交付決定後のルール(全枠共通)の公募要領

事業承継・M&A補助金・最終確認日 2026年10月30日

交付決定後のルール(全枠共通)の公募要領の要点87項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は事業承継・M&A補助金の台帳、制度の全体像は解説記事で説明しています。

項目公募要領の記載出典
取消同一・類似の事業で国の他制度と重複して採択・交付が見込まれる場合や、同じ経費の自己負担分を超えて交付を受ける場合は対象外で、交付決定後に分かれば取消しとなる場合がある。
交付決定以降に以下に該当すると確認された場合、交付決定が取消しとなる場合があるため注意すること。
事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 公募要領公募要領 p.12「6.1. 補助対象となる事業及び M&A の要件」
実績報告交付決定後でも、委託先・外注先との契約の不備、相見積の未取得や不備、支払方法・支払者の不備など実績報告の内容によっては交付額が減額される。
実績報告の内容によっては、交付額が減額される場合があるため、留意すること。
事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.2
罰則・不正申請者は、どんな理由があっても申請書類に虚偽の記述や添付をしてはならない。
申請者は、如何なる理由があっても、事務局に提出する申請書類に虚偽の記述や添付を行ってはならない。
事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.2「1. 申請者は、如何なる理由があっても、事務局に提出する申請書類に虚偽の記述や添付を行っ」
帳簿・検査不正受給の疑いがある場合、事務局は必要に応じて受給者に実地調査等を行う。
補助金を不正に受給した疑いがある場合には、事務局として、補助金の受給者に対し必要に応じて実地調査等を実施する。
事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.2「2. 偽りその他の不正な手段により、補助金を不正に受給した疑いがある場合には、事務局とし」
罰則・不正不正が認められた場合、一定期間新たな補助金等を交付しない等の措置をとり、補助対象者の名称と不正の内容を公表する。
当該補助対象者の名称及び不正の内容を公表する。
事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.2「3. 上述の調査の結果、不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付の取消しを行うと」
罰則・不正補助金の不正行為には、補助金適正化法第29条から第32条で刑事罰等が定められている。
の第 29 条から第 32 条において、刑事罰等を科す旨規定されている。
事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.2「4. 補助金に係る不正行為に対しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和」
根拠申請者は、交付規程と公募要領等をよく読み、内容を理解して正しく申請し、補助金を受給する。
交付規程及び公募要領等を熟読のうえ、規定された内容を十分に理解して、正しく申請を行い、補助金を受給すること。
事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.2
手続き交付決定を受けた者は、事務局が公開する「補助金交付のための事務手引書」等を見て、届出・報告等を行う。
「補助金交付のための事務手引書」等を参照のもと、事務局に対して、以下に例示する届出・報告等を適宜実施する必要がある。
事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.41「16.2. 交付決定後の注意」
取消交付決定後でも、報告の遅れ・未実施や事務手引書の要件を満たさない場合は、減額や交付決定取消し等の措置がある。
報告の遅滞・未実施や、事務手引書上で規定する補助金交付のための要件を充足しない場合には
事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.41「16.2. 交付決定後の注意」
根拠本補助金の事業には、国の補助事業と同様に「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(補助金適正化法)の規定が適用される。
国が行う補助事業と同様に、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年8月27日法律第179号)の規定が適用される。
事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.6「2. 事業の目的」
暴排申請者や法人の役員が暴力団等の反社会的勢力でなく、関係も持たないこと。反社会的勢力から出資等を受けている場合も対象外。
補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力
事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.8「5. 補助対象者」
取消正当な理由なく申請者自身による申請と認められない場合は、不採択又は交付決定の取消しとなる。
正当な事由なく、申請者自身による申請と認められない場合には、当該申請は不採択又は交付決定の取り消しとなる。
事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.23「12.2. J グランツについて」
取消行政書士(法人)でない者が有償で申請を作成するのは行政書士法違反の可能性があり、交付決定後に判明すると交付決定の取消しとなる可能性がある。
交付決定後に行政書士(又は行政書士法人)以外が申請の作成を行ったことが判明した場合、交付決定の取消となる可能性がある。
事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.23「12.2. J グランツについて」
