住宅省エネ2026キャンペーンのみらいエコ住宅(賃貸住宅の新築)(提出書類〜定義)
公募中
- 締切
- 2026年11月16日(月)
概要
- 対象者
- 賃貸住宅を新築するオーナー
- 補助額
- GX志向型住宅は1戸110万円(寒い地域は125万円)。対象は住戸の50%
- 主な要件
- 長期優良住宅・ZEH水準は事前相談と、子育て世帯向けの入居募集が必要
- 注意事項
- 事前相談の前に賃貸借契約を結んだ住戸は対象外
詳しい 条件 (186項目)
申請手続き
提出書類131
提出書類131
住宅省エネ支援事業者の登録申請では登録申請書を代表者の押印付きで提出する。すべての事業者が提出し、管轄の法務局で入手した印鑑証明書で印影を照合する。
◆代表者による押印が必要です。
法人の場合、現在事項が確認できる登記事項証明書を提出する。住宅省エネ2025キャンペーンから継続して参加し登録情報に変更がない場合は流用可能。登記情報提供サービスの出力やキャプチャでも可。
(法人の場合のみ)◆現在事項が確認できる必要があります*1。
事前相談で要件適合が確認されると事務局から事前相談結果票が発行される。これは交付申請(予約を含む)時に提出が必要。
発行を受けた「みらいエコ住宅2026事業賃貸住宅の新築事前相談結果票」は交付申請(予約を含む)時に提出が必要です。
交付申請(予約を含む)にあたっては事務局指定の共同事業実施規約【新築用】の締結と提出が必要。補助金の還元方法・還元時期、申請できない場合の取り決め、費用と補助金額の確認、省エネ性能ラベルの説明実施について特に留意する。
交付申請(予約を含む)にあたっては、共同事業実施規約の締結と提出が必要になります。
共同住宅の登録では工事請負契約書、建築基準法に基づく確認済証、確認申請書を提出する。GX志向型住宅はBELS評価書(住棟)、基礎工事完了時は基礎工事完了確認書なども必要に応じて提出する。
工事請負契約書●白黒可P73~74建築基準法に基づく確認済証●白黒可P74
交付申請の予約時には共同事業実施規約、工事請負契約書、建築基準法の確認済証・確認申請書、住宅性能を証明する書類、建築主かつ賃貸オーナーの本人確認書類などを提出する。共同住宅の場合、登録時提出の書類は再提出不要。
交付申請の予約時には、以下のすべての書類を提出します。
交付申請の予約時にはBELS評価書(住戸)または設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書を提出する(発行受付書でも可)。GX志向型住宅の共同住宅で登録時にBELS評価書(住棟)を提出済みの場合は再提出不要。
交付申請の予約時には「BELS評価書(住戸)」または「設計住宅性能評価書」・「建設住宅性能評価書」を提出してください。(発行受付書でも可)
添付書類の登録は2026年4月15日より開始する。
添付書類の登録は2026年4月15日より開始します
建築確認申請書の提出日が2026年7月1日以降の場合、JC-STAR★1以上の適合ラベルを取得申請中であれば、メーカーの「JC-STAR適合ラベル取得申請に関する証明書」を提出する。
*6建築確認申請書の提出日(建築確認申請が不要な住戸の場合、建築工事届の提出日)が2026年7月1日以降の場合に限ります。
建築主かつ賃貸オーナーの対象住宅では所有権保存登記されている建物の登記事項証明書・謄本を提出する。
不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本(所有権保存登記されているもの)
基礎工事完了確認書は証明を行った建築士の情報・対象住宅の所在地・基礎工事の完了日・住宅の立地のチェックが記載されていること等を満たす必要がある。GX志向型住宅を2026年7月1日以降に交付申請する場合は様式が令和8年6月1日改定版であることと建築確認申請書の提出日が記載されていることも必要。
証明を行った建築士の情報に記入漏れがないこと
補助事業者は交付申請時に住宅省エネポータルの地図機能で、申請対象住宅の立地場所を示す必要がある。
補助事業者が交付申請時に住宅省エネポータルの地図機能にて、申請の対象となる住宅の立地場所を示してください
申請タイプや住宅の性能により、㋐~㋗のいずれかの住宅証明書等を提出する。GX志向型は㋐BELS評価書・㋑性能評価書、長期優良住宅は㋒認定通知書、ZEH水準は㋓BELS評価書・㋔性能評価書・㋕低炭素建築物認定通知書・㋖性能向上計画認定通知書・㋗住宅省エネルギー性能証明書。
申請タイプや住宅の性能により、以下㋐~㋗のいずれかの書類を提出してください
各証明書は発行者の機関名・事業者名・住宅の所在地・受付日と発行期日(予定)・申請タイプや建て方に応じたチェックが記載されていること等を満たす必要がある。
住宅の所在地が新築する住宅の所在地と一致すること
証明書の入手にはそれぞれ発行手数料が必要である。
証明書の入手にはそれぞれ発行手数料が必要です
GX志向型住宅の戸建ての場合、BELS評価書の評価概要の評価対象が住宅(住戸)であること、再エネなし削減率が35%以上、断熱性能が6以上であること、再エネあり削減率が立地に応じた下表の値以上であることが必要。
「エネルギー消費性能再エネなし削減率」が「35%以上」であること
共同住宅の場合、住戸のBELS評価書と住棟のBELS評価書を併せて提出する必要がある。住棟の再エネあり削減率は住宅用途部分の階数に応じた下表の値以上であること。
「BELS評価書(住戸)」と「BELS評価書(住棟)」を併せて提出してください
GX志向型住宅で設計住宅性能評価書または建設住宅性能評価書を使う場合、断熱等性能等級6かつ一次エネルギー消費量等級8を満たすこと。戸建は再エネを含む削減率について下表の値を満たすこと。
断熱等性能等級6かつ一次エネルギー消費量等級8を満たすもの
共同住宅の場合、住棟評価された再エネを含む削減率を確認できないため、必ずBELS評価書(住棟)を併せて提出する。
必ず「BELS評価書(住棟)」を併せて提出してください
