専門家活用枠(全類型共通)の公募要領
事業承継・M&A補助金・最終確認日 2026年10月30日
- 締切
- 2026年11月6日(金)17:00
専門家活用枠(全類型共通)の公募要領の要点110項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は事業承継・M&A補助金の台帳、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 要件 | 補助事業期間内に被承継者と承継者の間で事業再編・事業統合が着手・実施される予定、又は廃業を伴う事業再編・事業統合等が行われる予定であること。又は廃業を伴う事業再編・事業統合等が行われる予定(注 3)であることとし | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.11「6.1. 補助対象となる事業及び M&A の要件」 |
| 要件 | 専門家等との補助対象経費の契約締結日を着手時点とする。専門家等との補助対象経費に係る契約締結日を着手時点とする。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.11「6.1. 補助対象となる事業及び M&A の要件」 |
| 要件 | 補助事業期間内に相手方と基本合意書又は最終契約書を結ぶことが「実施」。「経営資源引継ぎの実現」は期間内にクロージングまで完了したもの。本補助金における「経営資源引継ぎの実現」とは、補助事業期間内にクロージングまで完了した補助事業を指す。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.11「6.1. 補助対象となる事業及び M&A の要件」 |
| 対象経費 | 補助対象経費は、原則として補助事業期間内に契約・発注して支払った経費。原則として補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費を対象とする。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.11「6.1. 補助対象となる事業及び M&A の要件」 |
| 要件 | 事業譲渡で設備・従業員・顧客等の有機的一体の経営資源の譲渡が確認できない場合は要件を満たさない可能性がある。有形資産だけ・無形資産だけの譲渡は原則対象外。有機的一体としての経営資源(設備、従業員、顧客等)の譲受・譲渡事実が確認できない場合は | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.14「6.1. 補助対象となる事業及び M&A の要件」 |
| 要件 | グループ内の再編、物品・不動産のみの売買、親族間の承継、取引価格が専門家費用に比べて低額で合理性がない、議決権が過半数に満たない、休眠会社のM&A、開業直後の事業主からの譲渡で正当性がない場合などは原則対象外。事業再編・事業統合における取引価格が、補助対象経費(専門家への委託費用等)に比して低額等であり | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.14「6.1. 補助対象となる事業及び M&A の要件」 |
| 対象経費 | クロージングに向けたカーブアウト財務諸表の作成、不動産鑑定、最終契約に基づく不動産売買・定款変更・根抵当権解除の登記、許認可の申請、社会保険労務士の労務手続き、セカンドオピニオンの費用も委託費の対象。カーブアウト財務諸表の作成等の専門家への依頼費用 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.61「21.3. その他」 |
| 対象経費 | 不動産鑑定士による不動産の時価評価の費用は対象。不動産の時価評価に係る費用 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.61「21.3. その他」 |
| 対象外経費 | 再生計画書の作成等のコンサル費用、経営資源引継ぎに伴う債務整理(法的・私的整理)の手続費用は対象外。経営資源引継ぎに伴う債務整理(法的整理及び私的整理を含む)手続に係る費用 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.61「21.3. その他」 |
| 対象外経費 | 経営資源引継ぎを伴わない不動産売買の費用は対象外。経営資源引継ぎを伴わない不動産売買に係る費用 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.61「21.3. その他」 |
| 対象外経費 | 期間内に事業再編・事業統合の着手・実施が確認できない場合の経費は対象外。たと確認できない場合の経費 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.61「21.3. その他」 |
| 実績報告 | 実績報告時に成果物の提出を求めることがあるので必ず用意する。実績報告時に成果物の提出を求める場合がありますので、必ず用意してください。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 100億企業特例 公募要領公募要領 p.62「21.3. その他」 |
| 要件 | FA・仲介費用を補助対象にする場合、利用した登録FA・仲介業者の情報を事務局が登録制度事務局に提供し、登録業者が登録制度事務局に実績報告することに同意する。事務局から M&A 支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.8「5. 補助対象者」 |
| 要件 | 登録FA・仲介業者やその代表者が補助事業者になる場合、自社や関連会社をFA・仲介の委託先にしないこと。他の業者に委託する理由を求めることがある。自己又はその関連会社を FA・M&A 仲介等の委託先としない事業であること。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.8「5. 補助対象者」 |
