省エネ・非化石転換補助金の工場・事業場型の公募(全区分共通)(受付開始〜用語の定義)
公募中
- 締切
- 2026年12月25日(金)17:00
- 補助上限
- 20億円
- 補助率
- 1/5(2/3)
詳しい 条件 (191項目)
対象者・要件
対象者・暴排27
対象者26
国内で事業を営む法人と個人事業主
① 国内において事業活動を営んでいる法人及び個人事業主であること(企業体の定義は17~18ページを参照のこと)。
年間エネルギー使用量が原油換算1,500kl以上の事業者(特定事業者等)は省エネ法の中長期計画書と定期報告書を出していること(申請時に定期報告書の特定第1表の写し)
年間のエネルギー使用量が原油換算1,500kl以上である事業者(特定事業者等)は、省エネ法に基づき中長期計画書及び定期報告書を提出していること。※申請時に「省エネ法定期報告書の特定第1表」の写しを提出すること。
個人事業主は青色申告者に限り、確定申告書と青色申告決算書の写し(e-Taxなら受信通知)を出す
個人事業主は、青色申告者であり、確定申告書と所得税青色申告決算書の写しを提出すること。ただし、電子申告(e-Tax)を行った場合は、国税電子申告・納税システムで確認できる受信結果(受信通知)を提出すること。
事業を続けられる経営基盤があること。設備の所有者が直近の決算で債務超過なら対象外
② 本事業を実施するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。※ 導入する補助対象設備の所有者が直近の年度決算において債務超過の場合は対象外とする。
国内に設置する設備の所有者で、処分制限期間使い続ける者。所有者と使用者が違う場合は原則共同申請
③ 本事業により国内において設置する補助対象設備の所有者であり、その補助対象設備の処分制限期間、継続的に使用する者であること。※ 導入する補助対象設備の所有者と使用者が異なる場合、導入する補助対象設備の所有者と使用者が共に補助対象事業者となり、共同申請を行うことを原則とする。
経済産業省から補助金交付等停止措置・指名停止措置を受けていないこと。100万円以上の契約の相手方にも原則選べない
⑤ 経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。※ 補助事業を遂行するため、売買、請負、その他の契約をする場合、もしくは補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合の契約(契約金額100万円未満のものを除く)に当たっては、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者(注)を契約の相手方とすることは原則できない。
成果報告ができること:(Ⅰ)型は1年間の使用量と省エネ効果、(Ⅳ)型は省エネ量・推進体制・実施した対策
⑧ 成果報告時に、事業区分毎に定める期間において、補助対象設備のエネルギー使用量と省エネルギー効果を報告できる事業者であること。•(Ⅰ)工場・事業場型は、1年間のエネルギー使用量と省エネルギー効果を報告すること。•(Ⅳ)エネルギー需要最適化型は、省エネ量、省エネ推進体制、実施した省エネ対策を報告すること。
会計検査院の現地検査等に会社単位で誠実に対応できること
⑨ 会計検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応することが可能な事業者であること。
事業者が計画したエネルギー使用合理化及び非化石エネルギー転換等に関する取組のうち、省エネルギー性能の高い機器及び設備並びに非化石エネルギーを使用する機器及び設備の導入を行う者が対象となる。
幹事企業とサプライチェーン上の最低4者以上のコンソーシアム形式で申請する。サプライヤー・バイヤーの契約関係にあれば対象とし、幹事企業の企業体は指定しない。
幹事企業とサプライチェーン上の最低4者以上のコンソーシアム形式で申請することとする。
中小企業者は業種ごとの資本金・従業員数基準のいずれか一方を満たし、みなし大企業を除く。中小企業団体等や従業員300人以下の非会社法人も含む。
中小企業者等とは、「中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、みなし大企業を除く)」
大企業は会社法上の会社であり、中小企業者にもみなし大企業にも該当しない法人。
大企業とは会社法(平成17年法律第86号)上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)であり
国内で事業活動を営む法人・個人事業主であること。年間エネルギー使用量が原油換算1500kl以上の特定事業者等は省エネ法の中長期計画書及び定期報告書を提出していること。
