省エネ・非化石転換補助金の交付決定後のルール(設備単位型(Ⅲ))
詳しい 条件 (82項目)
補助額・補助率
補助額・加算3
補助額2
加算1
本事業体は加算金を徴求する場合、補助事業者の納付額が返還請求した補助金の額に達するまではその納付金をまず返還請求した補助金の額に充てる。
加算金を徴求する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
対象者・要件
8
要件8
補助事業者は別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもって同意したものとする。
補助事業者は、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項記について補助金の交付申請前に確認しなければならず
導入する設備は既存設備の設置場所に設置する。既存の事業所を移設する際に既存の設備を更新する場合は対象となる。新築・新設の事業所に設備を新設する場合は設置する事業所の登記簿謄本を提出する。
導入する設備は既存設備の設置場所に設置してください。
補助事業者は法令、本規程、交付決定の内容及び付された条件に従い、善良なる管理者の注意をもって補助事業を行う。
補助事業者は、法令、本規程、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良なる管理者の注意をもって補助事業を行うこと
公共工事が発注される場合は公共工事の品質確保の促進に関する法律に則り、価格及び品質が総合的に優れた契約を行い工事の品質を確保する。
公共工事の品質確保の促進に関する法律第2条に規定する公共工事が発注される場合には
補助目的に変更をもたらさない創意による変更や、補助目的・事業能率に関係ない細部の変更は承認を要しない。配分額はいずれか低い額の10%以内の流用増減を除き承認が必要。
ただし、各配分額のいずれか低い額の10パーセント以内の流用増減を除く。
暴力団排除に関する誓約事項に該当する者が行う事業は補助金の交付対象としない。補助事業者が誓約事項に違反した場合は交付決定の全部又は一部を取り消す。
別紙暴力団排除に関する誓約事項記に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、本補助金の交付対象とはせず
地方公共団体等の法人が公共工事を発注する場合、公共工事の品質確保の促進に関する法律に則り、経済性に配慮しつつ価格以外の要素も考慮し、価格及び品質が総合的に優れた契約を行い、工事の品質を確保するよう留意する。
律第18号)に則り、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約を行い、工事の品質を確保するよう留意すること。
販売事業者への支払いは手形不可。金融機関による振込とし、割賦払いや手形払いは不可。
手形での支払いは認められません。
対象経費
対象経費・対象外経費3
対象経費1
補助事業の遂行のための売買・請負等の契約は原則として一般の競争に付す。運営上困難又は不適当な場合は指名競争又は随意契約によることができる。
補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない
対象外経費2
申請期間・事業期間
提出期限6
提出期限6
帳簿及び証拠書類は補助事業の完了日又は中止・廃止の承認があった日の属する年度の終了後5年間保存する。
補助事業の完了した日又は補助事業の中止若しくは廃止の承認があった日の属する年度の終了後5年間
補助事業が予定期間内に完了できない見込み、または遂行困難となった場合は速やかに様式第6の補助事業事故報告書を提出し、指示を受ける。
速やかに様式第6による補助事業事故報告書を本事業体に提出し、その指示を受けなければならない
本事業体が必要と認めて要求したときは様式第7の補助事業実施状況報告書を本事業体が指定する期日までに提出する。
様式第7による補助事業実施状況報告書を本事業体が指定する期日までに提出しなければならない
補助事業完了の日(中止・廃止の承認を受けた場合は承認通知を受けた日)から30日以内、又は本事業体が定めた日のいずれか早い日までに様式第8の補助事業実績報告書を提出する。
完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認の通知を受けた日)から起算して30日以内又は本事業体が定めた日のいずれか早い日までに
補助事業が本事業体の会計年度内に終了しなかった場合は翌年度の4月10日までに様式第9の補助事業年度末実績報告書を提出する。
翌年度の4月10日までに、様式第9による補助事業年度末実績報告書を本事業体に提出しなければならない
中間報告はSIIが別に定める期日までに着工前写真の提出と補助金振込口座の登録を行うこと。
中間報告とはSIIが別に定める期日までに、以下の手続きを行うことです。
申請手続き
手続き・提出書類26
手続き14
交付決定の内容や条件に不服があり取り下げる場合は通知を受けた日から10日以内に様式第3の交付申請取下げ届出書を提出する。
当該通知を受けた日から10日以内に、様式第3による交付申請取下げ届出書を本事業体に提出しなければならない
補助事業の一部を第三者に委託し、又は共同して実施する場合は実施に関する契約を締結し、本事業体に届け出る。
補助事業者は、補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合は、実施に関する契約を締結し、本事業体に届けなければならない
