省エネ・非化石転換補助金のGX設備単位型(Ⅲ)
公募中
- 締切
- 2026年12月25日(金)17:00
- 補助上限
- 30万〜3億円
- 補助率
- 1/2
概要
- 対象者
- GXの要件を満たしたメーカーの高性能設備を入れる会社
- 対象経費
- 設備の購入費のみ
- 主な要件
- メーカー強化枠またはトップ性能枠の登録設備であること
- 注意事項
- トップ性能枠の新設は補助率1/5
- 事業期間
- 交付決定から原則2027年1月31日まで
詳しい 条件 (136項目)
補助額・補助率
補助上限・補助額・補助率・補助下限20
補助上限8
メーカー強化枠:3億円/事業全体
中小企業者等 1/3以内 3億円/事業全体 30万円/事業全体 大企業・その他
トップ性能枠(更新):3億円/事業全体
中小企業者等 1/2以内 3億円/事業全体 30万円/事業全体 大企業・その他
トップ性能枠(新設):3億円/事業全体
中小企業者等 1/5以内 3億円/事業全体 30万円/事業全体 大企業・その他
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型と組み合わせる場合は各区分の上限額の合計が事業全体の上限
※ (Ⅳ)エネルギー需要最適化型を組み合わせて申請する場合は、 各事業区分それぞれの上限額の合計を、事業全体の上限額とする。
メーカー強化枠の上限額は事業全体で1億円とされている。
【上限額】1億円/事業全体【上限額】3億円/事業全体
トップ性能枠の上限額は事業全体で3億円とされている。
【上限額】3億円/事業全体【下限額】30万円
GX設備単位型の更新の1申請当たりの補助金限度額は3億円(事業全体)とする。
(Ⅲ)GX設備単位型更新3億円/事業全体
補助金の下限額は30万円/事業全体。
3億円/事業全体30万円/事業全体大企業・その他
補助額1
GX設備単位型(メーカー強化枠)の予算は2年度目で約12億円。
GX設備単位型メーカー強化枠約12億円
補助率10
メーカー強化枠:1/3以内(中小企業者等・大企業・その他とも)
中小企業者等 1/3以内 3億円/事業全体 30万円/事業全体 大企業・その他
トップ性能枠(更新):1/2以内(中小企業者等・大企業・その他とも)
中小企業者等 1/2以内 3億円/事業全体 30万円/事業全体 大企業・その他
トップ性能枠(新設):1/5以内(中小企業者等・大企業・その他とも)
中小企業者等 1/5以内 3億円/事業全体 30万円/事業全体 大企業・その他
メーカー強化枠では中小企業者等の補助率は1/3以内、大企業・その他(みなし大企業を含む)の補助率は1/3以内とされている。
中小企業者等補助率※3※41/3以内大企業・その他(みなし大企業を含む)
トップ性能枠の補助率は設備費の1/2以内と1/5以内の記載がある(対応する区分は本文から判別できない)。
設備費1/2以内1/5以内
中小企業者等の補助率は1/2以内。
中小企業者等1/2以内3億円/事業全体30万円/事業全体
トップ性能枠(更新)の補助率は中小企業者等、大企業・その他とも1/2以内。
中小企業者等1/2以内3億円/事業全体30万円/事業全体大企業・その他
従来枠の更新は補助対象経費の1/3以内を補助する。
従来枠更新1/3以内
メーカー強化枠の更新は設備費の1/2以内を補助する。
メーカー強化枠New設備費更新1/2以内
トップ性能枠の新設は設備費の1/5以内を補助する。
トップ性能枠新設1/5以内
補助下限1
30万円/事業全体
中小企業者等 1/3以内 3億円/事業全体 30万円/事業全体 大企業・その他
対象者・要件
対象者・要件57
対象者4
省エネ法の事業者クラス分け評価制度において『Aクラス』に該当する事業者は大企業でも補助対象となる。
トップ性能枠(新設事業)は新たに事業活動を開始する新設の事業所、または既存の事業所においてトップ性能設備を新設する事業である。