年間のエネルギー使用量が原油換算1,500kl以上である事業者(特定事業者等)は、省エネ法に基づき中長期計画書及び定期報告書を提出していること。
大企業は省エネ法クラス分けでSクラス(公表されていること)、またはAクラス(令和7年度定期報告書の特定第4表を提出)、またはベンチマーク目標達成見込みの事業者のいずれかを満たす場合のみ対象。
大企業については、以下のいずれかの要件を満たす場合のみ補助対象事業者とする。
ベンチマーク目標値を達成する見込みの事業者は経済産業局へ提出した中長期計画書の写しをSIIへ提出する。異なる写しを提出し達成しないことが判明した場合は交付決定の取消等がある。
必ず、経済産業局へ提出した中長期計画書の写しを、SIIへ提出すること
ESCO利用はシェアード・セイビングス契約に限り、設備使用者とESCO事業者が共同申請する。リース利用は設備使用者とリース事業者が共同申請する。いずれも処分制限期間の使用を前提とした契約であること。
ESCOを利用する場合は、シェアード・セイビングス契約に限る
複数の事業者でエネルギーを一体管理している場合は全事業者による共同申請とする。
エネルギー管理を一体で行っている全ての事業者による共同申請とすること。
売上高に対する買電を含む化石(由来)燃料のエネルギーコストの合計が10%以上となる企業はエネルギー集約型企業の対象となる。
売上高に対する買電含む化石(由来)燃料のエネルギーコスト(燃料購入費、支払額)の合計が10%以上となる企業は、エネルギー集約型企業の対象となります。
国内において事業活動を営んでいる法人及び個人事業主であること。
省エネ法のクラス分けでSクラスに該当する大企業は原則として公募締切時点で資源エネルギー庁ホームページにSクラスとして公表されていることが必要。
省エネ法の事業者クラス分け評価制度において『Sクラス』に該当する事業者は、原則、公募締切時点で
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条の性風俗関連特殊営業を営む事業所は対象外。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む事業所ではないこと。
個人事業主は青色申告者に限り中小企業等の対象となる。
<個人事業主>青色申告者に限る。
事業者1は補助金の交付を受け補助対象設備を取得財産として所有する者、事業者2は補助対象設備を使用する者等である。主体となる事業者は設置設備を使用する1事業者のみ。
事業者1事業者情報=補助金の交付を受け、導入する補助対象設備を取得財産として所有する者(補助金受取事業者)
申請者が単独で申請する場合、事業者1が設備使用者となり主体となる事業者である。
①申請者が単独で申請する場合(※)設備使用者★- -
リース事業者を利用して申請する場合、事業者1はリース事業者、事業者2が設備使用者で主体となる事業者となる。
②リース事業者を利用して申請する場合リース事業者設備使用者★-
信託財産である設備で申請する場合、事業者1は受託者、事業者2は受益者となる。
④信託財産である設備で申請する場合受託者- (受益者)
暴排1
申請期間・事業期間
締切・受付開始2
申請手続き
156
手続き156
交付決定は2026年11月下旬予定
●交付決定 (2026年11月下旬予定)
SIIホームページでアカウント登録→補助事業ポータルに入力→申請書類を出力→書類一式をSIIへ郵送
• 申請者は、SIIホームページにてアカウント登録し、電子メールで補助事業ポータルのアカウント情報(ユーザ名等)を取得すること。• 当該アカウントを用いて補助事業ポータルにログインし、必要事項を入力して申請書類を作成のうえ、全ての申請書類を「一般社団法人環境共創イニシアチブ」宛てに郵送すること。
〒115-8691 赤羽郵便局私書箱43号 一般社団法人環境共創イニシアチブ 事業第1部「省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場型)」5次公募 交付申請書在中(赤字で記入)
≪書類提出先≫ 〒115-8691 赤羽郵便局私書箱43号 一般社団法人環境共創イニシアチブ 事業第1部 「省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場型)」 5次公募 交付申請書在中 ※ 郵送時は、必ず赤字で「省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場型)」5次公募 交付申請書在中と記入のこと。
A4・2穴のハードファイルに綴じ、正・副2冊作って正をSIIへ。片面印刷、ホチキス・袋とじ不可、書類ごとにインデックス付きの中仕切り
