そのほかの枠・共通の決まりの公募要領
デジタル化・AI導入補助金・最終確認日 2026年10月30日
そのほかの枠・共通の決まりの公募要領の要点105項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切はデジタル化・AI導入補助金の台帳、制度の全体像は解説記事で説明しています。
セキュリティ対策推進枠
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 補助上限 | 5万円~150万円サービス利用料(最大2年分) 5万円~150万円 | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 公募要領(改訂版)公募要領 p.13「2-3 補助対象経費、補助率及び補助額」 |
| 補助率 | 1/2以内、小規模事業者は2/3以内小規模事業者は2/3以内 | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 公募要領(改訂版)公募要領 p.13「2-3 補助対象経費、補助率及び補助額」 |
| 対象経費 | サービス利用料(最大2年分)。IPA「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」掲載サービスのうち事務局に事前登録されたもの「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているサービスのうち | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 公募要領(改訂版)公募要領 p.13「2-2(2) 補助対象となるITツール」 |
| 要件 | 「★ 一つ星」又は「★★ 二つ星」いずれかの宣言「★ 一つ星」又は「★★ 二つ星」いずれかの宣言を行うこと。 | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 公募要領(改訂版)公募要領 p.6「2-1-1(2) 申請要件 (エ)」 |
| 加点 | 「SECURITY ACTION」の「★★ 二つ星」の宣言を行っていること「★★ 二つ星」の 宣言を行っていること。 | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 公募要領(改訂版)公募要領 p.19「3-3(2)① 加点項目について」 |
| 賃上げ要件 | IT導入補助金2022~2025の交付決定事業者は必須:1年後に1人当たり給与支給総額を3.5%以上、年平均成長率3.5%以上、表明(ツ) IT導入補助金2022からIT導入補助金2025までの間に交付決定を受けた事業者((テ)に掲げる適用 | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 公募要領(改訂版)公募要領 p.8「2-1-1(2) 申請要件 (ツ)」 |
| 受付開始 | 2026年3月30日~※※受付スケジュールは本事業ホームページに順次公表交付申請期間 2026年3月30日~ | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 公募要領(改訂版)公募要領 p.17「3-2(3) 交付申請期間」 |
| 手続き | 同期間中に通常枠・複数者連携デジタル化・AI導入枠・インボイス枠を申請し交付決定を受けることは可能AI導入枠及びインボイス枠(インボイス対応類型及び電子取引類型)を申請し、交付決定及び補助金の交 | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 公募要領(改訂版)公募要領 p.17「3-2(4)(ア) 申請単位」 |
| 要件 | お助け隊サービスを含むITツールで2022~2025年に交付決定、又は2026年にいずれかの枠で申請・交付決定済みなら申請不可「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を含むITツールについて | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 公募要領(改訂版)公募要領 p.17「3-2(4)(ア) 申請単位」 |
| 手続き | セキュリティ対策推進枠は1法人・1個人事業主当たり1回のみ申請回数は、デジタル化・AI導入補助金2026セキュリティ対策推進枠において、中小企業・小規模 | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 公募要領(改訂版)公募要領 p.18「3-2(4)(イ) 申請回数」 |
| 加点 | 前回採択者以外:事業場内最低賃金+30円以上、給与支給総額年平均3%以上、表明(+50円で更に加点)2) IT導入補助金2022からIT導入補助金2025までの間に交付決定を受けた事業者以外は、交付申請 | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 公募要領(改訂版)公募要領 p.20「3-3(2)① 加点項目について」 |
| 加点 | 前回採択者:+30円以上、年平均3.5%以上(申請要件(ツ)と同一)3) IT導入補助金2022からIT導入補助金2025までの間に交付決定を受けた事業者は、交付申請日の | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 公募要領(改訂版)公募要領 p.20「3-3(2)① 加点項目について」 |
| 加点 | 「IT戦略ナビwith」を交付申請前に実施4) 中小機構が運営するデジタル化支援ポータルサイト「デジwith」における「IT戦略ナビwith」を交付申 | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 公募要領(改訂版)公募要領 p.20「3-3(2)① 加点項目について」 |
| 加点 | 「健康経営優良法人2026」に認定5) 令和7年度に「健康経営優良法人2026」に認定された事業者であること。 | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 公募要領(改訂版)公募要領 p.20「3-3(2)① 加点項目について」 |
