住宅省エネ2026キャンペーンのみらいエコ住宅(リフォーム)(対象製品〜受付期間)
公募中
- 締切
- 2026年12月31日(木)
- 補助上限
- 100万円
概要
- 対象者
- 平成28年以前に建てた住宅をリフォームする発注者(個人・法人)
- 対象工事
- 断熱・エコ住宅設備(エコキュート・エコジョーズなど)のリフォーム
- 主な要件
- 決められた省エネのリフォーム工事を必ず入れること
- 注意事項
- 申請は登録した住宅省エネ支援事業者が行い、自分ではできない
詳しい 条件 (197項目)
対象者・要件
125
要件125
みらいエコ住宅2026事業のリフォームは平成28年以前に新築された住宅に要件化工事を実施する必要があります。
みらいエコ住宅2026事業のリフォームは、平成28年以前に新築された住宅*1に要件化工事*2を実施する必要があります。
ワンストップ対応は「1つの工事請負契約に基づくリフォーム工事」に限り利用できます。
新築住宅、非住宅、リース契約を伴う交付申請はワンストップ対応を利用できません。
新築住宅、非住宅、リース契約を伴う交付申請は利用できません。
トリガールームに複数の開口部がある場合は対象製品の性能区分のうち最も低い性能区分を要件化工事の基準として適用する。
トリガールームに複数の開口部が存在する場合は、対象製品の性能区分のうち、最も低い性能区分を
外壁、屋根・天井、床(基礎断熱含む)の3部位に大別し、部位ごとに定められた最低使用量以上の断熱材を使用した改修が必要。1部位で複数箇所に改修しても全体で1部位とみなす。
トリガールームの外皮に対して、部位ごとに定められた最低使用量以上の断熱材を使用した改修が必要です。
部位の断熱材の最低使用量は断熱材基準量に補助対象住宅の床面積に対するトリガールームの床面積の割合を乗じて算出する。床面積は工事完了後の住戸とトリガールームの面積で算出する。
各部位の断熱材の最低使用量は、下表に示す「断熱材基準量(㎥(立米))」に補助対象住宅の床面積*1におけるトリガールームの床面積*1の割合を乗じて算出します。
躯体の断熱改修を行わなくても、隣室または隣戸に面する天井または床は改修が行われたとみなすことができる。上階・下階が隣戸・隣室に面していない場合はみなせない。
当該部位に対する「b)躯体の断熱改修」は行われたものとみなすことができます。
躯体の断熱改修は建物の不動産登記全部事項証明書で対象住宅の床面積が確認できること(予約時)、交付申請時は天井・床を改修済とみなして申請する場合にトリガールームを有する階の上下に隣室または隣戸があること、対象住宅の外観写真で確認する。
建物の不動産登記全部事項証明書対象住宅の床面積*2が確認できること
予約後の交付申請時に予約時から対象住宅の床面積が変更になる場合は変更後の建物の不動産登記全部事項証明書の提出が必要。
予約後の交付申請時において、予約時から対象住宅の床面積が変更になる場合、交付申請時に変更後の「建物の不動産登記全部事項証明書」の提出が必要です。
特定エコ住宅設備の設置は要件化工事を実施した住宅内であれば、トリガールーム内でなくてもよい。対象は本キャンペーンに対象製品として登録された製品のみ。
「特定エコ住宅設備の設置」は、「要件化工事」を実施した住宅内であれば、トリガールーム内で書斎なくても構いません。
給湯省エネ2026事業または賃貸集合給湯省エネ2026事業で交付決定を受けている場合は本事業の要件化工事「特定エコ住宅設備の設置」を実施しているものとして扱う。
「給湯省エネ2026事業」「賃貸集合給湯省エネ2026事業」において交付決定を受けている場合は、本事業の要件化工事「特定エコ住宅設備の設置」を実施しているものとして扱います。
令和7年11月28日(令和7年度補正予算案の閣議決定日)以降に着工したものを対象とする。
令和7年11月28日(令和7年度補正予算案の閣議決定日)以降に着工したものを対象とします
事業者登録の停止を受けた場合、登録停止期間中は交付申請(予約を含む)を行うことができない。
事業者登録の停止を受けた場合、登録停止期間中は交付申請(予約を含む)を行うことができません。
要件化工事を実施した住宅に申請する補助額合計が5万円以上のリフォーム工事等を補助対象とする。
②に該当するリフォーム工事等(申請する補助額合計が5万円以上)を補助対象とします。
同一発注者の同一住宅で他の構成事業の交付決定を受けている場合、本事業の1つの交付申請の補助額合計の下限は2万円とする。
ただし、同一発注者の同一の住宅にて、他の構成事業(先進的窓リノベ2026事業、給湯省エネ2026事業、賃貸集合給湯省エネ2026事業)の交付決定を受けている場合、本事業の1つの交付申請で申請する補助額合計の下限を2万円とします。
リフォームの工事請負契約は工事の着手前に締結する必要がある。
リフォーム/工事請負契約:工事の着手前に締結
工事請負契約以前に工事着手した場合、補助対象にならない。
工事請負契約以前に工事着手した場合、補助対象になりません。
キッチンセットの中で、コンロ(IHクッキングヒーター含む)は対面化改修に係る工事請負契約日から4年以内に新品に交換したものを移設する場合も補助対象となる。
当該の対面化改修に係る工事請負契約日から、4年以内に新品に交換したものを移設する場合も補助対象とします
吊り棚等を設置する場合、棚の底面から450mm以上の開口が必要。
視認の妨げにならない透明なガラスを使用したドア、壁等は考慮不要。すりガラスやガラスブロックを利用したものは不可。
改修後、シンク、調理台、コンロの3箇所のうち2箇所から過半を視認できる場合は補助対象となる(パターン1)。
