住宅省エネ2026キャンペーンのみらいエコ住宅(リフォーム)(提出期限〜交付決定)
公募中
- 締切
- 2026年12月31日(木)
- 補助上限
- 100万円
概要
- 対象者
- 平成28年以前に建てた住宅をリフォームする発注者(個人・法人)
- 対象工事
- 断熱・エコ住宅設備(エコキュート・エコジョーズなど)のリフォーム
- 主な要件
- 決められた省エネのリフォーム工事を必ず入れること
- 注意事項
- 申請は登録した住宅省エネ支援事業者が行い、自分ではできない
詳しい 条件 (197項目)
申請期間・事業期間
提出期限9
提出期限9
リフォーム工事の完了・引渡し後、かつ必要書類が揃い次第交付申請を行う。工事完了は契約工事全体の完了と発注者への引渡しが完了していることをいう。
戸建住宅の完了報告期間は交付決定から2027年7月31日まで。
戸建住宅/交付決定~2027年7月31日
共同住宅で階数が10以下の完了報告期間は交付決定から2028年4月30日まで。
共同住宅で階数*8が10以下/交付決定~2028年4月30日
共同住宅で階数が11以上の完了報告期間は交付決定から2029年2月28日まで。
共同住宅で階数*8が11以上/交付決定~2029年2月28日
交付申請は遅くとも2026年12月31日までに行う必要がある。
交付申請遅くとも2026年12月31日まで
工事完了に加え工事発注者への引渡しの完了後に初めて交付申請が可能となる。住宅・居室ごとに補助対象工事が完了し引渡しが済めば、その単位で交付申請できる。
工事完了に加え、工事発注者への引渡しの完了後にはじめて交付申請が可能となります。
一括作成を利用した交付申請の予約の有効期間は提出日によらず2026年12月31日までです。期間を超えた予約は失効します。
一括作成を利用した交付申請の予約における有効期間は、提出日によらず2026年12月31日までとなります
予約は事務局が要件を満たさないとして却下した日、または予約承認後に交付申請を提出した日に失効します。
予約承認後、交付申請を提出した日
要件化工事・補助対象工事の工事完了日は遅くとも2026年12月31日までとする。
申請手続き
手続き・提出書類171
手続き39
交付申請を含むすべての手続きは住宅省エネ2026キャンペーンに登録された住宅省エネ支援事業者が行います。
交付申請を含むすべての手続きは、住宅省エネ2026キャンペーンに登録された住宅省エネ支援事業者が行ってください。
消費者自身が交付申請の手続きを行うことはできません。
補助事業者が代表して交付申請の手続きを行います。
共同住宅の共用部に行った補助対象工事について交付申請を行う場合は一括作成を利用する。通常の住戸ごとの交付申請の前に本事務局へ依頼を行う必要がある。
通常の住戸ごとに行う交付申請の前に、本事務局へ依頼を行う必要があります
一括作成の依頼だけでは交付申請(予約を含む)を提出したものとは扱わない。必ず交付申請(予約を含む)の提出を行う必要がある。
一括作成の依頼だけでは、交付申請(予約を含む)を提出したものと扱いません。必ず交付申請(予約を含む)の提出を行ってください
契約工事全体の完了前でも、住居・居室ごとに要件化工事および補助対象工事が完了し発注者への引渡しが完了していれば、当該住宅・居室ごとに交付申請できる。
住居・居室ごとに補助事業の要件化工事および補助対象工事が完了し、発注者への引渡しが完了した場合は
同じ工事請負契約に基づく同一工事内容について、予約を含む複数の交付申請を重複して行うことはできない(別アカウントによる場合も含む)。事務局は重複申請を事前通知なく却下することがある。
同じ工事請負契約に基づく同一の工事内容について、複数の交付申請(予約を含む)を重複して行うことはできません。
同一住戸に複数回のリフォーム工事を行った場合、補助上限の範囲内で複数回の交付申請ができ、それぞれが要件を満たす必要がある。
補助上限の範囲内で複数回の交付申請(予約を含む)を行うことができます。
交付決定後であっても、申請内容に確認事項や疑義等(調査含む)が生じた場合は交付額確定および補助金の交付(振込)を保留することがある。
交付決定後であっても、申請内容に確認事項や疑義等(調査含む)が発生した場合、交付額確定および補助金の交付(振込)を保留することがあります
補助事業に要した費用は他の経理と明確に区分し、収入・支出の内容を記載した帳簿と証拠書類を整理して、交付を受けた年度終了後5年間保存する。
補助事業に要した費用について、他の経理と明確に区分し、
添付書類の登録は2026年4月15日より開始する。
添付書類の登録は2026年4月15日より開始します。
リフォームのワンストップ対応は2026年7月31日より開始する。
リフォームのワンストップ対応は2026年7月31日より開始します。
リフォーム一括作成は2026年7月31日より開始する。
リフォーム一括作成は2026年7月31日より開始します。
補助対象工事を実施した任意の一社が代表事業者となり、他の施工業者を代表してみらいエコ住宅事業者に登録し、補助金の還元、交付申請等の手続きを行う。
「補助対象工事」を実施した任意の一社(以下、代表事業者)が、他の施工業者を代表してみらいエコ住宅事業者に登録し、補助金の還元、交付申請等の手続きを行います
同じ事業者に複数の工事を発注する場合、契約が1つである場合と交付申請等の手続きは変わらない。
同じ事業者に複数の工事を発注する場合は、契約が1つである場合と交付申請等の手続きは変わりません
