そのほかの枠・共通の決まり(1/2)の公募要領
事業承継・M&A補助金・最終確認日 2026年10月30日
そのほかの枠・共通の決まり(1/2)の公募要領の要点186項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は事業承継・M&A補助金の台帳、制度の全体像は解説記事で説明しています。
事業承継促進枠・専門家活用枠・PMI推進枠(共通)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 加点 | 「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」の適用「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」の適用を受けている | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.38「15.2. 加点事由について(1)」 |
| 加点 | 有効な「経営力向上計画」の認定、「経営革新計画」の承認又は「先端設備等導入計画」の認定公募申請時に有効な期間における「経営力向上計画」の認定、「経営革新計画」の承認又は | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.38「15.2. 加点事由について(2)」 |
| 加点 | 公募申請時点で「地域未来牽引企業」公募申請時点で「地域未来牽引企業」であること | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.38「15.2. 加点事由について(3)」 |
| 加点 | 公募申請時点で「(連携)事業継続力強化計画」の認定公募申請時点で「(連携)事業継続力強化計画」の認定を受けていること | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.38「15.2. 加点事由について(5)」 |
| 加点 | えるぼし認定・くるみん認定、又は従業員100人以下で一般事業主行動計画を公表公募申請時点で、ワーク・ライフ・バランス等の推進の取り組みを実施していること | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.38「15.2. 加点事由について(6)」 |
| 加点 | 公募申請時点で「健康経営優良法人」公募申請時点で「健康経営優良法人」であること | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.39「15.2. 加点事由について(7)」 |
| 加点 | 公募申請時点で「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を利用公募申請時点で「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を利用する中小企業等であること | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.39「15.2. 加点事由について(8)」 |
| 加点 | 基準年度比で翌年度の従業員1人当たり給与支給総額の上昇率2%以上を公募申請時に従業員に表明2%以上の賃上げを行うことを、全ての従業員又は従業員代表者、役員に表明の上、達成する | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.39「15.2. 加点事由について(9)」 |
| 加点 | 米国の追加関税措置により大きな影響を受けること米国の追加関税措置により大きな影響を受けること | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.40「15.2. 加点事由について(10)」 |
| 加点 | 賃上げ加点の対象従業員は、各事業年度で全月分の給与等を受けた従業員。対象とする従業員は、各事業年度において全月分の給与等の支給を受けた従業員とする。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.36「15.2. 加点事由について」 |
| 加点 | 給与支給総額は、給料・賞与・各種手当(残業・休日出勤・職務・地域・家族・住宅手当)等、給与所得として課税対象となる経費。給料、賞与、各種手当(残業手当、休日出勤手当、職務手当、地域手当、家族(扶養) 手当、住宅手当)等、給与所得として課税対象となる経費。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.36「15.2. 加点事由について」 |
| 加点 | 上昇率(%)=(基準年度の翌年度の1人当たり給与支給総額-基準年度の1人当たり給与支給総額)÷基準年度の1人当たり給与支給総額×100。1人当たり給与支給総額の上昇率(%) | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.36「15.2. 加点事由について」 |
| 減点 | 賃上げ加点で交付決定を受けたのに事業化状況報告を出さない場合は、加点要件が未達とみなされ減点措置の対象になる。事業化状況報告が未提出である場合は、加点要件は未達とみなして以下の措置を講ずるので注意すること。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.36「15.2. 加点事由について」 |
| 減点 | 加点未達時に減点される中小企業庁所管補助金には、デジタル化・AI導入補助金、持続化補助金、事業承継・M&A補助金、Go-Tech事業、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金、省力化投資補助事業が含まれる(令和8年9月時点)。令和 8 年 9 月時点では、デジタル化・AI 導入補助金、小規模事業者持続化補助金 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.36「15.2. 加点事由について」 |
| 減点 | 災害や盗難等で著しい損失を受けた場合(国税通則法第46条)等、やむを得ず未達のときは、事業化状況報告の提出時に理由を説明し、認められた場合に限り減点を免除する。やむを得ない理由と認められた場合に限り、減点を免除する。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.36「15.2. 加点事由について」 |
| その他 | 会計要領、経営力向上計画、経営革新計画、先端設備等導入計画、地域未来牽引企業、健康経営優良法人、お助け隊、事業継続力強化計画、女性活躍推進企業データベース、両立支援のひろばの参考URLが要領に載っている。https://ryouritsu.mhlw.go.jp/hiroba/search_int.php | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.37「15.2. 加点事由について」 |
| 加点 | 賃上げ加点の「従業員」はパート・アルバイト等を含むが、30日以上前の解雇予告が必要な者に限り、会社役員や同居の親族従業員は含まない。予め(30 日以上前)解雇の予告を必要とする者に限り、会社役員や同居の親族従業員は含まれない。 | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 PMI専門家活用類型 公募要領公募要領 p.33「15.2. 加点事由について」 |
| 加点 | 賃上げ加点は、公募申請時までに2%以上の賃上げを全ての従業員又は従業員代表者・役員に表明し、達成することが要件。に2%以上の賃上げを行うことを、全ての従業員又は従業員代表者、役員に表明の上、達成する | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 PMI専門家活用類型 公募要領公募要領 p.33「15.2. 加点事由について」 |
| 加点 | 事業統合投資類型の賃上げ加点の「従業員」は、労働基準法20条で30日以上前の解雇予告が必要な者に限る。役員、同居親族の従業員、同法21条で20条が除外される者は含まない。労働基準法 21 条に基づき同法 20 条の適用が除外され | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 事業統合投資類型 公募要領公募要領 p.32「15.2. 加点事由について」 |
| 様式 | 会計要領の加点は、顧問の会計専門家の印がある基本要領又は指針のチェックリストを出す。中小企業の会計に関する基本要領のチェックリスト※顧問会計専門家印のあるもの | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.30「14.1.2. 該当する場合に必要な書類」 |
| 様式 | 経営力向上計画・経営革新計画・先端設備等導入計画の加点は、申請時に有効な認定書(承認書)と申請書類を出す。(経営力向上計画)経営力向上計画の認定書および申請書類 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.30「14.1.2. 該当する場合に必要な書類」 |
| 様式 | 地域未来牽引企業の加点は選定証を出す。地域未来牽引企業の選定証 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.30「14.1.2. 該当する場合に必要な書類」 |
| 様式 | 健康経営優良法人の加点は認定証を出す。健康経営優良法人の認定証 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.30「14.1.2. 該当する場合に必要な書類」 |
| 様式 | サイバーセキュリティお助け隊サービスの加点は、利用が分かる申込書・請求書等を出す。「サイバーセキュリティお助け隊サービス」の利用が確認できる書類(申込書及び請求書等) | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.30「14.1.2. 該当する場合に必要な書類」 |
