交付決定後のルール(通常枠・インボイス枠・セキュリティ対策推進枠)の公募要領
デジタル化・AI導入補助金・最終確認日 2026年10月30日
交付決定後のルール(通常枠・インボイス枠・セキュリティ対策推進枠)の公募要領の要点49項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切はデジタル化・AI導入補助金の台帳、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 実績報告 | 銀行振込の証憑(振込明細書、振込受付書、利用明細書、ネットバンキングの取引完了画面、通帳の表紙と該当ページ等)。補助事業者側の書類のみ認められ、IT導入支援事業者の口座の明細や領収証は不可。支払日・支払元口座情報・支払先名・支払金額が分かることIT導入支援事業者の口座の取引明細や領収 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.28「3-4 補助事業の実施及び実績報告 <実績報告時に必要となる書類>」 |
| 事業化報告 | 効果報告対象期間が効果報告期間中に終わらず報告できない場合は、事務局が案内する期間内に必ず実績値を報告する別途事務局が案内する期間内に、必ず効果報告対象期間の実績値を報告すること。 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.30「3-5 事業実施効果の報告」 |
| 返還 | 賃上げが必須の申請で、効果報告を期間内に出さなかった場合や、賃上げ要件(各要件の第一号を除く)を満たさないと確認された場合は、補助金の全部又は一部の返還を求められる効果報告が効果報告期間内に提出がなかった場合 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.31「3-5 事業実施効果の報告(2) 効果報告が未報告又は要件未達の場合について」 |
| 取消 | 賃金引上げ計画を従業員に表明したと申告したのに、交付決定後に表明していなかったと分かった場合は交付決定の取消し明していないことが発覚した場合、事務局は交付決定の取消しを行う。 | デジタル化・AI導入補助金2026 インボイス枠(電子取引類型)公募要領(改訂版)公募要領 p.10「2-1-1(2) 申請要件」 |
| 加算金 | 賃上げ要件が事業計画終了時点で未達(期間内に報告しなかった場合を含む)なら返還を求められる。返還額は補助金交付額が上限で、加算金・延滞金は含まない返還額は補助金交付額を上限とし、加算金・延滞金は含まないものとする。 | デジタル化・AI導入補助金2026 インボイス枠(電子取引類型)公募要領(改訂版)公募要領 p.11「2-1-1(2) 申請要件」 |
| 返還 | 付加価値額が増えておらず、3年の事業計画期間の過半数で営業利益が赤字の場合や、天災など事業者の責任ではない理由がある場合は、給与支給総額の未達による返還は求めない企業全体として3年の事業計画期間の過半数が営業利益赤字の場合 | デジタル化・AI導入補助金2026 インボイス枠(電子取引類型)公募要領(改訂版)公募要領 p.11「2-1-1(2) 【補足1】補助金の返還を求める場合」 |
| 返還 | 給与支給総額の要件は事業計画終了時点(3年度目)で達成かどうかを判断する。1年度目も判断するが、未達でも返還は求めない未達成であっても補助金の返還は求めない | デジタル化・AI導入補助金2026 インボイス枠(電子取引類型)公募要領(改訂版)公募要領 p.11「2-1-1(2) 【補足1】補助金の返還を求める場合」 |
| 交付規程 | 第17条(申請の取下げ及び交付後の辞退):交付決定の内容に不服で取り下げるときは、補助金の交付を受けるまでに辞退届を出して承認を受ける。交付を受けた後にITツールの解約・利用停止や廃業などで辞退するときは、速やかに辞退届を出す。補助金の交付を受けた後にITツールの解約・利用停止や廃業等により、補助事業を辞退する場合には | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 交付規程(第7回からの改訂版)交付規程 p.8「第17条(申請の取下げ及び交付後の辞退)」 |
| 交付規程 | 第17条第3項(申請の取下げ及び交付後の辞退):IT導入支援事業者の確認を受けるのが適切でないと事務局が認めれば確認なしで辞退届を出せる。補助事業者が出せないと事務局が認めれば、IT導入支援事業者が辞退届を出せる。IT導入支援事業者の確認を受けずに辞退届を提出することができる。 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 交付規程(第7回からの改訂版)交付規程 p.8「第17条(申請の取下げ及び交付後の辞退)」 |
| 交付規程 | 第18条(補助事業の経理等):補助事業の経費は全ての書類を揃えて他の経理と分け、収支をいつも明らかにしておく。書類は補助事業の完了(廃止を含む)の年度が終わってから5年間保存する。補助事業の完了(廃止の場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 交付規程(第7回からの改訂版)交付規程 p.8「第18条(補助事業の経理等)」 |