代表事業者は工事発注者を通じて他の施工業者が除外要件に該当していないことを確認の上、交付申請(予約を含む)を行わなくてはならない。
代表事業者は工事発注者を通じて他の施工業者が除外要件に該当していないことを確認の上、交付申請(予約を含む)を行わなくてはなりません
工事発注者は代表事業者以外の施工業者が行う工事の完了と提出書類の準備(不備の訂正を含む)について、代表事業者に対して責任を負わなくてはならない。
代表事業者は工事発注者等から受け取った書類をまとめて、交付申請等の手続きを行う。
代表事業者はこれらの書類をまとめて、交付申請等の手続きを行います
管理組合または全住戸の所有者からの委託を受けたみらいエコ住宅事業者が交付申請の作成前に一括作成の手続きを行う必要がある。
共同住宅の管理組合または全住戸の所有者(賃貸、住宅オーナー)からの委託を受けたみらいエコ住宅事業者が、交付申請(予約を含む)の作成前に、「一括作成」の手続きを行う必要があります。
担当者アカウントの利用者が本ポータルを通じてリフォーム一括作成依頼書を含む必要書類を事務局へ提出する。
担当者アカウントの利用者が、本ポータルを通じて「リフォーム一括作成依頼書」(以下、「依頼書」という)を含む必要書類
事務局は提出書類を基に一括作成の依頼の要件を満たすか審査し、不備がなければ対象住戸分の申請データを作成して担当者アカウントの利用者へ通達する。
本事務局は提出された書類を基に、一括作成の依頼の要件を満たしているかの審査を行います。
担当者アカウントの利用者は対象住戸ごとの申請データを確認・編集し、住戸ごとに交付申請(予約を含む)を提出する。共用部の補助対象工事は任意の対象住戸の申請へ入力する。
「共用部」に実施した「補助対象工事」は、任意の対象住戸の申請へ入力・書類の添付等を行う必要があります。
同一住棟の対象住戸すべての交付申請が提出されるまで審査は開始されないため、遅滞なく全件を提出する必要がある。
すべての対象住戸について交付申請が提出されるまで、審査を開始することができません。
一括作成の依頼だけでは交付申請を提出したものとは扱われないため、必ず交付申請(予約を含む)を提出する必要がある。
一括作成の依頼だけでは、交付申請(予約を含む)を提出したものと扱いません。
一括作成は住棟単位で依頼を行う。複数住棟を1本の工事請負契約で締結した場合も住棟単位で行う。
一括作成は、住棟単位で依頼を行います。
交付申請の予約は任意であり、申請期間内に交付申請する場合は必ずしも予約を行う必要はない。補助金の交付が見込まれるリフォーム工事を含む工事に着手した場合に行える。
交付申請の予約は任意であり、申請期間内に交付申請する場合、必ずしも予約を行う必要はありません。
予約の有効期間は予約を事務局に提出した日から3ヶ月後、または2026年12月31日のいずれか早い日まで。有効期間を超えた予約は失効する。
交付申請の予約における有効期間は、以下a)b)のうち、いずれか早い日付までです。
予約はリフォームに用いる対象製品(製品型番)が決定し、契約工事全体のうち最初の工事に着手した以降かつ必要書類が揃い次第行う。
予約後は工事内容を追加して交付申請することはできないが一部工事の取りやめや製品型番の変更は可能。変更後も要件を満たす必要があり、予約時の補助金額を超える申告はできない。
予約後は工事内容を追加して交付申請を行うことはできませんが、一部工事の取りやめ、設置する製品(型番)の変更は可能です。
交付申請の予約から交付申請までに補助対象の住宅や共同事業者等が変更になる場合、当該予約は無効となる。
交付申請の予約から交付申請までに補助対象の住宅、共同事業者等が変更になる場合、当該予約は無効となります。
指定様式は本事業のホームページよりダウンロードできる。
指定様式は、本事業のホームページよりダウンロードできます。
同一担当者の場合、本事業の交付申請は他の構成事業の交付申請の提出後に可能となる。
本事業の交付申請は他の構成事業の交付申請の提出後に可能となります
異なる担当者の場合、本事業の交付申請は他の構成事業の交付決定後に可能となる。
本事業の交付申請は他の構成事業の交付決定後に可能とします
交付申請の予約は他の構成事業のステータスが予約提出以降であることが必要。
共用部へ行った補助対象工事は任意の対象住戸へ紐づけて申請する必要があります。
共用部に対して行った補助対象工事は対象住戸へ振り分けて申請が必要です。
一括作成の依頼における事務局の審査には一定期間を要します。
一括作成の依頼における事務局の審査には一定期間要しますので
同一の工事発注者と同じ住宅に対する複数のリフォーム工事契約により要件を満たす場合、まとめて交付申請を行うことができる。
複数の工事請負契約により要件を満たす場合等、まとめて交付申請を行うことができます。
提出済の交付申請から、一部の入力情報と提出書類を複製して、先進的窓リノベ2026事業・給湯省エネ2026事業などの他事業の交付申請を作成できます。
提出済の交付申請から、一部の入力情報と提出書類を複製して、他事業の交付申請を作成(ワンストップ対応)することができます。
提出書類132
区分登記されていない共同住宅や併用住宅、兼用住宅の場合は対象住戸の住宅部分の床面積を確認できる書類の提出を求める場合がある。
対象住戸の住宅部分の床面積を確認できる書類の提出を求める場合があります。
エコジョーズ・エコフィールは納品書の写しで納品元の記載、納品先がリフォームした住宅と一致すること、納品先に事業者名があること、製品型番が対象製品であることを確認する。