| 様式 | (連携)事業継続力強化計画の加点は、申請時に有効な認定書と申請書類を出す。携事業継続力強化計画」認定書および申請書類 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.30「14.1.2. 該当する場合に必要な書類」 |
| 様式 | ワーク・ライフ・バランス等の加点は、計画期間が有効な基準適合一般事業主認定通知書の写しを出す。基準適合一般事業主認定通知書の写し | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.31「14.1.2. 該当する場合に必要な書類」 |
| 様式 | 賃上げ加点(上昇率2%以上)を受ける場合も、申請時に誓約書と表明書を出す。与支給総額」の上昇率が 2%以上となる賃上げを実施すること。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.31「14.1.2. 該当する場合に必要な書類」 |
| 様式 | 米国追加関税の加点は、影響の内容をJグランツのフォームに具体的に書く。関税と自社事業の関係が分かるように書く。追加関税措置の影響を受けている内容を、J グランツフォーム内に具体的に入力すること。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.32「14.1.2. 該当する場合に必要な書類」 |
専門家活用枠 買い手支援類型(Ⅰ型)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 補助上限 | 600万円※※DD実施時+200万円、廃業費併用+300万円600万円+200万円+300万円 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.21「10. 補助上限額、補助率等」 |
| 補助率 | 補助対象経費の2/3以内補助対象経費の3分の2以内であって、以下のとおりとする | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.21「10. 補助上限額、補助率等」 |
| 要件 | 買い手支援類型はPMI推進枠(PMI専門家活用類型)との同一公募回での同時申請が可能PMI推進枠(PMI専門家活用類型)との同一公募回での申請(同時申請)が可能 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.21「10. 補助上限額、補助率等(注1)」 |
| 要件 | 買い手支援類型は補助対象経費の計上有無を問わずデュー・ディリジェンス(DD)を実施補助対象経費の計上有無を問わず(※)、デュー・ディリジェンス(DD)を実施すること | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.12「6.1.【補助対象事業の要件】(1)①」 |
| よくある質問 | Q:買い手支援類型でDDが必須なのはなぜか→ A:客観的資料に基づくM&Aの検討、成立後のトラブル防止、成立後の成長に重要なPMIに役立つ情報取得の観点から、DDを重要なプロセスとして必須にしています。DD費用を計上するかどうかに関係なく実施します。デュー・ディリジェンス(DD)については、「客観的資料に基づいた検討に基づくM&Aの実行検討、M&A成立後のトラブル防止、またM&A成立後の成長を実現する上で重 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「②M&Aの要件・補助対象事業について」 |
| よくある質問 | Q:DDを専門家に頼まず自分で行ってもよいか→ A:専門家を使わずに買い手自身がDDを行う場合は、DD実施の要件を満たしません。専門家を活用せず、買い手である事業者ご自身がDDを実施する場合は、DD実施の要件を満たしませんので、ご留意ください。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「②M&Aの要件・補助対象事業について」 |
| よくある質問 | Q:DD費用を計上する場合に出すものは→ A:採択後の交付申請時に、DD専門家からの見積書などを出します。DD費用を補助対象経費とする場合には、採択を受けたのち、交付申請時にDD専門家からの見積書等の提出が必要となりますので、ご準備いただければと思います。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「②M&Aの要件・補助対象事業について」 |
| よくある質問 | Q:株式譲渡後に議決権が過半数になるまで時間がかかる場合は→ A:M&A後に承継者の議決権が過半数にならない場合や、補助事業期間中に過半数にならない場合は要件を満たしません。補助事業期間中に当該議決権が過半数にならない場合は、補助対象事業としての要件を充足しているとはみなされませんのでご留意ください。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「②M&Aの要件・補助対象事業について」 |
| よくある質問 | Q:包括契約がある専門家と個別案件の契約を結ぶ場合は対象か→ A:個別のM&A案件の契約を補助事業期間内に結ぶなら、対象になり得ます。個別のM&A事案について専門家と契約を締結する場合には、当該個別契約の締結期間が補助事業期間内であれば、補助対象となり得ます。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「⑤補助対象経費・補助事業期間について」 |
専門家活用枠 売り手支援類型(Ⅱ型)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 補助上限 | 600万円(DD実施時+200万円、廃業費併用+300万円)。補助上限額・上乗せ額の欄は買い手・売り手で共通(DD上乗せを含め最大800万円)600万円+200万円+300万円 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.21「10. 補助上限額、補助率等(表)」 |
| 補助率 | 原則1/2以内。①営業利益率が低下している者、②直近決算期の営業利益又は経常利益が赤字の者のいずれかは2/3以内以下①②のいずれかに該当する場合は、補助率を2/3以内とする | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.21「10. 補助上限額、補助率等(注3)」 |
| 補助率 | 直近決算期の営業利益又は経常利益が赤字の者直近決算期の営業利益又は経常利益が赤字の者 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.21「10. 補助上限額、補助率等(注3)②」 |
| 加点 | 売り手支援類型で賃上げ加点を申請する場合、M&A後も買い手等が賃上げに取り組む合意を得て誓約書を提出売り手支援類型で賃上げの加点を申請する場合は、M&Aが実施された後も買い手等により賃 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.39「15.2. 加点事由について(9)」 |
| よくある質問 | Q:売り手支援類型でもDDやDD費用を計上できるか→ A:必要性があれば計上できますが、売り手がDDを行う場面は実務上限られるため、費用を計上する場合は想定を事務局が確認することがあります。売り手の立場でもDDを実施する必要性があれば、DDの実施やDD費用は計上いただけます。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「②M&Aの要件・補助対象事業について」 |
| よくある質問 | Q:不動産事業を譲渡する際の要件は→ A:売り手支援類型の補助対象者や引継ぎ対象の業種が不動産業の場合は、原則として常時使用する従業員1名程度の引継ぎが要件です。他の業種でも1名以上の引継ぎがないと要件を満たさないと判断される可能性があります。売り手支援類型(Ⅱ型)の補助対象者が不動産業に該当する場合や、引継ぎ対象(補助対象事業)の業種が不動産業に相当する場合は、原則として常時使用する従業員1名程度の | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「②M&Aの要件・補助対象事業について」 |
| よくある質問 | Q:対象会社の株主は売り手支援類型の対象か→ A:支配株主(1者で議決権の過半数を持つ者)か株主代表(議決権の過半数を持つ株主の代表者1者)なら申請できる場合があり、それ以外の株主は対象外です。対象会社の支配株主または株主代表であれば、申請可能な場合があります。支配株主とは、1者(個人または法人)で対象会社の議決権の過半数を有する者です。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「③補助対象者・申請者について」 |
| よくある質問 | Q:50%超を持つ支配株主がいない場合の申請方法は→ A:売り手支援類型の株式譲渡では、議決権の過半数を持つ株主の代表者として株主代表1者が対象会社と共同申請でき、その場合は他の株主から「確認書」(雛型はWebサイト)を出してもらいます。本補助金においては、売り手支援類型の株式譲渡による方法の場合については、対象会社の議決権の過半数を保有する株主の代表者として“株主代表”の1者が対象会社と共同申 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「③補助対象者・申請者について」 |
