そのほかの枠・共通の決まり(2/2)の公募要領
事業承継・M&A補助金・最終確認日 2026年10月30日
そのほかの枠・共通の決まり(2/2)の公募要領の要点148項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は事業承継・M&A補助金の台帳、制度の全体像は解説記事で説明しています。
PMI推進枠(両類型共通)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 手続き | 単独申請は類型番号1~3(フォーム1~3)、同時申請は法人がフォーム4、個人事業主がフォーム5を使う。J グランツ申請 | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 PMI専門家活用類型 公募要領公募要領 p.16「7. 申請単位」 |
| 様式 | 開業届を出せない事情がある場合は、補助金サイトの「よくある質問」を見る。URL:https://shoukei-mahojokin.go.jp/r7h/16-pmi_faq/ | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 PMI専門家活用類型 公募要領公募要領 p.25「14.1.1. 共通して必要な書類」 |
| 様式 | 類型番号3は、親会社の書類に加えて、共同申請者の子会社の履歴事項全部証明書、確定申告書(別表一・二・四)、直近の決算書、株主名簿、労働条件通知書、子会社代表者の住民票を出す。【共同申請者(被承継者たる子会社)】 | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 PMI専門家活用類型 公募要領公募要領 p.26「14.1.1. 共通して必要な書類」 |
| 様式 | 労働条件通知書は、M&A対象事業が不動産業の場合に、従業員1名以上を確認するためのもの(個人情報は墨消し)。M&A 対象事業(譲り受けた業種)が不動産業の場合は、常時使用する従業員が 1 名以上いることが確認できること | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 PMI専門家活用類型 公募要領公募要領 p.26「14.1.1. 共通して必要な書類」 |
| 様式 | 単独申請は、公募申請時に署名・押印が確認できる基本合意書又は最終契約書、交付申請時に最終契約書を出す。M&A の実施証憑としては、公募申請時に基本合意書等、交付申請時に最終契約書を提出すること。 | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 PMI専門家活用類型 公募要領公募要領 p.27「14.1.1. 共通して必要な書類」 |
| 様式 | M&A形態別に、株式譲渡契約書と株主名簿、引受契約書、株式交換契約書、合併契約書、分割契約書、事業譲渡契約書などを出す。閉鎖事項全部証明書等が出せない場合は理由書を出す。発行から 3 か月以内のもの)※提出不可の場合は理由書提出 | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 PMI専門家活用類型 公募要領公募要領 p.27「14.1.1. 共通して必要な書類」 |
| 様式 | DD実施の加点は、DDのレポートなどの成果物と専門家との業務委託契約書等を出す。DD 実施を証する書類及び成果物となる報告書等 | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 PMI専門家活用類型 公募要領公募要領 p.30「14.1.2. 該当する場合に必要な書類」 |
| 対象外経費 | FA・仲介手数料、DD費用など、M&A成約に向けた業務委託費用は対象外。FA 業務・仲介業務手数料、デュー・ディリジェンス(DD)費用等の M&A 成約に向けた業務委託費用 | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 PMI専門家活用類型 公募要領公募要領 p.57「21.3. その他」 |
| 問い合わせ先 | PMI推進枠(PMI専門家活用類型・事業統合投資類型)の問い合わせ先は事務局 050-3192-6228(9:30~12:00、13:00~17:00、土日祝を除く)。050-3192-6228 | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 PMI専門家活用類型 公募要領公募要領 p.46「21.2. 本補助事業のお問い合わせ先」 |
| 要件 | M&A後のPMIが対象のため、「補助対象となるM&Aの要件」と「事業統合投資の要件」の両方を満たす必要がある。をいずれも満たすことが必要となる。 | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 事業統合投資類型 公募要領公募要領 p.10「6. 補助対象事業」 |
| 対象外経費 | 統合の説明会・個別面談、取引先への説明や継続的なコミュニケーションなど、信頼関係構築に関わる専門家支援費用は対象外。等、信頼関係構築に関わる専門家支援費用 | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 事業統合投資類型 公募要領公募要領 p.53「21.3. その他」 |
| 申請のポイント | PMI専門家活用類型と事業統合投資類型には前後関係があり、2類型を同じ公募回で同時に申請することはできません。2つの類型にわかれます。「PMI専門家活用類型」 | 事業承継・M&A補助金 16次 パンフレット(全体版)16次 パンフレット p.6「ポイント①」 |
| 申請のポイント | PMIは、M&A成立前の「プレPMI」は対象外、成立後3年以内の「PMI(狭義)」が対象、それ以降も続く「ポストPMI」は対象外です。プレPMIとしてのDD費用は専門家活用枠で対象にできる場合があります。※プレPMIとしてのDD費用は、PMI推進枠ではなく専門家活用枠で補助対象にできる場合がある | 事業承継・M&A補助金 16次 パンフレット(全体版)16次 パンフレット p.6「ポイント③」 |
| 用語の定義 | PMI(Post-Merger Integration)は、主にM&A成立後に行う統合の作業で、M&Aの目的を実現し統合効果を最大化するために必要なものです。取組領域は経営統合・業務統合・信頼関係構築に分かれます。主にM&A成立後に行われる統合に向けた作業であり、 | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 説明会資料16次 PMI推進枠 説明会資料 p.8「PMI(Post-Merger Integration)とは」 |
| 用語の定義 | シナジーは、2つ以上の企業・事業が統合することで単独より大きな価値が生まれる相乗効果で、売上拡大につながる「売上シナジー」とコスト削減につながる「コストシナジー」に分かれます。ジー」に大きく分類される | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 説明会資料16次 PMI推進枠 説明会資料 p.7「中小M&Aの目的」 |
| 用語の定義 | ディスシナジーは、投資しないことによって生まれる非効率のことです。り、ディスシナジー(=投資しな | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 説明会資料16次 PMI推進枠 説明会資料 p.10「PMI推進枠の概要」 |
| 用語の定義 | 中小M&Aの目的には、経営不振や後継者不在などの課題を解決し事業の存続・雇用を守る「持続型M&A」と、シナジーの創出や事業転換で成長を目指す「成長型M&A」があります。シナジーの創出や事業転換により、企業・事業 | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 説明会資料16次 PMI推進枠 説明会資料 p.7「中小M&Aの目的」 |
| 申請のポイント | 一般にプレPMIに位置付けられるDD費用は専門家活用枠の対象で、クロージング後のPMI費用がPMI推進枠の対象です。クロージング後のPMI費用が、PMI推進枠での補助対象となります | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 説明会資料16次 PMI推進枠 説明会資料 p.9「プレPMIとPMI」 |