実績報告状況によって、決められた書類以外の資料を追加で求めることがある。
状況によっては、以下の必要書類以外の資料を追加で要請する場合がある。
事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.33「14.2.2. 事業承継が完了した場合に必要な書類」
手続き交付決定後に経費区分間の金額など計画を変える場合は、Jグランツで「(様式第3)計画変更(等)承認申請書」を出し、事前に承認を受ける。
「(様式第 3)計画変更(等)承認申請書」を事務局に対して提出し、事前に事務局の承認を受けること。
事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.39「16.2. 交付決定後の注意」
手続き交付決定後に公募申請時・交付申請時の内容を変える場合は、Jグランツで「(様式第16)補助金登録変更届」を出し、事前に承認を受ける。
「(様式第 16) 補助金登録変更届」を事務局に対して行い、事前に事務局の承認を受けること。
事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.39「16.2. 交付決定後の注意」
手続き補助事業の遂行が難しくなり交付を辞退する場合は、Jグランツで「(様式第4)事故報告書」を出し、事務局の指示を受ける。
「(様式第 4)事故報告書」を事務局に対して提出し、事務局の指示を受けること。
事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.39「16.2. 交付決定後の注意」
実績報告事業完了日から30日を過ぎた日、又は交付決定通知書の完了期限日から10日を過ぎた日の、早い方までに実績報告書等を出す。
補助対象事業の完了日から起算して 30 日を経過した日又は交付決定通知書記載の補助事業完了期限日より 10 日を経過した日のいずれか早い日までに
事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.40「17.1. 補助金の交付」
実績報告実績報告の事業内容の検査と経費の確認で交付額を確定した後に、精算払いとなる。
交付すべき補助金の額を事務局にて確定した後、精算払いとなる。
事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.40「17.1. 補助金の交付」
帳簿・検査実績報告をすぐ出せるよう、申請書・交付決定通知書などを時系列で保管し、取引ごとに見積書・注文書・請求書・領収書等をそろえておく。
取引ごとに見積書・注文書・発注書・請求書・領収書等に相当する各種書類を整理しておくことを推奨する。
事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.40「17.1. 補助金の交付」
実績報告実績報告に不備があれば期限付きで補正を求められ、期限までに直らず適正な経理が確認できない経費は減額されることがある。
補正期限までに必要な補正がなされず適正な経理処理が確認できない場合は、当該経費について減額する可能性もある
事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.40「17.1. 補助金の交付」
実績報告必要書類が準備できない場合は原則支払われない。事情がある場合は補助事業期間中に事務局へ相談する(期間終了後は相談に応じない)。
「14.必要書類」に記載されている書類が準備できない場合は、原則補助金が支払われない。
事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.40「17.1. 補助金の交付」
根拠補助金の交付を受けた者は、決められた手続きを行い、交付規程を守る。
本事業の補助金交付を受けた者は、以下の手続きを行うこと、また交付規程を遵守すること。
事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.40「17.2. 補助金交付後の補助事業者の義務」
事業化報告事業化状況報告は、前の1事業年度の事業化状況と賃金引上げ等の状況をまとめ、各事業年度の終了後90日以内に出す。
補助事業者の各事業年度の終了後 90 日以内に事業化状況を事務局へ報告すること。
事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.40「17.2. 補助金交付後の補助事業者の義務」
取消事業化状況報告を出さない場合や虚偽の数値を報告した場合は、交付決定を取り消し、補助金の返還を求める。
事業化状況報告の報告が行われない場合や虚偽の数値が報告された場合には、交付決定を取り消し、補助金の返還を求める。
事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.40「17.2. 補助金交付後の補助事業者の義務」
帳簿・検査帳簿と支出の証拠書類は、事業が完了した年度の終了後5年間保存する。
帳簿や支出の根拠となる証拠書類については、事業が完了した年度の終了後 5 年間、管理・保存しなければならない。
事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.41「17.2. 補助金交付後の補助事業者の義務」
帳簿・検査帳簿等は「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」に沿った信頼できる書類で作るよう努める。
「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」(19.その他(1)を参照すること。)に拠った信頼性のある書類等の作成及び活用に努めること。
事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.41「17.2. 補助金交付後の補助事業者の義務」
帳簿・検査進捗確認のため、事務局が事業者や取引先等(委託先・M&A支援機関登録先、その先の再委託先も含む)に実地調査に入ることがある。
本事業の進捗状況確認のため、事務局が事業者及び取引先等
事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.41「17.2. 補助金交付後の補助事業者の義務」