| よくある質問 | Q:営業利益率の低下はどの時点で比べるか→ A:(1)直近の事業年度と2期前の事業年度の比較か、(2)直近の事業年度と申請時に進行中の事業年度の任意の連続3か月(前年同時期)の平均の比較のどちらかで確認します。直近の事業年度は申告済みであることが必要です。補助率の引上げは、以下(1)(2)のどちらかで、営業利益率が低下しているかをご確認ください。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「④補助率・補助上限額等について」 |
| よくある質問 | Q:申請時に直前期の申告が終わっていない場合の考え方は→ A:直前期の申告が未了なら、進行期=申告予定の直前期、直近期=2期前、2期前=3期前の事業年度として考えます。申告が済んでいれば、進行期=現在の年度、直近期=直近の申告済み年度です。進行期:申告予定である直近の事業年度(直前期) | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「④補助率・補助上限額等について」 |
| よくある質問 | Q:進行期が3か月に満たない場合はどうするか→ A:3か月比較はできないので、直近期と2期前の比較か、赤字など他の要件で引き上げられるかを確かめます。進行期が3か月に満たない場合、以下の比較はできませんので対象外となります。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「④補助率・補助上限額等について」 |
| よくある質問 | Q:売り手でもDD上乗せを申請できるか→ A:必要性があれば申請できますが、売り手がDDを行う場面は限られるため、どんな想定で計上するか確認されることがあります。売り手の立場でもDDを実施する必要性があれば、デュー・ディリジェンス費用の上乗せ額で申請いただくことが可能です。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「④補助率・補助上限額等について」 |
| よくある質問 | Q:売り手支援類型でM&Aが実現しなかった場合の対象経費は→ A:DD費用とシステム費用だけが対象です(例:企業概要書、マッチングプラットフォーム掲載、専門家の調査報告書など)。デュー・ディリジェンスに係る費用及びシステム費用のみが補助対象となります。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「⑤補助対象経費・補助事業期間について」 |
| よくある質問 | Q:売り手支援類型で賃上げ加点を申請できるか→ A:できますが、M&A後も買い手などが賃上げに取り組む合意を得て誓約書を出す必要があります。申請時点で買い手と合意できる場面は限られるので、可能な場合だけ申請します。ただし、公募申請時点で買い手と合意ができる状況というのは限定的であると考えられますので、可能である場合のみ加点申請をしてください。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「⑦賃上げに係る加点措置について」 |
専門家活用枠(買い手支援類型・売り手支援類型)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 補助上限 | DDを実施する場合は200万円を補助上限額に加算DDを実施する場合の補助上限額は200万円を補助上限額に加算する | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.21「10. 補助上限額、補助率等(注5)」 |
| 補助上限 | +300万円※※関連する経営資源の引継ぎが補助事業期間内に実現しなかった場合は廃業費は対象外廃業費の補助上限額は300万円とする。ただし、廃業費に関しては | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.21「10. 補助上限額、補助率等(注6)」 |
| 補助上限 | 補助事業期間内に引継ぎが実現しなかった場合は補助上限額300万円(原則DD費用のみ対象)補助上限額(300万円)の変更を行う。※原則デュー・ディリジェンス | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.21「10. 補助上限額、補助率等(注4)」 |
| 補助上限 | 50万円※※補助対象経費×2/3又は1/2が50万円を下回る申請は受け付けない補助対象経費に2/3又は1/2をかけた金額が50万円を下回る申請 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.21「10. 補助上限額、補助率等(注2)」 |
| 対象者 | 中小企業者等。法人は申請時点で設立登記および3期分の決算・申告が完了、個人事業主は開業届・青色申告承認申請から5年経過補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.6「5. 補助対象者(1)」 |
| 要件 | 株式譲渡後に承継者が保有する対象会社の議決権が過半数に満たない場合は対象外譲渡後に承継者が保有する被承継者(対象会社)の議決権が過半数に満たない場合 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.13「6.1.【補助対象となるM&Aの要件】」 |
| 要件 | 常時使用する従業員1名以上の引継ぎがない場合は要件を満たさないと判断される可能性常時使用する従業員1名以上の引継ぎが行われていない場合は、経営資源引継ぎの要件を満たさな | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.13「6.1.【補助対象となるM&Aの要件】」 |
| 要件 | 親族間の事業承継、グループ内の事業再編、物品・不動産等のみの売買は原則対象外親族間の事業承継に相当する場合 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.13「6.1.【補助対象となるM&Aの要件】」 |
| 要件 | 補助事業期間内に専門家との契約(着手)及び基本合意書又は最終契約書の締結(実施)が行われる予定であること補助事業期間内に事業再編・事業統合に関する相手方との基本合意書又は最終契約書が締結さ | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.11「6.1.(注2)」 |
| 事業実施期間 | 2027年1月(下旬予定)から14か月以内を想定本補助事業における補助事業期間は、2027年1月(下旬予定)から14か月以内を想定している | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.18「8. 補助事業期間」 |
| 手続き | 契約・発注が交付決定日以降かつ補助事業期間内で、支払いまで同期間内に完了した経費のみ補助対象経費の契約・発注が交付決定日以降かつ補助事業期間の間であり | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.18「9. 補助対象経費(注1)」 |
| 手続き | 補助事業期間開始前に最終契約書を締結し覚書等で最終契約日を延長しても、期間内の最終契約とはみなさない覚書等によって最終契約日を補助事業期間内に延長する行為は | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.19「9. 補助対象経費【補助対象経費の該当可否(契約等の時期別)】」 |
| 対象経費 | 謝金(買い手支援類型・売り手支援類型共通の区分)謝金、旅費、外注費、委託費(注1)、システム利用料(注2)、保険料(注3) | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.20「9. 補助対象経費(区分表)」 |
| 対象経費 | FA・仲介の相談料、着手金、中間報酬、成功報酬等は「M&A支援機関登録制度」の登録FA・仲介業者が支援したものに限る「M&A支援機関登録制度」に登録された登録FA・仲介業者が支援したものに限り補助対象経費となる | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.20「9. 補助対象経費(注1)」 |
| 対象経費 | DD費用は補助額ベースで200万円以内(複数種の有資格者DDは1種につき200万円まで認める場合あり)補助する費用は補助額ベースで200万円以内となります | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.65「(別紙)補助対象経費(4)委託費」 |
| 対象経費 | 中間報酬は専門家契約+基本合意書、成功報酬は専門家契約+最終契約書を補助事業期間内に行い、期間内に支払ったものFA・M&A仲介費用の基本合意に基づく「中間報酬」については、補助事業期間内に | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.18「9. 補助対象経費(注3)」 |
| 対象経費 | M&Aマッチングプラットフォームへの登録料及び利用料(成約手数料を含む)M&Aマッチングサイト等プラットフォーマーが提供するサイトを利用した際の登録料、利用料 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.20「9. 補助対象経費(注2)」 |
| 対象経費 | 表明保証保険の保険料(買い手は買い手手配、売り手は売り手手配。重複加入不可)買い手支援類型(Ⅰ型)では、買い手手配の表明保証保険に係る保険料が対象 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.20「9. 補助対象経費(注3)」 |
| 対象経費 | 業務の一部を第三者に外注(請負)する経費(FA・仲介費用は委託費で整理)FA・仲介費用(委託契約書を締結している場合は、「委託費」の整理となります) | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.62「(別紙)補助対象経費(3)外注費」 |