| 加点 | PMI推進枠の2類型では買い手によるDDの実施は必須ではなく、実施すれば審査で加点されます。自社で行うセルフDDは加点の対象外です。セルフDD(自社で実施するDD)は加点の対象外です | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 説明会資料16次 PMI推進枠 説明会資料 p.12「デュー・ディリジェンス(DD)の取扱い」 |
| よくある質問 | Q:同じ公募回で別々のM&AのPMIを複数申請できるか→ A:できません。同じ補助対象者の複数申請はできず、申請者が違っても同一・類似の事業で代表者か支配株主が同じなら複数申請はできません。できません。本補助金において、同一の補助対象者による複数の申請は不可となります。 | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 よくある質問16次 PMI推進枠 よくある質問 p.1「①補助金の概要について」 |
| よくある質問 | Q:廃業費だけで申請できるか→ A:PMI推進枠では廃業費だけの申請はできず、廃業・再チャレンジ枠を見てください。PMI推進枠としては、廃業費のみを申請することはできません。事業費を申請せず、廃業費のみを申請する場合は、廃業・再チャレンジ枠の要領をご覧ください。 | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 よくある質問16次 PMI推進枠 よくある質問 p.1「⑤補助対象経費・補助事業期間について」 |
| よくある質問 | Q:見積書に押印は必要か→ A:正式な書面なら押印は必ずしも要りませんが、発行者、見積金額(内訳)、見積内容や仕様、納品時期、前提条件などが書かれたものに限ります。ただし、発行者、見積金額(申請経費の内訳記載)、見積内容や仕様、納品時期や、その他見積の前提条件の記載などがあるものに限られます。 | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 よくある質問16次 PMI推進枠 よくある質問 p.1「⑤補助対象経費・補助事業期間について」 |
| よくある質問 | Q:見積書は公募申請時に必要か→ A:公募申請時は不要で、交付申請時に経費算定の根拠として見積書と相見積書を出します。公募申請時において、見積書の提出は不要です。交付申請時に補助対象経費算定の根拠として見積書や相見積書の提出が必要となります。 | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 よくある質問16次 PMI推進枠 よくある質問 p.1「⑤補助対象経費・補助事業期間について」 |
| よくある質問 | Q:補助事業期間はいつからいつまでか→ A:交付決定日から14か月以内を想定しています。交付決定日から14か月以内を想定しております。詳細は、公募申請採択後にWebサイトや、Webサイト上に掲載される各種資料等をご確認ください。 | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 よくある質問16次 PMI推進枠 よくある質問 p.1「⑤補助対象経費・補助事業期間について」 |
専門家活用枠 小規模売り手支援類型・PMI推進枠 PMI専門家活用類型・PMI推進枠 事業統合投資類型(共通)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 様式 | 類型番号1(法人)は、履歴事項全部証明書、直近3期分の決算書、従業員1名の労働条件通知書、代表者の住民票を出す。③ 常時使用する従業員 1 名の労働条件通知書(注 2) | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 PMI専門家活用類型 公募要領公募要領 p.25「14.1.1. 共通して必要な書類」 |
| 様式 | 類型番号2(個人事業主)は常時使用する従業員1名の労働条件通知書を出す。④ 常時使用する従業員 1 名の労働条件通知書(注 2) | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 公募要領公募要領 p.26「14.1.1. 共通して必要な書類」 |
交付決定後のルール(PMI推進枠(両類型共通))
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 実績報告 | 実績報告では、統合方針書、打ち合わせ議事録と資料、PMIの資料と最終レポートなどの成果物、専門家との業務委託契約書、PMI受託業務完了報告書を出す。PMI 受託業務完了報告書 | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 PMI専門家活用類型 公募要領公募要領 p.31「14.2. 実績報告に必要な書類」 |
| 取消 | 提出書類で補助事業の実施が確認できない場合は交付決定取消しとなる場合がある。提出書類により補助事業の実施が確認できない場合は交付決定取消しとなる場合がある。 | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 PMI専門家活用類型 公募要領公募要領 p.31「14.2. 実績報告に必要な書類」 |
交付決定後のルール(事業承継促進枠・専門家活用枠 買い手・売り手支援類型・専門家活用枠 100億企業特例・専門家活用枠 小規模売り手支援類型・PMI推進枠 PMI専門家活用類型・PMI推進枠 事業統合投資類型(共通))
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 実績報告 | 廃業・再チャレンジ枠と併用した場合、法人・個人事業主とも、廃業登記申請書・資産廃棄の証憑・廃業通知・解約通知・許認可返納などから2点の写しを出す。以下の証憑の中から 2 点の写しを提出してください。(組み合わせは任意) | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 PMI専門家活用類型 公募要領公募要領 p.31「14.2. 実績報告に必要な書類」 |
| 実績報告 | 廃業・再チャレンジ枠と併用申請した場合は、実績報告時に廃業の事実が分かる書類を出す。廃業・再チャレンジ枠との併用申請を行う場合には、以下の表を確認し、実績報告時に廃業の事実が確認できる必要書類を提出すること。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.33「14.2.1. 実績報告時に必要な書類」 |
交付決定後のルール(PMI推進枠 PMI専門家活用類型)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 実績報告 | 補助事業開始日以降にPMIを行った場合は、PMI完了後、実績報告受付期間内にJグランツで実績報告する。補助事業開始日以降に PMI を行った場合は PMI 完了後、実績報告受付期間内に J グランツを | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 PMI専門家活用類型 公募要領公募要領 p.35「16.2. 交付決定後の注意」 |
| 交付規程 | 交付決定通知書(PMI専門家活用類型):専門家活用枠と同時申請するときは、廃業費の併用申請は専門家活用枠で行うため、PMI専門家活用類型での廃業費は0円になります。施されるため、PMI専門家活用類型における廃業費の補助対象経費及び補助金の額は0円となり | 事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.35「様式第2-6 交付決定通知書」 |
事業承継促進枠・PMI推進枠 事業統合投資類型(共通)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 要件 | 廃業・再チャレンジ枠と併用申請できる。併用は本類型への上乗せ扱いで、廃業・再チャレンジ枠への別の申請は不要。補助事業への上乗せという扱いになるため、「廃業・再チャレンジ枠」への別途の申請は不要である。 | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 事業統合投資類型 公募要領公募要領 p.13「7. 申請単位」 |
| 対象経費 | 設備費は、品目1件あたり20万円以上(税抜)の設備だけが申請できる。設備費については、品目1件に対し20万円以上(税抜き)の設備のみが申請可能な補助対象経費となります | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 事業統合投資類型 公募要領公募要領 p.50「21.3. その他」 |
