省エネ・非化石転換補助金のエネルギー需要最適化型(Ⅳ)(受付開始〜提出期限)
公募中
- 締切
- 2026年12月25日(金)17:00
- 補助上限
- 1億円/事業全体
- 補助率
- 1/2
概要
- 対象者
- エネルギーの見える化・制御のシステム(EMS)を入れる会社
- 対象経費
- EMSの設計費・設備費・工事費
- 主な要件
- SIIに登録されたEMSを、登録されたエネマネ事業者が入れること
- 注意事項
- エネマネ事業者の支援を受ける型は3年間のデータ登録がある
- 事業期間
- 交付決定から原則2027年1月31日まで
詳しい 条件 (191項目)
補助額・補助率
補助上限・補助額・補助率・補助下限17
補助上限4
1億円/事業全体
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型の1事業(申請)当たりの補助金限度額は、下表のとおりとする。上限額 下限額 (Ⅳ)エネルギー需要最適化型 1億円/事業全体 30万円/事業全体
(Ⅰ)工場・事業場型と組み合わせる場合はそれぞれの上限額の合計が事業全体の上限
※ (Ⅰ)工場・事業場型と(Ⅳ)エネルギー需要最適化型を組み合わせて申請する場合は、それぞれの上限額の合計を、事業全体の上限額とする。
上限額として事業全体3億円の記載がある(対象の区分は本文の表から判別できない)。
【上限額】3億円/事業全体【上限額】1億円/事業全体
エネルギー需要最適化型の1申請当たりの補助金限度額は1億円(事業全体)とする。
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型-1億円/事業全体
補助額6
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型の1事業当たりの補助金限度額は上限1億円、下限30万円(事業全体)となる。
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型の1事業(申請)当たりの補助金限度額は、下表のとおりとする。
設備(d)は他の設備との組み合わせであっても、事業区分(Ⅳ)の補助金限度額となる。
設備(d)は他の設備との組み合わせであっても、事業区分(Ⅳ)の補助金限度額となります。
事業区分(Ⅱ)と(Ⅳ)を組み合わせて申請した場合、事業全体の補助金上限額は設備単位型とエネルギー需要最適化型の上限額の合計額となる。
事業区分(Ⅱ)と事業区分(Ⅳ)を組み合わせて申請した場合、事業全体の補助金上限額は設備単位型とエネルギー需要最適化型、それぞれの上限額の合計額となる。
補助上限は事業全体で1億円である。
【上限額】1億円/事業全体
事業区分(Ⅳ)と(Ⅰ)を組み合わせる場合は各区分と(Ⅳ)のそれぞれの上限額の合計を事業全体の上限額とする。
事業区分(Ⅳ)と(Ⅰ)を組み合わせて申請する場合は、各事業区分と(Ⅳ)エネルギー需要最適化型のそれぞれの上限額の合計を事業全体の上限額とする。
補助下限は事業全体で30万円である。
【下限額】30万円/事業全体
補助率6
中小企業者等:1/2以内
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型の補助率は、下表のとおりとする。中小企業者等 大企業・その他 (Ⅳ)エネルギー需要最適化型 1/2以内 1/3以内
大企業・その他:1/3以内
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型の補助率は、下表のとおりとする。中小企業者等 大企業・その他 (Ⅳ)エネルギー需要最適化型 1/2以内 1/3以内
(Ⅰ)工場・事業場型との組み合わせであっても、設備(d)の補助率となる。
(Ⅰ)工場・事業場型との組み合わせであっても、設備(d)の補助率となります。
中小企業者等の補助率は1/2以内。
中小企業者等1/2以内1億円/事業全体30万円/事業全体
大企業・その他の補助率は1/3以内。
大企業・その他1/3以内※(Ⅳ)エネルギー需要最適化型を組み合わせて申請する場合は
設計費・設備費・工事費の補助率は1/2以内または1/3以内である。
設計費・設備費・工事費1/2以内1/3以内
補助下限1
30万円/事業全体
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型 1億円/事業全体 30万円/事業全体
対象者・要件
対象者・要件127
対象者4
EMS機器の導入を行うエネマネ事業者はSIIに登録されたエネマネ事業者とする。
EMS機器の導入を行うエネマネ事業者は、SIIに登録されたエネマネ事業者とする。
エネルギー需要最適化型を単独で申請する場合、EMS導入事業者がエネマネ事業者によるエネルギー管理支援を受ける。エネルギー管理支援を受ける場合、EMS機器の導入に係る経費については3者見積を課さない。
EMSをリース活用して導入する場合、事業者(設備使用者)とリース会社との共同申請となる。EMSはリース会社が購入し、エネルギー管理支援サービス契約は設備使用者とエネマネ事業者の間で締結する。
EMS機器の導入を行うエネマネ事業者はSIIに登録されたエネマネ事業者とされている。
EMS機器の導入を行うエネマネ事業者は、SIIに登録されたエネマネ事業者とする。
要件123
SIIに登録されたEMSを入れ、対象範囲のエネルギー消費を把握・表示・分析して運用改善する事業。新築・新設の事業所や既存事業所の新しい製造ライン・エリアへのEMSも対象
事業区分(Ⅳ)エネルギー需要最適化型の対象となる事業は、SIIが指定したEMS機器を導入し、EMS機器の対象範囲内においてエネルギー消費状況を把握・表示・分析し、運用改善を行い、効果的にエネルギー使用量およびエネルギー需要の最適化を図る事業をいう。なお、新たに事業活動を開始する新築・新設の事業所へ新たに導入するEMS及び、既存の事業所において、新たな製造ラインやエリアに設置するEMSも対象とする。