帳簿・検査事業終了後に会計検査院等が実地検査に入ることがあり、返還命令等の指示があれば従う。
本事業終了後、会計検査院等が実地検査に入ることがある。この検査により補助金の返還命令等の指示がなされた場合は、これに従わなければならない。
事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.41「17.2. 補助金交付後の補助事業者の義務」
暴排公募申請時に反社会的勢力と関係が無いことを誓約する。
公募申請を提出する際に反社会的勢力との関係が無いことを誓約すること。
事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.42「18. 反社会的勢力との関係が判明した場合」
暴排反社会的勢力は、暴力団・暴力団員・準構成員・関係企業・総会屋等・社会運動等標ぼうゴロ・特殊知能暴力集団等と、これらに経営を支配されるなど関係のある者。
暴力団準構成員
事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.42「18. 反社会的勢力との関係が判明した場合」
暴排申請者(代表者・役員を含む)が反社会的勢力と判明した場合は交付決定を行わず、交付決定後に判明した場合は取り消す。
また、交付決定後に判明した場合、事務局は当該公募申請者の交付決定を取り消す。
事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.42「18. 反社会的勢力との関係が判明した場合」
暴排申請者自ら又は第三者を使って、暴力的な要求、法的責任を超える不当要求、脅迫・暴力、風説の流布による信用毀損などをした場合も同じ扱い。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.42「18. 反社会的勢力との関係が判明した場合」
交付規程第1条(通則):補助金の交付は、補助金適正化法・同施行令などの法令と、中小機構の「中小企業生産性革命推進事業補助金交付要綱」のほか、この交付規程に従って行われます。
中小企業生産性革命推進事業補助金交付要綱の定めによるほか、この規程の定めるところによる。
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.1「(通則)」
交付規程第2条(交付の目的):中小企業者・小規模事業者等の事業承継・事業再編・事業統合を促し、日本経済を活性化することが目的です。
中小企業者・小規模事業者等の事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、我が国経済の活性化を図ることを目的とする。
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.1「(交付の目的)」
交付規程第3条(定義):「事務局」は事業承継・M&A補助金事務局、「中小企業者等」は中小企業者と小規模事業者等の総称で、それぞれの定義は別紙2によります。
「中小企業者等」とは、中小企業者と小規模事業者等を総称したものをいう。
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.1「(定義)」
交付規程第4条(交付の対象及び補助率):補助事業に必要な経費のうち事務局が認める経費に、予算の範囲内で交付します。反社会的勢力に当たる者の事業は対象外で、経費区分・補助率・上限は別紙3のとおりです。
補助対象経費の区分、補助率及び補助上限額は、別紙3のとおりとする。
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.2「(交付の対象及び補助率)」
交付規程第5条(交付の申請):様式第1の交付申請書に添付書類を付けて事務局に出します。消費税等の仕入控除税額は、申請時に分かっている場合は差し引いて申請します。
交付申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1による補助金交付申請書
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.2「(交付の申請)」
交付規程第6条(電子情報処理組織による申請等):交付申請・取下げ・計画変更・事故報告・状況報告・実績報告・支払請求・消費税報告・財産処分承認申請・事業化状況報告・産業財産権の届出は、電子申請で行えます。
電子情報処理組織を使用する方法
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.2「(電子情報処理組織による申請等)」
交付規程第7条(電子情報処理組織による通知等):事務局からの交付決定通知・承認・指示・返還命令・取消しなどの通知は、補助金申請システムか電子メールで届くことがあります。
当該通知等を補助金申請システム又は電子メールにより行うことができる。
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.2「(電子情報処理組織による通知等)」
交付規程第8条(交付決定の通知):事務局は交付申請書を審査し、交付すべきと認めたら交付決定通知書(枠ごとに様式第2-1~2-7)を送ります。申請書が届いてから交付決定までの標準的な期間は原則30日です。
までに通常要すべき標準的な期間は、原則30日とする。
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.3「(交付決定の通知)」
交付規程第8条(交付決定の通知):交付決定には条件が付くことがあり、補助事業の実施期間は交付決定日から事務局が別に定める期日までです。
補助事業の実施期間は、交付決定日から事務局が別途定める期日までとする。
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.3「(交付決定の通知)」
交付規程第9条(申請の取下げ):交付決定の内容や条件に不服があって申請を取り下げるときは、通知を受けた日から10日以内に「交付申請取下げ届出書」(別添様式2)で申し出ます。
当該通知を受けた日から10日以内に事務局に別添様式2による
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.3「(申請の取下げ)」