新たに事業活動を開始する新設の事業所又は、既存の事業所において、トップ性能設備を新設する事業である。
GX設備単位型または設備単位型を単独で申請する場合はバルクリースを利用できる。
(Ⅲ)GX設備単位型/設備単位型を単独で申請する場合は、バルクリースを利用できる。
補助対象設備は従来枠の補助対象設備のうち、GX要件を満たしたメーカーが製造する設備に限る。GX要件を満たしたメーカーはSIIホームページで公表される。
補助対象設備は、[従来枠]の補助対象設備のうち、GX要件を満たしたメーカーが製造する設備に限る。
要件53
従来枠の指定設備のうち、GX要件を満たしたメーカーが製造する設備に限る(メーカーはSIIホームページで公表)
(Ⅲ)GX設備単位型[メーカー強化枠]の補助対象設備は、[従来枠]の補助対象設備のうち、GX要件を満たしたメーカーが製造する設備に限る。
指定設備の設備区分 ※[従来枠と同じ] ① 高効率空調 ②産業ヒートポンプ ③ 業務用給湯器(業務・産業用エアコン等) ④ 高性能ボイラ ⑤ 高効率コージェネレーション ⑥ 低炭素工業炉 ⑦ 変圧器 ⑧ 冷凍冷蔵設備 ⑨ 産業用モータ ⑩ 制御機能付きLED照明器具 ⑪ 工作機械 ⑫ プラスチック加工機械 ⑬ プレス機械 ⑭ 印刷機械 ⑮ ダイカストマシン上記①~⑮に該当しない「その他SIIが認めた高性能な設備」として指定した設備も対象となる。
SIIの第三者委員会が定めたトップ性能基準を満たし登録された設備(SIIホームページで公表)
SIIに設置された第三者委員会においてトップ性能設備の対象基準を策定し、その基準に基づき登録されたトップ性能設備が対象となる。
高効率空調(クラウドAI制御つき電気式パッケージエアコン)、産業ヒートポンプ(中・高温帯)、高性能ボイラ(台数制御装置つき)、低炭素工業炉(高効率バーナー搭載)、産業用モータ(IE4以上のモータ単体、熱回収機能つき圧縮機)
高性能の省エネ性能を備えた空調本体に加え、クラウド上で高度なAI制御
トップ性能枠の対象基準は125~132ページの別表2「トップ性能設備の設備区分と設備区分毎に定める基準表」を参照のこと。
今使っている設備の更新で、用途が同じ、兼用・将来用・予備設備でない、中古品でないこと(メーカー強化枠・トップ性能枠(更新))
① 国内で既に事業活動を営んでおり、エネルギー管理を一体で行っている工場・事業場等において、現在使用している設備を本事業で定められたトップ性能設備に更新すること。
トップ性能枠(新設)は国内の工場・事業場等にトップ性能設備を新設する事業。移転・集約時の既存設備の更新は更新事業扱い
① 国内でエネルギー管理を一体的に行う工場・事業場等において、トップ性能設備を新設する事業が対象となる。
メーカー強化枠とトップ性能枠(更新)は①計画省エネ率10%以上 ②計画省エネ量1kl以上 ③経費当たり計画省エネ量1kl/千万円以上 のいずれか
① 計画省エネルギー率 :10%以上 ② 計画省エネルギー量 :1kl以上 ③ 経費当たりの計画省エネルギー量:1kl/千万円以上
高効率空調のAI制御と高性能ボイラの台数制御装置は申請時の効果算出は任意。成果報告では本体の効果と切り分けて報告
「高効率空調のAI制御」および「高性能ボイラの台数制御装置」については、交付申請時の省エネルギー効果算出は任意とする。ただし、成果報告時には設備本体による効果と、これら制御装置による効果を一定に切り分けて算出して報告すること。
トップ性能枠(新設)は申請時に計画省エネルギー量等の省エネ要件を課さない。交付決定後の稼働状況調査に協力する
申請時において計画省エネルギー量等の省エネルギー要件は課さないものとする。交付決定後に行うSIIの間接補助事業者に対する稼働状況等の調査に適切に協力すること。
省エネ法の定期報告義務がない事業者はSII指定フォーマットで中長期計画を作って提出
省エネ法に基づく定期報告義務がない事業者(特定事業者等以外の事業者)については、エネルギーの合理化に関する中長期計画を、SIIが指定するフォーマットにて策定し提出すること。