| 要件 | 事業譲渡を選んでいても実態が不動産の売買だけで事業譲渡を伴わない場合は申請できない。動産の売買のみにとどまり、事業譲渡を伴わない場合 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.15「1 )が過半数にならない場合」 |
| 要件 | 最終契約が不動産売買契約書だけ、従業員1名以上の引継ぎがない、事業をしていない個人からの不動産買収、空き家や賃貸物件だけの売買、賃借権だけの譲渡、経費が不動産売買の経費だけ、の場合は単なる不動産売買として対象外。最終契約書として、不動産売買契約書のみを締結する場合 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.16「1 最終契約書として、不動産売買契約書のみを締結する場合」 |
| 手続き | 補助対象となるM&Aでの専門家活用等を検討する。補助金の対象となる、M&A に際しての専門家活用等について検討を行う | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.24「12.3. 申請までの流れ」 |
| 様式 | 開業届を出せない事情がある場合は、補助金サイトの「よくある質問」を見る。URL:https://shoukei-mahojokin.go.jp/r7h/16-experts_faq/ | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.27「14.1.1. 共通して必要な書類」 |
| 手続き | 専門家活用枠では、外注費・委託費・システム利用料・保険料は1件50万円未満でも原則相見積が必須。「外注費」、「委託費」、「システム利用料」及び「保険料」については、1 件 50 万円未満の場合においても、原則として相見積を取得することが必須となります。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.56「21.3. その他」 |
| 手続き | 「選定理由書」や「関与専門家選定理由書」を出しても、相見積の代わりになるとは限らない。「選定理由書」及び「関与専門家選定理由書」は、提出することで必ずしも相見積の代替として認められるものではなく | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.56「21.3. その他」 |
| 対象経費 | 謝金は、事業に必要な謝金として専門家等(士業と大学博士・教授等に限る)に払う経費。主に学術的な観点から数時間程度教わった礼金を想定。専門家に対し主に学術的な観点から(数時間程度)知識を教授された際の礼金を想定した経費区分です | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.58「21.3. その他」 |
| 対象外経費 | 経営資源引継ぎ以外の目的のコンサルティング費用は謝金の対象外。経営資源引継ぎ以外の目的で行われたコンサルティング費用 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.58「21.3. その他」 |
| 対象外経費 | 本補助金の書類作成代行費用は対象外。本補助金に関する書類作成代行費用 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.58「21.3. その他」 |
| 対象外経費 | FA・仲介費用と実質的に同じとみなされる費用や、委託契約に基づく費用は謝金ではなく委託費で整理する。その他委託契約に基づく費用(「委託費」の整理となります) | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.58「21.3. その他」 |
| 注意事項 | 謝金の単価は社会通念上妥当で対外的に説明できる金額にする。具体的な単価は補助事業事務処理マニュアルを参照。謝金単価は、その金額が社会通念上妥当なものである必要があります。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.58「21.3. その他」 |
| 帳簿・検査 | 専門家の助言内容が分かる議事録等には、指導内容を具体的・詳細に書く。専門家の助言内容が分かる議事録等の資料は、指導内容を具体的かつ詳細に記載してください。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.58「21.3. その他」 |
| 対象経費 | 委託費は、業務の遂行が義務で結果責任を負わず、受託者の裁量が許される契約(委任)の経費。委託費とは業務の遂行が義務であり、結果責任を負わず業務受託者の裁量が許される契約形態を指します。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.63「21.3. その他」 |
| 対象経費 | FA・仲介の相談料・着手金・マーケティング費用・リテーナー費用・基本合意時報酬・成功報酬・価値算定費用等は、M&A支援機関登録制度の登録FA・仲介業者の支援に限り対象。相談料、着手金、マーケティング費用、リテーナー費用、基本合意時報酬、成功報酬、価値算定費用等 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.63「21.3. その他」 |
| 対象経費 | FA・仲介業者とは、中小企業とFA・仲介の契約(名称・形態は問わない)を結び、マッチング支援や手続進行の総合的支援をする者、又は手数料を受け取って支援する者。譲渡側・譲受側に対するマッチング支援や中小 M&A の手続進行に関する総合的な支援を行う者 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.63「21.3. その他」 |
| 対象経費 | 委託費の費用形態は、着手金、マーケティング費用、リテーナー費用、基本合意時報酬、成功報酬、価値算定費用、DD費用(プレPMI費用を含む)、弁護士の契約書作成・レビュー費用、クロージング手続き費用など。クロージング手続き等に関する弁護士への依頼費用 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.63「21.3. その他」 |