SIIが指定した「EMSのシステム要件」を満たし、あらかじめSIIの確認を受け、補助対象システム・機器として登録されているものとする。
※ 補助事業者はエネマネ事業者からエネルギー管理支援サービスを受ける場合、エネマネ事業者が3年間、データ登録(オープンデータ)を行うため、このデータ登録を考慮し、エネルギー管理支援サービスを締結すること。
EMSを使った省エネのEMS活用計画(2年間)を作る。省エネ推進体制(主要部署は必須)と具体的な取り組み3項目以上。省エネ率2%改善が目安
• EMS機器を活用した省エネのEMS活用計画を作成すること。計画の主な記載内容は以下のとおり。✓ 省エネ推進体制の構築(対象範囲を管理する主要部署は参加を必須とし、立ちあげ予定時期を定めること)✓ 対象範囲で考える具体的な省エネ取り組み(3項目以上)※ 策定する計画期間は、2年間とする。※ 省エネルギー率2%改善を目安とする。
EMS活用計画には「EMSの制御効果」と「計測に基づく運用改善効果」を必ず含める
EMS機器を活用した省エネ計画には、「EMSの制御効果」、「計測に基づく運用改善効果」を必ず含めること。また、EMS活用計画で省エネ取り組みの対象とした設備の省エネ改善効果を含めること。
エネマネ事業者は申請・報告等に必要な情報を補助事業者に提供しなければならない。
エネマネ事業者が3年間データ登録(オープンデータ)を行うため、そのデータ登録を考慮してエネルギー管理支援サービスを締結すること。
エネマネ事業者が3年間、データ登録(オープンデータ)を行うため、このデータ登録を考慮し、エネルギー管理支援サービスを締結すること。
EMS機器を活用した省エネのEMS活用計画を作成すること。
EMS機器を活用した省エネのEMS活用計画を作成すること。
計画には省エネ推進体制を含め、対象範囲を管理する主要部署は参加を必須とし、立ちあげ予定時期を定めること。
省エネ推進体制の構築(対象範囲を管理する主要部署は参加を必須とし、立ちあげ予定時期を定めること)
計画には対象範囲で考える具体的な省エネ取組を3項目以上含めること。
対象範囲で考える具体的な省エネ取り組み(3項目以上)
策定する計画期間は2年間とし、省エネルギー率2%改善を目安とする。
※策定する計画期間は、2年間とする。
EMS活用計画にはEMSの制御効果及び計測に基づく運用改善効果を必ず含めること。
「EMSの制御効果」、「計測に基づく運用改善効果」を必ず含めること。
EMS活用計画で省エネ取組の対象とした設備の省エネ改善効果を含めること。
また、EMS活用計画で省エネ取り組みの対象とした設備の省エネ改善効果を含めること。
省エネルギー率2%改善の目安にはEMSによる制御効果や計測に基づく運用改善を含めて、2%改善に向けた取組を対象範囲で計画すること。
省エネルギー率2%改善の目安には、EMSによる制御効果や計測に基づく運用改善を含めて、2%改善にむけた取り組みを対象範囲の計画すること。
取組実施前後のエネルギー使用量の計測は原則として1週間以上行うこと。
エネルギー使用量の計測(原則:1週間以上)
見える化機能の実現とエネルギー管理支援に必要な項目の計測を行えること。補助対象設備及び事業所全体または事業者が自ら定める範囲について、設備単位又は工程・プロセス単位でエネルギー消費量(及び運用改善に資するデータ)を計測できること。
見える化機能の実現及び、エネルギー管理支援に必要な項目の計測を行えること。
更新設備及び事業所全体の受電電力量の計測は必須とする。EMSの制御対象にガス・油等が該当しない場合はガス・油等の計測を行わず、1ヶ月以内の検針票値入力でも可とする。
電力・ガスその他エネルギーを含め、1カ月以内の工場・事業場全体のエネルギー使用量を統一単位(原油換算kl)で閲覧できること。電力は全体と設備カテゴリ別(空調・照明等)の30分以内の電力使用量を閲覧できること。Webブラウザ経由での閲覧でも可とする。
統一単位(原油換算kl)で閲覧できること。
エネルギー管理支援に必要な制御が行えること。省エネルギー更新設備や他既存設備に対し、自動でエネルギーを削減する制御機能を有すること。
短期的な通信遮断でセンターシステムとの通信が一時的に遮断されても、導入拠点のEMSで制御・計測・データ保存を継続し、通信回復後に遮断時間分のデータをセンターシステムに連携できること。24時間以上は拠点EMSにデータを保存できること。
導入拠点のEMSで制御・計測・データ保存を継続し
センターシステムとの通信を完全に遮断した場合またはエネルギー管理支援終了後でも、スタンドアロンでEMSを継続的に使用できること。機器やソフトウエアの追加も可で、有償・無償は問わない。
スタンドアロンでEMSを継続的に使用できること。
SIIが指定するフォーマットで3年間のデータ登録を行うために必要な粒度・項目・期間でデータ保存が行えること。指定報告フォーマット(属性・月間値・30分値)はSIIホームページからダウンロードして確認する。データ保存は導入拠点での保存も可とする。
SIIが指定するフォーマットで3年間のデータ登録を行うために
デマンドレスポンス(通知/制御機能)として、電力会社等からの要請を受け取り、要請地域の導入拠点に対し必要な事前告知と制御を行う機能を有すること。
幹事社は自社が管理権限を持つセンター(クラウド)システムで、コンソーシアムがサービス提供する全補助事業者のエネルギーデータの閲覧・データ抽出・遠隔管理が行えるよう、システム管理権限を必ず有すること。
