住宅省エネ2026キャンペーンの賃貸集合給湯省エネ(提出書類〜その他)

公募中

締切
2026年11月16日(月)

概要

対象者
賃貸集合住宅のオーナー・管理会社
補助額
エコジョーズ・エコフィールへの交換で1台5万〜10万円
主な要件
2025年11月28日以降に交換工事を始めたもの
注意事項
申請は施工業者が行い、交付申請は2026年12月31日まで

詳しい条件(99項目)

申請手続き

提出書類
53

提出書類53

  • 登録申請書は代表者の押印が必要で、印鑑証明書は全事業者が提出する。法人の場合は登記事項証明書が必要。画像が粗く内容確認が難しい場合は不備となることがある。

    提出書類の画像が粗く、内容の確認が難しい場合、不備となることがあります。

    手引き p.26

  • 賃貸集合給湯省エネ2026事業共同事業実施規約(兼自認書)(様式3)を両者間で締結し、交付申請(予約を含む)にあたって提出が必要。補助金の還元方法・還元時期、申請ができない場合の取り決め、事務手数料の有無などを確認する。

    交付申請(予約を含む)にあたっては、共同事業実施規約(兼自認書)の締結と提出が必要になります。

    手引き p.27

  • 予約時には共同事業実施規約(兼自認書)、工事請負契約書(原契約)、工事【前】写真(撤去台数分、カラー)、工事発注者の本人確認書類、賃貸集合住宅の不動産登記事項証明書が必須。法人の場合は法人の実在確認書類、管理会社の場合は管理委託契約書等が該当時に必要。

    交付申請の予約時には、以下のすべての書類を提出します。

    手引き p.29

  • 工事【前】写真を撮り忘れた、撮影日が確認できない等の場合は原則補助対象とならない。1事業者1申請に限り「工事【前】写真・提出免除依頼書(給湯器用)」の提出により写真提出が免除される。

    工事【前】写真を撮り忘れた、撮影日が確認できない等の場合、原則補助対象になりません。

    手引き p.29

  • 添付書類の登録は2026年4月15日より開始する。

    添付書類の登録は2026年4月15日より開始します。

    手引き p.10

  • 工事発注者が法人の場合、法人の実在確認ができる書類として、商業登記の現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書、もしくは法人印の印鑑証明書のいずれかを提出する。

    法人の実在確認ができる書類「商業登記の現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書」もしくは「法人印の印鑑証明書」のいずれかを提出してください。

    手引き p.46

  • 工事発注者が管理会社の場合、補助対象製品を導入する賃貸集合住宅の所有者と締結した管理委託契約書の確認事項に該当するページを提出する。管理報酬の具体的な金額等はマスキングして提出可。