| 要件 | 廃業・再チャレンジ枠と併用申請できる。併用は本枠への上乗せ扱いで、廃業・再チャレンジ枠への別の申請は不要。「廃業・再チャレンジ枠」との併用申請が可能。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.16「7. 申請単位」 |
| 補助上限 | 補助上限額・補助率は、小規模事業者等か、賃上げをするか、生産性向上要件を満たすかで決まる。整理表は抜粋なので申請時は要領全体を確認する。下表は補助上限額と補助率に関連した要件を抜粋しているため、公募申請にあたっては公募要領全般を確認すること。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.21「10. 補助上限額、補助率等」 |
| 賃上げ要件 | 雇用の安定に配慮し、3%以上の賃上げを行うことを公募申請時までに全ての従業員又は従業員代表者・役員に表明する。補助事業の実施にあたって雇用の安定等に十分な配慮を行うとともに、3%以上の賃上げを行うことを、公募申請時までに全ての | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.29「14.1.2. 該当する場合に必要な書類」 |
| 対象外経費 | パソコン・タブレット・スマートフォン・カメラなど、持ち運べて他の目的にも使える汎用性の高い物は設備費の対象外。汎用性が高く、使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと特定できない物の調達費用 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.56「21.3. その他」 |
| 対象外経費 | 海外の店舗・事務所の新築・増築・改築・外構・外装・内装工事費用は対象外。海外の店舗・事務所の新築工事、増築工事、改築工事、外構工事、外装工事・内装工事費用 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.56「21.3. その他」 |
| 対象外経費 | 海外で使う機械装置・工具・器具・備品の調達費用は対象外。海外で使用する機械装置・工具・器具・備品の調達費用 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.56「21.3. その他」 |
| 対象外経費 | 既に借りている物の、交付決定日より前に払った賃借料(リース・レンタル料等)は対象外。既に借用している物等の交付決定日より前に支払った賃借料(リース・レンタル料等) | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.56「21.3. その他」 |
| 対象外経費 | リース機器等の契約名義変更などに伴う精算解約金等は対象外。リース機器等の契約名義変更等にともなう精算解約金等 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.56「21.3. その他」 |
| 対象外経費 | 売上原価・製造原価になるもの(レンタル品購入費、商品デザイン、商品開発費など)は対象外。売上原価、製造原価の対象となるもの | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.56「21.3. その他」 |
| 対象外経費 | 自動車等車両の修理費・車検費用は対象外。自動車等車両の修理費・車検費用 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.56「21.3. その他」 |
| 注意事項 | 取得した設備は補助事業だけに使う。対象設備であることを示すシールを貼る(貼れない場合は書面を掲示)などして他の設備と区別する。現物を他の設備等と明確に区別 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.56「21.3. その他」 |
| 注意事項 | 他事業との混同や私的使用が無いよう細心の注意を払う。他事業との混同や私的使用が無いよう細心の注意を払ってください。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.56「21.3. その他」 |
| 注意事項 | 建設業法が適用される工事は、必ず請負契約書(発注書と請書を含む)を取り交わして行う。建設業法に適用される工事については、必ず請負契約書(発注書と請書による請負契約を含む)を取り交わして工事を行ってください。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.56「21.3. その他」 |
| 実績報告 | 単価50万円以上の取得財産がある場合、実績報告で取得財産等管理明細表(指定様式)を入力する。取得財産等管理明細表(指定様式)を入力していただくことになります。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.56「21.3. その他」 |
| 財産処分 | 補助事業で整備した施設等に根抵当権を設定することは認められない。建設予定地に追加担保差入条項付きの根抵当権がある場合は、金融機関等から建物部分の設定義務免除の同意を得る。補助事業により整備した施設等の財産に対して、根抵当権の設定を行うことは認められません。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.56「21.3. その他」 |
| 対象外経費 | 販売用商品(有償で貸すものを含む)の製造・開発の外注費(パッケージデザインを含む)は対象外。販売用商品(有償で貸与するものを含む)の製造及び開発の外注に係る全部又は一部の費用 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.62「21.3. その他」 |
| 対象外経費 | ゲーム・コンテンツ等をWebで提供し課金までWebで完結するサイトの制作外注費は対象外。ゲーム・コンテンツ・機能を WEB 等で提供し、それを利用する顧客へのサービスの提供・課金が | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.62「21.3. その他」 |
交付決定後のルール(PMI推進枠 事業統合投資類型)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 実績報告 | 実績報告では、M&Aのクロージング証憑(代金の支払が分かる振込明細・口座通帳等)を出す。M&A のクロージング証憑 (代金の支払が確認できる振込明細、口座通帳等) | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 事業統合投資類型 公募要領公募要領 p.30「14.2. 実績報告に必要な書類」 |
専門家活用枠 買い手・売り手支援類型・専門家活用枠 100億企業特例・専門家活用枠 小規模売り手支援類型・廃業・再チャレンジ枠・PMI推進枠 PMI専門家活用類型・PMI推進枠 事業統合投資類型(共通)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 手続き | 事業統合投資類型の相見積不要の条件①:選定先以外の2者以上に見積を頼んだが全て断られた場合。断られたことが分かる書面(メールの写し等)が必須。選定先以外の 2 者以上に見積を依頼したが、全ての専門家・業者から見積を作成できないと断られた場合 | 事業承継・M&A補助金 16次 PMI推進枠 事業統合投資類型 公募要領公募要領 p.57「21.3. その他」 |
| 様式 | 類型番号3は、代表者の原本証明付きの株主名簿を出す。株主名簿(代表者の原本証明付き) | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.28「14.1.1. 共通して必要な書類」 |
専門家活用枠 買い手・売り手支援類型・専門家活用枠 小規模売り手支援類型(共通)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 要件 | 地域の雇用をはじめ地域経済全体を牽引する事業等を行っており、M&Aによりそれが第三者に継続されると見込まれること。らが第三者により継続されることが見込まれること。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 公募要領公募要領 p.11「6.1. 補助対象となる事業及び M&A の要件」 |
