住宅省エネ2026キャンペーンのみらいエコ住宅(賃貸住宅の新築)(要件〜手続き)
公募中
- 締切
- 2026年11月16日(月)
概要
- 対象者
- 賃貸住宅を新築するオーナー
- 補助額
- GX志向型住宅は1戸110万円(寒い地域は125万円)。対象は住戸の50%
- 主な要件
- 長期優良住宅・ZEH水準は事前相談と、子育て世帯向けの入居募集が必要
- 注意事項
- 事前相談の前に賃貸借契約を結んだ住戸は対象外
詳しい 条件 (185項目)
対象者・要件
109
要件109
長期優良住宅またはZEH水準住宅の交付申請(予約を含む)には申請前に事務局への事前相談が必要。事前相談を受けていない交付申請は受理されない。GX志向型住宅は事前相談不要。
事前相談を受けていない交付申請は受理されません。
事前相談の完了前に賃貸借契約を締結した住宅(住戸)は入居世帯の属性に関わらず補助対象とならない。
事前相談の完了前に賃貸借契約を締結した住宅(住戸)は、入居世帯の属性に関わらず補助対象となりません。
事前相談では子育て世帯・若者夫婦世帯に限定した入居募集を少なくとも3ヶ月実施すること、補助金額を勘案した子育て等優遇家賃を設定すること、子育て等配慮技術基準に適合することを確認する。
a)子育て世帯・若者夫婦世帯に限定した入居募集の実施(少なくとも3ヶ月)
サブリースに供する場合も補助対象の要件は同じ。建築主かつ賃貸オーナーとサブリース事業者の間で、募集・家賃の具体的方法と調査協力義務を取り決め、事前相談で取り決めを確認できる書類を提出する必要がある。
サブリースの場合は特に、
共同住宅の交付申請(予約を含む)を行う場合、事前に建物(棟)ごとの情報登録が必要。登録は担当者アカウントが行い、事務局の審査完了後に交付申請できる。戸建住宅は不要。
共同住宅の交付申請(予約を含む)を行う場合、予め共同住宅の建物の情報を登録する必要があります。
共同住宅の交付申請は当該共同住宅の登録を行った担当者アカウントのみが行える。他の担当者アカウントが登録した共同住宅の住戸は交付申請できない。
共同住宅の交付申請は、当該共同住宅の登録を行った担当者アカウントのみが行うことができます。
交付申請の予約の有効期間は予約を事務局に提出した日から3ヶ月後、または2026年12月31日のいずれか早い日付まで。有効期間を超えた予約は失効する。
交付申請の予約における有効期間は、以下a)b)のうち、いずれか早い日付までです。
交付申請の予約から交付申請までに補助対象の住宅、住宅の省エネ性能、共同事業者が変更になる場合、当該予約は無効となる。
交付申請の予約から交付申請までに補助対象の住宅、住宅の省エネ性能、共同事業者が変更になる場合、当該予約は無効となります。
交付申請の予約後も、交付申請を期間内に行い交付決定を受け、かつ2027年1月31日までに出来高の報告を行わない限り、補助金は交付されない。
交付決定(かつ、2027年1月31日までに出来高の報告(P64~65参照))されない限り、補助金は交付されません。
長期優良住宅として所管行政庁にて認定を受けたものが要件の一つとなる。
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で所管行政庁(都道府県、市区町村等)にて認定を受けたもの
ZEH水準住宅は外皮性能について断熱等性能等級5以上であり、一次エネルギー消費量の削減率が20%以上であること。
ZEH水準住宅/外皮性能について、断熱等性能等級5以上である、および一次エネルギー消費量の削減率が20%以上であること
GX志向型住宅は断熱等性能等級6以上であること。
①断熱等性能等級6以上
GX志向型住宅は再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量の削減率35%以上であること。
GX志向型住宅は再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量の削減率100%以上であること。
GX志向型住宅は高度エネルギーマネジメントを導入していること。
③高度エネルギーマネジメントの導入
住宅は未完成、または完成から1年以内であること。完成の日付は検査済証の交付日で確認する。
未完成または完成から1年以内であり
2027年1月31日時点で、基礎工事以後の工程の工事出来高が補助額以上であること。共同住宅は住戸の中で最も高い補助額に総住戸数を乗じた金額以上の工事が完了していること。
2027年1月31日時点で、一定以上の出来高
少なくとも3ヶ月の入居募集を行っていること。
少なくとも3ヶ月の入居募集*9を行っていること
長期優良住宅またはZEH水準住宅の場合、少なくとも3ヶ月の子育て世帯または若者夫婦世帯に限定した入居募集および優遇家賃の設定を行っていること。
少なくとも3ヶ月の子育て世帯または若者夫婦世帯に限定した入居募集*9および、優遇家賃の設定を行っていること
子育て世帯等に配慮した安全性・防犯性を高めるため、住居内での事故の防止、子どもの様子の見守り、不審者の侵入防止、災害への備えの観点に基づく措置を行うこと。
子育て世帯の安全・安心で快適な暮らしを支える上で必要な配慮事項として、子育て世帯等に配慮した安全性・防犯性を