| 対象経費 | 廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、土壌汚染調査費、移転・移設費用廃業費:廃業支援費、在庫廃棄費(注4)、解体費、原状回復費、リースの解約費 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.20「9. 補助対象経費(区分表)」 |
| 対象外経費 | PMI費用等、M&Aのクロージング後に発生する各種費用PMI費用等、M&Aのクロージング後に発生する各種費用 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.64「(別紙)補助対象経費(4)委託費【対象とならない経費の一部】」 |
| 対象外経費 | FA・仲介契約締結前のコンサルティング費用、バリューアップ・M&A成立後の経営改善のコンサルティング費用FA・仲介契約締結前のコンサルティング費用 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.64「(別紙)補助対象経費(4)委託費【対象とならない経費の一部】」 |
| 対象外経費 | 交付決定前にマッチングプラットフォームに加入し、期間中の成約で発生した成約手数料は対象外交付決定前にM&Aマッチングプラットフォームに加入(利用契約の締結)を行い | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.66「(別紙)補助対象経費(5)システム利用料」 |
| 審査項目 | 買い手:計画の適切性、財務内容の健全性、買収の目的・必要性、効果・地域経済への影響、成長見込み/売り手:計画の適切性、譲渡の目的・必要性、効果・地域経済への影響経営資源引継ぎの計画が補助事業期間内に適切に取り組まれるものであること | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.38「15.1. 審査について(2)」 |
| 加点 | 公募申請時点で小規模事業者等に該当公募申請時点で「5.補助対象者」へ記載の「小規模事業者等の定義」に該当する小規模事業者 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.38「15.2. 加点事由について(4)」 |
| 要件 | 売り手支援類型(Ⅱ型)は、対象会社と支配株主(株主代表)による株式譲渡(+廃業)、被承継者(法人)による株式交換・合併・分割・事業譲渡等、被承継者(個人事業主)による事業譲渡・事業再編等(+廃業)が対象。事業再編等(注 6)+廃業 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.14「6.2. M&A 形態に係る区分整理」 |
| 要件 | 株式交付や出資持分の譲渡は株式譲渡に準じる。新設分割後に分割承継会社を株式譲渡する場合は分割会社を対象会社とみなし、株式譲渡に準じる。※株式交付の場合は株式譲渡に準ずる。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.15「6.2. M&A 形態に係る区分整理」 |
| 要件 | 物品・不動産等の物的資産だけの売買は事業譲渡に当たらない。※物品・不動産等の物的資産のみの売買は事業譲渡に該当しない。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.15「6.2. M&A 形態に係る区分整理」 |
| 要件 | 同じM&Aについて、買い手支援類型・売り手支援類型それぞれ1申請ずつできる。同一の補助対象事業において、買い手支援類型(Ⅰ型)、売り手支援類型(Ⅱ型)、それぞれ 1 申請を行うことができる。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.17「7. 申請単位」 |
| 様式 | 売り手支援類型は、業種にかかわらず常時使用する従業員1名の労働条件通知書を出す。売り手支援類型のみ、業種に関わらず常時使用する従業員 1 名の労働条件通知書 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.27「14.1.1. 共通して必要な書類」 |
| 様式 | 売り手支援類型で補助率2/3以内を希望する場合、営業利益率の低下か赤字のどちらか1つだけを選び、書類を出す。なお、要件はいずれか 1 つのみを選択すること。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.29「14.1.2. 該当する場合に必要な書類」 |
| 様式 | 営業利益率低下で申請する場合は、補助金サイトの雛型で「営業利益率低下に関する計算書」を作って出す。営業利益率低下に関する計算書 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.29「14.1.2. 該当する場合に必要な書類」 |
| 様式 | 直近と2期前の事業年度を通年で比べる場合は、法人は両期の損益計算書、個人事業主は両期の青色申告決算書を出す。直近の事業年度と 2 期前の事業年度を通年にて比較する場合 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.29「14.1.2. 該当する場合に必要な書類」 |
| 様式 | 直近の事業年度と申請時の進行中年度の任意の連続3か月で比べる場合は、比較する月の試算表を出す。試算表が無ければ顧問の会計専門家が作って押印した計算書を出す。直近の事業年度及び申請時点で進行中の事業年度のうち、それぞれ任意の連続する 3 か月にて比較する場合 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.29「14.1.2. 該当する場合に必要な書類」 |
| 様式 | 直近決算期の赤字で申請する場合は、法人は直近期の損益計算書、個人事業主は直近の確定申告書Bと青色申告決算書を出す。(法人の場合)直近期の確定申告の基となる決算書の損益計算書 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.29「14.1.2. 該当する場合に必要な書類」 |
| 様式 | 売り手が賃上げ加点を受ける場合は、誓約書・表明書に加えて「M&A以降も賃上げを実施する誓約書」を雛型で出す。(売り手のみ)M&A 以降も賃上げを実施する誓約書 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.31「14.1.2. 該当する場合に必要な書類」 |
専門家活用枠 買い手支援類型 100億企業特例
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 補助上限 | 2,000万円補助上限を2,000万円とする事業を対象とする | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.6「4. 支援類型について」 |
| 補助率 | 1,000万円以下の部分は1/2、1,000万円超~2,000万円の部分は1/31,000万円以下の部分は補助率1/2、1,000万円を超えて2,000万円までの部分は補助率を1/3と | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.21「10. 補助上限額、補助率等(注2)」 |
| 補助上限 | 50万円※※補助対象経費×1/2が50万円を下回る申請は受け付けない補助対象経費に1/2をかけた金額が50万円を下回る申請 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.21「10. 補助上限額、補助率等(注1)」 |
| 補助上限 | +300万円(1/2以内※)※廃業費の補助率廃業費の補助上限額は300万円とする。廃業費の補助率は1/2以内とする | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.21「10. 補助上限額、補助率等(注5)」 |
| 補助上限 | 引継ぎ未実現の場合は補助上限額300万円(原則DD費用のみ)補助上限額(300万円)の変更を行う。※原則デュー・ディリジェンス | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.21「10. 補助上限額、補助率等(注3)」 |
| その他 | 不採択となった場合、補助上限額800万円の通常の買い手支援類型には移行しない補助上限額を800万円とする通常の専門家活用枠(買い | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.21「10. 補助上限額、補助率等(注4)」 |
| 要件 | 専門家活用枠(補助上限額800万円の買い手支援類型)と同一公募回での申請は不可専門家活用枠(買い手支援類型のうち、補助上限額を800万円とする公募)と同一公募回での申請は不 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.6「4. 支援類型について」 |
| 要件 | 承継者から被承継者に支払われる最低譲渡価額が5億円以上承継者(補助事業者)から被承継者に支払われる最低譲渡価 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.13「6.1.【補助対象事業の要件】④」 |
| 要件 | 公募申請時に100億宣言が「100億企業成長ポータル」上で公表されていること補助金の公募申請時に、補助事業者の100億宣言(注4)が「100億企業成長ポータル」 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.13「6.1.【補助対象事業の要件】⑤」 |
| 返還 | 被承継者の従業員の雇用を3年間維持。会社都合で維持されない場合は従業員数の減少率に応じて返還承継者(補助事業者)は、被承継者の従業員の雇用を3年間維持すること | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.13「6.1.【補助対象事業の要件】⑥」 |