対面化改修後、シンク、調理台、コンロの3箇所の内、2箇所から過半を視認できる補助対象
改修前のキッチンは補助対象となるレイアウト(①独立した居室、②ダイニング(リビング)の一角で壁に面したキッチンセット)の場合に限る。それ以外は原則補助対象にならない。
右記の①と②以外は、原則補助対象になりません
工事箇所に不可逆的な変化が確認できない場合は着手写真として扱われず、予約が受理されないことがある。クレセント等の調整のみ、工事前写真と同じ状態の写真、容易に移動できる物品の設置・移動、資材搬入・足場設置・現場下見などは着手として扱われない。
工事箇所に不可逆的な変化が確認できない場合は、着手写真と取り扱わず、予約が受理されないことがあります
「氏名」が工事発注者(共同事業者【乙】)であること、有効期限内のものであることの両方を満たす必要がある。
商業登記の書類に記載の「商号」が工事発注者の会社名と一致すること。
❶「商号」が工事発注者の会社名と一致すること
トリガールームの上階および下階の両方に隣室または隣戸があると確認できない場合、2部位に対して躯体の断熱改修が行われたものとみなせない。
トリガールームの上階および下階の両方に、隣室または隣戸があると確認できない場合、2部位に対して躯体の断熱改修が行われたものとみなせません
使用する断熱材の区分(熱伝導率)は「A-1」~「F」のいずれかであること。
断熱材の区分(熱伝導率)が「A-1」~「F」のいずれかであること
要件化工事の躯体断熱改修の最低使用量は定められた断熱材基準量にトリガールームの床面積を乗じ、補助対象の住宅の床面積で除して算出する。
定められた断熱材基準量*3にトリガールームの床面積を乗じ、補助対象の住宅の床面積で除して算出します
補助対象住宅およびトリガールームの床面積は工事後の面積で算出する。トリガールームの床面積は内法面積でもよい。
補助対象住宅およびトリガールームの床面積*4は工事後の面積で算出してください
断熱材区分「A-1」~「C」と「D」~「F」を両方使用する場合、「D」~「F」の使用量の1.5倍を「A-1」~「C」の使用量として合算する。
「D~F」の使用量の1.5倍を「A-1~C」の使用量として合算してください
電子契約の書類では工事請負契約の場合は工事着手日前の契約日が確認できる必要がある。
契約日(工事請負契約の場合、工事着手日前であること)
電子契約の書類では工事発注者と工事請負者双方の同意が確認できる必要がある。
契約書に電子契約システム上で双方が合意した日を締結日とする旨の明記がある場合、合意締結証明書を契約書と併せて提出すると契約日を申告できる。
電子契約システム上で双方が合意した日を締結日とする旨が、契約書上に明記されている場合
合意締結証明書に記載される双方の合意した日が異なる場合はいずれか遅い日付を契約日とみなす。
Bに記載される双方の合意した日が異なる場合、いずれか遅い日付を契約日とみなします。
ID等によりAとBの関連性が明確ではない場合、契約書の合意締結が確認できないため、契約日を申告することはできない。
ID等(上例における「契約書ID」)によりAとBの関連性が明確ではない場合
同じ電子契約システムで作成する付帯契約により双方が契約日について同意したことが確認できる場合、契約日を申告できる。
同じ電子契約システムを用いて作成する当該契約の付帯契約により双方が「契約日」について同意したことが確認できる場合
Aに契約日の記載がある場合はCおよびDによらず、その日付を契約日とみなす。
Aに契約日の記載がある場合は、CおよびDによらず当該日付を契約日とみなします。
付帯契約や変更契約で、原契約の契約日を変更することはできない。
付帯契約や変更契約で、原契約の契約日を変更することはできません
共用部は住戸に該当しないため、省エネ性能を義務基準または次世代省エネ基準に適合させる要件化工事を実施する必要はない。
「共用部」は住戸に該当しないため、住戸の省エネ性能を「義務基準」または「次世代省エネ基準」に適合させるための「要件化工事」を実施する必要はありません。
みらいエコ住宅事業者と工事請負契約等が結ばれていない工事は補助対象にならない。
工事請負契約等が結ばれていない工事は補助対象になりません。
分離発注の場合、補助対象工事を実施した任意の一社(代表事業者)が他の施工業者を代表して登録し、一括作成、交付申請、補助金の還元を行う場合に限り補助対象となる。
工事の発注を受けた施工業者のうち、「補助対象工事」を実施した任意の一社(代表事業者)が
複数受注によって要件を満たす場合に交付申請できるがすべての工事請負契約およびその工事着手が補助対象期間内である場合に限る。
すべての工事請負契約およびその工事着手が補助対象期間内である場合に限ります。
補助対象となるのは2025年11月28日以降に工事着手した場合。
2025年11月28日以降に着手した場合に補助対象となります。
工事着手写真は契約工事のいずれかの工事の着手が確認できるものを提出する。補助対象工事の着手写真である必要はない。
工事着手写真は、契約工事のいずれかの工事の着手が確認できるものをご提出ください。
施工業者と工事発注者(共同事業者)は交付申請(予約を含む)にあたり共同事業実施規約【リフォーム用】を締結し提出する必要がある。規約では補助金の還元方法・時期などを定める。
交付申請(予約を含む)にあたっては、共同事業実施規約の締結と提出が必要になります。
施工業者と工事発注者は本事業の対象製品を利用したリフォーム工事について工事請負契約を締結する。工事金額の多寡によらず契約締結は施工業者の義務である。