| 加点 | えるぼし又はくるみん等の認定6) 交付申請時点で、以下のいずれかに該当すること。 | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 公募要領(改訂版)公募要領 p.20「3-3(2)① 加点項目について」 |
| 加点 | 「成長加速マッチングサービス」で挑戦課題を登録7) 交付申請締切日時点において、中小企業庁「成長加速マッチングサービス」で会員登録を行い、挑戦 | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 公募要領(改訂版)公募要領 p.20「3-3(2)① 加点項目について」 |
| 加点 | 「省力化ナビ」の「解決策」PDFをダウンロード8) 交付申請締切日時点において、中小機構「省力化ナビ」を活用し、「解決策」のPDFをダウンロードす | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 公募要領(改訂版)公募要領 p.21「3-3(2)① 加点項目について」 |
| 加点 | 令和7年10月~令和8年9月に最低賃金近傍の従業員が30%以上の月が3か月以上9) 令和7年10月から令和8年9月の間で | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 公募要領(改訂版)公募要領 p.21「3-3(2)① 加点項目について」 |
| 加点 | 直近月の事業場内最低賃金を令和8年6月の額+55円以上10) 交付申請の直近月における事業場内最低賃金を、令和8年6月の事業場内最低賃金+55円以上の | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 公募要領(改訂版)公募要領 p.21「3-3(2)① 加点項目について」 |
| 減点 | 前回(2022~2025)採択者、IT導入補助金2024以降・他の中小企業庁補助金で賃上げ加点未達の事業者は減点1) IT導入補助金2022からIT導入補助金2025までの間に交付決定を受けた事業者 | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 公募要領(改訂版)公募要領 p.21「3-3(2)② 減点措置について」 |
| 事業実施期間 | 交付決定日~6ヶ月間程度交付決定日~6ヶ月間程度 | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 公募要領(改訂版)公募要領 p.22「3-4 補助事業の実施及び実績報告」 |
| 手続き | 交付決定前にITツールを契約・発注した場合は補助対象とならない交付決定前にITツールを契約、発注した場合は補助対象とならない。 | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 公募要領(改訂版)公募要領 p.22「3-4(1) 補助事業の実施の定義について」 |
| 手続き | 2年度目の効果報告は不要※ 2年度目については報告の必要はない。 | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 公募要領(改訂版)公募要領 p.25「3-5 事業実施効果の報告」 |
| その他 | セキュリティ対策推進枠は、中小企業等のサイバーセキュリティ対策を強め、サイバーインシデントで事業継続が難しくなるなどのリスクや、供給制約・価格高騰といった潜在的リスクを下げることが目的中小企業・小規模事業者等のサイバーセキュリティ対策を強化して、サイバーイ | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 公募要領(改訂版)公募要領 p.4「1-1 デジタル化・AI導入補助金事業の目的」 |
| 要件 | 前事業年度を基準年度に、事業計画期間(3年)で労働生産性の年平均成長率を1%以上にし、目標が実現可能で合理的な事業計画を作って実行する事業計画期間において労働生産性の年平均成長率を1パーセント以上向上させること。 | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 公募要領(改訂版)公募要領 p.7「2-1-1(2) 申請要件 (ク)」 |
| 要件 | 労働生産性には、補助で軽くなった負担を回した投資の効果、サイバー攻撃リスクの低下による売上損失の期待値の減少、その他の経営努力の効果を含むサイバー攻撃リスクの低減に伴う売上 | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 公募要領(改訂版)公募要領 p.7「2-1-1(2) 申請要件 (ク)」 |
| 交付規程 | 第2条(定義):セキュリティ対策推進枠の「ITツール」は「サイバーセキュリティお助け隊サービス」で、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に載せているサービスを指す。「補助事業者」は交付決定の通知を受けた中小企業・小規模事業者等。独立行政法人情報処理推進機構が「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載しているサービスを指す。 | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 交付規程(改訂版)交付規程 p.1「第2条(定義)」 |
| 交付規程 | 第3条(交付の目的):サイバーセキュリティ対策を強化し、サイバーインシデントで事業継続が難しくなるなどの生産性向上を妨げるリスクや、供給制約・それによる価格高騰といった潜在的リスクを下げることが目的。供給制約やそれに起因する価格高騰といった潜在的リスクを低減する | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 交付規程(改訂版)交付規程 p.1「第3条(交付の目的)」 |
| 交付規程 | 第6条(ITツールの登録):ITツール(お助け隊サービス)はIT導入支援事業者が登録申請し、審査を経て登録される。登録情報の変更は速やかに事務局に相談し、登録されたITツールはホームページ等で公表される。ITツールは、IT導入支援事業者が事務局に登録申請を行い、事務局にてその適格性が審査されたうえで登録されるものとする。 | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 交付規程(改訂版)交付規程 p.2「第6条(ITツールの登録)」 |