補助事業の内容変更、配分額の変更(10%超の流用増減)、承継、中止・廃止の場合は事前に様式第4の補助事業計画変更承認申請書を提出し承認を受ける。
様式第4による補助事業計画変更承認申請書を本事業体に提出し、その承認を受けなければならない
相続・合併・分割等で補助事業者が変わる場合、事業を承継する者は事前に様式第5の補助事業承継承認申請書を提出し承認を受ける。
様式第5による補助事業承継承認申請書をあらかじめ提出させることにより
補助事業者は法令、交付規程、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良なる管理者の注意をもって補助事業を行う。
申請の取下げをしようとするときはあらかじめ本事業体に事前に報告する。
補助事業者は、交付規程第10条の規定に基づき、申請の取下げをしようとするときは、あらかじめ本事業体に事前に報告すること。
補助事業を遂行するため売買、請負その他の契約をする場合は交付規程第11条の規定に従う。
補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、交付規程第11条の規定に従うこと。
交付規程第12条第1項各号のいずれかに該当するときはあらかじめ本事業体の承認を受ける。
補助事業者は、交付規程第12条第1項各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ本事業体の承認を受けること。
補助事業が予定の期間内に完了できないと見込まれる場合又は遂行が困難となった場合は交付規程第15条の規定に基づき、速やかに本事業体に報告し、その指示を受ける。
補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては
本事業体が実績報告等を受け、補助事業の実績が交付決定の内容又は付した条件に適合しないと認めたときは本事業体の指示に従う。
補助事業者は、本事業体が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは
本事業体が補助事業の適正な遂行に必要な範囲で報告を求め、又は現地調査等を行おうとするときは遅滞なくこれに応じる。
補助事業者は、本事業体が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は現地調査等を行おうとするときは遅滞なくこれに応じること。
補助事業終了後、本事業体の指示に従い、補助事業の効果等を報告する。
補助事業者は、補助事業終了後、本事業体の指示に従い、補助事業の効果等を報告すること。
事業計画に遅延等が見込まれた場合は速やかにSIIに連絡する。
事業計画に遅延等が見込まれた場合は、速やかにSIIに連絡してください。
実績報告書の書類検査及び現地調査等の完了後に交付すべき補助金の額を確定し補助事業者に通知する。
実績報告書の書類検査及び現地調査等の完了後に交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知します。
提出書類12
当該年度に取得財産等がある場合、補助事業者は第17条第1項の補助事業実績報告書に様式第14による取得財産等明細表を添付しなければならない。
補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、第17条第1項に定める補助事業実績報告書に様式第14による取得財産等明細表を添付しなければならない。
補助事業者は補助事業の経理を他の経理と明確に区分し、帳簿及び全ての証拠書類を整備しなければならない。帳簿等は完了日等の属する年度の終了後5年間保存し、要求があれば閲覧に供せるようにする。
補助事業者は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分した上、帳簿及び全ての証拠書類を整備し
会社のパンフレット等で業種・資本金・従業員数が確認できればそれを提出し、該当ページに付箋を貼り蛍光ペン等でマーキングする。パンフレット等が無い法人は指定様式「添付1法人概要申告書」を提出する。
会社名、業種、資本金、及び従業員数等が確認できる会社のパンフレット等を提出してください。
直近1年分の単独決算の貸借対照表を法人名がわかる表紙をつけて提出する。連結決算は受け付けられない。個人事業主は青色申告書全様式の写しを添付する。
直近1年分の単独決算の貸借対照表を、法人名がわかる表紙をつけて提出してください
設備使用者が中小企業者の場合のみ、指定様式で中小企業者であることの宣誓書を作成して提出する。出資者と出資比率を示す。
設備使用者が中小企業者の場合のみ指定様式で作成してください。
発行から6か月以内の商業登記簿謄本を提出する。登記官印が確認できるものが必要で、登記情報提供サービスのPDF印刷でも可。
定型発行から6か月以内の、商業登記簿謄本を提出してください。
個人事業主は青色申告者である必要があり、令和7年分の確定申告書と所得税青色申告決算書の写しを提出する。マイナンバーと個人の口座情報はマスキングする。
個人事業主は、青色申告者である必要があり、また、以下2種類の書類を提出する必要があります。
補助対象設備を導入する建物について、発行から6か月以内の建物の登記簿謄本を提出する。建物未登記の場合は固定資産評価証明書を提出する。
発行から6か月以内の、建物の登記簿謄本を提出してください。
建物所有者と設備使用者が同一でない場合は建物登記簿謄本と併せて添付23設備設置承諾書を提出する。
建物所有者と設備使用者が同一であることを確認してください。同一でない場合は、
見積書(3者分)を自由書式又は指定様式に記入して提出する。
【c-2-3-1】見積書(3者分)自由書式又は指定様式に記入