平成28年12月31日以前に新築された住宅に要件化工事を実施したうえで、補助対象工事を行うこと。
平成28年以前に新築された住宅*1に要件化工事*2を実施
申請する補助額合計が5万円以上であること。
解体工事は2025年11月28日から完了報告までに完了するものに限り、古家と新築する賃貸住宅の所在地が同じ場合に限る。
2025年11月28日から完了報告までに解体工事が完了するものに限ります
同一発注者の同一住宅で他の構成事業の交付決定を受けている場合、1つの交付申請の補助額合計の下限は2万円とする。
本事業の1つの交付申請で申請する補助額合計の下限を2万円とします
工事請負契約以前に工事着手した場合は補助対象にならない。
工事請負契約以前に工事着手した場合、補助対象になりません
注文住宅の新築の補助金を受けた建築主、または新築分譲住宅の購入の補助金を受けた購入者は別の住宅であっても、再度注文住宅の新築または新築分譲住宅の購入の補助金を受けることはできない。
再度「注文住宅の新築」または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません
ZEH基準を大きく上回る省エネ性能が住宅証明書等で確認できることに加え、高度エネルギーマネジメントを導入することが要件として追加されている。
③高度エネルギーマネジメントを導入すること
新築する住宅の立地条件並びに都市再生特別措置法第88条第5項の公表の有無は建築士が自治体の都市計画等での確認または建築行政部局への問い合わせで確認する。
建築士が自治体が公表する都市計画等での確認または建築行政部局に問い合わせを行って確認してください
交付申請に必要な証明書類の提出は補助金の交付を約束するものではない。他の要件を満たさない場合や交付申請期限に間に合わない場合等がある。
交付申請に必要な証明書類は、補助金の交付を約束するものではありません
戸建のGX志向型で、寒冷地・多雪地域・低日射地域・都市部狭小地等は100%以上、一般は75%以上(要件なし)が必要。
寒冷地多雪地域一般(右記以外)または低日射地域または都市部狭小地等100%以上75%以上(要件なし)
共同住宅の住棟の再エネあり削減率は住宅用途部分が3階以下なら75%以上、4・5階なら50%以上、6階以上は要件なし。
住宅用途部分が占める階数3以下4・5 6以上75%以上50%以上(要件なし)
戸建の性能評価書では寒冷地・多雪地域・低日射地域・都市部狭小地等は100%以上、一般は75%以上(要件なし)が必要。売電分を含むまたは含まない値のいずれかで要件を満たせばよい。
「売電分を含む」または「売電分を含まない」いずれかの値で要件を満たすこと
2022年9月30日以前に旧基準で申請された認定通知書は補助対象外となる。
2022年9月30日以前に旧基準で申請された認定通知書は補助対象外となります
2022年9月30日以前に旧基準で申請された認定通知書や技術的審査適合証は補助対象外となる。
2022年9月30日以前に旧基準で申請された技術的審査適合証は補助対象外となります
信託を活用した場合も、補助対象となる補助事業の要件および補助金の還元方法は通常の賃貸住宅の新築と同様である。
信託を活用した場合であっても、補助対象となる補助事業の要件および補助金の還元方法は通常の賃貸住宅の新築と同様です。
加算の対象となる古家の解体工事は2025年11月28日から完了報告までに完了したものに限る。
2025年11月28日から完了報告までに解体工事が完了するものに限ります。
古家の除却による加算は古家と新築する賃貸住宅の所在地が同じ場合に限る。
また、古家と新築する賃貸住宅の所在地が同じ場合に限ります。
サブリースに供する場合も、補助対象となる賃貸住宅の要件は同じである。
サブリースに供する場合であっても、補助対象となる賃貸住宅の要件は同じです。
長期優良住宅・ZEH水準住宅のサブリースでは子育て世帯・若者夫婦世帯に限定した入居募集を少なくとも3ヶ月行う。
子育て世帯・若者夫婦世帯に限定した入居募集の実施(少なくとも3ヶ月)
長期優良住宅・ZEH水準住宅のサブリースでは補助金額を勘案した合理的な家賃を子育て世帯・若者夫婦世帯に設定する取り決めが必要。
子育て世帯・若者夫婦世帯に対して、補助金額を勘案した合理的な家賃の設定について
建築確認申請書の提出日が2026年7月1日以降の住宅ではHEMSコントローラがJC-STAR★1以上の適合ラベルを取得していることが必須要件となる。
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)による「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度」(JC-STAR)において、★1以上の適合ラベルを取得した「HEMSコントローラ」であることを「必須要件」とします。
建築確認申請書の提出日が2026年7月1日以降の住宅で、IP通信を行う構成機器(パワーコンディショナ、リモコン等)を含む場合、その機器もJC-STAR★1以上の取得が必須要件となる。
ただし、建築確認申請書の提出日*4が2026年7月1日以降の住宅においては、JC-STARにおいて、★1以上の適合ラベルを取得していることを「必須要件」とします。
