住宅省エネ2026キャンペーンのみらいエコ住宅(注文住宅の新築)(提出書類〜その他)

公募中

締切
2026年12月31日(木)

概要

対象者
注文住宅を建てる子育て世帯・若者夫婦世帯(GX志向型は全世帯)
補助額
GX志向型住宅は1戸110万円(寒い地域は125万円)
主な要件
決められたHEMSを付けるなど、住宅の省エネ性能の基準を満たすこと
注意事項
申請は建てる会社(住宅省エネ支援事業者)が行う

詳しい条件(176項目)

申請手続き

提出書類
88

提出書類88

  • 戸建住宅の性能は予約時にBELS評価書(住戸)または設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(交付申請時)で確認する。立地が一般に該当しない場合は予約時に立地地域が確認できる書類が必要。

    住宅の性能を証明する㋐BELS評価書*1(住戸) P72住宅証明書等(予約時) GX志向型住宅の要件を満たすもの

    手引き p.29

  • ECHONET Lite AIF仕様および JC-STAR★1以上に対応するコントローラであることを完了報告時にHEMSコントローラの本体写真(製品が設置され通電・利用できる状態)で確認する。建築確認申請書の提出日が確認できる書類も交付申請時に必要。

    「ECHONET Lite AIF仕様」および「JC-STAR★1以上*5」にHEMSコントローラの本体写真*4完了報告時

    手引き p.29

  • 交付申請の提出日が2026年7月1日以降の場合、基礎工事完了確認書は令和8年6月1日改定版での提出が必要。

    交付申請の提出日が2026年7月1日以降の場合、令和8年6月1日改定版にて提出が必要です。

    手引き p.29

  • 製品の一部のみ、申告と異なる製品、設置が確認できない写真、製品ではない保証書・納品書のみの写真は提出書類として認められない。

    以下に該当する写真は提出書類として認められません。

    手引き p.30

  • 交付申請時は建築基準法に基づく確認済証(工事種別が「新築」)を提出する。建築確認が不要な住戸は「建築確認が不要な住戸に係る申告書」または建築工事届(受領印あり)で代替できる。

    建築基準法に基づく確認済証工事種別が「新築」であること

    手引き p.30

  • 完了報告時は建築基準法に基づく検査済証を提出し、住宅の引渡日が検査済証の交付日から1年以内であること。建築確認が不要な住戸は不動産登記の建物の登記事項証明書を提出する。

    建築基準法に基づく検査済証完了報告時住宅の引渡日が、検査済証の交付日から1年以内であること

    手引き p.30

  • 住民票は世帯全員分、続柄記載あり、マイナンバー記載なし、本籍記載なしで発行を依頼する。マイナンバー記載があるものは受付できない。

    ①世帯全員分②続柄記載あり③マイナンバー記載なし(記載があるものは受付できません)④本籍記載なし

    手引き p.86

  • 提出書類に個人番号が記載されている場合は建築主(共同事業者)がマスキングしてから提出する。マイナンバーカードは表面のみを提出し、裏面は提出しない。マスキングされていない書類は受付できない。

    必ず建築主(共同事業者)によるマスキングを行った上で提出してください。

    手引き p.85

  • マイナンバーカードは必ず表面のみを提出する。裏面にはマイナンバー・QRが記載されているため提出しない。

    マイナンバーカードは必ず表面のみを提出してください。

    手引き p.85

  • 古家の解体工事の契約を注文書と注文請書で締結する場合、両方を必ずセットで提出する。注文請書の日付(請負日)を契約締結日とする。

    なお、契約締結日は注文請書の日付(請負日)とします。

    手引き p.87

  • 新築の工事請負契約に古家の解体工事が含まれる場合、解体工事が含まれることが確認できる見積明細書を提出する。すべての頁が揃っていること、宛名・工事場所・合計金額が新築の工事請負契約書と一致すること、住宅の除却に係る工事の記載が含まれることが必要。

    新築住宅の工事請負契約書に解体工事が含まれている場合は、当該解体工事が含まれることが確認できる見積明細書を提出してください。

    手引き p.88

  • 交付申請時に古家の閉鎖事項証明書を提出する。居宅であること、閉鎖原因が取壊しで取壊し日が2025年11月28日以降であること、所有者が発注者または親族であることが必要。未登記の住宅の除却は対象外。

    未登記の住宅を除却した場合は、補助対象になりません。

    手引き p.89

  • 閉鎖事項証明書を交付申請時に提出できない場合は古家の不動産登記全部事項証明書で代える。種類が居宅、所有者が発注者または親族であることが必要。

    交付申請(予約を含む)時に閉鎖事項証明書を提出できない場合古家の不動産登記全部事項証明書

    手引き p.89

  • 建築主と解体工事の発注者が異なる場合、または建築主と古家の所有者が異なる場合、都道府県(市区町村)発行の戸籍謄本で親族関係を確認する。

    「解体工事の発注者」と「新築工事の建築主」が親族であることを確認できること

    手引き p.90

  • GX志向型住宅を申請しJC-STAR★1以上の適合ラベルを取得申請中の場合、建築確認申請書の提出日が2026年7月1日以降に限り、メーカー指定様式の証明書を提出する。完了報告時に適合ラベル取得済みでないと交付決定の取り消しおよび補助金の返還が必要。

    完了報告時点にJC-STAR★1以上の適合ラベルを取得済であることが確認できない場合、交付決定の取り消しおよび補助金の返還が必要

    手引き p.90

  • 電子契約の契約書は契約日・双方の同意・書類間の関連性が確認できれば提出できる。工事請負契約は工事着手日前であること。契約日は契約書上の記載または合意締結日の規定、付帯契約で確認する。

    ❶契約日(工事請負契約の場合、工事着手日前であること)

    手引き p.92

  • 契約日の記載がなく合意締結日の規定もない場合、付帯契約書(C)と合意締結証明書(D)を契約書(A)・証明書(B)と併せて提出して契約日を申告する。付帯契約や変更契約で原契約の契約日を変更することはできない。