工事金額の多寡によらず工事請負契約の締結は、施工業者の義務です。
交付申請(予約を含む)は事業者登録が完了し担当者アカウントとの連携後に行うことができる。統括アカウントは事業者ごとに1アカウントのみ取得する。
交付申請(予約を含む)は、事業者登録が完了し、担当者アカウントとの連携後に行うことができます。
同一住戸に複数回のリフォーム工事を行った場合、補助上限の範囲内で複数回の交付申請(予約を含む)が可能。ただし各申請は要件を満たす必要がある。
同一住戸に複数回のリフォーム工事を行った場合、補助上限の範囲内で複数回の交付申請(予約を含む)を行うことができます。
工事完了とは補助事業の要件化工事および補助対象工事が完了することをいう。契約工事全体が完了前でも、住宅・居室ごとに完了し引渡しが済めば、その単位で交付申請できる。
本事業において、工事完了とは、補助事業の要件化工事および補助対象工事が完了することをいいます。
本事業への申請では補助額の合計が5万円以上となる必要がある。
本事業への申請にあたっては、補助額の合計が5万円以上*1となる必要があります。
同一発注者の同一住宅で他の構成事業の交付決定を受けている場合、本事業の1つの交付申請で申請する補助額の合計の下限は2万円となる。
本事業の1つの交付申請で申請する補助額の合計の下限を2万円とします。
外窓交換とドア交換は既存のサッシと同規模・同数である場合に限り補助対象となる。
既存のサッシと同規模・同数である場合に限り補助対象とします。
同一開口部で交換前のサッシ数を上回る数の外窓・ドアを設置することは原則できない。
ただし、既存の開口部における外窓・ドアの交換工事において、交換工事前のサッシ数を上回る数の外窓・ドアを設置することは、原則としてできません。
出窓に内窓を設置する場合、出窓の形状や躯体の状況により補助対象にならない場合がある。
出窓に内窓を設置する場合、出窓の形状や躯体の状況により、補助対象にならない場合があります。
開口面から50cm以内に設置しない場合、または開口面と平行に設置しない場合は形状に関わらず補助対象外となる。
開口面(屋内側の面)から50㎝以内に設置しない場合、開口面と平行に設置しない場合は、形状に関わらず補助対象外となります
既存の外窓1つに対して新たに3つ以上設置する内窓は原則補助対象外となる。例外として既存ガラス面と同数の設置などは可とする。
既存の外窓1つに対して新たに3つ以上設置する内窓について原則、補助対象にはなりません。
外窓はメーカーが保証する工法により設置する。
外窓は、メーカーが保証する工法により、設置してください。
一つの開口部の複数の新しい製品を本事業と先進的窓リノベに分けて申請することはできない。
一つの開口部に複数の新しい製品を設置する場合、複数の新しい製品のうちの一部を本事業、一部を先進的窓リノベ2026事業へ申請するといった申請はできません。
掃除しやすい機能を満たす節水型トイレは(1)総高さ700mm以下、(2)背面にキャビネット(造作されたものを除く)を備え洗浄タンクを内包、(3)便器ボウル内を除菌する機能、のいずれかを満たすこと。
上記の節水に関する基準に加え、(1)~(3)のいずれかを満たすトイレであること。
除菌機能は第三者機関により99%以上の除菌性能が評価されていること。ただし便器ボウル表面の加工技術のみによるものは除く。
給気と排気が一定時間ごとに切り替わる熱交換型換気設備は全般換気として認められていることを確認し、第三者試験機関の試験成績書で性能値を示すことが必須。
第三者試験機関が実施した試験の「試験成績書」により該当するJIS(JIS B 8639:2017)に基づく性能値
電気用品安全法に規定する換気扇で、ファンの形態が遠心送風機型であること。特定の部品を備える場合は洗い掃除や表面処理の仕様を満たすこと。
レンジフードのファンの形態が「遠心送風機型」であること。
自動調理対応コンロは調理開始から終了まで手動操作を行わずに調理する自動調理機能を持ち、炊飯機能を必須とする。
なお、炊飯機能を必須とする。
共同住宅では単数のボックス等で当該住戸用に独立して設置された宅配ボックスに限る。
共同住宅においては、単数のボックス等、当該住戸用に独立して設置された宅配ボックスに限ります。
共同住宅で隣人と共同設置した宅配ボックスは101号室または102号室のいずれかが申請できる(性能証明書は1台に1枚発行されるため)。
101号室または102号室のいずれかが申請できます。
改修前のキッチンセットが対面キッチンであった場合や、交換を伴わないキッチンセットの移設による対面化改修は補助対象外となる。
改修前のキッチンセットが対面キッチンであった場合や交換を伴わないキッチンセットの移設による対面化改修は補助対象になりません。
既存、増設キッチンともに対面化改修した場合も、補助対象は戸あたり1セットとなる。
既存、増設キッチンともに対面化改修した場合も、補助対象は戸あたり1セットです。
対面化改修でコンロを移設する場合、工事請負契約日から4年以内に新品に交換したものは補助対象となる。
当該の対面化改修に係る工事請負契約日から、4年以内に新品に交換したものを移設する場合も補助対象とします。
シンク、調理台、コンロにそれぞれ正対し左右90度を見渡した時、リビングとダイニングの両方またはいずれかの過半を視認できない配置であること。
立った位置から、左右90度を見渡した時に、
下表を満たす工事を補助対象とし、補助額は箇所数によらず改修した補助対象工事の種類に応じた額とする。
下表を満たす工事を補助対象とし、補助額については箇所数によらず