・ 申請書類はA4判のファイル(2穴タイプ、ハードタイプ)で綴じ、表紙には以下の項目を記入すること。正、副2冊作成し、正をSIIへ郵送する ・ 袋とじは不可。・ 書類のホチキス留めは不可。・ 提出書類は片面印刷とすること。
申請ではSIIからの問い合わせに応じる窓口担当者を明記。省エネ計算などは販売事業者・エネマネ事業者と連携して不備なく
なお、審査上の不備の訂正等でSIIから問い合わせを行う際の問合せ窓口担当を明記すること。問い合わせ窓口の担当者は、申請内容を十分に把握し、求めに応じて速やかに対応できること。
SIIが別に定める期日までに補助事業ポータル上で補助金振込口座の登録を行う。正確な情報を入力する。
補助事業者は、補助事業ポータル上で補助金振込口座の登録を行うこと。
6-7.精算払請求書及び補助金の支払い • 最終年度において、補助事業者はSIIから確定通知書を受理した後、精算払請求書をSIIに提出する。
やむを得ない事由により事業全体の補助金上限額の範囲内で事業内容の一部を変更しようとする場合はあらかじめSIIに連絡すること。
やむを得ない事由により、事業全体の補助金上限額の範囲内で事業内容の一部を変更しようとする場合には、あらかじめSIIに連絡すること。
補助金の交付を申請しようとする者(申請者)は様式第1による交付申請書に本事業体が定める書類を添付して、本事業体が指定する期日までに提出しなければならない。
様式第1による交付申請書に本事業体が定める書類を添付して、本事業体が指定する期日までに提出しなければならない
申請者及び補助事業者は交付申請書、実績報告書、返還報告書、財産処分承認申請書などについて、本事業体が認めた場合に限り電磁的方法等による申請等を行うことができる。
本事業体が認めた場合に限り電磁的方法等(適正化法第26条の3第1項の規定に基づき本事業体が定めるものをいう。以下同じ。)による申請等を行うことができる
SIIホームページでアカウント登録し、補助事業ポータルにログインして必要事項を入力し申請書類を作成する。全ての申請書類は「一般社団法人環境共創イニシアチブ」宛てに郵送する。
当該アカウントを用いて補助事業ポータルにログインし、必要事項を入力して申請書類を作成のうえ、全ての申請書類を「一般社団法人環境共創イニシアチブ」宛てに郵送すること。
補助事業ポータルに入力する内容は申請書類の内容と必ず一致させる。一致しない場合、不備として申請を受理しない場合がある。
※補助事業ポータルに入力する内容は申請書類の内容と必ず一致させること。
(郵送宛先には略称「SII」は使用しないこと。宛名については71ページ参照) ※ 補助事業ポータルに入力する内容は申請書類の内容と必ず一致させること。
配送状況が確認できる手段(簡易書留等)で郵送する。直接持ち込みは不可。
※申請書類は、配送状況が確認できる手段(簡易書留等)で郵送すること(直接持ち込みは不可)。
申請書類は返却しないため、提出書類全ての写しを控えておく。
※申請書類は返却しないため、必ず提出書類全ての写しを控えておくこと。
裕度設定の理由が上記以外の場合は事前にSIIに相談のうえ、交付申請時に理由書を提出する。
裕度設定にあたり、上記以外の理由の場合には、事前にSIIに相談のうえで、交付申請時に理由書を提出すること。
複数事業者の場合はエネルギー使用量の範囲について詳しく検討する必要があるため、事前にSIIに問い合わせる。
※複数事業者の場合は、エネルギー使用量の範囲について詳しく検討する必要があるため、事前にSIIに問い合わせのこと。
一部設備の計算式はSIIが提供するSII省エネルギー量独自計算フォーマットを代替として作成・提出してもよい。フォーマットは設備区分かつ種別毎に用意されている。
SIIが提供する[SII省エネルギー量独自計算フォーマット]を代替として作成・提出しても構いません。
まとめ表で作成した年間エネルギーコストの合計を原油換算表の「工場・事業場単位のエネルギーコスト(化石燃料+電気)L」に入力する。
「工場・事業場単位のエネルギーコスト(化石燃料+電気)L」に、年間エネルギーコストの合計を入力してください。
完成した提出ファイルを見直し、書類の抜け漏れや入力誤りがないか確認する。
完成した提出ファイルをもう一度見直し、書類の抜け漏れ、書類内容の入力誤り等がないか、よく確認してください。
配送状況が確認できる手段(簡易書留等)で郵送する。持込は不可。
配送状況が確認できる手段(簡易書留等)で郵送してください(持込不可)。
郵便私書箱留めのため、日本郵便株式会社以外の宅配便サービスは利用できない。
郵便私書箱留めの為、日本郵便株式会社以外の宅配便サービスはご利用いただけません。
消印日ではなく、到着日時で判断されるため注意が必要。
消印日ではありませんので、よく注意してください。
SIIへの直接持込は受け付けない。完成した提出ファイルは必ず郵送する。
SIIへの直接持込は、受け付けることができません。