化石燃料を使い続ける場合はGX要件のうち化石燃料継続使用に関するコミットメントをSII指定フォーマットで表明
化石燃料を継続利用する場合は、GX要件のうち化石燃料継続使用に関するコミットメントに関して、SIIが指定するフォーマットで意思を表明すること。
将来の化石燃料へのロックインを避けるため、水素・アンモニア・合成メタン等への転換の取組を検討し、技術的・経済的に可能な範囲で実施する
将来的な化石燃料へのロックイン(利用の固定化)を回避するため、水素・アンモニア・合成メタン等の非化石エネルギーの社会実装局面において、水素・アンモニアの利用や合成メタンの追加的な導入など、非化石エネルギーへの転換に向けた取組※を行うことを検討し、技術的かつ経済的に可能な範囲内でそれを実施すること。
特定事業者等は中長期計画書にコミットメントを書きSIIへ写しを提出。既提出の計画書に記載がなければ2027年度提出分への記載で代えられる
※ ただし、(Ⅲ)GX設備単位型において、既に提出済の中長期計画書に記載がない場合は2027年度に国へ提出する中長期計画書への記載及びSIIへの提出をもってこれに替えることができる。
GX要件を満たしたメーカーはSIIのホームページで公表される。
※GX要件を満たしたメーカーは、SIIホームページで公表する。
国内で既に事業活動を営み、エネルギー管理を一体で行っている工場・事業場等で、現在使用している設備を補助対象設備に更新することが必要である。
国内で既に事業活動を営んでおり、エネルギー管理を一体で行っている工場・事業場等において、現在使用している設備を本事業で定められた補助対象設備に更新すること。
工場の移転や集約等で既存の事業所を移設する際に既存設備を更新する場合は対象となる。
工場の移転や集約等、既存の事業所を移設する際に既存設備を更新する場合は対象とする。
原油換算量ベースで、計画省エネルギー率が10%以上であれば申請できる。3つの要件のいずれかを満たせばよい。
計画省エネルギー率:10%以上
原油換算量ベースで、計画省エネルギー量が1kl以上であれば申請できる。3つの要件のいずれかを満たせばよい。
計画省エネルギー量:1kl以上
原油換算量ベースで、経費当たりの計画省エネルギー量が1kl/千万円以上であれば申請できる。3つの要件のいずれかを満たせばよい。
経費当たりの計画省エネルギー量:1kl/千万円以上
同一事業所内でも、設備区分ごとにGX表明メーカーの設備とそれ以外の設備の省エネ効果を明確に切り分けられる場合は別の事業として2つに分けて申請できる。申請書は2通作成する。
同一の事業所内であっても、設備の区分ごとに「GX表明メーカーの設備」と「GX表明メーカー以外の設備」とその省エネ効果を明確に切り分けできる場合には、それぞれ別の事業として2つに分けて申請することも認められる。
GX要件を満たしたメーカーの設備を導入する事業も従来枠の対象に含まれるため、その事業は従来枠とメーカー強化枠の双方の申請要件を満たす。GX表明メーカー以外の設備のみの事業や、両者が混在する事業は従来枠のみで申請する。
なお、[従来枠]は、GX要件を満たしたメーカーの設備を導入する事業も対象に含まれるため
トップ性能枠では新設も補助対象。ただし設備区分は限定され、従来より高い性能の設備が対象。
「トップ性能枠」では新設も補助対象です。
申請前に故障した設備はGX設備単位型のトップ性能枠の新設事業、または水素を活用する電化脱炭素燃転型の新設事業として申請可能。
の新設事業として申請可能です。
GX設備単位型の申請要件はメーカー強化枠が3-4、トップ性能枠(更新事業)が4-4、トップ性能枠(新設事業)が5-4を参照する。
「3-4.(Ⅲ)GX設備単位型[メーカー強化枠]の申請要件」、「4-4.(Ⅲ)GX設備単位型[トップ性能枠(更新事業)]の申請要件」、「5-4.(Ⅲ)GX設備単位型[トップ性能枠(新設事業)]の申請要件」