オートチューニング型として認められるのはEMS自らが制御データと実際の出力状況を学習し機器の設定を最適化させるシステム・機器、またはAIを活用し独自収集した影響因子の変数等を学習して設備の最適稼働を自動算出し、制御または運用改善を行うシステム・機器。
EMS自らが制御データと実際の出力状況を学習し、機器の設定を最適化させ
モデル予測制御型として認められるのは工場等の複数の制御対象設備の稼働状況を数理モデルで表現し、実際の稼働状況等の数値を継続的に取得して、設備全体のエネルギー消費量がより少なくなるよう最適化問題を継続的に解き、各設備に制御入力を行う一連のシステム・機器。
最適化問題を継続的に解くことによって、各設備に対して制御入力を行うための一連のシステム・機器。
デマンドコントローラーのみの機能や、単一な制御機構に則ったチューニング機能のみを有するものは認められない。AI学習機能や分析・提案機能を有しても、エネルギーの計測・見える化・制御の機能・データ保存を有していないものも認められない。
高度型EMSのデータ保存は導入拠点、センターサーバーいずれでも可とする。
申請の下限額は補助金額が30万以上(事業全体)。
補助金額が30万以上/事業全体
その他の省エネ取り組みを記載する場合も、EMSによる制御や運用改善に関する省エネ取り組みを必ず記載すること。その他の取り組みもEMSの計測値に基づいて取り組みが必要となる。
エネルギー管理支援を受けず、3者見積も行わない場合は事前にSIIに相談のうえで、交付申請時に理由書を提出すること。
見える化型EMS(伴走型)は分析・提案機能を備えていない場合、エネマネ事業者による必ずエネルギー管理支援を行うこと。
変動を分析できる形で出力し、1カ月以内の使用量を閲覧できること。電力は計測範囲毎に30分以内の使用量を閲覧でき、Webブラウザ経由も可。
1カ月以内のエネルギー使用量を閲覧できること。
エネルギー種別・設備ごとに30分以内のエネルギー使用量データを1年間保存できること。センターシステムでの保存も可。
ギー使用量データを1年間保存できること。
分析・提案機能を備えている見える化型EMS(高機能型)を導入する場合、エネマネ事業者によるエネルギー管理支援は任意とする。
エネルギー管理支援を受ける場合、EMS機器の導入に係る経費については3者見積を課さない。エネルギー管理支援を受けず3者見積も行わない場合は事前にSIIに相談のうえ、交付申請時に理由書を提出すること。
エネルギー管理支援を受ける場合、EMS機器の導入に係る経費については3者見積を課さない。
エネルギー管理支援を受けず、3者見積も行わない場合は事前にSIIに相談のうえ、交付申請時に理由書を提出すること。
なお、エネルギー管理支援を受けず、3者見積も行わない場合は、事前にSIIに相談のうえで、交付申請時に理由書を提出すること。
EMSはリース会社が購入し、エネルギー管理支援サービス契約は設備使用者とエネマネ事業者の間で締結すること。事業者とリース会社の共同申請となる。
EMSはリース会社が購入し、エネルギー管理支援サービス契約は設備使用者とエネマネ事業者の間で締結すること。
事業者1には補助金を受け取る事業者(補助対象設備を所有する事業者)の情報を入力する。リース事業者やESCO事業者の場合は事業者1に登録し、その場合「主体となる事業者(設備使用者)」にはチェックを入れない。
事業者1には【補助金を受け取る事業者(補助対象設備を所有する事業者)】の情報を入力してください。
リース事業者やESCO事業者に該当する場合は事業者1に登録する。事業者1にリース事業者等を記載した場合は「主体となる事業者(設備使用者)」にチェックを入れない。
リース事業者やESCO事業者に該当する場合は事業者1に登録してください。
みなし大企業の場合、登録する事業者欄の「中小企業/その他」で「その他」を選択する。
登録する事業者欄の「中小企業/その他」の項目で「その他」を選択してください。
SIIの採択結果一覧で申請製品が登録されていることを確認する。入力誤りがなく検索結果に設備が出ない場合はSIIお問い合わせ窓口に連絡する。
申請する製品が登録されていることを確認してください。
SIIが登録・公表した(d)EMS機器を導入し、(Ⅳ)エネルギー需要最適化型の要件を満たす場合に申請できる。
補助対象設備としてSIIが登録、及び公表した(d)EMS機器を導入する場合において、(Ⅳ)エネルギー需要最適化型の要件を満たす場合、申請が可能となります。
SIIが指定したEMSのシステム要件を満たし、事前にSIIの確認を受け、補助対象のシステム・機器として登録されていること。
SIIが指定した「EMSのシステム要件」を満たし、あらかじめSIIの確認を受け、補助対象システム・機器として登録されているものとする。
補助対象設備としてSIIが登録・公表したEMS機器を導入する場合で、(Ⅳ)エネルギー需要最適化型の要件を満たすときに申請できる。
補助対象設備としてSIIが登録、及び公表した(d)EMS機器を導入する場合において、(Ⅳ)エネルギー需要最適化型の要件を満たす場合、申請が可能となります。
SIIが指定したEMSのシステム要件を満たし、あらかじめSIIの確認を受けて補助対象システム・機器として登録されていること。
SIIが指定した「EMSのシステム要件」を満たし、あらかじめSIIの確認を受け、補助対象システム・機器として登録されているものとする。
EMS機器を活用した省エネのEMS活用計画を作成する。計画期間は2年間とし、省エネルギー率2%改善を目安とする。
※策定する計画期間は、2年間とする。※省エネルギー率2%改善を目安とする。
省エネ推進体制を構築し、主要部署の参加を必須とし立ち上げ予定時期を定める。対象範囲で考える具体的な省エネ取り組みを3項目以上記載する。
対象範囲を管理する主要部署は参加を必須とし、立ちあげ予定時期を定めること