    (付帯契約や変更契約で、原契約の契約日を変更することはできません)

    手引き p.93

  • 共同事業者の住民票は自治体が発行した住民票であり、「住所」が新築した住宅の所在地と一致し、建築主(共同事業者【乙】)の「氏名」があること。マイナンバー記載なし、本籍記載なしで発行を依頼する。

    ❶自治体が発行した住民票であること❷「住所」が新築した住宅の所在地と一致すること❸建築主(共同事業者【乙】)の「氏名」があること

    手引き p.11

  • 交付申請時に建築主と子または配偶者の同居を確認できない場合、または建築主が若者夫婦のいずれにも該当しない場合は共同申請する全員分の住所が確認できる住民票(世帯票等)の提出を求める。

    交付申請時、建築主と子または配偶者の同居を確認できない場合・建築主が若者夫婦のいずれにも該当しない場合

    手引き p.11

  • GX志向型住宅を申請した場合、補助対象住宅に設置された製品がECHONET Lite AIF仕様およびJC-STAR★1以上に対応するコントローラであることが確認できる写真を1枚以上提出する。

    補助対象住宅に設置された製品が「ECHONET Lite AIF仕様」および「JC-STAR★1以上*1」に対応するコントローラ*2であることが確認できる写真を提出してください。

    手引き p.12

  • 製品の一部のみの写真、申告と異なる製品の写真、設置が確認できない写真、製品ではない保証書や納品書のみの写真は提出書類として認められない。

    以下に該当する写真は提出書類として認められません。

    手引き p.12

  • 補助対象住宅に設置されたコントローラ本体の全体が確認できる写真を撮影し、本ポータルで画像ファイルをアップロードして提出する。確認できない場合は銘板写真等を追加で求めることがある。

    本ポータルにて画像ファイルをアップロードすることで提出します。

    手引き p.12

  • 交付時に「JC-STAR適合ラベル取得申請に関する証明書」を提出した住宅は当該製品が掲載されている独立行政法人情報処理推進機構のホームページのURLを本ポータルで申告する必要がある。

    本ポータルにて当該製品が掲載されている独立行政法人情報処理推進機構のホームページのURLを申告する必要があります。

    手引き p.12

  • 長期優良住宅・ZEH水準住宅を申請、または古家の除却を行った場合、古家の不動産登記閉鎖事項証明書を提出する。交付申請時に提出済なら完了報告での再提出は不要。

    交付申請時までに当該書類を提出済の場合は、完了報告であらためて提出する必要はありません。

    手引き p.13

  • 除却を行う敷地内に複数の建物があり、一つ以上を除却して変更登記を行う場合は変更後の建物の登記事項証明書(全部事項証明書)を提出する。

    変更後の建物の登記事項証明書(全部事項証明書)を提出してください。

    手引き p.13

  • 様式2交付申請書、様式4交付決定通知書、様式5実績報告書、様式6交付額確定通知書、共同事業実施規約、工事請負契約書、確認済証、確認申請書、基礎工事完了確認書、住宅証明書等、検査済証などを保管する。

    本事業の関連書類について、本事業の交付を受けた年度終了後5年間にわたって

    手引き p.17

  • 本事業の交付を受けた建築主(共同事業者)が確定申告の際に提出を求められることがある。補助事業者は必要に応じて建築主に配布する。事務局は書類の再発行に応じられない。

    本事業の交付を受けた建築主(共同事業者)が確定申告の際に、提出を求められることがあります。

    手引き p.17

  • 交付申請の予約時には工事請負契約書、建築基準法に基づく確認済証、確認申請書、住宅の性能を証明する住宅証明書等などのすべての書類を提出する。書類は本ポータルにスキャンデータをアップロードして提出する。