| 要件 | 水平型・垂直型・集中型のいずれかのシナジーを発揮するM&A承継者の既存技術と関連性の高い新製品・サービス等を、既存と類似した市場 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.12「6.1.【補助対象事業の要件】①」 |
| 要件 | 補助対象経費の計上有無を問わずDDを実施補助対象経費の計上有無を問わず(※)、デュー・ディリジェンス(DD)を実施すること | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.12「6.1.【補助対象事業の要件】③」 |
| 要件 | 常時使用する従業員5名程度以上の引継ぎを伴わない不動産・取引契約の引継ぎは単なる不動産売買常時使用する従業員5名程度以上の引継ぎ | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.16「6.2. 補足② 単なる不動産売買とみなされる例」 |
| 事業実施期間 | 2027年1月(下旬予定)から14か月以内を想定本補助事業における補助事業期間は、2027年1月(下旬予定)から14か月以内を想定している | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.17「8. 補助事業期間」 |
| 手続き | 契約・発注が交付決定日以降かつ補助事業期間内のもののみ補助対象経費の契約・発注が交付決定日以降かつ補助事業期間の間であり | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.18「9. 補助対象経費」 |
| 審査項目 | 計画の適切性、シナジー効果、売上高100億円達成に向けた事業計画の実現可能性、財務の健全性、買収の目的・効果・成長見込み売上高100億円達成に向けた事業計画の実現可能性が認められること | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.34「15.1. 審査について(2)」 |
| 加点 | 公募申請時点で小規模事業者等に該当公募申請時点で「5.補助対象者」へ記載の「小規模事業者等の定義」に該当する小規模事業者 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.35「15.2. 加点事由について(4)」 |
| その他 | 売上高100億円規模の企業は賃金水準が高く外需獲得や波及効果も大きいため、将来の売上高100億円を目指して大胆な投資を進める中小企業者等の取組を支援する。将来の売上高100億円を目指して、大胆な投資を進めようとする中小企業者等の取組を支援することに注力する。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.5「2. 事業の目的」 |
| 要件 | 常時使用する従業員の引継ぎがない場合は、要件を満たさないと判断される可能性がある。常時使用する従業員引継ぎが行われていない場合は、補助対象事業の要件を満たさないと事務局が判断する可能性があるため | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.14「6.1. 補助対象となる事業及び M&A の要件」 |
| 要件 | 100億企業特例の対象となるM&Aは、承継者が法人なら株式譲渡・第三者割当増資・株式交換・吸収合併・吸収分割・事業譲渡、個人事業主なら株式譲渡・第三者割当増資・事業譲渡。(個人事業主) 第三者割当増資 2 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.15「6.2. M&A 形態に係る区分整理」 |
| 様式 | 100億企業特例は、雛型で作る事業計画書(PowerPoint)、事業計画書別紙(Excel)、ローカルベンチマークの3種を出す。・事業計画書(Power Point) | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.28「14.1.1. 共通して必要な書類」 |
| 様式 | 中小企業成長加速化補助金に申請した事業者は、そのときのローカルベンチマーク(財務分析)が最新版ならそれを出してもよい。申請時のローカルベンチマーク(財務分析)が最新版の場合は、当該最新版を提出いただくことも可能です | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.28「14.1.1. 共通して必要な書類」 |
| 様式 | 中小企業成長加速化補助金に申請した事業者は、採否にかかわらず、その投資計画書(様式1・2)とローカルベンチマーク(様式3)を出す。申請に際して作成した以下の計画書を提出してください(採否は問いません) | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.28「14.1.2. 該当する場合に必要な書類」 |
| 補助上限 | 100億企業特例で補助上限2,000万円の全額をDD費用だけで申請する場合、DD1種につき対象経費×補助率で200万円が上限。補助上限額 2,000 万円の全額をデュー・ディリジェンス費用のみで申請する場合、DD1 種につき対象経費に補助率を掛け合わせた額で 200 万円を上限とします | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.62「21.3. その他」 |
| 要件 | 100億宣言は、公募申請期日までに「100億企業成長ポータル」の「宣言企業一覧」に掲載されている必要があり、グループ企業としての宣言掲載も対象です。(グループ企業としての宣言掲載も対象とします) | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 説明会資料16次 専門家活用枠 説明会資料 p.10「補助対象事業の要件(補足:100億宣言とは)」 |
| 要件 | 100億企業特例では実績報告時に被承継者の従業員数を報告し、事業化状況報告で従業員数が減っていたら、定年・自己都合・会社都合のどれかの退職事由も報告します。売り手との交渉条件に雇用維持を入れる必要はありません。売り手との交渉要件に、当該雇用維持条件を含む必要はない。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 説明会資料16次 専門家活用枠 説明会資料 p.9「補助対象事業の要件」 |
| 要件 | 100億企業特例の補助事業は日本国内で実施します。⑦ 国内事業 日本国内において補助事業を実施すること。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 説明会資料16次 専門家活用枠 説明会資料 p.9「補助対象事業の要件」 |
| 申請のポイント | 100億企業特例は、売上高100億円に及ぶ企業が賃金水準が高く外需獲得やサプライチェーンへの波及効果が大きいことから、将来の売上高100億円を目指して大胆な投資を進める中小企業者等を支援するものです。の取組を支援することに注力する。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 説明会資料16次 専門家活用枠 説明会資料 p.7「補助事業の目的・概要」 |
| よくある質問 | Q:被承継者の従業員の3年間の雇用維持を、売り手との交渉条件に入れる必要があるか→ A:必要ありません。たとえば交渉上は雇用維持を1年としていても、最終的に3年間維持されれば要件を満たします。例えば売り手との交渉上は雇用維持条件を1年としていても、最終的に3年間の雇用維持が実施されれば、補助事業の要件は充足しているものとみなされます。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「⑧買い手支援類型 100億企業特例について」 |
| よくある質問 | Q:100億企業特例と同じ公募回で他の類型に申請できるか→ A:通常の買い手支援類型・売り手支援類型と100億企業特例を同時に申請することはできません。100億企業特例の申請が通常の買い手支援類型で採択されることもありません。通常の買い手支援類型または売り手支援類型と、100億企業特例を同時に申請することはできません。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「⑧買い手支援類型 100億企業特例について」 |
| よくある質問 | Q:100億企業特例でM&Aが実現しなかった場合の上限は→ A:上限は2,000万円から300万円に変わり、対象経費はDD費用だけになります。廃業費を上乗せしていた場合、その廃業費も対象外です。M&A(経営資源引継ぎ)が実現しなかった場合、補助上限額は2,000万円から300万円へと変更され、補助対象経費はDD費用のみとなります。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「⑧買い手支援類型 100億企業特例について」 |
専門家活用枠 小規模売り手支援類型
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 補助上限 | 450万円小規模売り手支援類型」とし、補助上限を450万円とする事業を対象とす | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 公募要領公募要領 p.6「4. 支援類型について」 |
| 補助率 | 補助対象経費の2/3以内補助対象経費の3分の2以内であって、以下のとおりとする | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 公募要領公募要領 p.20「10. 補助上限額、補助率等」 |