長期優良住宅建築等計画認定通知書を提出する。申請年月日は2022年10月1日以降、認定に係る住宅の位置は新築する住宅の所在地と一致、共同住宅は認定対象住戸番号に該当することが必要。
「申請年月日」が、新基準が適用された2022年10月1日以降であること
変更認定を受けている場合は変更認定通知書も追加で提出する。変更認定通知書のみでは不備となる場合がある。
変更認定を受けている場合、変更認定通知書も追加で提出してください
交付申請の予約時は長期使用構造等である旨の確認書の提出でもよい。その場合、交付申請時に長期優良住宅建築等計画認定通知書を提出する。
交付申請の予約時の場合長期使用構造等である旨の確認書の提出でも構いません
長期使用構造等である旨の確認書は登録住宅性能評価機関が発行し、申請年月日が2022年10月1日以降、確認を行った住宅の所在地及び名称が新築住宅と一致することが必要。2022年9月30日以前の旧基準の確認書は対象外。
「確認を行った住宅の所在地及び名称」が新築する住宅の所在地と⼀致すること
ZEH水準住宅のBELS評価書は評価対象が住宅(住戸)、物件概要の所在地が新築住宅と一致、断熱性能の評価が5以上かつ再エネなし削減率が20%以上であることが必要。
「断熱性能の評価が5以上かつエネルギー消費性能『再エネなし削減率』が20%以上」になっていること
ZEH水準住宅で設計または建設住宅性能評価書を使う場合、断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上を満たし、建築物の所在地が新築住宅と一致することが必要。
「一次エネルギー消費量等級」が「6以上」であること
交付申請の予約時は低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証の提出でもよい。その場合、交付申請時に同認定通知書を提出する。技術的審査適合証は認定申請予定日が2022年10月1日以降であることが必要。
予約時に技術的審査適合証を提出する場合は交付申請時に同認定通知書を提出してください
本事業の補助対象住宅の住宅設備の所有者が建築主かつ賃貸オーナー(共同事業者)と異なるリース等の場合、「リース等利用申告書」を提出する。建築事業者(補助事業者)が作成する。
リースにより本事業の補助対象である新築住宅における住宅設備の所有者が建築主かつ賃貸オーナー(共同事業者)と異なる場合、「リース等利用申告書」を提出してください。
申告内容に応じて、事務局からリース契約書等の追加書類の提出を求めることがある。
申告内容に応じて、事務局から追加書類の提出(リース契約書等)を求めることがあります。
事前相談ではサブリースの取り決めを確認できる書類(契約書や覚書等)の提出が必要。
事前相談では、これらの取り決めを確認できる書類(契約書や覚書等)の提出が必要になります。
古家の不動産登記全部事項証明書の「表題部所在」が新築する住宅の所在地と一致する必要がある。
「表題部所在」が新築する住宅の所在地と一致すること
交付申請(予約を含む)時に古家の閉鎖事項証明書を提出できない場合は古家の不動産登記全部事項証明書を提出する。
交付申請(予約を含む)時に閉鎖事項証明書を提出できない場合
表に基礎工事完了確認書が追記され、交付申請時に建築確認申請書の提出日が確認できることが記載された。
基礎工事完了確認書*7交付申請時建築確認申請書の提出日が確認できること
交付申請の提出日が2026年7月1日以降の場合、令和8年6月1日改定版の提出が必要となる。
交付申請の提出日が2026年7月1日以降の場合、令和8年6月1日改定版にて提出が必要です。
建築確認申請書の提出日が2026年7月1日以降の場合、交付申請時に設置予定のコントローラが掲載されたIPAのホームページのURLも申告する。
当該製品が掲載されている独立行政法人情報処理推進機構のホームページのURL
戸建住宅の場合、建築主かつ賃貸オーナー(共同事業者)が所有権保存登記された建物の登記事項証明書・謄本を提出する。表題部所在が新築住宅の所在地と一致し、種類が居宅を含み、原因が新築住宅と確認でき、所有権保存登記されていることが必要。
❶「表題部所在」が新築した住宅の所在地と一致すること
共同住宅の場合、一棟の建物の表示の所在が新築住宅の所在地と一致し、専有部分の種類が居宅または共同住宅を含み、原因が新築住宅と確認でき、所有権保存登記されていることが必要。
❶「表題部(一棟の建物の表示)所在」が新築した住宅の所在地と一致すること
登記事項証明書が複数枚にわたる場合は全ページを提出する。
□複数枚にわたる場合、全ページを提出してください。
コントローラの本体写真を1枚以上提出する。申告した製品であること、製品が設置され通電して利用できる状態であることが確認できる必要がある。
(提出枚数は1枚以上)※以下が確認できる必要があります。・申告した製品であること・製品が設置*3されていること
製品の一部分しか確認できない写真、申告と異なる製品の写真、設置が確認できない写真、保証書や納品書のみの写真は提出書類として認められない。
製品の一部分しか確認できない写真(本体の全体が確認できない)
新築の申請では「工事写真撮影アプリ」は利用できない。
新築の申請では、「工事写真撮影アプリ」は利用できません
古家の除却を行う場合、閉鎖事項証明書で種類が居宅、原因に閉鎖の記載があり取壊し日が2025年11月28日以降、甲区に所有者の氏名があり、所有者が発注者または親族、所在が新築住宅と一致することが必要。
「表題部原因及びその日付」に「閉鎖」の記載があり、取壊し日が「2025年11月28日以降」であること
交付申請時までに閉鎖登記の書類を提出済みの場合は完了報告であらためて提出する必要はない。
交付申請時までに当該書類を提出済の場合は、完了報告であらためて提出する必要はありません
甲区所有者が発注者の親族かどうかは交付申請時までに提出された戸籍謄本で確認される。
※発注者の親族かどうかは交付申請時までに提出された「戸籍謄本」で確認します