| 交付規程 | 第9条第1項(補助金の交付対象者):サイバーセキュリティ対策を強化するため、サイバー攻撃による生産性向上の妨げを防ぐITツールを導入する中小企業・小規模事業者等が対象。国内の登記・本社・実施場所、資料提出、事務局が不適当と判断しないことが条件。サイバーセキュリティ対策を強化するため、サイバー攻撃による潜在的な生産性向上の阻害防止に資するITツールを導入する | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 交付規程(改訂版)交付規程 p.3「第9条(補助金の交付対象者)」 |
| 交付規程 | 第9条第2項(補助金の交付対象者):前事業年度を基準に、事業全体の労働生産性を3年間の年平均成長率1%以上向上させる実現可能で合理的な計画を作って実行する。労働生産性には、補助で軽くなった負担を回した投資の効果、サイバー攻撃リスク低減による売上損失の期待値の減少、その他の経営努力の効果を含む。事業計画期間において労働生産性を年平均成長率1パーセント以上向上させること。 | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 交付規程(改訂版)交付規程 p.3「第9条(補助金の交付対象者)」 |
| 交付規程 | 第9条第5項(補助金の交付対象者):IT導入補助金2022〜2025で交付決定を受けた事業者は、1人当たり給与支給総額を1年後と3年間の年平均成長率で「物価安定の目標」+1.5%以上にする計画を作り、従業員に表明し、事業実施効果を報告する。IT導入補助金2022からIT導入補助金2025までの間に交付決定を受けた事業者は | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 交付規程(改訂版)交付規程 p.4「第9条(補助金の交付対象者)」 |
| 交付規程 | 別表(補助額、補助率及び補助対象経費):補助額は5万円〜150万円、機能要件はIPAの「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に載っているいずれかのサービス、補助率は1/2以内(小規模事業者は2/3以内)、対象経費はサービス利用料(最大2年分)。補助対象経費サービス利用料(最大2年分) | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 交付規程(改訂版)交付規程 p.14「別表」 |
| 交付規程 | 附則:セキュリティ対策推進枠の交付規程(改訂版)は令和8年(2026年)11月2日から施行。本規程は、令和8年(2026年)11月2日より施行する。 | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 交付規程(改訂版)交付規程 p.13「附則」 |
| 加点 | SECURITY ACTIONの「★★ 二つ星」の宣言は、セキュリティ対策推進枠の加点項目。SECURITYACTIONの「★★二つ星」の宣言を行っていること | デジタル化・AI導入補助金2026 加点項目一覧2026 加点項目一覧 p.1「加点項目一覧」 |
| よくある質問 | Q:同じ事業者はセキュリティ対策推進枠に何回申請できるか→ A:公募期間中は1法人・1個人事業主あたり1申請(交付決定も同じ)。通常枠・複数者連携枠・インボイス枠(両類型)にはそれぞれ申請できるが、通常枠又はインボイス対応類型のオプションと本枠でお助け隊サービスを重複して申請することはできない。不採択や交付前の取下げの場合は除く。※通常枠又はインボイス枠(インボイス対応類型)のオプション及び本事業において「サイバーセ | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 よくあるご質問よくあるご質問 p.2「交付申請/申請可否(No.13)」 |
| よくある質問 | Q:お助け隊サービスリストのソフトウェアはセキュリティ対策推進枠で申請しなければならないか→ A:セキュリティ対策推進枠で申請できるほか、通常枠又はインボイス対応類型のオプションとしても申請できる。ただし重複して申請することはできない。セキュリティ対策推進枠で申請する事が可能です。通常枠またはインボイス枠(インボイス対応 | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 よくあるご質問よくあるご質問 p.2「全般/制度内容(No.11)」 |
| よくある質問 | Q:交付申請で選べるITツールの上限数は→ A:1ツール。1ツールです。 | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 よくあるご質問よくあるご質問 p.5「交付申請/申請方法(No.34)」 |
通常枠・インボイス枠(インボイス対応類型)・複数者連携デジタル化・AI導入枠(共通)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 要件 | 導入するITツールに比べて役務費用の割合が著しく高額でないこと導入するITツールに比して役務費用が占める割合が著しく高額でないこと。 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.8「2-1-1(2) 申請要件 (タ)」 |
交付決定後のルール(通常枠・インボイス枠(両類型))
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 実績報告 | ITツールの利用を証する資料(ソフトウェア名が分かるキャプチャ、利用者が補助事業者だと分かる画面のキャプチャ等)を出す。確認できない場合は別の書類を求められる導入ITツールのソフトウェア名が分かるキャプチャ | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.29「3-4 補助事業の実施及び実績報告 <実績報告時に必要となる書類>」 |
| 帳簿・検査 | 保管する書類には、役務の実施実態資料(業務日誌、勤怠管理簿)等も含まれる役務の実施実態資料(業務日誌、勤怠管理簿)等 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.32「4.留意事項 (カ)」 |