不備があればSIIから連絡するので、速やかに対応する。
不備があった場合は、SIIより連絡します。
交付申請にはSIIが提供するシステム「補助事業ポータル」を使用する。
交付申請にあたってはSIIが提供するシステム「補助事業ポータル」(以下「ポータル」という。)を使用します。
ポータルログインには推奨環境としてGoogle Chrome最新バージョンとAdobe Reader等のPDF閲覧ソフトを用いる。ログインにはSIIが発行するアカウントとパスワードが必要。
推奨ブラウザ:Google Chrome最新バージョン
アカウント登録フォームには原則、本事業全般についてSIIとの連絡窓口となる主体となる管理担当者の情報を入力する。担当者変更時は必ずSIIに連絡する。
担当者の変更があった場合には、必ずSIIにご連絡ください。
申請者は補助事業ポータルで申請書類を作成し、全ての申請書類を一般社団法人環境共創イニシアチブ宛てに郵送する。郵送宛名に略称「SII」は使用しない。
全ての申請書類を「一般社団法人環境共創イニシアチブ」宛てに郵送すること。
補助事業ポータルに入力する内容は申請書類の内容と必ず一致させる。一致していない場合、不備として申請を受理しない場合がある。
補助事業ポータルに入力する内容は申請書類の内容と必ず一致させること。
申請者は交付申請書、補助事業計画変更承認申請書、事故報告書、実績報告書、精算払請求書、年度末実績報告書、成果報告書などを作成する。
①交付申請書②補助事業計画変更承認申請書③補助事業事故報告書④補助事業実績報告書⑤精算(概算)払請求書⑥補助事業年度末実績報告書⑦成果報告書
データを確定するにはポータル画面右上の「入力完了」ボタンをクリックする。クリックすると入力データが確定され、それ以降は編集ができなくなる。
「入力完了」をクリックすると入力データが確定され、それ以降は編集ができなくなります。
「入力完了」は全書類に対して1つしかない。必ず全ての書類の確認、修正を終えてからクリックする。
また「入力完了」は、全書類に対して1つしかありません。必ず全ての書類の確認、修正を終えてからクリックしてください。
「入力完了」でエラーメッセージが表示された場合は該当の画面に戻ってデータを修正し、再度「入力完了」をクリックする。
エラーメッセージが表示された場合は、該当の画面に戻ってデータを修正し、再度「入力完了」をクリックしてください。
補助金の交付を申請される間接補助事業者の皆さまとの手続等については代表幹事であるSIIが行います。
あらかじめ補助金に関するそれら規定を十分に理解したうえで本事業の申請手続きを行うこととしてください。
※地方公共団体等が実施する公募型ESCOにおいて、既に公募が行われ、公正な審査によりESCO事業者及び導入する設備が交付申請時に選定されていると認められる場合は必ずしも3者見積を課さない。
※合成メタンについては社会実装局面において、ガス供給事業者が設定する合成メタンを利用した料金メニューの契約などを通じて、申請事業者が明示的に合成メタンを導入する取組を想定。
制度を利用するためには連携省エネルギー計画を作成のうえ、経済産業大臣又は経済産業局長に提出し、認定を受ける必要がある。
従前従後A製品上工程A製品A工場出荷の廃止出荷A工場下工程上・下工程下工程のみ存続B製品ラインのB製品B工場出荷B工場統合・集約出荷上・下工程上・下工程エネルギー量設備導入、申請者単位補助対象設備補助金受取の範囲所有者同一事業者の場合B工場のA工場、B工場のA社の単独申請A社A社(A社A工場、A社B工場)増設ライン全エネルギー複数事業者の場合A社、B社のB工場のA工場、B工場のB社B社(A社A工場、B社B工場)共同申請増設ライン全エネルギー2.ユーティリティ設備の共有による省エネルギー事業11A工場とB工場において、それぞれ蒸気を生成。
一致していない場合、不備として申請を受理しない場合がある。
補助事業ポータルに•申請に必要な情報を補助事業ポータルに入力。
なお、交付申請書(副本)、契約書原本が含まれ、返送を希望する場合の送料については申請者の負担で返送する。
これらの取得した情報を3.に記載する利用目的で利用し、5.に記載する範囲・目的で提供することに申請者は同意するものとする。
1氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、口座情報等の補助事業者情報2エネルギー消費量(計画値、実績値)、発電量、売電量、買電量等のエネルギー使用情報3製品名、型番、性能値等の設備情報4その他、本事業に必要な情報なお、申請者等がSIIに提供する上記の情報に申請者等が自ら取得した個人情報が含まれる場合、SIIへの提供およびSIIから国等への提供に対して適切な同意を取得するものとする。