見積金額一覧表(合計・内訳)と発注先毎の見積書の金額が一致しているか確認する。設備毎の金額が見積書の金額と一致しているか確認する。
発注先毎の見積書に記載された金額•見積金額一覧表(合計、及び内訳)と一致しているか確認してください。
中間報告として着工前写真を提出する。
・着工前写真の提出
交付決定後の手続き
交付決定・財産処分・還元12
交付決定2
補助金の交付決定は様式第2による交付決定通知書により申請者に通知する。通知は電磁的方法によることもできる。
様式第2による交付決定通知書により申請者に通知するものとする
交付決定を受けた後の変更は原則認められない。やむを得ない事情がある場合は事前にSIIに相談する。
交付決定を受けた後の変更は原則認めておりません。
財産処分9
補助事業者は補助対象経費により取得し又は効用の増加した財産を補助事業の完了後も善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って効率的運用を図らなければならない。
補助事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下、「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し
補助事業者は取得財産等について様式第13による取得財産等管理台帳を備え、管理しなければならない。
補助事業者は、取得財産等について、様式第13による取得財産等管理台帳を備え管理しなければならない。
処分を制限する取得財産等は取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産とする。
処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産とする。
取得財産等の処分を制限する期間は減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められた期間とする。
取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた期間とする。
処分制限期間内に処分を制限された取得財産等を処分する場合、補助事業者は事前に様式第15による補助事業財産処分承認申請書を提出し、承認を受けなければならない。
あらかじめ様式第15による補助事業財産処分承認申請書を本事業体に提出して承認を受けなければならない。
補助事業で取得・効用の増加した財産は善良な管理者の注意で管理し台帳を備える。処分(目的外使用、売却、譲渡、廃棄、担保提供等)をする場合は事前に本事業体の承認を受ける。
取得財産等を処分(補助金の交付の目的に反して使用、売却、譲渡、交換、貸し付け、廃棄、又は担保提供等に供することをいう。以下同じ。)しようとするときは
取得財産等は善良な管理者の注意をもって管理し、その管理に係る台帳を備えて管理状況を明らかにしておく。
補助事業者は、補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、善良なる管理者の注意をもって管理し、その管理に係る台帳を備え
取得財産等を使用、売却、譲渡、交換、貸し付け、廃棄、担保提供等に供する処分をしようとするときはあらかじめ本事業体の承認を受ける。
取得財産等を処分(補助金の交付の目的に反して使用、売却、譲渡、交換、貸し付け、廃棄、又は担保提供等に供することをいう。)しようとするときは、あらかじめ本事業体の承認を受けること。
交付規程第24条第4項及び第25条第4項により取得財産等の処分で収入が生じたときは本事業体の請求に応じ、その収入の全部又は一部(消費税及び地方消費税相当額を除く)を納付する。
補助事業者は、交付規程第24条第4項及び第25条第4項の規定による取得財産等の処分により収入が生じたときは、本事業体の請求に応じ、その収入の全部又は一部
還元1
補助金は交付すべき額を確定した後に支払う。必要と認められる経費については概算払をすることができ、支払請求は様式第11の精算(概算)払請求書で行う。
本事業体は、前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする
返還・取消
返還・取消12
返還9
補助事業者が取得財産等を処分する場合、本事業体は残存簿価相当額又は鑑定評価額若しくは処分による収入額等の全部又は一部を本事業体に納付させることができる。
本事業体は、補助事業者が取得財産等を処分する場合、残存簿価相当額又は鑑定評価額若しくは処分により得られた収入額又は見込まれる収入額の全部若しくは一部を本事業体に納付させることができるものとする。
処分の承認をする場合、本事業体は処分により収入がある又は収入があると認められるときはその収入の全部又は一部を納付させることができる。
本事業体は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又は収入があると認められるときは、その収入の全部又は一部を本事業体に納付させることができるものとする。
返還すべき補助金を納期日までに納付しなかった場合、納期日の翌日から納付日までの日数に応じ、未納付額に年利10.95%で計算した延滞金を徴収する。
年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴求するものとする
取消し分について既に交付された補助金は返還を請求され、一定の場合には受領日から納付日までの日数に応じ年利10.95%の加算金を併せて徴収する。
年利10.95パーセントの割合で計算した加算金を併せて徴求するものとする