    交付申請の予約時には、以下のすべての書類を提出します。書類は、本ポータル上にスキャンデータをアップロードすることで提出します。

    手引き p.53

  • 基礎工事の完了は建築士が確認し、本事業の指定様式「基礎工事完了確認書」を作成する必要がある。基礎工事の完了後に交付申請が可能となる。

    基礎工事の完了は、建築士が確認して、本事業の指定様式「基礎工事完了確認書」を作成する必要があります。

    手引き p.54

  • 交付申請には工事請負契約書、確認済証、確認申請書、基礎工事完了確認書、住宅性能証明書等などのすべての書類を提出する。予約時に提出済の書類の再提出は不要。

    交付申請には、以下のすべての書類を提出します。書類は、本ポータル上にスキャンデータをアップロードすることで提出します。

    手引き p.55

  • 完了報告時には建築基準法に基づく検査済証、共同事業者の住民票(長期優良住宅・ZEH水準住宅は世帯票)などのすべての書類を提出する。

    完了報告時には、以下のすべての書類を提出します。

    手引き p.60

  • GX志向型住宅を申請した場合、HEMSコントローラの本体写真(カラー)を提出する。該当コントローラであることが確認できない場合は追加書類を求めることがある。

    手引き p.60

  • 建築確認が不要な住戸の場合、交付申請では確認済証と確認申請書の代わりに「建築確認が不要な住戸に係る申告書」を提出する。

    交付申請にて「Ⓒ建築基準法に基づく確認済証」「Ⓓ建築基準法に基づく確認申請書」の代わりに、「建築確認が不要な住戸に係る申告書」を提出してください。

    手引き p.69

  • 申告書の代わりに都道府県(市区町村)の受領印がある建築工事届を提出することができる。

    「建築確認が不要な住戸に係る申告書」の代わりに、都道府県(市区町村)の受領印がある建築工事届を提出することができます。

    手引き p.69

  • 受領印のある建築工事届を提出しGX志向型住宅の共同住宅を申請する場合、住宅用途部分が過半を占める階数を確認するためすべての階の平面図を提出する。

    住宅用途部分が過半を占める階数を確認するため、すべての階の平面図を提出してください。

    手引き p.69

  • 建築士が確認した内容に沿って基礎工事完了確認書へ記入する。

    建築士が確認した内容に沿って、基礎工事完了確認書へ記入してください。

    手引き p.70

  • 補助事業者は交付申請時に住宅省エネポータルの地図機能で、申請対象住宅の立地場所を示す。

    補助事業者が交付申請時に住宅省エネポータルの地図機能にて、申請の対象となる住宅の立地場所を示してください。

    手引き p.70

  • GX志向型住宅を申請する場合、または2026年7月1日以降に交付申請を提出する場合、基礎工事完了確認書は令和8年6月1日改定版であること。

    ❺様式が令和8年6月1日改定版であること

    手引き p.70

  • 申請タイプや住宅の性能により、㋐~㋘のいずれかの住宅性能証明書等を提出する。

    申請タイプや住宅の性能により、以下㋐~㋘のいずれかの書類を提出してください。

    手引き p.71

  • 共同住宅の場合、BELS評価書(住戸)とBELS評価書(住棟)を併せて提出する。

    共同住宅の場合、「BELS評価書(住戸)」と「BELS評価書(住棟)」を併せて提出してください。

    手引き p.72

  • 共同住宅の場合、住棟評価の削減率を確認するため、BELS評価書(住棟)を必ず併せて提出する。

    必ず「BELS評価書(住棟)」を併せて提出してください。

    手引き p.73

  • 変更認定を受けている場合、変更認定通知書も追加で提出する。

    変更認定を受けている場合、変更認定通知書も追加で提出してください。

    手引き p.74

  • 交付申請の予約時は長期使用構造等である旨の確認書の提出でも構わない。

    交付申請の予約時の場合長期使用構造等である旨の確認書の提出でも構いません。

    手引き p.74

  • 完了報告時の提出書類として建築基準法に基づく検査済証が必要。

    手引き p.62

  • 完了報告時に共同事業者の住民票(長期優良住宅・ZEH水準住宅の場合は世帯票)を提出する。

    手引き p.62

  • アップロードするファイルは1ファイルあたり5MB以下とし、JPEG、GIF、PNG、PDFのいずれかの形式にする。

    1ファイルあたり5MB以下としてください。

    手引き p.63

  • 添付タイプごとにまとめ、共同事業実施規約と契約書を1つのファイルにまとめることはできない。

    添付タイプごとにまとめてください。

    手引き p.63

  • 交付申請後に金額が変更された場合、完了報告時に変更後の内容で共同事業実施規約を再締結して提出する。

    なお、完了報告時に、変更後の内容にて共同事業実施規約を再締結し、提出してください。

    手引き p.65

  • 分離発注の場合は代表事業者と建築主が締結した工事請負契約書を提出する。代表事業者はみらいエコ住宅事業者として登録している必要がある。

    代表事業者と建築主が締結した⼯事請負契約書を提出してください。

    手引き p.67

  • 確認済証発行後または申請書提出後に建築計画が変更された場合、変更前の確認申請書と最新の確認済証と併せて計画変更確認申請書や変更届を提出する。

    計画変更前の確認申請書、最新の確認済証と併せて、計画変更確認申請書や変更届を提出してください。

    手引き p.68

  • 確認申請書と住宅瑕疵担保履行法上の工事種別の扱いが異なる場合、住宅瑕疵担保責任保険の保険証券等を提出する。

    工事種別について確認申請書と住宅瑕疵担保履行法上の扱いが異なる場合、住宅瑕疵担保責任保険の保険証券等を提出してください。

    手引き p.68

  • 交付申請の予約時は低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証の提出でもよい。その場合、交付申請時に認定通知書を提出する。

    低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証の提出でも構いません。

    手引き p.77

  • 登録住宅性能評価機関が発行し、認定申請予定日が2022年10月1日以降、建築物の位置が新築住宅の所在地と一致すること。2022年9月30日以前に旧基準で申請された技術的審査適合証は補助対象外となる。

    「認定申請予定日」が2022年10月1日以降であること

    手引き p.77

  • 交付申請の予約時は性能向上計画に係る技術的審査適合証の提出でもよい。予約時に提出した場合は交付申請時に同認定通知書を提出する。

    性能向上計画に係る技術的審査適合証の提出でも構いません。

    手引き p.78

  • 適合証明書の書式の日付(書式右下)は新基準が適用された2022年10月以降である必要がある。2022年9月以前の場合は補助対象にならない。

    書式の日付(書式右下)が、新基準が適用された2022年10月以降であること

    手引き p.79

  • 住宅省エネルギー性能証明書は建物の工事完了後に発行可能なため、交付申請時に建物の工事が完了している場合のみ提出できる。

    建物の工事完了後に発行可能となる書類であるため、交付申請時に建物の工事が完了している方のみ提出可能です。

    手引き p.81

  • 建築士が作成した対象住戸の平面図で、建築事業者名、建築士の氏名と建築士番号、作成日、寸法、縮尺、所在地が記載され、面積表で住宅部分の床面積が明記されていること。

    図面内に建築事業者名および建築士の氏名と建築士番号が記載されていること

    手引き p.83

  • 平面図はPDFファイル形式で保存して提出する。縦横比がずれていたり歪んでいる図面は縮尺が正しく表現されないため受付できない。

    提出する図面は、PDFファイル形式で保存したものを提出してください。

    手引き p.83

  • GX志向型住宅を申請する場合、建築主の本人確認書類として1)から4)のいずれかを1つ提出する。本人確認書類の表記どおりに入力・申請する。

    以下1)~4)のいずれかの書類を1つ提出してください。

    手引き p.84

  • 住民票は発行時期を問わないが現況が確認できるものとし、マイナンバーが記載されていないものを提出する。個票・世帯票のいずれも可。

    マイナンバーが記載されていないものを提出(記載がある場合、受付できません)