    本事業の補助対象製品を導入する賃貸集合住宅の所有者と締結した「管理委託契約書」の以下の確認事項に該当するページを提出してください。

    手引き p.46

  • 配管の確認がしにくい場合は追加写真を求めることがある。写真に「ドレン排水管」と「ふろ配管」を明示することを勧める。

    ※配管の確認がしくにい場合等、追加写真を求める場合がありますので、写真に「ドレン排水管」と「ふろ配管」を明示いただくことをお勧めします。

    手引き p.48

  • 依頼書には該当するすべての部屋番号を記載し、提出できない理由を記載する。自社で他に依頼書の提出がないことを確認したチェックが必要。

    ❹該当するすべての部屋番号を記載すること

    手引き p.50

  • 小型の省エネ型給湯器の交換設置について、提出する契約書は電子契約で締結されたものでも構わない。

    提出される契約書は電子契約にて締結されたものでも構いません。

    手引き p.51

  • 契約書(A)と締結証明書類(B)は必ずセットで提出する。ID等で関連性が明確でない場合は不備となる場合がある。

    ※(A)と(B)を必ずセットでご提出ください。

    手引き p.51

  • 契約書に合意締結日を契約日とする旨が明記されている場合、合意締結日を証明する書類を契約書と併せて提出することで契約日を申告する。

    当該『Aの合意締結日を証明する書類(B)』を契約書と併せて提出することで、契約日を申告します。

    手引き p.51

  • 契約日の記載がない場合、契約日について合意する付帯契約(C)と、Cの合意締結日を証明する書類(D)を併せて提出し、契約日を申告する。

    『契約日について合意する付帯契約(C)』と『Cの合意締結日を証明する書類(D)』を併せて提出し、契約日を申告します。

    手引き p.52

  • (A)(B)(C)(D)の4点は必ずセットで提出する。

    ※(A)、(B)、(C)、(D)は必ずセットでご提出ください。

    手引き p.52

  • 交付申請時には一定戸数所有/管理事業者宣誓書が必要である。

    交付申請時には「賃貸集合給湯省エネ2026事業一定戸数所有/管理事業者宣誓書」が必要です。

    手引き p.54

  • 交付申請(予約)には補助対象製品の設置前後の工事写真を提出する必要がある。写真が不足・必要事項が確認できない場合は補助対象とならない。

    本事業の交付申請(予約)には、補助対象製品の設置前後の工事写真を提出する必要があります。

    手引き p.39

  • 導入した補助対象製品の型式(型番)等がわかる銘板ラベルの写真を設置台数分提出する。

    銘板ラベルの写真の代替は認められません。(納品書、保証書等)

    手引き p.41

  • 工事発注者の本人確認書類(法人の場合は担当者の本人確認書類)を以下1)~4)のいずれか1つ提出する。

    以下1)~4)のいずれかの書類を1つ提出してください。

    手引き p.43

  • 住民票はマイナンバーが記載されていないものを提出する。記載がある場合は受付できない。発行時期は不問で現況が確認できること。

    マイナンバーが記載されていないものを提出(記載がある場合、受付できません)

    手引き p.43

  • マイナンバーカードは表面のみを提出する。裏面にはマイナンバー・QRが記載されているため提出しない。

    ※裏面にはマイナンバー・QRが記載されているため、提出しないでください。

    手引き p.43

  • 在留カード等は在留資格があり有効期間内で、在留期限まで90日以上あるものを提出する。

    手引き p.43

  • マイナンバーが記載された書類は工事発注者(共同事業者)がマスキングを行ってから提出する。マスキングがないものは受付できない。

    提出する書類に個人番号(マイナンバー)が記載されている場合、必ず工事発注者(共同事業者)によるマスキングを行った上で提出してください。

    手引き p.44

  • 補助対象製品を導入する賃貸集合住宅の不動産登記事項証明書を提出する。登記情報提供サービスの出力も有効。全ページ提出する。

    本事業の補助対象製品を導入する賃貸集合住宅の不動産登記事項証明書を提出してください。

    手引き p.45

  • 区分所有の場合は給湯器を設置したすべての住戸の登記を提出する。設置が1戸の場合は当該住戸と別の所有住戸1戸以上を提出する。

    区分所有の場合は、給湯器を設置したすべての住戸の登記を提出してください。

    手引き p.45

  • 交付申請の必須書類は宣誓書、工事請負契約書(原契約)、工事前写真(従来型給湯器・撤去台数分)、工事後写真(補助対象製品・設置台数分)、銘板写真(設置台数分)、工事発注者の本人確認書類、賃貸集合住宅の不動産登記事項証明書である。管理会社が工事発注者の場合は賃貸集合住宅の管理契約書、加算工事を実施した場合は加算工事が確認できる工事後写真も提出する。

    ※●は必須提出書類、〇は該当する場合に提出する書類です。

    手引き p.56

  • 1ファイルあたり5MB以下とし、ファイル形式はJPEG、GIF、PNG、PDFのいずれかとする。天地が正しく保存され、文字が鮮明に読めること。添付タイプごとにまとめ、宣誓書と契約書を1つのファイルにまとめることは不可。

    ◆1ファイルあたり5MB以下としてください。(必要に応じて分割してください)

    手引き p.56

  • 申請に必要な証明書類の準備に費用がかかることがある。事務局が交付申請費用を請求することはない。

    (事務局が交付申請費用を請求することはありません)

    手引き p.56

  • 一定戸数所有/管理事業者宣誓書は署名日が記入されていること、事業者の住所・事業者名・代表者氏名が記入され法人印が押印されていることを満たす必要がある。

    ❶署名日が記入されていること❷一定戸数所有/管理事業者(賃貸集合給湯省エネ事業者)の住所、事業者名、代表者氏名が記入され、押印(法人印)されていること

    手引き p.57

  • 予約後交付申請の予約時には一定戸数所有/管理事業者宣誓書、工事請負契約書(原契約)、補助対象製品の銘板写真(設置台数分)の提出が必要となる。事務局から別途指定された書類があればそれを提出する。