納品元(販売店、流通事業者等)*1の記載があること、納品先がリフォームした住宅と一致するか、納品先に事業者名の記載があること
エコキュートはメーカーが発行した保証書の写しで、設置場所がリフォームした住宅であること、製品型番が対象製品であることを確認する。
メーカーが発行した保証書であること、設置場所がリフォームまたは銘板ラベル写真した住宅であること
ハイブリッド給湯機はヒートポンプの銘板ラベルの写真で、メーカー名の記載と製品型番が対象製品であることを確認する。
ヒートポンプの銘板ラベルの写真であること、メーカー名の記載があること
高効率エアコンは納品書の写しで、納品元・納品先の記載と製品型番が対象製品であることを確認する。
納品元(販売店、流通事業者等)*1の記載があること、納品先がリフォームした住宅と一致するか、納品先に事業者名の記載があること、製品型番が事務局に予め登録された対象製品*2であること。
すべての設備について、該当する設備が実際に設置されていることを工事前後の写真で確認する。予約時は工事前写真のみ提出が必要。
(予約時)該当する設備が実際に設置されていること。
躯体の断熱改修(ボード系・マット系)では断熱材の納品量について施工業者に納品した販売店等が発行する本事業指定様式の納品証明書を提出する。メーカーや卸売業者も含む。
リフォーム工事を行った住宅に納品された断熱材の納品量について、必ず施工業者に納品した販売店等*1が発行する納品証明書*2を提出してください。
納品証明書は本事業名、製品区分、断熱材の納品事業者名、施工邸名、事業者名(メーカー名)、予め登録された製品型番、出荷量の記載をすべて満たすこと。出荷量は必ず立米(㎥)で記入し、平米(㎡)は不備になる。
出荷量の記載があること(必ず立米(㎥)で記入/平米(㎡)は不備になります)
畳床用の納品証明書はボード・マット系と様式が異なる。作成者や確認事項はボード系・マット系と同じで、使用量は納品量の1.1倍を記載する。
(使用量は、納品量の1.1倍を記載してください)
躯体の断熱改修(吹込み・吹付け)では部位ごとに施工した断熱材の使用量について、実際に施工した専門業者等が発行する本事業指定様式の施工証明書を提出する。
必ず実際に施工した専門業者等が発行する施工証明書*1を提出してください。
高効率エアコン、節水型トイレ、節湯水栓、第一種換気設備、ビルトイン食器洗機、掃除しやすいレンジフード、ビルトイン自動調理対応コンロ、浴室乾燥機、空気清浄機能・換気機能付きエアコンは施工業者に納品した販売店等が発行した施工業者宛の納品書等を原則提出する。
原則、リフォーム工事に使用した設備を、施工業者に納品した販売店等*1(以下、「納品元」という)が発行した施工業者宛の納品書等を提出してください。
納品書は施工業者名、納品事業者名、納品日(発行日)、製品型番(登録済みに限る)、台数の記載をすべて満たすこと。確認できない場合は不備となる可能性がある。
以下の内容すべてを納品書で確認できない場合は❷不備となる可能性がありますので、ご注意ください。
「仕入伝票」は施工業者が発行する書類のため、納品書として受け付けられない。チェーンストア伝票を利用する場合は注意する。
「仕入伝票」は施工業者が発行する書類のため、納品書として受付できません。
製品型番が本事業専用で通常の納品書に記載されない場合、メーカーが発行する本事業用の納品書は代替書類として扱う。その場合、納品日の記載がなくても提出できる。
「納品書」の確認事項の❹「納品日」の記載がない場合でも、そのまま提出することができます。
メーカー発行で所定項目をすべて記載した保証書は納品書の代替書類となり、本事業用の保証書台紙に貼付して提出する。販売店発行の保証書やレシートでは代替できない。
以下のすべての項目が記載されたメーカー発行の「保証書」は、上に例示した納品書の代替書類として扱います。
保証書は製品区分、製品型番、メーカー名、販売店名、お客様氏名(工事発注者と一致)、お客様住所、お客様電話番号の記載をすべて満たすこと。記載がない保証書は対象にならない。
❹~❼の記載のない保証書は対象になりません。(販売店のレシート等では代替できません)
潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)・潜熱回収型石油給湯機(エコフィール)は施工業者宛の納品書を提出する。納品書には施工業者名、納品事業者名、納品日、メーカー名、製品名、登録済み製品型番、台数の記載が必要。
リフォーム工事に使用した設備を、施工業者に納品した販売店等*1が発行した施工業者宛の納品書を提出してください。
エコキュートは確認事項がすべて記載されたメーカー発行の保証書を提出する。製品型番、メーカー名、販売店名、お客様氏名(工事発注者と一致)、お客様住所(対象住宅の住所と一致)、お客様電話番号、購入日の記載が必要。販売店発行の保証書は対象外。
販売店が発行する保証書は対象となりません。
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器(ハイブリッド給湯機)はヒートポンプユニットの銘板ラベル写真を本事業用の専用台紙に貼付して提出する。施工邸名、メーカー名、品名、名称、登録済み製品型番の記載が必要。
ヒートポンプユニットの銘板ラベル写真を本事業用の専用台紙*1に貼付したものを提出してください。