| 様式 | 賃上げ加点を受ける場合は、誓約書・表明書に加えて「M&A以降も賃上げを実施する誓約書」を雛型で出す。M&A 以降も賃上げを実施する誓約書 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 公募要領公募要領 p.28「14.1.2. 該当する場合に必要な書類」 |
| 要件 | 被承継者(又はその株主)と承継者が本人・同族関係者(法人税法施行令第4条)の場合や、支配関係(法人税法第2条12の7の5)のある法人の場合は申請できない。被承継者又は被承継者の株主と承継者との関係が本人又は同族関係者(注 2)であ | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.15「1 )が過半数にならない場合」 |
| 要件 | 中小企業者等とその支配株主(株主代表)が経費を負担し契約主体になる場合は共同申請できる。売り手で法人が申請する場合は、公募申請時にJグランツで共同申請する。J グランツフォームから公募申請時に共同申請を実施すること。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.17「7. 申請単位」 |
| 要件 | 売り手支援類型で、同じ支配株主の複数の対象会社を同じ専門家で同じ買い手に引き継ぐ場合は1案件として扱える。申請は対象会社単位で、同一案件であることをJグランツで申告する。同一の専門家を活用して同一の承継者(買い手)に引き継ぐ場合は、1 案件として取り扱うことが可能である。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.17「7. 申請単位」 |
| その他 | 共同申請の場合、補助金は各補助対象者の経費負担額に応じて交付する。補助金の交付は各補助対象者の補助対象経費への負担額に応じて交付することとする。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.17「7. 申請単位」 |
| 要件 | 売り手支援類型の株式譲渡で支配株主(株主代表)が申請する場合は、対象会社との共同申請が必須。支配株主又は株主代表が申請をする場合は対象会社との共同申請を必須とする。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.17「7. 申請単位」 |
| 対象経費 | 廃業の費用が補助事業期間内に発生していれば、廃業が期間内に終わっていなくても対象経費とする。廃業が補助事業期間内に完了していなくとも、補助対象経費の対象とする。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.36「14.2. 実績報告に必要な書類」 |
専門家活用枠 買い手・売り手支援類型・専門家活用枠 100億企業特例・専門家活用枠 小規模売り手支援類型・廃業・再チャレンジ枠(共通)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 要件 | 国(独立行政法人を含む)の他の補助金・助成金を使う事業は対象外。国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金を活用する事業 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 公募要領公募要領 p.12「6.1. 補助対象となる事業及び M&A の要件」 |
事業承継促進枠・専門家活用枠 買い手・売り手支援類型・専門家活用枠 100億企業特例・専門家活用枠 小規模売り手支援類型・廃業・再チャレンジ枠(共通)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 対象外経費 | 商品在庫等を売って対価を得る場合の処分費は対象外。商品在庫等を売却して対価を得る場合の処分費は、補助対象経費とならないため注意すること。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 公募要領公募要領 p.19「9. 補助対象経費」 |
事業承継促進枠・専門家活用枠 買い手・売り手支援類型・専門家活用枠 100億企業特例・専門家活用枠 小規模売り手支援類型(共通)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 対象外経費 | ファイナンスリースの解約金・違約金、リース資産の売買費用は対象外。ファイナンスリース取引の解約に伴う解約金・違約金、リース資産の売買に係る費用は補助対象経費とならないため注意すること。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 公募要領公募要領 p.19「9. 補助対象経費」 |
交付決定後のルール(専門家活用枠 小規模売り手支援類型)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 実績報告 | 引継ぎが実現していない場合は、基本合意書を結んでいる場合に限り、原則として着手金・システム利用料・DD費用を対象とする。基本合意書締結済みに限り、原則着手金、システム利用料、DD 費用を補助対象経費として認める。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 公募要領公募要領 p.30「14.2. 実績報告に必要な書類」 |
| 実績報告 | 廃業・再チャレンジ枠と併用した場合、完全廃業の法人は閉鎖事項全部証明書か異動届出書の1点、一部廃業は廃業登記申請書・解約通知等から2点を出す。個人事業主の完全廃業は廃業等届出を出す。・廃業等届出(完全廃業の場合のみ) | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 公募要領公募要領 p.32「1 法人 ・廃業の事実が分かる受付印入りの各種変更登記申請書」 |
専門家活用枠 買い手・売り手支援類型・専門家活用枠 100億企業特例・PMI推進枠 PMI専門家活用類型(共通)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 要件 | 買い手支援類型(Ⅰ型)の対象となるM&Aは、承継者が法人なら株式譲渡・第三者割当増資・株式交換・吸収合併・吸収分割・事業譲渡、個人事業主なら株式譲渡・第三者割当増資・事業譲渡。買い手支援類型(Ⅰ型) | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.14「6.2. M&A 形態に係る区分整理」 |
専門家活用枠 買い手・売り手支援類型・専門家活用枠 100億企業特例・専門家活用枠 小規模売り手支援類型・PMI推進枠 PMI専門家活用類型(共通)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 手続き | 交付決定通知書を受け取った後に補助事業に着手(専門家との委託契約締結等)する。交付決定通知書受理後に補助事業に着手(専門家との委託契約締結等)を実施するように留意すること。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.22「11. 事業の流れ」 |
専門家活用枠 買い手・売り手支援類型・廃業・再チャレンジ枠(共通)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 様式 | 共同申請する支配株主(株主代表)は、個人なら住民票、法人なら履歴事項全部証明書を出す。株主代表はさらに「株主代表に係る確認書」を出す。株主代表に係る確認書 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.28「14.1.1. 共通して必要な書類」 |
交付決定後のルール(専門家活用枠(全類型共通))
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 実績報告 | 実績報告では進捗(マイルストーン)に応じて書類を出す。A着手は対象外、B基本合意書締結は専門家作成資料と基本合意書、C最終契約書締結は専門家作成資料と最終契約書、Dクロージングは類型別の書類。実績報告時における補助対象事業の進捗状況(マイルストーン)に応じて必要書類を提出すること。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.33「14.2. 実績報告に必要な書類」 |
| 取消 | 提出書類で経営資源の引継ぎが確認できない場合は、交付決定取消しとなる場合がある。提出書類により経営資源の引継ぎが確認できない場合は交付決定取消しとなる場合がある。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.33「14.2. 実績報告に必要な書類」 |
