省エネ・非化石転換補助金の設備単位型(Ⅲ)(締切〜事業実施期間)
公募中
- 締切
- 2026年12月25日(金)17:00
- 補助上限
- 1億円/事業全体
- 補助率
- 1/3以内
概要
- 対象者
- 古い設備を省エネ設備に入れ替える会社(中小企業・大企業とも)
- 対象経費
- SIIが指定した設備の購入費のみ(空調・ボイラ・冷凍冷蔵・LED・工作機械など)
- 主な要件
- SIIが決めた省エネの基準を満たす指定設備への更新
- 注意事項
- 工事費は対象外
- 事業期間
- 交付決定から原則2027年1月31日まで
詳しい 条件 (32項目)
補助額・補助率
補助上限・補助率・補助下限6
補助上限3
補助率2
補助下限1
30万円/事業全体
中小企業者等 1/3以内 1億円/事業全体 30万円/事業全体 大企業・その他
対象経費
対象経費・対象外経費24
対象経費7
補助事業の実施に必要な機械装置の購入に要する経費(補助対象は設備費のみ)
補助対象経費は、補助対象設備に係る「設備費」のみとし、原則3者以上による価格競争等を実施した結果による最低価格を上限とする。
指定計算は原則2025年4月から2026年3月までの既存設備の稼働状況を基に年間のエネルギー使用量及び省エネルギー量を計算する。
指定計算は、原則2025年4月から2026年3月までの既存設備の稼働状況を基に、年間のエネルギー使用量、及び省エネルギー量を計算します。
稼働条件の計算方法は【独自計算】を選択する。一つの稼働条件内で異なる種別をまとめて計算することはできない。
【独自計算】を選択します。一つの稼働条件内で異なる種別をまとめて計算することはできません。
見積書は(c)指定設備と(d)EMS機器の導入設備区分ごとに取得し、補助対象経費と補助対象外経費を明確に分けて記載する。
見積書は「(c)指定設備」、「(d)EMS機器」の導入設備区分毎に取得し、補助対象経費と補助対象外経費については、明確に分けて記載してください。
設備費(税抜)見積書に記載された「補助対象経費」(設備費)を税抜で入力します。
設備費(税抜)の消費税は入力された設備費(税抜)から自動入力される。
2-1で入力した設備費(税抜)の消費税が自動入力されます。
稼働条件の計算方法は【指定計算】を選択する。
【指定計算】を選択します
対象外経費17
設計費は対象外
設 計 費 対象外
工事費は対象外
工 事 費 対象外 補助事業の実施に不可欠な工事に要する経費
設置に伴う配線・配管・オプション設備は対象外。対象範囲は別表1
※ 補助対象設備の設置に伴う配線や配管、オプション設備等は補助対象外とする。
交付決定前の経費(事前調査費等)と契約・発注行為の経費は対象外
(注1)交付決定が行われる以前に係る経費(事前調査費等)や契約・発注行為に係る経費は全て補助対象外とする。
以下の経費は対象外:設計費、運搬費、既存設備の撤去・廃棄費、据付費・工事費、配線・配管等の材料費、会議費等の諸経費、交付決定前の経費、消費税
補助事業の実施に要する設計費等の経費(設計費) • 導入する補助対象設備又は除却する設備の運搬費等の経費(運搬費) • 既存設備等の撤去費用、除却又は廃棄に要する経費(撤去費・廃棄費用) • 導入する補助対象設備の設置に要する据付費や工事費等の経費(据付費・工事費)
兼用設備、将来用設備又は予備設備等ではないこと。
連長(ロール式)及び枚葉(フラットベット)方式の大判プリンターは対象外。ただし最大用紙サイズ(短辺)1300mm以上かつ指定の4タイプのインクを使用するものは対象とする。
大判プリンターは連長(ロール式)及び枚葉(フラットベット)方式共に対象外。
制御装置等の単独導入は対象外である。
(Ⅲ)設備単位型/GX設備単位型は別表1・別表2の基準表に定める範囲が補助対象。基準表で定める設備以外の設備費、設計費及び工事費は補助対象外。
基準表で定める設備以外の設備費、設計費及び工事費は補助対象となりません。
事業活動に供していない設備を更新する事業は対象外。天災等による場合は申請時にSIIへ申し出て事前協議を行うこと。
事業活動に供していない設備※を更新する事業は対象外とする。
専ら居住を目的とした事業所又は居住エリアにおける設備更新・新設は対象外。
発電設備を新たに導入する場合、売電を目的とする事業は対象外。
発電設備を新たに導入する場合は、売電を目的とする事業は対象外とする。
売電する事業所で発電設備を更新する場合、売電量が増加する事業は対象外。
売電量が増加する事業は対象外とする。
環境アセスメント制度対象の事業所に設置するコンバインドサイクル発電方式の設備は補助対象外。廃熱を事業所内で活用する熱電併給が可能なものは除く。
環境アセスメント制度対象(出力11.25万kW以上の火力発電所に該当)の事業所に設置するコンバインドサイクル発電方式の設備は補助対象外とする。
単相で定格容量5kVA以下または500kVA超、三相で10kVA以下または2,000kVA超、定格二次電圧100V未満または600V超、風冷式・水冷式の変圧器は対象外。
⑥単相変圧器であって定格容量が5kVA以下のもの又は500kVAを超えるもの⑦三相変圧器であって定格容量が10kVA以下のもの又は2,000kVAを超えるもの
リース契約内容が残価設定付リース契約、及びリース会社が所有権をもたない割賦契約と判断される場合は対象外となる。
リース契約内容が、残価設定付リース契約、及びリース会社が所有権をもたない割賦契約と判断される場合は対象外となります。
全熱交換器、ファンコイルユニット、エアハンドリングユニットを導入する場合、これらの付帯設備分のエネルギー使用量は導入前後とも計算に加味しない。