交付決定後のルール(通常枠)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 事業化報告 | 事業終了後、営業利益・人件費・減価償却費・総労働時間・1人当たり給与支給総額・事業場内最低賃金などの数値と、ITツールを継続して使っている証拠を効果報告期間内に報告する。根拠となる決算書等も求められる生産性向上に係る数値目標の根拠となる決算書及び関係書類の提出を求める。 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.30「3-5 事業実施効果の報告」 |
| 事業化報告 | 賃上げ要件の効果報告では、必要に応じて賃金台帳など事実が確認できる書類を求められる賃金台帳等事実の確認できる書類の提出を求める場合がある。 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.30「3-5 事業実施効果の報告」 |
| 交付規程 | 第26条(事業実施効果の報告):補助事業者は原則IT導入支援事業者と協力して、事務局が定める期間の生産性向上の情報などを書いた事業実施効果の報告を電磁的方法等で出す。報告に使った情報は保存する。事務局が定める期間における生産性向上に係る情報等を記載した事業実施効果の報告を | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 交付規程(第7回からの改訂版)交付規程 p.10「第26条(事業実施効果の報告)」 |
| 交付規程 | 第28条(補助金の返還):取消し(第27条第1項第一号〜第四号・第八号〜第十号)で返還額があれば、事務局の指定する期限・方法で返す。第9条第5項・第6項の賃上げの要件(各第一号の「1年後」の目標を除く)を満たさないと、原則として補助金の全部又は一部の返還を求められる。第9条第5項及び第6項の各号(第9条第5項第一号及び第6項第一号を除く。)に定める要件を満たさないことを事務局が確認した場合 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 交付規程(第7回からの改訂版)交付規程 p.11「第28条(補助金の返還)」 |
交付決定後のルール(通常枠・セキュリティ対策推進枠)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 事業化報告 | 事業計画期間前の効果報告では、ITツールを継続して使っている証拠だけを報告するITツールを継続的に活用していることを証する書類等の報告のみを求める。 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.30「3-5 事業実施効果の報告」 |
インボイス枠(インボイス対応類型)・複数者連携デジタル化・AI導入枠(共通)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 実績報告 | 小規模事業者の場合、実績報告時に指定様式「従業員一覧」を出す様式「従業員一覧」の提出を求める。 | デジタル化・AI導入補助金2026 インボイス枠(インボイス対応類型)公募要領(改訂版)公募要領 p.6「2-1-1(1) 本事業の交付申請の対象となる中小企業・小規模事業者等の定義」 |
全枠共通(インボイス枠(電子取引類型)を除く)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 対象外事業者 | 大企業が発行済株式等の3分の2以上を持つ中小企業等は対象外発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業・小規模事業 | デジタル化・AI導入補助金2026 インボイス枠(インボイス対応類型)公募要領(改訂版)公募要領 p.10「2-1-2 申請の対象外となる事業者(1)②」 |
| 対象外事業者 | 大企業の役員・職員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占める中小企業等は対象外大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業・小規模事 | デジタル化・AI導入補助金2026 インボイス枠(インボイス対応類型)公募要領(改訂版)公募要領 p.10「2-1-2 申請の対象外となる事業者(1)③」 |
| 対象外事業者 | ①~③に当たる中小企業等が発行済株式等を持つ中小企業等、①~③に当たる中小企業等の役員・職員が役員の全てを占める中小企業等も対象外発行済株式の総数又は出資価格の総額を①~③に該当する中小企業・小規模事業者等が所有してい | デジタル化・AI導入補助金2026 インボイス枠(インボイス対応類型)公募要領(改訂版)公募要領 p.10「2-1-2 申請の対象外となる事業者(1)④⑤」 |
| 対象外事業者 | 大企業は中小企業等の定義に当たらない事業者。ただし中小企業投資育成株式会社と投資事業有限責任組合は大企業として扱わない中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社 | デジタル化・AI導入補助金2026 インボイス枠(インボイス対応類型)公募要領(改訂版)公募要領 p.10「2-1-2 申請の対象外となる事業者(1)」 |
インボイス枠(両類型共通)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 対象外事業者 | IT導入補助金2022・2023のデジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型、商流一括インボイス対応類型)、IT導入補助金2024・2025のインボイス枠で交付決定を受けた事業者は対象外IT導入補助金2024、IT導入補助金2025のインボイス枠の交付決定を受けた事業者 | デジタル化・AI導入補助金2026 インボイス枠(インボイス対応類型)公募要領(改訂版)公募要領 p.11「2-1-2 申請の対象外となる事業者(4)」 |