建築主かつ賃貸オーナーの本人確認書類を保管する。法人の場合は担当者の本人確認書類となる。
建築主かつ賃貸オーナーの本人確認書類(法人の場合は担当者の本人確認書類)
完了報告の提出書類として建築基準法に基づく検査済証を提出する。
本事業の補助金は共同事業者へ還元されるため、交付規程第18条第2項に規定する取得財産等明細表の提出は不要。
「みらいエコ住宅2026事業補助金(GX志向型住宅)交付規程」第18条第2項に規定する取得財産等明細表の提出は不要とします
①②の性能は戸建ではBELS評価書(住戸)または設計・建設住宅性能評価書で確認します。共同住宅は住戸のBELS評価書、または住棟のBELS評価書と設計・建設住宅性能評価書の組合せで確認します。
住宅の性能を証明する㋐BELS評価書*1(住戸)
HEMSコントローラは本体写真・完了報告時に製品が設置されていること、基礎工事完了確認書、建築確認申請書の提出日の確認により確認します。
「ECHONET Lite AIF仕様」および「JC-STAR★1以上*5」にHEMSコントローラの本体写真
交付申請の提出日が2026年7月1日以降の場合、基礎工事完了確認書は令和8年6月1日改定版での提出が必要です。
交付申請の提出日が2026年7月1日以降の場合、令和8年6月1日改定版にて提出が必要です
製品の一部のみの写真、申告と異なる製品の写真、設置が確認できない写真、製品ではない保証書や納品書のみの写真は提出書類として認められません。
以下に該当する写真は提出書類として認められません
交付申請時は建築基準法に基づく確認済証で工事種別が新築であることを確認します。建築確認が不要な住戸は指定様式の申告書で代替できます。
建築基準法に基づく確認済証工事種別が「新築」であること
変更認定を受けている場合は変更認定通知書も追加で提出する。変更認定通知書のみでは新基準での認定有無が確認できず、不備となる場合がある。
変更認定を受けている場合、変更認定通知書も追加で提出してください。
交付申請の予約時は性能向上計画に係る技術的審査適合証の提出でもよい。その場合、交付申請時に認定通知書を提出する。
交付申請の予約時の場合性能向上計画に係る技術的審査適合証の提出でも構いません。
予約時に技術的審査適合証を提出した場合、交付申請時に同じ認定通知書を提出する。
予約時に技術的審査適合証を提出する場合は交付申請時に同認定通知書を提出してください。
ZEH水準住宅の住宅省エネルギー性能証明書は断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上を満たすものが必要。
「断熱等性能等級」が「5以上」かつ「一次エネルギー消費量等級」が「6以上」であること
住宅省エネルギー性能証明書は登録住宅性能評価機関、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行した証明書である必要がある。
登録住宅性能評価機関、登録された建築士事務所に属する建築士指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した証明書であること
共同住宅の予約後交付申請では建築主かつ賃貸オーナーの本人確認書類を白黒可で登録する。1)から4)のいずれかを1つ提出する。
以下1)~4)のいずれかの書類を1つ提出してください。
住民票は発行時期を問わないが現況が確認できるものであること。個票・世帯票のいずれも可で、マイナンバーが記載されていないものを提出する。
住民票の発行時期は不問、現況が確認できるものであること
マイナンバーカードは必ず表面のみを提出する。裏面にはマイナンバー・QRが記載されているため提出しない。
必ず表面のみ提出
運転免許証を提出する場合、運転経歴証明書でも可。国際免許証は除く。
在留カードまたは特別永住者証明書は在留資格があり有効期間内で、在留期限まで90日以上あるものが必要。外国人登録証明書は不可。
本人確認書類に記載の表記どおりに入力・申請する。英字/カナ等の表記が入力値と異なる場合は不備となる。
本人確認書類に記載の表記どおりに入力・申請してください。
個人番号が記載されている書類は建築主かつ賃貸オーナー(共同事業者)がマスキングを行ったうえで提出する。マスキングされていない住民票・マイナンバーカードは受付できない。
必ず建築主かつ賃貸オーナー(共同事業者)によるマスキングを行った上で提出してください。
マスキングされていない住民票・マイナンバーカードは提出されても受付できない。
マスキングされていないこれらの書類は、提出されても受付できません
建築主かつ賃貸オーナーが法人の場合、商業登記の現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書、または法人の印鑑証明書のいずれかを白黒可で提出する。
法人の実在確認ができる書類「商業登記の現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書」または「法人の印鑑証明書」のいずれかを提出してください。
GX志向型住宅の共同住宅では建築士が作成した対象住戸の平面図を提出する。図面には建築事業者名、建築士の氏名と建築士番号、作成日、寸法、縮尺、所在地を記載し、住宅部分の床面積を明記する。
建築士が作成した対象住戸の平面図であり
平面図はPDFファイル形式で保存したものを提出する。縦横比がずれていたり歪んでいる図面は受付できない。
提出する図面は、PDFファイル形式で保存したものを提出してください。
長期優良住宅・ZEH水準住宅を申請する場合は必ず事前相談が必要。事前相談結果票は事務局の発行印があり、対象住戸や建築事業者、建築主かつ賃貸オーナーが申請情報と一致すること。
「長期優良住宅・ZEH水準住宅」を申請する場合、必ず事前相談が必要です。
古家の除却を行う場合、解体工事請負契約書の原契約を提出する。変更契約で要件を満たす場合は原契約書と変更契約書を併せて提出する。