| 対象経費 | DD費用は各専門家が行うもの(仲介者が行うものを除く)。環境調査・信用調査、クロージング前に行ったプレPMI費用も含む。環境調査・信用調査等に係る費用 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.63「21.3. その他」 |
| 対象経費 | 保険料は、最終合意契約の表明保証条項の違反が後で分かった場合の損害等を補償する保険契約の保険料。事後的に当該表明保証条項違反が判明することに起因して発生する損害等を補償目的とする保険契約等に係る保険料を指します。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.67「21.3. その他」 |
| 対象経費 | 表明保証保険の保険料(引受審査料を含む)が対象。表明保証保険契約に関する保険料(引受審査料を含む) | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.67「21.3. その他」 |
| 対象外経費 | 生命保険やPL保険の保険料は対象外。PL 保険契約に係る保険料 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.67「21.3. その他」 |
| 実績報告 | 実績報告時に、表明保証保険の利用理由、買い手手配・売り手手配の理由、DDの実施などの報告を出す。実績報告時に、表明保証保険に関する報告(表明保証保険利用の理由、買い手手配あるいは売り手手配となった理由、 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.67「21.3. その他」 |
| 手続き | 表明保証保険は原則2者以上の見積を取り最低価格の者を選ぶ(50万円未満でも原則必須)。保険仲介人が各社から取った概算見積でもよい。保険仲介人が損害保険会社各社から取得する概算見積の提出でもかまいません。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.67「21.3. その他」 |
| 手続き | 明らかに業務外の専門家・業者に見積を頼んだ場合は見積として認めない。相見積取得時に、明らかに業務外の専門家・業者に見積を依頼している場合は、見積として認められません。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.67「21.3. その他」 |
| 手続き | 相見積が不要なのは、条件①(2者以上に断られた)、条件②(FA・仲介費用がレーマン表の額以下)、条件③(成功報酬のみのマッチングサイトに複数登録したシステム利用料)の場合だけ。条件②は「委託費」のうち「FA・仲介費用」、条件③は「システム利用料」のみ該当いたします。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.71「21.3. その他」 |
| 手続き | FA・仲介費用の見積を建設会社に頼むなど、明らかに業務外の業者への見積は認めない。(FA・仲介費用の見積を建設会社に依頼する等) | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.71「21.3. その他」 |
| 手続き | 条件②:FA・仲介費用の見積額(着手金を含む報酬総額)が、譲渡額又は移動総資産に基づくレーマン表の額以下なら相見積は不要。FA・仲介費用において、専門家費用が移動総資産額又は譲渡額に基づくレーマン表により算出された金額以下である場合 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.71「21.3. その他」 |
| 様式 | 条件②を使う場合、「関与専門家選定理由書」にレーマン表での報酬総額の試算額を書く。譲渡額等が未定なら想定金額と根拠を詳しく書く(根拠が不明確なら条件に当たらない)。想定金額の根拠理由が未記載又は不明確な場合は、相見積不要な条件に該当しないため注意すること | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.71「21.3. その他」 |
| 手続き | 見積が譲渡額ベースなら譲渡額のレーマン表、移動総資産ベースなら移動総資産のレーマン表と比べる(見積書と委託契約書の算出方法が同じであること)。見積書と委託契約書の FA・仲介費用の算出方法が同じであることを前提とします | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.71「21.3. その他」 |
| 手続き | FA・仲介費用に最低報酬額が書かれている場合は相見積の提出を求める。レーマン表の額を最低報酬額が上回る場合は相見積を取る。FA・仲介費用の最低報酬額が記載されている場合は、相見積の提出を求めます。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.71「21.3. その他」 |
| 対象経費 | FA・仲介費用は、FA・仲介専門家との委託契約に基づく着手金・マーケティング費用・リテーナー費用・基本合意時報酬・成功報酬(不動産媒介契約等の費用は除く)。着手金、マーケティング費用、リテーナー費用、基本合意時報酬、成功報酬の費用形態を指します。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.71「21.3. その他」 |
| 手続き | レーマン表は、5億円以下の部分5%、5億円超10億円以下4%、10億円超50億円以下3%、50億円超100億円以下2%、100億円超1%。移動総資産は譲渡額に負債額を加えた額。移動総資産:譲渡額に負債額を加えた額 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.72「21.3. その他」 |
| 注意事項 | レーマン表は中小企業庁が定めたものではない参照用の一般的なもので、更新されうる。相見積の代わりに使う場合は原則この表を算定根拠にする。上記レーマン表は中小企業庁が定めたものではなく、参照用としての一般的なものであり | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.72「21.3. その他」 |