インボイス枠(両類型)・セキュリティ対策推進枠(共通)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 手続き | 令和7年10月~令和8年9月に最低賃金近傍の従業員が全従業員の30%以上の月が3か月以上あるとして加点を受ける場合、「賃金状況報告シート(加点措置①用)」を出す(様式はホームページから)賃金状況報告シート(加点措置①用) | デジタル化・AI導入補助金2026 インボイス枠(インボイス対応類型)公募要領(改訂版)公募要領 p.18「3-2(2) 交付申請に必要な書類」 |
| 賃上げ要件 | 保険医療機関・保険薬局、介護サービス事業者、社会福祉事業・更生保護事業を行う事業者、学校等は賃上げ要件の適用外健康保険法、国民健康保険法、労災保険及び自賠責保険の対象となる医療等の社会保険医療の | デジタル化・AI導入補助金2026 インボイス枠(電子取引類型)公募要領(改訂版)公募要領 p.10「2-1-1(2) 申請要件 (ト)」 |
交付決定後のルール(インボイス枠(インボイス対応類型))
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 実績報告 | ハードウェアを買った場合は、納品書、導入・設置状況が分かる現物写真、ラベルを貼った状態が分かる現物写真を出す。複数台なら全台の写真が必要対象物にラベルを添付した状況が分かる状態での | デジタル化・AI導入補助金2026 インボイス枠(インボイス対応類型)公募要領(改訂版)公募要領 p.27「3-4 補助事業の実施及び実績報告 <実績報告時に必要となる書類>」 |
| 実績報告 | インボイス登録の加点を受けた場合、実績報告までに適格請求書発行事業者の登録をして通知書を出す実績報告までに適格請求書発行事業者登録を行 | デジタル化・AI導入補助金2026 インボイス枠(インボイス対応類型)公募要領(改訂版)公募要領 p.27「3-4 補助事業の実施及び実績報告 <実績報告時に必要となる書類>」 |
| 取消 | 交付申請日より前に登録を済ませていた場合や、交付申請日から実績報告日までに登録できなかった場合は、原則として交付決定の取消しとなり補助金を受けられない決定の取消しとなり、補助金の交付を受けることがで | デジタル化・AI導入補助金2026 インボイス枠(インボイス対応類型)公募要領(改訂版)公募要領 p.27「3-4 補助事業の実施及び実績報告 <実績報告時に必要となる書類>」 |
| 交付規程 | 第26条(事業実施効果の報告):補助事業者は原則IT導入支援事業者と協力し、事務局の定める期間に、インボイス制度への対応状況とITツールを継続して使っていることを示す書類などを電磁的方法等で出す。インボイス制度への対応状況及びITツールを継続的に活用していることを証する書類等 | デジタル化・AI導入補助金2026 インボイス枠(インボイス対応類型)交付規程(改訂版)交付規程 p.8「第26条(事業実施効果の報告)」 |
| 交付規程 | 第28条第2項(補助金の返還):第9条第2項の賃上げの要件(第一号の「1年後」の目標を除く)を満たさないと、原則として補助金の全部又は一部の返還を求められる。第9条第2項の各号(第9条第2項第一号を除く。)に定める要件を満たさないことを事務局が確認した場合 | デジタル化・AI導入補助金2026 インボイス枠(インボイス対応類型)交付規程(改訂版)交付規程 p.10「第28条(補助金の返還)」 |
交付決定後のルール(インボイス枠(インボイス対応類型)・セキュリティ対策推進枠・複数者連携デジタル化・AI導入枠)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 実績報告 | 小規模事業者は、事務局指定の様式に従業員氏名・雇入れ年月日等を入れた「従業員一覧」を出す。必要に応じて労働者名簿等も求められる事務局が指定する様式に「従業員氏名」、「雇入れ | デジタル化・AI導入補助金2026 インボイス枠(インボイス対応類型)公募要領(改訂版)公募要領 p.27「3-4 補助事業の実施及び実績報告 <実績報告時に必要となる書類>」 |
通常枠・インボイス枠(両類型)(共通)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 対象外経費 | 交付申請時にITツールの利用金額が決まっていないものは対象外交付申請時において、ITツールの利用金額が定められないもの。 | デジタル化・AI導入補助金2026 インボイス枠(電子取引類型)公募要領(改訂版)公募要領 p.15「2-2(4) 補助対象外となる経費」 |
| 対象外経費 | 対外的に無償で提供されているものは対象外対外的に無償で提供されているもの。 | デジタル化・AI導入補助金2026 インボイス枠(電子取引類型)公募要領(改訂版)公募要領 p.15「2-2(4) 補助対象外となる経費」 |
| 対象外経費 | その他、事務局が本事業の趣旨・目的から不適当と判断するものは対象外。詳しくは「ITツール登録要領」を参照対象外となるITツールの詳細については「ITツール登録要領」を参照すること。 | デジタル化・AI導入補助金2026 インボイス枠(電子取引類型)公募要領(改訂版)公募要領 p.15「2-2(4) 補助対象外となる経費」 |
| よくある質問 | Q:リースは補助対象か→ A:リースは補助対象外。リースは補助対象外です。 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 よくあるご質問よくあるご質問 p.1「全般/補助対象(No.6)」 |
交付決定後のルール(インボイス枠(電子取引類型))
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 実績報告 | ITツールの利用を証する資料として、アカウントを供与した中小企業・小規模事業者等の一覧が分かる画面のキャプチャ等も出すアカウントを供与された中小企業・小規模事業者 | デジタル化・AI導入補助金2026 インボイス枠(電子取引類型)公募要領(改訂版)公募要領 p.28「3-4 補助事業の実施及び実績報告 <実績報告時に必要となる書類>」 |
| 実績報告 | 事務局指定の「取引先アカウント一覧【実績報告用】」を出す(申請マイページからダウンロード)事務局指定の取引先アカウント一覧【実績報告 | デジタル化・AI導入補助金2026 インボイス枠(電子取引類型)公募要領(改訂版)公募要領 p.28「3-4 補助事業の実施及び実績報告 <実績報告時に必要となる書類>」 |