空気清浄機能または換気機能の効果は国等が運営する試験機関、国等の認可等を受けた試験機関、法令・条例に基づき国等から受託している試験機関で確認されたものが対象。
次のいずれかに該当する試験機関等で効果が確認された
補助対象となる期間内に契約し、実施する工事について、国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人が取り扱うリフォーム瑕疵保険等への加入が補助対象となる。
他の構成事業を併用する場合、1つの交付申請で申請する補助額合計が2万円以上であれば申請できる。
1つの交付申請で申請する補助額合計が2万円以上で申請することが可能です
給湯省エネ2026事業または賃貸集合給湯省エネ2026事業で交付決定を受けている場合、要件化工事の特定エコ住宅設備の設置を実施したものとして扱う。
本事業の「要件化工事」の「特定エコ住宅設備の設置」を実施しているものとして扱います
併用時の確認事項は交付申請番号が本事業の申告番号と一致すること、共同事業者(工事発注者)が本事業と一致すること、リフォーム対象住宅の所在地が本事業の工事住宅と一致すること。
❷共同事業者(工事発注者)が本事業の共同事業者であること
交付申請(予約を含む)を行う各住戸において、要件化工事および補助対象工事を行っている必要があります。
共用部は対象住戸に含まれないため、共用部へ行った工事を要件化工事として取り扱うことはできません。
発注者と受注者が同一人格である場合は契約が成立しないため補助対象外となる。
発注者と受注者が同一人格である場合、契約は成立しないため補助対象外となります。
新築時期が平成3年以前または平成4年から平成28年に該当しない住宅でも、評価書で平成4年基準または平成11年基準を満たさないことが確認できる場合に限り補助対象とする。
「平成4年基準」または「平成11年基準」を満たさないことを確認できる場合に限り、補助対象とします。
建設住宅性能評価書または現況検査・評価書で平成4年基準を満たさない場合、断熱等性能等級が2以下であること。
建設住宅性能評価書または現況検査・評価書で平成11年基準を満たさない場合、断熱等性能等級が3以下であること。
BELS評価書で平成4年基準を満たさない場合、断熱性能の評価が2以下であること。
BELS評価書で平成11年基準を満たさない場合、断熱性能の評価が3以下であること。
トリガールームにおける開口部(要件化工事)はすべての箇所について性能証明書が必要。
先進的窓リノベ2026事業で性能区分P・S・Aを申請した場合でも、要件化工事の実施確認のため本事業とは別に本事業でも性能証明書の提出が必要。
先進的窓リノベ2026事業とは別に本事業でも性能証明書の提出が必要です
住宅省エネ2025キャンペーンと記載された性能証明書も本事業の要件を満たす場合は利用可能。対象は令和7年11月28日以降に着工したものに限る。
令和7年11月28日(令和7年度補正予算案の閣議決定日)以降に着工したものを対象とします。
要件化工事を行っていない場合は補助対象にならない。
要件化工事を行っていない場合、補助対象になりません。
衝撃緩和畳は畳数の合計が4.5畳以上である場合に限り補助対象となる。畳数の記載が必要。
平成29年以降に新築された住宅でも、平成11年基準を満たさないことが証明できれば対象となる。
を満たさない住宅であることが証明できる場合は対象とします。
同一住戸に複数回に分けて工事を行う場合、補助上限の範囲内で複数回交付申請できるが交付申請ごとにすべての補助要件を満たす必要がある。
補助額上限の範囲内で複数回交付申請をすることができます。ただし、交付申請ごとにすべての補助要件を満たす必要があります。
要件化工事を実施するトリガールームはそれぞれの交付申請で異なる居室であることが必要である。
「Ⓐ要件化工事」を実施するトリガールームはそれぞれの交付申請で異なる居室であることが必要です。
交付申請(予約を含む)には要件化工事が実施されている必要があり、要件化工事の組み合わせで工事が行われていない場合は申請できない。
要件化工事の組み合わせにて工事が実施されていない場合、交付申請(予約を含む)を行うことはできません
義務基準に適合させる場合は特定エコ住宅設備の設置が必須で、次世代省エネ基準に適合させる場合は必須ではない。
*4「義務基準」に適合させる場合は必須です。
新築時期(平成3年以前/平成4年から平成28年)と適合させる省エネ性能(義務基準/次世代省エネ基準)の組み合わせで4パターンに分かれる。
新築時期と適合させる住宅の省エネ性能に応じて4つのパターンを設定しています。
平成3年以前の新築住宅を義務基準に適合させる場合、開口部の性能区分P・S・A・B/Cと躯体の部位数(不要・1・2・3部位)、特定エコ住宅設備の設置を組み合わせる。
1)平成3年以前に新築された住宅を「義務基準」に適合させる要件化工事の組み合わせ
平成3年以前の新築住宅を次世代省エネ基準に適合させる場合、開口部の性能区分P・S・A・B/Cと躯体の部位数(不要・1・2・3部位)を組み合わせる。
2)平成3年以前に新築された住宅を「次世代省エネ基準」に適合させる要件化工事の組み合わせ
平成4年から平成28年に新築された住宅を義務基準に適合させる場合、開口部の性能区分P・S・A・B/Cと躯体の部位数(不要・1・2部位)、特定エコ住宅設備の設置を組み合わせる。
3)平成4年~平成28年までに新築された住宅を「義務基準」に適合させる要件化工事の組み合わせ
平成4年から平成28年に新築された住宅を次世代省エネ基準に適合させる場合、開口部の性能区分P・S・A・B/Cと躯体の部位数(不要・1・2部位)を組み合わせる。