•交付申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者。
•設備使用者とESCO事業者は共同申請を行い、原則ESCO事業者は1申請につき1社とする。
※地方公共団体等が実施する公募型ESCOにおいて、既に公募が行われ、公正な審査によりESCO事業者及び導入する設備が交付申請時に選定されていると認められる場合は必ずしも3者見積を課さない。
※合成メタンについては社会実装局面において、ガス供給事業者が設定する合成メタンを利用した料金メニューの契約などを通じて、申請事業者が明示的に合成メタンを導入する取組を想定。
制度を利用するためには連携省エネルギー計画を作成のうえ、経済産業大臣又は経済産業局長に提出し、認定を受ける必要がある。
•交付申請書において、複数年度にわたる継続工事等や複数年度で類似の工事等がある場合は各年度の実施内容の差異が明確に区別できるようにすること(各年度で同一項目がある場合は内訳により年度間の差異を明示する。
一致していない場合、不備として申請を受理しない場合がある。
補助事業ポータルに•申請に必要な情報を補助事業ポータルに入力。
なお、交付申請書(副本)、契約書原本が含まれ、返送を希望する場合の送料については申請者の負担で返送する。
(交付の申請)第5条補助金の交付を申請しようとする者(以下申請者という。
記1.補助金の交付の対象となる事業の内容は年月日付け第号(申請番号)をもって申請のありました年度省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金交付申請書(以下交付申請書という。
6.交付申請書の様式については最新のものをダウンロードして作成してください。
第1章申請する前に1-1交付申請の流れ本書で説明する交付申請手続きの手順は以下のとおりです。
見積を取得P.12申請する際の注意事項の見積について参照申請パターンを検討•申請パターンを検討する。
以下に公募要領の中で、交付申請の手続きに関連する項目の記載箇所を示します。
第1章申請する前に1-3申請単位について※公募要領1-8.申請単位参照•申請単位について以下に説明します。
工場(設備更新を実施する建物)と業務用ビル(設備更新は実施しない建物)を含む敷地内全てがA事業者のA事業者の申請単位となります。
業務用ビル工場申請単位[ケース2]商業用ビル商業用ビルの1フロアを借りている事業者で、エネルギー使用量が1フロアで算出できる場合。
申請単位設備更新場所商業用ビル1フロアが申請単位となります。
※既存の複数の事業所のエネルギー使用量全てを合算し、これを1つの申請単位としてください。
•本項では申請する事業区分の決定方法、申請する際の注意事項について、説明します。
共同申請の主な該当ケース、及び該当しないケースを以下に示します。
合わせて、公募要領P.20~21共同申請に該当する申請共同申請に該当しない申請をご覧ください。
また、建物所有者と設備所有者が異なる場合(下表の3、4)は設備所有者が申請者となります。
※共同申請に該当しないケースは公募要領P.21共同申請に該当しない申請も併せてご覧ください。
※エネルギー使用量を設備の使用者以外が把握している場合は設備の使用者とともに共同申請を行ってください。
エネルギー消費原単位改善率の申請の場合は必ず原単位改善申請における注意点を読み内容をご理解の上申請してください。
写し(コピー)を提出する場合で原本の印影が薄い場合はコピーを濃くとる等、誰のどのような印が押されているのかが明確に確認できる状態で提出してください。
やむを得ない理由で返送が必要な場合は着払いにて申請者に返送します。
また、交付申請書提出後に修正等が生じた場合は副本も併せて修正を行ってください。
提出する際は業種、資本金、及び従業員数が確認できるページに付箋を貼り、該当する箇所を蛍光ペン等でマーキングしてください。
申請者の法人形態により資本金という名称がない場合は手元の資料等に示された資本金に該当する項目の金額を記載したか。
<中小企業団体等に該当する場合>公募要領P.17に記載の中小企業団体等に該当する場合は設立の認可証を提出してください。
出資者、及び出資比率を示すとともに指定様式に記載されたチェック項目を用いて中小企業者であることについて宣誓し、提出してください。
※出資者、出資比率については株主名簿を提出いただいても構いません。
その場合は中小企業者であることの宣誓のために本フォーマットも併せて提出が必要ですが出資者等の記載は不要です。
登記官印を押印した登記簿謄本を提出できない場合はオンラインサービス登記情報提供サービスより入手するPDFによる提出も可能です。
注3)電子申告(e-Tax)を行った場合は申告が受け付けされていることがわかる証憑として国税電子申告・納税システムのメッセージボックス一覧で確認できる受信結果(受信通知)の写しなどを提出してください。