| 実績報告 | 交付申請時と違う受注側の中小企業等に変わり、引き続き補助対象経費に入れる場合は、その取引先の交付申請用書類を出す。ただし交付決定された補助額を超えては交付されない交付申請時に申告されていない受注側の中小企業・ | デジタル化・AI導入補助金2026 インボイス枠(電子取引類型)公募要領(改訂版)公募要領 p.28「3-4 補助事業の実施及び実績報告 <実績報告時に必要となる書類>」 |
| 交付規程 | 第26条(事業実施効果の報告):補助事業者は原則IT導入支援事業者と協力し、事務局の定める期間に、インボイス制度への対応状況とITツールを継続して使っていることを示す書類などを電磁的方法等で出す。インボイス制度への対応状況及びITツールを継続的に活用していることを証する書類等 | デジタル化・AI導入補助金2026 インボイス枠(電子取引類型)交付規程(改訂版)交付規程 p.8「第26条(事業実施効果の報告)」 |
| 交付規程 | 第28条第2項(補助金の返還):第9条第2項の賃上げの要件(第一号の「1年後」の目標を除く)を満たさないと、原則として補助金の全部又は一部の返還を求められる。第9条第2項の各号(第9条第2項第一号を除く。)に定める要件を満たさないことを事務局が確認した場合 | デジタル化・AI導入補助金2026 インボイス枠(電子取引類型)交付規程(改訂版)交付規程 p.10「第28条(補助金の返還)」 |
交付決定後のルール(インボイス枠(両類型))
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 事業化報告 | 事業終了後、インボイス制度への対応状況と、ITツールを継続して使っている証拠を効果報告期間内に報告する事業終了後、インボイス制度への対応状況及びITツールを継続的に活用していることを証する書類等を効果報 | デジタル化・AI導入補助金2026 インボイス枠(電子取引類型)公募要領(改訂版)公募要領 p.29「3-5 事業実施効果の報告」 |
交付決定後のルール(インボイス枠(両類型)・セキュリティ対策推進枠)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 事業化報告 | 賃上げが必須の事業者と、賃上げの加点を受けた事業者は、3年間の事業計画期間の後に賃上げの実施状況などを報告する3年間の事業計画期間後に賃上げの実施状況等について報告すること。 | デジタル化・AI導入補助金2026 インボイス枠(電子取引類型)公募要領(改訂版)公募要領 p.29「3-5 事業実施効果の報告」 |
| 事業化報告 | 3年度目の効果報告対象期間は、交付申請時点から決算期を3期経過した事業年度(例:12月決算で2026年10月1日に申請なら2029年1月1日~12月31日)交付申請時点より決算期を3期経過した事業年度 | デジタル化・AI導入補助金2026 インボイス枠(電子取引類型)公募要領(改訂版)公募要領 p.29「3-5 事業実施効果の報告」 |
| 事業化報告 | 賃上げの加点を受けた事業者で、3年度目の効果報告対象期間が効果報告期間中に終わらない場合は、事務局が案内する期間内に必ず実績値を報告する賃上げによる加点を受けている補助事業者で3年度目について効果報告対象期間が効果報告期間中に | デジタル化・AI導入補助金2026 インボイス枠(電子取引類型)公募要領(改訂版)公募要領 p.29「3-5 事業実施効果の報告」 |
| 返還 | 賃上げが必須の事業者が効果報告前・賃上げ要件の判定前に辞退すると、賃上げ要件の未達とみなされ補助金は全額返還効果報告前及び賃上げ要件の達成状況判定前に辞退した場合、賃上げ要件が未達成とみなされ | デジタル化・AI導入補助金2026 インボイス枠(電子取引類型)公募要領(改訂版)公募要領 p.30「3-5 事業実施効果の報告(1) 効果報告完了前の辞退について」 |
通常枠・セキュリティ対策推進枠(共通)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 要件 | 労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷年間の総労働時間(営業利益+人件費+減価償却費)÷年間の事業者当た | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 公募要領(改訂版)公募要領 p.7「2-1-1(2) 申請要件 (ク)」 |
| 要件 | IT導入支援事業者と確認したうえで、営業利益・人件費・減価償却費・総労働時間・1人当たり給与支給総額・事業場内最低賃金などを事務局に報告するIT導入支援事業者と確認を行ったうえで、生産性向上に係る情報 | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 公募要領(改訂版)公募要領 p.7「2-1-1(2) 申請要件 (ケ)」 |
交付決定後のルール(セキュリティ対策推進枠)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 実績報告 | ITツールの利用を証する資料として契約書・利用申込書の写しを出す。契約日・申込日が交付決定日以降で、補助事業者とIT導入支援事業者の間の契約であり、利用者が補助事業者で、利用期間が分かること契約日又は申込日が交付決定日以降であるもの | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 公募要領(改訂版)公募要領 p.24「3-4 補助事業の実施及び実績報告 <実績報告時に必要となる書類>」 |
| 事業化報告 | 事業終了後、営業利益・人件費・減価償却費・総労働時間・1人当たり給与支給総額・事業場内最低賃金などの数値と、セキュリティ対策状況を効果報告期間内に報告する。根拠となる決算書等も求められる及びセキュリティ対策状況を効果報告期間内に報告すること。 | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 公募要領(改訂版)公募要領 p.25「3-5 事業実施効果の報告」 |
| 交付規程 | 第28条第2項(補助金の返還):第9条第5項の賃上げの要件(第一号の「1年後」の目標を除く)を満たさないと、原則として補助金の全部又は一部の返還を求められる。第9条第5項の各号(第9条第5項第一号を除く。)に定める要件を満たさないことを事務局が確認した場合 | デジタル化・AI導入補助金2026 セキュリティ対策推進枠 交付規程(改訂版)交付規程 p.10「第28条(補助金の返還)」 |
