交付決定後のルール(全枠共通)の公募要領
デジタル化・AI導入補助金・最終確認日 2026年10月30日
交付決定後のルール(全枠共通)の公募要領の要点40項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切はデジタル化・AI導入補助金の台帳、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 暴排 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者は対象外暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.13「2-1-2 申請の対象外となる事業者(7)」 根拠法:暴力団対策法 第2条(定義) |
| 罰則・不正 | 他の補助金等で不正行為等を行った事業者は対象外他の補助金等において不正行為等を行った事業者 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.13「2-1-2 申請の対象外となる事業者(10)」 |
| 実績報告 | ITツールの代金は原則、銀行振込かクレジットカード1回払いのみ。ほかの方法で払うと補助金を受けられない支払方法は、支払いの事実に関する客観性の担保のため、原則、銀行振込及びクレジットカード1回払い | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.28「3-4 補助事業の実施及び実績報告 <支払方法についての注意事項>」 |
| 実績報告 | 銀行振込は、補助事業者(複数者連携枠はITツールを買うグループ構成員)の口座からIT導入支援事業者(同 IT提供事業者)の口座への振込であること。窓口やATMを使っても現金払いは認められないであっても、現金による支払いは認められない。 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.28「3-4 補助事業の実施及び実績報告 <支払方法についての注意事項>」 |
| 実績報告 | 口座振替での支払いも可。ただし通帳など、IT導入支援事業者に代金を払ったことが分かる書類が必要※口座振替による代金の支払いも可。 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.28「3-4 補助事業の実施及び実績報告 <支払方法についての注意事項>」 |
| 実績報告 | クレジットカードは分割払いやリボ払いではなく1回(一括)払い。法人は法人名義の口座から決済されるカード、個人事業主は本人名義のカードを使う分割払いやリボルビング払い等ではなく、1回(一括)払いであること。 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.28「3-4 補助事業の実施及び実績報告 <支払方法についての注意事項>」 |
| 実績報告 | 実績報告では、IT導入支援事業者が発行した請求書・請求明細書を出す。一式表記で詳細が分からない場合は請求明細書も必要請求内容が一式表記で詳細が不明な場合、請求明 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.28「3-4 補助事業の実施及び実績報告 <実績報告時に必要となる書類>」 |
| 実績報告 | 口座振替の場合は振込明細書の代わりに「口座振替依頼書」を出し、別途通帳で支払いの事実・金額・日付が確認できること口座振替の場合は、振込明細書に代わり「口座振替 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.28「3-4 補助事業の実施及び実績報告 <実績報告時に必要となる書類>」 |
| 実績報告 | クレジットカード払いはカード会社発行の利用明細を出す(支払日、支払元名、支払先名、支払金額、利用内容、引き落とし口座情報が必要)クレジットカード会社発行の利用明細 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.28「3-4 補助事業の実施及び実績報告 <実績報告時に必要となる書類>」 |
| 実績報告 | 補助金を受け取る口座情報(通帳の表紙と裏面、又はネットバンキングの画面)を出す。日本国内の口座に限り、キャッシュカードの提出は不可補助金を受ける口座は日本国内の口座に限る。 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.29「3-4 補助事業の実施及び実績報告 <実績報告時に必要となる書類>」 |
| 返還 | 導入したITツールを解約・利用停止した場合(一部の解約でも辞退とみなされることがある)や、廃業・倒産・事業廃止・事業譲渡・吸収合併などで補助事業をやめた場合は辞退の手続きが必要本事業において導入したITツールを解約・利用停止した場合 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.30「3-5 事業実施効果の報告(1) 効果報告完了前の辞退について」 |
| 返還 | 辞退した場合、交付規程に基づき補助金の全部又は一部の返還が必要になる場合がある辞退した場合、交付規程に基づき、交付された補助金の全部又は一部の返還が必要となる場合がある。 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.30「3-5 事業実施効果の報告(1) 効果報告完了前の辞退について」 |
