住宅省エネ2026キャンペーンのみらいエコ住宅(リフォーム)(取消〜その他)
公募中
- 締切
- 2026年12月31日(木)
- 補助上限
- 100万円
概要
- 対象者
- 平成28年以前に建てた住宅をリフォームする発注者(個人・法人)
- 対象工事
- 断熱・エコ住宅設備(エコキュート・エコジョーズなど)のリフォーム
- 主な要件
- 決められた省エネのリフォーム工事を必ず入れること
- 注意事項
- 申請は登録した住宅省エネ支援事業者が行い、自分ではできない
詳しい 条件 (59項目)
交付決定後の手続き
財産処分1
財産処分1
補助事業の完了(交付申請の提出)から10年間は事務局の承認なく補助対象製品を補助金の交付の目的に反して使用・譲渡・交換・貸付・担保提供・取壊し・廃棄してはならない。住宅として販売・譲渡・貸付する場合や災害等で使用不能になった場合等は除く。
補助事業の完了(交付申請の提出)から10年間においては、本事務局の承認なく、
返還・取消
返還・取消8
返還2
補助要件を満たさない変更が生じているのに取下期日までに取下げをせず補助金の振込を受けたことが判明した場合、返還請求を受けるほか、関与する事業者は以後の本事業や国土交通省補助金の事務事業者としての地位が停止されることがある。
当該補助金の返還請求を行うだけでなく、関与するみらいエコ住宅事業者は、以後の本事業や今後の国土交通省の補助金の申請をする事務事業者としての地位が停止されることがあります
交付決定を取り消された場合、または取得財産の処分に反した補助事業に対して、補助金の全額もしくは一部金額は交付されません。既に交付した補助金は全額もしくは一部金額の返還を命じられることがあります。
本事務局は、交付決定を取り消された*1、または取得財産の処分に反した補助事業に対して、その補助金の全額もしくは一部金額を交付しません。
取消6
交付決定を受けた交付申請を取り消した(取下げを含む)場合、そこに含まれる工事を補助対象として再度交付申請することはできない。申告漏れの場合も同様。
当該交付申請に含まれる工事を補助対象として再度交付申請(予約を含む)を行うことはできません。
交付決定後に必要になった場合は事務局の指示に従い取り下げ申請書(様式7)を提出して取下げを申告できる。交付決定前の取下げは書類提出不要で、ポータルから却下依頼を行える。
取下げを希望する場合は事務局の指示に従い、『取り下げ申請書(様式7)』を提出してください。
交付決定後に補助要件を満たさない変更(契約の解除等)が生じた場合は交付決定通知書記載の取下期日までに交付決定の取下げを行う必要がある。期日までに行われなければ実績報告(兼、請求)がなされたとみなして振込を行う。
交付決定通知書に記載された「取下期日」までに、交付決定の取下げを行う必要があります。
不適切な行為を伴う補助事業は既に交付決定があれば全部または一部の取り消しとなり、交付済の補助金は全部または一部の返還となる。
既に交付決定を行った場合においては、その全部または一部の取り消し(交付済の補助金についてはその全部または一部の返還)
事業者登録の停止を受けた場合、本事業の交付申請を行うことはできない。
事業者登録の停止を受けた場合、本事業の交付申請を行うことはできません。
既に交付決定を受けた交付申請を取り消した場合(取下げを含む)、当該申請に含まれる工事は補助対象として再度交付申請できない。申告漏れの場合も同様。
既に本事業の交付決定を受けた交付申請を取り消した場合(取下げも含む)、当該交付申請に含まれる工事を補助対象として再度交付申請(予約を含む)を行うことはできません。
用語・その他
定義・その他50
定義34
リフォームの工事着手日は締結した工事請負契約に含まれる最初の工事に着手する日をいう。
本事業におけるリフォームの工事着手日とは、締結した工事請負契約に含まれる最初の工事に着手する日のことをいいます。
現場の調査・採寸や見積もり、足場の設置、資材の搬入、現場の仮囲い、現場事務所の建設は工事着手にあたらない。
現場の調査・採寸や見積もり、足場の設置、資材の搬入、現場の仮囲い、現場事務所の建設は工事着手にあたりません。
廊下、階段、倉庫、納戸等の居室に該当しない空間、およびウッドデッキ等の屋外の空間はリビングおよびダイニングとは呼ばない。
✕屋外の空間(ウッドデッキ、アウトドアリビング)
引戸や可動式の壁により区切られたリビングとダイニングは別の居室として扱う。
分離発注とは工事請負契約の工事発注者が複数の事業者に本事業の要件化工事または補助対象工事を発注することをいう。
工事請負契約の工事発注者が複数の事業者に本事業の「要件化工事」または「補助対象工事」を発注することをいいます
断熱材基準量は部位(外壁、屋根・天井、床)ごとに設定し、住宅の種類(戸建、共同住宅)によって異なる。