交付決定後のルール(複数者連携デジタル化・AI導入枠)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 帳簿・検査 | 請求書や支払完了が分かる証憑は適切に保管・管理し、実績報告で出す請求書や支払いが完了したことが分かる証憑を適切に保管・管理し事 | デジタル化・AI導入補助金2026 複数者連携デジタル化・AI導入枠 公募要領公募要領 p.31「6-1 契約・導入・支払い」 |
| 実績報告 | 事業完了後、ITツールを導入したグループ構成員が実績報告を行うITツールを導入したグループ構成員は事業の実績報告を行うこと。 | デジタル化・AI導入補助金2026 複数者連携デジタル化・AI導入枠 公募要領公募要領 p.31「6-2 実績報告」 |
| 実績報告 | ITツールの利用を証する資料として、会計・受発注・決済・消費動向等分析の機能があることが分かる管理画面と、利用者がグループ構成員だと分かる画面のキャプチャ等を出すITツールの利用を証する資料 | デジタル化・AI導入補助金2026 複数者連携デジタル化・AI導入枠 公募要領公募要領 p.32「6-2 実績報告 <実績報告時に必要となる書類>」 |
| 実績報告 | ハードウェアの購入費を含めて交付決定を受けた場合は、納品書と、導入・設置状況が分かる現物写真(複数台なら全台)を追加で出す当該ハードウェアの導入・設置状況が分かる状態で | デジタル化・AI導入補助金2026 複数者連携デジタル化・AI導入枠 公募要領公募要領 p.32「6-2 実績報告 <実績報告時に必要となる書類>」 |
| 交付規程 | 第15条(申請の取下げ及び交付後の辞退):交付決定に不服で取り下げるときは交付を受けるまでに、交付後にITツールの解約・利用停止や廃業等で辞退するときは速やかに、代表事業者が取りまとめて辞退届を出す。代表事業者が取りまとめたうえで、補助金の交付を受けるまでにその旨を記載した辞退届を | デジタル化・AI導入補助金2026 複数者連携デジタル化・AI導入枠 交付規程交付規程 p.6「第15条(申請の取下げ及び交付後の辞退)」 |
| 交付規程 | 第16条(補助事業の経理等):グループ構成員は補助事業の証拠書類を揃えて他の経理と分け、完了(廃止を含む)の年度が終わってから5年間保存する。補助事業の完了(廃止の場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間 | デジタル化・AI導入補助金2026 複数者連携デジタル化・AI導入枠 交付規程交付規程 p.6「第16条(補助事業の経理等)」 |
| 交付規程 | 第17条(計画変更等の届出):申請内容を変えるときは代表事業者が取りまとめて速やかに計画変更届を出し承認を受ける。住所・代表者など登録内容の変更も代表事業者が取りまとめて登録変更届を出す。グループ構成員が、交付決定を受けた申請内容を変更しようとするときは、原則として、代表事業者が取りまとめたうえで | デジタル化・AI導入補助金2026 複数者連携デジタル化・AI導入枠 交付規程交付規程 p.6「第17条(計画変更等の届出)」 |
| 交付規程 | 第18条(債権譲渡の禁止):交付決定で生じる権利は事務局の承諾なく第三者に譲渡・承継できない。信用保証協会・特定目的会社・中小企業信用保険法施行令の金融機関への債権譲渡は例外。第14条第1項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部を事務局の承諾を得ずに | デジタル化・AI導入補助金2026 複数者連携デジタル化・AI導入枠 交付規程交付規程 p.6「第18条(債権譲渡の禁止)」 |
| 交付規程 | 第19条・第20条(遅延の報告・事故の報告):実施期間を超えて遅れる見込みのとき、天災など責任のない理由で遂行が難しくなったときは、代表事業者が速やかに事務局に連絡・事故報告届を出し、指示を受ける。代表事業者は、補助事業が第11条に規定する補助事業の実施期間を超えて遅延する見込みとなった場合には | デジタル化・AI導入補助金2026 複数者連携デジタル化・AI導入枠 交付規程交付規程 p.7「第19条(遅延の報告)」 |
| 交付規程 | 第21条(実績報告):実績報告は電磁的方法等で、グループ構成員がそれぞれ行う。報告に使った情報は第16条の保存期間中保存する。なお、実績報告は、グループ構成員がそれぞれ行うこととする。 | デジタル化・AI導入補助金2026 複数者連携デジタル化・AI導入枠 交付規程交付規程 p.7「第21条(実績報告)」 |
| 交付規程 | 第22条(補助金の額の確定):事務局は実績報告を検査し、適合すれば額を確定して代表事業者に確定通知書(様式第2)で知らせる。交付済み額が確定額を超えれば返還を命じ、期限までに納めないと年10.95%の延滞金がかかる。確定通知書(様式第2)により代表事業者に通知するものとする。 | デジタル化・AI導入補助金2026 複数者連携デジタル化・AI導入枠 交付規程交付規程 p.8「第22条(補助金の額の確定)」 |
| 交付規程 | 第23条(補助金の交付):補助金は額の確定の通知の後に交付される。前条第2項の規定に基づく補助金の額の確定の通知後に、補助金の交付を行うものとする。 | デジタル化・AI導入補助金2026 複数者連携デジタル化・AI導入枠 交付規程交付規程 p.8「第23条(補助金の交付)」 |
| 交付規程 | 第24条(事業実施効果の報告):代表事業者が参画事業者・IT提供事業者と協力し、事務局の定める期間の生産性向上の情報などを書いた事業実施効果の報告を電磁的方法等で出す。使った情報は保存する。代表事業者は、原則として、参画事業者及びIT提供事業者と協力して | デジタル化・AI導入補助金2026 複数者連携デジタル化・AI導入枠 交付規程交付規程 p.8「第24条(事業実施効果の報告)」 |
| 交付規程 | 第25条第1項第一号(交付決定の取消し):条件・不備を期日までに直さない、遅延報告後の資料を出さない、正当な理由なく実績報告をしない、不備訂正をしない、確定時に請求の意思を示さない、規程や指示に違反した場合のほか、IT提供事業者や外部専門家が調査の結果不適当とされた場合も取消しの対象。IT提供事業者又は外部専門家において、虚偽や不正等の不適当な行為の疑義が生じ、調査等を行った結果 | デジタル化・AI導入補助金2026 複数者連携デジタル化・AI導入枠 交付規程交付規程 p.9「第25条(交付決定の取消し)」 |
