する。
貯湯ユニットを設置したことがわかる工事【後】写真(設置台数分)
給湯器本体の工事【後】写真で貯湯ユニットの設置も確認できる場合は同じ写真の提出でもよい。
同じ写真の提出でも可
建築業法が定める工事請負契約に相当する内容を含む契約であれば、注文書・請書、売買契約書でもよい。
建築業法が定める工事請負契約に相当する内容を含む契約であれば、注文書・請書、売買契約書でも問題ございません。
給湯省エネ2026事業共同事業実施規約は必須提出書類で、白黒可で提出する。
工事請負契約書(原契約)は必須提出書類で、白黒可で提出する。
製品型番(型式)が確認できる書類を設置台数分、必須で提出する。
製品型番(型式)が確認できる書類(設置台数分)
工事【前】写真を設置台数分、カラーで必須提出する。
工事【前】写真(設置台数分)
工事【後】写真を設置台数分、カラーで必須提出する。
工事【後】写真(設置台数分)
建築主の本人確認書類を必須提出する。法人の場合は担当者の本人確認書類となる。
建築主の本人確認書類(法人の場合は担当者の本人確認書類)
一括申請では建物の不動産登記事項証明書が必須で、白黒可で提出する。
台所リモコンまたは無線LANアダプターの設置が必要な場合、型番(型式)が確認できる消費者納品書を提出する。
無線LANアダプターの型番(型式)が確認できる消費者納品書
建築主が法人の場合は法人の実在確認ができる書類を提出する。
エネルギー小売業者が申請を代行する場合は建築主とのエネルギー販売契約が確認できる書類を提出する。
性能加算要件適合のために貯湯ユニットの設置が必要な場合、貯湯ユニットの銘板写真をカラーで提出する。
アップロードするファイルは1ファイルあたり5MB以下とする。必要に応じて分割する。
1ファイルあたり5MB以下としてください。
ファイル形式はJPEG、GIF、PNG、PDFのいずれかとする。
ファイル形式はJPEG、GIF、PNG、PDFのいずれかです。
天地が正しく保存されたファイルを添付する。横向き書類は受理されないことがある。
天地が正しく保存されたファイルを添付してください。
文字が鮮明に読めるファイルを添付する。不鮮明な書類は受理されないことがある。
文字が鮮明に読めるファイルを添付してください。
添付タイプごとにまとめる。『共同事業実施規約』と『契約書』を1つのファイルにまとめることは不可。
添付タイプごとにまとめてください。
申請内容に応じて、事務局から追加書類を求めることがある。
申請内容に応じて、事務局から追加書類を求めることがあります。
一括申請で提出が必要な写真の必要事項は戸別申請の場合と変わらない。
一括申請で提出が必要となる写真の必要事項は戸別申請の場合と変わりません。
工程別の写真と工事ごとの銘板写真を所定の写真台紙に添付し、PDF保存してアップロードする。
工程別(工事前/工事中/工事後)の写真、および工事ごとの銘板写真を所定の写真台紙に添付し、PDF保存した上で、アップロードしてください。
写真台紙には選択した種類の写真のみを貼付し、種類が違う写真を貼らない。
種類が違う写真を貼付しないでください。
複数の大容量写真を貼ると画質が粗くなり確認が難しくなる。その場合は1枚ずつの提出を求められることがある。
その場合は、1枚ずつでの提出をお願いすることがあります。
撮影日付は必ずしも工事看板である必要はなく、手書きの紙等でもよい。
撮影日付は、必ずしも工事看板である必要はありません(手書きの紙等でも可)。
不動産登記事項証明書が複数枚にわたる場合は全ページを提出する。
複数枚にわたる場合、全ページを提出してください。
登記情報提供サービスから出力されたものも提出できる。
登記情報提供サービスから出力されたものも提出可能です。
交付申請には一覧に示すすべての書類を提出します。書類は本ポータル上にスキャンデータをアップロードして提出します。
交付申請には、以下のすべての書類を提出します。
交付申請の予約を行っている場合、予約時に提出済みの書類の再提出は不要です。
1事業者1申請に限り、工事【前】写真・提出免除依頼書(給湯器用)を提出すると、工事【前】写真の提出が免除されます。
