住宅省エネ2026キャンペーンのみらいエコ住宅(注文住宅の新築)(要件〜手続き)
公募中
- 締切
- 2026年12月31日(木)
概要
- 対象者
- 注文住宅を建てる子育て世帯・若者夫婦世帯(GX志向型は全世帯)
- 補助額
- GX志向型住宅は1戸110万円(寒い地域は125万円)
- 主な要件
- 決められたHEMSを付けるなど、住宅の省エネ性能の基準を満たすこと
- 注意事項
- 申請は建てる会社(住宅省エネ支援事業者)が行う
詳しい 条件 (187項目)
対象者・要件
125
要件125
ECHONET Lite AIF仕様に対応するHEMSコントローラとして、エコーネットコンソーシアムのホームページに掲載されている製品を設置すること。掲載されていない製品は補助対象外。
性能を満たす製品であっても、一般社団法人エコーネットコンソーシアムのホームページに掲載されていない(認証を受けていない)製品は補助対象になりません。
建築確認申請書の提出日が2026年7月1日以降の住宅ではHEMSコントローラはJC-STARで★1以上の適合ラベル取得が必須。対象住宅の再エネ構成機器でIP通信機能を有するものも同様に必須。
建築確認申請書の提出日が2026年7月1日以降の住宅においては、上記に加え、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)による「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度」(JC-STAR)において、★1以上の適合ラベルを取得した「HEMSコントローラ」であることを「必須要件」とします。
高度エネルギーマネジメント、再エネシステム、上限戸数(別枠)の蓄電システム以外の機器(家庭用エアコンや給湯器等)はJC-STARの取得を要件としない。
※高度エネルギーマネジメントシステム、再生可能エネルギー・システムおよび上限戸数(別枠)*3の要件に含まれる蓄電システム以外の機器(家庭用のエアコンや給湯器等)については、JC-STARの取得を要件としません。
リース等で設置した住宅設備の所有者が建築主と異なる場合、契約期間は財産処分制限期間以上、または満了時に所有権が借主へ移転すること、かつ中途解約不可または買取条件を契約に明記すること。申請時は「リース等利用申告書」が必要。
本事業は、新築住宅の住宅設備について、リース等を利用して導入した場合も補助対象になる場合があります。
2027年1月31日時点で、基礎工事着手以降の工事の出来高(建物価額税込×出来高%)が1住戸あたりの補助額×戸数以上であること。住宅の竣工までは不要。
一定以上の出来高の工事とは、基礎工事着手以降の工事の出来高が補助額以上であることをいいます。
世帯は同居していることが必要。同居は原則として住民票の住所で確認。交付申請時に同居していなくても新築住宅で同居する場合は対象だが完了報告時の住民票で同居が確認できない場合は交付決定の取消と返還を求められることがある。
※交付申請時に同居していない子や若者夫婦等が、新築住宅において同居する場合も対象になります。
若者夫婦世帯は交付申請(予約を含む)時に婚姻関係が確認できない場合は対象とならない。
※交付申請(予約を行う場合は予約の提出)時に婚姻関係が確認できない場合、対象になりません。
2025年11月28日以降に基礎工事に着手した住宅が補助対象。
長期優良住宅は長期優良住宅建築等計画認定通知書で証明する(長期使用構造等確認申請が2022年10月1日以降のもの)。交付申請時は同認定通知書の提出が必須。
未完成または完成から1年以内で、人の居住の用に供したことのないものが対象。交付申請時に確認済証(工事種別が新築)、完了報告時に検査済証で確認し、住宅の引渡日が検査済証の交付日から1年以内であること。
みらいエコ住宅2026事業(新築)は住宅全体に補助を行うため、給湯省エネ2026事業との併用はできない。
みらいエコ住宅2026事業(新築)は住宅全体に補助を行うため、給湯省エネ2026事業との併用はできません。
補助事業者の登録は国や事務局が優良な事業者として認定するものではない。優良誤認の可能性がある広報活動はできない。
なお、補助事業者の登録は、国や事務局が優良な事業者として認定するものではありません。
法人は日本国内に法人登記されていること、個人事業主は日本国内に住民登録された個人であることが必要である。
法人の場合は、日本国内に法人登記された法人であること
新築分譲住宅の販売は宅地建物取引業者に限る。
補助金の受取口座は日本国内に支店を有する金融機関の口座であること。
本補助金の受取口座が、日本国内に支店を有する金融機関の口座であること
新築住宅を建築するみらいエコ住宅事業者は共通ポータル(統括アカウント)上で「担い手確保に向けた取組推進の表明」を行う必要がある。
新築住宅を建築するみらいエコ住宅事業者が共通ポータル(統括アカウント)上で「担い手確保に向けた取組推進の表明」を行う必要があります。
新築住宅の建築を行わず販売のみを行うみらいエコ住宅事業者は自ら販売する住宅を建築する事業者が表明を行っていることを確認し、その確認を登録する必要がある。
「新築住宅の建築を行わずに、販売のみを行うみらいエコ住宅事業者」は、共通ポータル(統括アカウント)上で「担い手確保に向けた取組推進の表明」を行わない代わりに
GX志向型住宅に交付申請するにはみらいエコ住宅事業者自身、または協力する建築事業者がGXへの協力表明を行う必要がある。
本事業の補助金において、GX志向型住宅に交付申請するためには、①みらいエコ住宅事業者が当該住宅の建築事業者である場合は当該みらいエコ住宅事業者自身が、