    一定戸数所有/管理事業タイプで提出が必要となる上記添付書類の必要事項はリフォーム工事タイプの場合と基本変わりません。

    手引き p.57

  • 交付申請には所定のすべての書類を提出します。書類は本ポータルにスキャンデータをアップロードして提出します。

    交付申請には、以下のすべての書類を提出します。

    手引き p.31

  • 交付申請の予約を行っている場合、予約時に提出済みの書類の再提出は不要です。

    手引き p.31

  • 区分所有の場合は給湯器を設置したすべての住戸の不動産登記事項証明書を提出します。

    手引き p.31

  • 1事業者1申請に限り、工事前写真・提出免除依頼書(給湯器用)を提出すると、工事前写真の提出が免除されます。

    1事業者1申請に限り「工事【前】写真・提出免除依頼書(給湯器用)」の提出により、工事【前】写真の提出が免除されます。

    手引き p.31

  • 申請内容に応じて、事務局から追加書類を求めることがあります。

    手引き p.31

  • 施工業者は本事業の関連書類を交付を受けた年度終了後5年間保存する必要があります。データでの保管も可能ですが出力を求められることがあります。

    賃貸集合給湯省エネ事業者である施工業者は、本事業の関連書類について、本事業の交付を受けた年度終了後5年間

    手引き p.34

  • 補助金は共同事業者へ還元されるため、交付規程第22条第2項の取得財産等管理台帳(取得財産等明細表)の提出は不要です。

    交付規程第22条第2項に規定する取得財産等管理台帳(取得財産等明細表)の提出は不要とします。

    手引き p.34

  • 共同事業者が確定申告の際に書類の提出を求められることがあります。必要に応じて共同事業者へ配付してください。

    本事業の交付を受けた共同事業者が確定申告の際に、提出を求められることがあります。

    手引き p.34

  • 添付ファイルは1ファイルあたり5MB以下とし、必要に応じて分割してください。

    1ファイルあたり5MB以下としてください。

    手引き p.35

  • ファイル形式はJPEG、GIF、PNG、PDFのいずれかです。

    手引き p.35

  • 添付タイプごとにまとめます。共同事業実施規約(兼自認書)と契約書を1つのファイルにまとめることは不可です。

    手引き p.35

  • 天地が正しく保存されたファイルを添付します。横向きの書類は受理されないことがあります。

    横向き書類は受理されないことがあります

    手引き p.35

  • 自認書の確認事項にすべてチェックが入っていることが必要です。すべての項目にチェックがない場合は受理されません。

    手引き p.36

  • 共同事業実施規約(兼自認書)で補助金の還元方法のいずれかにチェックが必要です。

    補助金の還元方法のいずれかにチェックがあること

    手引き p.36

  • 共同事業実施規約(兼自認書)は締結日が記入されている必要があります。

    規約の締結日が記入されていること

    手引き p.36

  • 施工業者の事業者名、代表者氏名および住所が記入され、法人印が押印されている必要があります。

    施工業者の事業者名、代表者氏名および住所が記入され、押印(法人印)されていること