建築確認申請書の提出日が2026年6月30日以前の場合に限り、令和6年度補正DR家庭用蓄電池事業に登録された蓄電池およびアグリゲーター・小売電気事業者でも可とする。
なお、建築確認申請書の提出日*4が2026年6月30日以前の場合に限り「令和6年度補正DR家庭用蓄電池事業*5」に登録された蓄電池およびアグリゲーター・小売電気事業者でも可、とします。
長期優良住宅・ZEH水準住宅で古家の除却を行う場合、解体工事の工事場所が新築する住宅の所在地と一致する必要がある。
工事場所が、新築する住宅の所在地と一致すること
IP通信機能を有する再生可能エネルギー機器(パワーコンディショナ、アダプター、ゲートウェイ等)を設置する場合、JC-STAR★1以上の取得が必須要件となる。
当該機器がJC-STARにおいて、★1以上の適合ラベルを取得していることも「必須要件」とします。
高度エネルギーマネジメント、再生可能エネルギー・システム、別枠の蓄電システム以外の機器(家庭用のエアコンや給湯器等)はJC-STARの取得を要件としない。
蓄電システム以外の機器(家庭用のエアコンや給湯器等)については、JC-STARの取得を要件としません。
HEMSコントローラは「ECHONET Lite AIF仕様」およびJC-STAR★1以上に対応するコントローラであり、製品が設置されていること。
「ECHONET Lite AIF仕様」および「JC-STAR★1以上*5」に対応するコントローラであること
建築確認申請書の提出日が2026年7月1日以降の場合、HEMSコントローラはJC-STAR★1以上の適合ラベルを取得している必要がある。
建築確認申請書の提出日が2026年7月1日以降の場合、JC-STAR★1以上の適合ラベルを取得している必要があります。
建築確認申請書の提出日が2026年7月1日以降の場合、JC-STAR★1以上の適合ラベルを取得している必要がある。
建築確認申請書の提出日が2026年7月1日以降の場合、JC-STAR★1以上の適合ラベルを取得している必要があります
本事業と補助対象が重複し国費が充当されている他の補助事業(国の直接補助事業や社会資本整備総合交付金等を活用した地方公共団体の補助事業)とは併用できない。
本事業と補助対象が重複する他の補助事業であって、国費が充当されているもの
地方自治体が独自に本補助金への上乗せや本事業との併用を前提として措置している補助事業は併用可能。
住宅省エネ2026キャンペーンの各構成事業、および同様の過年度事業との併用はできない。
住宅省エネ2026キャンペーンの各構成事業、および同様の過年度事業との併用はできません
V2H充放電設備はみらいエコ住宅2026事業の補助対象に含まれないため、CEV補助金(V2H充放電設備)と重複せず併用可能。
V2Hはみらいエコ住宅2026事業の補助対象に含まれないので重複していない
蓄電池はみらいエコ住宅2026事業の補助対象に含まれないため、DRリソース導入のための家庭用蓄電システム導入支援事業(新築)と重複せず併用可能。
蓄電池はみらいエコ住宅2026事業の補助対象に含まれないので重複していない
住宅省エネ支援事業者およびみらいエコ住宅事業者は日本国内に登記された法人または日本国内に住民登録された個人事業主で、インターネット環境や住宅省エネポータルの利用、日本語での事務連絡ができることなどを満たす必要があります。
以下のすべてを満たす法人または個人事業主が対象です
補助金の受取口座は日本国内に支店を有する金融機関の口座である必要があります。
本補助金の受取口座が、日本国内に支店を有する金融機関の口座であること
C賃貸住宅の新築に交付申請するためには新築住宅を建築するみらいエコ住宅事業者が共通ポータル(統括アカウント)上で「担い手確保に向けた取組推進の表明」を行う必要があります。
GX志向型住宅に交付申請するためには建築事業者がGXに対する協力表明を行う必要があります。表明した事業者は「GX建築事業者」として公表されます。
本事業の補助金において、GX志向型住宅に交付申請するためには
GX建築事業者は日本国内に登記された法人または日本国内に住民登録された個人事業主で、許認可を受け、GX志向型住宅を建築しGXへの協力表明を行う事業者です。
GX志向型住宅を建築する事業者でGXへの取り組みへの協力表明を行うこと
法人で暴力団または役員等が暴力団員である場合、個人で暴力団員と社会通念上不適切な関係にある場合は住宅省エネ支援事業者として登録を受けることはできません。
法人においては、暴力団*1または役員等(実質的に経営に関与する者)が暴力団員*1である
過去3ヶ年度内に住宅局補助金または地球環境局補助金で、交付決定の取り消しに相当する理由で返還を求められたことがある者、または不適切な行為を行った者はみらいエコ住宅事業者として登録を受けることはできません(制限しない旨の通知を受けた者を除く)。
過去3ヶ年度内に国土交通省住宅局所管事業補助金(以下、「住宅局補助金」という)または環境省地球環境局所管事業補助金
住宅省エネ2026キャンペーンの他の構成事業、または記載の過去の補助事業で不適切な行為を行った、または行おうとした者はみらいエコ住宅事業者としての登録を制限されることがあります。
以下に該当する法人および個人は、「みらいエコ住宅事業者」としての登録を制限されることがあります。