GX志向型住宅を建築する事業者で、GXへの取り組みへの協力表明を行うことが必要である。
法人は暴力団または役員等が暴力団員である場合、住宅省エネ支援事業者として登録できない。個人も暴力団員と社会通念上不適切な関係にある者は登録できない。
法人においては、暴力団*1または役員等(実質的に経営に関与する者)が暴力団員*1である
過去3ヶ年度内に住宅局補助金または地球環境局補助金で、交付決定の取り消しに相当する理由で補助金の返還を求められた者はみらいエコ住宅事業者として登録できない。
a)交付決定の取り消しに相当する理由で補助金の返還を求められたことがある者
過去3ヶ年度内に不適切な行為を行った者はみらいエコ住宅事業者として登録できない。ただし、参加を制限しない旨の通知を受けた者を除く。
ただし、本事業への参加について制限しない旨の通知を受けた者を除く
住宅省エネ2026キャンペーンの他の構成事業、または記載の過去の補助事業において不適切な行為を行った者はみらいエコ住宅事業者としての登録を制限されることがある。
以下に該当する法人および個人は、「みらいエコ住宅事業者」としての登録を制限されることがあります。
建築確認申請書の提出日が2026年7月1日以降の場合、JC-STAR★1以上の適合ラベルを取得している必要がある。
建築確認申請書の提出日が2026年7月1日以降の場合、JC-STAR★1以上の適合ラベルを取得している必要があります。
不動産登記閉鎖事項証明書の表題部原因及びその日付に「閉鎖」の記載があり、取壊し日が2025年11月28日以降であること。表題部①種類は「居宅」であること。
本事業と補助対象が重複する国費充当の他補助事業(国の直接補助、社会資本整備総合交付金を活用した地方の補助)との併用はできない。地方自治体が独自に上乗せ・併用前提で措置した補助は併用可能。
本事業と補助対象が重複する他の補助事業であって、国費が充当されているもの
住宅省エネ2026キャンペーンの各構成事業、および同様の過年度事業との併用はできない。
住宅省エネ2026キャンペーンの各構成事業、および同様の過年度事業との併用はできません。
CEV補助金(V2H充放電設備)、DRリソース導入のための家庭用蓄電システム導入支援事業(新築)、外構部の木質化対策支援事業(新築)、花粉症対策木材利用促進事業(新築)、2050先導型住宅推進事業(新築)はみらいエコ住宅2026事業の補助対象に含まれないため併用可能。
V2Hはみらいエコ住宅2026事業の補助対象に含まれないので重複していない
サステナブル建築物等先導事業(新築)、子育て支援型共同住宅推進事業(新築)、超高層ZEH-M実証事業、戸建ZEH化等支援事業、集合住宅の省CO2化促進事業、中高層等JAS構造材実証支援事業(新築)、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス実証事業は省エネ住宅の建設費用全体を対象とするため併用不可。
省エネ住宅の建設費用全体を対象とした補助であるため重複
住宅ローン減税等の税制措置(新築)、住まいの復興給付金(新築)、被災者生活再建支援制度(新築)は併用可能。
所得税等の控除に係る制度であるため、併用可能の制度
サステナブル建築物等先導事業(新築)のうち次世代住宅プロジェクトは省エネ住宅の建設費用を対象とした提案でなければ併用可能。
省エネ住宅の建設費用を対象とした提案でなければ、併用可能です。
同じ住宅について、複数の交付申請(予約を含む)を重複して行うことはできない。別アカウントによる申請も含む。
同じ住宅について、複数の交付申請(予約を含む)を重複して行うことはできません。
予約から交付申請までに補助対象の住宅、住宅の省エネ性能、共同事業者(同居する子や配偶者含む)が変更になる場合、予約は無効となる。要件を満たせば、予約受付期間内に再度予約できる。
交付申請の予約から交付申請までに補助対象の住宅、住宅の省エネ性能、共同事業者(同居する子や配偶者含む)が変更になる場合、当該予約は無効となります。
新築の建築着工日は基礎工事(根切り工事または基礎杭打ち工事)に着手する日をいい、2025年11月28日以降に基礎工事に着手したものが補助対象となる。
本事業における新築の建築着工日とは、基礎工事(根切り工事または基礎杭打ち工事)に着手する日をいい、2025年11月28日以降に基礎工事に着手したものが補助対象となります。
GX志向型住宅でJC-STAR★1以上の適合ラベルを取得申請中の場合、建築確認申請書の提出日(建築確認申請が不要な住戸は建築工事届の提出日)が2026年7月1日以降であることが必要。
建築確認申請書の提出日(建築確認申請が不要な住戸の場合、建築工事届の提出日)が2026年7月1日以降の場合に限ります。
出来高の工事完了は基礎工事着手以降の建物価額(税込)に出来高の割合を掛けた額が1住戸あたりの補助額に戸数を掛けた額以上であることをいう。共同住宅は最も高い補助額を用い、総住戸数を戸数とする。
基礎工事着手以降の建物価額(税込)×出来高(○%)≧1住戸あたりの補助額
二世帯住宅で住戸あたりの補助額に総戸数を乗じた金額以上の出来高の工事完了で確認する場合、例えば総戸数2戸・補助額125万円なら、出来高が250万円以上(建物価額1億円なら2.5%以上)で補助額以上の工事完了とみなす。
二世帯住宅において、住戸あたりの補助額に総戸数を乗じた金額以上の出来高の工事完了で工事の出来高を確認する場合、以下のようになります。
