省エネ・非化石転換補助金の工場・事業場型(Ⅰ)(受付開始〜事業実施期間)
公募中
- 締切
- 2026年12月25日(金)17:00
- 補助上限
- 15億〜30億円
- 補助率
- 1/2
概要
- 対象者
- 工場・事業場全体で省エネをする会社(中小企業・大企業とも)
- 対象経費
- 設計費・設備費・工事費
- 主な要件
- 事業所全体で一定以上の省エネ率・省エネ量を出すこと(先進枠と一般枠で基準がちがう)
- 注意事項
- 複数年度の事業は原則、対象経費5,000万円以上
- 事業期間
- 交付決定から原則2027年1月31日まで(複数年度は最大4年)
詳しい 条件 (54項目)
補助額・補助率
補助上限・補助率・補助下限27
補助上限6
年度当たりの上限額:15億円(非化石燃料設備を導入する申請は20億円)。5次公募は複数年度事業のみで、単年度事業は対象外
※ 複数年度事業および連携事業の年度当たりの上限額は15億円(非化石申請時は20億円)。
先進枠の複数年度事業:30億円/事業全体(非化石燃料設備の申請は40億円)。年度当たり15億円(非化石20億円)
先進枠 複数年度事業 30億円 (40億円) /事業全体 ※ ( )括弧内は非化石燃料設備を導入する申請の場合の上限額を示す。※ 複数年度事業および連携事業の年度当たりの上限額は15億円(非化石申請時は20億円)。
一般枠・中小企業投資促進枠・サプライチェーン連携枠の複数年度事業:20億円/事業全体(非化石燃料設備の申請は30億円)。年度当たり15億円(非化石20億円)
一般枠 中小企業投資促進枠 サプライチェーン連携枠 複数年度事業 20億円 (30億円) /事業全体 ※ 複数年度事業および連携事業の年度当たりの上限額は15億円(非化石申請時は20億円)。
連携事業(先進枠・一般枠・中小企業投資促進枠):30億円/事業全体(非化石燃料設備の申請は40億円)。年度当たり15億円(非化石20億円)。サプライチェーン連携枠は連携事業の設定なし
連携事業 30億円 (40億円) /事業全体 サプライチェーン連携枠 ― ※ 複数年度事業および連携事業の年度当たりの上限額は15億円(非化石申請時は20億円)。
サプライチェーン連携枠の上限は参加する事業者それぞれの事業1件当たりの額
※ サプライチェーン連携枠は、それぞれの事業者が計画する事業1件当たりの補助金限度額とする。
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型と組み合わせて申請する場合はそれぞれの上限額の合計が事業全体の上限
※ (Ⅰ)工場・事業場型と(Ⅳ)エネルギー需要最適化型を組み合わせて申請する場合は、それぞれの上限額の合計を、事業全体の上限額とする。
補助率19
先進枠・中小企業者等:2/3以内(うちオーダーメイド型設備・指定設備は1/2以内)
中小企業者等 2/3以内 先進枠 うち、オーダーメイド型設備、指定設備 1/2以内
先進枠・大企業・その他:1/2以内(うちオーダーメイド型設備・指定設備は1/3以内)
大企業・その他 1/2以内 先進枠 うち、オーダーメイド型設備、指定設備 1/3以内
一般枠・中小企業者等:1/2以内(投資回収年数7年未満の事業は1/3以内)
一般枠 中小企業者等 1/2以内 投資回収年数7年未満の事業 1/3以内
一般枠・大企業・その他:1/3以内(投資回収年数7年未満の事業は1/4以内)
一般枠 大企業・その他 1/3以内 投資回収年数7年未満の事業 1/4以内
中小企業投資促進枠・中小企業者等:1/2以内(投資回収年数5年未満の事業は1/3以内)。大企業・その他は対象外
中小企業投資促進枠 1/2以内 投資回収年数5年未満の事業 1/3以内 対象外
サプライチェーン連携枠・中小企業者等:1/2以内(投資回収年数5年未満の事業は1/3以内)
サプライチェーン連携枠 1/2以内 投資回収年数5年未満の事業 1/3以内
サプライチェーン連携枠・大企業・その他:1/3以内(投資回収年数7年未満の事業は1/4以内)
サプライチェーン連携枠 1/3以内 投資回収年数7年未満の事業 1/4以内
先進枠で先進設備・システムに加えてオーダーメイド型設備・指定設備を入れる場合、その経費には一般枠の補助率を適用
• 先進枠において、先進設備・システムに加えてオーダーメイド型設備、指定設備を導入する場合は、その補助対象経費については、一般枠の補助率が適用される。