EMS活用計画にはEMSの制御効果と計測に基づく運用改善効果を必ず含める。EMS活用計画で対象とした設備の省エネ改善効果も含める。
EMS機器を活用した省エネ計画には、「EMSの制御効果」、「計測に基づく運用改善効果」を必ず含めること。
照明の調光制御、空調機の制御、熱源機台数制御などEMSによる制御や、照明点灯時間の調整、空調運転の調整などの運用改善を記載する。その他の省エネ取り組みを記載する場合も、EMSの計測値に基づいて取り組みが必要である。
ただし、EMSによる制御や運用改善に関する省エネ取り組みを必ず記載すること。
EMSを単独で導入する事業は工場・事業場型の(Ⅳ)型に申請すること。
2つのパターンは(Ⅳ)エネルギー需要最適化型と組み合わせて申請が可能である。
また、2つのパターンに(Ⅳ)エネルギー需要最適化型と組み合わせて申請が可能です。
エネマネ事業者が3年間データ登録(オープンデータ)を行うため、補助事業者はこれを考慮して支援サービスを締結することとされている。
エネマネ事業者が3年間、データ登録(オープンデータ)を行うため
エネマネ事業者は申請・報告等に必要な情報を補助事業者に提供しなければならないとされている。
以下のすべての要件を満たす事業について申請できるとされている。
以下のすべての要件を満たす事業について、申請をすることができる。
EMS機器を活用したEMS活用計画を作成することとされている。
EMS機器を活用したEMS活用計画を作成すること。
策定する計画期間は2年間とされている。
策定する計画期間は、2年間とする。
省エネルギー率2%改善を目安とするとされている。
省エネルギー率2%改善を目安とする。
対象範囲で考える具体的な省エネ取り組みを3項目以上記載することとされている。
対象範囲で考える具体的な省エネ取り組み(3項目以上)
SIIが登録・公表した(d)EMS機器を導入し、エネルギー需要最適化型の要件を満たす場合に申請可能。
補助対象設備としてSIIが登録、及び公表した(d)EMS機器を導入する場合において、(Ⅳ)エネルギー需要最適化型の要件を満たす場合、申請が可能となります。
補助対象経費が重複する他の補助金等との併用はできない。地方公共団体の一般財源により実施する補助金等との併用は可能。
本補助金と他の補助金等で、補助対象経費が重複する場合の併用は出来ません。
中小企業経営強化税制との併用は可能。その他の税制優遇との併用可否は税制担当窓口に問い合わせる。
なお、中小企業経営強化税制との併用は可能です。
Aクラスであることは社内のエネルギー管理者等に確認する。
社内のエネルギー管理者等にご確認ください。
設備所有者が直近の決算で債務超過の場合は申請できない。リースやESCOの共同申請では所有者のリース会社やESCO事業者が直近の年度決算で債務超過でなければ申請可能。
設備所有者が債務超過の場合、申請できません。
レンタル契約では申請できない。
レンタル契約での申請はできません。
補助対象設備を処分制限期間の間使用することを前提としたリース契約であること。最長の処分制限期間を下回る契約期間の場合は再リースが選択できる契約であること。
補助対象設備を処分制限期間の間、使用することを前提とした契約であること。
最長の処分制限期間を下回るESCO契約は申請不可。処分制限期間内に所有権移転される契約は申請不可、処分制限期間後に所有権が移転される契約であれば申請可能。
最長の処分制限期間を下回るESCO契約は申請不可となります。
建物の所有者が補助対象設備の設置を行いエネルギー管理をしている場合、店子が設備を使用するなら建物所有者が単独で申請できる。店子との契約書等の写しも提出する。
その場合、店子との契約書等の写しも提出してください。
GX要件は(Ⅰ)工場・事業場型のみに適用され、(Ⅳ)エネルギー需要最適化型には適用されない。
補助事業者へのGX要件が適用されるのは、(Ⅰ)工場・事業場型のみです。
エネルギーを一元管理している建物が複数ある場合は1つにまとめて申請できる。原則、エネルギー管理を一体で行う事業所単位で申請する。
原則、「エネルギー管理を一体で行う事業所単位」で申請してください。
複数事業者で実施する工場・事業場間一体省エネルギー事業を指し、(Ⅰ)工場・事業場型で申請できる。
複数事業者で実施する、工場・事業場間一体省エネルギー事業のことを指します。
補正計算には適用条件がある。
補正計算には適用条件があります。
本補助金は政治資金規正法の寄附制限の対象とはならない(適用除外)。
本補助金は適用除外であり、対象とはなりません。
1事業者あたりの申請数に上限はない。ただし原則、エネルギー管理を一体で行う事業所単位で申請する。
1事業者あたりの申請数の上限はありません。
非化石燃料が無くても申請可能。化石燃料での省エネルギー量、省エネルギー率で要件を満たす必要がある。
化石燃料での省エネルギー量、省エネルギー率で要件を満たしてください。
計測対象のエネルギー使用量を1カ月以内について閲覧でき、電力は事業者が定めた計測範囲毎に30分以内の使用量を閲覧できること。Webブラウザ経由の閲覧でも可。
電力は事業者が自らが定めた計測範囲毎に30分以内の使用量を閲覧できること。
計測対象について、エネルギー種別・設備ごとに30分以内のエネルギー使用量データを1年間保存できること。センターシステムでの保存も可。
ギー使用量データを1年間保存できること。
分析・提案機能を備えていない①-1見える化型EMS(伴走型)を導入する場合はエネマネ事業者による必ずエネルギー管理支援を行うこと。
分析・提案機能を備えている①-2見える化型EMS(高機能型)を導入する場合はエネマネ事業者によるエネルギー管理支援は任意とする。
高機能型EMSは見える化機能に加え、エネルギー消費上の無駄を自動検出し、影響因子の変数等を学習して設備の最適稼働を自動算出し、補助事業者に気づきの共有・アドバイスができる機能を有すること。