基礎完了が交付申請期限より後となる場合は不可で、交付申請の予約を行っていても交付申請はできない。
基礎完了が交付申請期限より後となるため不可
出来高報告が報告期限より後となる場合は不可となる。
※出来高報告が報告期限より後となるため不可
建築工事届の第二面の工事種別が「新築」であること。
第二面の【4.工事種別】が「新築」であること
建築工事届の第三面の工事部分の床面積の合計が50㎡以上240㎡以下であること。
第三面の【1.住宅部分の概要】の【リ.工事部分の床面積の合計】が50㎡以上240㎡以下であること
建築工事届の「建築確認」欄に記載がある場合は確認済証が発行されているため、建築工事届等では交付申請できない。
建築工事届の「建築確認」に記載がある場合、確認済証が発行されているため、建築工事届等の書類では交付申請できません。
住宅性能証明書の住宅の所在地が新築する住宅の所在地と一致すること。
❸住宅の所在地が新築する住宅の所在地と一致すること
GX志向型住宅のBELS評価書(戸建)の再エネなし削減率は35%以上であること。
「エネルギー消費性能再エネなし削減率」が「35%以上」であること
GX志向型住宅のBELS評価書の断熱性能は6以上であること。
「断熱性能」が「6以上」であること
戸建住宅の再エネあり削減率は立地に応じて表のとおりとする。寒冷地・多雪地域は100%以上、一般等は75%以上の表記載による。
「エネルギー消費性能再エネあり(自家消費分+売電分)削減率」*1が住宅の立地に応じて下表のとおりであること
共同住宅の場合、評価概要の評価対象が住宅(住戸)および住宅(住棟)であること。
「評価概要評価対象」が「住宅(住戸)」および「住宅(住棟)」であること
共同住宅の住棟の再エネあり削減率は住宅用途部分が占める階数に応じて表のとおりであること。
住棟における「エネルギー消費性能再エネあり(自家消費分+売電分)削減率」*1が共同住宅の規模に応じて下表のとおりであること
一次エネルギー消費量の削減率は特記事項記載のZEHロードマップに基づく削減率で基準を満たす場合、その数値で入力・申請することもできる。
一次エネルギー消費量の削減率については、2枚目特記事項に記載の削減率(ZEHロードマップに基づく)にて基準を満たす場合は、その数値を以て、入力・申請することも可能です。
GX志向型住宅の設計住宅性能評価書または建設住宅性能評価書は断熱等性能等級6以上かつ一次エネルギー消費量等級8であること。
「断熱等性能等級」が「6以上」かつ「一次エネルギー消費量等級」が「8」であること
戸建住宅の再エネ削減率は「売電分を含む」または「売電分を含まない」いずれかの値で要件を満たせばよい。
「売電分を含む」または「売電分を含まない」いずれかの値で要件を満たすこと
多雪地帯または都市部狭小地等に該当する場合、設計一次エネルギー消費量の削減率の記載がなくても可とする。
多雪地帯または都市部狭小地等に該当する場合、「エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減率」の記載がないものでも可
長期優良住宅建築等計画認定通知書の申請年月日は新基準が適用された2022年10月1日以降であること。
「申請年月日」が、新基準が適用された2022年10月1日以降であること
認定に係る住宅の位置が新築する住宅の所在地と一致すること。
共同住宅の場合、新築する住宅が認定対象住戸番号に該当すること。
ZEH水準住宅のBELS評価書は断熱性能の評価が5以上かつ再エネなし削減率が20%以上であること。
「断熱性能の評価が5以上かつエネルギー消費性能『再エネなし削減率』が20%以上」になっていること
ZEH水準住宅のBELS評価書は評価概要の評価対象が住宅(住戸)であること。
「評価概要評価対象」が「住宅(住戸)」であること
BELS評価書の物件概要所在地が新築する住宅の所在地と一致すること。
ZEH水準住宅の設計住宅性能評価書または建設住宅性能評価書は断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上であること。
「断熱等性能等級」が「5以上」かつ「一次エネルギー消費量等級」が「6以上」であること
設計住宅性能評価書等の建築物の所在地が新築する住宅の所在地と一致すること。
2027年1月31日時点で、基礎工事以後の工程の工事出来高が補助額以上であることが必要である。共同住宅は住戸の中で最も高い補助額に総住戸数を乗じた金額以上の工事が完了していること。
2027年1月31日時点で、一定以上の出来高
新築の工事着手日は基礎工事(根切り工事または基礎杭打ち工事)に着手する日。2025年11月27日以前に基礎工事に着手したものは補助対象外。
なお、基礎工事を2025年11月27日以前に着手したものは補助対象外です。
一度「注文住宅の新築」または「新築分譲住宅の購入」の補助金を受けた建築主・購入者は別の住宅であっても再度これらの補助金を受けることはできない。
再度「注文住宅の新築」または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。
同じ住宅について、本事業の他の補助事業の補助金を再度受けることはできない。また、他の構成事業の補助金も受けることはできない。
同じ住宅について、再度本事業のいずれかの補助事業に係る補助金の交付を受けることはできません。
JC-STAR★1以上の適合ラベル取得申請中の場合、建築確認申請書の提出日が2026年7月1日以降に限り対象となる。
建築確認申請書の提出日(建築確認申請が不要な住戸の場合、建築工事届の提出日)が2026年7月1日以降の場合に限ります