発電設備を含む場合:全量自家消費なら通常の補助率。発電量の5割以上を自家消費し売電量が増えない場合は補助率の1/2。5割以上売電する事業は対象外
当該発電設備の発電量全てを自家消費する場合は、上記に定める補助率とする。導入する発電設備の発電量を5割以上売電する事業は対象外とする。なお、発電量の5割以上を自家消費し、かつ売電量が増加しない場合は、上記に定める補助率の1/2とする。※ 共同申請の範囲で消費する電力については、自家消費とみなす。
補助対象と対象外で分けられない共有部分(工事費等)は設備費の割合等で按分した額
※ 補助対象の範囲において、明確に分けることができない共有部分(工事費等)の費用は、その費用に対して当該共有部に係る設備費の割合等を乗じたものを補助金額とする。
先進枠で先進設備・システムに加えてオーダーメイド型設備、指定設備を導入する場合、その補助対象経費は一般枠の補助率が適用される。
先進枠において、先進設備・システムに加えてオーダーメイド型設備、指定設備を導入する場合は、その補助対象経費については、一般枠の補助率が適用される。
発電量の5割以上を自家消費し、かつ売電量が増加しない場合は補助率の1/2とする。
発電量の5割以上を自家消費し、かつ売電量が増加しない場合は、上記に定める補助率の1/2とする。
中小企業者等の補助率は投資回収年数の条件により、2/3以内、1/2以内、1/3以内のいずれかとなる。大企業・その他は対象外の区分がある。
中小企業者等投資回収年数7年未満の事
補助率、補助金限度額の詳細は公募要領「1-14.補助率及び補助金限度額」を参照する。
補助率、補助金限度額の詳細は、公募要領「1-14.補助率及び補助金限度額」を参照してください。
設備(a)の補助率は<先進枠>の補助率となる。設備(b)(c)を組み合わせて申請する場合は<一般枠>の補助率となる。
設備(a)の補助率は、<先進枠>の補助率となります。設備(b)(c)を組み合わせて申請する場合は、<一般枠>の補助率となります。
先進枠の要件を満たさない設備(a)が設備(b)として申請される場合、設備(a)は中小企業投資促進枠の補助率が適用される。
この場合、設備(a)は<中小企業投資促進枠>の補助率が適用されます。
採択された先進設備・システムを導入し省エネ効果の要件を満たす事業は補助対象経費(設備費、設計費、工事費)の1/2又は2/3を補助する。
補助対象経費(設備費、設計費、工事費)の1/2又は2/3を補助します。
連携枠の中小企業者等の補助率は1/2以内である(投資回収年数5年未満の事業は1/3以内)。
中小企業者等1/2以内
連携枠の大企業・その他の補助率は1/3以内である(投資回収年数7年未満の事業は1/4以内)。
大企業・その他1/3以内
補助下限2
対象経費
22
設計費:補助事業に必要な機械装置・建築材料等の設計費、システム設計費等(成果物として設計図書等が作成される個別のシステム設計・強度計算等)
設 計 費 補助事業の実施に必要な機械装置、建築材料等の設計費、システム設計費等(注1)個別のシステム設計や強度計算等が発生し、対価に応じた成果物(設計図書等)が作成される場合、これらを設計費として計上することができる。
設備費:補助事業に必要な機械装置の購入、製造(改修を含む)に要する経費
設 備 費 補助事業の実施に必要な機械装置の購入、製造(改修を含む。)に要する経費
工事費:補助事業の実施に不可欠な工事に要する経費(工事用図面は設計費でなく工事費に含める)
工 事 費 補助事業の実施に不可欠な工事に要する経費(注2)工事実施に伴う工事用図面等は、設計費に含めず、工事費に含める。
更新・改修した設備のエネルギー使用量を測る計測機器(積算電力量計・流量計等)や見える化機器も、関連設備として対象にできる(対象外設備と混在する場合は按分)
※ 既存設備・システムの置き換え、又は製造プロセスの改善等の改修を行った場合に、その設備のエネルギー使用量を計測する機器(積算電力量計・流量計等)及び、エネルギー使用量のモニター装置・監視装置等(見える化機器)は、補助対象設備に関連する設備として補助対象とすることができる(対象・対象外設備の計測が混在する設備は、それぞれに要した費用按分を行う等、合理的に説明すること。)。
既存設備の置き換え等を行った場合、そのエネルギー使用量を計測する機器(積算電力量計・流量計等)及びエネルギー使用量のモニター装置・監視装置等(見える化機器)は補助対象設備に関連する設備として補助対象とすることができる。