工事請負契約の原契約であること(変更契約により要件を満たすことが確認できる場合は、原契約書と併せて変更契約書を提出)
解体工事の契約は工事発注者の注文書と工事請負者の注文請書を取り交わして締結してもよい。両書類はセットで提出し、契約締結日は注文請書の日付(請負日)とする。
工事請負契約を、工事発注者が作成する「注文書」および工事請負者が作成する「注文請書」を取り交わすことで締結しても問題ありません。
工事請負契約は電子契約でもよいが提出する契約書の紙面上で確認事項がすべて確認できることが条件。契約日は契約書上に記載を求め、電子契約システムのタイムスタンプは契約日に該当しないので不可。
ただし、提出する契約書の紙面上において、確認事項のすべてが確認できるものに限ります。
契約者の署名または押印が契約書上で確認できない場合、電子契約システム上の締結証明画面や管理画面等の提出を求められる。
契約者の署名または押印が契約書上で確認できない場合、電子契約システム上の締結証明画⾯や管理画⾯等の提出を求めます。
新築住宅の工事請負契約に古家の解体工事が含まれる場合、解体工事が含まれることが確認できる見積明細書を提出する。見積明細書は全頁が揃い、宛名・工事場所・合計金額が工事請負契約書と一致し、住宅の除却に係る工事の記載があること。
当該解体工事が含まれることが確認できる見積明細書を提出してください。
古家の所有者または解体工事の発注者が建築主かつ賃貸オーナーと異なる場合、都道府県(市区町村)発行の戸籍謄本で親族関係を確認する。複数の戸籍謄本で繋がりを示してもよい。
都道府県(市区町村)が発行した戸籍謄本であること
GX志向型住宅を申請し、JC-STAR★1以上の適合ラベルを取得申請中の場合、メーカー指定様式の証明書を提出する。建築確認申請書の提出日が2026年7月1日以降の場合に限る。
JC-STAR適合ラベル取得申請に関する証明書
自社施工物件の交付申請は事業者が単独で行うため、工事請負契約書および共同事業実施規約に代わり、新築賃貸自社施工物件の交付申請に係る宣誓書への同意と提出が必要。
「新築賃貸自社施工物件の交付申請に係る宣誓書」への同意と提出が必要です。
自社施工物件の交付申請では「新築賃貸自社施工物件の交付申請に係る宣誓書」を提出する。予約時交付申請のみに必要で、様式は指定様式を使用する。
新築賃貸自社施工物件の交付申請に係る宣誓書自社施工のみ白黒可P103
建築基準法に基づく確認済証を提出する。必須提出書類で、詳細は第4章(P74)を参照する。
建築基準法に基づく確認済証白黒可P74Ⓓ
建築基準法に基づく確認申請書を提出する。必須提出書類で、詳細は第4章(P75)を参照する。
建築基準法に基づく確認申請書白黒可P75Ⓔ
住宅の性能を証明する住宅証明書等を提出する。必須提出書類で、詳細は第4章(P78〜87)を参照する。
住宅の性能を証明する住宅証明書等白黒可P78~87建築主かつ賃貸オーナーの本人確認書類
1ファイルあたり5MB以下とし、必要に応じて分割する。ファイル形式はJPEG・GIF・PNG・PDFのいずれか。天地が正しく保存され、文字が鮮明に読めること。添付タイプごとにまとめ、共同事業実施規約と契約書を1ファイルにまとめることは不可。
1ファイルあたり5MB以下としてください。(必要に応じて分割してください)
古家の除却の場合、古家の不動産登記閉鎖事項証明書を提出する。交付申請(予約を含む)時に提出できない場合は不動産登記全部事項証明書を提出し、完了報告時に閉鎖事項証明書を提出する。
交付申請(予約を含む)時に当該書類を提出できない場合は、不動産登記全部事項証明書を提出し、完了報告時に閉鎖事項証明書を提出してください。
共同住宅の場合、共同住宅の登録時に提出した書類は交付申請(予約を含む)時の再提出は不要である。
共同住宅の場合、共同住宅の登録時に提出した書類について、交付申請(予約を含む)時の再提出は不要です。
宣誓書は次のすべてを満たすこと:住宅の所在地の記載、省エネ性能と補助金額のいずれかのチェック、署名日の記載、建築事業者の住所・事業者名・代表者氏名の記入と押印(法人印、個人事業主は実印)、補助事業者との一致。
宣誓書の署名日が記載されていること
電子契約の契約書は契約日、双方の同意、書類間の関連性(同一IDなど)が確認できることが必要である。契約日は工事請負契約の場合、工事着手日前であること。
❶契約日(工事請負契約の場合、工事着手日前であること)❷工事発注者と工事請負者双方の同意❸同一IDが記載されている等、書類間の関連性
契約書に契約日の記載がなく、合意締結日を契約日とする旨が契約書に明記されている場合、契約書(A)と合意締結証明書(B)をセットで提出して契約日を申告する。Bに記載の双方の合意日が異なる場合はいずれか遅い日付を契約日とみなす。
Bに記載される双方の合意した日が異なる場合、いずれか遅い日付を契約日とみなします。
契約書に契約日の記載がなく付帯契約で契約日を定めている場合は契約書(A)・合意締結証明書(B)に加え、付帯契約書(C)と合意締結証明書(D)を併せて提出する。Aに契約日の記載がある場合はCおよびDによらずその日付を契約日とみなす。付帯契約や変更契約で原契約の契約日を変更することはできない。
付帯契約や変更契約で、原契約の契約日を変更することはできません
建築確認が不要な住戸は交付申請時に指定様式の申告書、または受領印のある建築工事届で代替できる。完了報告時は登記事項証明書で確認。
建築確認が不要な住戸について交付申請時は、確認済証の代わりに
完了報告時には建築基準法に基づく検査済証と、所有権保存登記されている建物の登記事項証明書・謄本を必ず提出する。
完了報告時には、以下のすべての書類を提出します。
GX志向型住宅を申請した場合はHEMSコントローラの本体写真(カラー)を提出する。
≪GX志向型住宅を申請した場合≫HEMSコントローラの本体写真
長期優良住宅・ZEH水準住宅を申請した場合、または古家の除却を行った場合は古家の不動産登記閉鎖事項証明書を提出する。交付申請時に提出済みなら不要。