| 交付規程 | 第25条第1項第二号〜第十号(交付決定の取消し):不正、目的外使用、ITツールを導入日から1年未満(又は実績報告の利用期間未満)でグループが使わなくなった場合、承認なしの廃止、遂行見込みなし、期間内に終わらない、合併などで二重受給の形、事情変更で継続不要、目的に反する事由も取消しの対象。第一号〜第四号・第八号〜第十号は額の確定後も適用。導入日から一年未満で補助事業グループが利用しなくなった場合 | デジタル化・AI導入補助金2026 複数者連携デジタル化・AI導入枠 交付規程交付規程 p.9「第25条(交付決定の取消し)」 |
| 交付規程 | 第25条第3項・第4項(交付決定の取消し):IT提供事業者・外部専門家が不適当とされると、関わる他の交付申請も再審査されることがある。IT提供事業者として不適当とされればIT導入支援事業者の登録も取り消されることがあり、支援事業者の登録を取り消された者は提供事業者としても不適当とされる。本規程におけるIT提供事業者としても不適当と判断し、第1項第一号(カ)を適用するものとする。 | デジタル化・AI導入補助金2026 複数者連携デジタル化・AI導入枠 交付規程交付規程 p.9「第25条(交付決定の取消し)」 |
| 交付規程 | 第26条〜第28条(返還・加算金・延滞金):取消しで返還額があれば期限までに返し、受領日から納付日まで年10.95%の加算金(事情変更による取消しを除く)がかかる。期限までに返さないと年10.95%の延滞金がかかる。返還すべき額につき年利10.95パーセントの割合を乗じて計算した加算金を事務局が指定する方法で納付しなければならない。 | デジタル化・AI導入補助金2026 複数者連携デジタル化・AI導入枠 交付規程交付規程 p.10「第27条(加算金)」 |
| 交付規程 | 第29条(財産の管理及び処分):取得財産等は完了後も適切に管理し、単価50万円以上の処分制限財産は事前承認なしに目的外使用・貸付け・譲渡・交換・廃棄・担保にできない。取得財産等管理台帳(様式第3)を備え耐用年数の期間管理し、処分収入は納付させられることがある。取得価格の単価が50万円以上の取得財産(以下「処分制限財産」という。) | デジタル化・AI導入補助金2026 複数者連携デジタル化・AI導入枠 交付規程交付規程 p.10「第29条(財産の管理及び処分)」 |
| 交付規程 | 第30条(立入調査):事務局と中小機構は、グループ構成員・IT提供事業者・外部専門家に事前の連絡なく立ち入って全ての証拠書類を調べられ、営業代理店等との関係も対象。正当な理由なく拒むと交付決定の取消しになることがある。第1項の立入調査をグループ構成員、IT提供事業者及び外部専門家が正当な理由なく拒否した場合 | デジタル化・AI導入補助金2026 複数者連携デジタル化・AI導入枠 交付規程交付規程 p.11「第30条(立入調査)」 |
| 交付規程 | 第31条・第32条(是正のための措置等・情報管理及び秘密保持):事務局はグループ構成員・IT提供事業者・外部専門家に是正措置を命じられる。知り得た第三者の情報は適正に管理して目的外に使わず秘密情報を漏らさず、履行補助者にも守らせ、完了後も有効。グループ構成員又は履行補助者の役員又は従業員による情報漏えい行為もグループ構成員による違反行為とみなす。 | デジタル化・AI導入補助金2026 複数者連携デジタル化・AI導入枠 交付規程交付規程 p.11「第32条(情報管理及び秘密保持)」 |
交付決定後のルール(通常枠・インボイス枠(インボイス対応類型))
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 実績報告 | 通常枠とインボイス対応類型で、交付決定を受けたITツールに大分類Ⅲ(役務)を含む場合、役務の実施実態資料(業務日誌・勤怠管理簿・議事録等)を作る。提出は事務局から指示があった場合だけだが、求められなくても作成・保存が必要。提出を求められない場合も、役務の実施実態資料の作成・保存は必要です。 | デジタル化・AI導入補助金2026 事業実施・実績報告における注意ポイント2026 事業実施・実績報告における注意ポイント p.14「3-1 実施実態資料の確認事項」 |
| 実績報告 | 役務の実施実態資料の提出に応じないと補助対象外となる場合がある。資料は補助事業者とIT導入支援事業者の双方が保管する。役務の実施実態資料は、補助事業者及びIT導入支援事業者の双方が保管してください。 | デジタル化・AI導入補助金2026 事業実施・実績報告における注意ポイント2026 事業実施・実績報告における注意ポイント p.14「3-1 実施実態資料の確認事項」 |
| 実績報告 | 実施実態資料の例は、役務の日々の作業内容を記録した業務日誌、出退勤や労働時間を記録した勤怠管理簿、打合せの内容や決定事項を記録した議事録。導入した役務について日々の作業内容や対応内容を記録したもの | デジタル化・AI導入補助金2026 事業実施・実績報告における注意ポイント2026 事業実施・実績報告における注意ポイント p.14「3-1 実施実態資料の確認事項」 |
通常枠・インボイス枠(インボイス対応類型)(共通)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 加点 | 「国の推進するセキュリティサービスを選定しているか」は、通常枠とインボイス対応類型で加点項目になっている。国の推進するセキュリティサービスを選定しているか | デジタル化・AI導入補助金2026 加点項目一覧2026 加点項目一覧 p.1「加点項目一覧」 |
| よくある質問 | Q:ホームページ制作は補助対象か→ A:ホームページ制作(ECサイト制作を含む)は補助対象外。ホームページ制作(ECサイト制作含む。)は補助対象外です。 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 よくあるご質問よくあるご質問 p.1「全般/補助対象(No.5)」 |
| よくある質問 | Q:交付申請で選べるITツールの上限数は→ A:全てのカテゴリーの合計で50ツールまで。全てのカテゴリーの合計で50ツールが上限です。 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 よくあるご質問よくあるご質問 p.6「交付申請/申請方法(No.45)」 |