4)平成4年~平成28年までに新築された住宅を「次世代省エネ基準」に適合させる要件化工事の組み合わせ
開口部の断熱改修で性能区分がP・S・A(内窓を除く)の場合、要件化工事として扱うが本事業の補助対象工事にはならない。
開口部の断熱改修で使用する製品の性能区分が「P」「S」「A(内窓を除く)」の場合、要件化工事として取り扱いますが、本事業の補助対象工事の対象とはなりません。
下記の住宅では和室、リビングダイニング、キッチン、寝室のいずれかをトリガールームとして指定できる。
下記の住宅では、「和室」「リビングダイニング」「キッチン」「寝室」のいずれかをトリガールームとして指定することができます。
開口部のない居室は想定されていない。
※開口部のない居室は想定しておりません。
外皮に面する開口部の一部のみ断熱改修した居室はトリガールームとして認められない。
◆外皮に面する開口部の一部のみ断熱改修した居室
外皮に面する開口部および躯体について本事業期間外(2025年11月27日以前)に断熱改修した居室はトリガールームとして認められない。
◆外皮に面する開口部および躯体について本事業期間外(2025年11月27日以前)に断熱改修した居室
住宅以外の用途で使用している居室はトリガールームにできない。
◆住宅以外の用途で使用している居室
本事業期間外(2025年11月27日以前)に開口部の断熱改修に着手した場合、または開口部の断熱改修を行っていない居室はトリガールームとして認められない。
本事業期間外(2025年11月27日以前)に、開口部の断熱改修に着手した場合や、開口部の断熱改修を行っていない居室は、トリガールームとして認められません。
トリガールームに存在する外皮に面したすべての開口部(0.2㎡未満を除く)を改修する必要がある。
トリガールームに存在する外皮に面したすべての開口部*1を改修する必要があります。
ドアに付いているガラスのみを交換する改修は要件化工事を行ったものとみなされない。
ドアに付いているガラスのみ交換の改修は要件化工事を行ったものとみなしません。
ワンルーム住戸の場合、窓と併せて玄関ドアの断熱改修も必要である。
右記のようなワンルーム住戸の場合、窓と併せて玄関ドアの断熱改修も必要です。
先進的窓リノベ2026事業で補助を受けている工事の一部または全部を要件化工事の開口部の断熱改修として扱うことができる。
他事業(先進的窓リノベ2026事業)にて補助を受けている工事の一部または全部を、「要件化工事」における「a)開口部の断熱改修」を実施したものとして取り扱うことができます。
本事業と補助対象が重複する他の補助事業であって国費が充当されているものとは併用できません。ただし、地方自治体が独自に上乗せや併用を前提として措置している補助事業は併用可能です。
国費が充当されているもの(国による直接補助事業や、国土交通省の「社会資本整備総合交付金」等を活用して地方公共団体が実施している補助事業)との併用はできません。
地方自治体が独自に本補助金への上乗せや、本事業との併用を前提として措置している補助事業は併用可能です。
本事業と先進的窓リノベ2026事業の両方の補助対象である窓・ドアでも、一つの窓等が両事業でそれぞれ補助を受けることはできません。
●本事業(開口部の部分)と先進的窓リノベ2026事業(2025年以前の事業も同様)両事業の補助対象である窓(ガラス)・ドアであっても、一つの窓等が両事業でそれぞれ補助を受けることはできません。
同一開口部に複数の補助対象製品を設置した場合、両事業を通じていずれか一つの製品のみ申請ができ、他の製品は申請できません。
同一開口部に複数の補助対象製品である窓(ガラス)・ドアを設置した場合は両事業を通じていずれか一つの製品のみ申請ができ、他の製品については申請できません。
本事業と給湯省エネ2026事業または賃貸集合給湯省エネ2026事業の両方の補助対象である機器でも、一つの機器に対して両事業の補助を受けることはできません。
●本事業(高効率給湯器の部分)と給湯省エネ2026事業(2025年以前の事業も同様) /賃貸集合給湯省エネ2026事業(2025年以前の事業も同様)両事業の補助対象である機器であっても、一つの機器に対して両事業の補助を受けることはできません。
本事業と子育てグリーン住宅支援事業の両方の補助対象である機器等でも、過年度事業で補助を受けた機器等に対して本事業の補助は受けられません。
●本事業と子育てグリーン住宅支援事業(2024年以前の事業も同様)両事業の補助対象である機器等であっても、過年度事業で補助を受けた機器等に対して本事業の補助を受けることはできません。
住宅省エネ2026キャンペーンおよび住宅省エネ2025キャンペーンの各構成事業と重複申請を行っていた場合、理由によらず、本事業の交付申請は無効となり、交付決定の取り消しおよび補助金の返金等の措置となります。
理由の如何によらず、本事業の交付申請を無効とし、交付決定の取り消しおよび補助金の返金等の措置となります
住宅ローン減税等の税制措置、住まいの復興給付金、被災者生活再建支援制度、2050先導型住宅推進事業は本事業と補助対象が重複しないため併用できます。
以下の補助事業等は、本事業と補助対象が重複しないため、併用することができます。
補助対象工事は要件化工事を実施する場合に交付申請が可能です。
リフォーム工事の施工業者である補助事業者と、工事を発注する所有者等(共同事業者)が共同し、補助事業者が代表して補助金の申請を行い交付を受けます。