≪長期優良住宅・ZEH水準住宅を申請/古家の除却を行った場合≫古家の不動産登記閉鎖事項証明書
検査済証は建築基準法第7条第5項または第7条の2第5項の規定によるものであり、確認済証番号と交付年月日の記載があること。建物の用途は一戸建ての住宅、共同住宅、長屋のいずれかで、工事種別は新築であること。
建築基準法第7条第5項もしくは第7条の2第5項の規定による検査済証であること
アップロードするファイルは1ファイル5MB以下、形式はJPEG、GIF、PNG、PDFのいずれか。天地が正しく、文字が鮮明であること。
1ファイルあたり5MB以下としてください
添付はタイプごとにまとめる。検査済証と登記事項証明書を1つのファイルにまとめることは不可。
GX志向型住宅を申請した場合、完了報告の提出書類として建築基準法に基づく検査済証、不動産登記の建物の登記事項証明書・謄本(所有権保存登記されているもの)、HEMSコントローラの本体写真を提出する。
GX志向型住宅を申請した場合、完了報告の提出書類としてHEMSコントローラの本体写真を提出する。
みらいエコ住宅2026事業共同事業実施規約【新築用】は必須提出書類である。
共同住宅の場合、共同住宅の登録時に提出した書類は交付申請(予約を含む)時の再提出は不要である。
共同住宅の登録時に提出した書類について、交付申請(予約を含む)時の再提出は不要です
交付申請(予約を含む)時に閉鎖事項証明書を提出できない場合は不動産登記全部事項証明書を提出し、完了報告時に閉鎖事項証明書を提出する。
不動産登記全部事項証明書を提出し、完了報告時に閉鎖事項証明書を提出してください
アップロードする1ファイルは5MB以下とし、必要に応じて分割する。
1ファイルあたり5MB以下としてください
アップロードするファイル形式はJPEG、GIF、PNG、PDFのいずれかである。
ファイル形式はJPEG、GIF、PNG、PDFのいずれかです
規約には締結日、建築事業者の事業者名・代表者・住所と押印、建築主かつ賃貸オーナーの氏名・住所と押印(または自署)、補助金の還元方法、各費用および想定される補助金の額、省エネ性能ラベルの項目が必要。
規約の締結日が記入されていること
建築主かつ賃貸オーナーの氏名と住所が記入され、押印(または自署による署名)されていること。
建築主かつ賃貸オーナーの氏名、住所が記入され、押印(または自署による署名)されていること
契約金額は交付申請する対象住宅に行う工事の総額(税抜)を記入する。補助金の還元方法が工事代金の支払いから差し引く場合は補助金相当額を差し引く前の金額を記入する。
甲乙両者で合意した手数料を記入する。共同住宅の場合は対象住戸ごとの申請手続きに係る手数料を記入する。
交付申請(予約を含む)時以降に金額が変更になった場合は変更後の金額に訂正する。完了報告時に変更後の内容で規約を再締結して提出する。訂正印の有無に関わらず、訂正は認めない。
完了報告時に、変更後の内容にて共同事業実施規約を再締結し、提出してください
工事請負契約は原契約であること、締結日の記載があり建築着工前であること、工事場所が新築する住宅の所在地と一致すること、注文者と受注者の記名・押印、新築工事であることと工事代金が確認できること。
工事請負契約の締結日の記載があり、建築着工前であること
電子契約の工事請負契約では契約日を提出する契約書上に記載する必要がある。電子契約システム上のタイムスタンプは契約日に該当しないため不可。
電子契約システム上のタイムスタンプは、必ずしも契約日に該当しないので不可
確認済証の建物の用途は一戸建ての住宅、共同住宅、長屋のいずれかであること。老人ホーム、老人福祉施設、倉庫、旅館等は不可。
「建物の用途」が「一戸建ての住宅」「共同住宅」「長屋」のいずれかであること
建築基準法に基づく確認申請書はすべての面(第一面~第六面)が揃っていること、受領印または確認番号があること。
確認済証発行後や確認申請書提出後に建物の計画が変更された場合は計画変更前の確認申請書、最新の確認済証と併せて、計画変更確認申請書や変更届を提出する。
計画変更前の確認申請書、最新の確認済証と併せて、計画変更確認申請書や変更届を提出してください
確認申請書と住宅瑕疵担保履行法上の工事種別の扱いが異なる場合は住宅瑕疵担保責任保険の保険証券等を提出する。
工事種別について確認申請書と住宅瑕疵担保履行法上の扱いが異なる場合、住宅瑕疵担保責任保険の保険証券等を提出してください
建築確認が不要な住戸(新3号建築物)の場合は交付申請で確認済証と確認申請書の代わりに建築確認が不要な住戸に係る申告書を提出し、完了報告で不動産登記の建物の登記事項証明書を提出する。
「建築確認が不要な住戸に係る申告書」を提出してください
建築確認が不要な住戸の場合、完了報告で不動産登記における建物の登記事項証明書を提出する。
また、完了報告にて「不動産登記における建物の登記事項証明書」を提出してください
建築確認が不要な住戸の申告書の代わりに都道府県(市区町村)の受領印がある建築工事届を提出できる。建築確認の記載がある建築工事届では交付申請できない。
都道府県(市区町村)の受領印がある建築工事届を提出することができます
受領印のある建築工事届で、GX志向型住宅の共同住宅を申請する場合は住宅用途部分が過半を占める階数を確認するため、すべての階の平面図を提出する。
すべての階の平面図を提出してください
建築確認が不要な住戸は交付申請時に確認済証の代わりに指定様式の「建築確認が不要な住戸に係る申告書」の提出が必要です。
完了報告時は検査済証の代わりに不動産登記における建物の登記事項証明書の提出が必要です。
予約時に発注者が建築主かつ賃貸オーナーまたはその親族であることを確認できる解体工事の工事請負契約書を提出します。
共同住宅で複数の住戸分の加算を受ける場合は古家の住戸数が確認できる書類(平面図等)の提出が必要です。確認できない場合は1戸分のみとなります。
交付申請にはすべての必要書類を提出する。書類は本ポータル上にスキャンデータをアップロードして提出する。予約を行っている場合、予約時に提出済の書類の再提出は不要。