蓄電池は施工業者に納品した建材メーカー等が発行した出荷証明書、または建材メーカーが発行した保証書を提出する。出荷証明書には施工業者名、メーカー名、製品名・パッケージ型番(登録済みに限る)、システム構成品名・型番の記載が必要。
原則、リフォーム工事に使用した設備を、施工業者に納品した建材メーカー等が発行した施工業者宛の出荷証明書または建材メーカーが発行した保証書*1を提出してください。
保証書は施工業者名、メーカー名、パッケージ型番(登録済みに限る)、システム構成品名・型番、お客様氏名(工事発注者と一致)、お客様住所(対象住宅の住所と一致)、お客様電話番号の記載をすべて満たすこと。
❽お客様電話番号の記載があること
工事後のトリガールームであることが確認できる写真(全面)を提出する。写真はカラーとする。
交付申請には工事請負契約書、建物の不動産登記全部事項証明書、性能証明書類、工事後の写真、工事写真、本人確認書類などすべてを提出する。書類はポータルにスキャンデータをアップロードして提出し、予約時に提出済のものは再提出不要。
交付申請には、以下のすべての書類を提出します。
工事発注者が法人の場合、法人の実在確認ができる書類を提出する(該当する場合)。
≪工事発注者が法人の場合≫法人の実在確認ができる書類
要件化工事において天井と床の2部位を躯体断熱改修済とみなして申請する場合、対象住宅の外観写真を提出する(該当する場合)。
≪要件化工事において天井と床の2部位を躯体断熱改修済とみなして申請する場合≫対象住宅の外観写真
新設・拡張・位置変更・既存数より上回る数を設置した外窓交換・ドア交換の場合、リフォーム後の住宅が断熱等性能等級5を満たすことが確認できる書類を提出する(該当する場合)。
提出書類の画像が粗く内容の確認が難しい場合は不備となることがある。事務局は申請内容に応じて追加書類を求めることがある。
提出書類の画像が粗く、内容の確認が難しい場合、不備となることがあります。
みらいエコ住宅事業者である施工業者は本事業の関連書類と経理の帳簿・証拠書類を交付を受けた年度終了後5年間保管する必要がある。データ保存でも可だが検査時に出力を求められることがある。
本事業の交付を受けた年度終了後5年間、以下の書類について保管が必要です。
共同事業実施規約では補助金の還元方法、各費用と想定される補助金額、省エネ部位ラベルについてチェックと記入があること、規約の締結日、施工業者・工事発注者の住所・氏名・押印(または自署)が一致していることを確認する。
❶以下項目についてチェックが入っていること、必要事項が記入されていること
補助金還元前の工事費用は対象住宅の工事総額(税抜)を記入する。還元方法が工事代金から差し引く場合は補助金相当額を差し引く前の金額を記入する。想定補助金額は交付見込額を記入し、後の変更による訂正は不要。
補助金還元前の工事費用は、交付申請する対象住宅に行う工事(要件化工事および補助対象工事を含む)の総額(税抜)を記入してください。
増設の場合、既存のキッチンと新たに設置した対面キッチンが確認できる平面図の提出が必要。増設の場合、改修前の既存キッチンの要件は申告不要。
既存のキッチンと新たに設置した対面キッチンが確認できる平面図の提出が必要です
提出する図面はPDFファイル形式で保存して提出する。縦横比がずれていたり歪んでいる図面は縮尺が正しく表現されないため受付できない。
提出する図面は、PDFファイル形式で保存したものを提出してください
改修前の写真を撮り忘れた場合は補助対象にならないため、忘れずに撮影する。
改修前の写真を撮り忘れた場合補助対象になりませんので、忘れずに撮影してください
既存のキッチンとは別に新たに対面キッチンを設置する場合、工事前写真の提出は不要。ただし平面図で既存と新設の対面キッチンの両方が確認できることが必要。
既存のキッチンとは別に新たに対面キッチンを設置する場合は、工事前写真の提出は不要です
交付申請時、工事発注者は指定様式『分離発注申請書(工事発注者作成)』と『分離発注工事証明書(各施工業者が作成)』を性能を証明する書類等とともに代表事業者に提出する。
『分離発注申請書(工事発注者作成)』『分離発注工事証明書(各施工業者が作成)』
交付申請の予約時は指定様式『分離発注工事計画書(工事発注者作成)』を代表事業者に提出する。
交付申請の予約時は、『分離発注工事計画書(工事発注者作成)』を代表事業者に提出
工事請負契約書は原契約であり、締結日の記載、工事場所(リフォーム工事を行った住宅の所在地と一致すること)の記載、工事内容と工事代金の記載があることが必要。
工事請負契約の原契約であること
工事請負契約書の工事場所はリフォーム工事を行った住宅の所在地と一致すること。
分離発注工事計画書は計画書の作成日、交付申請を行う代表事業者名、工事発注者の氏名と現住所、リフォーム工事を行う住宅の所在地などが記入されていることが必要。
計画書の作成日が記入されていること
工事前写真では従前の住宅設備全体が確認できるように撮影する。増築等で設備を増設した場合は設置前の外観全景が確認できること。
◆従前の住宅設備全体が確認できること
工事後写真では新しく設置した補助対象製品の全体が確認できるように撮影する。従前の給湯器と同じ場所に設置する場合は画角や距離を工事前写真と合わせる。
◆新しく設置した補助対象製品の全体が確認できること
従前の設備または新しく導入する補助対象製品の設置予定場所の写真を撮影する必要がある。
従前の設備または新しく導入する補助対象製品の設置予定場所の写真を撮影する必要があります