省エネ率10%以上、省エネ量1kl以上、経費当たり省エネ量1kl/千万円以上のいずれかを満たすこと。
省エネ要件のうちいずれかを満たすこと。①省エネ率:10%以上申請要件②省エネ量:1kl以上(省エネ要件)③経費当たり省エネ量:1kl/千万円以上
SIIが設置した第三者委員会が定めた「トップ性能基準」を満たす設備を導入(更新・新設)する事業が対象となる。
国内で既に事業活動を営み、エネルギー管理を一体で行っている工場・事業場等において、現在使用している設備を本事業で定められたトップ性能設備に更新すること。
中古品でないこと。
国内でエネルギー管理を一体的に行う工場・事業場等において、トップ性能設備を新設する事業が対象となる。工場の移転や集約等で既存の事業所を移設する際に既存設備を更新する場合は更新事業として対象とする。
補助対象設備は中古品でないこと。
③中古品でないこと。
補助対象設備はその他法令に定められた安全上の基準等を満たしていること。
④その他法令に定められた安全上の基準等を満たしていること。
補助対象設備は国内で既に事業活動を営み、エネルギー管理を一体で行っている工場・事業場等で現在使用している設備を補助対象設備に更新することなどを全て満たすこと。
補助対象設備は、以下を全て満たすこと。①国内で既に事業活動を営んでおり、エネルギー管理を一体で行っている工場・事業場等において、現在使用している設備を本事業で定められた補助対象設備に更新すること。
既存設備を補助対象設備へ更新して省エネルギー化を図ること。導入予定設備の性能が既存設備より低く省エネ化を図れない更新は補助対象設備と認められない。
更新前後で使用用途が同じであること。兼用設備、将来用設備又は予備設備等ではないこと。
④更新前後で使用用途が同じであること。⑤兼用設備、将来用設備又は予備設備等ではないこと。
原油換算量ベースで、計画省エネルギー率10%以上、計画省エネルギー量1kl以上、経費当たりの計画省エネルギー量1kl/千万円以上のいずれかを満たす事業が申請できる。
原油換算量ベースで以下のいずれかの要件を満たす事業について、申請をすることができる。①計画省エネルギー率:10%以上②計画省エネルギー量:1kl以上③経費当たりの計画省エネルギー量:1kl/千万円以上
省エネルギー量は補助事業ポータルに導入予定設備の稼働時間等を入力すると自動計算される(指定計算)。申請者が独自に計算して申請することもできる(独自計算)。
省エネルギー量は、交付申請を行う補助事業ポータルに、導入予定設備の稼働時間等を入力することで、省エネルギー量が自動的に計算される。
省エネ法に基づく定期報告義務がない事業者はエネルギーの合理化に関する中長期計画をSIIが指定するフォーマットで策定し提出すること。
省エネ法に基づく定期報告義務がない事業者(特定事業者等以外の事業者)については、エネルギーの合理化に関する中長期計画を、SIIが指定するフォーマットにて策定し提出すること。
補助対象設備は国内で既に事業活動を営みエネルギー管理を一体で行っている工場・事業場等で、現在使用している設備をトップ性能設備に更新することが必要。工場の移転や集約等で既存事業所を移設する際の更新も対象とする。
②工場の移転や集約等、既存の事業所を移設する際に既存設備を更新する場合は対象とする。
既存設備をトップ性能設備へ更新して省エネルギー化を図ること。導入予定設備の性能が既存設備より低く省エネルギー化を図れない更新は補助対象設備と認められない。
③既存設備をトップ性能設備へ更新して省エネルギー化を図ること。
更新前後で使用用途が同じであること。兼用設備、将来用設備又は予備設備等ではなく、中古品でないこと。法令に定められた安全上の基準等を満たしていること。
④更新前後で使用用途が同じであること。⑤兼用設備、将来用設備又は予備設備等ではないこと。⑥中古品でないこと。
国内でエネルギー管理を一体的に行う工場・事業場等でトップ性能設備を新設する事業が対象。兼用設備・将来用設備・予備設備等でなく、中古品でなく、法令の安全上の基準等を満たすこと。事業所を移設する際の更新は更新事業として対象。