未完成または完成から1年以内で、人の居住の用に供したことがない住宅が対象です。
未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの
一定以上の出来高の工事とは基礎工事着手以降の工事の出来高が補助額以上であることをいいます。
別枠の要件の一つは断熱等性能等級7を満たす戸建住宅です。
(1)断熱等性能等級7を満たす戸建住宅
別枠の要件の一つはDRに対応する蓄電システムを導入し、登録された蓄電池の蓄電容量が5kWh以上であることです。
「令和7年度補正DR家庭用蓄電池事業*3」に登録された蓄電池で、蓄電容量が5kWh以上であること
登録住宅性能評価機関発行の技術的審査適合証で、認定申請予定日が2022年10月1日以降、建築物の位置が新築住宅の所在地と一致すること。2022年9月30日以前の旧基準の適合証は対象外。
「認定申請予定日」が2022年10月1日以降であること
2022年10月1日以降に登録性能評価機関または所管行政庁に長期使用構造等の確認を申請したものが補助対象となる(変更認定は除く)。
2022年10月1日以降に登録性能評価機関または所管行政庁に「長期使用構造等の確認」申請をしたもの(変更認定は除く)
2022年10月1日以降に所管行政庁に認定申請したものが補助対象となる(変更認定は除く)。
2022年10月1日以降に所管行政庁に認定申請したもの(変更認定は除く)
本人確認書類は有効期限内のものであることが必要。
法人の登記書類の「商号」が建築主かつ賃貸オーナーの会社名と一致することが必要。
注文請書には解体工事を含んだ契約であることがわかる記述が必要。
完了報告時点でJC-STAR★1以上の適合ラベルを取得済であることが確認できない場合、交付決定の取り消しおよび補助金の返還が必要。
完了報告時点にJC-STAR★1以上の適合ラベルを取得済であることが確認できない場合、交付決定の取り消しおよび補助金の返還が必要
補助対象となる要件は通常の交付申請と同様。自社施工は事業者が単独で申請し、交付決定通知は共同事業者宛に郵送されず事業者がポータルでダウンロードする。
補助対象となる要件は、通常の交付申請と同様です。
住宅省エネ2026キャンペーンの各構成事業や過年度事業と補助対象が重複する場合は併用できない。
補助対象が重複する国の他の補助制度との併用はできません。
GX志向型住宅を建築する建築事業者はGXへの協力表明を行う必要がある。
GXに対する協力表明(2A-2参照)を行う必要があります。
統括アカウントから住宅省エネポータルで、必須事項a)~g)を表明する。h)のデコ活宣言等は任意。
a)~g)の必須事項およびh)の任意事項について表明を行います。
協力表明を行った事業者は「GX建築事業者」として本キャンペーンのホームページ上で公表される。
「GX建築事業者」として本キャンペーンのホームページ上で公表されます。
2025年度の新築住宅の供給数が2,000戸以上の場合のみ、GX率先実行宣言が必須。
グリーンスチール、低炭素コンクリートのいずれかが2,000戸以上の場合のみ、必須です
2025年11月28日以降に基礎工事に着手した住宅が補助対象。
工事請負契約が結ばれていない建築工事は補助対象外。ただし、みらいエコ住宅事業者が自ら所有し賃貸に供する自社施工は対象。
工事請負契約が結ばれていない建築工事は補助対象になりません。
分離発注の場合、構造耐力上主要な部分の工事を行う事業者のうち最も請負金額が高い事業者が代表事業者として取りまとめる場合に限り補助対象。
「最も請負金額が高い事業者」が「代表事業者」として、他の事業者を取りまとめて交付申請等の手続きを行う場合に限り、補助対象となります。
電子契約で締結された工事請負契約でも可だが提出する契約書の紙面上で本事業の要件が確認できる必要がある。
提出する契約書の紙面上において、本事業の要件が確認できる必要があります。
賃貸併用住宅は住戸ごとに交付申請が必要。自ら居住する住戸は注文住宅の新築、賃貸とする住戸は賃貸住宅の新築として申請する。
以下の①②に掲げる住戸ごとに交付申請が必要です。
着工時点で土砂災害特別警戒区域等の①~⑦の区域外に立地する必要がある。
着工時点において、以下①~⑦の区域外に立地するもの
建物の一部が土砂災害(特別)警戒区域等にかかる場合、すべての住戸が対象外となる。土地の一部のみが該当し建物が区域外なら対象。
◆建物(共同住宅を含む)の一部が土砂災害(特別)警戒区域内または急傾斜地崩壊
建物の一部が災害危険区域内に立地している場合、すべての住戸が災害危険区域に立地しているとみなす。
すべての住戸が災害危険区域に立地しているとみなします。
建物の一部が洪水または高潮の浸水想定区域に立地していれば対象。土地の一部のみが該当し建物が区域外なら対象。建物の全部が該当する場合は対象外。
に立地している場合、本補助金の対象になります。
区域の制限解除の開発行為を実施した場合、着工時点で当該解除の公示がされていなければ対象外。
着工時点で当該制限解除の公示がされていない場合は対象になりません。
共同事業実施規約は対象住宅の工事請負契約と同時に締結されることが望ましいがやむを得ない場合は工事請負契約の締結日と一致しなくても構わない。
工事請負契約と同時に締結されることが望ましいですが