工事着手写真は提出する補助対象工事の工事前写真から変化(完了でも可)が確認できる写真とする。契約に含まれる他の工事に着手する場合はその着工が確認できる写真でもよい。
原則、提出する補助対象工事の工事前写真から変化(完了でも可)が確認できる写真とします
工事発注者の本人確認書類を白黒可で、以下1)~4)のいずれかの書類を1つ提出する。法人の場合は担当者の本人確認書類を提出する。
白黒可以下1)~4)のいずれかの書類を1つ提出してください
本人確認書類に記載の表記どおりに入力・申請する。英字表記の場合は英字表記で入力する。外国人等で本人確認書類と入力値の表記(英字/カナ等)が異なる場合は不備となる。
本人確認書類に記載の表記どおりに入力・申請してください
住民票は発行時期を問わず、現況が確認できるものであること。個票・世帯票のいずれも可。マイナンバーが記載されていないものを提出し、記載がある場合は受付できない。
マイナンバーが記載されていないものを提出(記載がある場合、受付できません)
マイナンバーカードは必ず表面のみ提出する。裏面にはマイナンバー・QRが記載されているため提出しない。
運転経歴証明書でも可。国際免許証は除く。
在留カードまたは特別永住者証明書を提出する。在留資格があり有効期間内のもので、在留期限まで90日以上あるものに限る。外国人登録証明書は不可。
提出する書類に個人番号(マイナンバー)が記載されている場合、工事発注者(共同事業者)によるマスキングを行った上で提出する。
提出する書類に個人番号(マイナンバー)が記載されている場合、必ず工事発注者(共同事業者)によるマスキングを行った上で提出してください
マスキングされていない住民票・マイナンバーカード等は提出されても受付できない。
マスキングされていないこれらの書類は、提出されても受付できません
工事発注者が法人の場合、商業登記の現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書、または法人の印鑑証明書のいずれかを白黒可で提出する。登記情報提供サービスの出力やキャプチャでも可。
法人の実在確認ができる書類「商業登記の現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書」または「法人の印鑑証明書」のいずれかを提出してください
法人の印鑑証明書は発行元の記載と押印があるものを提出する。
発行元の記載、押印があること
要件化工事で天井と床の2部位を躯体断熱改修済とみなして申請する場合、トリガールームの上階および下階に隣室または隣戸があると確認できる外観写真(工事後)を1枚以上提出する。トリガールームの位置を〇で囲む。
トリガールームの上階および下階に隣室または隣戸があると確認できる写真を撮影して提出してください
BELS登録機関が発行した評価書で、評価対象が住宅(住戸)、物件の所在地がリフォーム対象住宅と一致し、断熱性能の評価が5以上のものを提出する。
BELS評価書(断熱性能の評価が5以上のもの)
既存住宅の建設住宅性能評価書(断熱等性能等級が5以上のもの)を提出する。登録住宅性能評価機関が発行し、建物の所在地がリフォーム対象住宅で、断熱等性能等級が5以上であること。
キッチンセットの交換を伴う対面化改修では工事後の平面図を提出する。キッチンセットが設置された階の施工業者図面であり、縮尺1/50、縮尺と寸法の表示、コンロ・シンク・調理台の表現、隣接するリビングまたはダイニングの明示が必要である。
キッチンセットの対面化改修後の要件を満たすことを確認できる平面図および立面図を提出してください。
キッチンセットの対面化改修では工事後の立面図を提出する。コンロ・シンク・調理台の配置が確認できる拡大図で、縮尺1/10と寸法を表示し、前面に壁がある場合は調理台幅と壁からシンクまでの距離が確認できること。
提出する図面はPDFファイル形式で保存したものを提出する。縦横比がずれていたり歪んでいる図面は縮尺が正しく表現されないため受付できない。
縦横比がずれていたり、歪んでいる図面等は、縮尺が正しく表現されないため受付できません。
リフォーム瑕疵保険等に加入した場合、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した保険証券等を提出する。証明書の所在地はリフォーム工事を行った住宅と一致し、保険の開始日は補助対象工事の引渡日以降であること。
保険の開始日が補助対象工事の引渡日以降であること
トリガールームが外皮に面した開口部が1つ以上ある居室であることを確認できるよう、工事後に屋内から、面ごとに全壁面と天井を1枚以上撮影して提出する。工事箇所の有無に関わらず撮影し、一部重複させて1つの居室であることを示す。
トリガールームが、外皮に面した開口部が1つ以上ある居室であることを確認できる工事後の写真を撮影して提出してください。
トリガールームが外気に接することを確認できるよう撮影する。シャッター・すりガラス・夜間撮影・カーテン等で外の風景が見えない場合は追加の写真を求めることがある。車庫・土間等に面する場合は外観写真が必要。
「要件化工事」では、トリガールームが外皮に面する開口部を有していることが必要です。
要件化工事および補助対象工事の内容に応じて工事前・工事中・工事後の写真を提出する。工事前後・工事中の写真を提出できない場合は補助金の交付を受けられない。工事前後は同様の画角・構図で撮影し、工事前写真提出免除依頼書は使用できない。
工事前後・工事中の写真を提出できない場合は、補助金の交付を受けることができませんので、十分ご注意ください。