①国内でエネルギー管理を一体的に行う工場・事業場等において、トップ性能設備を新設する事業が対象となる。
「高効率空調のAI制御」および「高性能ボイラの台数制御装置」は交付申請時の省エネルギー効果算出が任意である。
「高効率空調のAI制御」および「高性能ボイラの台数制御装置」については、交付申請時の省エネルギー効果算出は任意とする。
申請時に独自計算によって、制御装置の効果を含めて算出・申請することも認められる。
※なお、申請時に独自計算によって、これらの効果を含めて算出・申請を行うことも認める。
2022年度CO2排出量が20万t以上の大企業でGXリーグに参加していない場合は要件①を満たす根拠資料を添付する。
2022年度CO2排出量が20万t以上の大企業でGXリーグに参加していない場合は、要件①を満たすことの根拠
補助事業の実施後に補助対象設備で化石燃料の使用を継続する場合、水素・アンモニア・合成メタン等の非化石エネルギーへの転換取組を検討し、技術的かつ経済的に可能な範囲で実施することをコミットする。
低炭素な化石燃料への燃料転換を行う事業等の場合、SIIが提供する様式(P.79参照)を用い、以下の要件を満たすことを表明してください。
補助対象設備の使用燃料が完全に電化・非化石燃料に置き換わらない場合はGX要件を満たすことの表明書にチェックを入れる。
設備使用者の企業体の定義に関わらず、補助対象とする設備の使用する燃料が完全に電化・非化石燃料に置き換わらない場合はチェックを入れること
トップ性能設備の新設は既存のエネルギー使用量が生じていない事業のため、申請時に計画省エネルギー量等の省エネルギー要件は課さない。
申請時において計画省エネルギー量等の省エネルギー要件は課さないものとする
交付決定後に行うSIIの間接補助事業者に対する稼働状況等の調査に適切に協力すること。
化石燃料を継続利用する場合はGX要件のうち化石燃料継続使用に関するコミットメントについて、SIIが指定するフォーマットで意思を表明すること。
化石燃料を継続利用する場合は、GX要件のうち化石燃料継続使用に関するコミットメントに関して、SIIが指定するフォーマットで意思を表明すること
従来枠の設備とトップ性能枠の設備は分けて申請することができる。
従来枠の設備とトップ性能枠の設備で分けて申請いただくことは可能です。
トップ性能枠の新設は普及型製品や従来枠の指定設備に比べてさらにエネルギー消費効率の高いトップ性能設備を導入する事業であることが申請要件。
能設備を導入する事業であること」が申請要件です。
導入設備で化石燃料を使用しない場合はGX要件は課されない。
導入設備で化石燃料を使用しない場合は、GX要件は課されません。
対象経費
対象経費・対象製品・対象工事・対象外経費31
対象経費2
対象製品10
GX要件を満たしたメーカーが製造する指定設備へ更新することで、原油換算ベースで定められた省エネ効果の要件を満たす事業である。
GX要件を満たしたメーカーが製造する指定設備へ更新することにより、原油換算ベースで定められた省エネルギー効果の要件を満たす事業である。
補助対象設備は従来枠の補助対象設備のうち、GX要件を満たしたメーカーが製造する設備に限る。
補助対象設備は、[従来枠]の補助対象設備のうち、GX要件を満たしたメーカーが製造する設備に限る。
GX要件を満たしたメーカーの設備を対象とし、指定設備へ更新する事業が対象となる。
GX要件を満たしたメーカーの設備を対象とする「(Ⅲ)GX設備単位型[メーカー強化枠]」を新たに創設
メーカーの指定設備のうちトップ性能基準を満たす設備を対象とし、新設も支援する。
GX要件を満たしたメーカーの指定設備のうち、トップ性能基準を満たす設備を対象とし、新設も支援する
従来の省エネルギー水準を大幅に上回る省エネ性能を対象とする。SIIの第三者委員会が策定した基準に基づき登録されたトップ性能設備が対象で、基準は別表2(131~134ページ)を参照する。トップ性能設備はSIIホームページで公表される。