補助事業者が代表して補助金の申請を行い交付を受けるものです。
工事請負契約等が結ばれていない工事は補助対象になりません。
複数の施工業者に工事を分割発注する場合、補助対象工事を実施した任意の一社が代表事業者として他社を代表し、交付申請と補助金の還元を行う場合に限り補助対象になります。
他の施工業者を代表して「みらいエコ住宅事業者」に登録し、交付申請等の手続き、補助金の還元を行う場合に限り、補助対象になります。
トリガールームにおいて、開口部の断熱改修と躯体の断熱改修を実施することが必要です。
上表の「a)開口部の断熱改修*1」および「b)躯体の断熱改修」を実施することが必要です。
2025年11月28日以降はトリガールームに存在する外皮に面したすべての開口部を改修する必要があります。
2025年11月28日以降に、トリガールームに存在する外皮に面したすべての開口部を改修する必要があります。
本事業で予め定めた組み合わせで工事を実施する場合に限り、リフォーム後の省エネ性能は次世代省エネ基準に適合するとみなされます。
ただし、本事業において予め定めた組み合わせで工事を実施する場合に限り、リフォーム後の住宅の省エネ性能が「次世代省エネ基準」に適合するものとみなします。
対象住宅で特定エコ住宅設備の設置を実施する場合、リフォーム後の省エネ性能は義務基準に適合するとみなされます。
対象住宅において「c)特定エコ住宅設備の設置」を実施する場合、リフォーム後の住宅の省エネ性能が「義務基準」に適合するものとみなします。
対象経費
対象製品・対象外経費62
対象製品31
本キャンペーンに予め対象製品として登録された製品を使用した工事は要件化工事を実施したものとして取り扱うことができる。
本キャンペーンに予め「対象製品*1」として登録された製品を使用した工事が要件化工事を実施したものとして取り扱うことができます。
性能区分P・A・B・C・D・E・Y・Zのうち、性能区分DおよびEは要件化工事の対象とならない。P・A・B・C、Y・Zは対象となる。
要件化工事の対象可否〇〇〇〇〇××〇〇
ガラス交換用製品は汎用ガラス、リフォーム専用ガラス、二重窓グレードの3つに分けられ、既存サッシとの組み合わせにより窓の性能区分が決まる。
ガラスの対象製品は、交換方法により以下の3つに分けられます。
汎用ガラスは既存サッシのサイズに加工し取り付ける製品で、いずれの既存サッシとも組み合わせることができる。
一般的なガラス交換用の製品で、既存のサッシのサイズに加工し、取付を行います。
既存の二重窓のどちらかのガラスを交換する製品で、いずれの既存サッシとも組み合わせることができる。
既存の二重窓(内窓と外窓がある状態)のどちらかのガラスを交換する製品です。
JIS規格相当で熱伝導率0.052W/(m・K)以下のノンフロン製品で、性能担保と品質管理体制の3種類のいずれかを満たすものが対象。
熱伝導率(W/(m・K))が0.052以下のノンフロン製品で、性能担保および品質管理体制について、以下の3種類の累計のいずれかを満たすものが対象です。
エコキュートはJIS C9220:2018に基づく年間給湯保温効率または年間給湯効率が3.0以上であること(寒冷地仕様は2.7以上)。
JIS C9220:2018に基づく年間給湯保温効率、または年間給湯効率が3.0以上(エコキュート) (ただし寒冷地仕様は2.7以上)であること。
電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用し貯湯タンクを持つシステムで、年間給湯効率(JGKAS A705)が102%以上であること。
年間給湯効率(JGKAS A705)が102%以上であること。(ハイブリッド給湯機)
潜熱回収型ガス給湯器(給湯暖房器)は給湯部熱効率94%以上、ガス給湯単能器・ふろ給湯器はモード熱効率83.7%以上、油だき温水ボイラーは連続給湯効率94%以上であること。
給湯暖房器にあっては、給湯部熱効率が94%以上であること。(エコジョーズ)
石油給湯機の直圧式はモード熱効率が81.3%以上、貯湯式は74.6%以上であること。
石油給湯機の直圧式にあって、モード熱効率が81.3%以上であること。(エコフィール)
定格冷房エネルギー消費効率の区分(い)を満たすエアコンであること。空気清浄機能・換気機能付きエアコンとは異なる。両方の基準を満たす製品はいずれかの工事としてのみ申請可能。
キッチンセットの交換を伴う対面化改修として補助を受ける場合でも、節湯水栓とビルトイン食器洗機の補助は受けられる。
「節湯水栓」「ビルトイン食器洗機」の補助を受けることは可能です
本キャンペーンに予め対象製品として登録された製品を使用した工事が補助対象になる。
本キャンペーンに予め「対象製品*6」として登録された製品を使用した工事が補助対象になります。
開口部の断熱改修で性能区分P・S・A(内窓を除く)の製品は先進的窓リノベ2026事業に交付申請する。本事業の要件化工事として扱っただけでは補助対象とならない。
開口部の断熱改修で使用する製品の性能区分が「P」「S」「A(内窓を除く)」の場合、先進的窓リノベ2026事業に交付申請を行ってください
性能区分Aの内窓はみらいエコ住宅2026事業の補助対象となる(先進的窓リノベ2026事業では対象外)。
性能区分Aの内窓は、みらいエコ住宅2026事業の補助対象となります。
性能区分により補助対象となる事業が先進的窓リノベ2026事業かみらいエコ住宅2026事業かに分かれる。
先進的窓リノベ2026事業みらいエコ住宅2026事業
防犯の対象は防犯性能の高い建物部品目録に掲載・公表された防犯建物部品(CPマークを取得したもの)であること。