エネルギー消費上無駄が生じている点を自動で検出し
エネマネ事業者の管理支援を受ける場合、エネマネ事業者が3年間データ登録(オープンデータ)を行うため、これを考慮して契約する。
エネマネ事業者が3年間、データ登録(オープンデータ)を行うため、このデータ登録を考慮し、エネルギー管理支援サービスを締結すること。
EMS機器を活用したEMS活用計画を作成する。省エネ推進体制の構築、対象範囲での具体的な省エネ取組(3項目以上)を含める。
EMS機器を活用したEMS活用計画を作成すること。
策定する計画期間は2年間。省エネルギー率2%改善を目安とする。
※省エネルギー率2%改善を目安とする。
省エネ計画には「EMSの制御効果」「計測に基づく運用改善効果」を必ず含め、EMS活用計画で取組対象とした設備の省エネ改善効果も含める。
EMS機器を活用した省エネ計画には、「EMSの制御効果」、「計測に基づく運用改善効果」を必ず含めること。
取組実施前後のエネルギー使用量を計測する(原則1週間以上)。
エネルギー使用量の計測(原則:1週間以上)
EMSプログラム変更や設定値の変更などによる効果も、EMS制御による省エネルギー効果に含める。
※EMSプログラム変更や設定値の変更などによる効果は、EMS制御による省エネルギー効果に含むこと。
その他の省エネ取組を記載してもよいがEMSによる制御や運用改善に関する省エネ取組を必ず記載する。
ただし、EMSによる制御や運用改善に関する省エネ取り組みを必ず記載すること。
使用実態に合わせた照明点灯時間の調整(タイマー等によるもの)などが運用改善の例として挙げられている。
①-1見える化型EMS(伴走型)は補助対象設備及び事業者が自ら定める範囲について、設備単位又は工程・プロセス単位でのエネルギー消費量を計測できること。分析・提案機能がない場合はエネマネ事業者による必ずエネルギー管理支援を行うこと。
分析・提案機能を備えていない「①-1見える化型EMS(伴走型)」を導入する場合は、エネマネ事業者による必ずエネルギー管理支援を行うこと。
計測対象で1カ月以内のエネルギー使用量を閲覧できること。電力は事業者が定めた計測範囲毎に30分以内の使用量を閲覧できること。Webブラウザ経由でも可。
計測対象において、1カ月以内のエネルギー使用量を閲覧できること。
見える化の機能に加え、エネルギー消費上の無駄を自動で検出し、影響因子の変数等を学習して設備の最適稼働を自動算出し、補助事業者に気づきの共有・アドバイスができる機能を有すること。
エネルギー消費上無駄が生じている点を自動で検出し
高機能型も、設備単位又は工程・プロセス単位のエネルギー消費量の計測、1カ月以内の使用量閲覧、電力30分以内の使用量閲覧、30分以内データの1年間保存を備えること。
電力は事業者が自らが定めた計測範囲毎に30分以内の使用量を閲覧
補助対象設備及び事業所全体等について設備単位又は工程・プロセス単位でエネルギー消費量を計測できること。更新設備及び事業所全体の受電電力量の計測は必須。制御対象にガス・油等が該当しない場合は1ヶ月以内の検針票値入力でも可。
更新設備及び事業所全体の受電電力量の計測は必須とする。
1カ月以内の工場・事業場全体のエネルギー使用量を統一単位(原油換算kl)で閲覧でき、電力は全体と設備カテゴリ別の30分以内の使用量を閲覧できること。Webブラウザ経由でも可。
統一単位(原油換算kl)で閲覧できること。
省エネルギー更新設備や他既存設備に対し、自動でエネルギーを削減する制御機能を有すること。制御効果を把握するため必要な制御ログ等を取得・保存できること。
短期的な通信遮断があっても拠点EMSで制御・計測・データ保存を継続し、回復後に遮断時間分のデータを連携できること。24時間以上は拠点EMSにデータを保存できること。
24時間以上は拠点EMSにデータを保存できること。
センターシステムとの通信を完全に遮断した場合やエネルギー管理支援終了後でも、スタンドアロンでEMSを継続的に使用できること。機器やソフトウエアの追加も可で、有償・無償は問わない。
スタンドアロンでEMSを継続的に使用できること。
幹事社が管理するセンターサーバーで、コンソーシアム事業者分も含め接続された全工場・事業場の遠隔管理を行えること。遠隔管理とは遠隔制御や制御設定変更機能と見える化機能をいう。
遠隔管理とは遠隔制御(ON/OFF等)や制御設定変更(目標値変
SIIが指定するフォーマットで3年間のデータ登録を行うため、必要な粒度・項目・期間でデータ保存が行えること。保存は導入拠点でも可。
SIIが指定するフォーマットで3年間のデータ登録を行うために、
電力会社等からの要請を受け取り、要請地域の導入拠点に対し必要な事前告知と制御を行う機能を有すること。
幹事社は自社が管理権限を持つセンター(クラウド)システムで、コンソーシアムがサービス提供する全補助事業者のエネルギーデータの閲覧・データ抽出・遠隔管理が行えるようシステム管理権限を必ず有すること。
デマンドコントローラーのみの機能や単一な制御機構に則ったチューニング機能のみのもの、またAI学習機能や分析・提案機能があっても計測・見える化・制御の機能・データ保存を有していないものは高度型EMSとして認められない。
デマンドコントローラーのみの機能や、単一な制御機構に則ったチューニング機能のみを有するもの。
制御型EMSでは幹事社は自社が管理権限を持つセンター(クラウド)システムで、コンソーシアムがサービス提供する全補助事業者のエネルギーデータの閲覧・データ抽出・遠隔管理が行えるよう、システム管理権限を必ず有すること。