| 補助上限 | FA・仲介費用の補助額は、相見積ありなら最も低い見積額、相見積なしで条件②の選定理由書が整っていればレーマン表の額に基づく。補助率を掛けた額が上限を超えれば上限額。相見積を取得している場合、見積の中で一番低い見積価格 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.72「21.3. その他」 |
| 手続き | 想定譲渡額5億円でレーマン表の額は2,500万円。見積が成功報酬2,000万円+着手金500万円なら相見積不要、成功報酬2,500万円+着手金500万円なら相見積が必要。見積額がレーマン表により算出される報酬金額 2,500 万円(5 億円×5%)を下回るため、相見積の取得不要 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.72「21.3. その他」 |
| 手続き | 条件③:成功報酬(成約手数料)のみのマッチングサイトに複数登録して成約手数料を申請する場合は、登録画面のスクリーンショット等の提出が必須。1社だけの登録や、着手金等がかかるサイトは相見積が必要。成功報酬のみの特定サイト 1 社のみに登録をする場合は、相見積が必要となります。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.72「21.3. その他」 |
| 対象経費 | 委託費のうちFA・仲介業務の費用は、登録制度に登録されたFA・仲介業者による費用だけが対象。登録された登録 FA・仲介業者による FA 又は M&A 仲介業務に係る費用のみが補助対象経費となるため | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.73「21.3. その他」 |
| 対象外経費 | 実績報告でFA・仲介費用を計上しても、交付決定時に登録制度の登録業者を使っていなければ確定検査で認められない。交付決定時に M&A 支援機関登録制度に登録された FA・仲介業者を利用していない場合には、確定検査において当該補助対象経費は認められません。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.73「21.3. その他」 |
| 注意事項 | M&A支援機関登録制度は、「中小M&Aガイドライン」の理解と普及を促し、中小企業が安心してM&Aを選べる環境を目指す制度。中小企業が、培ってきた貴重な経営資源を将来につないでいこうとする際 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.73「21.3. その他」 |
| 注意事項 | 登録制度の対象は中小企業にFA・仲介業務を行う者で、仲介を行う金融機関等も含む。DD業務だけを行う士業等の専門家は対象外。例えばデュー・ディリジェンス業務のみを行う士業等専門家等は登録制度の対象者となりません。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.73「21.3. その他」 |
| 注意事項 | 登録FA・仲介業者は、登録制度の実績報告で本補助金の交付案件として中小企業庁に報告する。登録業者は中小企業庁HP等で公表されている。登録 FA・仲介業者は、中小企業庁 HP あるいは M&A 支援機関登録制度事務局にて公表されます。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.73「21.3. その他」 |
| 問い合わせ先 | M&A支援機関登録制度の詳細は登録事務局のホームページ(https://ma-shienkikan.go.jp/)を見る。https://ma-shienkikan.go.jp/ | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.73「21.3. その他」 |
| 対象経費 | 登録業者であることが必要なのは、FA・仲介の手数料等のほか、実質的にFA・仲介と同じ内容を含むDD費用、FA・仲介業務を併せて行うマッチングサイトのシステム利用料。その支援内容が実質的に FA 業務又は仲介業務と同等のものと認められるデュー・ディリジェンス費用 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.74「21.3. その他」 |
| 対象経費 | 財務・法務等のDD費用と、マッチングサイトの登録等に係るシステム利用料は、登録制度の登録が不要。財務、法務等のデュー・ディリジェンスに係るデュー・ディリジェンス費用 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領公募要領 p.74「21.3. その他」 |
| 用語の定義 | 「100億宣言」は、売上高100億円を目指す中小企業が目標と取り組みを宣言するもので、宣言企業は補助金・税制の活用や「100億企業成長ポータル」への掲載などができます。「100億宣言」とは、「売上高100億円」を目指す中小 | 事業承継・M&A補助金 16次 パンフレット(全体版)16次 パンフレット p.3「100億宣言とは」 |
| 用語の定義 | M&A支援機関登録制度は、中小企業が安心してM&Aに取り組めるよう中小企業庁が令和3年8月に作った、M&A支援業務を行う事業者の登録制度です。中小企業庁によって創設された、中小企業に向 | 事業承継・M&A補助金 16次 パンフレット(全体版)16次 パンフレット p.3「M&A支援機関登録制度とは」 |
| 用語の定義 | M&A支援機関には、M&A専門業者(仲介・FA)、金融機関(銀行・信用金庫・信用組合・証券会社・保険会社など)、商工団体(商工会・商工会議所)、士業専門家(税理士・公認会計士・弁護士など)などがあります。M&A専門業者(仲介、ファイナンシャルアドバイ | 事業承継・M&A補助金 16次 パンフレット(全体版)16次 パンフレット p.3「M&A支援機関の種類(例)」 |