| 実績報告 | 補助事業期間内に引継ぎが実現しない場合は、必要書類に加えて所定の届出(未成約時の追加報告書)が必要。類に加えて所定の届出(16.2 に関する届出)が必要となるため留意すること。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.33「14.2. 実績報告に必要な書類」 |
| 実績報告 | 提出ファイル名は「【SS1234】企業概要書.pdf」「【SB1234】DD報告書.pdf」のような書類名にする。(例. 【SS1234】企業概要書.pdf、【SB1234】DD 報告書.pdf) | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.34「14.2. 実績報告に必要な書類」 |
| 実績報告 | 専門家作成資料が議事録や既存資料の使い回し、業界レポートだけなど、専門家の支援で着手した実態が認められない場合は、その専門家費用が対象外になる可能性がある。追加調査や証憑の追加提出を求めることがある。議事録や既出資料の使い回し、業界調査レポートのみである等 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.34「14.2. 実績報告に必要な書類」 |
| 実績報告 | 引継ぎが実現しない場合は、要因分析・今後の計画・事後報告の宣誓を含む「未成約時の追加報告書(様式第19)」を出す。時の追加報告書(様式第 19)』 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.34「14.2. 実績報告に必要な書類」 |
| 実績報告 | 事業譲渡は、事業譲渡契約書(不動産売買契約書での代替は不可)、資産負債の一覧、議事録や債権譲渡通知・所有権移転登記・雇用契約書など譲渡が行われたことの証明書類を出す。不動産売買契約書等での代替は不可とする。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.35「14.2. 実績報告に必要な書類」 |
| 実績報告 | 事業譲渡で設備・従業員・顧客等の有機的一体の経営資源の移転が確認できない場合は要件を満たさない可能性がある。有形資産だけ・無形資産だけの譲渡は原則対象外。従業員名簿や譲渡資産一覧などを出す。有形資産(物品・設備等)のみ、無形資産(ブランド・ノウハウ等)のみの譲渡は原則対象外となるため | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.36「14.2. 実績報告に必要な書類」 |
| 実績報告 | 表明保証保険の費用を申請している場合は、契約書と表明保証保険に関する報告書を出す。表明保証保険費用を補助対象経費として申請している場合には、契約書及び表明保証保険に関する報告書を求める。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.36「14.2. 実績報告に必要な書類」 |
交付決定後のルール(専門家活用枠 買い手・売り手支援類型)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 実績報告 | 引継ぎが実現していない場合は、着手・進行が分かる専門家の作成資料(買い手はDD報告書等、売り手は企業概要書・マッチングサイト掲載等)を出す。対象経費は原則、買い手はDD費用のみ、売り手はDD費用とシステム利用料。売り手支援類型においては、原則DD 費用及びシステム利用料を補助対象経費として認める。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.34「14.2. 実績報告に必要な書類」 |
| 実績報告 | 株式移転は、株式移転計画書、承継者の移転後・被承継者の移転前後の株主名簿、承継者の履歴事項全部証明書を出す。株式移転計画書 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.36「14.2. 実績報告に必要な書類」 |
| 実績報告 | 新設合併は、合併契約書、承継者の合併後・被承継者の合併前の株主名簿、承継者の履歴事項全部証明書、被承継者の閉鎖事項全部証明書(合併の記載あり、3か月以内)を出す。承継者の履歴事項全部証明書(合併の旨の記載があり、発行から 3 か月以内のもの) | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.36「14.2. 実績報告に必要な書類」 |
交付決定後のルール(専門家活用枠 買い手・売り手支援類型・専門家活用枠 小規模売り手支援類型(共通))
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 実績報告 | 実績報告時の進捗が基本合意書締結なら基本合意書の写し、最終契約書締結なら最終契約書の写しを出す。証憑は「(別紙2)証拠書類等の準備に係る留意点」を参照。『(別紙 2)証拠書類等の準備に係る留意点』を参照。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.34「14.2. 実績報告に必要な書類」 |
| 実績報告 | 売り手はクロージング代金の受領が分かる通帳の表紙と入金ページのコピー等(買い手口座から補助事業者名義の口座へ)を出す。通帳の表紙及び入金が確認できる通帳ページのコピー等 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.34「14.2. 実績報告に必要な書類」 |
| 実績報告 | 支配株主(法人)が被承継者となる廃業は、完了していれば閉鎖事項全部証明書と給与支払事務所等の廃止届出書を出し、関連する事業再編の書類も出す。被承継者の廃業が確認できる閉鎖事項全部証明書 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.36「14.2. 実績報告に必要な書類」 |
| 実績報告 | 廃業・再チャレンジ枠と併用した法人は、閉鎖事項全部証明書(3か月以内)か法人の異動届出書のいずれか1点を出す。無ければ廃業登記申請書・廃業通知・解約通知等から2点を出す。税務署に提出する法人の異動届出書 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.37「14.2. 実績報告に必要な書類」 |
交付決定後のルール(専門家活用枠 買い手・売り手支援類型・専門家活用枠 100億企業特例・専門家活用枠 小規模売り手支援類型・PMI推進枠 PMI専門家活用類型・PMI推進枠 事業統合投資類型(共通))
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 実績報告 | 買い手支援類型(類型番号1・2)は、常時使用する従業員1名の労働条件通知書を出す。常時使用する従業員 1 名の労働条件通知書 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.35「14.2. 実績報告に必要な書類」 |
| 実績報告 | 株式譲渡は、株式譲渡契約書(クロージング日が分かる資料を含む)と、対象会社の譲渡前後の株主名簿(代表者の原本証明付き)を出す。対象会社の株式譲渡前と株式譲渡後の株主名簿(対象会社代表者の原本証明付き) | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.35「14.2. 実績報告に必要な書類」 |
交付決定後のルール(専門家活用枠 買い手・売り手支援類型・専門家活用枠 100億企業特例・PMI推進枠 PMI専門家活用類型・PMI推進枠 事業統合投資類型(共通))
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 実績報告 | 第三者割当増資は、引受契約書(払込日が分かる資料を含む)と、被承継者の増資前後の株主名簿を出す。引受契約書(払込日が別途定められている場合にはそれが判る資料を含む) | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.35「14.2. 実績報告に必要な書類」 |
| 実績報告 | 株式交換は、株式交換契約書と、被承継者・承継者それぞれの交換前後の株主名簿を出す。株式交換契約書 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.35「14.2. 実績報告に必要な書類」 |