    手引き p.36

  • 共同事業実施規約(兼自認書)は工事請負契約と同時に締結されることが望ましいです。やむを得ない場合は締結日が一致しなくても構いません。

    共同事業実施規約(兼自認書)は、工事請負契約と同時に締結されることが望ましいですが、やむを得ない場合、工事請負契約と締結日が一致しなくても構いません。

    手引き p.36

  • 工事請負契約を締結した役職の方が記名・押印します。必ずしも法人の代表者である必要はありません。

    工事請負契約を締結した役職の方が記名・押印してください。

    手引き p.36

  • 規約に定めのない事項について両者で合意する場合、別途覚書等を取り交わします。規約の様式は指定で変更できません。

    共同事業実施規約(兼自認書)に定めのない事項について両者で合意を行う場合、別途覚書等を取り交わしてください。

    手引き p.36

  • 工事発注者(注文者)の記名・押印が必要で、共同事業者であること。工事請負者(受注者)は賃貸集合給湯省エネ事業者であること。

    工事発注者(注文者)の記名・押印があり、共同事業者であること

    手引き p.37

  • 事務局の求めがない限り、約款や見積明細の提出は必要ありません。

    手引き p.37

  • 建設業法が定める工事請負契約に相当する内容を含む契約であれば、売買契約でも構いません。

    手引き p.37

  • 建設業法が定める工事請負契約に相当する内容を含む契約であれば、注文書・請書、売買契約書でも構いません。

    手引き p.15

  • 工事発注者が管理会社の場合、賃貸集合住宅の管理についての契約書(管理委託契約書等)の提出が必要です。

    手引き p.15

交付決定後の手続き

交付決定・財産処分・還元
12

交付決定4

  • 交付決定を行った補助事業の工事発注者に事務局から交付決定と振込のお知らせ(圧着式ハガキ)を郵送する。

    交付を決定した補助事業の工事発注者(共同事業者)に対して、事務局から交付決定を通知する「交付決定と振込のお知らせ」(圧着式ハガキ)を郵送します。

    手引き p.53

  • ハガキの紛失時は再発行できない。共同事業者が紛失した場合は賃貸集合給湯省エネ事業者から交付決定通知書(様式4)を渡す。

    共同事業者が紛失等した場合は、賃貸集合給湯省エネ事業者より『交付決定通知書(様式4)』をお渡しください。

    手引き p.53

  • 申請内容に不備等がなければ、交付申請後1.5~2ヶ月程度で補助金の交付を決定します。交付決定通知書は本ポータルで発行されます。

    申請内容に不備等がなければ1.5~2ヶ月程度で補助金の交付を決定し、

    手引き p.32

  • 交付決定後でも、補助金の取り扱いについて疑義等が生じた場合、調査の間、交付額確定および補助金の振込を保留することがあります。

    交付決定後であっても、申請内容または共同事業者から補助金の取り扱いについて疑義等が発生した場合、当該調査の間、交付額確定および補助金の交付(振込)を保留することがあります

    手引き p.33

財産処分1

  • 補助対象製品を設置する住宅を住宅として販売、譲渡または貸付等を行う場合は処分制限の対象外です。

    (補助対象製品を設置する住宅を、住宅として販売、譲渡または貸付等を行う場合を除きます)