| 申請のポイント | DD業務だけを頼む場合は登録不要ですが、支援内容が実質的にFA業務や仲介業務と同じと認められる場合は、登録専門家への支払いだけが対象です。DD業務のみの場合は登録不要ですが、支援内容が実質的 | 事業承継・M&A補助金 16次 パンフレット(全体版)16次 パンフレット p.3「ポイント③」 |
| 申請のポイント | 仲介・FA業務に関する専門家との委託契約は、交付決定日以降に結ぶ必要があります。専 門 家 と の 委 託 契 約 は 交 付 決 定 日 以 降 に 契 約 を 締 結 す る 必 要 が あ り ま す。 | 事業承継・M&A補助金 16次 パンフレット(全体版)16次 パンフレット p.3「ポイント③ 委託契約の締結時期」 |
| 申請のポイント | 専門家活用枠は買い手支援類型(Ⅰ型)と売り手支援類型(Ⅱ型)に分かれ、12次公募以降に「100億企業特例」、15次公募以降に「小規模売り手支援類型」が加わりました。立場に合った類型で申請します。さらに15次公募以降は「売り手支援類型(Ⅱ型)小規模売り手支援類型」が追加されることとなりました。 | 事業承継・M&A補助金 16次 パンフレット(全体版)16次 パンフレット p.3「ポイント①」 |
| 用語の定義 | デュー・ディリジェンス(DD)は、譲り渡し側のリスクなどを精査するために主に買い手がFAや士業等専門家に頼む調査で、財務DDや法務DDなどで構成されます。デュー・ディリジェンスとは、対象企業である譲り渡し側に | 事業承継・M&A補助金 16次 パンフレット(全体版)16次 パンフレット p.4「デュー・ディリジェンス(DD)」 |
| 申請のポイント | 小規模事業者等は、売り手として「小規模売り手支援類型」と「売り手支援類型」のどちらでも申請できます。要件・上限・廃業との併用条件が違うので、比べて選びます。小規模事業者等は「小規模売り手支援類型」、「売り手支援類型」のどちらでも申請可能です | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 説明会資料16次 専門家活用枠 説明会資料 p.5「専門家活用枠の整理」 |
| 要件 | 買い手支援類型では、実績報告時にDD費用を計上する場合はDDレポートなどの証跡、計上しない場合はDDの実施証憑を出します。DD費用を計上しない場合は実施証憑の提出を求めることとする | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 説明会資料16次 専門家活用枠 説明会資料 p.19「補助対象事業の要件」 |
| 用語の定義 | DDには財務DD・法務DDのほか、ビジネス(事業)DD、税務DD、人事労務DD、知的財産DD、環境DD、不動産DD、IT DDなどがあります。知的財産(知財)DD、環境 DD、不動産 DD、ITDDといった多様な | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 説明会資料16次 専門家活用枠 説明会資料 p.19「補助対象事業の要件」 |
| 申請のポイント | DD費用はまず事業費(上限600万円)への計上を優先して考え、事業費で上限に達した場合にDD上乗せ枠(200万円)を使います。※事業費への経費計上を優先して検討してください | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 説明会資料16次 専門家活用枠 説明会資料 p.20「デュー・ディリジェンス(DD)に係る費用の上乗せイメージ」 |
| 手続き | 説明会資料の予定では、交付決定は2027年1月下旬以降に随時、事業完了日は2028年3月中旬です。2028年3月中旬(予定) | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 説明会資料16次 専門家活用枠 説明会資料 p.21「本補助金の補助対象経費」 |
| 対象外経費 | 中間報酬・成功報酬が対象になるのは、専門家契約・最終契約(中間報酬は基本合意契約)・報酬の支払いがすべて補助事業期間内の場合だけです。DD費用やリテーナー報酬はこの扱いの対象ではありません。※対象費用はあくまで中間報酬や成功報酬であり、DD費用、リテーナー報酬等は対象とならないため注意すること | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 説明会資料16次 専門家活用枠 説明会資料 p.22「仲介・FA契約に基づく補助対象経費の可否について」 |
| 注意事項 | M&Aの手続きが進んでいるのに、補助金のために意図的に専門家との契約を遅らせることは認められません。意図的に専門家契約を遅らせることは | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 説明会資料16次 専門家活用枠 説明会資料 p.23「(参考)立場別の専門家契約締結」 |
| 申請のポイント | 公募申請・交付申請の時点では、M&Aの形態が決まっていなくても問題ありません。補助対象者は最終契約書の契約当事者になる点に注意します。※申請(公募申請、交付申請)時点では、M&A形態については決まっていなくても問題ございません | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 説明会資料16次 専門家活用枠 説明会資料 p.26「補助対象者と、補助対象となるM&Aの形態」 |
| 対象経費 | 売り手支援類型の株式譲渡などで対象会社と支配株主(株主代表)が共同申請した場合は、株主が支払った費用も対象になります。たは株主代表)が支払った費用も補助対 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 説明会資料16次 専門家活用枠 説明会資料 p.26「補助対象者と、補助対象となるM&Aの形態」 |
| 要件 | 株式移転と新設合併の形態で引き継ぐ場合は、各被承継者がそれぞれ交付申請を行えます。*3:株式移転及び新設合併の形態で引継ぐ場合は各被承継者が交付申請を行えることとする | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 説明会資料16次 専門家活用枠 説明会資料 p.27「補助対象者についての整理」 |