1事業者1申請に限り、『工事【前】写真・提出免除依頼書(給湯器用)』の提出により、工事【前】写真の提出が免除されます。
一部のハイブリッド給湯機について性能加算を受けるには追加の写真の提出が必要です。リンナイ製のハイブリッド給湯機のみが該当します。
一部のハイブリッド給湯機について、性能加算を受けるためには、追加の写真の提出が必要です。
本事業で交付された補助金は共同事業者へ還元されるため、取得財産等管理台帳(取得財産等明細表)の提出は不要です。
取得財産等管理台帳(取得財産等明細表)の提出は不要とします。
一括申請では追加の書類が必要です。建物の不動産登記事項証明書の提出が必要になります。
※一括申請については、追加の書類が必要になります。詳しくはP53をご確認ください。
添付タイプごとにまとめて提出します。共同事業実施規約と契約書を1つのファイルにまとめることはできません。
『共同事業実施規約』と『契約書』を1つのファイルにまとめることは不可
事務局の求めがない限り、約款や見積明細の提出は必要ありません。
電子契約の場合も、提出する契約書上に契約日の記載が必要です。電子契約システム上のタイムスタンプは契約日に該当しないため不可です。
契約日は提出する契約書上に記載を求めます。
補助対象製品であることを示す製品型番(型式)確認書類を設置台数分提出する。白黒可で、交付申請のみで必要。写真が不足する場合や必要事項が確認できない場合は補助対象とならない。
本事業の補助対象製品であることがわかる書類として、製品型番(型式)確認書類を提出していただきます
ヒートポンプ給湯機(エコキュート)は設置した補助対象製品の保証書(メーカー発行のもの)を設置台数分提出する。
設置した補助対象製品の保証書(メーカー発行のもの)を提出します。
エコキュートの保証書はエコキュートの保証書であること、製品型番、製造番号、メーカー名、販売店名、お客様名(共同事業者またはその家族等と一致)、お客様住所、お客様電話番号、購入日が確認できることが必要。記載がない場合は銘板ラベルの写真等を追加で求めることがある。
保証書において、確認事項の記載がない場合は銘板ラベルの写真等を追加証憑として求めることがあります
製品型番(型式)や製造番号(シリアル)が手書きやシール加工等のある保証書は対象にならない。印字箇所が薄い場合は上書きせず濃くスキャンする。
製品型番(型式)や製造番号(シリアル)は印字箇所であり、当該箇所が手書きやシール加工等のある保証書は対象になりません。
保証書は必ず原本を提出する。白紙の保証書のコピーに後から記入したものや、画像編集ソフトで追記したものは不備となる場合がある。
保証書は必ず「原本」を提出してください(コピーへの印字不可)
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)は銘板ラベルの写真を提出する。
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)銘板ラベルの写真
家庭用燃料電池(エネファーム)は銘板ラベルの写真を提出する。
家庭用燃料電池(エネファーム)銘板ラベルの写真
契約日が2025年11月27日以前の場合のみ、工事【前】写真として、新しく導入する補助対象製品の設置予定場所の新築注文住宅の写真が必要。
≪契約日が2025年11月27日以前の場合のみ≫
撮影日が確認できる工事看板等(手書きの紙でも可)を写す。契約日が2025年11月27日以前の場合は必須。撮影後の画像編集で日付を入れることは認められないが改ざん検知機能を有する電子看板アプリは例外。
撮影日を入れた工事看板等について撮影日を入れた工事看板等は、契約日が2025年11月27日以前の場合は必須になります。
契約日と撮影日が2025年11月27日以前の場合、着工日が2025年11月28日以降であることが確認できる追加書類の提出を求めることがある。
契約日と撮影日が2025年11月27日以前である場合は、着工日が2025年11月28日以降であることが確認できる追加書類の提出を求める場合があります。
原則として正しい工事前写真の提出ができない場合は補助対象にならない。少なくとも撮影日が確認できない写真を含む場合は対象外。