| 交付規程 | 第19条(計画変更等の承認):交付決定を受けた申請内容を変えるときは、原則IT導入支援事業者の確認を受けて速やかに計画変更届を出し、事務局の承認を受ける。住所・代表者など登録内容が変わったときは速やかに登録変更届を出す。速やかに計画変更届を電磁的方法等により事務局に提出し、事務局の承認を受けなければならない。 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 交付規程(第7回からの改訂版)交付規程 p.8「第19条(計画変更等の承認)」 |
| 交付規程 | 第20条(債権譲渡の禁止):交付決定で生じる権利は、事務局の承諾なく第三者に譲渡・承継できない。信用保証協会、特定目的会社、中小企業信用保険法施行令の金融機関への債権譲渡は例外で、その場合も事務局は相殺などの権利を保留し、弁済の効力は事務局が支出を決めたときに生じる。第16条第1項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部を事務局の承諾を得ずに | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 交付規程(第7回からの改訂版)交付規程 p.8「第20条(債権譲渡の禁止)」 |
| 交付規程 | 第21条(遅延の報告):補助事業が実施期間を超えて遅れる見込みになったら、原則IT導入支援事業者の確認を受けて速やかに事務局に連絡し、指示を受ける。補助事業の実施期間を超えて遅延する見込みとなった場合には | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 交付規程(第7回からの改訂版)交付規程 p.9「第21条(遅延の報告)」 |
| 交付規程 | 第22条(事故の報告):天災など補助事業者の責任でない理由で補助事業を進めるのが難しくなったら、原則IT導入支援事業者の確認を受けて速やかに事故報告届を出し、指示を受ける。天災等補助事業者の責めに帰することのできない事由により補助事業の遂行が困難となった場合には | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 交付規程(第7回からの改訂版)交付規程 p.9「第22条(事故の報告)」 |
| 交付規程 | 第23条(実績報告):補助事業者は原則IT導入支援事業者と協力して、電磁的方法等で実績報告を行う。報告に使った情報は第18条の保存期間中、求められればいつでも見せられるよう保存する。補助事業者は、原則として、IT導入支援事業者と協力して、第15条第1項に規定する電磁的方法等により | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 交付規程(第7回からの改訂版)交付規程 p.9「第23条(実績報告)」 |
| 交付規程 | 第24条(補助金の額の確定):事務局は実績報告を検査(必要に応じて調査)し、交付決定の内容と条件に合っていれば補助金の額を確定して確定通知書(様式第2)で知らせる。交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(様式第2)により補助事業者に通知するものとする。 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 交付規程(第7回からの改訂版)交付規程 p.10「第24条(補助金の額の確定)」 |
| 交付規程 | 第24条第3項・第4項(補助金の額の確定):確定額を超えて交付済みの補助金があれば超えた分の返還を命じられ、期限までに納めないと納付期限の翌日から年10.95%の延滞金がかかる。未納付の額につき年利10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を事務局に納付しなければならない。 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 交付規程(第7回からの改訂版)交付規程 p.10「第24条(補助金の額の確定)」 |
| 交付規程 | 第25条(補助金の交付):補助金は、事務局が額を確定して通知した後に交付される。前条第2項の規定に基づく補助金の額の確定の通知後に、補助金の交付を行うものとする。 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 交付規程(第7回からの改訂版)交付規程 p.10「第25条(補助金の交付)」 |
| 交付規程 | 第27条第1項第一号(交付決定の取消し):交付決定時の条件・不備を期日までに直さない、遅延報告後の資料を出さない、正当な理由なく実績報告をしない、実績報告の不備を期日までに直さない、額の確定時に請求の意思を示さない、IT導入支援事業者やITツールの登録が取り消された、規程や事務局の指示に違反した場合は、交付決定の全部又は一部が取り消されることがある。事務局が別途指定する期日までに、正当な理由無く第23条に規定する実績報告をしなかった場合 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 交付規程(第7回からの改訂版)交付規程 p.10「第27条(交付決定の取消し)」 |