その基準に基づき登録されたトップ性能設備が対象となる。
本事業で定めるトップ性能設備が対象となる。詳細は4-1.補助対象設備を参照する。
指定設備の設備区分は従来枠と同じで、高効率空調、産業ヒートポンプ、業務用給湯器、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション、低炭素工業炉、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ、制御機能付きLED照明器具、工作機械、プラスチック加工機械、プレス機械、印刷機械、ダイカストマシンの15区分である。
①高効率空調②産業ヒートポンプ③業務用給湯器(業務・産業用エアコン等)④高性能ボイラ⑤高効率コージェネレーション⑥低炭素工業炉⑦変圧器⑧冷凍冷蔵設備⑨産業用モータ⑩制御機能付きLED照明器具⑪工作機械⑫プラスチック加工機械⑬プレス機械⑭印刷機械⑮ダイカストマシン
中古品でないこと。法令に定められた安全上の基準等を満たしている設備であること。
⑥中古品でないこと。⑦その他法令に定められた安全上の基準等を満たしている設備であること。
従来の省エネルギー水準を大幅に上回る省エネ性能が対象。SIIの第三者委員会が策定した基準に基づき登録されたトップ性能設備が対象で、基準は別表2(131~138ページ)を参照する。
SIIに設置された第三者委員会においてトップ性能設備の対象基準を策定し、その基準に基づき登録されたトップ性能設備が対象となる。
GX要件を満たしたメーカーが販売している、特に省エネルギー消費効率の高い設備(トップ性能設備)へ更新して、設備単位で省エネ化を図る。
対象工事3
GX要件を満たしたメーカーが製造する指定設備へ更新することにより、原油換算で定められた省エネ効果の要件を満たす事業が対象。
GX要件を満たしたメーカーが製造する指定設備へ更新することにより
GX要件を満たしたメーカーが製造する設備のうち、第三者委員会が定めたトップ性能基準を満たす設備を導入する事業が対象。
GX要件を満たしたメーカーが製造する設備のうち、SIIが設置した第三者委員会が定めたトップ性能基準を満たす設備
新たに事業活動を開始する新設の事業所、または既存の事業所に対して、トップ性能設備を新設する事業が対象。
新たに事業活動を開始する新設の事業所又は、既存の事業所に対して、トップ性能設備を新設する事業。
対象外経費16
設計費・工事費は対象外
設 計 費 対象外
設置に伴う配線・配管・オプション設備は対象外
※ 補助対象設備の設置に伴う配線や配管、オプション設備等は補助対象外とする。
以下の経費は対象外:設計費、運搬費、既存設備の撤去・廃棄費、据付費・工事費、配線・配管等の材料費、会議費等の諸経費、交付決定前の経費、消費税
補助事業の実施に要する設計費等の経費(設計費) • 導入する補助対象設備又は除却する設備の運搬費等の経費(運搬費) • 既存設備等の撤去費用、除却又は廃棄に要する経費(撤去費・廃棄費用) • 導入する補助対象設備の設置に要する据付費や工事費等の経費(据付費・工事費)
トップ性能枠(新設)の対象外:設計費、運搬費、据付費・工事費、配線・配管等の材料費、諸経費、交付決定前の経費、消費税
• 補助事業の実施に要する設計費等の経費(設計費) • 導入する補助対象設備の運搬費等の経費(運搬費) • 導入する補助対象設備の設置に要する据付費や工事費等の経費(据付費・工事費)
補助対象設備の設置に伴う配線や配管、オプション設備等は補助対象外とする。
設計費、運搬費、撤去費・廃棄費用、据付費・工事費、材料等経費(配線、配管等)、諸経費・その他経費(会議費等、交付決定前に要した経費)、消費税・地方消費税は補助対象外。上記以外もSIIが対象外と判断する場合がある。
既存設備等の撤去費用、除却又は廃棄に要する経費(撤去費・廃棄費用)