    手引き p.84

  • マイナンバーカードは表面のみ提出する。裏面にはマイナンバー・QRが記載されているため提出しない。

    必ず表面のみ提出

    手引き p.84

  • 運転免許証を提出する場合、運転経歴証明書でも可。国際免許証は除く。

    手引き p.84

  • 在留カードまたは特別永住者証明書は在留資格があり有効期間内で、在留期限まで90日以上あるものを提出する。外国人登録証明書は不可。

    手引き p.84

  • 外国人登録証明書は本人確認書類として使えない。

    外国人登録証明書は不可

    手引き p.84

  • ③については建築確認申請書の提出日が2026年6月30日以前の場合、以下の書類で確認する。2026年7月1日以降の場合の詳細は後日公表される。

    ③については、建築確認申請書の提出日が2026年6月30日以前の場合、以下の書類にて確認します。

    手引き p.105

  • ③については以下の書類で確認する。

    ③については、以下の書類にて確認します。

    手引き p.107

  • 基礎工事完了確認書の交付申請時に建築確認申請書の提出日が確認できることが求められる。

    手引き p.107

  • 交付申請時に設置予定の製品がJC-STAR★1以上の適合ラベルを取得申請中でURLの申告ができない場合、メーカーからの「JC-STAR適合ラベル取得申請に関する証明書」の提出が必要となる。

    交付申請時において、設置予定の製品がJC-STAR★1以上の適合ラベルを取得申請中でありURLの申告ができない場合、メーカーからの「JC-STAR適合ラベル取得申請に関する証明書」の提出が必要です。

    手引き p.108

  • 2026年7月1日以降に交付申請を提出する場合、様式が令和8年6月1日改定版であること、および建築確認申請書の提出日が記載されていることが必要となる。

    ❺様式が令和8年6月1日改定版であること❻建築確認申請書の提出日が記載されていること

    手引き p.109

  • 完了報告時に建築基準法に基づく検査済証を提出する(必須、スキャン、白黒可)。建築確認が不要な地域では不動産登記の登記事項証明書を提出する。

    手引き p.7

  • 共同事業者の住民票を提出する(必須、白黒可)。長期優良住宅・ZEH水準住宅で交付申請時に要件を満たす世帯の同居を確認できていない場合は世帯票とする。

    共同事業者の住民票(長期優良住宅・ZEH水準住宅で交付申請時に要件を満たす世帯の同居を確認できていない場合は世帯票)

    手引き p.7

  • GX志向型住宅を申請した場合はHEMSコントローラの本体写真(カラー)を提出する。

    手引き p.7

  • 長期優良住宅・ZEH水準住宅を申請/古家の除却を行った場合は古家の不動産登記閉鎖事項証明書を提出する(交付申請時に提出済なら不要)。

    手引き p.7

  • 1ファイルあたり5MB以下とする(必要に応じて分割する)。

    1ファイルあたり5MB以下としてください。

    手引き p.9

  • ファイル形式はJPEG、GIF、PNG、PDFのいずれか。

    手引き p.9

  • 天地が正しく保存され、文字が鮮明に読めるファイルを添付する。横向きや不鮮明な書類は受理されないことがある。

    天地が正しく保存されたファイルを添付してください。

    手引き p.9

  • 添付タイプごとにまとめる。「検査済証」と「住民票」を1つのファイルにまとめることは不可。

    手引き p.9

  • 検査済証は特定行政庁または指定確認検査機関から入手する。

    手引き p.10

  • 建築基準法第7条第5項もしくは第7条の2第5項の規定による検査済証であること。確認済証番号および交付年月日の記載があること。

    手引き p.10

  • 検査済証に確認済証番号および交付年月日の記載があること。

    手引き p.10

  • 二世帯住宅や賃貸を含む住宅等で完了報告する住宅部分の床面積が確認できない場合、平面図の提出を求められることがある。

    完了報告する住宅部分の床面積が確認できない場合、平面図の提出を求める場合があります。

    手引き p.10

  • 建築確認が不要な住戸の場合は不動産登記における建物の登記事項証明書を提出する。

    手引き p.10

  • 複数枚にわたる場合は全ページを提出する。登記情報提供サービスの出力やキャプチャでも可。

    手引き p.10

  • リースにより設備の所有者が建築主(共同事業者)と異なる場合、リース等利用申告書を建築事業者(補助事業者)が作成して提出する。リース契約締結後の交付申請(予約を含む)時または完了報告時に提出する。

    リース等契約の締結後、交付申請(予約を含む)時または完了報告時に、「リース等利用申告書」を作成し、提出してください。

    手引き p.98

  • 新築の工事請負契約書に解体工事が含まれる場合、解体工事の実施を確認できる見積明細書の提出が必要です。

    手引き p.44

  • 住宅省エネ支援事業者の登録申請書には代表者による押印が必要です。

    ◆代表者による押印が必要です。

    手引き p.50

  • 交付申請(予約を含む)にあたっては共同事業実施規約の締結と提出が必要です。

    交付申請(予約を含む)にあたっては、共同事業実施規約の締結と提出が必要になります。

    手引き p.51

  • 建築主が若者夫婦のいずれにも該当しない若者夫婦世帯の場合、完了報告時に共同で交付申請する全員の住民票の提出を求め、同居を確認します。

    手引き p.51

交付決定後の手続き

交付決定・財産処分・還元
26

交付決定6

  • 交付決定後、取下期日までに補助要件を満たさない変更(契約の解除等)が生じた場合は速やかに事務局に相談し、取り下げ申請書(様式7)を提出する。取り下げた交付申請に含まれる工事は再度交付申請(予約を含む)できない。

    本事業の交付決定を受けた交付申請を取り下げた場合、当該交付申請に含まれる工事を補助対象として再度交付申請(予約を含む)を行うことはできません。

    手引き p.15

  • 申請内容に不備等がなければ、交付申請後1.5~2ヶ月程度で補助金の交付を決定する。交付決定通知書は本ポータルで発行され、担当者アカウントにメールで通知される。