注文書と注文請書を取り交わして工事請負契約を締結した賃貸住宅の新築も補助対象になる。契約締結日は注文請書の日付(請負日)とする。
工事請負契約を、建築主かつ賃貸オーナーが作成する「注文書」および建築事業者が作成する「注文請書」を取り交わすことで締結した賃貸住宅の新築についても補助対象になります
別棟の建築等で建築確認上増築と扱われる住宅も、確認申請書の工事種別で「新築」と確認できる場合は対象となります。
確認申請書の第四面【3.工事種別】から、「新築」と確認できる場合または
2027年1月31日時点で、基礎工事着手以降の工事の出来高が補助額以上であることが必要です。
一定以上の出来高の工事とは、基礎工事着手以降の工事の出来高が補助額以上であることをいいます。
基礎工事着手以降の建物価額(税込)に出来高の割合を掛けた額が1住戸あたりの補助額以上であることが必要です。
基礎工事着手以降の建物価額(税込)×出来高(○%)≧1住戸あたりの補助額
本事業の要件である入居募集は本事業のホームページでの公表を指します。公表は交付決定から完了報告の承認まで行われます。
本事業の要件である「入居募集」とは、当該ホームページにおける公表のことをいいます。
補助金額を勘案した子育て等優遇家賃で、所定の募集期間、子育て世帯または若者夫婦世帯に限定した入居募集を行う住宅が対象です。
所定の募集期間、子育て世帯または若者夫婦世帯に限定した入居募集を行う住宅を補助対象とします。
子育て世帯等に配慮した安全性・防犯性の技術基準に適合する必要があり、交付申請(予約を含む)前に事務局の事前相談で確認を受けます。
交付申請(予約を含む)にあたっては、事務局に事前相談を行い、当該技術基準を満たすことの確認を受ける必要があります。
段差が小さい床、手すりの設置、窓やバルコニーからの転落防止が技術基準に含まれます。
住宅内の事故防止段差が小さい床、手すりの設置、窓やバルコニーからの転落防止
リビングやダイニングを見渡せるキッチンの対面化が技術基準に含まれます。
子供の様子の見守りリビングやダイニングを見渡せるキッチンの対面化
防犯性能に優れた玄関ドアと窓、防犯カメラの設置が技術基準に含まれます。
不審者の侵入防止防犯性能に優れた玄関ドアと窓、防犯カメラの設置
避難時の障害になりにくいドアと吊り戸棚等の設置が技術基準に含まれます。
災害への備え避難時の障害になりにくいドアと吊り戸棚等の設置
住宅の取り壊しを登記事項証明書で確認できない場合(一部取り壊し、焼失等)は古家除却の加算の対象外となります。
取り壊しを確認できない場合(一部取り壊し、焼失等)は対象外となります。
住宅の性能に応じて入居募集を行う必要がある。GX志向型住宅またはすべての世帯(要件なし)の場合、少なくとも3ヶ月の募集を行い、募集対象との賃貸借契約締結まで続ける。長期優良住宅・ZEH水準住宅の場合は子育て世帯や若者夫婦世帯を対象とした募集を行う。
本事業では、住宅の性能に応じて、以下に示す入居募集を行う必要があります。
出来高の工事完了とは基礎工事着手以降の工事の出来高が補助額以上であることをいう。出来高は基礎工事着手以降の建物価額(税込)に出来高の割合を乗じて計算する。
本事業において、出来高の工事完了とは、基礎工事着手以降の工事の出来高が、補助額以上であることをいいます。
二世帯住宅で住戸あたりの補助額に総戸数を乗じた金額以上の出来高で工事の出来高を確認する場合、その金額以上の出来高の工事完了で補助額以上の工事完了とみなす。
二世帯住宅において、住戸あたりの補助額に総戸数を乗じた金額以上の出来高の工事完了で工事の出来高を確認する場合、以下のようになります。
賃貸住宅の完了報告は住宅の完成・引渡し後、原則として賃貸借契約の締結後に行う。期限までに契約に至らない場合はこの限りではない。
賃貸住宅の完了報告は、住宅の完成・引渡し後、原則、賃貸借契約の締結後に行うものとします。
長期優良住宅・ZEH水準住宅の場合、入居募集開始から少なくとも3ヶ月間の賃貸借契約締結は子育て世帯または若者夫婦世帯に限られる。その他の世帯と契約した場合は交付決定の取下げが必要。
長期優良住宅・ZEH水準住宅の場合、入居募集の開始から少なくとも3ヶ月間の賃貸借契約締結は、子育て世帯または若者夫婦世帯に限ります。
工事請負契約が結ばれていない建築工事は補助対象にならない。ただし、みらいエコ住宅事業者自らが所有し賃貸に供することを目的に建築する(自社施工)場合は対象となる。
※工事請負契約が結ばれていない建築工事は補助対象になりません。ただし、みらいエコ住宅事業者自らが所有し、賃貸に供することを目的に建築する
長期優良住宅・ZEH水準住宅である賃貸住宅を交付申請する場合、所定の要件に適合するかについて予め事務局に相談し、要件適合の確認を受ける必要がある。
予め事務局に相談(以下、「事前相談」という)し、要件適合の確認を受ける必要があります。
申請期間・事業期間
受付期間・提出期限42
受付期間10
事前相談の受付期間は2026年2月4日から2026年11月16日まで。
②事前相談の受付期間:2026年2月4日~2026年11月16日まで
交付申請の予約の受付期間は2026年5月13日から予算上限に達するまで、遅くとも2026年11月16日まで。締切は予算の執行状況に応じて公表される。