交付規程第10条(補助事業の経理等):補助事業の経費は帳簿とすべての証拠書類をそろえて他の経理と分け、事業完了の年度の終了後5年間保存し、求められたらいつでも見せられるようにします。
の日の属する年度の終了後5年間、事務局の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.3「(補助事業の経理等)」
交付規程第11条(計画変更の承認等):経費区分ごとの配分額の変更(各配分額の10%以内の流用増減を除く)、事業内容の変更(軽微な変更を除く)、事業の中止・廃止は、前もって様式第3で申請し承認を受けます。
ただし、各配分額の10パーセント以内の流用増減を除く。
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.3「(計画変更の承認等)」
交付規程第11条(計画変更の承認等):単価50万円(税抜)以上の物品・役務の変更、実施場所の変更、事業の承継、破産・民事再生などの法的整理を行うときも、前もって承認が必要です。
(7)破産手続き、民事再生手続き等法的整理の手続きを行うとき
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.4「(計画変更の承認等)」
交付規程第11条(計画変更の承認等):軽微な変更とは、補助目的を変えずより能率的に目的を達成できる変更や、補助目的・事業能率に関係しない計画の細部の変更です。
イ 補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.3「(計画変更の承認等)」
交付規程第12条(契約等):事業全体の企画・立案や根幹の業務を第三者に請け負わせたり委託したりしてはいけません。契約は原則として一般競争とし、難しい場合は指名競争か随意契約にできます。
補助事業者は、補助事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる業務部分を第三者に請
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.4「(契約等)」
交付規程第12条(契約等):事業の一部を委託・共同実施するときは契約を結び、相手に必要な調査への協力を求める措置をとります。何重の委託でも同じ扱いです。
実施に関する契約を締結しなければ
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.4「(契約等)」
交付規程第12条(契約等):100万円以上の契約では、経済産業省や中小機構から補助金交付等停止・指名停止を受けている事業者を相手にできません(事務局の承認がある場合を除く)。
る事業者を契約の相手方としてはならない。
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.4「(契約等)」
交付規程第13条(債権譲渡の禁止):交付決定で生じる権利は、事務局の承諾なしに第三者へ譲渡・承継できません。信用保証協会・特定目的会社・中小企業信用保険法施行令に定める金融機関への譲渡は例外です。
部を事務局の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.4「(債権譲渡の禁止)」
交付規程第14条(事故の報告):予定の期間内に完了できない見込みのときや遂行が難しくなったときは、すぐに様式第4の事故報告書を出し、事務局の指示を受けます。
速やかに様式第4による事故報告書を事務局
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.5「(事故の報告)」
交付規程第15条(状況報告):事務局から求められたら、遂行と収支の状況を様式第5の状況報告書ですぐに報告します。事務局は進み具合を確かめる調査もできます。
速やかに様式第5による状況報告書を事務局に提出しなければならない。
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.5「(状況報告)」
交付規程第16条(実績報告):事業が完了(廃止の承認を含む)したら、完了日から30日を過ぎる日か、補助事業完了期限日から10日を過ぎる日の早いほうまでに、様式第6の実績報告書を出します。
日から起算して30日を経過した日又は交付決定通知書記載の補助事業完了期限日より10日を
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.5「(実績報告)」
交付規程第17条(補助金の額の確定等):事務局は実績報告を審査し(必要なら現地調査)、交付額を確定して通知します。払い過ぎがあれば返還を命じ、命令の日から20日以内に納めないと年10.95%の延滞金がかかります。
場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.6「(補助金の額の確定等)」
交付規程第17条(補助金の額の確定等):事務局は、補助事業の取引先(請負先・委託先とその先を含む)にも現地調査ができ、補助事業者はそのための措置をとります。
補助事業に係る取引先(請負先、委託先及びそれ以下の請負先、委託先も含む。)に
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.6「(補助金の額の確定等)」
交付規程第18条(補助金の支払):補助金は額の確定後に支払われ、受け取るには様式第7の精算払請求書を出します。
補助金は前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとす
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.6「(補助金の支払)」
交付規程第19条(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還):事業完了後の消費税申告で仕入控除税額が確定したら、様式第8ですぐに報告し、事務局の命令に応じてその分を返します。
様式第8による消費税額及び地方消費税額の額の確定
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.6「(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)」