断熱材基準量は、部位(外壁、屋根・天井、床)ごとに設定し、住宅の種類(戸建、共同住宅)によって異なります
共同住宅の共用部に行った補助対象工事について交付申請を行う場合に利用する交付申請の作成機能。通常の住戸ごとの申請の前に事務局へ依頼が必要。
共同住宅の「共用部」に行った「補助対象工事」について交付申請を行う場合に利用する交付申請の作成機能です
工事着手とは締結した工事請負契約に含まれる最初の工事に着手することをいう。現場の調査・採寸や見積もり、足場の設置、資材の搬入、仮囲い、現場事務所の建設は工事着手にあたらない。
工事着手とは、締結した工事請負契約に含まれる最初の工事に着手することをいいます。
住宅の外皮部分にある開口部の建具のうち、屋外から施錠できる建具をドア、それ以外を窓とする。
本事業では、住宅の外皮部分にある開口部に設置する建具のうち、屋外から施錠できる建具をドアとし、それ以外のものを窓とします。
窓の性能区分表で「ガス」とはアルゴンガスまたは熱伝導率がこれと同等以下のものを指す。
*1「ガス」とは、アルゴンガスまたは熱伝導率がこれと同等以下のものをいいます。
熱伝導率0.052~0.051 W/m・Kの断熱材区分A-1。吹込み用グラスウール断熱材(天井用)LFGW1052など。
LFGW1052,LFGW1352,LFGW1852 A-1 0.052~0.051
熱伝導率0.050~0.046 W/m・Kの断熱材区分A-2。
GWHG10-46,GWHG10-47 A-2 0.050~0.046
熱伝導率0.045~0.041 W/m・Kの断熱材区分B。ロックウール断熱材(LA、LB、LC)など。
RWLA,RWLB,RWLC B 0.045~0.041
熱伝導率0.040~0.035 W/m・Kの断熱材区分C。吹込み用ロックウール断熱材(天井用)など。
LFRW2540,LFRW3040,LFRW3039 C 0.040~0.035
熱伝導率0.034~0.029 W/m・Kの断熱材区分D。ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材(1号)など。
EPS1 D 0.034~0.029
熱伝導率0.028~0.023 W/m・Kの断熱材区分E。硬質ウレタンフォーム断熱材(1種、2種、3種)など。
E 0.028~0.023 PUF2.3
熱伝導率0.022 W/m・K以下の断熱材区分F。フェノールフォーム断熱材(1種1号、2号、3号)など。
PF1.3B F 0.022以下
JIS規格の一部の稲わら畳床・建材畳床は断熱材区分A-1~Cまたは区分Dと同様に扱う。押出法ポリスチレンフォームの種類の表記がない場合は区分A-1~Cと同様に扱う。
については、断熱材区分A-1~Cと同様の断熱材区分として取り扱うこととする。
居室外に設置された階段は上下階をつなぐ通路とみなされ、居室とは認められない(居室に直結する場合も含む)。
居室外に設置されている階段の場合(居室に直結する場合を含む)、上下階をつなぐ通路とみなすため、居室と認められません。
居室内に設置された階段(吹き抜けのリビング内の階段等)はトリガールームの居室の範囲とする。
居室内に設置されている階段の場合(1階と2階が吹き抜けのリビング内に設置される階段等)、居室と同一空間内にあることから、トリガールームの居室の範囲とします。
本事業の工事完了・引渡しは原則として契約工事全体の工事が完了し、工事発注者への引渡しが完了していることをいいます。
性能区分ごとの熱貫流率はP:1.1以下、S:1.1超1.5以下、A:1.5超1.9以下、B:1.9超2.3以下、C:2.3超2.9以下、D:2.9超3.5以下、E:3.5超4.7以下(W/(㎡・K))です。
熱貫流率(W/(㎡・K)) 1.1以下1.1超1.5以下
ガスとはアルゴンガスまたは熱伝導率がこれと同等以下のものをいいます。
表中の用語の定義は国立研究開発法人建築研究所が公表する平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)を参照します。
対象工事の着手日は契約に含まれるすべての工事のうち最初の工事に着手した日となる(対象外の工事を含む)。
本事業における対象となる工事の着手日は、契約に含まれるすべての工事のうち、最初の工事に着手した日です。
現場の調査・採寸や見積もり、足場の設置、資材の搬入、現場の仮囲い、現場事務所の建設は工事にあたらない。
現場の調査・採寸や見積もり、足場の設置、資材の搬入、現場の仮囲い、現場事務所の建設は工事にあたりません。
義務基準は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく省エネ基準(平成28年基準)で、断熱等性能等級4、一次エネルギー消費量等級4に相当する。