| 要件 | 事業譲渡で有形資産だけとみなされる例は、店舗(調理設備等)だけ、施術台・施術用機器だけ、車両だけ、スマートフォン・PC・複合機などだけの引継ぎです。➢ (運送事業等における)車両のみの引継ぎ | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 説明会資料16次 専門家活用枠 説明会資料 p.29「補助対象と認められないM&A事例|事業譲渡に関する要件の明確化」 |
| 要件 | 従業員だけ、製作事例・ノウハウだけ、顧客リストだけ、店舗の賃貸借契約だけの引継ぎや、譲渡対象が不明瞭なもの、専門家の譲渡価額算定が不自然なもの(専門家費用が過大など)は、要件を満たさないとみなされることがあります。➢ 専門家による譲渡価額算定結果が不自然な事業譲渡 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 説明会資料16次 専門家活用枠 説明会資料 p.29「補助対象と認められないM&A事例|事業譲渡に関する要件の明確化」 |
| 注意事項 | 登録業者であることが必要な経費は、FA・仲介の着手金・リテーナー・成功報酬・価値算定費用などのほか、実質的にFA・仲介と同じ支援を含むDD費用や、FA・仲介業務を併せて行うマッチングサイトのシステム利用料です。マッチングサイトの提供と併せてFA業務または仲介業務(のサポート)を行うと認められる場合には | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 説明会資料16次 専門家活用枠 説明会資料 p.30「M&A支援機関登録制度について」 |
| 要件 | 事業化状況報告を期日内に適切に出していれば、過去に交付を受けた者も16次公募に申請できます。交付実績のある方も16次公募への申請が可能です | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 説明会資料16次 専門家活用枠 説明会資料 p.31「補助対象者(申請)に関する要件」 |
| 要件 | 申請者が違っても、同じか似た補助事業で代表者か支配株主が同じ申請者による複数の交付申請はできません。同一または類似の補助対象事業であり、代表者または支配株主が同一である申請者による複数の交付申請は | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 説明会資料16次 専門家活用枠 説明会資料 p.31「補助対象者(申請)に関する要件」 |
| 要件 | 売り手支援類型で対象会社と支配株主(株主代表)の法人が共同申請する場合は両方とも3期分の決算・申告が必要です。共同申請者が個人の場合は開業などの要件は問いません。株主代表である個人(共同申請) | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 説明会資料16次 専門家活用枠 説明会資料 p.32「補助対象者(法人、個人事業主等)に関する要件」 |
| 対象経費 | 着手金には、FA・仲介とのアドバイザリー契約に基づく情報提供料も含まれます。マーケティング費用は承継候補先の選定・アプローチの費用、リテーナー費用は月額報酬です。情報提供に係る費用(情報提供料) | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 説明会資料16次 専門家活用枠 説明会資料 p.33「補助対象経費(委託費)の概要」 |
| 対象外経費 | 専門家活用枠では、クロージング後の費用(PMI費用など)は対象外です。※クロージング後費用(PMI費用等)は対象外となるため留意すること | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 説明会資料16次 専門家活用枠 説明会資料 p.33「補助対象経費(委託費)の概要」 |
| 対象外経費 | M&Aが実現しなかった場合、基本合意書締結以前に発生した着手金などの専門家費用は全額対象外です(実現した場合は着手金も対象)。M&Aが未実現の場合、専門家への着手金など基本合意締結以前に発生した委託費用は全額対象外となります | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 説明会資料16次 専門家活用枠 説明会資料 p.35「M&Aが実現しなかった場合の対象費用」 |
| 手続き | Jグランツでは、受付期間中は24時間365日手続きができ、補助金の検索や申請状況の確認もできます。ログインにはGビズIDのアカウント(無料)が必要です。✓申請、受付期間内においては24時間、365日手続きが可能 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 説明会資料16次 専門家活用枠 説明会資料 p.38「電子申請方法」 |
| 手続き | GビズIDプライムは、ホームページで申請書を作り、印刷して日付記入・押印し、印鑑(登録)証明書と一緒に郵送し、審査通過のメールを受けてパスワードを設定します。GビズIDエントリーは審査不要ですがプライムは審査が必要です。申請書及び印鑑(登録)証明書の郵送 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 説明会資料16次 専門家活用枠 説明会資料 p.39「GビズID申請方法」 |
| よくある質問 | Q:専門家活用枠と同じ公募回で申請できる枠は→ A:PMI推進枠(PMI専門家活用類型)と同時申請できます。廃業費は事業費の上乗せなので、廃業・再チャレンジ枠から別に申請せず、専門家活用枠の申請フォームで併用申請します。PMI推進枠(PMI専門家活用類型)との同一公募回での申請(同時申請)が可能です。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「①補助金の概要について」 |
| よくある質問 | Q:災害で経営資源の引継ぎが実現しない場合、交付はどうなるか→ A:事故報告をしないと交付後でも交付決定が取り消されることがありますが、災害など本人の責任でない理由がある場合は除かれます。事故報告がなされない場合、本補助金の交付後であっても交付決定を取り消す場合がありますが、災害その他の事業者の責めに帰さない理由がある場合は除きます。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「①補助金の概要について」 |