キッチン対面化改修では工事前に必須設備の近影・全景・過半を見渡せない写真を工事後に必須設備の近影・全景・過半を見渡せる写真を提出する。既存キッチンとは別に新たに対面キッチンを設置する場合は不要。
既存のキッチンとは別に新たに対面キッチンを設置する場合は不要
工事写真は画像ファイルをそれぞれアップロードして提出する。台紙等に貼ってまとめて提出してはならず、ポータル上で工事箇所と工事前・工事中・工事後を指定するため1枚ずつ提出する。
アップロードの際に台紙等に貼って、まとめて提出しないでください。
内窓設置は屋内から撮影する。外窓交換・ドア交換は屋外から撮影するが屋外からの撮影が難しい場合は屋内から撮影してもよい。カーテン等で隠れている場合は追加の写真を求めることがある。
内窓設置(内窓のガラス交換を含む)は、屋内から撮影してください。
工事前後の写真は申請する窓全体が写る同じ画角で撮影する。大規模リフォームの場合は基準物や建物の外観写真を追加で求めることがある。
必ず、申請する窓全体が写る、同じ画角で撮影を行ってください。
窓(ドア)1箇所につき1枚の写真を撮影する。複数の窓が写る場合は申請する窓を画角の中心に置いて、それぞれ撮影する。
窓(ドア)1箇所につき、1枚の写真を撮影してください。
分離発注の交付申請では申請書の作成日が記入されていることが必要。
分離発注の申請書には交付申請を行う代表事業者名が記入されていることが必要。
分離発注の申請書には工事発注者の氏名と住所が記入されていることが必要。
工事発注者の氏名、住所が記入されていること
代表事業者を除く施工業者が実施したリフォーム工事の内容にチェックされていることが必要。
工事証明書には作成日が記入されていることが必要。
工事証明書の作成日が記入されていること
工事証明書には工事発注者名が記入されていることが必要。
工事証明書にはリフォーム工事を行った施工業者の情報が記入され、法人印が押印されていることが必要。
リフォーム工事を行った施工業者の情報が記入されていること
工事証明書にはリフォーム工事を行った住宅の所在地が記入されていることが必要。
工事証明書には工事請負契約日、工事の着手日と引渡日が記入されていることが必要。
リフォーム工事における工事請負契約日が記入されていること
必要に応じて、使用した製品の型番や数量等が記入されていることが必要。
必要に応じて使用した製品の型番、数量等が記入されていること
提出する書類は同一IDなどにより、書類間の関連性が確認できる必要がある。
同一IDが記載されている等、書類間の関連性
契約日を付帯契約で定める場合は契約書と合意締結証明書に加え、付帯契約書と付帯契約の合意締結証明書を併せて提出する。
『契約日について合意する付帯契約書(C)』と『Cの合意締結証明書(D)』を併せて提出し、「契約日」を申告します。
法人格を有しない管理組合の場合は交付申請時に理事長の本人確認書類が必要。
交付申請の予約時には共同事業実施規約、工事請負契約書、建物の不動産登記全部事項証明書、工事前写真、工事着手写真、工事発注者の本人確認書類を提出する。法人の場合は法人の実在確認書類も該当する場合に提出する。
交付申請の予約時には、以下のすべての書類を提出します。
事業者登録申請には代表者押印の登録申請書、印鑑証明書、法人の場合は登記事項証明書の提出が必要。住宅省エネ2025から継続し情報に変更がない場合は印鑑証明書等を流用できる。
代表者による押印が必要です。
予約時は工事前写真のみ提出が必要となる。
納品証明書は納入先がリフォームした住宅の所在地と一致すること、製品型番が事務局に登録された対象製品であることなどが必要。
施工証明書は施工業者名の記載があること、納入先がリフォームした住宅の所在地と一致することなどが必要。
ボード系・マット系断熱材は納品証明書(ボード系、マット系)、畳床用は納品証明書(畳床用)、吹込み・吹付け系は施工証明書(吹込み・吹付け)が必要。
躯体の断熱改修が実際に行われていることを示す工事中の写真を交付申請時に提出する。
太陽熱利用システムと高断熱浴槽はメーカー名の記載、事務局に登録された対象製品の型番、性能証明書(P84)で工事実施を確認する。
メーカー名の記載があること、製品型番が事務局に予め登録された対象製品
高効率エアコン・節水型トイレ・節湯水栓・第一種換気設備は納品書の写し(P88)に納品元、納品先がリフォームした住宅と一致すること、事業者名、対象製品の型番の記載が必要。
納品先がリフォームした住宅と一致するか、納品先に事業者名の記載があること
エコジョーズ・エコフィールは納品書の写し(P88)で納品元の記載、納品先の一致、事業者名、対象製品の型番を確認する。
エコジョーズ・エコフィールの場合<納品書の写し>
エコキュートはメーカーが発行した保証書の写し(P90~92)で、設置場所がリフォームした住宅であること、対象製品の型番を確認する。
エコキュートの場合≪高効率給湯器≫<保証書の写し>
ハイブリッド給湯機はヒートポンプの銘板ラベルの写真でメーカー名と対象製品の型番を示す。出荷証明書で納品先の確認も行う。
<銘板ラベル写真>ヒートポンプの銘板ラベルの写真であること
蓄電池は出荷証明書または保証書の写し(P93)で、対象製品の型番と設置場所(保証書の場合はリフォームした住宅)を確認する。
出荷証明書または保証書の写し<保証書の写し>メーカーが発行した保証書であること
宅配ボックスはメーカー名の記載、事務局に登録された対象製品の型番、性能証明書(P84)で工事実施を確認する。