| 補助上限 | なし450万円+150万円なし | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 公募要領公募要領 p.20「10. 補助上限額、補助率等(表)」 |
| 補助上限 | +150万円※※引継ぎ未実現の場合は廃業費は対象外廃業費の補助上限額は150万円とする | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 公募要領公募要領 p.20「10. 補助上限額、補助率等(注2)」 |
| 補助上限 | 引継ぎ未実現の場合は補助上限額50万円(着手金、システム利用料、DD費用を対象)補助上限額(50万円)の変更を行う。※その場合において、着手金、システム利 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 公募要領公募要領 p.20「10. 補助上限額、補助率等(注1)」 |
| 要件 | 専門家活用枠(売り手支援類型・上限800万円の公募)と同一公募回での申請は不可専門家活用枠(売り手支援類型の補助上限額を800万円とする公募)と同一公募回での申請は不可 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 公募要領公募要領 p.6「4. 支援類型について」 |
| 対象者 | 小規模事業者等(株式譲渡は対象会社と支配株主又は株主代表)補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 公募要領公募要領 p.6「5. 補助対象者」 |
| 対象経費 | 謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料(売り手手配の表明保証保険)、廃業費謝金、旅費、外注費、委託費(注1)、システム利用料(注2)、保険料(注3)廃業 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 公募要領公募要領 p.18「9. 補助対象経費(区分表)」 |
| 対象経費 | FA・仲介費用は「M&A支援機関登録制度」の登録FA・仲介業者が支援したものに限る「M&A支援機関登録制度」に登録された登録FA・仲介業者が支援したものに限り補助対象経費となる | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 公募要領公募要領 p.18「9. 補助対象経費(注1)」 |
| 事業実施期間 | 2027年1月(下旬予定)から14か月以内を想定本補助事業における補助事業期間は、2027年1月(下旬予定)から14か月以内を想定している | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 公募要領公募要領 p.17「8. 補助事業期間」 |
| 手続き | 契約・発注が交付決定日以降かつ補助事業期間内のもののみ補助対象経費の契約・発注が交付決定日以降かつ補助事業期間の間であり | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 公募要領公募要領 p.17「9. 補助対象経費(注1)」 |
| 審査項目 | 計画の適切性、譲渡の目的・必要性、譲渡による効果・地域経済への影響譲渡による効果・地域経済への影響 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 公募要領公募要領 p.33「15.1. 審査について(2)」 |
| 加点 | 賃上げ加点の申請には、M&A後も買い手等が賃上げに取り組む合意を得て誓約書を提出賃上げの加点を申請する場合は、M&Aが実施された後も買い手等により賃上げの取り組みが | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 公募要領公募要領 p.34「15.2. 加点事由について(8)」 |
| その他 | 小規模事業者等のM&Aを進めるため、FAや仲介業者など専門家への手数料負担を軽くし、円滑にM&Aを行える環境を整えるのが目的。FA(ファイナンシャル・アドバイザー)や仲介業者等の専門家への手数料負担を軽減することで | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 公募要領公募要領 p.5「2. 事業の目的」 |
| 要件 | 小規模売り手支援類型の対象は、対象会社と支配株主(株主代表)による株式譲渡(+廃業)、被承継者(法人・個人事業主)による事業譲渡(+廃業)。(法人)(注 1)(注 2) 株式譲渡+廃業 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 公募要領公募要領 p.14「6.2. M&A 形態に係る区分整理」 |
| 要件 | 議決権が過半数にならない場合の申請不可は、事業譲渡の場合は除く。(注1) ただし、事業譲渡の場合は除く。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 公募要領公募要領 p.15「6.2. M&A 形態に係る区分整理」 |
| 対象経費 | 小規模売り手支援類型の保険料は、売り手手配の表明保証保険が対象。買い手と売り手が同じ案件で重複加入しないようにする。本類型では、売り手手配の表明保証保険に係る保険料が対象。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 公募要領公募要領 p.19「9. 補助対象経費」 |
| 様式 | 小規模売り手支援類型では公募申請類型番号1は使わない。公募申請類型番号 1 ※本類型においては、使用しない | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 公募要領公募要領 p.25「14.1.1. 共通して必要な書類」 |
| 様式 | 類型番号3(対象会社)は直近期の法人事業概況説明書も出し、Jグランツに申請日時点の従業員数を書く。直近期の法人事業概況説明書(J グランツ上の申請項目に申請日時点での従業員数を記載すること。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 公募要領公募要領 p.26「14.1.1. 共通して必要な書類」 |
| 補助上限 | 小規模売り手支援類型ではDDの上乗せ額(+200万円)は加算できませんが、DD費用を経費として計上することはできます。加算不可 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 説明会資料16次 専門家活用枠 説明会資料 p.17「小規模売り手支援類型について」 |
| 対象経費 | 小規模売り手支援類型でM&Aが成約しなかった場合、DD費用・システム利用料に加えて着手金も対象ですが、事前着手(交付決定前の契約)は認められません。ただし事前着手は不可 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 説明会資料16次 専門家活用枠 説明会資料 p.17「小規模売り手支援類型について」 |
| 申請のポイント | 引き継いでくれる相手はすぐに見つかるとは限らず、見つかるまで数か月から1年ほどかかることもあるため、早めに身近な支援機関に相談して準備を進めます。見つかるまでに、数か月から1年ほど | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 ガイドブック16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 ガイドブック p.2「1.事業承継・M&Aとは」 |
| 対象経費 | 小規模売り手支援類型は、M&Aの流れのうち相談先の選定・企業価値評価・資料作成・買い手探索・面談交渉・基本合意・最終契約とクロージングの段階で専門家に払う費用が対象です。前ページM&Aの流れに記載した②〜⑧の費用が対象(※)で、M&Aの仲介企業や金融機関、弁護⼠など、 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 ガイドブック16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 ガイドブック p.3「3.専門家活用枠 小規模売り手支援類型とは」 |
| 申請のポイント | M&A仲介会社やFAへの費用は、M&A支援機関登録制度に登録された専門家の支援だけが対象で、登録専門家は https://ma-shienkikan.go.jp/search-description で確認できます。https://ma-shienkikan.go.jp/search-description | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 ガイドブック16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 ガイドブック p.4「6.補助対象経費」 |
| 申請のポイント | 事業承継・引継ぎ支援センターは全国47都道府県にあり、事業承継やM&Aについて中立的な立場で相談できます。M&A支援機関登録制度の登録機関には、相手探しや条件交渉を相談できます。全国47都道府県に設置され事業承継やM&Aについて、 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 ガイドブック16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 ガイドブック p.6「10.申請~採択までの手続き詳細」 |
| 様式 | 申請の主な必須書類は、会社の基本情報を確かめる登記事項証明書など、経営状況を確かめる直近の決算書、代表者等を確かめる住民票などです(法人・個人事業主の別や申請内容で変わります)。登記事項証明書など 会社の基本情報を確認するための書類 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 ガイドブック16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 ガイドブック p.7「10.申請~採択までの手続き詳細」 |