補助対象設備の設置に伴う配線や配管、オプション設備等は補助対象外。設計費と工事費も対象外。
※補助対象設備の設置に伴う配線や配管、オプション設備等は補助対象外とする。
交付決定が行われる以前に係る経費(事前調査費等)や契約・発注行為に係る経費は全て補助対象外。
設計費、運搬費、撤去費・廃棄費用、据付費・工事費、材料等経費、諸経費・その他経費、消費税・地方消費税は補助対象外。上記以外もSIIが対象外と判断する場合がある。
導入する補助対象設備の設置に要する据付費や工事費等の経費(据付費・工事費)
補助事業の実施に要する設計費等の経費(設計費)は補助対象外とする。
導入する補助対象設備の運搬費等の経費(運搬費)は補助対象外とする。
補助対象設備以外(配線、配管等)の材料等の経費は補助対象外とする。
補助対象設備以外(配線、配管等)の材料等の経費(材料等経費)
会議費等の諸経費と、交付決定前に要した経費は補助対象外とする。
会議費等の諸経費、交付決定前に要した経費(諸経費・その他経費)
消費税法に定める消費税・地方消費税は補助対象外とする。
消費税法に定める消費税・地方消費税(消費税・地方消費税)
上記以外の経費についても、SIIが補助対象外と判断する場合がある。
上記以外の経費についても、SIIが補助対象外と判断する場合がある。
上記以外の経費についても、SIIが補助対象外と判断する場合がある。
申請期間・事業期間
締切・提出期限・事業実施期間6
締切1
2026年11月6日(金)~2026年12月25日(金)17:00(必着)
2026年11月6日(金) ~ 12月25日(金) 17時(必着)
提出期限4
既に提出済の中長期計画書に記載がない場合は2027年度に国へ提出する中長期計画書への記載とSIIへの提出をもって替えることができるとされている。
2027年度に国へ提出する中長期計画書への記載及びSIIへの提出をもってこれに替えることができる。
既に提出済の中長期計画書に記載がない場合は2027年度に国へ提出する中長期計画書への記載及びSIIへの提出で替えることができる。
ただし、(Ⅲ)GX設備単位型において、既に提出済の中長期計画書に記載がない場合は2027年度に国へ提出する中長期計画書への記載及びSIIへの提出をもってこれに替えることができる。
成果報告時には設備本体による効果と、制御装置による効果を一定に切り分けて算出して報告する必要がある。
ただし、成果報告時には設備本体による効果と、これら制御装置による効果を一定に切り分けて算出して報告すること。
既に提出済の中長期計画書に記載がない場合は2027年度に提出する中長期計画書に記載し、国への提出後に該当箇所の写しをSIIに提出する。
既に提出済の中長期計画書に記載がない場合は、2027年度に提出する中長期計画書に記載し、国への提出後に該当箇所の写しをSIIに提出してください。
事業実施期間1
交付決定日から2028年1月31日(月)まで(5次は複数年度事業のみ。2年度目(最終年度)の完了期限)
交付決定日を事業開始日とする。 2年度目(最終年度)は、2028年1月31日(月)までに補助事業を完了させること。
審査・加点
審査項目・申請のポイント2
申請手続き
手続き・提出書類8
手続き1
GX表明メーカーの指定設備を導入する場合、従来枠とメーカー強化枠の申請は同じ補助事業ポータルから受け付ける。
そのため、指定設備を導入する場合、[従来枠]と[メーカー強化枠]の申請について、同じ補助事業ポータルから受け付けることとする。
提出書類7
既存設備の仕様が分かる資料(銘板等)は新設の場合は不要。導入する補助対象設備の製品カタログと見積書を手元に用意する。
事業区分(Ⅱ)および事業区分(Ⅲ)GX設備単位型に申請する場合はGX要件を満たすことの表明書を添付する。
事業区分(Ⅱ)および事業区分(Ⅲ)GX設備単位型に申請する場合は、添付のこと。