交付申請の段階で、本補助金が定める内容を満たしていない、もしくは本補助金に抵触する内容がある場合は案文の内容の修正を求める場合があります。
特に確認したい事柄がある場合、交付申請に先立ってSIIにご相談ください。
合わせて、SIIが提供する様式も記入し提出してください。
中小企業等経営強化法では事業分野別に経営力向上に関する指針が定められており、特定事業者等は指針に沿って経営力向上計画を策定し、事業所管省庁に申請のうえ、認定を受けることができます。
※複数省庁にまたがる場合は約45日、電子申請かつ経済産業部局のみは約14日(休日等除く)•経営力向上計画について(中小企業税制サポートセンター)TEL:03-6281-9821(平日9:30-12:00,13:00-17:00)※経営力向上計画に関する問い合わせのみの窓口になります。
個別の申請に関しては提出先に直接お問い合わせください(ただし経営力向上計画の申請に対する認定の可否、審査状況に関するお問い合わせにはご対応しかねます)。
本補助金の手続等に関してはSIIにお問い合わせください。
中長期計画書の提出免除期間に該当する場合、SII提供様式を作成し、提出してください。
(ベンチマーク対象業種は公募要領P.19参照)定期報告書を生産量実績やエネルギー使用量実績の確証として提出しない場合は定期報告書のかがみを合わせて提出してください。
申請者が店子である場合等、申請者の所有ではない建物、土地等に設備を設置する場合、提出してください。
記1.建物の所在地および名称1-1申請総括表事業実施場所の通り。
3.補助事業の名称1-1申請総括表補助事業名の通り。
(申請中でも必ず記載すること)(2)過去の補助金との関係今回の工事が影響する範囲に過去に国からの補助金(負担金、利子補給並びに補助金適正化法第2条第4項第1号に掲げる補助金及び同項第2号に掲げる資金を含む。
また、本補助金の申請事業者が当該サプライチェーンに入っていることが確認できる資料(例:プレスリリース、仕様書等)を提出してください。
※確認書は最新の申請様式一式の指定フォーマットを使用してください。
以上で、交付申請書の作成・提出手順の説明は終了です。
※銘板写真には申請書番号を写しこむ必要はありません。
6.交付申請書の様式については最新のものをダウンロードして作成してください。
アカウント取得済みの場合は本書P.13以降を参照し、申請書を新規作成してください。
なお、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に・○○工場係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、省エネルギー投資促進支・××工場援事業費補助金交付要綱(20211208財資第24号)及び交付規程の定めるところに従うことを・△△工場承知の上、申請します。
記1.建物の所在地および名称1-1申請総括表事業実施場所の通り。
3.補助事業の名称1-1申請総括表補助事業名の通り。
共同申請を行う場合のポータル登録方法⚫ポータルに登録する事業者(申請者)の情報には以下の2種類があります。
※登録情報に※が付いている項目は導入設備区分(d)単独での申請の場合は表示されません。
7表示されている、補助金及び交付申請に関する同意確認内容をよく読み、同7-1同意確認1確同意する場合、チェックします。
業※単独申請の場合は必ず事業者1が[設備使用者]になります。
業※共同申請の場合は事業者2事業者3等の管理担当者が主体となることも可者能です。
共同申請の場合に事業者2以降の情報を追加できます。
(詳細P.31~)6dEMS機器情報ポータルから出力し、提出する資料です。
7※各種ポータル提出資料は9入力完了を押してから出力してください。
10取下げ※一時保存以降のデータで、申請を行わない場合には必ずこの取り下げ処理を行ってください。
非化石化を図る事業を申請する場合はチェックし、2-3に非化石使用量を入力します。
直近の決算において、債務超過とな6リースやESCOを活用した共同申請の場合、補助対象設備の所有者であるリース会社P.15りました。
やESCO事業者が直近の年度決算において債務超過でなければ申請は可能です。
社会福祉法人、医療法人、学校法人、特定非営利活動法人(NPO法人)や中小企業団体社会福祉法人、医療法人、学校法等以外の協同組合等も申請可能です。
従業員数が300人を超える場合は公募要領に定申請できますか。
中小企業団体等に該当する場合は設立の認可証を提出する必要があります。
所有を行うため、設備使用者の単独での申請となり、ESCO事業者と共同で申請する必要はありません。
リース会社との共同申請の場合、割10またその他、残価設定付リース、購入選択権付きリース、転リースも同様に申請できP.20賦契約での申請はできますか。