原則として正しい工事前写真の提出ができない場合、補助対象になりません。
1事業者1申請に限り、工事【前】写真・提出免除依頼書(給湯器用)を提出すると工事前写真が免除される。事務局が免除理由を不適切と判断した場合は免除されない。
1事業者1申請に限り、「工事【前】写真・提出免除依頼書(給湯器用)」の提出により、工事前写真の提出が免除されます。
工事【後】写真として、新しく導入した補助対象製品の設置場所の新築注文住宅全体が収まるように撮影した写真を提出する。
建築主(共同事業者)の本人確認書類を1つ提出する。法人の場合は担当者の本人確認書類。氏名が建築主(共同事業者【乙】)であり、有効期限内のものであること。白黒可で、予約後交付申請・予約時交付申請のみで必要。
以下1)~4)のいずれかの書類を1つ提出してください。(法人の場合は担当者の本人確認書類を提出)
住民票は発行時期は不問だが現況が確認できるものであること。個票・世帯票どちらも可。マイナンバーが記載されていないものを提出する。記載がある場合は受付できない。
※1)住民票の発行時期は不問、現況が確認できるものであること
マイナンバーカードは必ず表面のみ提出する。裏面にはマイナンバー・QRが記載されているため提出しない。
必ず表面のみ提出※裏面にはマイナンバー・QRが記載されているため、提出しないでください。
運転免許証として提出できる。運転経歴証明書でも可。国際免許証は除く。
運転経歴証明書でも可□国際免許証は除く
在留カードまたは特別永住者証明書は在留資格があり有効期間内で、在留期限まで90日以上あるものを提出する。外国人登録証明書は不可。
外国人登録証明書は不可在留資格があり、有効期間内のもの在留期限まで90日以上あるもの
個人番号が記載されている書類は建築主(共同事業者)がマスキングを行ってから提出する。マスキングされていない住民票やマイナンバーカードは受付できない。
必ず建築主(共同事業者)によるマスキングを行った上で提出してください。
性能要件適合のため台所リモコンや無線LANアダプターが必要な場合、補助対象製品を納品した建築事業者(給湯省エネ事業者)が発行した共同事業者宛の納品書を提出する。白黒可、予約後交付申請・予約時交付申請のみで必要。
補助対象製品を納品した建築事業者(給湯省エネ事業者)が発行した共同事業者宛の納品書を提出してください。
台所リモコンの納品書は納品先住所が対象住宅の住所と一致し、納品事業者名が建築事業者(給湯省エネ事業者)で、製品名、製品型番(型式)もしくはセット型番、台数、納品日が記載されていること。
❸納品事業者名が建築事業者(給湯省エネ事業者)であること
無線LANアダプターの納品書は納品先住所が対象住宅の住所と一致し、納品事業者名が建築事業者(給湯省エネ事業者)で、製品名、製品型番(型式)、台数、納品日が記載されていること。
❺製品型番(型式)の記載があること
高効率給湯器メーカーが本事業用の納品書を準備している場合はその書類を納品書の代替として扱う。詳細は各メーカーに確認する。
当該書類については、上記に例示した納品書の代替書類として扱います。
台所に設置したリモコンの型番(型式)が確認できる工事【後】写真を設置台数分提出する。設置された製品全体が確認できること。リモコン全体が見えない写真は不備となる。
台所に設置したリモコンの型番(型式)が確認できる工事【後】写真を提出してください。
組み込み製品の場合、無線LANアダプターを設置したことが確認できる工事【中】写真を設置台数分提出する。製品型番(型式)と製品全体が確認できること。台所リモコンとの接続後(工事中)に撮影、または工事後にリモコンを外して撮影してもよい。
※台所リモコンとの接続後(工事中)に撮影、または工事後にリモコンを外して撮影しても可。
リモコンと別に設置する製品の場合、無線LANアダプターを設置したことが確認できる工事【後】写真を設置台数分提出する。製品型番(型式)と製品全体が確認できること。壁に取り付けた後(工事後)に撮影し、必ずしも壁設置である必要はない。