| 様式 | 申請時には、申請者の情報(会社名・所在地・代表者・役員情報など)、事業の内容、M&Aの計画(どのように譲り渡す予定か)、補助対象経費、添付書類を入力します。M&Aの計画 会社や事業をどのように譲り渡す予定か | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 ガイドブック16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 ガイドブック p.7「10.申請~採択までの手続き詳細」 |
| 申請のポイント | 活用例として、後継者が見つからない従業員7名の金属加工会社や従業員5名の美容サロンが、譲り受け先を探すためM&Aの専門家に相談し、その費用の一部に補助金を使う場面が示されています。【 例:従業員7名の⾦属加工会社 】 【例:従業員5名の美容サロン 】 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 ガイドブック16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 ガイドブック p.8「11.活用イメージ」 |
| よくある質問 | Q:小規模売り手支援類型でDDは必須か→ A:DDの実施は必須ではありません。DDの実施は必須ではありません。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「⑨小規模売り手支援類型について」 |
専門家活用枠 買い手・売り手支援類型・専門家活用枠 100億企業特例・専門家活用枠 小規模売り手支援類型・PMI推進枠 PMI専門家活用類型・PMI推進枠 事業統合投資類型(共通)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 要件 | M&Aは合併・会社分割などの組織再編に加え、株式譲渡や事業譲渡を含む各種手法による事業の引継ぎ(譲り渡し・譲り受け)をいう。株式譲渡や事業譲渡を含む、各種手法による事業の引継ぎ(譲り渡し・譲り受け)をいう。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.11「6.1. 補助対象となる事業及び M&A の要件」 |
| 要件 | 物品・不動産のみの売買、グループ内の事業再編、親族内の事業承継など、実質的な事業再編・事業統合が行われていないと判断された場合は対象外。承継者と被承継者による実質的な事業再編・事業統合が行われていない | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.11「6.1. 補助対象となる事業及び M&A の要件」 |
| 要件 | クロージングは、最終契約書に基づく取引が実行され、株式や事業の引渡しと代金の決済により経営権・所有権の移転が完了すること(最終契約書に別の定義があればそれも考える)。最終契約書に基づく M&A 取引が実行され、株式や事業等の引渡し手続きと、譲渡代金の支払手続(決済手続)等により | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.11「6.1. 補助対象となる事業及び M&A の要件」 |
| 要件 | 常時使用する従業員は労働基準法第20条の「予め解雇の予告を必要とする者」。役員や個人事業主は含まない。労働基準法第 20 条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」とする。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.14「6.1. 補助対象となる事業及び M&A の要件」 |
| 要件 | 休眠会社や事業の実態がない会社のM&Aは原則対象外。休眠会社や、事業の実態がない状態の会社におけるM&A等 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.14「6.1. 補助対象となる事業及び M&A の要件」 |
| 手続き | 1社から複数業務の見積を取るときは、成功報酬・価値算定・DDなど費用形態別の金額が分かる見積にする。合計額だけだと、同条件の見積が無ければ相見積未取得と判断される。複数の費用形態を合計した見積金額のみの場合については、同条件の見積が無いと相見積未取得と判断されますので | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.62「21.3. その他」 |
| 要件 | 法人は申請時点で設立登記と3期分の決算・申告が終わっていること。法人の場合は、申請時点で設立登記および 3 期分の決算及び申告が完了していること。 | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 PMI専門家活用類型 公募要領公募要領 p.6「5. 補助対象者」 |
| 要件 | 個人事業主は開業届と青色申告承認申請書の提出から5年が経過し、確定申告書Bと青色申告決算書の写しを出せること。提出した日付から 5 年が経過しており、税務署に提出した確定申告書 B と所得税青色申告決算 | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 PMI専門家活用類型 公募要領公募要領 p.6「5. 補助対象者」 |
| 要件 | 申請日時点で開業届と青色申告承認申請書を出してから5年たっていない個人事業主は対象外。提出した日付から 5 年が経過していない個人事業主は対象外とする。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.15「6.2. M&A 形態に係る区分整理」 |
| 要件 | M&A後に承継者の議決権が過半数にならない場合、M&A前から承継者が過半数を持っている場合は申請できない(吸収分割・事業譲渡は除く)。事業再編・事業統合の前に承継者が保有する対象会社又は被承継者の議決権が過 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.15「6.2. M&A 形態に係る区分整理」 |
| 要件 | 申請は、補助対象者で、経費を負担し、経費の契約主体となる者が行う。本補助金公募への申請は、補助対象者及び補助対象経費を負担する者、並びに補助対象経費に係る契約主体となる者が行う。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.17「7. 申請単位」 |
| 要件 | 同じ者の複数申請はできず原則1申請。ただし売り手支援類型で同じ被承継者が複数の対象会社を別々の承継者に引き継ぐ場合は複数申請できる。同一の者による複数の申請は不可とし、申請は原則 1 申請のみとする。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.17「7. 申請単位」 |
| 要件 | 申請者が違っても、同一・類似の事業で代表者又は支配株主が同じ申請者による複数申請はできない。同一又は類似の補助対象事業であり、代表者又は支配株主が同一である申請者による複数の申請は不可とする。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.17「7. 申請単位」 |
| 様式 | 類型番号1(法人)は、申請日以前3か月以内の履歴事項全部証明書、直近3期分の決算書、代表者の住民票(3か月以内)を出す。直近の確定申告の基となる直近 3 期分の決算書(貸借対照表、損益計算書・製造原価報告書・販管費内訳書等) | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.27「14.1.1. 共通して必要な書類」 |
事業承継促進枠・専門家活用枠 買い手・売り手支援類型・専門家活用枠 100億企業特例・専門家活用枠 小規模売り手支援類型・PMI推進枠 PMI専門家活用類型・PMI推進枠 事業統合投資類型(共通)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 要件 | 廃業費は、期間内に廃業に関連する事業再編・事業統合が行われる予定で、少なくとも1つの事業所又は事業の廃業・廃止を伴うもの(承継後に残りの事業を廃業するものを含む)。少なくとも 1 つの事業所又は事業の廃業・廃止を伴うものを補助対象とする | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.11「6.1. 補助対象となる事業及び M&A の要件」 |
| 実績報告 | 事業の一部廃業の場合は、期間内に行い、その事実(設備撤去の検収等)を実績報告時に確認できること。行われた事実(設備撤去に伴う検収等)が実績報告時に確認できること。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.11「6.1. 補助対象となる事業及び M&A の要件」 |
| 要件 | 開業直後の事業主からの事業譲渡等で正当性が確認できない場合は原則対象外。開業直後の事業主からの事業譲渡等において、その正当性が確認できない場合 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.14「6.1. 補助対象となる事業及び M&A の要件」 |
| 注意事項 | 委託の内容・金額を書いた契約書を結び、利用権等が補助事業者に帰属すること。実績報告時に契約書を出す。委託内容、金額等が明記された契約書を締結し、委託する側である補助対象者に利用権等が帰属する必要があります。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.62「21.3. その他」 |