その設備のエネルギー使用量を計測する機器(積算電力量計・流量計等)及び、エネルギー使用量のモニター装置・監視装置等(見える化機器)は、補助対象設備に関連する設備として補助対象とすることができる
補助対象経費は補助対象設備に係る設計費、設備費、工事費となる。詳細は公募要領1-13を参照する。
補助対象経費は、補助対象設備に係る設計費、設備費、工事費となります
計画省エネルギー量は算出した省エネルギー量に裕度(安全率)を乗じたものとするのが原則である。裕度の考え方は公募要領P.34を参照する。
原則、計画省エネルギー量は、上記とおり算出した省エネルギー量に対して裕度(安全率)を乗じたものとすること。
年間エネルギー使用量は更新設備以外も含め、2025年4月から2026年3月まで各月の領収書等から、申請単位の範囲内の全エネルギーを集計する。
2025年4月から2026年3月まで各月の領収書等から年間エネルギー使用量を集計
更新設備が電気のみでも、事業所でガスや油を使用している場合はすべてのエネルギーが集計対象となる。
更新設備が電気のみの場合でも、事業所でガスや油を使用している場合は、すべてのエネルギーが集計対象となります。
SII省エネ計算フォーマットは高効率空調、施設園芸用ヒートポンプ、業務用給湯器、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション、低炭素工業炉、冷凍冷蔵設備のうちコンデンシングユニット・冷凍冷蔵ユニットを対象とする。
フォーマットは「1.高効率空調」「2.産業ヒートポンプのうち、施設園芸用ヒートポンプ」
見積書は設備(a)(b)(c)(d)の導入設備区分ごとに取得し、発注区分を分ける。見積書は補助対象・補助対象外に分け、それぞれを設計費・設備費・工事費に分けて作成する。消費税等は補助対象外。
見積書は設備(a)(bc)(d)の導入設備区分毎に取得し、発注区分を分けてください。
対象経費は設計費・設備費・工事費。
補助対象経費設計費・設備費・工事費
発電設備を含む場合はチェックし、該当する発電設備区分を選ぶ。区分の違いは公募要領を参照する。
発電設備を含む場合はチェックし、該当する発電設備区分を選択します。
撤去及び設置に共通する足場、高所作業車、安全対策費等の工事費用は補助対象と補助対象外に分けて見積もる。
撤去及び設置に共通する足場、高所作業車、安全対策費等の工事費用は、補助対象及び補助対象外に分けて見積りしてください。
既存設備の電力使用量は定格消費電力×稼働時間×負荷率×台数で求め、1/1,000×8.64×0.0258を乗じて月間の原油換算使用量(kl/月)を求める。月間の値を4月から翌年3月まで合計して年間の原油換算使用量(kl/年)とする。
定格消費電力×稼働時間×[%]×[台] =消費電力量[kW] [h/月] [kWh/月]
導入予定設備の電力使用量は定格消費電力×稼働時間×負荷率×台数で求め、1/1,000×8.64×0.0258を乗じて月間の原油換算使用量(kl/月)を求める。月間の値を4月から翌年3月まで合計して年間の原油換算使用量(kl/年)とする。
導入予定設備原油換算使用量+原油換算使用量+・・・・+原油換算使用量=原油換算使用量[kl/月] [kl/月] [kl/月] [kl/年]
(Ⅰ)工場・事業場型は原則として補助対象経費が5千万円以上の事業であること。
(Ⅰ)工場・事業場型は原則として補助対象経費が5千万円以上の事業であること。
(Ⅰ)と(Ⅳ)のいずれも、補助対象設備に係る設計費、設備費、工事費を補助対象経費とする。
補助対象経費は(Ⅰ)工場・事業場型、(Ⅳ)エネルギー需要最適化型いずれも補助対象設備に係る設計費、設備費、工事費とする。
補助事業の実施に必要な機械装置、建築材料等の設計費、システム設計費等を対象とする。
補助事業の実施に必要な機械装置の購入、製造(改修を含む)に要する経費を対象とする。
補助事業の実施に不可欠な工事に要する経費を対象とする。
申請者自身から調達等を行う場合は原価(製造原価等)をもって補助対象経費に計上する。申請者自身の利益は含めない。
申請者自身から調達等を行う場合は、原価(当該調達品の製造原価等)をもって補助対象経費に計上する。
申請期間・事業期間
締切・受付開始・事業実施期間5
締切2
受付開始1
2026年11月6日(金)
公募期間(5次公募) 2026年11月6日(金)