オートチューニング型はEMS自らが制御データと実際の出力状況を学習し機器の設定を最適化するシステム・機器、またはAIで影響因子の変数等を学習し設備の最適稼働を自動算出して制御・運用改善を行うものをいう。モデル予測制御型は複数の制御対象設備の稼働状況を数理モデルで表現し、最適化問題を継続的に解いて各設備に制御入力を行う一連のシステム・機器をいう。
EMS自らが制御データと実際の出力状況を学習し、機器の設定を最適化させ、設備の使用における省エネルギーに取り組むシステム・機器。
デマンドコントローラーのみの機能や、単一な制御機構に則ったチューニング機能のみを有するものは高度型EMSとして認められない。AI学習機能や分析・提案機能があっても、エネルギーの計測・見える化・制御の機能・データ保存を有していないものも認められない。
EMSを活用した省エネ計画にはEMSの制御効果と計測に基づく運用改善効果を必ず含める。またEMS活用計画で省エネ取り組みの対象とした設備の省エネ改善効果を含める。
EMS機器を活用した省エネ計画には、「EMSの制御効果」、「計測に基づく運用改善効果」を必ず含めること。
省エネルギー率2%改善の目安を示しており、EMSの制御効果や計測に基づく運用改善を含めて2%改善に向けた取り組みを計画する。
2%改善の目安には、EMSによる制御効果や計測に基づく運用改善を含めて
照明のEMS制御による省エネ量は制御対象照明の各回路を直接実測した値などで算出する。
EMSプログラム変更や設定値の変更などによる効果はEMS制御による省エネルギー効果に含める。
EMSプログラム変更や設定値の変更などによる効果は、EMS制御による省エネルギー効果に含むこと。
EMSを活用した取り組みに加え他の取組を記載してもよいがEMSによる制御や運用改善に関する省エネ取り組みは必ず記載する。
ただし、EMSによる制御や運用改善に関する省エネ取り組みを必ず記載すること。
EMSの計測値に基づく取り組みを行う必要があり、自発的な節電活動なども同様とする。
※上記取り組みを行う場合も、EMSの計測値に基づいて取り組みが必要。
原油換算量ベースで2%改善を目安とする。
原油換算量ベースで2%改善を目安とする。
単独申請も可とする。
新設の設備導入とⅣ型のEMSは組み合わせて申請できる。新設設備をEMS制御する必要はない。
その場合、必ずしも新設の設備をEMS制御する必要はありません。
SIIが公表したエネマネ事業者からEMS機器を導入し、EMS機器を活用した省エネの活用計画を作成、その後改善による成果を公表する事業。
EMS機器を活用した省エネのEMS活用計画を作成、その後改善による成果の公表を行うことにより、効果的にエネルギー使用量削減及びエネルギー需要最適化を図る事業。
補助対象設備及び事業所全体または事業者が自ら定める範囲について、エネルギーの計測設備単位又は工程・プロセス単位でのエネルギー消費量(及び運用改善に資するデータ)を計測できること。更新設備及び事業所全体の受電電力量の計測は必須とする。
EMSの制御対象にガス・油等が該当しない場合はガス・油等の計測を行わず、1ヶ月以内の検針票値入力でも可とする。
EMSの制御対象にガス・油等が該当しない場合は、ガス・油等の計
EMSによる制御効果を把握するために必要な制御ログ等(アンサーバック等)を取得・保存できること。
必要な制御ログ等を取得・
EMS自らが制御データと実際の出力状況を学習し機器の設定を最適化させ省エネに取り組むシステム・機器、またはAIを活用し独自で収集した影響因子の変数等を学習して設備の最適稼働を自動算出し、制御または運用改善を行うシステム・機器。
EMS自らが制御データと実際の出力状況を学習し、機器の設定を最適化させ
工場等の複数の制御対象設備の稼働状況を数理モデルで表現し、実際の稼働状況等の数値を継続的に取得して、全体のエネルギー消費量がより少なくなるよう最適化問題を継続的に解き、各設備に制御入力を行う一連のシステム・機器。
最適化問題を継続的に解くことによって、各設備に対して制御入力を行うための一連のシステム・機器。
デマンドコントローラーのみの機能や、単一な制御機構に則ったチューニング機能のみを有するものは高度型EMSとして認められない。
AI学習機能や分析・提案機能を有するものの、エネルギーの計測・見える化・制御の機能・データ保存を有していないものは高度型EMSとして認められない。
AI学習機能や分析・提案機能を有するものの、エネルギーの計測・見える化・制御の機能・データ保存を有していないもの。
高度型EMSのデータ保存は導入拠点、センターサーバーいずれでも可とする。
対象経費
対象経費・対象製品・対象工事・対象外経費27
対象経費5
設備費:EMSの設備費は省エネに役立つものに限る(主装置・盤、計測計量機器、機械監視装置、制御機器、通信装置、モニター装置、ソフトウェア)
設 備 費 補助事業の実施に必要な機械装置の購入、製造(改修を含む。)に要する経費(Ⅳ)エネルギー需要最適化型における、EMSの設備費については、以下の省エネルギーに寄与するものに限る。主装置・盤 計測計量機器 機械監視装置 制御機器 通信装置 モニター装置 ソフトウェア
工事費:補助事業の実施に不可欠な工事に要する経費
項目内容主装置・盤計測制御主装置、ローカルサーバー、ロガー、主装置盤等電力量センサ、ガスメーター、流量計、水量計、温湿度センサ、熱量計、パルス検計測計量機器出器等機械監視装置生産量制御管理装置、設備稼働状況監視装置等制御用センサ、リレースイッチ、コントローラ、インバータ、流量調整弁、自動制御設制御機器備、制御PLC(Programmable Logic Controller)、VAV(Variable Air Volume System)等通信装置モデム、ルーター、通信PLC(Power Line Communication)等モニター装置監視用端末、PC、タブレット、モニター、ローカルサーバ等ソフトウェア導入拠点での需要予測、最適化計算、最適制御機能等(注1)個別のシステム設計や強度計算等が発生し、対価に応じた成果物(設計図書等)が作成される場合、これらを設計費として計上することができる。