交付規程第20条(是正のための措置):事業が適切でないときは是正を命じられることがあります。事務局と中小機構は事業所に立ち入って帳簿などを検査し、関係者に質問でき、補助事業者は協力しなければなりません。
帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.6「(是正のための措置)」
交付規程第21条(交付決定の取消し等):法令・規程違反、補助金の目的外使用、不正・怠慢、申請内容の虚偽や国の他制度との重複受給、反社会的勢力の誓約違反があると、交付決定の全部か一部が取り消されることがあります。
(2)補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.7「(交付決定の取消し等)」
交付規程第21条(交付決定の取消し等):補助対象になるためだけに事業期間中に減資や従業員削減を行い、終了後に元に戻すような変更をした場合や、期限内に実績報告を出さない・事業化状況報告をしない場合も取消しの対象です。
(9)補助事業者が、第25条第1項に定める事業化状況の報告を行わなかった場合
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.7「(交付決定の取消し等)」
交付規程第21条(交付決定の取消し等):取り消された部分の補助金はすでに受け取っていれば返還を命じられ、事情変更・重複受給以外の理由による取消しでは、受領日から年10.95%の加算金も納めます。
年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずる
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.7「(交付決定の取消し等)」
交付規程第22条(財産の管理等):補助金で取得・効用が増した財産は、完了後も善良な管理者の注意で管理し、様式第9の取得財産等管理台帳を備えます。その年度に取得財産があれば実績報告に様式第10の管理明細表を付けます。
様式第9による取得財産等管理台帳を備え管理しなけれ
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.7「(財産の管理等)」
交付規程第22条(財産の管理等):取得財産等を処分(目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保・廃棄など)するときは、残存簿価相当額や処分で得た収入などの全部か一部を納めることがあります。
額若しくは処分により得られた収入額又は見込まれる収入額の全部若しくは一部を事務局の指定
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.7「(財産の管理等)」
交付規程第23条(財産の処分の制限):処分を制限される財産は、取得価格か効用の増加価格が単価50万円(税抜)以上の機械・器具などです。制限期間は耐用年数などを考えて事務局が定めます。
0万円(税抜)以上の機械、器具及びその他の財産とする。
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.8「(財産の処分の制限)」
交付規程第23条(財産の処分の制限):制限期間内に処分するときは、前もって様式第11-1の財産処分承認申請書で承認を受け、処分後に様式第11-3の財産処分報告書を出します。補助金額を上限に収入の全部か一部の納付を求められます。
あらかじめ様式第11-1による財産処分承認申請書を事務局に提出
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.8「(財産の処分の制限)」
交付規程第23条(財産の処分の制限):事業の成果を生かす事業のために機械・設備を所有者を変えずに転用する場合、様式第11-5で承認を受ければ納付は免除されます。災害などで取り壊し・廃棄した場合は報告書の提出で承認とみなされ、納付も免除です。
を受ければ、補助事業者は転用に係る前項の納付が免除される。
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.8「(財産の処分の制限)」
交付規程第24条(情報管理及び秘密保持):事業で知った第三者の情報は適正に管理し、目的外に使いません。秘密情報は正当な理由なく開示・漏えいしてはならず、委託先にも守らせます。この定めは事業完了後も有効です。
正当な理由なしに開示、公表、漏えいしてはならない。
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.8「(情報管理及び秘密保持)」
交付規程第25条(事業化等状況報告):事業完了日の属する事業年度(申請時に確定した決算がない場合は翌事業年度)から、過去1年間の事業化と賃上げの状況を、毎事業年度終了後90日以内に様式第12で報告し、証拠書類を5年間保存します。
終了後90日以内に様式第12による事業化状況報告書を事務局に報告しなければならない。
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.9「(事業化等状況報告)」
交付規程第25条(事業化等状況報告):報告の期間は、事業承継促進枠とPMI推進枠 事業統合投資類型が完了後5年間(計6回)、専門家活用枠(買い手・売り手・小規模売り手)とPMI専門家活用類型が3年間(計4回)、廃業・再チャレンジ枠が1年間(計2回)です。
(1) 事業承継促進枠は、補助事業完了後5年間(合計6回)報告すること。
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.9「(事業化等状況報告)」
交付規程第26条(産業財産権等に関する届出):事業に基づく発明などの特許権・実用新案権・意匠権・商標権を、事業年度中か終了後5年以内に出願・取得・譲渡・実施権設定したら、様式第13ですぐに届け出ます。
様式第13による産業財産権等取得等届出書を事務局に届け出なければならない。
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.9「(産業財産権等に関する届出)」