交付申請には、以下のすべての書類を提出します。書類は、本ポータル上にスキャンデータをアップロードすることで提出します。
交付申請の予約を行っている場合、予約時に提出済の書類は再提出が不要である。
ただし、交付申請の予約を⾏っている場合、予約時に提出済の書類の再提出は不要です。
交付申請時にはBELS評価書(住戸)または設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書を提出する。GX志向型住宅の共同住宅では住棟のBELS評価書の再提出は不要。
交付申請時には「BELS評価書(住戸)」または「設計住宅性能評価書」・「建設住宅性能評価書」を提出してください。
GX志向型住宅を申請する場合、またはJC-STAR★1以上の適合ラベルを取得申請中の場合、JC-STAR適合ラベル取得申請に関する証明書を提出する。建築確認申請書の提出日が2026年7月1日以降の場合に限る。
建築確認申請書の提出日(建築確認申請が不要な住戸の場合、建築工事届の提出日)が2026年7月1日以降の場合に限ります。
長期優良住宅・ZEH水準住宅を申請する場合、みらいエコ住宅2026事業賃貸住宅の新築事前相談結果票を提出する。
≪長期優良住宅・ZEH水準住宅を申請する場合≫みらいエコ住宅2026事業賃貸住宅の新築事前相談結果票
完了報告時には建築基準法に基づく検査済証、所有権保存登記されている建物の登記事項証明書・謄本などを提出する。GX志向型住宅の場合はHEMSコントローラの本体写真も必要。
完了報告時には、以下のすべての書類を提出します。
長期優良住宅は長期優良住宅建築等計画認定通知書で確認し、交付申請時には必ず同認定通知書の提出が必要。長期使用構造等確認申請は2022年10月1日以降のものに限る。
交付申請の予約時には「長期使用構造等である旨の確認書」または「発行受付書」での提出も可能ですが、交付申請時に必ず「同認定通知書」の提出が必要です。
ZEH水準住宅は住宅の種別に応じ、BELS評価書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書・低炭素建築物新築等計画認定通知書・性能向上計画認定通知書・住宅省エネルギー性能証明書で確認する。住宅省エネルギー性能証明書は建物の工事がすべて完了した後に作成したものに限る。
新築住宅における住宅省エネルギー性能証明書は建物の工事がすべて完了した後に作成が可能になる書類です。
交付申請の予約時には証明書の代わりに発行受付書での提出も可能だが交付申請時には必ず証明書の提出が必要。
交付申請の予約時には「発行受付書」での提出も可能ですが、交付申請時に必ず証明書の提出が必要です。
戸建住宅は確認済証で住戸の延べ面積50㎡以上240㎡以下を予約時に確認し、共同住宅は事前相談時に対象住戸の平面図で床面積を確認する。完了報告時は戸建は検査済証、共同住宅は検査済証で延べ面積を確認する。
建築基準法に基づく確認済証交付申請時
建築確認が不要な住戸は交付申請時は指定様式の「建築確認が不要な住戸に係る申告書」で確認する。建築工事届(受領印があるもの)での代替も可能。完了報告時は不動産登記の登記事項証明書で代替する。
交付申請時は、確認済証の代わりに本事業の指定様式である「建築確認が不要な住戸に係る申告書」で確認します。
交付決定後の手続き
交付決定・財産処分・還元24
交付決定8
交付決定通知書等は理由の如何を問わず再発行できない。
※理由の如何を問わず再発行はできません
2026/8/31の修正により、共同事業者が紛失した場合はみらいエコ住宅事業者から交付額確定通知書(様式6)を渡す(修正前は交付決定通知書(様式4))。
共同事業者が紛失等した場合は、みらいエコ住宅事業者より『交付額確定通知書(様式6)』をお渡しください
交付を決定した補助事業の建築主かつ賃貸オーナー(共同事業者)の住所宛に事務局から「交付決定のお知らせ」(圧着式ハガキ)を郵送する。紛失時の再発行はできない。自社施工物件の交付申請の場合は郵送はない。
交付を決定した補助事業の建築主かつ賃貸オーナー(共同事業者)の住所宛に、事務局から交付決定を通知する「交付決定のお知らせ」(圧着式ハガキ)を郵送します。
交付決定のお知らせには交付申請日・交付申請番号・補助事業者・担当者氏名・共同事業者・対象住宅の住所・交付決定日・交付決定額・完了報告期限・補助金支払日(予定)・取下期日が記載される。
◆完了報告期限◆補助金支払日(予定)◆取下期日
2027年1月31日までに出来高の報告ができない場合、事務局は交付申請を却下し、既に交付決定されている場合は交付決定を取り消す。
2027年1月31日までに上記①または②の報告ができない場合、事務局は当該交付申請を却下し
期限までに要件への適合が確認できる完了報告が提出できない場合、または交付申請時の条件が満たされない場合は交付決定を取り消す。期限内に条件を満たせば却下後の再提出は可能。
期限までに「要件への適合が確認できる完了報告が提出できない」「交付申請時に付された条件が満たされていない場合」交付決定の取り消しを行います
申請内容に不備等がなければ1.5~2ヶ月程度で補助金の交付を決定し、交付決定通知書(様式4)を本ポータルで発行する。
交付決定後でも、申請内容に確認事項や疑義等(調査含む)が発生した場合、交付額確定および補助金の交付(振込)を保留することがある。
交付決定後であっても、申請内容に確認事項や疑義等(調査含む)が発生した場合、交付額確定および補助金の交付(振込)を保留することがあります
財産処分2
長期優良住宅・ZEH水準住宅の場合、補助事業の完了(完了報告の提出)から10年間は事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用・譲渡・交換・貸付・担保供与・取壊し・廃棄をしてはいけない。
補助事業の完了(完了報告の提出)から10年間においては、本事務局の承認なく