①交付申請の予約受付期間:2026年5月13日~予算上限に達するまで(遅くとも2026年11月16日)
交付申請の受付期間は2026年5月13日から予算上限に達するまで、遅くとも2026年12月31日まで。締切は予算の執行状況に応じて公表される。
①交付申請の受付期間:2026年5月13日~予算上限に達するまで(遅くとも2026年12月31日)
賃貸住宅の新築の交付申請(予約を含む)の受付は2026年5月13日から開始する。
C賃貸住宅の新築2026年5月13日
表の区分で上記以外は予算上限に達するまで(遅くとも2026年11月16日)が予約の受付期間となる。
上記以外~予算上限に達するまで(遅くとも2026年11月16日)
表の区分で上記以外は予算上限に達するまで(遅くとも2026年12月31日)が交付申請の受付期間となる。
上記以外~予算上限に達するまで(遅くとも2026年12月31日)
交付申請の締切は予算の執行状況に応じてホームページ等にて公表される。予算上限に達し次第、受付終了となる。
交付申請の締切は予算の執行状況に応じてホームページ等にて公表します
Dリフォームの交付申請(予約を含む)の受付開始日は2026年6月30日とされている。
交付申請(予約を含む)の受付開始Dリフォーム
工事請負契約日は2025年11月28日以降である必要があり、新築住宅の建築着工前に基礎工事に着手していることが必要です。
基礎工事の着手は2025年11月28日以降に着手したものが対象。
提出期限32
交付申請提出時から2027年1月31日までの期間に一定以上の出来高の工事を完了する必要がある。
交付申請提出時~2027年1月31日までの期間
共同住宅で階数が10以下の場合、交付決定から2028年4月30日までに完了報告を行う必要がある。
共同住宅で階数*8が10以下/交付決定~2028年4月30日
共同住宅で階数が11以上の場合、交付決定から2029年2月28日までに完了報告を行う必要がある。
共同住宅で階数*8が11以上/交付決定~2029年2月28日
戸建住宅の場合、交付決定から2027年7月31日までに完了報告を行う必要がある。
戸建住宅/交付決定~2027年7月31日
自社施工・長期優良住宅・ZEH水準住宅の場合の申請手続きは遅くとも2026年11月16日までとする。
リース等契約の締結後、交付申請(予約を含む)時または完了報告時に「リース等利用申告書」を作成して提出する。
リース等契約の締結後、交付申請(予約を含む)時または完了報告時に、「リース等利用申告書」を作成し、提出してください。
完了報告時は住宅の引渡日が検査済証の交付日から1年以内であることを検査済証で確認します。建築確認が不要な住戸は登記事項証明書を提出します。
出来高の報告期間は2027年1月31日までです。期間内に報告が確認できない場合、事務局は交付申請を却下し、交付決定済みの場合は取り消します。期間後の報告は認められません。
出来高の報告期間内(2027年1月31日まで)に出来高の報告が確認できない場合
一定以上の出来高の工事の完了日は2027年1月31日までです。
一定以上の出来高の工事完了日2027年1月31日まで
完了報告は住宅の完成・引渡し後、原則として賃貸借契約の締結後に行います。完了報告期限までに契約に至らない場合はその限りではなく、契約の有無で報告期間が分かれます。
賃貸住宅の完了報告は、住宅の完成・引渡し後、原則、賃貸借契約
住宅省エネルギー性能証明書は建物の工事完了後に発行可能な書類のため、交付申請時に建物の工事が完了している場合のみ提出できる。
「住宅省エネルギー性能証明書」は建物の工事完了後に発行可能となる書類であるため
賃貸住宅の新築の交付申請は遅くとも2026年12月31日までに行う。
交付申請遅くとも2026年12月31日まで
交付申請時に出来高が到達していない場合、一定以上の出来高の工事完了の出来高報告を2027年1月31日までに行う。
出来高の報告※交付申請時に出来高が到達していない場合2027年1月31日まで
自社施工の長期優良住宅・ZEH水準住宅では事前相談(専用フォーム)を遅くとも2026年11月16日までに行う。
事前相談(専用フォーム)※遅くとも2026年11月16日まで
期限までに提出されない、または報告内容が要件を満たさない場合は交付決定の取り消しとなる。補助金が交付済みの場合は返還義務が発生する。
期限までに提出されない、あるいは報告内容が要件を満たさない場合は、交付決定の取り消しとなります
期限までに入居者と賃貸借契約に至らない場合は「賃貸借契約が未締結の場合」の指定期限までに完了報告を行う。
完了報告期限までに入居者と賃貸借契約に至らない場合は、完了報告は≪賃貸借契約が未締結の場合≫(P8参照)
賃貸借契約を締結した場合、戸建住宅は交付決定から2027年7月31日までに完了報告を行う。
◆戸建住宅:交付決定~2027年7月31日
賃貸借契約を締結した場合、共同住宅で階数が10以下なら交付決定から2028年4月30日までに完了報告を行う。
◆共同住宅で階数*5が10以下:交付決定~2028年4月30日
賃貸借契約を締結した場合、共同住宅で階数が11以上なら交付決定から2029年2月28日までに完了報告を行う。
◆共同住宅で階数*5が11以上:交付決定~2029年2月28日