工事請負契約書(原契約)の提出が必要である。建築業法が定める工事請負契約に相当する内容を含む契約であれば、注文書・請書、売買契約書でも問題ない。
工事請負契約書(原契約)の提出が必要です。
住宅省エネ支援事業者の登録申請書は代表者による押印が必要。ポータルで情報登録後に出力する。
◆代表者による押印が必要です。
すべての事業者が印鑑証明書を提出する。管轄の法務局で入手し、登録申請書の印影と照合する。
◆すべての事業者が提出します。
法人の場合のみ、現在事項が確認できる登記事項証明書が必要。
◆現在事項が確認できる必要があります*1。(法人の場合のみ)
交付申請(予約を含む)には給湯省エネ2026事業共同事業実施規約の締結と提出が必要。
交付申請(予約を含む)にあたっては、共同事業実施規約の締結と提出が必要になります。
交付申請の予約時には共同事業実施規約・工事請負契約書(原契約)・建築主の本人確認書類等を提出する。
交付申請の予約時には、以下のすべての書類を提出します。
一括申請については建物の不動産登記事項証明書の提出が必要。
「建物の不動産登記事項証明書」の提出が必要です
エネルギー小売業者による代行の場合、エネルギー小売業者との電力・ガスの販売契約が確認できる書類を提出する。書類が揃わない場合は交付申請できない。
本事業の補助対象となる高効率給湯器の設置について、提出する契約書は電子契約で締結されたものでもよい。
本事業の補助対象となる高効率給湯器の設置について、提出される契約書は電子契約にて締結されたものでも構いません。
契約日の記載がなくても、同じ電子契約システムを用いた付帯契約で双方が契約日に同意したことが確認できる場合、AとBに加えてCとDを併せて提出し契約日を申告する。
同じ電子契約システムを用いて作成する当該契約の付帯契約により双方が契約日について同意したことが確認できる場合、
付帯契約で契約日を申告する場合、契約書(A)、Aの合意締結日証明(B)、付帯契約(C)、Cの合意締結日証明(D)を必ずセットで提出する。
※(A)、(B)、(C)、(D)は必ずセットでご提出ください。
交付決定後の手続き
交付決定・財産処分・還元17
交付決定5
申請内容に不備等がなければ1.5~2ヶ月程度で補助金の交付を決定し、交付決定通知書を本ポータルで発行してメールで通知します。
交付決定後でも補助金の取り扱いについて疑義等が発生した場合、調査の間、交付額確定および補助金の振込を保留することがあります。
申請内容または共同事業者から補助金の取り扱いについて疑義等が発生した場合、当該調査の間、交付額確定および補助金の交付(振込)を保留することがあります
予約後の交付申請により予算は継続して確保されるが交付申請が却下または取り下げられた場合は予算が確保されなくなる。
予約後の交付申請により継続して予算は確保されますが、当該交付申請が却下または取り下げられた場合、予算は確保されなくなります。
交付を決定した補助事業の建築主(共同事業者)宛に事務局から交付決定を通知する「交付決定と振込のお知らせ」(圧着式ハガキ)を郵送する。
交付を決定した補助事業の建築主(共同事業者)に対して、事務局から交付決定を通知する「交付決定と振込のお知らせ」(圧着式ハガキ)を郵送します。
交付決定と振込のお知らせは紛失した場合、再発行はできない。共同事業者が紛失した場合は給湯省エネ事業者が交付決定通知書(様式4)を渡す。
※紛失した場合は再発行はできません。共同事業者が紛失等した場合は、給湯省エネ事業者より『交付決定通知書(様式4)』をお渡しください。
財産処分2
還元10
当月20日頃までに交付決定を行った交付申請は翌月末日に振込が予定されています。
当月20日頃までに交付決定を行った交付申請は、翌月末日振込予定
還元方法が現金で支払う方法の場合、補助金の交付から遅くとも2ヶ月以内に共同事業者への還元を完了する必要があります。
還元方法が「現金で支払う方法」の場合、給湯省エネ事業者は補助金の交付から遅くとも2ヶ月以内に共同事業者への還元を完了することが必要です。
補助金は交付申請を行った給湯省エネ事業者に交付され、共同事業者へ還元される。