*1建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく省エネ基準(平成28年基準)。断熱等性能等級4、一次エネルギー消費量等級4に相当。
躯体の断熱改修は外壁、屋根・天井、床(基礎断熱含む)の3部位に大別し、同一部位で複数箇所を改修しても全体で1部位とみなす。
本事業では、「外壁」「屋根・天井」「床(基礎断熱含む)」の3部位に大別します。
本事業で住宅とは人の居住の用に供する家屋をいいます。戸建住宅・共同住宅の別は問いません。
住戸の数え方は住宅瑕疵担保責任保険の戸数の算定によります。内部で世帯間の行き来ができる場合は1戸、外階段でしか行き来できない等独立性が高い場合は2戸の共同住宅として扱います。
内部で世帯間の行き来ができず、外階段でしか行き来できない等、独立性が高い場合は2戸の共同住宅として扱います。
要件化工事はリフォーム後の住宅の省エネ性能を次世代省エネ基準または義務基準に適合させる工事をいいます。
居室とは居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいいます。
トリガールームは外皮に面する開口部が1つ以上あり、壁または建具により仕切られている居室です。
外皮に面する開口部が1つ以上ある居室であること
廊下や階段、トイレや洗面所のようにくつろいで長時間とどまることを想定していない空間は居室と認められません。
廊下や階段のように通り抜けたり、トイレや洗面所のようにくつろいで長時間とどまることを想定していない空間は居室と認められません。
その他16
各構成事業は補助対象が重複しなければ併用できます。同一の工事請負契約および工期でも可能です。
補助対象が重複しなければ併用することができます。(同一の工事請負契約および工期でも可)
補助事業者の登録は国や事務局が優良な事業者として認定するものではありません。優良誤認のおそれがある広報はできません。
なお、補助事業者の登録は、国や事務局が優良な事業者として認定するものではありません。
補助金の交付を受けた、または受けようとした場合、事務局の調査(住宅や事務所への立ち入りを含む)に協力する義務がある。拒否した場合は却下、交付決定取消、返還請求等の措置を受けることがある。
事務局が本事業の適正な実施のために行う調査(住宅や事務所への立ち入りを含む)に協力する義務があります。
他の構成事業(給湯省エネ・賃貸集合給湯省エネ・先進的窓リノベ)を併用する場合、本事業の交付決定は併せて申請される他の構成事業の交付決定後となる。他事業で不備が生じた場合はその訂正と交付決定まで本事業は交付決定されない。
みらいエコ住宅2026事業の交付決定は併せて申請される他の構成事業の交付決定後となります。
みらいエコ住宅事業者が倒産(個人事業主の場合は死亡)した場合は速やかに事務局へ相談する。
みらいエコ住宅事業者が倒産(個人事業主の場合は死亡)した場合について速やかに事務局へご相談ください。
工事内容等について虚偽の申告または不正に加担した場合、国の補助事業への申請が制限される場合がある。
工事内容等について、虚偽の申告または不正に加担した場合、国の補助事業への申請が制限される場合があります
工事写真撮影用のスマートフォン用アプリ「住宅省エネキャンペーン専用・工事写真撮影アプリ」を利用できる。無料で、利用は必須ではない。
本アプリは無料で利用できます(利用は必須ではありません)
代表事業者が担当する工事内容は申請書への記入は不要。直接本事業の専用ポータルに入力する。
代表事業者が担当する工事内容は記入不要です。
代表事業者が担当する工事については工事証明書の提出は不要。直接本事業の専用ポータルに入力する。
工事証明書の提出は不要です。
交付申請(予約を含む)の提出が完了するまで、予算は確保されない。
交付申請(予約を含む)の提出が完了するまで、予算は確保されません。
先進的窓リノベ2026事業の予算到達後は本事業の補助対象として取り扱う。
先進的窓リノベ2026事業の予算到達後は、みらいエコ住宅2026事業の補助対象として取り扱います。
高効率給湯器は性能および設置する住宅・用途の種別により、給湯省エネ2026事業または賃貸集合給湯省エネ2026事業でより高い補助を受けられる場合がある。
高効率給湯器については、性能および設置(取替)する住宅・用途の種別により
複数ボックスタイプの場合、1台を複数の申請に分けて申請することはできません。
予算の執行状況に応じて申請を締め切る場合、締切日に近い交付申請は補助額から減じて補助金を支払う場合があります。
予算の執行状況に応じて申請を締め切る場合、交付申請日が当該締め切り日に近い交付申請について、補助額から減じて補助金を支払う場合があります
提出書類の画像が粗く内容の確認が難しい場合、不備となることがあります。
注文書・注文請書による契約の場合、契約締結日は注文請書の日付(請負日)とする。
なお、契約締結日は注文請書の日付(請負日)とします。