共同事業実施規約は締結日が記入されている必要がある。
❶規約の締結日が記入されていること
共同事業実施規約は補助金の還元方法、各費用および想定される補助金の額、省エネ性能ラベルについて、チェックと必要事項の記入が必要。
❹以下項目についてチェックが入っていること、必要事項が記入されていること
長期優良住宅・ZEH水準住宅の場合、共同事業実施規約に建築主と同居する子または配偶者等の氏名を記入する必要がある。
建築主と同居する子または配偶者等の氏名が記入されていること
共同事業実施規約は対象住宅の工事請負契約と同時に締結されることが望ましいがやむを得ない場合は締結日が一致しなくてもよい。
共同事業実施規約は、対象住宅の工事請負契約と同時に締結されることが望ましいですが
分離発注の場合、構造耐力上主要な部分の工事を行う事業者のうち最も請負金額が高い事業者が代表事業者として規約を締結する。
「最も請負金額が高い事業者」が「代表事業者」として【甲】となり締結を行ってください。
工事請負契約書には締結日の記載があり、建築着工前である必要がある。
工事請負契約の締結日の記載があり、建築着工前であること
工事請負契約書の工事場所は新築する住宅の所在地と一致する必要がある。
工事場所の記載があり、新築する住宅の所在地と一致すること
注文書と注文請書を取り交わして締結した注文住宅の新築も補助対象となり、それぞれ確認事項を満たす必要がある。
工事請負契約を、建築主が作成する「注文書」および建築事業者が作成する「注文請書」を取り交わすことで締結した注文住宅の新築についても補助対象になります
電子契約の場合、契約日は提出する契約書上に記載が必要で、電子契約システム上のタイムスタンプは契約日に該当しないため不可。
契約日は提出する契約書上に記載を求めます。
建築基準法の確認済証の建物の用途は一戸建ての住宅、共同住宅、長屋のいずれかである必要がある。
「建物の用途」が「一戸建ての住宅」「共同住宅」「長屋」のいずれかであること
確認済証の工事種別は新築である必要があり、増築や改築などは原則不可。
「工事種別」が「新築」であること
確認済証の住戸の延べ面積の申請部分は50㎡以上240㎡以下であること。
住戸の「延べ面積」の申請部分が50㎡以上240㎡以下であること
建築基準法の確認申請書は第一面から第六面がすべて揃い、受領印または確認番号があること。
すべての面(第一面~第六面)が揃っていること
戸建住宅の確認申請書の延べ面積のうち住宅の部分の申請部分は50㎡以上240㎡以下であること。
第三面の【11.延べ面積】の【ワ.住宅の部分】の申請部分が50㎡以上240㎡以下であること
GX志向型住宅の戸建住宅で都市部狭小地等に該当する場合、確認申請書の記載からその要件を満たすことを確認できる必要がある。
GX志向型住宅の戸建住宅において、都市部狭小地等に該当する場合
適合証明書では金利Aプランの省エネルギー性にチェックがあること、または戸建住宅の場合に限りZEHのZEH(-M)、Nearly ZEH(-M)、ZEH(-M) Orientedのいずれかにチェックがあることが必要。
設計検査申請書では金利Aプランの断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6にチェックがあること、または戸建住宅の場合はZEHのZEH(-M)等のいずれかにチェックがあることが必要。
「金利Aプラン」の「断熱等性能等級5以上及び⼀次エネルギー消費量等級6」にチェックがあること
2022年10月1日以降に登録性能評価機関または所管行政庁に長期使用構造等の確認を申請したもの(変更認定は除く)は補助対象となる。
2022年10月1日以降に登録性能評価機関または所管行政庁に「長期使用構造等の確認」申請をしたもの(変更認定は除く)
2022年10月1日以降に所管行政庁に認定申請したもの(変更認定は除く)は補助対象となる。
着工時点で①②④~⑦のいずれかの区域に立地する場合でも、対策工事の完了等により当該区域の指定の解除が予定され、地方公共団体が公表している場合に限り補助対象となる。
地方公共団体が公表*1している場合に限り補助対象と*2します
建築確認申請書の提出日が2026年7月1日以降の住宅ではJC-STAR★1以上の適合ラベルを取得したHEMSコントローラであることが必須要件となる。
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)による「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度」(JC-STAR)において、★1以上の適合ラベルを取得した「HEMSコントローラ」であることを「必須要件」とします。
太陽光発電システムを導入する住宅で、IP通信を行う構成機器が含まれる場合、当該機器がJC-STAR★1以上の適合ラベルを取得していることが必須要件となる。
太陽光発電システムを導入する住宅においては、IP通信を行う構成機器(パワーコンディショナ、リモコン等)が含まれる場合、当該機器がJC-STARにおいて、★1以上の適合ラベルを取得していることも「必須要件」とします。
JC-STAR★1以上の適合ラベルを取得した製品の使用を推奨するが建築確認申請書の提出日が2026年7月1日以降の住宅では同ラベル取得を必須要件とする。
ただし、建築確認申請書の提出日*4が2026年7月1日以降の住宅においては、JC-STARにおいて、★1以上の適合ラベルを取得していることを「必須要件」とします。