    申請内容に不備等がなければ1.5~2ヶ月程度で補助金の交付を決定し

    手引き p.57

  • 交付決定後であっても、申請内容に確認事項や疑義等(調査含む)が発生した場合、交付額確定および補助金の交付(振込)を保留することがある。

    交付決定後であっても、申請内容に確認事項や疑義等(調査含む)が発生した場合、交付額確定および補助金の交付(振込)を保留することがあります

    手引き p.59

  • 交付決定のお知らせ(圧着式ハガキ)は事務局から建築主(共同事業者)の住所宛に郵送される。記載は交付決定日、交付決定額、完了報告期限、補助金支払日(予定)など。

    交付を決定した補助事業の建築主(共同事業者)の住所宛に、事務局から交付決定を通知する「交付決定のお知らせ」(圧着式ハガキ)を郵送します。

    手引き p.94

  • 紛失した場合は再発行できない。共同事業者が紛失した場合はみらいエコ住宅事業者が交付決定通知書(様式4)を渡す。

    紛失した場合は再発行はできません。共同事業者が紛失等した場合は、みらいエコ住宅事業者より『交付決定通知書(様式4)』をお渡しください。

    手引き p.94

  • 予約の完了は予算の確保のみであり、交付申請を行って交付決定され、かつ2027年1月31日までに出来高の報告がされない限り、補助金は交付されません。

    交付申請可能な期間に交付申請を行って交付決定(かつ、2027年1月31日までに出来高の報告(P57参照))されない限り、補助金は交付されません。

    手引き p.52

財産処分6

  • GX志向型住宅の場合、補助事業の完了(完了報告の提出)から6年間は本事務局の承認なく、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、担保提供、取壊し、廃棄をしてはいけない。

    補助事業の完了(完了報告の提出)から6年間においては、本事務局の承認なく

    手引き p.18

  • 長期優良住宅・ZEH水準住宅の場合、補助事業の完了(完了報告の提出)から10年間は本事務局の承認なく、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、担保提供、取壊し、廃棄をしてはいけない。

    補助事業の完了(完了報告の提出)から10年間においては、本事務局の承認なく

    手引き p.18

  • 住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合、災害や火災で使用できなくなった場合、立地上または構造上危険な状態にある場合の取り壊し・廃棄は例外。該当する可能性があれば事前に事務局に相談する。

    ただし、いずれの住宅の場合でも本事業の交付を受けた住宅を、住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合

    手引き p.18

  • GX志向型住宅は補助事業の完了(完了報告の提出)から6年間、事務局の承認なく補助金の交付目的に反して住宅を使用、譲渡、交換、貸付、担保供与、取り壊し、廃棄してはいけない。

    補助事業の完了(完了報告の提出)から6年間においては、本事務局の承認なく

    手引き p.62

  • 長期優良住宅・ZEH水準住宅は補助事業の完了(完了報告の提出)から10年間、事務局の承認なく補助金の交付目的に反して住宅を使用、譲渡、交換、貸付、担保供与、取り壊し、廃棄してはいけない。

    補助事業の完了(完了報告の提出)から10年間においては、本事務局の承認なく

    手引き p.62

  • 住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合、災害や火災で使用できなくなった場合、立地上または構造上危険な状態での取り壊しや廃棄は制限の対象外となる。

    ただし、いずれの住宅の場合でも本事業の交付を受けた住宅を、住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合

    手引き p.62

還元14

  • みらいエコ住宅事業者は共同事業実施規約で両者が同意した方法により、共同事業者に補助金を還元する。

    みらいエコ住宅事業者は、予め「共同事業実施規約」において両者で同意した方法により、共同事業者に補助金を還元します。

    手引き p.59

  • 還元方法が現金で支払う方法の場合、みらいエコ住宅事業者は補助金の交付から遅くとも2ヶ月以内に共同事業者への還元を完了する必要がある。

    還元方法が「現金で支払う方法」の場合、みらいエコ住宅事業者は補助金の交付から遅くとも2ヶ月以内に共同事業者への還元を完了することが必要です。

    手引き p.59

  • 補助金は交付申請を行ったみらいエコ住宅事業者に交付され、共同事業者に還元する。還元方法は原則として契約代金への充当とする。

    還元方法は原則①とします。①補助事業に係る契約代金に充当する方法

    手引き p.14

  • 還元方法②(現金で支払う方法)を選ぶ場合、遅くとも補助事業者への補助金交付から2ヶ月以内に共同事業者への還元を完了することが必要。

    遅くとも補助事業者に対する補助金の交付から2ヶ月以内に共同事業者への還元を完了することが必要です。

    手引き p.14

  • 完了報告時に共同事業者が本事業の要件を満たせない場合、事務局は補助事業者に補助金の返還を求める。既に支払済の場合は補助事業者が共同事業者から回収する。

    完了報告時に共同事業者が本事業の要件を満たせない場合、事務局は補助事業者に補助金の返還を求めるため

    手引き p.14

  • 補助金は原則、最終支払の一部に充当することで還元する。

    原則、補助金は最終支払の一部に充当することで還元してください。

    手引き p.4

  • 交付決定と出来高報告の確認後、事務局が建築事業者の指定口座に振込む。時期は2026年度末(2027年3月末頃)が原則で、完了報告の審査完了が早ければその時期となる。

    建築事業者の指定口座に振込を行います。

    手引き p.5

  • 共同事業実施規約に定めるとおり、交付された補助金は原則、建築代金の最終支払いの一部に充当することで建築主に還元する。

    建築代金の最終支払いの一部に充当することで建築主に還元することになっております。

    手引き p.5

  • 振込前は建築事業者は事業資金に充当せず補助金を留保する。

    建築事業者は事業資金に充当することなく、

    手引き p.5

  • 統括アカウント利用者または経理担当者宛に口座単位の振込(予定)のお知らせ(封書)を郵送する。振込金額の内訳は本ポータルで確認できる。

    口座単位の「振込(予定)のお知らせ(振込明細)」(封書)を郵送します。

    手引き p.95

  • 建築主(共同事業者)宛に交付確定額と振込日(事務局がみらいエコ住宅事業者に振込みを行う日)を通知する振込確定のお知らせ(圧着式ハガキ)を郵送する。紛失時は再発行できず、事業者が交付額確定通知書(様式6)を渡す。