処分自社所有でない建物等に設備を設置17制限される設備を設備の持ち主が事業所内に設置することを建物の所有者が承P.21する場合、申請できますか。
建物登記が異なる建物が複数あり、設備のエネルギー管理を一体で行っエネルギーを一元管理しているということであれば、1つにまとめて申請とすること22P.25ている場合、1つにまとめて申請では可能です。
審査の過程でヒアリングや説明資料の提出等を求める場合があります。
製造工場の工程に関わらない建事業所のエネルギー管理を事務所棟を含めた一体で行っている場合は事務所棟も含24P.25物のため、エネルギー管理外としてめた申請としてください。
プロセス全体としてエネルギー使用量を削減することを目的に既存設備のボイラ等プロセス改善として申請が認められ36と併用して新たな高効率設備のヒートポンプ又はコージェネレーションを導入する事-る事業はどのような事業ですか。
必ず配送状況が確認できる手段(簡易書留等)で40合、SIIへの持ち込みやバイク便等でP.69提出してください。
代表者が変わった際に申請者情報変更届と法務局より入手した代表る予定ですが現時点での商業登47者が変更された登記簿謄本を速やかに提出してください。
P.76記簿謄本(原本)を提出してよいで※登記官印を押印した登記簿謄本を提出できない場合はオンラインサービス登記すか。
情報提供サービスより入手するPDFの提出も可能です。
事業内容に変更等が発生した場合は事業の実施中に事業内容の変更の可能性が生じた場合はあらかじめSIIに連絡し、51P.85どのような手続きが必要ですか。
(I)工場・事業場型で申請する場競争入札等によることが困難又は不適当である場合(導入設備が(特許技術を含む等52合、競争見積は1者でもよいですの)カスタム製品であり、販売会社が1者しか存在しない場合など)を除き、原則3者P.85か。
もしくは所有者です-例えばリースを活用した共同申請の場合、リース事業者が補助金の振込先となりまか。
法務局より入手した登記簿謄本(コピーでも可)をご提出ください。
5は具体的に何を用意すればよいで-※登記官印を押印した登記簿謄本を提出できない場合はオンラインサービス登記すか。
情報提供サービスより入手するPDFの提出も可能です。
建物登記をしていないため、建物の建物登記簿謄本に代わるものとして、固定資産評価証明書など、事業所の所在地、所6登記簿謄本が提出できません。
補助事業ポータルのアカウント登録や補助事業ポータルの各項目を入力しただけ-ば申請できますか。
社内の誰がアカウントを取得本補助金の申請においてSIIとの窓口となり、SIIから連絡があった際にご対応いただ10-すべきですか。
ける方(原則、本補助金の申請手続きの実務担当者の方)が取得してください。
本事業の全体スケジュール(交付申請から交付決定、及び交付決定後、補助金交付まで)については公募要領「1-17.事業全体スケジュール(複数年度事業)(5次公募)」を確認してください。
「交付申請手続き」の範囲 ※ 公募要領「1-17.事業全体スケジュール(複数年度事業)(5次公募)」より抜粋交付申請手続きの手順 • 公募要領、交付申請の手引き(本書)等をよく読み、公募要領、交付申請の手引き等の確認事業内容を理解する。
第1章申請する前に1-7複数年度事業について5次公募では複数年度事業のみ申請可能となります。
※最大で4年事業まで ●補助対象経費、補助金について • (Ⅰ)工場・事業場型は原則として補助対象経費が5千万円以上の事業であること。
2026年度2027年度(1年度目)(2年度目)【例①】2027年2027年2027年2027年2028年2月下旬まで(予定)~3月4月5月~12月1月複数年2年度事業1年度目の報告交付決定日最終事業完了日2026年度2027年度2028年度2029年度(1年度目)(2年度目)(3年度目)(4年度目)【例②】2027年2027年2027年2028年2028年2029年2029年2030年2月下旬まで(予定)~3月4月~3月4月~3月4月~1月複数年4年度事業1年度目の報告2年度目の報告3年度目の報告交付決定日最終事業完了日16
※なお、期日までに開示の宣言が行えない場合にはSIIに相談してください<省エネ法定期報告情報の開示制度について>https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/ov erview/disclosure/ 交付決定後に上記要件を満たさないことが分かった場合、交付の取消や補助金の返還等を求める場合があります。
エネルギー使用量が1,500kl以上の工場・事業場は「中長期計画書(写し)」に同内容の導入予定設備、実施場所、実施時期が記載されている事業のみが対象となります。