≪対応改修≫≪宅配ボックス≫メーカー名の記載があること
ビルトイン食器洗機・掃除しやすいレンジフード・ビルトイン自動調理対応コンロ・浴室乾燥機は納品書の写し(P88)で納品先の一致、事業者名、対象製品の型番を確認する。
≪ビルトイン食器洗機/掃除しやすいレンジフード/ビルトイン自動調理対応コンロ/浴室乾燥機≫
平面図はキッチンとリビング・ダイニングの位置関係、寸法と縮尺の記載が必要。立面図は必須設備と吊り戸棚等の配置が確認できること。
■平面図*4:キッチンとリビングとダイニングの位置関係が確認できること(寸法と縮尺の記載があるもの)
提出する図面はPDFファイル形式で保存して提出する。縦横比がずれていたり歪んでいる図面は受付できない。
提出する図面は、PDFファイル形式で保存したものを提出してください。
改修を行った工事ごとに提出が必要。メーカー名、対象製品の型番が記載された性能証明書(P85)で工事を確認する。
改修を行った工事ごとに提出が必要です。
設置したエアコン1台ごとに納品書の写し(P88)で納品元、納品先の一致、事業者名、対象製品の型番を確認する。
設置したエアコン1台ごとに提出が必要です。
リフォーム瑕疵保険の保険証券または保険付保証明書で、所在地がリフォームした住宅の住所と一致し、保険の開始日が補助対象工事の引渡日以降であること。
異なる担当者の場合、本事業の交付申請時に他の構成事業の交付決定通知(交付決定と振込のお知らせでも可)の添付が必要。
本事業の交付申請時に他の構成事業の交付決定通知(「交付決定と振込のお知らせ」でも可)の添付が必要です
先進的窓リノベ2026事業を併用する場合、同事業の交付決定通知書または交付決定と振込のお知らせ(または確認事項)の提出が必要。
≪交付決定通知書(先進的窓リノベ2026事業)≫≪交付決定と振込のお知らせ(先進的窓リノベ2026事業)≫
給湯省エネ2026事業を併用する場合、同事業の交付決定通知書または交付決定と振込のお知らせ(または確認事項)の提出が必要。
≪交付決定通知書(給湯省エネ2026事業)≫≪交付決定と振込のお知らせ(給湯省エネ2026事業)≫
賃貸集合給湯省エネ2026事業を併用する場合、同事業の交付決定通知書または交付決定と振込のお知らせ(または確認事項)の提出が必要。
≪交付決定通知書(賃貸集合給湯省エネ2026事業)≫≪交付決定と振込のお知らせ(賃貸集合給湯省エネ2026事業)≫
要件化工事および補助対象工事の内容に応じた性能を証明する書類等を提出する。
要件化工事および補助対象工事の内容に応じた工事写真(工事前/工事中/工事後)を提出する。
分離発注で他社が工事する場合、要件化工事および補助対象工事の内容に応じた性能を証明する書類などを提出する。
≪他社の工事について≫Ⓓ:要件化工事および補助対象工事の内容に応じた性能を証明する書類
分離発注で自社が工事する場合、工事請負契約書などを提出する。
≪自社の工事について≫Ⓑ:工事請負契約書
開口部の要件化工事を代表事業者以外が実施した場合、工事後のトリガールームであることが確認できる写真を提出する。
工事後のトリガールームであることが確認できる写真(開口部の要件化工事を代表事業者以外が実施した場合)
一括作成依頼書はExcel形式で提出します。入力内容は入力見本を参照します。
Excel形式で提出してください
書類は本ポータル上にスキャンデータをアップロードすることで提出します。
区分登記されている場合、任意の1住戸の不動産登記全部事項証明書を提出します。
区分登記されている場合、任意の1住戸の不動産登記全部事項証明書を提出してください
交付申請(予約を含む)の提出時には各住戸の不動産登記全部事項証明書の提出が必要です。
交付申請(予約を含む)の提出時に、各住戸の不動産登記全部事項証明書の提出が必要です
工事発注者が法人の場合は法人の実在確認ができる書類を提出します。
新築時期の基準を満たさない住宅であることを証明する場合、建設住宅性能評価書、現況検査・評価書、またはBELS評価書を併せて提出します。
その場合、「建設住宅性能評価書」、「現況検査・評価書」または「BELS評価書」を併せて提出してください
工事請負契約書は原契約であること、締結日が記載され工事着手日前であること、工事場所がリフォーム工事を行った住宅の所在地と一致すること、発注者・受注者の記名・押印があることなどが確認できる必要がある。確認事項が満たせれば売買契約書等でも可。
工事請負契約の締結日の記載があり、工事着手日前であること
電子契約の場合も契約日は提出する契約書上に記載を求める。電子契約システム上のタイムスタンプは契約日に該当しないため不可。
契約日は提出する契約書上に記載を求めます。
建物の不動産登記全部事項証明書の「新築された日付」が平成28年12月31日以前であること。
「表題部原因およびその日付」の「新築された日付」が平成28年12月31日以前であること
予約後の交付申請時に予約時から登記事項に変更がある場合、変更後の建物の不動産登記全部事項証明書を提出する。
交付申請時に変更後の「建物の不動産登記全部事項証明書」を提出してください。
登記事項証明書が複数枚にわたる場合は全ページを提出する。
複数枚にわたる場合、全ページを提出してください。
要件化工事および補助対象工事を証明する書類は工事内容により提出書類や発行元が異なるため、下表を参照して正しい書類を準備する。
要件化工事および補助対象工事を証明する書類は、工事の内容により提出書類や発行元が異なります。