    建築主(共同事業者)の住所宛に、交付確定額と振込日(事務局がみらいエコ住宅事業者に振込みを行う日)を通知する「振込確定のお知らせ」(圧着式ハガキ)を郵送します。

    手引き p.95

  • ②の場合、交付される補助金は共同事業者に支払うための預り金として扱われることが一般的である。詳細は税理士および最寄りの税務署に確認する。

    ②の場合は共同事業者に支払うための「預り金」として扱われることが一般的です

    手引き p.100

  • 2027年度以降に引渡しを行う場合、補助金は2027年3月末に交付されます。

    ※2027年3月末に交付(2027年度以降に引渡しを行う場合)

    手引き p.47

  • 本事業は対象住宅の建築主(共同事業者)への補助金の還元を前提として、建築事業者が交付申請等の手続きおよび補助金の受取りを代表して行います。

    手引き p.51

返還・取消

返還・取消
19

返還5

  • 補助要件を満たさない変更が生じているのに取下期日までに取下げをせず補助金の振込を受けていたことが判明した場合、補助金の返還請求を行い、関与する事業者は以後の補助金申請の事務事業者としての地位が停止されることがある。

    なお、補助要件を満たさない変更が生じているにも関わらず、「取下期日」までに取下げ手続きを行わずに補助金の振込を受けていることが判明した場合には

    手引き p.59

  • 完了報告の提出がない場合、事務局は当該交付申請のみらいエコ住宅事業者である建築事業者に補助金の返還を求める。

    完了報告の提出がない場合、事務局は当該交付申請のみらいエコ住宅事業者である建築事業者に補助金の返還を求めます。

    手引き p.60

  • 不適切な行為を行ったみらいエコ住宅事業者は登録停止に伴い、交付申請の却下や交付決定の取消、交付済補助金の返還などの処分を受けることがある。

    交付申請(予約を含む)の却下、また、既に交付決定を行った場合においては、その全部または一部の取り消し(交付済の補助金についてはその全部または一部の返還)

    手引き p.10

  • みらいエコ住宅事業者の登録停止期間中は交付申請(予約を含む)を行うことができない。

    登録停止期間中は交付申請(予約を含む)を行うことができません。

    手引き p.10

  • 補助金が交付済みの場合は補助金の返還義務が発生する。

    補助金が交付済みの場合は、補助金の返還義務が発生します。

    手引き p.4

取消14

  • 交付決定後に別枠の要件を満たさないと確認された場合、通常枠の残余があれば通常枠で算定。残余がなければ交付決定の取消と補助金の返還が必要。

    通常枠の残余分がない場合(受付終了後も含む):交付決定の取り消し、および補助金の返還が必要です。

    手引き p.33

  • 出来高の報告が2027年1月31日までに確認できない場合、事務局は交付申請を却下し、既に交付決定されている場合は交付を取り消す。期間後の報告は理由を問わず認められない。

    事務局は当該交付申請を却下し、既に交付決定されている場合は、当該交付を取り消します。

    手引き p.43

  • 既に交付決定を受けた交付申請を取り消した場合(取下げも含む)、その交付申請に含まれる住宅を補助対象として再度交付申請(予約を含む)を行うことはできない。

    既に本事業の交付決定を受けた交付申請を取り消した場合(取下げも含む)、当該交付申請に含まれる住宅を補助対象として再度交付申請(予約を含む)を行うことはできません。

    手引き p.53

  • 既に交付決定を受けた交付申請を取り消した場合(取下げも含む)、その交付申請に含まれる工事を補助対象として再度交付申請(予約を含む)を行うことはできない。

    既に本事業の交付決定を受けた交付申請を取り消した場合(取下げも含む)、当該交付申請に含まれる工事を補助対象として再度交付申請(予約を含む)を行うことはできません。

    手引き p.56

  • 調査への協力を拒否した場合、交付申請の却下、交付決定の取り消し、支払済の補助金の返還請求、他の補助制度への交付申請の制限等の措置を受ける場合がある。

    協力を拒否した場合、補助金の交付申請の却下、交付決定の取り消し、支払済の補助金の返還請求、他の補助制度への交付申請の制限等の措置を受ける場合があります。

    手引き p.56

  • 交付決定後に必要になる場合は交付申請の取下げを申告できる。取下げを希望する場合は事務局の指示に従い、取下げ申請書(様式7)を提出する。交付決定前の取下げは書類提出不要。

    交付決定後、何らかの事情により必要になる場合には交付申請の取下げを申告できます。

    手引き p.57

  • 交付決定を受けた交付申請を取り下げた場合、その交付申請に含まれる工事を補助対象として再度交付申請(予約を含む)を行うことはできない。申請額の記載漏れ等の場合も同様。

    ただし、本事業の交付決定を受けた交付申請を取り下げた場合、当該交付申請に含まれる工事を補助対象として再度交付申請(予約を含む)を行うことはできません。

    手引き p.57

  • 取下期日までに取下げが行われなかった場合、または完了報告を行った場合は要件変更は生じていないと判断し、実績報告(兼、請求)がなされたものとみなして補助金を振り込む。