交付規程第27条(反社会的勢力排除に関する誓約):交付申請の前に別紙1の誓約事項を確認し、交付申請書を出すことで同意したことになります。
前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.9「(反社会的勢力排除に関する誓約)」
交付規程第28条(補助金返還):事業終了後、会計検査院・中小機構・事務局は予告なく実地検査ができ、返還命令などの指示が出たら必ず従います。
補助事業終了後、会計検査院、中小機構又は事務局は、補助事業に関して予告なく実地
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.9「(補助金返還)」
交付規程第29条(実地調査等の実施):事務局は実績報告・事業化報告をもとに、補助事業者と関係者に実地調査ができ、対象は事業に関する全書類です。正当な理由なく拒むと返還を求められることがあります。
第1項の調査を補助事業者が正当な理由なく拒否した場合、補助金の返還を求めることができ
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.10「(実地調査等の実施)」
交付規程第30条(事業者情報の変更):事務局に届けた会社情報などが変わったら、すぐに届け出ます。
局に届け出なければならない。
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.10「(事業者情報の変更)」
交付規程第31条(その他必要な事項):この規程にないことは、事務局が別に定めます。
別に定める。
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.10「(その他必要な事項)」
交付規程附則:この規程は令和8年9月4日から施行され、第14次公募以前に採択された事業者には従前の交付規程が適用されます。
第14次公募以前の公募で採択を受けた事業者は、従前の交付規程を適用する。
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.11「附則」
交付規程交付決定通知書:通知書の補助金額が上限で、最終的な交付額は事業完了後の確定検査で決まります。確定額は、経費区分ごとの実支出額×補助率と区分ごとの上限の低いほうの合計です。
最終的な交付金額は事業完了後の確定検査により決定されます。
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.20「様式第2-1 交付決定通知書」
交付規程交付決定通知書:規定違反があると、交付決定の取消し・返還・加算金、罰則、一定期間の交付決定停止、中小機構の契約の指名停止、名称と不正内容の公表が行われることがあります。
(5)補助事業者等の名称及び不正の内容の公表
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.21「様式第2-1 交付決定通知書」
交付規程交付決定通知書:交付決定債権を譲渡するときは前もって事務局に届け出ます。譲渡後に振込口座を譲受人の口座にしていなかったと分かると、交付決定が取り消されることがあります。
交付決定を取り消す場合があります。
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.21「様式第2-1 交付決定通知書」
交付規程交付決定通知書:事業に従事した人の出勤状況と、実際に事業に従事した時間を証明する帳簿などを毎日作ります。
(1)補助事業に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.21「様式第2-1 交付決定通知書」
交付規程交付決定通知書:展示会などで海外の付加価値税の還付制度がある場合は利用を検討し、完了後に還付を受けたら別添様式1で事務局に報告します。
別添様式1により事務局に報告し、その指示に従わなければなりません。
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.22「様式第2-1 交付決定通知書」
交付規程交付決定通知書:事業は公募要領に加え「補助金交付のための事務手引書」「申請内容変更時の対応整理表」「証拠書類等の準備に係る留意点」を確認して進めます。手続きや遵守事項に反した経費の補助金は、理由を問わず交付されません。
った補助対象経費にかかる補助金は交付されません。
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.41「交付決定通知書 別添」
交付規程様式第9・第10(取得財産等管理台帳・明細表):対象は処分制限額以上の財産で、取得年月日は検収年月日、処分制限期間は事務局が定める期間を書きます。同じ規格なら数量をまとめて書けます。
4.取得年月日は、検収年月日を記載すること。
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.51「様式第9」
交付規程財産処分承認通知書:処分後は財産処分報告書に、収入額の分かる通帳の写し・撤去前の写真・撤去後の写真を付けます(処分の種類により必要な書類が変わり、担保に供する場合は担保権設定契約書の写しなど)。
1.財産処分に伴う収入額が記載された通帳(写)等
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.54「様式第11-2」
交付規程財産処分納付通知書:処分に伴う納付金の納付期限は、通知書の発信日から30日以内です。
4.納付期限 本書発信日より30日以内
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.56「様式11-4」
交付規程様式第12(事業化状況報告書):会社全体と補助事業分の売上高・売上総利益・経常利益・従業員数、従業員1人あたり給与支給総額の上昇率(上限引上げ特例・加点該当分を含む)を報告し、決算書と税務申告書の控えを付けます。
※該当期間の決算書及び税務申告書控を添付してください。
事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.58「様式第12」

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