対象住宅に導入する再生可能エネルギー・システムでIP通信機能を有する構成機器を設置する場合、当該機器がJC-STAR★1以上の適合ラベルを取得していることが必須要件となる。
また、対象住宅に導入する再生可能エネルギー・システムを導入する、かつ当該システムでIP通信機能を有する構成機器(パワーコンディショナ―、アダプター、ゲートウェイ等)を設置する場合、当該機器がJC-STARにおいて、★1以上の適合ラベルを取得していることも「必須要件」とします。
建築確認申請書の提出日が2026年6月30日以前の場合、HEMSでIP通信製品を使用する場合や、IP通信機能を有する再エネ構成機器を設置する場合はJC-STAR★1以上の適合ラベル取得製品の使用を推奨する。
高度エネルギーマネジメント(HEMS)において、IP通信を用いる製品を使用する場合や、再生可能エネルギー・システムを導入する、かつ当該システムでIP通信機能を有する構成機器(パワーコンディショナ―、アダプター、ゲートウェイ等)を設置する場合は、
ECHONET Lite AIF仕様およびJC-STAR★1以上に対応するコントローラであることと、製品が設置されていることを確認する。
「ECHONET Lite AIF仕様」および「JC-STAR★1以上*5」に対応するコントローラであること
本事業は補助対象が重複する国の他の補助制度との併用はできない。併用できない場合の具体例は窓・給湯器・子育てグリーン住宅支援事業との重複などである。
補助対象が重複する国の他の補助制度との併用はできません。
GX志向型住宅を建築する建築事業者はGXに対する協力表明を行う必要がある。
GXに対する協力表明(2A-2参照)を行う必要があります。
GXへの協力表明は統括アカウントから住宅省エネポータル上で、必須事項a)~g)と任意事項h)について表明を行う。
以下、a)~g)の必須事項およびh)の任意事項について表明を行います
工事請負契約が結ばれていない建築工事は補助対象にならない。発注者は建築主で、請負者はみらいエコ住宅事業者であることを工事請負契約書で確認する。
工事請負契約が結ばれていない建築工事は補助対象になりません。
建物(共同住宅を含む)の一部が災害危険区域内に立地している場合、すべての住戸が災害危険区域に立地しているとみなす。
◆建物(共同住宅を含む)の一部が災害危険区域内に立地している場合、すべての住戸が災害危険区域に立地しているとみなします。
土砂災害(特別)警戒区域・急傾斜地崩壊危険区域・地すべり防止区域内で区域の制限解除の開発行為を実施した場合、着工時点で制限解除の公示がされていなければ対象にならない。
着工時点で当該制限解除の公示がされていない場合は対象になりません。
着工時点で一部の区域に立地する場合でも、対策工事の完了等で区域指定の解除が予定され地方公共団体が公表している場合に限り補助対象。追加で自治体発行の証明書類が必要。古家の建替や個別の開発行為は対象外。
対策工事の完了等により、当該区域の指定の解除が予定されることを地方公共団体が公表*1している場合に限り補助対象とします*2。
「一定以上の出来高の工事完了」とは基礎工事着手以降の工事の出来高が補助額以上であることをいう。
「一定以上の出来高の工事完了」とは、基礎工事着手以降の工事の出来高が、補助額以上であることをいいます。
建築主が居住していることを確認するため、対象住宅の住所が居住地として記載された住民票の提出が必要。
長期優良住宅・ZEH水準住宅で、交付申請時に建築主と子または配偶者の同居を確認できない場合などは共同申請する全員の同居を確認できる住民票(世帯票)の提出が必要。
共同申請する全員(共同事業実施規約における共同事業者【乙】および【丙①】【丙②】)の同居を確認できる住民票(世帯票)の提出が必要です。
単身赴任等やむを得ない事由で要件を満たす建築主や家族等が対象住宅に入居(同居)できないと事務局が判断する場合、要件の緩和を受けられる場合がある。該当時は完了報告の提出前に事務局へ連絡する。
単身赴任等やむを得ない事由により要件を満たす建築主または家族や親族が対象住宅に入居(同居)できないと事務局が判断する場合、
検査済証の工事種別が「新築」であること。増築、改築、大規模の修繕等によるものは原則不可。
検査済証の建物の所在地が新築する住宅の所在地と一致すること。
別棟の建築等で建築確認上「増築」と扱われる住宅でも、確認申請書の第四面【3.工事種別】から「新築」と確認できる場合は対象となる。
別棟の建築等、建築確認上「増築」と扱われる住宅であっても
登記の表題部所在が新築した住宅の所在地と一致すること。
表題部原因及びその日付で「新築住宅」であることが確認でき、所有権保存登記されていること。
本事業は省エネ性能の向上に係る「掛かり増し」に対して補助するものです。
補助対象が重複する国の他の制度との併用はできません。住宅省エネ2026キャンペーンの各構成事業、および同様の過年度事業との併用もできません。
住宅省エネ2026キャンペーンの各構成事業、および同様の過年度事業との併用はできません。
先進的窓リノベ2026事業(2025年以前の事業も同様)と両事業の補助対象である窓(ガラス)・ドアは一つの窓等が両事業でそれぞれ補助を受けることはできません。
同一開口部に複数の補助対象製品である窓(ガラス)・ドアを設置した場合は両事業を通じていずれか一つの製品のみ申請ができ、他の製品については申請できません。
給湯省エネ2026事業(2025年以前の事業も同様)または賃貸集合給湯省エネ2026事業(2025年以前の事業も同様)と両事業の補助対象である機器は一つの機器に対して両事業の補助を受けることはできません。