補助対象経費は補助対象設備に係る設計費・設備費・工事費。
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型の補助対象経費は、補助対象設備に係る「設計費」、「設備費」、「工事費」とする。
(Ⅳ)におけるEMSの設備費は省エネルギーに寄与するものに限る。
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型における、EMSの設備費については、以下の省エネルギーに寄与するものに限る。
対象製品13
新たに事業活動を開始する新築・新設の事業所へ新たに導入するEMS、及び既存の事業所において新たな製造ラインやエリアに設置するEMSも対象とする。
なお、新たに事業活動を開始する新築・新設の事業所へ新たに導入するEMS及び、既存の事業所において、新たな製造ラインやエリアに設置するEMSも対象とする。
SIIが指定したEMSのシステム要件を満たし、あらかじめSIIの確認を受け、補助対象システム・機器として登録されているものとする。
SIIが指定した「EMSのシステム要件」を満たし、あらかじめSIIの確認を受け、補助対象システム・機器として登録されているものとする。
本事業で対象となるEMS機器は機能により5種類に分類される(見える化型①、見える化型①-2、制御型②、高度型③-1、高度型③-2)。
本事業で対象となるEMS機器は、機能により、以下の5種類に分類される。
SIIが定めたEMSのシステム要件を満たし、SIIの確認を受けて補助対象システム・機器として登録されたものが対象とされている。
SIIが指定した「EMSのシステム要件」を満たし、あらかじめSIIの確認を受け、補助対象システム・機器として登録されているものとする。
エネルギー使用量の計測・見える化機能を有し、エネマネ事業者に収集データを提供して分析・提案を受けるEMS。エネマネ事業者によるエネルギー管理支援を受けることが前提とされている。
エネルギー使用量の計測・見える化機能を有したEMS。
エネルギー使用量を計測し、自ら分析した結果をダッシュボード上で見える化するなど、気付きやアドバイスを行う機能を有したEMS。
事業者が自ら省エネ活動が展開できるEMS。
エネマネ事業者のエネルギー管理支援に必要な計測・見える化・制御機能およびセンターシステムを有するEMS。エネマネ事業者による管理支援を受けることが前提とされている。
AIで実際の稼働状況を学習し、自動でチューニングする機能を有するEMS。
AIで実際の稼働状況を学習し自動でチューニングする機能を有するEMS。
モデル予測制御により最適化された運転を実現するEMS。
モデル予測制御により最適化された運転を実現するEMS。
新たに事業活動を開始する新築・新設の事業所へ新たに導入するEMS、及び既存事業所で新たな製造ラインやエリアに設置するEMSも対象。
新たに事業活動を開始する新築・新設の事業所へ新たに導入するEMS及び、既存の事業所において、新たな製造ラインやエリアに設置するEMSも対象となります。
エネルギー需要最適化型(Ⅳ)の場合、申請時に選定したSIIに登録されているEMSであること。
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型の場合、申請時に選定したSIIに登録されているEMSであること。
SIIに登録されたEMSを用いて、エネルギー使用量削減及び需要最適化を図る事業が対象となる。
SIIに登録されたEMSを用いて、より効果的にエネルギー使用量削減及びエネルギー需要最適化を図る事業
新たに事業活動を開始する新築・新設の事業所へ新たに導入するEMS、及び既存事業所の新たな製造ラインやエリアに設置するEMSも対象とする。
新たに事業活動を開始する新築・新設の事業所へ新たに導入するEMS
対象工事2
対象外経費7
事業活動に供していない設備を更新する事業は対象外となる。
事業活動に供していない設備を更新する事業は対象外となります。
割賦契約と判断される場合は申請できない。残価設定付リース、購入選択権付きリース、転リースも同様に申請できない。
割賦契約と判断される場合は、申請できません。
リース契約終了後に無償譲渡する内容を含み、処分制限期間内に所有権移転される契約での申請はできない。処分制限期間後に所有権が移転される契約であれば申請可能。
処分制限期間内に所有権移転される契約での申請はできません。
サプライチェーン連携枠での連携事業の申請は不可。
サプライチェーン連携枠で連携事業の申請は不可となります。
SIIが補助対象外と判断した機器等、交付決定以前の経費(事前調査費等)、建屋・外構工事、事業に直接関係のない工事、消費税・地方消費税は対象外。
SIIが補助対象外と判断した機器、設備、構造物、基礎工事等に係る経費
エネルギー需要最適化型を単独で実施する事業は本事業の対象とならない。
本事業では(Ⅳ)エネルギー需要最適化型を単独で実施する事業は本事業の対象とはならない。
燃料評価単価の算出で、事業区分(Ⅳ)のエネルギーコストは含めない。
事業区分(Ⅳ)のエネルギーコストは含まない。
申請期間・事業期間
締切・受付開始・提出期限・事業実施期間13
締切1
2026年11月6日(金)~2026年12月25日(金)17:00(必着)
2026年11月6日(金) ~ 12月25日(金) 17時(必着)
受付開始1
2026年11月6日(金)
公募期間(5次公募) 2026年11月6日(金)
提出期限10
省エネ量、省エネ推進体制、実施した省エネ対策を1年目、2年目それぞれでSIIが定める期日までに報告する。