賃貸借契約が未締結の場合、戸建住宅は2027年6月1日から2027年7月31日までに完了報告を行う。
◆戸建住宅:2027年6月1日~2027年7月31日
賃貸借契約が未締結の場合、共同住宅で階数が10以下なら2028年3月1日から2028年4月30日までに完了報告を行う。
◆共同住宅で階数*5が10以下:2028年3月1日~2028年4月30日
賃貸借契約が未締結の場合、共同住宅で階数が11以上なら2029年1月1日から2029年2月28日までに完了報告を行う。
◆共同住宅で階数*5が11以上:2029年1月1日~2029年2月28日
図中の表記では交付申請期限は2026年12月31日。
2026/12/31 2027/1/31
2027年1月31日までに一定以上の出来高の工事完了が必要。補助事業者が出来高の工事完了を確認のうえ、住宅省エネポータルで出来高の報告を行う。
本事業は、2027年1月31日までに一定以上の出来高の工事完了(以下、「出来高の工事完了」という)が必要です。
出来高の報告期間(交付申請提出時~2027年1月31日)内に報告が確認できない場合、事務局は交付申請を却下し、交付決定済の場合は取り消す。期間を過ぎた報告は認められない。
出来高の報告期間内(2027年1月31日まで)に出来高の報告が確認できない場合、事務局は当該交付申請を却下し、既に交付決定されている場合は、当該交付を取り消します。
出来高の報告期間は交付申請提出時から2027年1月31日まで。
出来高の報告期間:交付申請提出時~2027年1月31日まで
賃貸借契約を締結した戸建住宅の完了報告期間は交付決定から2027年7月31日まで。
◆戸建住宅:交付決定~2027年7月31日
賃貸借契約を締結した共同住宅で階数が10以下の完了報告期間は交付決定から2028年4月30日まで。
◆共同住宅で階数*2が10以下:交付決定~2028年4月30日
賃貸借契約を締結した共同住宅で階数が11以上の完了報告期間は交付決定から2029年2月28日まで。
◆共同住宅で階数*2が11以上:交付決定~2029年2月28日
賃貸借契約が未締結の戸建住宅の完了報告期間は2027年6月1日から2027年7月31日まで。
◆戸建住宅:2027年6月1日~2027年7月31日
賃貸借契約が未締結の共同住宅で階数が10以下の完了報告期間は2028年3月1日から2028年4月30日まで。
◆共同住宅で階数*2が10以下:2028年3月1日~2028年4月30日
賃貸借契約が未締結の共同住宅で階数が11以上の完了報告期間は2029年1月1日から2029年2月28日まで。
◆共同住宅で階数*2が11以上:2029年1月1日~2029年2月28日
申請手続き
34
手続き34
建築事業者と建築主かつ賃貸オーナーは本事業の対象となる建築工事について工事請負契約を締結する。建築事業者の義務であり、工事前後のトラブル回避のため必ず締結する。
※工事請負契約の締結は、建築事業者の義務です。(建設業法第19条1項)
交付申請の予約は任意であり、申請期間内に交付申請する場合は必ずしも予約を行う必要はない。ただし、入居募集に要件がある長期優良住宅・ZEH水準住宅は可能な限り早く交付申請する。
交付申請の予約は任意であり申請期間内に交付申請する場合、必ずしも予約を行う必要はありません。
交付申請は新築住宅の建築工事に着手し基礎工事の完了を確認した後、必要書類が揃い次第行う。担当者アカウントが本ポータルで手続きを行い、統括アカウントとのアカウント連携が必要。
②手続きの時期:基礎工事の完了後かつ必要書類が揃い次第
みらいエコ住宅事業者が倒産(個人事業主の場合は死亡)した場合は速やかに事務局へ相談する。
みらいエコ住宅事業者が倒産(個人事業主の場合は死亡)した場合について速やかに事務局へご相談ください
新築の工事請負契約は建築着工前に締結する。
リフォームのワンストップ対応は2026年7月31日より開始する。
リフォームのワンストップ対応は2026年7月31日より開始します。
国土交通省・経済産業省・環境省の連携により、提出済の交付申請から一部の入力情報と提出書類を複製して他事業の交付申請を作成できる。
リフォーム工事については、国土交通省、経済産業省および環境省が連携することで、本キャンペーンの各構成事業間において
信託を活用した交付申請は補助事業者が代表して共同で交付申請する。
共同で交付申請(補助事業者が代表して交付申請)
信託事業者は地権者に本事業の要件を十分に説明し、必要に応じて合意書等を作成する。
信託事業者は地権者に対して、本事業の要件について十分に説明を行い、必要に応じて合意書等の作成を行ってください。
交付申請(予約を含む)の提出後は申告内容を変更できない。変更したい場合は受付却下後に修正し再提出する。
交付申請(予約を含む)の提出後、申告内容を変更することはできません。
共同事業実施規約の契約金額は交付申請する対象住宅の工事総額(税抜)を記入する。
契約金額は、交付申請する対象住宅に行う工事の総額(税抜)*1を記入してください。
共同住宅の場合、共同事業実施規約の手数料は対象住戸ごと(1住戸ごと)の申請手続きに係る手数料を記入する。
共同住宅の場合、対象住戸ごと(1住戸ごと)の申請手続きに係る手数料を記入してください。