    手引き p.34

還元7

  • 補助金は交付申請を行った賃貸集合給湯省エネ事業者に交付され、①補助事業に係る契約代金に充当する方法、②現金で支払う方法のいずれかで共同事業者に還元する。

    手引き p.10

  • 還元方法は申請の前に作成する「共同事業実施規約(兼自認書)」(様式3)により、予め両者で合意する。

    申請の前に作成する本事業の「共同事業実施規約(兼自認書)」(様式3)により、予め両者で合意するものとします。

    手引き p.10

  • 現金で還元する場合は補助金の交付から遅くとも2ヶ月以内に共同事業者への還元を完了する必要がある。

    賃貸集合給湯省エネ事業者は補助金の交付から遅くとも2ヶ月以内に共同事業者への還元を完了することが必要です

    手引き p.10

  • 振込にあたり、統括アカウント利用者または経理担当者宛に口座単位の振込(予定)のお知らせ(振込明細)を封書で郵送する。紛失時の再発行はできない。

    振込にあたり、統括アカウントの利用者または口座に設定された経理担当者宛に、口座単位の「振込(予定)のお知らせ(振込明細)」(封書)を郵送します。

    手引き p.53

  • 振込金額の内訳は本ポータルで確認できる。

    振込金額の内訳は本ポータルでご確認が可能です。

    手引き p.53

  • 賃貸集合給湯省エネ事業者は共同事業実施規約(兼自認書)で両者が同意した方法により共同事業者に還元します。

    予め「共同事業実施規約(兼自認書)」において両者で同意した方法により共同事業者に還元します。

    手引き p.33

  • 還元方法が現金で支払う方法の場合、補助金の交付から遅くとも2ヶ月以内に共同事業者への還元を完了する必要があります。

    還元方法が「現金で支払う方法」の場合、賃貸集合給湯省エネ事業者は補助金の交付から遅くとも2ヶ月以内に共同事業者への還元を完了することが必要です。

    手引き p.33

返還・取消

返還・取消
10

返還4

  • 調査への協力を拒否した場合、交付申請の却下、交付決定の取消、支払済補助金の返還請求、他の補助金事業への申請制限等の措置を受ける場合があります。

    協力を拒否した場合、補助金の交付申請の却下、交付決定の取り消し、支払済の補助金の返還請求、他の補助金事業への交付申請の制限等の措置を受ける場合があります。

    手引き p.32

  • 交付決定を取り消された補助事業、または取得財産の処分に反した補助事業には補助金の全額もしくは一部金額を交付しません。

    その補助金の全額もしくは一部金額を交付しません。

    手引き p.12

  • 既に交付した補助金について、全額もしくは一部金額の返還を命じることがあります。

    手引き p.12

  • みらいエコ住宅2026事業と重複申請を行っていた場合、理由の如何によらず、本事業の交付申請を無効とし、交付決定の取り消しおよび返金等の措置となります。

    万一、みらいエコ住宅2026事業と重複申請を行っていた場合、理由の如何によらず、本事業の交付申請を無効とし

    手引き p.12

取消6

  • 不適切行為を伴う交付申請は却下され、既に交付決定した場合はその取り消しと、交付済補助金の全部または一部の返還となる。

    既に交付決定を行った場合においては、その取り消し(交付済の補助金についてはその全部または一部の返還)

    手引き p.8

  • 交付決定を受けた交付申請を取り消した場合(取下げも含む)、当該工事は再度交付申請できません。申告漏れの場合も同様です。

    既に本事業の交付決定を受けた交付申請を取り消した場合(取下げも含む)、当該交付申請に含まれる工事を補助対象として再度交付申請(予約を含む)を行うことはできません。

    手引き p.32

  • 交付決定後に必要な場合は交付申請の取下げを申告できます。希望する場合は取下げ申請書(様式7)を提出します。

    取下げを希望する場合は事務局の指示に従い、『取下げ申請書(様式7)』を提出してください。

    手引き p.32

  • 交付決定を受けた交付申請を取り下げた場合、当該工事は補助対象として再度交付申請できません。申告漏れの場合も同様です。

    ただし、本事業の交付決定を受けた交付申請を取り下げた場合、当該交付申請に含まれる工事を補助対象として再度交付申請(予約を含む)を行うことはできません。

    手引き p.32

  • 補助要件を満たさない変更(契約の解除等)が生じた場合、交付決定通知書の取下げ期日までに交付決定の取下げを行う必要があります。

    補助要件を満たさない変更(契約の解除等)が生じた場合、交付決定通知書に記載された「取下げ期日」までに交付決定の取下げを行う必要があります。

    手引き p.33

  • 補助対象製品は補助金の振込を受けた後6年間(法定耐用年数)、国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用、譲渡、貸付等をしてはなりません。

    補助金の振込を受けた後、6年間(法定耐用年数)は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し

    手引き p.34

用語・その他

定義・その他
24

定義6

  • 排熱の回収等の効率を改善する機能を有さない、いわゆるガス給湯器または石油給湯機をいう。

    従来型給湯器とは、排熱の回収等の効率を改善する機能を有さない、いわゆるガス給湯器または石油給湯機のことをいいます。

    手引き p.7

  • 工事請負契約日時点で、建築から1年が経過した建物、またはいずれかの住戸に人が居住したことがある(現に居住する住宅を含む)建物をいう。

    工事請負契約日時点において、建築から1年が経過した建物、またはいずれかの住戸に人が居住したことがある

    手引き p.7

  • 人が居住の用に供することを目的とした賃貸借契約の締結により貸し出される住宅をいう。居住以外の目的で使用されている、または賃貸借契約が締結されていない場合は該当しない。