| 実績報告 | 吸収合併は、合併契約書、承継者の合併後・被承継者の合併前の株主名簿、承継者の履歴事項全部証明書、被承継者の閉鎖事項全部証明書(3か月以内)を出す。被承継者の閉鎖事項全部証明書(吸収合併の旨の記載があり、発行から 3 か月以内のもの) | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.35「14.2. 実績報告に必要な書類」 |
| 実績報告 | 吸収分割は、分割契約書、承継者・被承継者の履歴事項全部証明書(吸収分割の記載あり、3か月以内)、契約書に記載が無ければ移動した資産負債の一覧を出す。分割契約書に移動した資産負債の記載がない場合は移動した資産負債の一覧 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.35「14.2. 実績報告に必要な書類」 |
交付決定後のルール(専門家活用枠 買い手・売り手支援類型・専門家活用枠 小規模売り手支援類型・廃業・再チャレンジ枠(共通))
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 実績報告 | 支配株主(個人)が被承継者となる廃業は、完了していれば給与支払事務所等の廃止届出書と個人事業の廃業等届出書を出す。個人事業の廃業等届出書 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.36「14.2. 実績報告に必要な書類」 |
交付決定後のルール(事業承継促進枠・専門家活用枠 買い手・売り手支援類型(共通))
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 実績報告 | 併用した個人事業主は廃業等届出の写しを出す。無ければ資産廃棄の証憑・廃業通知・解約通知等から2点を出す。上記証憑をお持ちでない場合、以下の証憑の中から 2 点の写しを提出してください。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.37「14.2. 実績報告に必要な書類」 |
交付決定後のルール(専門家活用枠 全類型)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 実績報告 | 補助事業開始日以降に経営資源の引継ぎを行った場合は、引継ぎ完了後、実績報告受付期間内にJグランツで実績報告する。補助事業開始日以降に経営資源引継ぎを行った場合は経営資源引継ぎ完了後、実績報告受付期間内に J グランツを通じて実績報告を事務局に対して行うこと。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.41「16.2. 交付決定後の注意」 |
| 実績報告 | 期間内に引継ぎが実現しなかった場合も、期間終了後の実績報告受付期間内にJグランツで「(様式第19)未成約時の追加報告書」をすぐ出す。届出をしても交付が約束されるわけではない。ただし、これらの届出の提出をもって「17.1.補助金の交付」を約束するものではないため、注意すること。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.41「16.2. 交付決定後の注意」 |
| 取消 | 引継ぎ未実現後の事後報告がされない場合は事務局が報告を求め、それでも履行されない場合は交付後でも交付決定を取り消すことがあり、類似の補助事業への交付申請も受け付けない(災害等を除く)。本事業と類似の補助事業への交付申請を受け付けないこととするため、十分に留意すること。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.41「16.2. 交付決定後の注意」 |
| 手続き | 補助金の交付を辞退する場合は「16.2.(5)事故報告」の手続きを行う。なお、補助金の交付を辞退する場合には、「16.2.(5)事故報告」の手続きを行うこと。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.41「16.2. 交付決定後の注意」 |
交付決定後のルール(専門家活用枠 全類型・PMI推進枠 PMI専門家活用類型)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 事業化報告 | 専門家活用枠の各類型とPMI専門家活用類型は、補助事業期間終了後も3年間、事務局の指示する方法で事業化状況報告を行う。また、補助事業期間終了後も3年間、本公募要領内「17.2.補助金交付後の補助事業者の義務」の | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.41「16.2. 交付決定後の注意」 |
| 事業化報告 | 専門家活用枠の各類型とPMI専門家活用類型は、補助事業が完了した事業年度(申請時に確定決算がない場合は翌年度)を初回として3年間、事業化状況を報告する。を初回の対象事業年度として以後3年間、過去1事業年度の当該補助事業の | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.43「17.2. 補助金交付後の補助事業者の義務」 |
事業承継促進枠・専門家活用枠・PMI推進枠 PMI専門家活用類型(共通)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 対象経費 | 旅費は、事業に必要な国内・海外出張の交通費と宿泊費の実費。補助対象事業を実施するために必要な国内出張及び海外出張に係る経費(交通費、宿泊費)の実費 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.59「21.3. その他」 |
| 対象経費 | 国内の宿泊料の上限は、甲地方(東京都特別区・政令市の一部など)10,900円/泊、乙地方(それ以外)9,800円/泊(税抜)。10,900 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.59「21.3. その他」 |
| 対象経費 | 海外の宿泊料の上限は、指定都市19,300円、甲16,100円、乙12,900円、丙11,600円/泊(税抜)。19,300 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.59「21.3. その他」 |
| 対象経費 | 旅費の対象者は、事業従事者(本人と従業員)と、事業に必要な会議等に出席した外部専門家等。旅費の支給対象者は、事業従事者(本人及び従業員)及び補助対象事業を行うために必要な会議等に出席した外部専門家等となります。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.60「21.3. その他」 |
| 対象経費 | 宿泊料は原則、要領の表の金額が上限。原則、宿泊料については、上表の金額が上限額となります。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.60「21.3. その他」 |
| 対象経費 | 燃油サーチャージと空港使用料は対象に含められる。燃油サーチャージ、空港使用料は補助対象経費に含めることができます。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.60「21.3. その他」 |
| 対象外経費 | タクシー代・ガソリン代・高速料金・レンタカー代・駐車料金など公共交通機関以外の旅費、上位クラスの航空券、グリーン車等の特別料金は対象外。タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代、パーキング料金等 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.60「21.3. その他」 |
| 対象外経費 | 旅行代理店の手数料、日当・食卓料、宿泊プランのプリペイドカード代、通勤交通費は対象外。プリペイドカード付き宿泊プランの当該プリペイドカード代 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.60「21.3. その他」 |
| 対象経費 | 交通費は1件(片道)3千円以上のものだけ申請できる。交通費は 1 件当たり 3 千円(片道)以上の申請のみとなります。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.60「21.3. その他」 |