| 加算金 | 返還が必要な場合は、補助金を受け取った日から返還金を納めた日までの日数に応じて加算金を納める。納付が遅れると延滞金がかかる補助金受領の日から返還金納付の日までの日数に応じ、加算金を納付する必要がある。 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.30「3-5 事業実施効果の報告(1) 効果報告完了前の辞退について」 |
| 取消 | 効果報告で事業実態がない・ITツールが導入されていない等の疑いがあれば事務局から確認がある。補助事業が行われていないと分かれば、交付決定の取消し・返還・是正措置要求などがとられる場合がある交付規程に基づく交付決定の取消しやそれに伴う補助金の返還、あるいは是正措置要求などの対応 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.31「3-5 事業実施効果の報告(3) 効果報告の内容に疑義がある場合について」 |
| その他 | 交付決定前に契約・発注・納品・支払い等をすると補助金を受けられない交付決定前に契約、発注、納品、支払い等を行った場合は、補助金を受けることができない。 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.32「4.留意事項 (イ)」 |
| その他 | 申請や添付書類に疑いがある場合や、審査・事務局の要請に応じない場合は補助金を受けられない場合がある審査や事務局からの要請に応じない場合、補 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.32「4.留意事項 (ウ)」 |
| 実績報告 | 支払元は必ず補助事業者の口座(複数者連携枠は購入するグループ構成員の口座)、支払先は必ずIT導入支援事業者の口座(同 IT提供事業者又は外部専門家の口座)。名義が違う口座から払うと補助金を受けられない補助事業者名義でない口座より支払っている場合、補助金を受けることはできない。 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.32「4.留意事項 (エ)」 |
| 帳簿・検査 | 補助事業の経理はほかの経理とはっきり分け、収支を会計帳簿で明らかにしておく本補助金以外の経理と明確に区別し、その収支状況を会計帳簿によって明らかにしておくこと。 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.32「4.留意事項 (オ)」 |
| 帳簿・検査 | 事務局・中小機構の検査や会計検査院の検査に備え、交付決定通知・契約書・注文書・納品書・請求書・振込受領書・領収書などを、補助事業の完了(廃止を含む)の年度終了後5年間保管し、閲覧・提出に協力する補助事業の完了(廃止の場合を含む。)の日の属する年度終了後5年間保管し | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.32「4.留意事項 (カ)」 |
| その他 | 住所や代表者名など交付申請情報が変わったら、速やかに申請マイページから変更申請する。事務局の指示があれば従う速やかに申請マイページより変更申請を行うこと。 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.32「4.留意事項 (キ)」 |
| 取消 | 交付決定後に申請内容が変わった場合(廃業・倒産・事業譲渡等)は、速やかにIT導入支援事業者に共有し事務局へ報告する。内容によって交付決定の取消しや返還命令がある報告内容により、交付決定の取消し、補助金の返還命令等の処置を行う場合がある。 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.32「4.留意事項 (ク)」 |
| 取消 | 事業期間中も補助金交付後も、不正行為や情報漏洩の疑いがあり不適切と判断されれば、交付決定の取消しや返還命令がある。他の補助金で同様の行為をした場合も同じ不正行為や情報の漏洩等の疑いがあり | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.32「4.留意事項 (ケ)」 |
| 罰則・不正 | 登録する企業情報・電話番号・メールアドレス等は必ず申請者自身が管理するものにする。第三者が管理するメールアドレス等で疑義があれば確認が入る必ず申請者自身が管理するものを設定しなければならない。 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.32「4.留意事項 (コ)」 |
| 取消 | 申請者が自分で行うべき手続きを行っていない(なりすまし)と判断されれば、補助金の交付(申請を含む)の取消し、支援したIT導入支援事業者の採択取消し・ITツール登録の解除、名称の公表がある場合がある(複数者連携枠は、取消しと補助事業グループ・構成員・支援したIT提供事業者の名称の公表)(なりすまし行為)と事務局が判断した場合は、補助金の交付(申請含む。)の取消し | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.33「4.留意事項 (コ)」 |
| 帳簿・検査 | 事務局・中小機構は、予告なく立入調査を行い、書類の閲覧やITツールの現物確認を求める場合がある予告なく立入調査を行う場合がある。 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.33「4.留意事項 (シ)」 |
| 帳簿・検査 | 立入調査の対象になると、交付決定や補助金の交付が保留される場合がある交付決定及び補助金の交付を留保する等の対応をとる場合が | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.33「4.留意事項 (シ)」 |