子育てグリーン住宅支援事業(2024年以前の事業も同様)と両事業の補助対象である機器等であっても、過年度事業で補助を受けた機器等に対して本事業の補助を受けることはできません。
住宅ローン減税等の税制措置、住まいの復興給付金、被災者生活再建支援制度、2050先導型住宅推進事業は本事業と補助対象が重複しないため併用することができます。
サステナブル建築物等先導事業(新築)のうち、モデル事業である「次世代住宅プロジェクト」については省エネ住宅の建設費用を対象とした提案でなければ、併用可能です。
リース契約における借主が建築主(共同事業者)でない場合は補助対象にならない。
リース等契約における借主が、建築主(共同事業者)ではない場合、補助対象になりません。
①、②、④~⑦の区域に立地する場合でも、対策工事の完了等により区域の指定の解除が予定されることを地方公共団体が公表していれば補助対象となる。
対策工事の完了等により、当該区域の指定の解除が予定されることを地方公共団体が公表している場合はこの限りではない
みらいエコ住宅事業者1事業者につき、原則1ヶ月300戸を上限とする(通常枠)。
①通常枠みらいエコ住宅事業者1事業者につき、原則1ヶ月300戸*1を上限とします。
高度なGX推進に寄与する取組を適用する(要件(1)もしくは(2)を満たす)住戸を対象に追加で1ヶ月300戸を申請できる(別枠)。
②別枠高度なGX推進に寄与する取組を適用する(以下(1)もしくは(2)の要件を満たす)住戸を対象に、追加で1ヶ月300戸*1を申請可能とします。
別枠(2)ではDR対応の蓄電池を設置する戸建住宅で、令和7年度補正DR家庭用蓄電池事業に登録された蓄電池であり、蓄電容量が5kWh以上であることが要件となる。
b)「令和7年度補正DR家庭用蓄電池事業*3」に登録された蓄電池で、蓄電容量が5kWh以上であること
古家の除却は新築住宅の建築主またはその親族が所有する住宅を自ら除却(解体工事を発注)するものである場合に限ります。
新築住宅の建築主またはその親族が、所有する住宅を自ら除却(解体工事を発注)するものであること
解体工事は2025年11月28日以降、完了報告までに完了するものである必要があります。
解体工事が、2025年11月28日以降、完了報告までに完了するものであること
建物の登記事項証明書で住宅(居宅)の取り壊しを確認できる場合に限ります。一部取り壊し、焼失等で取り壊しを確認できない場合は対象外です。
取り壊しを確認できない場合(一部取り壊し、焼失等)は対象外となります。
建築事業者と建築主は対象工事について工事請負契約を締結します。締結は建築事業者の義務です。
工事請負契約の締結は、建築事業者の義務です。
申請期間・事業期間
受付期間・提出期限38
受付期間11
工事請負契約日は2025年11月28日以降であること(建築着工前に締結)。
工事請負契約日新築住宅の建築着工前基礎工事の着手期間2025年11月28日以降
基礎工事の着手は2025年11月28日以降、基礎工事の完了は交付申請の提出まで。
基礎工事の完了期間交付申請の提出まで
ZEH水準住宅の交付申請の受付期間は2026年3月31日から予算上限に達するまでとし、遅くとも2026年9月30日まで。添付書類の登録は2026年4月15日より開始する。
【ZEH水準住宅】2026年3月31日*2~予算上限に達するまで(遅くとも2026年9月30日)
ZEH水準住宅以外の住宅の交付申請の受付期間は2026年3月31日から予算上限に達するまでとし、遅くとも2026年12月31日まで。締切は予算の執行状況に応じてホームページ等で公表する。
【上記以外の住宅】2026年3月31日*2~予算上限に達するまで(遅くとも2026年12月31日)*3
ZEH水準住宅の予約は申請開始から予算上限に達するまで。遅くとも2026年8月17日まで。
A注文住宅の新築のうち、申請開始交付申請のZEH水準住宅~予算上限に達するまで(遅くとも2026年8月17日)
ZEH水準住宅以外の注文住宅の予約は申請開始から予算上限に達するまで。遅くとも2026年11月16日まで。
上記以外~予算上限に達するまで(遅くとも2026年11月16日)
ZEH水準住宅の交付申請は申請開始から予算上限に達するまで。遅くとも2026年9月30日まで。
A注文住宅の新築のうち、申請開始交付申請のZEH水準住宅~予算上限に達するまで(遅くとも2026年9月30日)
ZEH水準住宅は2026年9月30日、それ以外は2026年12月31日まで(予算上限に達した時点で締切)
上記以外~予算上限に達するまで(遅くとも2026年12月31日)
Dリフォームの交付申請(予約を含む)の受付開始日は2026年6月30日とされている。
交付申請(予約を含む)の受付開始Dリフォーム
ZEH水準住宅の交付申請の予約受付は2026年3月31日から予算上限に達するまでです。遅くとも2026年8月17日までです。
【ZEH水準住宅】2026年3月31日*3~予算上限に達するまで(遅くとも2026年8月17日)
ZEH水準住宅以外の予約受付は2026年3月31日から予算上限に達するまでです。遅くとも2026年11月16日までです。
【上記以外の住宅】2026年3月31日*3~予算上限に達するまで(遅くとも2026年11月16日)
提出期限27
出来高の工事完了の報告は2027年1月31日までに行う必要がある。期間を過ぎた報告は認められず、交付申請の却下または交付決定の取消となる。
報告期間を過ぎての報告は、いかなる理由があっても認められないため、ご注意ください。