補助金を2回以上に分けて受領している場合、返還額は最後の受領日から順にさかのぼって受領したものとし、年利10.95%の加算金を徴収する。
それぞれの受領の日において受領したものとして年利10.95パーセントの割合で計算した当該返還に係る加算金を徴求するものとする
本事業体が補助金の返還を請求したときは指定する期日までに返還する。期日までに返還しなかった場合は延滞金を納付する。
本事業体が第18条第3項の規定による補助金の返還を請求したときは、本事業体が指定する期日までに返還すること
本事業体が補助金の返還を請求したときは指定期日までに返還する。期日までに返還しなかった場合は交付規程第18条第6項に基づく延滞金を納付する。
補助事業者は、本事業体が交付規程第18条第3項の規定による補助金の返還を請求したときは、本事業体が指定する期日までに返還すること。
本事業体が補助金の全部又は一部の返還を請求したときは指定期日までに返還するとともに交付規程第20条第5項に基づく加算金を併せて納付する。期日までに返還しなかった場合は準用される交付規程第18条第6項に基づく延滞金を納付する。
補助事業者は、本事業体が交付規程第20条第4項の規定による補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、本事業体が指定する期日までに返還するとともに、交付規程第20条第5項の規定に基づく加算金を併せて納付すること。
成果報告時の省エネ量等が計画値に未達の場合や、データを取得していなかった場合は補助金を返還する場合がある。
未達となる場合や、データを取得していなかった場合は、補助金を返還していただく場合がございますのでご注意ください。
取消3
法令・規程違反、補助金の補助事業以外への使用、不正・怠慢な行為、事情変更により継続不要になった場合、暴力団排除誓約違反の場合は交付決定を取り消すことがある。
補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
本事業体が交付規程第20条第1項により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときはこれに従う。
補助事業者は、本事業体が交付規程第20条第1項の規定による補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、これに従うこと。
適正化法等に違反する行為があった場合、適正化法第17条第2項による交付決定の取消し、相当期間の交付決定の不実施などの措置が講じられ得る。
なお、これらの規定に違反する行為がなされた場合、次の措置が講じられ得ることに留意すること。(1)適正化法第17条第2項の規定による交付決定の取消し。
用語・その他
12
その他12
返還請求した補助金の未納付額の一部が納付された場合、未納付額からその納付金額を控除した額を基礎として、納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金を計算する。
当該未納付金からその納付金額を控除した額を基礎として当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算をするものとする
補助事業者は本事業体の指示に従って補助事業の成果について報告しなければならない。
本事業体は補助事業者から提出され又は知り得た営業秘密について、他用途転用の禁止等の管理責務を負う。関係職員及び業務契約者には守秘義務・情報漏洩に対する契約を締結させる。
本事業体は、補助事業の実施に当たって、補助事業者から提出され、又は知り得た営業秘密について、他用途転用の禁止等の営業秘密を管理する責務を負うことを定めるものとする。
この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は本事業体が別に定める。
この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、本事業体が別にこれを定めるものとする。
この規程は2022年3月1日から実施する。
この規程は、2022年3月1日から実施する。
この規程は2023年2月22日から施行(適用)する。
この規程は、2023年2月22日から施行(適用)する。
この規程は2024年3月25日から施行(適用)する。
この規程は、2024年3月25日から施行(適用)する。
この規程は2025年3月14日から施行(適用)する。
この規程は、2025年3月14日から施行(適用)する。
この規程は2026年3月30日から施行(適用)する。
この規程は、2026年3月30日から施行(適用)する。
交付決定により生じる権利は本事業体の承諾を得ずに第三者に譲渡・承継させてはならない。ただし信用保証協会等の金融機関への譲渡は例外とする。
補助事業者は、第8条第1項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部を本事業体の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない
適正化法第29条から第32条による罰則、経済産業省所管契約の指名等の対象外、補助事業者等の名称及び不正の内容の公表などの措置が講じられ得る。
(2)適正化法第29条から第32条までの規定による罰則。(3)相当の期間補助金等の全部又は一部の交付決定を行わないこと。
その他補助金の交付に関し、本事業体が別に定める必要な事項を遵守する。
その他補助金の交付に関し、本事業体が別に定める補助金の交付に関する必要な事項を遵守すること。