住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合、災害や火災で使用できなくなった場合、立地上または構造上危険な状態で取り壊しや廃棄に該当する場合は制限の対象外。該当の可能性がある場合は事前に事務局に相談する。
ただし、いずれの住宅の場合でも本事業の交付を受けた住宅を、住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合
還元14
本事業は対象住宅の建築主かつ賃貸オーナー(共同事業者)への補助金の還元を前提とし、建築事業者が交付申請等の手続きと補助金の受取りを代表して行う。
本事業は対象住宅の建築主かつ賃貸オーナー(共同事業者)への補助金の還元を前提として
補助金は交付申請を行ったみらいエコ住宅事業者に交付され、共同事業者へ還元する。還元方法は原則として補助事業に係る契約代金に充当する方法とする。
還元方法は原則①とします
還元方法②(現金で支払う方法)は事情がある場合に選択でき、還元時期は双方で事前に同意し、補助金の交付から2ヶ月以内に還元を完了する必要がある。
遅くとも補助事業者に対する補助金の交付から2ヶ月以内に共同事業者への還元を完了することが必要です
完了報告時に共同事業者が本事業の要件を満たせない場合、事務局は補助事業者に補助金の返還を求め、既に支払済の場合は補助事業者が共同事業者から回収することとなる。
完了報告時に共同事業者が本事業の要件を満たせない場合、事務局は補助事業者に補助金の返還を求めるため
長期優良住宅またはZEH水準住宅として補助金の交付を受ける共同事業者は還元された補助金額を勘案した合理的な優遇家賃を子育て世帯等に設定する必要がある。
還元された補助金額を勘案した合理的な優遇家賃を子育て世帯等の入居者に設定することが必要です
補助金の還元方法が工事代金の支払いから差し引く場合、補助金相当額を差し引く前の金額を記入する。
補助金の還元方法が、工事代金の支払いから差し引く場合、補助金相当額を差し引く前の金額を記入してください。
本事業で交付された補助金は共同事業者へ還元される。
住宅省エネ支援事業者は共同事業者に代わり交付申請の手続きを行い、交付を受けた本補助金を共同事業者に還元します。
交付を受けた本補助金を共同事業者に還元する者として
2027年度以降に引渡しを行う場合、補助金は2027年3月末に交付される。
※2027年3月末に交付(2027年度以降に引渡しを行う場合)
建築主かつ賃貸オーナー(共同事業者)の住所宛に交付確定額と振込日を通知する「振込確定のお知らせ」(圧着式ハガキ)を郵送する。共同事業者が紛失した場合はみらいエコ住宅事業者より交付額確定通知書(様式6)を渡す。
建築主かつ賃貸オーナー(共同事業者)の住所宛に、交付確定額と振込日(事務局がみらいエコ住宅事業者に振込みを行う日)を通知する「振込確定のお知らせ」(圧着式ハガキ)を郵送します。
補助金は出来高の報告が確認できた後、2026年度末(2027年3月末ごろ振込)か、完了報告の審査完了のいずれか早い時期に建築事業者の指定口座に振り込まれる。
右表の時期のいずれか早い時期に、みらいエコ住宅(2027年3月末ごろ振込)いずれか事業者である建築事業者の指定口座に振込を行います
みらいエコ住宅事業者は共同事業実施規約で両者が同意した方法により共同事業者に補助金を還元する。
みらいエコ住宅事業者は、予め「共同事業実施規約」において両者で同意した方法により、共同事業者に補助金を還元します。
還元方法が現金で支払う方法の場合、補助金の交付から遅くとも2ヶ月以内に共同事業者への還元を完了する必要がある。
還元方法が「現金で支払う方法」の場合、みらいエコ住宅事業者は補助金の交付から遅くとも2ヶ月以内に共同事業者への還元を完了することが必要です。
補助金の振込は2027年3月末ごろとされている。
2027年3月末ごろ振込
返還・取消
返還・取消14
返還3
交付決定を取り消された補助事業、または取得財産の処分に反した補助事業は補助金の全額または一部が交付されず、既に交付した補助金の全額または一部の返還を命じられることがある。
既に交付した補助金について、全額もしくは一部金額の返還を命じることがあります
補助要件を満たさない変更があるのに取下期日までに取下げを行わず補助金の振込を受けていた場合、事務局から返還請求を行う。関与する事業者は事務事業者としての地位が停止されることがある。
関与するみらいエコ住宅事業者は、以後の本事業や今後の国土交通省・環境省の補助金の申請をする事務事業者としての地位が停止されることがあります
完了報告の提出がない場合、事務局は当該交付申請のみらいエコ住宅事業者である建築事業者に補助金の返還を求める。
完了報告の提出がない場合、事務局は当該交付申請のみらいエコ住宅事業者である建築事業者に補助金の返還を求めます。
取消11
不適切な行為を伴う補助事業の交付申請(予約を含む)は却下され、交付決定済みの場合はその全部または一部が取り消される。交付済みの補助金は全部または一部の返還となる。
不適切な行為を伴う補助事業の交付申請(予約を含む)の却下
不適切な行為により補助金の交付を受けた、または受けようとした交付申請(予約を含む)は却下またはすでに交付決定した場合は取り消しを行うことがある。
既に交付決定を行った場合においては、その取り消しを行うことがあります
完了報告時にJC-STAR適合ラベルの取得済が確認できない場合、交付決定の取り消しと補助金の返還が必要になる。
なお、完了報告時に取得済であることが確認できない場合、交付決定の取り消しおよび補助金の返還が必要です。
交付決定後に別枠の要件を満たさないことが確認され、通常枠の残余がない場合(受付終了後も含む)は交付決定の取り消しと補助金の返還が必要となる。
交付決定の取り消し、および補助金の返還が必要です。
GX志向型住宅の場合、補助事業の完了(完了報告の提出)から6年間は事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用・譲渡・交換・貸付・担保供与・取壊し・廃棄をしてはいけない。