| よくある質問 | Q:M&A支援機関登録制度とは何か→ A:中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤づくりのための登録制度で、専門家活用枠では仲介手数料やFA費用などに限り、登録されたM&A支援機関の支援に係るものだけが対象です。中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するために開始されたM&A支援機関に係る登録制度になります。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「①補助金の概要について」 |
| よくある質問 | Q:候補先やM&A形態が決まっていなくても申請できるか→ A:決まっていなくても申請できます。現時点で候補先や具体的なM&A形態が決まっていない場合でも、申請自体は可能です。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「②M&Aの要件・補助対象事業について」 |
| よくある質問 | Q:期間内にM&Aが完了しない予定でも対象か→ A:申請はできますが、買い手支援類型ではDD費用だけが対象になります。補助期限内で取引完了しない予定の場合でも、当該M&Aを補助対象事業として申請いただくことは可能です。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「②M&Aの要件・補助対象事業について」 |
| よくある質問 | Q:交付申請に認定経営革新等支援機関の確認書は必要か→ A:専門家活用枠では、事業計画に関する認定経営革新等支援機関の確認書は要りません。専門家活用枠においては、補助対象事業(事業計画)に関する認定経営革新等支援機関の確認書は不要です。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「②M&Aの要件・補助対象事業について」 |
| よくある質問 | Q:専門家がまだ登録していない場合、いつ判定されるか→ A:交付決定を出すときに判断するため、採択後の交付申請までに専門家の登録が完了していないと要件を満たしません。補助金の申請者がM&A支援機関から支援を受けているか否かについては、交付決定を出す際に判断します。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「②M&Aの要件・補助対象事業について」 |
| よくある質問 | Q:過去の補助事業で引継ぎが実現しなかったが申請できるか→ A:過去の「経営資源引継ぎ補助金」「事業承継・引継ぎ補助金」で引継ぎが未実現だった者も、事業化状況報告を期日までに出していれば申請できます。過去の「経営資源引継ぎ補助金」または「事業承継・引継ぎ補助金」において経営資源の引継ぎが未実現であった方のうち、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「③補助対象者・申請者について」 |
| よくある質問 | Q:誰が共同申請者になれるか→ A:補助対象者の中小企業者等と、その支配株主か株主代表が補助対象経費を負担し契約の主体となる場合に、共同申請できます。補助対象者たる中小企業者等及び当該中小企業者等の支配株主又は株主代表である者が補助対象経費を負担し、補助対象経費に係る契約の主体となる場合、共同申請を行うことが | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「③補助対象者・申請者について」 |
| よくある質問 | Q:公募要領の「関連会社」の定義は→ A:公募要領の「みなし同一法人」と同じです。関連会社とは、公募要領に記載されている「みなし同一法人」と同様です。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「③補助対象者・申請者について」 |
| よくある質問 | Q:補助率の考え方は→ A:売り手支援類型は原則1/2以内で、営業利益率の低下か直近決算期の営業利益・経常利益の赤字に当たれば2/3以内に上がります。買い手支援類型は一律2/3以内です。売り手支援類型(Ⅱ型)の補助率は原則として2分の1以内となります。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「④補助率・補助上限額等について」 |
| よくある質問 | Q:DD費用の上乗せの補助率は→ A:事業費と同じで、買い手支援類型は一律2/3以内、売り手支援類型は1/2以内か2/3以内です。事業費の補助率と同じ補助率となりますので、買い手支援類型(Ⅰ型)の場合は一律3分の2以内、売り手支援類型(Ⅱ型)の場合は2分の1以内または3分の2以内となります | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「④補助率・補助上限額等について」 |
| よくある質問 | Q:DD上乗せはどんなときに使うか→ A:事業費(上限600万円)が仲介・FA費用で埋まる場合などに、DD費用を対象にするため上乗せ(200万円)を使います。事業費の中に収まるなら使う必要はありません。M&Aの規模に比べて専門家費用が著しく高い場合は個別に確認されることがあります。事業費(補助上限額600万円)が仲介・FA専門家への委託費に占められる等の状況において | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「④補助率・補助上限額等について」 |
| よくある質問 | Q:M&Aが実現しなかった場合の上限は→ A:補助上限は300万円に減ります(通常600万円、DD上乗せ時800万円から変更)。小規模売り手支援類型は50万円です。M&A(経営資源引継ぎ)が実現しなかった場合、補助上限額は300万円へと減額されます。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「④補助率・補助上限額等について」 |