防音はJIS A 4706:2015に規定する遮音性能がT1以上の窓・ドアに交換する場合が対象になる。
JIS A 4706:2015(サッシ)に規定する遮音性能がT1以上であるものに窓・ドア交換すること
防音の複層ガラスは中空層が6mm以上16mm以下のものが補助対象。
複層ガラスの中空層は、6mm以上、16mm以下が補助対象になります。
防災は暴風時の飛来物衝突試験に基づき安全性が確認された合わせガラスまたは合わせ複層ガラスであること。
JIS認証を取得しJISマークが表示されている製品は類型①に該当する。
①JIS認証を取得しJISマークが表示されている製品
JIS認証を取得していないが第三者によりJISと同等の性能および品質管理体制が確認されているものが対象。
②JIS認証を取得していないが、第三者により、JISと同等の性能および品質管理体制が性能担保および確認されているもの
JIS Q1000またはJIS Q17050-1による自己適合宣言が行われ、JISと同等以上の性能および品質管理体制を証する資料の提供ができるものが対象(②と同程度に限る)。
性能区分と熱伝導率の上限はF 0.022以下、E 0.028以下、D 0.034以下、C 0.040以下、B 0.045以下、A-2 0.050以下、A-1 0.052以下。
熱伝導率(W/(m・K)) 0.022以下0.028以下0.034以下0.040以下0.045以下0.050以下0.052以下
特定エコ住宅設備・エコ住宅設備は事務局に予め対象製品として登録された製品を使用した工事のみ補助対象となる。
本キャンペーンに予め「対象製品」として登録された製品を使用した工事のみ補助対象とします。
衝撃緩和畳の設置は本キャンペーンに予め対象製品として登録された製品を使用した工事のみが対象。
なお、「衝撃緩和畳の設置」については本キャンペーンに予め「対象製品」として登録された製品を使用した工事のみが対象です。
大部分がガラスで構成されている窓等の開口部のうち、P、S、A(内窓を除く)の性能区分は本事業の補助対象ではありません。
※P、S、A(内窓を除く)は本事業の補助対象ではありません
先進的窓リノベ2026事業の予算到達後はみらいエコ住宅2026事業の補助対象として取り扱います。
欄間付のドア、袖付のドア、欄間付の引戸、袖付きの引戸にはドア等の開口部の性能区分は適用できません。
※欄間付のドア、袖付のドア、欄間付の引戸、袖付きの引戸には適用できません
大部分がガラスで構成されていないドア等の開口部(2ロック、掘込み錠)は枠・戸・ガラスの仕様に応じた性能区分(A~D)で補助対象を判定します。
大部分がガラスで構成されていないドア等の開口部(2ロック、掘込み錠)
性能区分Aの内窓はみらいエコ住宅2026事業の補助対象となる(先進的窓リノベ2026事業では補助対象外)。
性能区分Aの内窓は、みらいエコ住宅2026事業の補助対象となります。
対象外経費31
同一箇所の工事、同一の設置工事について各事業に重複して申請することはできません。異なる箇所・設置工事はそれぞれ交付申請できます。
同一箇所の工事、同一の設置工事において、各事業に重複して申請することはできません。
改修前が対面キッチンであった場合や、交換を伴わないキッチンセットの移設による対面化改修は補助対象にならない。
交換を伴わないキッチンセットの移設による対面化改修は補助対象になりません
キッチンセットの交換を伴う対面化改修として補助を受ける場合、掃除しやすいレンジフードとビルトイン自動調理対応コンロの補助は受けられない。
「掃除しやすいレンジフード」「ビルトイン自動調理対応コンロ」の補助を受けることはできません
改修後、シンク、調理台、コンロの3箇所のうち1箇所からしか過半を視認できない場合は補助対象外となる(パターン2)。
対面化改修後、シンク、調理台、コンロの3箇所の内、1箇所から過半を視認できる補助対象外
玄関が内廊下に面している集合住宅のドア交換等は補助対象とならない。
玄関が内廊下に面している集合住宅のドア交換等は、補助対象になりません。
対象製品であっても、居室の間仕切り等に使用した窓(ドア)は補助対象とならない。
対象製品であっても、居室の間仕切り等に使用した場合は、補助対象になりません
クレセント等の部品の調整や一時的な取り外し、工事前写真と同じ状態の写真、容易に移動できる物品の設置・移動、資材搬入・足場設置・現場下見調査の写真などは工事着手に含まれず、予約が受理されないことがある。
工事箇所に不可逆的な変化が確認できない場合は、着手写真と取り扱わず、予約が受理されないことがあります。
開口部の断熱改修のうち性能区分P・S・A(内窓を除く)の製品は先進的窓リノベ2026事業に申請できる。
ただし、「a)開口部の断熱改修」の性能区分「P」「S」「A(内窓を除く)」の製品については、先進的窓リノベ2026事業に申請可能です。
いずれの改修方法であっても、増築部に行う工事は補助対象外となる。
重複設置で片方の製品のみ本事業に申請する場合、他方の製品を先進的窓リノベ2026事業の補助対象にはできない。
他方の製品を先進的窓リノベ2026事業の補助対象とすることはできません
外皮部分に設置しない外窓は補助対象外となる。
外皮部分*1に設置しない外窓
既存の開口部を拡張して設置した外窓は補助対象外となる。
はつり工法専用製品を独自の金具等でカバー工法により取り付けた場合、本事業の補助対象にならない。
その場合、本事業の補助対象になりません。
ドアに付くガラスのみを交換する改修は補助対象外となる。
ドアに付くガラスのみ交換する改修は補助対象外です。