    「取下期日」までに交付決定の取下げの手続きが行われなかった場合、または完了報告を行った場合は、補助要件を満たさない要件変更は生じていないものと判断し

    手引き p.59

  • 交付決定後に別枠の要件を満たさないことが確認され、通常枠の残余分がない場合(受付終了後も含む)は交付決定の取り消しと補助金の返還が必要となる。

    ◆通常枠の残余分がない場合(受付終了後も含む):交付決定の取り消し、および補助金の返還が必要です。

    手引き p.106

  • 期限までに提出されない、あるいは報告内容が要件を満たさない場合は交付決定の取り消しとなる。

    期限までに提出されない、あるいは報告内容が要件を満たさない場合は、交付決定の取り消しとなります。

    手引き p.4

  • 2027年1月31日までに出来高の報告ができない場合、事務局は交付申請を却下し、既に交付決定されている場合は交付決定を取り消す。

    事務局は当該交付申請を却下し、既に交付決定されている場合は、当該交付決定を取り消します。

    手引き p.4

  • 完了報告の書類で対象住宅に居住または同居していることが確認できない場合、交付決定の取り消しおよび補助金の返還を求めることがある。

    完了報告時に提出する書類で対象住宅に居住または同居していることが確認できない場合、交付決定の取り消しおよび補助金の返還を求めることがあります。

    手引き p.7

  • 期限までに要件への適合が確認できる完了報告が提出できない、または交付申請時に付された条件が満たされていない場合、交付決定の取り消しを行う。

    交付決定の取り消しを行います。

    手引き p.8

  • 事業者登録の停止を受けた場合、本事業の交付申請を行うことはできません。

    手引き p.50

用語・その他

定義・その他
43

定義19

  • 省エネ基準における地域の区分が1地域または2地域に該当する地域をいう。

    本事業における「寒冷地」とは、省エネ基準における地域の区分が1地域または2地域に該当する地域をいいます。

    手引き p.27

  • 省エネ基準における年間の日射地域区分がA1またはA2に該当する地域をいう。

    本事業における「低日射地域」とは、省エネ基準における年間の日射地域区分がA1またはA2に該当する地域をいいます。

    手引き p.27

  • 建築基準法施行令第八十六条の規定により特定行政庁が定める垂直積雪量100cm以上に該当する地域をいう。

    本事業における「多雪地域」とは、建築基準法施行令第八十六条の規定により、特定行政庁が定める垂直積雪量100cm以上に該当する地域をいいます。

    手引き p.27

  • 第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、田園住居地域、条例で北側斜線規制がある地域のいずれかで、敷地面積85㎡未満の敷地(平屋の場合を除く)。

    本事業における「都市部狭小地等」とは、以下a)~d)のいずれかに該当し、敷地面積が85㎡未満の敷地をいいます。(住宅が平屋の場合を除く)

    手引き p.27

  • 階数は建築物の地下を含めた階の合計。住宅用途部分が占める階数とは数え方が異なる。

    階数とは建築物の地下を含めた階の合計のことです。

    手引き p.31

  • 交付申請時点(予約を行う場合は予約提出時点)において、2007年4月2日以降に出生した子(令和7年4月1日時点で18歳未満)を有する世帯。

    交付申請時点(予約を行う場合は、予約提出時点)において、平成19(2007)年4月2日以降に出生した子

    手引き p.6

  • 令和8年3月31日までに建築着工するものについては2006年4月2日以降に出生した子を有する世帯。

    令和8(2026)年3月31日までに建築着工するものについては、平成18(2006)年4月2日以降に出生した子を有する世帯

    手引き p.6

  • 交付申請時点(予約を行う場合は予約提出時点)において夫婦であり、夫または妻のいずれかが1985年4月2日以降の出生である世帯。令和7年4月1日時点でいずれかが39歳以下。

    夫または妻のいずれかが昭和60(1985)年4月2日以降の出生である者によって構成される世帯

    手引き p.6

  • 令和8年3月31日までに建築着工するものについてはいずれかが1984年4月2日以降の出生である者によって構成される世帯。

    いずれかが昭和59(1984)年4月2日以降の出生である者によって構成される世帯

    手引き p.6

  • 本事業における「世帯」とは同居し生活を共にしている家族や親族等の集まりをいう。同居は原則として住民票の住所で確認する。

    本事業における「世帯」とは、同居し生活を共にしている家族や親族等の集まりをいいます。

    手引き p.6

  • 住宅省エネ支援事業者は共同事業者に代わり交付申請の手続きを行い、交付を受けた補助金を共同事業者に還元する者として登録した事業者である。

    「住宅省エネ支援事業者」とは、共同事業者に代わり交付申請の手続きを行い、交付を受けた本補助金を共同事業者に還元する者

    手引き p.6

  • *8は建築基準法第39条に基づく区域をいう。

    建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条に基づく区域。

    手引き p.103

  • *3は令和7年度補正の再生可能エネルギー導入拡大・分散型エネルギーリソース導入支援等事業費補助金(DRリソース導入のための家庭用蓄電システム等導入支援事業)をいう。

    「令和7年度補正再生可能エネルギー導入拡大・分散型エネルギーリソース導入支援等事業費補助金(DRリソース導入のための家庭用蓄電システム等導入支援事業)」をいいます。

    手引き p.106

  • 建築確認申請が不要な住戸の場合は建築工事届の提出日を建築確認申請書の提出日とする。

    建築確認申請が不要な住戸の場合、建築工事届の提出日とします。

    手引き p.106

  • 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく省エネ基準(平成28年基準)は断熱性能等級4、一次エネルギー消費量等級4に相当する。

    手引き p.110

  • 新築は基礎工事の着手日、リフォームはリフォーム工事(契約に含まれる工事のうち最初の工事)の着手日を指す。

    新築は基礎工事の着手日、リフォームはリフォーム工事(契約に含まれる工事のうち、最初の工事)の着手日です。

    手引き p.110

  • 階数とは建築物の地下を含めた階の合計のことをいう。

    階数とは建築物の地下を含めた階の合計のことです。

    手引き p.8

  • 本事業のリフォームにおける補助対象とは「補助対象工事」として申請する工事等をいいます。

    手引き p.111

  • 親族とは民法第725条に規定する「6親等内の血族」「配偶者」または「3親等内の姻族」のことをいいます。

    手引き p.44

その他24

  • みらいエコ住宅事業者1事業者につき、通常枠は原則1ヶ月300戸まで。当月の未達分は翌月へ繰り越し可能。2026年3月31日~4月30日および5月に各600戸の特例追加がある。