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型は、省エネ量、省エネ推進体制、実施した省エネ対策を1年目、2年目それぞれでSIIが定める期日までに報告すること。
2年目報告の終了時にSIIが定めたフォーマットに則り、EMS機器の計測範囲及び取組実施後の削減量、省エネ推進体制、実施した省エネ取組を補助事業者のホームページで公表すること。
2年目報告の終了時に、SIIが定めたフォーマットに則り以下内容を記載の上、補助事業者のホームページにおいて公表を行うこと。
EMS機器を活用した省エネ計画による改善の成果を報告し、公表すること。
EMS機器を活用した省エネ計画による改善の成果を報告し、公表すること。
EMS機器導入後、省エネ取組実施までにエネルギー使用量を計測し、省エネ効果の見込みの値等を算出して報告することとされている。
EMS機器導入後、省エネ取り組み実施までにエネルギー使用量を計測し
1年目に計測した取組実施前と実施後のエネルギー使用量を比較し、省エネルギー量を報告することとされている。
1年目報告で計測した取り組み実施前のエネルギー使用量と取り組み実施後のエネルギー使用量を比較し、省エネルギー量を報告すること。
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型は省エネ量、省エネ推進体制、実施した省エネ対策を1年目、2年目それぞれでSIIが定める期日までに報告すること。
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型は、省エネ量、省エネ推進体制、実施した省エネ対策を1年目、2年目それぞれでSIIが定める期日までに報告すること。
郵送以外の提出は受け付けない。配送状況が確認できる手段(簡易書留等)で提出する。
郵送以外の提出は承っておりません。
1年目はEMS導入後から取組実施までの使用量計測と省エネ効果の見込みを報告。2年目は取組前後の使用量を比較し省エネルギー量を報告する。
【2年目報告】1年目報告で計測した取り組み実施前のエネルギー使用量と取り組み実施後のエネルギー使用量を比較し、省エネルギー量を報告すること。
2年目報告の終了時にEMS機器の計測範囲と削減量、省エネ推進体制、実施した省エネ取組を補助事業者のホームページで公表する。
<公表内容>2年目報告の終了時に、SIIが定めたフォーマットに則り以下内容を記載の上、補助事業者のホームページにおいて公表を行うこと。
エネルギー需要最適化型は省エネ量、省エネ推進体制、実施した省エネ対策を報告すること。
事業実施期間1
交付決定日から最終年度の1月末まで(5次は複数年度事業のみ。各年度3月末までの経費は概算払請求書で報告)
交付決定日を事業開始日とする。 各年度3月末までに必要な補助対象経費を、SIIが定める期日までに概算払請求書に記載のうえで報告すること。 最終年度は、その年度の1月末までに補助事業を完了させること。
申請手続き
様式・問い合わせ先2
様式1
(Ⅳ)型は共通書類に加えて、事業概要(d)、EMS活用計画書、参考見積書、新設備の配置図、システム概要図、計測・制御対象一覧を出す
d-3-1 事業概要 (d)EMS機器 d-3-2 EMS活用計画書 d-3-3 参考見積書(d) d-3-4 新設備の配置図(d) d-3-5 システム概要図 d-3-6 計測・制御対象一覧
問い合わせ先1
SII(Ⅳ)エネルギー需要最適化型 窓口 03-5565-4773(10:00~12:00、13:00~17:00、土日祝除く)
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型 TEL:03-5565-4773 <受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00(土曜、日曜、祝日を除く)>
交付決定後の手続き
事業化報告3
事業化報告3
1年目報告:EMS導入後、取り組み実施前のエネルギー使用量を測り、省エネ効果の見込み等を報告
【1年目報告】EMS機器導入後、省エネ取り組み実施までにエネルギー使用量を計測し、計測したデータをもとに、省エネ効果の見込みの値等を算出し、報告すること。
2年目報告:取り組み前後のエネルギー使用量を比べた省エネ量を報告
【2年目報告】1年目報告で計測した取り組み実施前のエネルギー使用量と取り組み実施後のエネルギー使用量を比較し、省エネルギー量を報告すること。
2年目報告の後、自社のホームページでEMSの計測範囲と削減量、省エネ推進体制、実施した取り組みをSII様式で公表
2年目報告の終了時に、SIIが定めたフォーマットに則り以下内容を記載の上、補助事業者のホームページにおいて公表を行うこと。✓ EMS機器の計測範囲および、取り組み実施後の使用エネルギーの削減量 ✓ 省エネ推進体制 ✓ 実施した省エネ取り組み
用語・その他
注意事項2
注意事項2
エネルギー管理支援を受ける場合、EMS導入の経費は3者見積不要。支援も3者見積もしない場合は事前にSIIへ相談し理由書を出す
※ エネルギー管理支援を受ける場合、EMS機器の導入に係る経費については3者見積を課さない。なお、エネルギー管理支援を受けず、3者見積も行わない場合は、事前にSIIに相談のうえで、交付申請時に理由書を提出すること。
EMSをリースで入れる場合は事業者とリース会社の共同申請。EMSはリース会社が買い、エネルギー管理支援の契約は事業者とエネマネ事業者で結ぶ
EMSをリース活用して導入する場合、事業者(設備使用者)とリース会社との共同申請となる。EMSはリース会社が購入し、エネルギー管理支援サービス契約は設備使用者とエネマネ事業者の間で締結すること。