| 交付規程 | 第27条第1項第二号〜第十号(交付決定の取消し):虚偽申請などの不正、目的外使用、ITツールを導入日から1年未満(又は実績報告の利用期間未満)で使わなくなった場合(責任のない場合を除く)、承認なしの廃止、遂行の見込みがない、期間内に終わらない、合併などで二重受給の形になった、事情変更で続ける必要がなくなった、目的に反する事由がある場合も取消しの対象。導入日から一年未満で補助事業者が利用しなくなった場合又は実績報告で提出された利用期間未満で補助事業者が利用しなくなった場合 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 交付規程(第7回からの改訂版)交付規程 p.11「第27条(交付決定の取消し)」 |
| 交付規程 | 第27条第2項(交付決定の取消し):第1項の第一号〜第四号と第八号〜第十号は、補助金の額が確定した後も適用される。前項第一号から第四号及び第八号から第十号の規定は、第24条第2項の規定に基づく補助金の額の確定後においても適用されるものとする。 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 交付規程(第7回からの改訂版)交付規程 p.11「第27条(交付決定の取消し)」 |
| 交付規程 | 第29条(加算金):取消しで補助金を返すときは、受け取った日から納めた日までの日数に応じ、返す額に年10.95%の加算金がかかる。交付決定後の事情変更(第27条第1項第九号)による取消しの場合は除く。返還すべき額につき年利10.95パーセントの割合を乗じて計算した加算金を事務局が指定する方法で納付しなければならない。 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 交付規程(第7回からの改訂版)交付規程 p.11「第29条(加算金)」 |
| 交付規程 | 第30条(延滞金):返還金(加算金を含む)を期限までに納めないと、納付期限の翌日から納めた日までの日数に応じ、未納額に年10.95%の延滞金がかかる。返還金(加算金がある場合には加算金を含む。)を納付しなかった場合は | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 交付規程(第7回からの改訂版)交付規程 p.12「第30条(延滞金)」 |
| 交付規程 | 第31条(財産の管理及び処分):補助で取得・効用が増した財産は完了後も適切に管理する。取得価格の単価50万円以上の財産(処分制限財産)は、事務局の事前承認なしに目的外使用・貸付け・譲渡・交換・廃棄・担保にできない。取得価格の単価が50万円以上の取得財産(以下「処分制限財産」という。) | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 交付規程(第7回からの改訂版)交付規程 p.12「第31条(財産の管理及び処分)」 |
| 交付規程 | 第31条第2項〜第5項(財産の管理及び処分):処分制限財産は取得財産等管理台帳(様式第3)を備え、減価償却資産の耐用年数省令の期間は管理する。承認を受けて処分し収入があれば、その全部又は一部を納めさせられることがある。所有権が補助事業者にない財産には適用しない。取得財産等管理台帳(様式第3)を備え、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に基づく期間 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 交付規程(第7回からの改訂版)交付規程 p.12「第31条(財産の管理及び処分)」 |
| 交付規程 | 第32条(立入調査):事務局と中小機構は、補助事業者とIT導入支援事業者に報告を求め、事前の連絡なく事業所に立ち入って全ての証拠書類を調べ、質問できる。営業代理店などが関わる場合はその事業者との関係も対象で、正当な理由なく拒むと登録取消や交付決定の取消しになることがある。なお、本項による立入調査は事前に連絡なく行うことができる。 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 交付規程(第7回からの改訂版)交付規程 p.12「第32条(立入調査)」 |
| 交付規程 | 第33条(是正のための措置等):補助事業が適切に行われていなければ、事務局は是正の措置を命じられる。補助事業者は、売買・請負などの契約の相手方に事務局の調査へ協力してもらう措置をとる。当該契約の相手方に対し、事務局が行う調査への協力を求めるための措置をとるものとする。 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 交付規程(第7回からの改訂版)交付規程 p.13「第33条(是正のための措置等)」 |