| 手続き | 委託先は原則2者以上から見積を取り最低価格の者を選ぶ(50万円未満でも原則必須)。委託先の選定にあたっては、原則として 2 者以上から見積をとることが必須となり | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.62「21.3. その他」 |
| 様式 | 類型番号別の書類として既に出していても、該当する場合の要件を満たしたいときは改めて書類を添付する。本項目の要件充足を希望する場合には、改めて書類を添付すること。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.29「14.1.2. 該当する場合に必要な書類」 |
交付決定後のルール(専門家活用枠 買い手・売り手支援類型・専門家活用枠 100億企業特例(共通))
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 取消 | 相手方の責任でなく申請者の一方的な自己都合で引継ぎが実現しなかったと判断された場合は、全経費が対象外となり、交付後でも交付決定を取り消す場合がある。相手方の責によらず、申請者の一方的な自己都合により経営資源引継ぎが実現しなかったと事務局が判断した場合は | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.31「14.2. 実績報告に必要な書類」 |
| 取消 | 買い手支援類型(Ⅰ型)で、相手方の責任でなく申請者の一方的な自己都合で引継ぎが実現しなかったと判断された場合は、全経費が対象外となり、交付後でも交付決定を取り消す場合がある。申請者の一方的な自己都合により経営資源引継ぎが実現しなかったと事務局が判断した場合は | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.33「14.2. 実績報告に必要な書類」 |
| 実績報告 | 買い手はクロージング代金の支払が分かる振込明細等(補助事業者名義の口座から売り手口座へ)を出す。株式対価や現物出資は株式割当や所有権移転の証憑。振込明細等(補助事業者名義の口座から売り手口座への支払が確認できるもの) | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.34「14.2. 実績報告に必要な書類」 |
交付決定後のルール(専門家活用枠 100億企業特例)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 実績報告 | 引継ぎが実現していない場合、対象経費は原則DD費用のみ(例:DD報告書等)。なお、経営資源の引継ぎが実現していない場合、原則デュー・ディリジェンス(以下、「DD」という。)費用のみを補助対象経費として認める。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.31「14.2. 実績報告に必要な書類」 |
| 交付規程 | 第28条(補助金返還):専門家活用枠 買い手支援類型の100億企業特例では、事業化状況報告で被承継者の従業員数が実績報告時より減っていると、減少率に応じて返還を求められることがあります(従業員都合など本人の責任でない場合を除く)。少していることを確認した場合は、その減少率に応じて補助金の返還を求めることができる | 事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.10「(補助金返還)」 |
事業承継促進枠・専門家活用枠 100億企業特例(共通)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 対象外経費 | 申請の作成を行政書士(法人)に任せた費用は対象外。申請の作成を行政書士(または行政書士法人)に委任した際に要する費用 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.61「21.3. その他」 |
専門家活用枠 買い手・売り手支援類型・専門家活用枠 100億企業特例(共通)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 注意事項 | DD費用とFA・仲介費用ははっきり区別する。区別が不明確な場合は、登録制度の登録業者の支援分だけが対象。デュー・ディリジェンス費用と FA 業務又は仲介業務に係る費用は、明確にわかるように区別する必要があります。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.62「21.3. その他」 |
| 注意事項 | DD費用が業務や会社規模に比べて明らかに過大な場合は内訳の追加説明を求め、合理性が確認できなければ減額等の措置をとる。客観的な合理性が確認できない場合は対象経費の減額等の措置を講じる場合があります | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.62「21.3. その他」 |
| 手続き | Jグランツの申請フォームにログインして公募時の申請情報を入力し、必要書類を添付して提出し、提出完了を確認する。オンライン申請フォーム(J グランツ)にログインし、公募時の申請情報を記入する | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.24「12.3. 申請までの流れ」 |
| 様式 | 小規模事業者等の加点は、法人は直近期の法人事業概況説明書、個人事業主は直近期の青色申告決算書を出し、Jグランツに申請日時点の従業員数を書く。(④小規模事業者等へ該当する場合) | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.30「14.1.2. 該当する場合に必要な書類」 |
専門家活用枠 買い手・売り手支援類型・専門家活用枠 小規模売り手支援類型・廃業・再チャレンジ枠(共通)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 要件 | 支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を持つ者、株主代表は議決権の過半数を持つ株主の代表者(1者)。廃業する者が個人事業主ならその個人事業主が申請する。支配株主は 1 者で対象会社の議決権の過半数を有する者とする。 | 事業承継・M&A補助金 16次 廃業・再チャレンジ枠 公募要領公募要領 p.7「5. 補助対象者」 |
交付決定後のルール(廃業・再チャレンジ枠)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 実績報告 | 交付申請後に廃業を行った場合は、廃業完了後、実績報告受付期間内にJグランツですぐに実績報告する。交付申請後に廃業を行った場合は廃業完了後、実績報告受付期間内にJグランツを通じて速やかに実績報告を事務局に対して行うこと。 | 事業承継・M&A補助金 16次 廃業・再チャレンジ枠 公募要領公募要領 p.28「16.2. 交付決定後の注意」 |
| 事業化報告 | 廃業・再チャレンジ枠は、補助事業が完了した事業年度(申請時に確定決算がない場合は翌年度)を初回として1年間、事業化状況を報告する。を初回の対象事業年度として以後1年間、過去1事業年度の当該補助事業の | 事業承継・M&A補助金 16次 廃業・再チャレンジ枠 公募要領公募要領 p.29「17.2. 補助金交付後の補助事業者の義務」 |
専門家活用枠 買い手・売り手支援類型・専門家活用枠 小規模売り手支援類型・PMI推進枠 PMI専門家活用類型・PMI推進枠 事業統合投資類型(共通)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 要件 | 事業譲渡の価格0円や株価1円など、価格の合理性が確認できない取引は原則対象外。る取引等のうち、取引価格の合理性が確認できない場合 | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 PMI専門家活用類型 公募要領公募要領 p.12「6.1. 補助対象となる M&A の要件」 |
| 対象外経費 | 申請の作成を行政書士(法人)に任せた費用は対象外。申請の作成を行政書士(又は行政書士法人)に委任した際に要する費用 | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 PMI専門家活用類型 公募要領公募要領 p.57「21.3. その他」 |
| 要件 | 事業譲渡の価格が0円(無償)や株式譲渡の株価1円などで、価格の合理性が確認できない取引は原則対象外。事業譲渡における譲渡価格が0円(無償)である取引や、株式譲渡における株価1円である取引 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 公募要領公募要領 p.12「6.1. 補助対象となる事業及び M&A の要件」 |
| 要件 | 公募申請時点で3期分の決算・申告が終わっていない法人は対象外。公募への申請時点で、3 期分の決算及び申告が完了していない法人は対象外とする。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.14「6.2. M&A 形態に係る区分整理」 |
| 様式 | 類型番号3(対象会社)は、履歴事項全部証明書、直近の確定申告書(別表一・二・四)、直近3期分の決算書、代表者の原本証明付き株主名簿、従業員1名の労働条件通知書、代表者の住民票を出す。直近の確定申告書(別表一、別表二、別表四) | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.27「14.1.1. 共通して必要な書類」 |
| 様式 | 労働条件通知書は常時使用する従業員が1名以上いると分かるもので、個人が特定できる部分を墨消しして出す。個人が特定できる個人情報部分を墨消しして提出 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.28「14.1.1. 共通して必要な書類」 |