補助事業の完了(完了報告の提出)から6年間においては、本事務局の承認なく
JC-STAR適合ラベルを申請中で申告できない場合、完了報告時に取得済であることが確認できないと、交付決定の取り消しと補助金の返還が必要です。
完了報告時に取得済であることが確認できない場合、交付決定の取り消しおよび補助金の返還が必要です
交付決定後に別枠の要件を満たさないと確認された場合、通常枠に残余があれば通常枠で算定されますが残余がない場合は交付決定の取り消しと補助金の返還が必要です。
通常枠の残余分がない場合(受付終了後も含む):交付決定の取り消し、および補助金の返還が必要です
重複申請を行っていた場合、理由によらず交付申請を無効とし、交付決定の取り消しおよび補助金の返金等の措置となる。
万一、住宅省エネ2026キャンペーンおよび住宅省エネ2025キャンペーンの各構成事業と重複申請を行っていた場合、理由の如何によらず、本事業の交付申請を無効とし
出来高の報告期間を過ぎた報告はいかなる理由があっても認められません。
報告期間を過ぎての報告は、いかなる理由があっても認められないため
既に交付決定を受けた交付申請を取り消した場合(取下げも含む)、その交付申請に含まれる工事を補助対象として再度交付申請(予約を含む)を行うことはできない。
既に本事業の交付決定を受けた交付申請を取り消した場合(取下げも含む)、当該交付申請に含まれる工事を補助対象として再度交付申請(予約を含む)を行うことはできません。
交付決定後に補助要件を満たさない変更(契約の解除等)が生じた場合、交付決定通知書の取下期日までに交付決定の取下げを行う必要がある。取下げがなければ、または完了報告を行えば、要件変更なしとみなして振込を行う。
「取下期日」までに交付決定の取下げの手続きが行われなかった場合、または完了報告を行った場合は、補助要件を満たさない要件変更は生じていないものと判断し
用語・その他
定義17
定義17
本事業における入居募集とは入居者募集の情報を本事業のホームページ上で公表することをいう。
入居者募集の情報を本事業のホームページ上で公表することをいいます
新築の工事着手日は基礎工事(根切り工事または基礎杭打ち工事)に着手する日。2025年11月27日以前に着手したものは補助対象外である。
基礎工事を2025年11月27日以前に着手したものは補助対象外です
階数は建築物の地下を含めた階の合計をいう。
階数とは建築物の地下を含めた階の合計のことです
着工日は新築の場合は基礎工事の着手日、リフォームの場合は契約に含まれる工事のうち最初の工事の着手日とする。
新築は基礎工事の着手日、リフォームはリフォーム工事(契約に含まれる工事のうち、最初の工事)の着手日です。
本事業の信託とは建物が密集する市街地の複数の地権者(委託者)が不動産を信託事業者(受託者)へ託し、管理・運用を委ねることをいう。
本事業における信託とは、建物が密集する市街地の複数の地権者(委託者)が、不動産を信託事業者(受託者)へ託し、管理・運用を委ねることを指します。
別枠の要件で言う事業は令和7年度補正再生可能エネルギー導入拡大・分散型エネルギーリソース導入支援等事業費補助金(DRリソース導入のための家庭用蓄電システム等導入支援事業)をいう。
「令和7年度補正再生可能エネルギー導入拡大・分散型エネルギーリソース導入支援等事業費補助金(DRリソース導入のための家庭用蓄電システム等導入支援事業)」をいいます。
交付申請時点(予約を行う場合は予約提出時点)において、平成19(2007)年4月2日以降に出生した子(令和7(2025)年4月1日時点で18歳未満)を有する世帯です。
令和8(2026)年3月31日までに建築着工するものについては平成18(2006)年4月2日以降に出生した子を有する世帯です。
交付申請時点(予約を行う場合は予約提出時点)において夫婦であり、夫または妻のいずれかが昭和60(1985)年4月2日以降の出生である者によって構成される世帯です(令和7(2025)年4月1日時点でいずれかが39歳以下)。
令和8(2026)年3月31日までに建築着工するものについてはいずれかが昭和59(1984)年4月2日以降の出生である者によって構成される世帯です。
世帯とは同居し生活を共にしている家族や親族等の集まりをいいます。同居は原則として住民票(の写し)に記載されている「住所」で確認します。
同居については、原則として住民票(の写し)に記載されている「住所」で確認を行います。
寒冷地とは省エネ基準における地域の区分が1地域または2地域に該当する地域をいいます。
本事業における「寒冷地」とは、省エネ基準における地域の区分が1地域または2地域に該当する地域をいいます
低日射地域とは省エネ基準における年間の日射地域区分がA1またはA2に該当する地域をいいます。
本事業における「低日射地域」とは、省エネ基準における年間の日射地域区分がA1またはA2に該当する地域をいいます
都市部狭小地等は低層住居専用地域・中高層住居専用地域・田園住居地域・北側斜線規制地域のいずれかで、敷地面積が85㎡未満の敷地をいいます(平屋を除く)。
本事業における「都市部狭小地等」とは、以下a)~d)のいずれかに該当し、敷地面積が85㎡未満の敷地をいいます
入居募集とは本事業のホームページ(みらいエコ≪賃貸≫住宅の検索)での公表をいいます。建築主かつ賃貸オーナーは一般消費者からの問い合わせに対応できる体制を構築する必要があります。
本事業の要件である「入居募集」とは、当該ホームページにおける公表のことをいいます
一定以上の出来高の工事完了とは基礎工事より後の工程の工事の出来高が補助額以上であることをいう。
「一定以上の出来高の工事完了」とは、基礎工事より後の工程の工事の出来高が、補助額以上であることをいいます
親族とは民法第725条に規定する6親等内の血族、配偶者、または3親等内の姻族をいいます。
親族とは、民法第725条に規定する「6親等内の血族」「配偶者」または「3親等内の姻族」のことをいいます。