戸建住宅の完了報告の提出期限は交付決定から2027年7月31日まで。
◆戸建住宅:交付決定~2027年7月31日
共同住宅で階数が10以下の場合、完了報告の提出期限は交付決定から2028年4月30日まで。
◆共同住宅(階数*2が10以下):交付決定~2028年4月30日
共同住宅で階数が11以上の場合、完了報告の提出期限は交付決定から2029年2月28日まで。階数は地下を含む。
◆共同住宅(階数*2が11以上):交付決定~2029年2月28日
基礎工事着手以降の工事の出来高が2027年1月31日時点で補助額×戸数以上(建物価額税込×出来高%≧1住戸あたり補助額×戸数)になっていること。交付申請時点で未達の場合は2027年1月31日までに出来高工事を完了し報告する必要があり、期間後の報告は認められない。
2027年1月31日までに当該出来高の工事を完了し、その旨を報告
完了報告時に提出する住民票(世帯票等)で同居を確認できない場合、交付決定の取り消しおよび補助金の返還を求めることがある。
完了報告時に提出する住民票(世帯票等)で同居を確認できない場合、交付決定の取り消しおよび補助金の返還を求めることがあります。
2027年1月31日までに基礎工事着手以降の出来高が補助額以上となる一定以上の出来高の工事完了が必要。その後、住宅省エネポータルで出来高の報告を行う。
本事業は、2027年1月31日までに一定以上の出来高の工事完了(以下、「出来高の工事完了」という)が必要です。
出来高の報告期間内(2027年1月31日まで)に出来高の報告が確認できない場合、事務局は交付申請を却下し、交付決定済みの場合は交付を取り消す。期限後の報告は理由を問わず認められない。
出来高の工事が完了している場合であっても、出来高の報告期間内(2027年1月31日まで)に出来高の報告が確認できない場合、事務局は当該交付申請を却下し
出来高の報告期間は交付申請提出時から2027年1月31日まで。
出来高の報告期間:交付申請提出時~2027年1月31日まで
共同住宅で階数が10以下の場合、完了報告の期間は交付決定から2028年4月30日まで。
◆共同住宅で階数*1が10以下:交付決定~2028年4月30日
共同住宅で階数が11以上の場合、完了報告の期間は交付決定から2029年2月28日まで。階数は地下を含む建物の階の合計。
◆共同住宅で階数*1が11以上:交付決定~2029年2月28日
建築確認が不要な住戸の場合、完了報告で不動産登記における建物の登記事項証明書を提出する。
また、完了報告にて「不動産登記における建物の登記事項証明書」を提出してください。
戸建住宅は交付決定から2027年7月31日までに完了報告を行う。
戸建住宅/交付決定~2027年7月31日完了報告期間
階数が10以下の共同住宅は交付決定から2028年4月30日までに完了報告を行う。
共同住宅で階数*8が10以下/交付決定~2028年4月30日
階数が11以上の共同住宅は交付決定から2029年2月28日までに完了報告を行う。
共同住宅で階数*8が11以上/交付決定~2029年2月28日
2027年1月31日時点で一定以上の出来高の工事が完了している必要があり、出来高の報告期間(2027年1月31日まで)内に報告が確認できない場合、事務局は交付申請を却下し、交付決定済の場合は取り消す。報告期間を過ぎての報告は認められない。
出来高の工事が完了している場合であっても、出来高の報告期間内(2027年1月31日まで)に出来高の報告が確認できない場合
完了報告は本事業の専用ポータル上で、指定の期限までに行う。期限までに提出されない、または報告内容が要件を満たさない場合は交付決定の取り消しとなる。
完了報告は本事業の専用ポータル(以下、「本ポータル」という)上で、指定の期限(P8参照)までに行います。
完了報告を2027年1月31日までに提出すれば、完了報告をもって出来高の到達を確認する。
①2027年1月31日までに、完了報告を提出(完了報告をもって出来高の到達を確認)
完了報告が2027年2月1日以降の提出となる場合は2027年1月31日までに別途出来高の報告を実施する。
②完了報告が2027年2月1日以降の提出となる場合は、2027年1月31日までに別途出来高の報告を実施
戸建住宅は交付決定から2027年7月31日までに完了報告を行う。
◆戸建住宅:交付決定~2027年7月31日
共同住宅で階数が10以下の場合は交付決定から2028年4月30日までに完了報告を行う。
◆共同住宅で階数*1が10以下:交付決定~2028年4月30日
共同住宅で階数が11以上の場合は交付決定から2029年2月28日までに完了報告を行う。
◆共同住宅で階数*1が11以上:交付決定~2029年2月28日
提出期限までに条件が満たされた場合は却下後の再提出が可能。
提出期限までに条件が満たされた場合、却下後の再提出は可能です。
一定以上の出来高の工事完了日は2027年1月31日までです。
一定以上の出来高の工事完了日2027年1月31日まで
共同住宅で階数が10以下の完了報告の提出期限は交付決定から2028年4月30日までです。
◆共同住宅(階数*1が10以下):交付決定~2028年4月30日
共同住宅で階数が11以上の完了報告の提出期限は交付決定から2029年2月28日までです。
◆共同住宅(階数*1が11以上):交付決定~2029年2月28日
ZEH水準住宅(注文)の交付申請は遅くとも2026年9月30日までに行う必要があります。
ZEH水準住宅(注文)は遅くとも2026年9月30日まで
申請手続き
24
手続き24