補助金は交付申請を行った給湯省エネ事業者に交付され、給湯省エネ事業者から共同事業者に以下①②のいずれかの方法により還元します。
還元方法の一つは補助事業に係る契約代金に充当する方法。
①補助事業に係る契約代金に充当する方法
現金で支払う方法の場合、還元時期を予め両者で合意する。リース利用の場合は一定期間リース料金と相殺することを含む。
還元方法が「②現金で支払う方法」の場合、還元時期について予め両者で合意するものとし
現金で還元する場合、給湯省エネ事業者は補助金の交付から遅くとも2ヶ月以内に還元を完了する必要がある。
給湯省エネ事業者は補助金の交付から遅くとも2ヶ月以内に共同事業者への還元を完了することが必要です。
補助金の還元は補助金の交付から遅くとも2ヶ月以内(還元方法が現金で支払う方法の場合)。
本事業は新築注文住宅の建築主(共同事業者)への補助金の還元を前提とし、建築事業者(給湯省エネ事業者)が交付申請等の手続きと補助金の受取りを代表して行う。
本事業は新築注文住宅の建築主(共同事業者)への補助金の還元を前提として
振込にあたり、統括アカウントの利用者または口座に設定された経理担当者宛に口座単位の振込(予定)のお知らせ(振込明細)を封書で郵送する。
統括アカウントの利用者または口座に設定された経理担当者宛に、口座単位の「振込(予定)のお知らせ(振込明細)」(封書)を郵送します。
振込金額の内訳は本ポータルで確認できる。
振込金額の内訳は本ポータルでご確認が可能です。
返還・取消
返還・取消13
返還3
交付決定を取り消された補助事業、または取得財産の処分に反した補助事業には補助金の全額または一部を交付しない。
本事務局は、交付決定を取り消された*1、または取得財産の処分に反した補助事業に対して、その補助金の全額もしくは一部金額を交付しません。
既に交付した補助金について、全額または一部の返還を命じることがある。
既に交付した補助金について、全額もしくは一部金額の返還を命じることがあります。
みらいエコ住宅2026事業と重複申請を行っていた場合、理由を問わず本事業の交付申請を無効とし、交付決定の取消や返金等の措置をとる。
万一、みらいエコ住宅2026事業と重複申請を行っていた場合、理由の如何によらず、本事業の交付申請を無効とし、交付決定の取り消しおよび返金等の措置をとりますので、十分ご注意ください。
取消10
交付決定を受けた交付申請を取り消した(取下げも含む)場合、その工事を補助対象として再度交付申請(予約を含む)することはできません。
既に本事業の交付決定を受けた交付申請を取り消した(取下げも含む)場合、当該交付申請に含まれる工事を補助対象として再度交付申請(予約を含む)を行うことはできません。
事務局の調査に協力を拒否した場合、交付申請の却下、交付決定の取り消し、支払済補助金の返還請求、他の補助金事業への申請制限等の措置を受ける場合があります。
協力を拒否した場合、補助金の交付申請の却下、交付決定の取り消し、支払済の補助金の返還請求、他の補助金事業への交付申請の制限等の措置を受ける場合があります。
補助要件を満たさない変更(契約の解除等)が生じた場合、交付決定通知に記載された取下げ期日までに交付決定の取下げを行う必要があります。
不適切な行為を行い、または行おうとした給湯省エネ事業者は登録の抹消または停止を受けることがある。
不適切な行為を行うまたは行おうとした給湯省エネ事業者に対して、給湯省エネ事業者としての登録の抹消または停止
不適切な行為を伴う交付申請(予約を含む)は却下され、既に交付決定があれば取り消される。
不適切な行為を伴う補助事業の交付申請(予約を含む)の却下、また、既に交付決定を行った場合においては、その取り消し
補助金の交付申請を制限される者に該当する場合や、事業者登録規約に反した場合、事務局は事業者登録の停止を行うことができる。停止中は交付申請できない。
補助金の交付申請を制限される者(1-12③参照)に該当する場合や、本事業の事業者登録規約に反した場合、事務局は事業者登録の停止を行うことができます。
登録停止期間中に契約または着工した補助事業は停止解除後も交付の対象にならない場合がある。
登録停止期間中に契約または着工した補助事業について、本事業の交付の対象にならない場合があります。