| 交付規程 | 第34条(情報管理及び秘密保持):補助事業で知った第三者の情報は提供者の指示に従い適正に管理し、目的外に使わず、秘密情報(個人情報を含む)を漏らさない。一部を第三者(履行補助者)に任せる場合も守らせ、完了後も有効。補助事業者又は履行補助者の役員又は従業員による情報漏えい行為も補助事業者による違反行為とみなす。 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 交付規程(第7回からの改訂版)交付規程 p.13「第34条(情報管理及び秘密保持)」 |
| 交付規程 | 様式第1(交付決定通知書):補助金の確定額は、実際の支出額に補助率を掛けた額と、交付決定された補助金の額(変更されたときは変更後の額)のいずれか低い額になる。実支出額に補助率を乗じて得た額又は交付決定された補助金の額(変更された場合は、変更された額とする。)のいずれか低い額 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 交付規程(第7回からの改訂版)交付規程 p.19「様式第1(交付決定通知書)」 |
| 交付規程 | 様式第1(交付決定通知書):補助事業者は補助金適正化法・同施行令・交付規程に従い、交付申請時に宣誓した事項を守る。虚偽・不正・業務の怠慢・情報漏えいなどが分かれば、交付決定の全部又は一部が取り消される。虚偽や不正、業務の怠慢及び情報の漏えい等、不適当な行為が発覚した場合 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 交付規程(第7回からの改訂版)交付規程 p.19「様式第1(交付決定通知書)」 |
| 交付規程 | 様式第3(取得財産等管理台帳):台帳の対象は取得価格又は効用の増加価格が50万円(消費税抜き)以上の財産。区分は構築物・機械装置/工具器具・その他、取得年月日には検収年月日を書く。対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格が50万円(消費税抜き)以上の財産とする。 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 交付規程(第7回からの改訂版)交付規程 p.21「様式第3(取得財産等管理台帳)」 |
| 実績報告 | 「事業実施・実績報告における注意ポイント」は、事業実施・実績報告マニュアルから特に不備の多い項目を抜き出したチェックリスト。実績報告のときに提出する必要はなく、マニュアルとあわせて確認する。※本資料を実績報告時に提出する必要はありません。 | デジタル化・AI導入補助金2026 事業実施・実績報告における注意ポイント2026 事業実施・実績報告における注意ポイント p.2「はじめに」 |
| 実績報告 | 事業が適正に行われなかった場合や、実績報告期間中に正しく実績報告をしなかった場合は、補助金の交付を受けられない。場合、補助金の交付を受けることができませんので十分にご注意ください。 | デジタル化・AI導入補助金2026 事業実施・実績報告における注意ポイント2026 事業実施・実績報告における注意ポイント p.2「はじめに」 |
| 実績報告 | 導入したITツール(ソフトウェア・オプション)がサブスクリプションの場合、請求書に契約年数が書かれていることを確認する。❶当該ツールの契約年数が記載されている。 | デジタル化・AI導入補助金2026 事業実施・実績報告における注意ポイント2026 事業実施・実績報告における注意ポイント p.5「1-1 請求書の確認事項」 |
| 実績報告 | 請求書のITツールの「単価」と、システムに入力した値が一致していることを確認する。❷ITツールの「単価」とシステムの入力値が一致している | デジタル化・AI導入補助金2026 事業実施・実績報告における注意ポイント2026 事業実施・実績報告における注意ポイント p.5「1-1 請求書の確認事項」 |
| 実績報告 | 請求書に契約年数がない場合や、単価がシステムの入力値と一致しない場合は、事業実施・実績報告マニュアル(p.44〜46)を見て「請求・支払内訳シート」を作る。には、「請求・支払内訳シート」の作成が必要です。 | デジタル化・AI導入補助金2026 事業実施・実績報告における注意ポイント2026 事業実施・実績報告における注意ポイント p.6「1-2 請求・支払内訳シートの作成」 |
| 実績報告 | 請求・支払内訳シートでは「ITツール名」か「備考」欄に契約年数を書く。契約年数が1年でも「数量:1式」では契約年数と判断されないため、別に書く。※契約年数が1年の場合でも、「数量:1式」では契約年数と判断できません。 | デジタル化・AI導入補助金2026 事業実施・実績報告における注意ポイント2026 事業実施・実績報告における注意ポイント p.6「1-2 請求・支払内訳シートの作成」 |
| 実績報告 | 値引きを受けた場合は「備考」欄に値引き前と値引き後の単価を書く。導入したITツールの単価・数量・年数(サブスクリプションや保守サポート等の場合)・小計も書く。値引きを受けた場合には、「備考」欄を使用して値引き前の単価と値引き後の単価を記載してください。 | デジタル化・AI導入補助金2026 事業実施・実績報告における注意ポイント2026 事業実施・実績報告における注意ポイント p.6「1-2 請求・支払内訳シートの作成」 |