リフォーム瑕疵保険等への加入を示す保険証券または保険付保証明書を提出する(加入者である施工業者宛に発行)。
開口部の断熱・防犯・防音・防災改修の性能証明書は建材メーカーが発行するものを提出する。要件化工事のトリガールームは全箇所、それ以外の補助対象工事は実施した箇所を対象とする。
必ず建材メーカーが発行する性能証明書を提出してください。
リフォーム専用ガラスはガラスに同梱されたラベルをメーカー指定の専用台紙に貼付したものを性能証明書として扱う。
リフォーム専用ガラスは、ガラスに同梱されている「ラベル」をメーカー指定の専用台紙に貼付したもの
太陽熱利用システムの性能証明書には本事業名の記載が必要。要件を満たす場合、類似事業である過去事業の事業名で提出されても可。
衝撃緩和畳は建材メーカーが発行する性能証明書を提出する。畳に同梱されたシールを本事業のシール台紙に貼付したものを性能証明書として扱う。
畳に同梱されている「シール」を専用台紙
シールにはシリアル番号(通し番号)、登録済みの製品型番、事業者名(メーカー名)の記載が必要。
シリアル番号(通し番号)の記載があること
トリガールームが居室であることを確認するため、すべての面(壁面および天井)を撮影した写真の提出が必要である。
トリガールームのすべての面(壁面および天井)を撮影した写真の提出が必要です。
トリガールームの写真はリフォーム工事の完了後に撮影する。
なお、トリガールームの写真は、リフォーム工事の完了後に撮影してください。
予約時に工事請負契約書の工事発注者が交付申請時の工事発注者と同一であることを確認します。
(予約時)工事請負契約書の工事発注者と同一であること
電子契約で締結された工事請負契約も対象となります。提出する契約書の書面上で本事業の要件を満たすことが確認できる必要があります。
提出される工事請負契約は電子契約を用いて締結されたものも対象となります。
交付決定後の手続き
交付決定・還元17
交付決定9
申請内容に不備がなければ交付申請後1.5~2ヶ月程度で補助金の交付を決定し、交付決定通知書(様式4)をポータルで発行して担当者アカウントにメール通知する。工事発注者には郵送で通知する。
1.5~2ヶ月程度で補助金の交付を決定し、『交付決定通知書(様式4)』を本ポータルにて発行
交付決定を行った補助事業はみらいエコ住宅事業者の指定口座に振込まれる。当月20日頃までに交付決定された交付申請は翌月末日振込予定。
(当月20日頃までに交付決定を行った交付申請は、翌月末日振込予定)
交付を決定した補助事業の工事発注者に対し、事務局から「交付決定と振込のお知らせ」(圧着式ハガキ)を郵送する。
交付を決定した補助事業の工事発注者(共同事業者)に対して、事務局から交付決定を通知する
共同事業者が交付決定通知を紛失した場合はみらいエコ住宅事業者から『交付決定通知書(様式4)』を渡す。
共同事業者が紛失等した場合は、みらいエコ住宅事業者より『交付決定通知書(様式4)』をお渡しください。
同一担当者の場合、本事業の交付決定は他の構成事業の交付決定後となる。
本事業の交付決定は、他の構成事業の交付決定後となります。
他の構成事業の審査が滞った場合、本事業は交付決定に至らない。
要件化工事と最低補助額5万円を他の工事で満たすことを確認できた場合、他の構成事業の交付決定によらず本事業で交付決定を行う。
他の工事により要件化工事および最低補助額5万円を満たすことが確認できた場合は他の構成事業の交付決定によらず、本事業にて交付決定を行う
住棟全体の交付申請額の合計を各住戸へ等分し、交付決定を行います。
予約の完了は予算の確保のみを行うもので、交付申請可能な期間に交付申請を行い交付決定されない限り、補助金は交付されません。
交付申請可能な期間に交付申請を行って交付決定されない限り、補助金は交付されません
還元8
共同事業実施規約で合意した方法で共同事業者に補助金を還元する。還元方法が現金で支払う方法の場合、補助金交付から遅くとも2ヶ月以内に還元を完了する必要がある。
還元方法が「現金で支払う方法」の場合、みらいエコ住宅事業者は補助金の交付から遅くとも2ヶ月以内に共同事業者への還元を完了することが必要です。
補助金は交付申請を行ったみらいエコ住宅事業者に交付され、共同事業者への還元は原則として補助事業に係る契約代金に充当する方法による。
還元方法は原則①とします。
契約代金が精算済で充当できない等の事情がある場合、現金で支払う方法(還元方法②)を選択できる。
以下のような事情がある場合、還元方法②を選択することができます。
還元時期は双方で事前に同意し、遅くとも補助事業者への補助金交付から2ヶ月以内に共同事業者への還元を完了する必要がある。
遅くとも補助事業者に対する補助金の交付から2ヶ月以内に共同事業者への還元を完了することが必要です。
統括アカウント利用者または経理担当者宛に口座単位の「振込(予定)のお知らせ(振込明細)」(封書)を郵送する。
統括アカウントの利用者または口座に設定された経理担当者宛に、口座単位の「振込(予定)のお知らせ(振込明細)」(封書)を郵送します。
振込(予定)のお知らせを紛失した場合は再発行できない。
紛失した場合は再発行はできません。
振込金額の内訳は本ポータルで確認できる。
振込金額の内訳は本ポータルでご確認が可能です。
本事業はリフォームの工事発注者(共同事業者)への補助金の還元を前提とし、施工業者が交付申請と補助金の受取りを代表して行う。
本事業はリフォームの工事発注者(共同事業者)への補助金の還元を前提として