    現に居住以外の目的(店舗や事務所、倉庫等)で使用されている、または賃貸借契約が締結されていない場合、賃貸住宅には該当しません。

    手引き p.7

  • 1棟に2戸以上の住戸を有する建物をいう。

    1棟に2戸以上の住戸を有する建物のことをいいます。

    手引き p.7

  • 賃貸集合住宅が有する賃貸住宅の戸数をいう。オーナーや親族等が居住する住戸は賃貸借契約が締結されないため、賃貸住戸数にカウントしない。

    賃貸集合住宅のオーナーや親族等が居住する住戸は、賃貸借契約が締結されないため、賃貸住戸数としてカウントしません。

    手引き p.7

  • リフォーム工事の着工日は契約工事全体の着手日、または契約に含まれるすべての設置工事の着手日(給湯器以外でも可)とする。

    契約に含まれるすべての設置工事*1の着手日(給湯器以外でも可)

    手引き p.10

その他18

  • 補助金の交付申請を制限される者に該当する場合や事業者登録規約に反した場合、事務局は事業者登録の停止を行える。停止中は交付申請を行えず、停止解除後も停止期間中に契約または着工した補助事業は対象にならない場合がある。

    事業者登録の停止を受けた場合、本事業の交付申請を行うことはできません。

    手引き p.26

  • 構成事業は対象建材・設備の性能等に応じて、補助対象が重複しなければ併用できる。同一の工事請負契約および工期でも可。

    は、対象建材・設備の性能等に応じて、補助対象が重複しなければ併用することができます。

    手引き p.2

  • 同一箇所の工事、同一の設置工事において、各事業に重複して申請することはできない。異なる箇所・設置工事をそれぞれ交付申請することは可能。

    同一箇所の工事、同一の設置工事において、各事業に重複して申請することはできません。

    手引き p.3

  • 本事業の予算は35億円(令和7年度補正予算)。

    手引き p.7

  • 優良誤認の可能性がある広報活動を行うことはできない。

    優良誤認の可能性がある広報活動を行うことはできません。

    手引き p.8

  • 1事業者1申請に限り、工事前写真・提出免除依頼書(給湯器用)の提出により工事前写真の提出が免除される。事務局が免除理由が不適切と判断した場合は免除されない。

    1事業者1申請に限り「工事【前】写真・提出免除依頼書(給湯器用)」の提出により、工事前写真の提出が免除されます。

    手引き p.40

  • 銘板ラベルの写真は提出免除がない。

    銘板ラベルの写真の提出免除はありません

    手引き p.41

  • リフォーム工事の着手は2025年11月28日以降に行うこと。

    2025年11月28日以降リフォーム工事の着手

    手引き p.55

  • 本事業の要件を満たす申請であれば、事務局の認定を受ける前に行ったリフォーム工事であっても補助対象となる。

    本事業の要件を満たす申請であれば、事務局の認定を受ける前に行ったリフォーム工事であっても補助対象となります。

    手引き p.55

  • 予約は事務局が要件不備で却下した日、または予約承認後に交付申請を提出した日に有効期限を待たず失効します。

    提出された交付申請の予約を事務局が審査した結果、要件を満たさないとして却下した日

    手引き p.30

  • 予約後の交付申請により予算は継続して確保されますが当該交付申請が却下または取り下げされた場合、予算は確保されなくなります。

    予約後の交付申請により継続して予算は確保されますが、当該交付申請が却下または取り下げされた場合、予算は確保されなくなります。

    手引き p.30

  • 提出された交付申請に不備がある場合、事務局は却下することがあります。期日までに不備の訂正が行われない場合は却下します。

    事務局は、提出された交付申請に不備がある場合、当該交付申請を却下することがあります。

    手引き p.32

  • 事務局は補助対象が重複する交付申請(予約を含む)の一部または全部を事前の通知なく却下することがあります。

    手引き p.32

  • 事務局が交付申請費用を請求することはありません。証明書類の準備に費用がかかる場合があります。

    手引き p.35

  • 本事業と補助対象が重複する国の他の補助制度との併用はできません。

    手引き p.12

  • 地方公共団体の補助制度は国費が充当されているものを除き、併用可能です。

    地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。

    手引き p.12

  • みらいエコ住宅2026事業(リフォーム)は補助対象が重複しない限り、併用が可能です。

    手引き p.12

  • 事務局に登録された補助対象製品はキャンペーンのホームページの補助対象製品の検索から確認できます。

    事務局に登録された補助対象製品は本キャンペーンのホームページの【補助対象製品の検索】から確認できます。

    手引き p.20

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