| よくある質問 | Q:補助下限額は→ A:50万円で、補助率に応じて補助対象経費100万円(1/2)か75万円(2/3)以上から申請します。小規模売り手支援類型だけは下限がありません。補助下限額は50万円となります。補助率(1/2または2/3)に応じて100万円あるいは75万円の補助対象経費から申請してください。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「④補助率・補助上限額等について」 |
| よくある質問 | Q:交付決定前に仲介・FAと契約し、支払いは期間内の場合は対象か→ A:対象外です。11次公募以降は仲介・FA費用も、交付決定後の期間内に契約して支払ったものだけが対象で、中間報酬・成功報酬の根拠になる基本合意書や最終契約も期間内に専門家の支援を受けて結ぶ必要があります。11次公募以降は、仲介・FA費用に関しても他の経費同様に、交付決定を受けた補助事業期間内に契約締結を行い | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「⑤補助対象経費・補助事業期間について」 |
| よくある質問 | Q:M&Aがかなり進んでから専門家と契約した場合、成功報酬は対象か→ A:契約時期は、専門家の支援を受けることに合意した時期(売り手ならティーザー・IM作成の前、買い手ならIM検討後・基本合意書締結前など)を想定しています。最終契約前でも契約が遅れているだけと判断されれば対象外の可能性が高く、適切な時期の契約をもとに判断されます。仲介・FA専門家に払う委託費用に係る契約締結時期については、このような専門家から支援を受けてM&Aを実施していくことについて、事業者と専門家の間で合意が図られた | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「⑤補助対象経費・補助事業期間について」 |
| よくある質問 | Q:廃業費の上乗せには期間中に廃業を終える必要があるか→ A:期間中にM&Aが実施(完了)されていることは必要ですが、廃業そのもの(廃業届や清算など)が期間中に完了している必要はありません。一部廃業はその事実が分かる証憑(設備撤去の検収書など)を実績報告時に出します。廃業を伴う経営資源の引継ぎ(M&A)が補助の対象となりますので、補助事業期間中にM&Aが実施(完了)されていることが必要ですが、廃業そのものが補助事業期間中に完 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「⑤補助対象経費・補助事業期間について」 |
| よくある質問 | Q:廃業費だけで300万円申請できるか→ A:廃業費だけの申請はできず、廃業費単独なら廃業・再チャレンジ枠を見てください。廃業費用のみの申請はできません。事業費を申請せず、廃業費を単独で申請する場合は、廃業・再チャレンジ枠の要領をご覧ください。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「⑤補助対象経費・補助事業期間について」 |
| よくある質問 | Q:クロージングに伴う報酬は対象か→ A:期間中に最終契約が結ばれ、それに基づくクロージングと成功報酬の支払いが行われれば対象です。クロージングに伴う報酬は、補助事業期間中に最終契約が締結され、最終契約締結に基づくクロージング及び成功報酬の支払がなされれば補助対象経費に含まれます。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「⑤補助対象経費・補助事業期間について」 |
| よくある質問 | Q:PMIの費用は対象か→ A:専門家活用枠はM&Aの実現までの費用が対象なのでPMI費用は対象外ですが、PMI推進枠(PMI専門家活用類型)を併用申請すれば対象にできます。専門家活用枠では、M&A(経営資源引継ぎ)の実現にかかる費用を補助対象としていることからM&A後の統合プロセスを対象とするPMI等の費用は補助対象外となります。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「⑤補助対象経費・補助事業期間について」 |
| よくある質問 | Q:どの経費区分に相見積が必要か→ A:原則すべてに相見積書が必要です(例外は「公募要領(別紙)」参照)。原則全て相見積書が必要です。ただし、例外もあるため「公募要領(別紙)」を確認してください。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「⑤補助対象経費・補助事業期間について」 |
| よくある質問 | Q:仲介費用の相見積先も登録業者である必要があるか→ A:仲介・FA費用は、相見積先もM&A支援機関登録制度に登録された仲介・FA業者である必要があります。登録が確認できない見積は無効とみなされることがあります。委託費のうち、仲介・FA費用について、相見積先も「M&A 支援機関登録制度」に登録された 仲介・FA業者である必要がございます。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「⑤補助対象経費・補助事業期間について」 |
| よくある質問 | Q:レーマン表の譲渡額と移動総資産はどちらを選んでもよいか→ A:どちらを使っても構いません。ただし最低金額を設定している場合は要件に合いません。選択は任意ですので、譲渡額、移動総資産のいずれをご使用いただいても問題ありません。ただし、最低金額を設定している場合は、要件不適となりますのでご注意ください。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「⑤補助対象経費・補助事業期間について」 |
| よくある質問 | Q:申請時はレーマン表以下だったが実績報告時に超えた場合は→ A:実績報告時に見積より高くなった場合は、交付申請時の金額を上限として実績報告します。実績報告時に見積金額より高くなった場合は、交付申請時の金額を上限として実績報告を行ってください。 | 事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1「⑤補助対象経費・補助事業期間について」 |