予約は事務局が要件を満たさないとして却下した日、または予約承認後に交付申請を提出した日に失効する。
c )提出された交付申請の予約を事務局が審査した結果、要件を満たさないとして却下した日
交付決定を受けた交付申請を取り消した場合(取下げも含む)、その工事は補助対象として再度交付申請(予約を含む)できない。申告漏れの場合も同様。
既に本事業の交付決定を受けた交付申請を取り消した場合(取下げも含む)、当該交付申請に含まれる工事を補助対象として再度交付申請(予約を含む)を行うことはできません。
交付申請の予約から交付申請までに補助対象の住宅や共同事業者等が変更になる場合、当該予約は無効となる。予約受付期間内なら再予約できる。
交付申請の予約から交付申請までに補助対象の住宅、共同事業者等が変更になる場合、当該予約は無効となります。
用語・その他
定義・その他15
定義4
一括申請とは給湯省エネ事業者(建築事業者)がマンション等の全住戸の所有者(建築主)からの委託を受けて、同一建物内の複数の居住用住戸に補助対象製品の設置を行い、交付申請の手続きを一括して行うことをいう。
本事業において、一括申請とは、給湯省エネ事業者(建築事業者)が、マンション等の全住戸の所有者(建築主)からの委託を受けて
新築注文住宅を複数の事業者と契約して建築する場合、着工日は補助対象製品(1台目)の設置を含む工事請負契約の建築着工日とする。
*1新築注文住宅を複数の事業者と契約(分離発注)して建築を行う場合は、「補助対象製品(1台目)の設置を含む工事請負契約の建築着工日」です。
新築注文住宅の着工は根切り工事または基礎打ち工事の着手をいう。
新築注文住宅の着工は、根切り工事または基礎打ち工事の着手をいいます。
地盤改良工事、造成工事、解体工事、足場の設置、資材の搬入、地盤調査のための掘削・ボーリング、整地、地鎮祭、仮囲い、現場事務所の建設、既存建築物の除去等は着工に当たらない。
その他11
予算の執行状況に応じて申請受付を締め切る場合、締切日に近い交付申請について補助額から減じて支払うことがあります。
交付申請日が当該締め切り日に近い交付申請について、補助額から減じて補助金を支払う場合があります。
本事業の関連書類は交付を受けた年度終了後5年間保存が必要です。データでの保管も可能ですが検査で出力を求められることがあります。
本事業の交付を受けた年度終了後5年間、以下の書類については保存が必要です。
事務局が交付申請費用を請求することはありません。申請に必要な証明書類の準備に費用がかかることがあります。
工事請負契約書には締結日の記載があり、建築着工前である必要があります。
工事請負契約の締結日の記載があり、建築着工前であること
「住宅省エネキャンペーン・工事写真撮影アプリ」を無料で利用できる。利用は必須ではない。
なお、本アプリは無料で利用できます(利用は必須ではありません)。
本事業と補助対象が重複する国の他の補助制度との併用はできない。
本事業と補助対象が重複する国の他の補助制度との併用はできません。
地方公共団体の補助制度は国費が充当されているものを除き併用可能である。
地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野について、高効率給湯器の導入を支援して普及を広げ、2030年度のエネルギー需要見通しの達成に寄与することを目的とする。
家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野について、高効率給湯器の導入支援を行うことにより、その普及拡大を図り
事業予算は570億円(令和7年度補正予算)。
事業予算570億円(令和7年度補正予算)
予算のうち36億円は電気蓄熱暖房機および電気温水器の撤去に対する補助に充てることを予定している。
※うち、36億円については、電気蓄熱暖房機および電気温水器の撤去に対する補助を予定
給湯省エネ事業者が倒産(個人事業主は死亡)した場合は速やかに事務局に相談する。
給湯省エネ事業者が倒産(個人事業主の場合は死亡)した場合について速やかに事務局にご相談ください。