| 実績報告 | 支払方法(ATM振込・窓口振込・インターネットバンキング振込・クレジットカード払い)に応じて、必要な支払証憑を全て提出する。支払方法に応じて、必要な支払証憑を全て提出する必要があります。 | デジタル化・AI導入補助金2026 事業実施・実績報告における注意ポイント2026 事業実施・実績報告における注意ポイント p.8「2-1 支払証憑の確認事項」 |
| 実績報告 | ATM振込の支払証憑は、ATMの利用明細、通帳の表紙、通帳の取引ページ。ATMの利用明細ATM振込通帳の表紙通帳の取引ページ | デジタル化・AI導入補助金2026 事業実施・実績報告における注意ポイント2026 事業実施・実績報告における注意ポイント p.8「2-1 支払証憑の確認事項」 |
| 実績報告 | 金融機関の窓口振込の支払証憑は、振込依頼書(口座振替依頼書)、通帳の表紙、通帳の取引ページ。振込依頼書(口座振替依頼書)金融機関の窓口振込通帳の表紙通帳の取引ページ | デジタル化・AI導入補助金2026 事業実施・実績報告における注意ポイント2026 事業実施・実績報告における注意ポイント p.8「2-1 支払証憑の確認事項」 |
| 実績報告 | インターネットバンキング振込の支払証憑は、振込完了が分かる書類か取引状況照会ページ。振込元の口座名義人が書かれていなければ、名義の分かる通帳の表紙等も出す。振込完了がわかる書類、または取引状況照会ページ | デジタル化・AI導入補助金2026 事業実施・実績報告における注意ポイント2026 事業実施・実績報告における注意ポイント p.8「2-1 支払証憑の確認事項」 |
| 実績報告 | クレジットカード払いの支払証憑は、引き落とし口座の情報が確認できるクレジットカードの利用明細。※引き落とし口座情報が確認できる利用明細を提出すること。 | デジタル化・AI導入補助金2026 事業実施・実績報告における注意ポイント2026 事業実施・実績報告における注意ポイント p.8「2-1 支払証憑の確認事項」 |
| 実績報告 | 当座預金の場合は、通帳の表紙の代わりに当座勘定照合表や入金帳等を出す。※当座の場合、通帳の表紙の代わりに当座勘定照合表や入金帳等を提出すること。 | デジタル化・AI導入補助金2026 事業実施・実績報告における注意ポイント2026 事業実施・実績報告における注意ポイント p.8「2-1 支払証憑の確認事項」 |
| 実績報告 | 支払証憑では、支払いが完了していること、「支払金額」がシステムの入力値と一致していること、「振込日」が「請求日」より後であること、支払元が補助事業者であることが全て確認できる必要がある。支払金額の記載が不鮮明でないことも確認する。❻「振込日」の記載があり、「振込日」が「請求日」より後の日付である。 | デジタル化・AI導入補助金2026 事業実施・実績報告における注意ポイント2026 事業実施・実績報告における注意ポイント p.9「2-2 ATM振込の場合」 |
| 実績報告 | 窓口振込の振込依頼書は、受領印が押されていて支払いの完了が確認できるものを出す。❹受領印が押印されており、支払いが完了しているこ | デジタル化・AI導入補助金2026 事業実施・実績報告における注意ポイント2026 事業実施・実績報告における注意ポイント p.10「2-3 金融機関の窓口振込の場合」 |
| 実績報告 | 支払元の口座名義人が補助事業者名と一致している必要がある。法人代表者の個人名義、他の法人の口座、家族・親族名義の口座では一致が確認できない。法人代表者の個人名義の口座や他の法人口座、家族・親族名義の口座などでは、補助事業者の一致が確認できません。 | デジタル化・AI導入補助金2026 事業実施・実績報告における注意ポイント2026 事業実施・実績報告における注意ポイント p.10「2-3 金融機関の窓口振込の場合」 |
| 実績報告 | ネットバンキングの書類は「送金済」「承認済」「振込完了」などの状態が書かれているものを出す。「受付済」「承認待ち」「未完了」「作成中」は完了とみなされず、通帳の取引明細やWeb入出金明細など完了が分かる証憑もあわせて出す。「受付済」「承認待ち」「未完了」「作成中」等は、支払いが完了しているとみなしません。 | デジタル化・AI導入補助金2026 事業実施・実績報告における注意ポイント2026 事業実施・実績報告における注意ポイント p.11「2-4 インターネットバンキング振込の場合」 |
| 実績報告 | クレジットカードの利用明細は、発行日・支払日等で支払完了が分かり、「利用日」が「請求日」より後であること。カード名義と引き落とし口座の名義が補助事業者名と一致し、「依頼人」欄や「連絡先名」欄ではなく名義記載欄が表示されていることを確認する。利用明細において「依頼人」欄や「連絡先名」欄ではなく、名義記載欄が表示されている。 | デジタル化・AI導入補助金2026 事業実施・実績報告における注意ポイント2026 事業実施・実績報告における注意ポイント p.12「2-5 クレジットカード払いの場合」 |