交付申請(予約を含む)時に住宅省エネポータルで設置予定のコントローラを指定し、エコーネットコンソーシアムのURLを申告する。2026年7月1日以降の確認申請ではIPAのURLも申告が必要。
交付申請(予約を含む)時に、住宅省エネポータルにて設置予定のコントローラを指定し、当該製品が掲載されている一般社団法人エコーネットコンソーシアムのホームページのURLを申告してください。
交付申請時にJC-STAR★1以上の適合ラベルを申請中でURLを申告できない場合はメーカーの証明書の提出が必要。完了報告時に取得済であることが確認できない場合は交付決定の取消と補助金の返還が必要。
なお、完了報告時に取得済であることが確認できない場合、交付決定の取り消しおよび補助金の返還が必要です。
補助金の交付申請を含むすべての手続きは住宅省エネ2026キャンペーンに登録された住宅省エネ支援事業者が行う。
補助金の交付申請を含むすべての手続きは、住宅省エネ2026キャンペーンに登録された住宅省エネ支援事業者が行ってください。
本事業に参加するには本キャンペーンのホームページから規約に同意し、住宅省エネ支援事業者およびみらいエコ住宅事業者として登録する必要がある。
本事業への参加にあたっては、本キャンペーンのホームページより
事業者登録と各構成事業の交付申請等の手続きはすべて住宅省エネポータル上で行うため、WEB環境と WEB操作が必要である。
本キャンペーンの事業者登録手続き、各構成事業の交付申請等の手続きは、すべて住宅省エネポータル(以下、「本ポータル」という)上で行うため
みらいエコ住宅事業者以外の建築事業者は専用の「GXアカウント」を取得し、当該アカウントからGXへの協力表明を申請する必要がある。
専用の「GXアカウント」を取得し、当該アカウントからGXへの協力表明を申請する必要があります。
交付申請は基礎工事の完了後かつ必要書類が揃い次第に行う。担当者アカウントの利用者が本ポータルで手続きし、統括アカウントとのアカウント連携が必要。
交付申請の作成にあたっては、統括アカウントとのアカウント連携を行う必要があります。
事務局は交付決定を行い、出来高の報告が確認された後、実績報告(兼、請求)の審査が完了すると、補助金の振込を行う。振込前に担当者アカウントの利用者へメールで通知する。
振込にあたっては、事前に担当者アカウントの利用者にメールで振込を行う旨を通知します。
証明書の発行待ち期間に発行受付書が得られる場合、交付申請の予約を行うことができる。引受許諾書等は不可。
交付申請の予約を行うことができます。(引受許諾書等は不可)
交付申請の予約の提出日や有効期限は本ポータル上で確認できる。
※交付申請の予約の提出日や有効期限は、本ポータル上で確認できます。
交付申請(予約を含む)の提出後は申告内容を変更できない。変更したい場合は事務局による受付却下後、修正して再度提出する。
※交付申請(予約を含む)の提出後、申告内容を変更することはできません。
建築確認申請書の提出日が2026年7月1日以降の場合、交付申請時に設置予定のコントローラのIPAホームページのURLも申告する。
なお、建築確認申請書の提出日が2026年7月1日以降の場合、交付申請時に、設置予定のコントローラを指定し、当該製品が掲載されている独立行政法人情報処理推進機構のホームページのURL*1も申告してください。
完了報告は本事業の専用ポータル上で必要書類を提出して行う。建築主が自身で完了報告の手続きを行うことはできない。
※建築主の方が自身で完了報告の手続きを行うことはできません。
リフォームのワンストップ対応は2026年7月31日より開始します。
リフォーム一括作成は2026年7月31日より開始します。
リフォーム工事では提出済の交付申請から一部の入力情報と提出書類を複製して、先進的窓リノベ2026事業、給湯省エネ2026事業、みらいエコ住宅2026事業の交付申請を作成(ワンストップ対応)することができます。
一部の入力情報と提出書類を複製して、他事業の交付申請を作成
本事業の交付申請等のすべての手続きは新築住宅の建築事業者が住宅省エネポータル上で行います。
本事業の交付申請等のすべての手続きは、新築住宅の建築事業者が、本キャンペーンが提供するWEBシステム『住宅省エネポータル』上で行います。
統括アカウントは事業者ごとに1アカウントのみ取得して利用します。
統括アカウントは、事業者ごとに1アカウントのみ取得し、利用してください。
担当者アカウントが交付申請の登録を行うには事業者登録が完了した統括アカウントと結びつける「アカウント連携」が必要です。
担当者アカウントが交付申請の登録を行うためには、事業者登録が完了した統括アカウントと結びつける「アカウント連携」が必要になります。
統括アカウントの利用者が本ポータル上で「住宅省エネ支援事業者」への登録を申請します。
本キャンペーンの登録事業者である「住宅省エネ支援事業者」への登録を申請します。
原則、統括アカウントの参加申告により、みらいエコ住宅事業者としての登録は完了します。書類提出は不要です。
原則、参加申告により、みらいエコ住宅事業者としての登録は完了します。
交付申請の予約の有効期間は事務局に提出した日から3ヶ月後です。
交付申請の予約を事務局に提出した日から3ヶ月後
予約の有効期間はZEH水準住宅は2026年9月30日まで、上記以外の住宅は2026年12月31日までです。いずれか早い日付が適用されます。
【ZEH水準住宅】2026年9月30日
交付申請の予約は任意です。申請期間内に交付申請する場合、必ずしも予約を行う必要はありません。
交付申請の予約は任意であり