| 注意事項 | 交通費は経済的・合理的な経路を使い、閑散期や往復割引なども考える。交通費については、経済的及び合理的な経路を利用ください。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.60「21.3. その他」 |
| 対象経費 | 航空機は搭乗の証明(半券等)と領収書を残す。対象はエコノミークラスのみ。補助対象となるのはエコノミークラスのみとなります。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.60「21.3. その他」 |
| 帳簿・検査 | 在来線等の領収書がない場合は、経路検索の印刷など乗車日・時間・交通機関が分かる書類を用意する。インターネット等で経路検索結果を印刷したもの | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.60「21.3. その他」 |
| 帳簿・検査 | 特急や新幹線を使った場合は領収書が必須。普通乗車券以外の料金が必要な特急等の利用、新幹線利用の場合には領収書が必須です。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.60「21.3. その他」 |
| 対象経費 | ビジネスパックの宿泊料は、総額から交通料金(朝食付きは朝食代も)を引いた額とし、宿泊料の上限と比べる。当該代金総額から該当時期の交通料金を差し引いた額とします。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.60「21.3. その他」 |
| 対象外経費 | 日当・食卓料、グリーン車等の特別料金、公共交通機関以外の旅費は、自社の旅費規程に定めがあっても対象外。補助対象者の旅費規程等に定めがある場合であっても、補助対象となりません。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.61「21.3. その他」 |
| 対象経費 | 出張の起点から終点までが補助事業期間内のものが対象。出張等の起点から終点までが補助事業期間内であるものが対象です。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.61「21.3. その他」 |
| 対象経費 | 補助事業以外の用務を含む出張は、主な用務の実態を考えて按分などで対象・対象外に分ける。按分等の方式により補助対象経費と補助対象外経費に区分します。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.61「21.3. その他」 |
| 帳簿・検査 | 専門家の旅費を計上する場合は、補助事業とその専門家の関係が分かる資料を別に作る。専門家の旅費を計上する場合、補助対象事業とその専門家との関係がわかる資料を別途作成ください。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.61「21.3. その他」 |
| 注意事項 | 謝金を個人宛に払う場合は旅費からも源泉徴収する。義務や税率は税務署に確認し、復興特別所得税にも注意する。「謝金」を個人宛払いで支出する場合、「旅費」からも源泉徴収を行ってください。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.61「21.3. その他」 |
| 帳簿・検査 | 出張報告書には出張日・出張者・内容・成果を詳しく書く。内容が補助事業と特定できない場合は対象外。出張報告書には、出張日、出張者に加え、出張内容や出張による成果を詳しく記載してください。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.61「21.3. その他」 |
| 対象経費 | 国内出張で寝台列車や夜行バスを使い、他より経済的になる場合は対象にできる(料金区分は最も経済的なもの)。比較した料金も添付する。その利用によって他の公共交通機関と比較して経済的な出張となる場合は、当該費用を補助対象経費とすることができるものとします。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.61「21.3. その他」 |
| 手続き | 旅行代理店を使う場合は見積書が必要。1人50万円以上(税抜)なら相見積の見積書も出す。請求書が出たら提出する。旅行代理店を利用して購入する場合には見積書の提出が必要です。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.61「21.3. その他」 |
| 対象外経費 | 旅行代理店に払う手数料は対象に含められない。旅行代理店に支払う手数料の経費は補助対象に含めることができません。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.61「21.3. その他」 |
| 注意事項 | 旅行代理店が外貨で払い、補助事業者への請求が円建てなら、円での取引となり為替レートは関係ない。補助対象者は日本円で取引していることになり、為替レートは無関係です。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.61「21.3. その他」 |
専門家活用枠(全類型)・廃業・再チャレンジ枠(共通)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 問い合わせ先 | 専門家活用枠(買い手・売り手、100億企業特例、小規模売り手)と廃業・再チャレンジ枠の問い合わせ先は事務局 050-3145-3812(9:30~12:00、13:00~17:00、土日祝を除く)。050-3145-3812 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.53「21.2. 本補助事業のお問い合わせ先」 |
事業承継促進枠・廃業・再チャレンジ枠(共通)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 手続き | 公募申請の際は、認定経営革新等支援機関から確認書の発行を受ける。公募申請に際しては、認定経営革新等支援機関から確認書の発行を受けること。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.22「11. 事業の流れ」 |
| 手続き | Jグランツに申請情報を入力し、書類を添付して提出し、提出完了画面を確認する。オンライン申請フォーム(J グランツ)に申請情報を記入し、提出書類を添付する | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.24「12.3. 申請までの流れ」 |
| 手続き | 相見積が不要な条件②:日本国内で選定先しか提供できないサービス・商品(独占販売権・特許・許認可)。それが分かる資料の添付が必須。日本国内で選定先以外の者が提供できないサービス・商品である | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.68「21.3. その他」 |
事業承継促進枠・専門家活用枠 買い手・売り手支援類型・専門家活用枠 小規模売り手支援類型・廃業・再チャレンジ枠・PMI推進枠 PMI専門家活用類型・PMI推進枠 事業統合投資類型(共通)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 様式 | 電子で申告した場合は受付の「メール詳細」又は「受信通知」を追加で出す。無い場合は納税証明書(その2)又は課税証明書も出す。受付が確認できる「メール詳細」又は「受信通知」(受付結果)を追加で提出。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.28「14.1.1. 共通して必要な書類」 |
事業承継促進枠・PMI推進枠 PMI専門家活用類型・PMI推進枠 事業統合投資類型(共通)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 様式 | 小規模事業者等として補助率2/3以内を希望する場合、法人は直近期の法人事業概況説明書、個人事業主は直近期の青色申告決算書を出し、Jグランツに申請日時点の従業員数を書く。(法人) 直近期の法人事業概況説明書の写し | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.29「14.1.2. 該当する場合に必要な書類」 |
交付決定後のルール(事業承継促進枠・PMI推進枠 事業統合投資類型(共通))