| 取消 | 予告の有無にかかわらず立入調査に協力しない場合は交付決定の取消しとなる場合がある予告の有無に関わらず立入調査への協力が得られない場合は交付決定の取消しとなる場合があ | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.33「4.留意事項 (シ)」 |
| 罰則・不正 | 自己負担を減らす・無償にする販売方法(キャッシュバック等の実質的な還元)や、一部の関係者に不当な利益が渡る行為は、補助金の目的に反する行為として扱われるキャッシュバックを含む。 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.33「4.留意事項 (ス)」 |
| 罰則・不正 | 実質還元などが疑われる場合、交付規程に基づき事前連絡なしの立入調査(報告・資料要求、関係者調査を含む)を行い、不当な申請と判断すれば交付決定を取り消す交付規程に基づいて、以下のとおり措置を講じる場合がある。 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.33「4.留意事項 (ス)」 |
| 罰則・不正 | この理由で交付決定を取り消された事業者(みなし同一法人を含む)からの再度の交付申請は拒否される場合がある再度の交付申請 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.33「4.留意事項 (ス)」 |
| 帳簿・検査 | 事務局・中小機構は必要に応じて導入実態や導入効果の現地確認・ヒアリングを行い、得た情報を公開する場合がある現地確認やヒアリング等を行う場合があり、これらによって得ら | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.33「4.留意事項 (セ)」 |
| 財産処分 | 補助で取得したソフトウェア本体は有償・無償を問わず他者に渡せない。分かった時点で交付決定の取消し(交付後は返還も)となる有償・無償に関わらず他者に供与することは認められず | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.34「4.留意事項 (ソ)」 |
| 財産処分 | ソフトウェアの使用権(アカウント・ライセンス等)も他者への有償供与は不可。事業の目的に沿う無償供与のみ補助対象当該ソフトウェアの使用権を他者へ無償供与する場合のみ、補助対象とする。 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.34「4.留意事項 (ソ)」 |
| 罰則・不正 | 不正の例:ポイント・クーポン等(現金に換えられるものを含む)でITツールの購入額を減額・無償にし、証憑の金額と実際の支払額が一致しないものポイント・クーポン等(現金に交換可能なものを含む。)の発行・利用を行うことでITツールの購入額を減 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.34「【補足5】 不正な交付申請及び補助金等の不正な使用と定義される具体例」 |
| 罰則・不正 | 不正の例:購入額の全部又は一部を口座振込や現金で申請者に払い戻し、証憑の金額と実際の支払額が一致しないもの口座振込や現金により申請者へ払い戻すことによ | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.34「【補足5】 不正な交付申請及び補助金等の不正な使用と定義される具体例」 |
| 罰則・不正 | 不正の例:IT導入支援事業者や第三者から資金を受け、紹介料・コンサル料などの名目で還流させるもの。紹介の実態があっても実質的な還元に当たる。取引の正当性が書類で確認できなければ直ちに交付規程に基づく措置がとられる紹介料やコンサル料等の名目でその資金を還流させる | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.34「【補足5】 不正な交付申請及び補助金等の不正な使用と定義される具体例」 |
| その他 | ITツールは交付決定後に契約・発注する。契約・発注を最初に行い、その後の納品・導入と請求・支払いの順番は問わない。契約日・内容・金額、納品日・導入開始日に相違がないか確認する「(1)ITツールの契約、発注」は全ての手続きの中で先立って行われる必要があり | デジタル化・AI導入補助金2026 複数者連携デジタル化・AI導入枠 公募要領公募要領 p.31「6-1 契約・導入・支払い」 |
| 実績報告 | 実績報告を出すまでに全てのITツールで事業の実施を終え、利用・運用を始めている必要がある実績報告が提出されるまでに全てのITツールにおいて「事業の実施」が完了し | デジタル化・AI導入補助金2026 複数者連携デジタル化・AI導入枠 公募要領公募要領 p.31「6-1 契約・導入・支払い」 |
| 取消 | 確定検査で、契約・発注より先に納品・支払いをしていた、又は請求より先に支払いをしていたと分かった場合は、補助金が交付されず交付決定の取消しとなる場合がある実績報告提出後の確定検査において「(1)ITツールの契約、発注」よりも先 | デジタル化・AI導入補助金2026 複数者連携デジタル化・AI導入枠 公募要領公募要領 p.31「6-1 契約・導入・支払い」 |
| 根拠 | 交付決定の取消し・返還・加算金・立入調査などの措置は、交付規程に基づいて行われる(立入調査は交付規程第32条、複数者連携枠は第30条)。交付規程の名称や予算・法律の根拠は公募要領に書かれていない交付規程に基づいて、以下のとおり措置を講じる場合がある。 | デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)公募要領 p.33「4.留意事項 (ス)」 |