交付申請(予約を含む)時に住宅省エネポータルで設置予定のコントローラを指定し、エコーネットコンソーシアムの掲載ページのURLを申告する。
交付申請(予約を含む)時に、住宅省エネポータルにて設置予定のコントローラを指定し、当該製品が掲載されている一般社団法人エコーネットコンソーシアムのホームページのURLを申告してください。
補助金の交付申請を含むすべての手続きは住宅省エネ2026キャンペーンに登録された住宅省エネ支援事業者が行います。
補助金の交付申請を含むすべての手続きは、住宅省エネ2026キャンペーンに登録された住宅省エネ支援事業者が行ってください。
みらいエコ住宅事業者が建築事業者である場合は事業者登録と共に共通ポータル(統括アカウント)上で協力表明を行うことができます。
事業者登録と共に、共通ポータル(統括アカウント)上で当該表明を行うことができます。
みらいエコ住宅事業者以外の住宅建築事業者は専用の「GXアカウント」を取得し、当該アカウントからGXへの協力表明を申請する必要があります。
交付申請(予約を含む)時に設置予定のコントローラを住宅省エネポータルで指定し、掲載されているエコーネットコンソーシアムのホームページのURLを申告します。
当該製品が掲載されている一般社団法人エコーネットコンソーシアムのホームページのURLを申告してください
交付申請(予約を含む)の提出後は申告内容を変更できません。変更したい場合は受付却下後に修正して再提出します。
交付申請(予約を含む)の提出後、申告内容を変更することはできません
連名で発注する場合は入居募集の問合せに対応できる体制を構築できる賃貸オーナーが代表して交付申請を行う。
これらの者のうち、上記の入居募集に関する問合せに対応できる体制を構築できる対象住宅の賃貸オーナーが代表して交付申請を行う必要があります。
完了報告は本ポータル上で指定の期限までに行う。賃貸住宅では引渡し後、原則として入居者との賃貸借契約締結後に報告する。
その引渡し後、原則、入居者と賃貸借契約の締結後に事務局へ報告(完了報告)を行う必要があります
一定以上の出来高の工事完了の報告は遅くとも2027年1月31日までに行う。
遅くとも2027年1月31日まで補助金額の確定実績報告
2027年1月31日までに一定以上の出来高の工事完了を確認し、完了報告の提出(出来高の到達を確認)または別途の出来高報告で確認する。
2027年1月31日までに、完了報告を提出(完了報告をもって出来高の到達を確認)
完了報告は住宅の完成・引渡し後、原則、賃貸借契約の締結後に行います。期限までに締結に至らない場合はその限りではありません。
完了報告は、住宅の完成・引渡し後、原則、賃貸借契約*1の締結後に行うものとします。
交付申請などのすべての手続きは新築住宅の建築事業者が住宅省エネポータル上で行います。建築主かつ賃貸オーナーは自身で手続きできません。
本事業の交付申請等のすべての手続きは、新築住宅の建築事業者が、本キャンペーンが提供するWEBシステム『住宅省エネポータル』上で行います。
統括アカウントは事業者ごとに1アカウントのみ取得して利用します。
統括アカウントは、事業者ごとに1アカウントのみ取得し、利用してください。
住宅省エネ2025から継続参加している事業者の統括アカウントは2026年3月5日より順次登録メールアドレスへ自動発行されています。
統括アカウントは、2026年3月5日より順次登録メールアドレスに対して自動発行されています。
新規アカウントで発行依頼を行うと継続参加の扱いにならないため注意が必要です。
(新規アカウントで発行依頼を行うと、継続参加の扱いになりませんので、ご注意ください)
担当者アカウントが交付申請の登録を行うには事業者登録が完了した統括アカウントと連携させる必要があります。連携は登録事業者番号と連携用パスコードの入力で完了します。
担当者アカウントが交付申請の登録を行うためには、事業者登録が完了した統括アカウントと結びつける「アカウント連携」が必要になります。
事業者登録の登録申請には登録申請書(要押印)、印鑑証明書等の提出が必要です。
登録申請書(要押印)、印鑑証明書等を提出
連携用パスコードは外部に漏れないよう管理を行う必要があります。
パスコードは外部に漏れないよう、管理を行ってください。
交付申請の予約により、補助額分の予算が提出から3ヶ月間確保されます。
補助額分の予算確保(提出から3ヶ月間)
共同住宅の交付申請の予約または交付申請を行う場合、最初の住戸の申請前に共同住宅の建物情報の登録が必要。未登録なら登録する。
共同住宅の交付申請の予約もしくは交付申請を行う場合は、最初の住戸の申請を行う前に共同住宅の建物情報の登録が必要です。
交付決定後に必要な場合は交付申請の取下げを申告できる。取下げ希望時は事務局の指示に従い取下げ申請書(様式7)を提出する。交付決定前の取下げは本ポータルから却下依頼を行う。
取下げを希望する場合は事務局の指示に従い、『取下げ申請書(様式7)』を提出してください。
分離発注の場合、構造耐力上主要な部分の工事を行う事業者のうち最も請負金額が高い事業者が代表事業者として交付申請等を行う場合に限り補助対象となる。代表事業者はみらいエコ住宅事業者として事務局に登録が必要。
「最も請負金額が高い事業者」が「代表事業者」として、他の事業者を取りまとめて交付申請等の⼿続きを⾏う場合に限り、補助対象となります。