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 返還 | 天災など事業者の責めによらない理由がある場合は、賃上げ未達でも返還は求めない。ただし、天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は返還を求めない。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.29「14.1.2. 該当する場合に必要な書類」 |
| 取消 | 賃上げの表明がされていなかった場合は、交付決定の取消しと補助金の返還を求める。表明がされていなかった場合、交付決定の取消及び補助金の返還を求める。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.30「14.1.2. 該当する場合に必要な書類」 |
交付決定後のルール(事業承継促進枠・専門家活用枠 買い手・売り手支援類型・専門家活用枠 小規模売り手支援類型・廃業・再チャレンジ枠(共通))
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 実績報告 | 個人事業主は廃業等届出の写しを出す。持っていなければ、資産廃棄の証憑・廃業通知・解約通知等から2点の写しを出す。廃業等届出 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.33「14.2.1. 実績報告時に必要な書類」 |
交付決定後のルール(事業承継促進枠)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 実績報告 | 事業承継が完了したらすぐに、承継の要件を満たすかを確かめる書類を出す。補助事業期間内に完了した場合は実績報告時に承継完了フォームで出す。補助事業期間内に事業承継が完了した場合は、実績報告時に以下書類を承継完了フォームにて提出すること。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.33「14.2.2. 事業承継が完了した場合に必要な書類」 |
| 取消 | 提出書類で事業承継の要件を満たすと確認できない場合(例:所有権の交代は分かるが経営権の交代が分からない)は、交付決定取消しとなる場合がある。提出書類により事業承継の要件充足が確認できない場合、交付決定取消しとなる場合がある | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.33「14.2.2. 事業承継が完了した場合に必要な書類」 |
| 実績報告 | 法人の代表者交代では、履歴事項全部証明書のほか、株式譲渡なら株式譲渡契約書・株主名簿の書換記録・株券・取締役会議事録、持分譲渡なら持分譲渡契約書・社員総会議事録等を出す。② 株式譲渡契約書 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.34「14.2.2. 事業承継が完了した場合に必要な書類」 |
| 実績報告 | 個人事業主の事業譲渡では、事業譲渡の証明書類、被承継者の廃業届と承継者の開業届、資産引渡し目録、営業権の譲渡明細書、引継ぎ覚書を出す。③ 資産引渡し目録 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.34「2 個人事業主 個人事業主 事業譲渡」 |
| 実績報告 | 履歴事項全部証明書は発行から3か月以内。株主名簿がない法人は議決権が分かる資料を出す。(※1)発行から 3 か月以内。(※2)株主名簿がない形態の法人は議決権が判る資料を提出すること。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.34「2 個人事業主 個人事業主 事業譲渡」 |
| 手続き | 補助事業期間中、事務局から指示があればJグランツで「(様式第5)状況報告書」により遂行状況を報告する。「(様式第 5) 状況報告書」による報告を実施すること。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.39「16.2. 交付決定後の注意」 根拠法:補助金適正化法 第21条(徴収) |
| 交付規程 | 第28条(補助金返還):事業承継促進枠では、申請受付終了日から5年後までに事業承継の完了が確認できないと、返還を求められることがあります(天災など本人の責任でない場合を除く)。業承継の完了が確認できなかった場合 | 事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.9「(補助金返還)」 |
交付決定後のルール(事業承継促進枠・PMI推進枠 事業統合投資類型)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
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| 事業化報告 | 事業承継促進枠とPMI推進枠 事業統合投資類型は、補助事業が完了した事業年度(申請時に確定決算がない場合は翌年度)を初回として5年間、事業化状況を報告する。を初回の対象事業年度として以後 5 年間、過去1事業年度の当該補助事業の | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.40「17.2. 補助金交付後の補助事業者の義務」 |
| 財産処分 | 補助事業で取得した財産は善良な管理者の注意で管理する。1件50万円以上(税抜)の財産は、事業終了後も一定期間、処分に事務局の承認が必要。取得価額が 1 件当たり 50 万円以上(税抜)の取得財産については、事業終了後も一定期間において、その処分等につき事務局の承認を受けなければならない。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.40「17.2. 補助金交付後の補助事業者の義務」 |
| 財産処分 | 承認を受けて財産を処分し収入があった場合は、補助金の一部の納付を求められることがある。承認後に処分等を行い、収入があったときには、補助金の一部の納付を求められる場合があることに留意すること。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.40「17.2. 補助金交付後の補助事業者の義務」 |
| 交付規程 | 第28条(補助金返還):事業承継促進枠とPMI推進枠 事業統合投資類型では、基準年度の翌年度に従業員1人当たり給与支給総額の上昇率3%以上が確認できないか、その後維持できないと、上限の引き上げ額(最大200万円)を全額返還します。補助上限額の引き上げ額(最大で200万円)全額を返還するものとする。 | 事業承継・M&A補助金 交付規程(15次公募以降)交付規程 p.10「(補助金返還)」 |
事業承継促進枠・専門家活用枠 買い手・売り手支援類型・専門家活用枠 100億企業特例・専門家活用枠 小規模売り手支援類型・PMI推進枠 事業統合投資類型(共通)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
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| 対象経費 | 外注費は、業務の完遂が義務で、その結果に報酬が払われる契約(請負)の経費。外注費とは業務の完遂が義務であり、その結果に対する報酬が発生する契約形態の場合を指します。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.62「21.3. その他」 |
| 手続き | 外注先は原則2者以上から見積を取り、最低価格の者を選ぶ(50万円未満でも原則相見積)。外注先の選定にあたっては、原則として 2 者以上から見積をとることが必須となり、 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.62「21.3. その他」 |
| 手続き | 外注の請負契約は補助事業期間中に結ぶ。補助事業期間中に請負契約の締結が必要です。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.62「21.3. その他」 |
| 注意事項 | 外注の内容・金額を書いた契約書を結び、利用権等が補助事業者に帰属すること。外注内容、金額等が明記された契約書を締結し、外注する側である補助対象者に利用権等が帰属する必要があります。 | 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領公募要領 p.62「21.3. その他」 |