設備使用者が省エネ法の特定事業者の場合、コミットメント内容を中長期計画書の「3.その他非化石エネルギーへの転換に関する事項及び参考情報」に記載して国へ提出した写しをSIIへ提出する。
記載して国へ提出した写しをSIIへ提出してください。
設備使用者が複数いる場合は全社数分の表明書を提出する。
設備使用者が複数いる場合は、全社数分の表明書の提出することが必要
省エネ法に基づく定期報告義務がない事業者(特定事業者等以外の事業者)はエネルギーの合理化に関する中長期計画をSIIが指定するフォーマットにて策定し提出すること。
2022年度CO2排出量が20万t以上の大企業でGXリーグに参加していない場合は要件①を満たすことの根拠となる資料を添付する。
2022年度CO2排出量が20万t以上の大企業でGXリーグに参加していない場合は、要件①を満たすことの根拠
メーカー強化枠・トップ性能枠で設備更新後も化石燃料を継続使用する場合はGXの表明に関する書類の提出が必要。
メーカー強化枠、トップ性能枠において、設備更新後も化石燃料を継続使用する場合には提出が必要です。
交付決定後の手続き
1
交付決定1
同一事業に重複して交付決定を行うことは認められない。
用語・その他
定義・その他11
定義3
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、みなし大企業を除くものを指す。
中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、みなし大企業を除く)
メーカー強化枠は従来枠の事業要件に加えて、GXへの取り組みを表明したメーカーの指定設備へ更新する事業を指す。
従来枠の事業要件に加えて、GXへの取り組みを表明したメーカーの指定設備へ更新する事
トップ性能枠はGXへの取り組みを表明したメーカーの設備のうち、SIIが設置した第三者委員会が定めたトップ性能基準を満たす設備を導入する事業を指す。
者委員会が定めた「トップ性能基準」を満たす設備を導入(更新・新設)する事業」を指します。
その他8
3次公募予算:メーカー強化枠 2026年度分約25億円・2027年度分約62億円。トップ性能枠は(Ⅱ)と合わせて2026年度分約44億円・2027年度分約482億円(工場・事業場型の全区分を合わせた額)
※ 上記の予算は、(Ⅲ)設備単位型(従来枠)を除き、省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場単位)の全ての事業区分を合わせたものである。
省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金(GX経済移行債)
(Ⅲ)GX設備単位型、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型 ※省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金
補助金限度額の下限は30万円とされている。
【下限額】30万円【下限額】30万円
国内で事業活動を営んでいる事業所の既存設備をトップ性能設備に更新し、より大きな省エネルギー効果を図る事業である。
補助対象設備のうち最長の処分制限期間(法定耐用年数)を入力する。
※補助対象設備のうち、最長の処分制限期間を入力してください。
トップ性能枠(新設事業)は新たに事業活動を開始する新設の事業所、または既存の事業所において、トップ性能設備を新設する事業である。
新たに事業活動を開始する新設の事業所又は、既存の事業所において、トップ性能設備を新設する事業である。
SIIは申請された補助対象設備の性能値等の情報と、交付決定後の稼働状況等の調査を踏まえ、省エネルギー効果を算出する。
SIIは申請された補助対象設備の性能値等の情報と、交付決定後に間接補助事業者に対する稼働状況等の調査を踏まえ、省エネルギー効果を算出する
補助対象設備毎の対象となる範囲は97~122ページの別表1「指定設備の設備区分と設備区分毎に定める基準表」を参照すること。