三層複層ガラス、真空複層ガラス、リフォーム専用ガラス(アタッチメント付きガラス、真空ガラス)は防音の補助対象外となる。
※三層複層ガラス、真空複層ガラス、リフォーム専用ガラス(アタッチメント付きガラス、真空ガラス)は、補助対象外となります。
キッチンセットの交換を伴う対面化改修で補助金が交付される場合、掃除しやすいレンジフードは補助対象外となる。
「キッチンセットの交換を伴う対面化改修」で補助金が交付される場合、本項目は補助対象外となります。
キッチンセットの交換を伴う対面化改修として補助を受ける場合、掃除しやすいレンジフードとビルトイン自動調理対応コンロは補助を受けられない。節湯水栓とビルトイン食器洗機は可能。
「掃除しやすいレンジフード」「ビルトイン自動調理対応コンロ」の補助を受けることはできません。
店舗等、住宅以外の用途に使用する部分に行った工事は対象になりません。
種別が居宅等であっても、現に住宅以外の用途に使用している場合は補助対象外となる。
現に住宅以外の用途に使用している場合、補助対象外となります。
店舗併用住宅等の住宅以外の部分の工事は補助対象外となる。
◆店舗併用住宅等の住宅以外の部分の工事(例:店舗部分に設置するトイレ、事務所に設置するエアコン等)
外気に面しない間仕切壁などの外皮以外の部分の窓、ガラス、ドアの工事は補助対象外となる。
◆外皮以外の部分(外気に面しない間仕切壁)の窓やガラス、ドアの工事
ドアの一部およびドアに付随する欄間に取り付けられたガラスを交換する工事は補助対象外となる。
◆ドアの一部およびドアに付随する欄間に取り付けられたガラスを交換する工事
リース設備の設置工事と中古品を用いた工事は補助対象外となる。
◆リース設備の設置工事◆中古品を用いた工事
住宅の所有者等が住宅設備を購入し、その取付を補助事業者に依頼する工事(施主支給や材工分離工事)は補助対象外となる。
◆住宅の所有者等が住宅設備を購入し、その取付を補助事業者に依頼する工事(いわゆる施主支給や材工分離工事)
太陽光発電設備の設置工事と家庭用燃料電池コージェネレーションシステムの設置工事は補助対象とならない。
◆太陽光発電設備の設置工事
住宅瑕疵担保履行法上の資力確保措置の対象となる増築部分は新築として扱うため、リフォーム工事の補助対象とならない。
住宅瑕疵担保履行法上の資力確保措置の義務(保険や供託)の対象となる住宅の増築部分は、新築として取り扱うためリフォーム工事の補助対象となりません。
補助事業で交換した外窓を同一箇所で再度外窓交換するなど、同じ部分を繰り返し工事する場合は補助対象外となる。
同じ部分を繰り返し工事(補助事業によって交換した外窓を対象とした同一箇所の外窓交換など)する場合は、補助対象外となります
子育てグリーン住宅支援事業(令和6年度補正予算等)で補助金の交付を受けた補助対象について、本事業の補助金の交付を受けることはできません。
住宅の所有者やその家族等が自身で行う、工事請負契約を伴わない工事は補助対象になりません。
住宅の所有者やその家族等が自身で行う工事請負契約を伴わない工事は、本事業の補助対象になりません。
リース契約の場合、工事発注者はリース事業者となるため、本事業の補助対象になりません。
リースによる契約の場合、工事発注者は住宅の所有者等ではなく、リース事業者となるため、本事業の補助対象になりません。
不動産登記で住宅以外の用途に分類されている建物、または住宅であっても現に住宅以外の用途に使用されている建物(店舗や施設等)は住宅として扱わず、対象外です。
①不動産登記において、住宅以外の用途に分類されている建物
申請期間・事業期間
受付期間10
受付期間10
2026年12月31日※※予算上限に達した時点で締切
2026年6月30日~予算上限に達するまで(遅くとも2026年12月31日)
Dリフォームの交付申請(予約を含む)の受付開始は2026年6月30日(注釈*5*6あり)。
Dリフォーム2026年6月30日
交付申請の締切は予算の執行状況に応じてホームページ等で公表され、予算上限に達し次第受付終了となる。
交付申請の締切は予算の執行状況に応じてホームページ等にて公表します。
工事請負契約に含まれる工事で、最も早い工事に着手した以降に交付申請の予約が可能となる。
最も早い工事に着手した以降、交付申請の予約が可能となります
交付申請の予約受付期間は2026年6月30日から予算上限に達するまでで、遅くとも2026年11月16日まで。締切は予算の執行状況に応じてホームページ等で公表される。
交付申請の予約受付期間:2026年6月30日~予算上限に達するまで(遅くとも2026年11月16日)
一括作成の依頼の受付期間・交付申請の予約は2026年7月31日から予算上限に達するまでです(遅くとも2026年11月16日)。
2026年7月31日~予算上限に達するまで(遅くとも2026年11月16日)
交付申請は2026年7月31日から予算上限に達するまでです(遅くとも2026年12月31日)。
交付申請:2026年7月31日~予算上限に達するまで(遅くとも2026年12月31日)
要件化工事・補助対象工事の工事請負契約日は2025年11月28日から、交付申請(予約の場合は予約の提出)までが着手期間となる。
2025年11月28日~交付申請(交付申請の予約の場合は予約の提出)までの着手期間
交付申請の締切は予算の執行状況に応じて公表される。
交付申請の締切は予算の執行状況に応じて公表します。
交付申請(予約を含む)の受付期間中でも、予算の上限に達し次第、受付は終了となる。
予算の上限に達し次第、受付終了となります。