※エネルギー使用量が1,500kl以上の工場・事業場は「中長期計画書(写し)」に同内容の導入原単位改善率による申請の場合、エネルギー使用 Ⅲ 事業実施場所における計画内容及び省エネルギー対策効果合理化期待効果(kl/年)は「みなし省エネ量(kl/ 予定設備、実施場所、実施時期が記載されていることが必須です。
エネルギーコストは化石燃料+電気のみとしてください。
) • 同一事業において、自己購入とESCO事業者による設備購入の併用はできません。
) • 見積りを実施する3者のうちいずれか同士が関係会社や関連会社等の関係にある場合。
<3申請書新規作成>事業年度区分は「複数年度申請」を選択してください。
[年度申請]はプルダウンメニューで【複数年度申請】を選択し、[新規作成]ボタンをクリックしてください。
4-16導入予定年度 ※ 2027年3月までに設置が完了する設備は「2026年度」を選択します。
7-16導入予定年度 ※ 2027年3月までに設置が完了する設備は「2026年度」を選択します。
用語・その他
用語の定義6
用語の定義6
中小企業者等:中小企業者(みなし大企業を除く)、個人事業主、中小企業団体等、会社法上の会社以外で従業員300人以下の法人(医療法人・社会福祉法人・NPO法人等)
※2 中小企業者等とは、「中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、みなし大企業を除く)」、「個人事業主」、「中小企業団体等」及び「会社法(平成17年法律第86号)上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)以外(医療法人、社会福祉法人、NPO法人 等)であり、かつ従業員が300人以下の法人」。
中小企業者:資本金か従業員数のどちらかを満たす。製造業その他3億円以下/300人以下、卸売業1億円以下/100人以下、小売業5千万円以下/50人以下、サービス業5千万円以下/100人以下
以下のいずれかを満たしていること 業種 資本金 従業員数 ① 製造業、その他 3億円以下 300人以下 ② 卸売業 1億円以下 100人以下 ③ 小売業 5千万円以下 50人以下 ④ サービス業 5千万円以下 100人以下 ※ 資本金基準又は従業員数基準のいずれか一方を満たせば中小企業者とする。
みなし大企業:資本金5億円以上の法人に100%株式を持たれている事業者、または直近3年の課税所得の年平均が15億円を超える事業者
※ ただし、以下のいずれかに該当する「みなし大企業」(注)は除く。• 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者。※ ただし、資本金又は出資金が5億円以上の法人が中小企業に該当する場合は、適用しない。• 交付申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者。
中小企業団体等:事業協同組合・企業組合・協業組合・商工組合・商店街振興組合など(設立の認可証を提出)
以下のいずれかに該当する法人。• 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立した事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合 • 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づき設立した協業組合、商工組合、商工組合連合会 • 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき設立した商店街振興組合、商店街振興組合連合会
大企業:中小企業者・みなし大企業のどちらでもない会社法上の会社。その他:みなし大企業、会社法上の会社以外で従業員300人超の法人
【その他】• みなし大企業に該当する法人 • 会社法(平成17年法律第86号)上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)以外の法人であり、かつ従業員が300人超えの法人。【大企業】• 会社法(平成17年法律第86号)上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)であり、「中小企業者」、「みなし大企業」のいずれにも該当しない法人。
障害者雇用促進法の対象となる従業員は従業員数に含めなくてもよい(個別にSIIへ相談)
※ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の対象となる従業員は、本事業において従業員数に含めなくてもよい。ただし、当該従業員を含めない扱いとする場合においては、個別事情を考慮して判断するため、個別にSIIに相談すること。