    原則1ヶ月300戸を上限とします。

    手引き p.32

  • 高度なGX推進に寄与する住戸として、断熱等性能等級7の戸建住宅、またはDR対応蓄電池を設置する戸建住宅を対象に事務局が認めた事業者へ追加で1ヶ月300戸まで申請可能。別枠は繰越しなし。

    高度なGX推進に寄与する取組を適用する(以下(1)もしくは(2)の要件を満たす)住戸を対象に、追加で1ヶ月300戸*1を申請可能とします。

    手引き p.32

  • 交付申請(予約を含む)の提出後は申告内容を変更できない。変更したい場合は事務局の受付却下後に修正して再提出する。

    交付申請(予約を含む)の提出後、申告内容を変更することはできません。

    手引き p.33

  • 別枠は毎月1日に付与(2026年3月および4月を除く)。当月内のみ使用可能で翌月への繰越しはない。

    300戸300戸300戸/月※付与日の当月内まで使用可能

    手引き p.33

  • 「みらいエコ住宅2026事業」と「令和7年度補正DR家庭用蓄電池事業」は併用可能。

    手引き p.33

  • 住宅省エネ2026キャンペーンは住宅の断熱性向上や高効率給湯器等の導入を支援する4つの補助事業の総称である。

    「住宅省エネ2026キャンペーン」は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、家庭部門の省エネを強力に推進するため

    手引き p.2

  • 新築の予算は長期優良住宅・ZEH水準住宅分が1,450億円(国土交通省)、GX志向型住宅分が750億円(環境省)である。

    <長期優良住宅・ZEH水準住宅分>1,450億円(国土交通省)

    手引き p.5

  • リフォームの予算は300億円(国土交通省)である。

    【リフォーム】300億円(国土交通省)

    手引き p.5

  • 協力表明を行った事業者は「GX建築事業者」として、本キャンペーンのホームページ上で公表される。

    当該表明を行った事業者は「GX建築事業者」として本キャンペーンのホームページ上で公表されます。

    手引き p.8

  • 新築の申請では「工事写真撮影アプリ」は利用できない。

    新築の申請では、「工事写真撮影アプリ」は利用できません。

    手引き p.12

  • 事務局からの指示なく取り下げ申請書を提出された場合は受理されない。

    事務局からの指示なく、取り下げ申請書を提出された場合は受理されません。

    手引き p.15

  • 当該補助金の交付を受けた財産を処分する必要がある場合は当該補助金事業の事務事業者等に問い合わせる。

    当該補助金の交付を受けた財産(設備等)を処分する必要がある場合、当該補助金事業の事務事業者等にお問い合わせください。

    手引き p.16

  • みらいエコ住宅事業者である建築事業者は本事業の関連書類を交付を受けた年度終了後5年間(令和14(2032)年3月31日まで)保管する必要がある。帳簿・証拠書類も同期間保存する。

    本事業の交付を受けた年度終了後5年間にわたって(具体的には令和14(2032)年3月31日まで)

    手引き p.17

  • 本事業で交付された補助金は共同事業者へ還元されるため、交付規程第18条第2項の取得財産等明細表の提出は不要。

    取得財産等明細表の提出は不要とします。

    手引き p.18

  • 補助金の交付を受けた、または受けようとした場合、事務局が行う調査(住宅や事務所への立ち入りを含む)に協力する義務がある。日程調整は補助事業者が行う。

    本事業の補助金の交付を受けた、または受けようとした場合、事務局が本事業の適正な実施のために行う調査(住宅や事務所への立ち入りを含む)に協力する義務があります。

    手引き p.56

  • 新築の工事請負契約は建築着工前に締結する。工事請負契約以前に工事着手した場合は補助対象にならない。

    新築/工事請負契約:建築着工前に締結

    手引き p.15

  • 本事業の交付を受けた年度終了後5年間、具体的には令和14(2032)年3月31日まで書類を保管する必要がある。

    本事業の交付を受けた年度終了後5年間にわたって(具体的には令和14(2032)年3月31日まで)

    手引き p.61

  • 補助事業に要した費用は他の経理と明確に区分し、帳簿と証拠書類を整理して、交付を受けた年度終了後5年間保存する。

    これらの帳簿および書類も本補助金の交付を受けた年度終了後5年間にわたって保存が必要です

    手引き p.61

  • 交付を受けた建築主(共同事業者)が確定申告の際に書類の提出を求められることがある。

    本事業の交付を受けた建築主(共同事業者)が確定申告の際に、提出を求められることがあります

    手引き p.61

  • 地方公共団体が申請窓口となる補助事業との併用可否は窓口となる地方公共団体に確認する。

    なお、地方公共団体が申請窓口となる補助事業との併用可否については、窓口となる地方公共団体にご確認ください。

    手引き p.110

  • GXへの協力表明を行った事業者は「GX建築事業者」として本キャンペーンのホームページ上で公表される。

    当該表明を行った事業者は、「GX建築事業者」として本キャンペーンのホームページ上で公表されます。

    手引き p.22

  • 振込にあたり、担当者アカウントの利用者にメールで振込を行う旨を通知する。

    担当者アカウントの利用者にメールで振込を行う旨を通知します。

    手引き p.5

  • 交付額確定通知書は理由の如何を問わず再発行できない。

    理由の如何を問わず再発行はできません。

    手引き p.5

  • 振込明細の作成と同時に実績報告書(兼、請求書)(様式5)と交付額確定通知書(様式6)のPDFが作成され、本ポータルからダウンロードできる。

    これらの書類は本ポータルからダウンロードできるようになります。

    手引き p.6

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